廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 平成9年6月18日
法令の形式: 法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年六月十八日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条の四の四」を「第十五条の四の五」に改める。
第二条第四項第二号中「第十五条の四の二第一項において「航行廃棄物」」を「第十五条の四の三第一項において「航行廃棄物」」に、「第十五条の四の二第一項において「「携帯廃棄物」」を「同項において「携帯廃棄物」」に改める。
第七条第三項第四号ハ中「処分」の下に「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定」を加え、「以上」を削り、同号ニ中「者」の下に「(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)」を加える。
第七条の三の次に次の一条を加える。
(名義貸しの禁止)
第七条の四 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第九条の五の次に次の一条を加える。
(再生利用に係る特例)
第九条の五の二 厚生省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、厚生大臣の認定を受けることができる。
一 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして厚生省令で定める基準に適合すること。
二 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が厚生省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が厚生省令で定める基準に適合すること。
2 厚生大臣は、前項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第四項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
4 第一項の認定を受けた者は、第七条第九項、第十一項及び第十二項並びに第十九条の三の規定の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
5 厚生大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
6 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条第五項中「産業廃棄物の」の下に「減量その他その」を加える。
第十二条の二第六項中「特別管理産業廃棄物の」の下に「減量その他その」を加える。
第十四条第一項中「、次条及び第十四条の三」を「から第十四条の三の二まで及び第十五条の四の二」に改め、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならない。
第十四条の三の次に次の一条を加える。
(名義貸しの禁止)
第十四条の三の二 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第十四条の四第十一項中「第十四条の四第十項」を「第十四条の四第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならない。
第十四条の六の次に次の一条を加える。
(名義貸しの禁止)
第十四条の七 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第三章中第十五条の四の四を第十五条の四の五とし、第十五条の四の三を第十五条の四の四とし、第十五条の四の二を第十五条の四の三とし、第十五条の四の次に次の一条を加える。
(再生利用に係る特例)
第十五条の四の二 厚生省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、厚生大臣の認定を受けることができる。
一 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして厚生省令で定める基準に適合すること。
二 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が厚生省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が厚生省令で定める基準に適合すること。
2 第九条の五の二第二項の規定は前項の認定について、同条第三項及び第四項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第五項及び第六項の規定は前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「第七条第一項若しくは第四項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第四項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第四項中「第七条第九項、第十一項及び第十二項」とあるのは「第十四条第八項、第九項及び第十一項」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十五条の四の二第一項」と読み替えるものとする。
第十九条の四中「第十四条第九項又は第十四条の四第九項」を「第十四条第十項又は第十四条の四第十項」に改める。
第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。
(情報交換の促進等)
第二十三条の二 国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。
第二十四条の二中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に、「第十五条の四の二第一項」を「第十五条の四の三第一項」に改める。
第二十五条中「三百万円」を「千万円」に改め、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第七条の四、第十四条の三の二又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
第二十五条に次の一号を加える。
六 第十六条の規定に違反して、産業廃棄物を捨てた者
第二十六条中「百万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「第十四条第九項又は第十四条の四第九項」を「第十四条第十項又は第十四条の四第十項」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十四条第九項又は第十四条の四第九項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
第二十六条第三号中「第十五条の四の二第一項」を「第十五条の四の三第一項」に改め、同条第四号中「第十五条の四の二第四項」を「第十五条の四の三第四項」に改め、同条第五号中「特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物その他政令で定める産業廃棄物」を「一般廃棄物」に改める。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 第八条第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条第四項(第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改める。
第二十九条第一号中「第十四条第十項及び第十四条の四第十一項」を「第十四条第十一項及び第十四条の四第十二項」に改める。
第三十条中「第二十五条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第二十五条第六号 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条(第六号を除く。)から前条まで 各本条の罰金刑
第二条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
第二章
一般廃棄物(第六条―第九条の六)
第三章
産業廃棄物(第十条―第十五条の四の五)
第二章
一般廃棄物
第一節
一般廃棄物の処理(第六条―第六条の三)
第二節
一般廃棄物処理業(第七条―第七条の四)
第三節
一般廃棄物処理施設(第八条―第九条の五)
第四節
一般廃棄物の再生利用に係る特例(第九条の五の二)
第五節
一般廃棄物の輸出(第九条の六)
第三章
産業廃棄物
第一節
産業廃棄物の処理(第十条―第十三条)
第二節
情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第一款
情報処理センター(第十三条の二―第十三条の十一)
第二款
産業廃棄物適正処理推進センター(第十三条の十二―第十三条の十六)
第三節
産業廃棄物処理業(第十四条―第十四条の三の二)
第四節
特別管理産業廃棄物処理業(第十四条の四―第十四条の七)
第五節
産業廃棄物処理施設(第十五条―第十五条の四)
第六節
産業廃棄物の再生利用に係る特例(第十五条の四の二)
第七節
産業廃棄物の輸入及び輸出(第十五条の四の三―第十五条の四の五)
に改める。
第二条に次の一項を加える。
6 この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二章中第六条の前に次の節名を付する。
第一節 一般廃棄物の処理
第六条の二第一項中「第七条の三」の下に「、第十三条の十一第一項」を加え、「、第十五条の三第二項」を削る。
第六条の三の次に次の節名を付する。
第二節 一般廃棄物処理業
第七条の四の次に次の節名を付する。
第三節 一般廃棄物処理施設
第八条第一項中「、厚生省令で定めるところにより」を削り、同条第二項から第五項までを次のように改める。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
五 一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他厚生省令で定める事項
3 前項の申請書には、厚生省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
第八条に次の一項を加える。
6 第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
第八条の次に次の五条を加える。
(許可の基準等)
第八条の二 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る一般廃棄物処理施設が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その設置に関する計画が厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。
二 その設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、前項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し厚生省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
