(市制の一部を改正する法律及び、町村制の一部を改正する法律の施行期日を定める勅令)
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年法律第二十八號(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九號(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十六號
昭和二十一年法律第二十八號及び昭和二十一年法律第二十九號は、これらの法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。)及び市町村會議員の選擧に關する規定(昭和二十一年法律第二十八號附則第十項及び第十一項竝びに昭和二十一年法律第二十九號附則第八項及び第九項の規定を除く。)を除き、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
朕は、昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十六号
昭和二十一年法律第二十八号及び昭和二十一年法律第二十九号は、これらの法律中公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。)及び市町村会議員の選挙に関する規定(昭和二十一年法律第二十八号附則第十項及び第十一項並びに昭和二十一年法律第二十九号附則第八項及び第九項の規定を除く。)を除き、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。