3 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
(一般廃棄物処理施設の維持管理)
第八条の三 第八条第一項の許可を受けた者は、厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
(記録及び閲覧)
第八条の四 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し厚生省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(維持管理積立金)
第八条の五 特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、厚生省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。
2 維持管理積立金の積立ては、厚生省令で定めるところにより、環境事業団にしなければならない。
3 維持管理積立金は、環境事業団が管理する。
4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、厚生省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
5 環境事業団は、厚生省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
6 特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他厚生省令で定める場合には、厚生省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。
7 第九条の五第一項又は第二項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。
8 前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(環境事業団の業務の特例)
第八条の六 環境事業団は、環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号。次項において「事業団法」という。)第十八条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 前条第三項(第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により環境事業団の業務が行われる場合には、事業団法第十八条第一項第四号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)」と、「同法」とあるのは「廃棄物処理法」と、事業団法第二十四条の二中「整理しなければならない」とあるのは「整理し、廃棄物処理法第八条の六第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない」と、事業団法第三十一条第二項、第三十二条第一項及び第三十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び廃棄物処理法」と、同項第五号中「もの」とあるのは「もの並びに廃棄物処理法第八条の六第一項に規定する業務」と、事業団法第三十八条第三号中「第十八条」とあるのは「第十八条及び廃棄物処理法第八条の六第一項」とする。
第九条第一項中「前条第一項」を「第八条第一項」に、「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」を「同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」に改め、「するときは」の下に「、厚生省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「前条第二項及び第三項」を「第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「前条第一項」を「第八条第一項」に改め、「者は、」の下に「第一項ただし書の厚生省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は」を、「係る一般廃棄物処理施設」の下に「(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)」を加え、「廃止し、若しくは休止し、又は」を「廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が総理府令、厚生省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
第九条の二中「同条第二項第一号又は第五項」を「第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三」に改め、「基準」の下に「又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」を、「とき」の下に「、第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき」を加え、「同条第一項」を「第八条第一項」に改める。
第九条の三第一項中「し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)を」を削り、「ところにより」の下に「、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて」を加え、同条第六項中「及び第四項の」を「から第五項までの」に、「及び第四項中「許可」」を「中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第七項」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」」に、「、「届出」」を「「当該届出」」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「第八条第二項第一号又は第五項」を「第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三」に改め、「基準」の下に「又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第八条第五項」を「第八条の三」に改め、「基準」の下に「及び当該届出に係る同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の三項を加える。
6 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、厚生省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し厚生省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
7 第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、厚生省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8 第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「前項の」とあるのは「第七項の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「第一項の」とあるのは「第七項の」と、第四項中「第一項」とあるのは「第七項」と、「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
第九条の三第三項中「し、又はその構造若しくは規模の変更を」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第八条第二項第一号」を「第八条の二第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
第九条の五の次に次の節名を付する。
第四節 一般廃棄物の再生利用に係る特例
第九条の五の二の見出しを削り、同条の次に次の節名を付する。
第五節 一般廃棄物の輸出
第九条の六の見出しを削る。
第三章中第十条の前に次の節名を付する。
第一節 産業廃棄物の処理
第十二条の三の見出しを「(産業廃棄物管理票)」に改め、同条第一項中「特別管理産業廃棄物を」を「産業廃棄物を」に、「特別管理産業廃棄物の」を「産業廃棄物の」に改め、「委託する場合」の下に「(厚生省令で定める場合を除く。)」を加え、「特別管理産業廃棄物管理票」を「産業廃棄物管理票」に改め、同条第二項及び第三項中「特別管理産業廃棄物」を「産業廃棄物」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「特別管理産業廃棄物」を「産業廃棄物」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から厚生省令で定める期間保存しなければならない。
第十二条の四中「前条第一項」を「第十二条の三第一項」に、「第五項まで」を「第六項まで又は前条第一項、第二項、第四項及び第八項」に、「特別管理産業廃棄物」を「産業廃棄物」に改め、同条を第十二条の五とする。
第十二条の三の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織の使用)
第十二条の四 前条第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(前条第一項に規定する厚生省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、厚生省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他厚生省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
2 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、厚生省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨を報告しなければならない。
3 情報処理センターは、前項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨を通知するものとする。
4 電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
5 情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から厚生省令で定める期間保存しなければならない。
6 情報処理センターは、厚生省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
7 情報処理センターは、第一項の規定による登録について厚生省令で定める期間内に第二項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
8 電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、厚生省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第十三条の次に次の一節及び節名を加える。
第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第一款 情報処理センター
(指定)
第十三条の二 厚生大臣は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第十三条の三 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第十二条の四第一項の規定による登録、同条第二項の規定による報告並びに同条第三項及び第七項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二 登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 第十二条の四第五項の規定による記録及び保存並びに同条第六項の規定による報告を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務規程)
第十三条の四 情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の厚生省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第十三条の五 情報処理センターは、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 情報処理センターは、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十三条の六 情報処理センターは、厚生大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(秘密保持義務)
第十三条の七 情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(帳簿)
第十三条の八 情報処理センターは、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し厚生省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第十三条の九 厚生大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第十三条の十 厚生大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十三条の十一 厚生大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この款の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第二款 産業廃棄物適正処理推進センター
(指定)
第十三条の十二 厚生大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。
(業務)
第十三条の十三 適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
二 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
三 産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
四 産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
五 産業廃棄物が不適正に処分された場合において、第十九条の五第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(産業廃棄物処理業の許可等の特例)
第十三条の十四 適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の六の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。
2 適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(基金)
第十三条の十五 適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 厚生大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。
(準用)
第十三条の十六 第十三条の二第二項から第四項まで、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。この場合において、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一第一項第一号中「情報処理業務」とあるのは「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、同項第三号中「若しくは当該」とあるのは「又は当該」と、「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは「違反したとき」と読み替えるものとする。
第三節 産業廃棄物処理業
第十四条の三の二の次に次の節名を付する。
第四節 特別管理産業廃棄物処理業
第十四条の七の次に次の節名を付する。
第五節 産業廃棄物処理施設
第十五条第一項中「、厚生省令で定めるところにより」を削り、同条第二項から第五項までを次のように改める。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他厚生省令で定める事項
3 前項の申請書には、厚生省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
第十五条に次の一項を加える。
6 第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
第十五条の二第一項中「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」を「許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」に改め、「するときは」の下に「、厚生省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「前条第二項及び第三項」を「第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第三項まで」に改め、同条第三項前段中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条の二の四第一項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
第十五条の二を第十五条の二の四とし、第十五条の次に次の三条を加える。
(許可の基準等)
第十五条の二 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その設置に関する計画が厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。
二 その設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、前項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し厚生省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
3 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
(産業廃棄物処理施設の維持管理)
第十五条の二の二 産業廃棄物処理施設の設置者は、厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の四第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
(準用)
第十五条の二の三 第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて厚生省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第一項又は第二項」とあるのは「第十五条の四において準用する第九条の五第一項又は第二項」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
第十五条の三中「同条第二項第一号又は第五項」を「第十五条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の二」に改め、「基準」の下に「又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」を、「とき」の下に「、産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき、又は第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が第十五条の二の三において準用する第八条の五第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき」を加え、「同条第一項」を「第十五条第一項」に改める。
第十五条の四の次に次の節名を付する。
第六節 産業廃棄物の再生利用に係る特例
第十五条の四の二の見出しを削り、同条の次に次の節名を付する。
第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出
第十五条の四の五第二項中「第十二条の三第一項」の下に「及び第十二条の四第一項」を加え、「特別管理産業廃棄物」を「産業廃棄物」に改める。
第十五条の五第一項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第十八条第一項中「又は一般廃棄物処理施設の」を「、一般廃棄物処理施設の」に改め、「産業廃棄物処理施設の設置者」の下に「又は情報処理センター」を加える。
第十九条の四中「は、当該処分を委託した」を「、及び当該処分を行った者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の四第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした」に改め、「含む」の下に「。次条において「処分者等」という」を、「措置」の下に「(以下「支障の除去等の措置」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による命令をするときは、厚生省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
第十九条の五第一項中「第九条の三第六項及び第十五条の二第三項」を「第九条の三第十項及び第十五条の二の四第三項」に改め、同条を第十九条の七とし、第十九条の四の次に次の二条を加える。
(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)
第十九条の五 前条第一項各号に掲げる場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項各号に定める者は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき又は講ずる見込みがないとき。
二 前条第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
2 前条第一項各号に定める者は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、厚生省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
3 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(適正処理推進センターの協力)
第十九条の六 都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、厚生省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。
第二十一条第二項中「第八条第五項又は第十五条第五項」を「第八条の三又は第十五条の二の二」に改める。
第二十五条第三号中「第十九条の四」を「第十九条の四第一項」に改め、同条第五号中「第十五条の二第一項」を「第十五条の二の四第一項」に、「一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の構造又は規模」を「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」に改める。
第二十六条の次に次の一条を加える。
第二十六条の二 第十三条の七の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条中「第八条第四項」を「第八条の二第四項」に、「第十五条第四項(第十五条の二第二項」を「第十五条の二第四項(第十五条の二の四第二項」に改める。
第二十九条第二号中「第十五条の二第三項」を「第十五条の二の四第三項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第八条の四(第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
第二十九条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十二条の三第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理票に虚偽の記載をして交付し、又は第十二条の四第一項(第十五条の四の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
第二十九条第四号中「第十五条の十三第一項又は」を削り、「による報告」の下に「(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)」を加え、同条第五号中「第十五条の十三第一項の規定による検査又は」を削り、「若しくは第二項」を「又は第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
二 第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三 第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十条第二号中「から前条」を「、第二十六条又は第二十七条から第二十九条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条から第五条まで及び第十一条の規定並びに附則第十二条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三及び第十二条の四の改正規定、同条を同法第十二条の五とする改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第三章第二節第一款(第十三条の二、第十三条の四及び第十三条の五の規定を除く。)に係る部分に限る。)、同法第十五条の四の五第二項及び第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の四の改正規定 (「は、当該処分を委託した」を「、及び当該処分を行った者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の四第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条第三号の次に一号を加える改正規定、同条第四号及び第五号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十条第二号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の許可(同法第七条第二項若しくは第五項、第十四条第二項若しくは第五項又は第十四条の四第二項若しくは第五項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。次項並びに附則第五条第二項及び第三項において同じ。)が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3 旧法第八条第一項又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項(旧法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条の二第四項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
4 旧法第八条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三中「基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他厚生省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、新法第九条の二中「基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき、第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき」とあるのは「基準に適合していないと認めるとき」とする。
5 旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。
6 新法第八条の五の規定は、同条第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、適用しない。
7 旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条の三第七項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準及び当該届出に係る同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同条第七項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造又は規模」と、同条第九項中「基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第七項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。
(情報処理センターに係る経過措置)
第四条 情報処理センターは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十三条の四第一項に規定する情報処理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る産業廃棄物処理施設(旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3 旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項(旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項(新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
4 旧法第十五条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の二中「基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の四第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、新法第十五条の二の四第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他厚生省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、新法第十五条の三中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき、産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第三項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき」とあるのは「基準に適合していないと認めるとき」とする。
5 旧法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。
6 新法第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の規定は、新法第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第六条 附則第一条第一号及び第二号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四、第十四条第九項、第十四条の三の二、第十四条の四第九項及び第十四条の七の規定並びに新法第八条の四、第八条の五、第九条第五項、第九条の三第六項、第十五条の二の三及び第十五条の二の四第三項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四条中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。
(地価税法の一部改正)
第十条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第六号中「規定する一般廃棄物処理施設」の下に「(同法第九条の五の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)」を、「規定する産業廃棄物処理施設」の下に「(同法第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)」を加える。
第十一条 地価税法の一部を次のように改正する。
別表第二第六号中「第十五条の二第一項」を「第十五条の二の四第一項」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十二条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第六条第二十七号の二中「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を、「並びに」の下に「情報処理センター、産業廃棄物適正処理推進センター及び」を加え、「及び廃棄物処理センターに対し、」を「並びにこれらに対し、認可その他」に改める。
大蔵大臣 三塚博
厚生大臣 小泉純一郎
自治大臣 白川勝彦
内閣総理大臣 橋本龍太郎