第二条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第三条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者
第四条第二項を削り、同条第三項中「学科試験及び実地試験は、それぞれ、都道府県知事」を「美容師試験は、厚生大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「学科試験」を「美容師試験」に、「第四十七条」を「第五十六条」に、「学科を修めた」を「知識及び技能を修得した」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「政令」を「厚生省令」に改め、同項を同条第六項とする。
第四条の二の見出し中「及び試験事務の委任」を削り、同条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に、「厚生大臣の」を「その」に改め、「の全部又は一部」を削り、同条第二項中「前項の規定による」を「指定試験機関の」に改め、同条第三項を削る。
第四条の九中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
第四条の十第二項を削り、同条第三項中「及び委任都道府県知事」を削り、同項を同条第二項とする。
第四条の十二の見出しを「(監督命令)」に改め、同条第二項を削る。
第四条の十三第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第四条の十四第三項を削り、同条第四項中「、関係委任都道府県知事に通知するとともに、」を削り、同項を同条第三項とする。
第四条の十五第二項第二号中「第四条の九第四項又は第四条の十二第一項」を「第四条の九第三項又は第四条の十二」に改め、同項第三号中「第四条の十第一項若しくは第三項」を「第四条の十」に改め、同条第三項中「、関係委任都道府県知事に通知するとともに、」を削る。
第四条の十六を次のように改める。
(指定等の条件)
第四条の十六 第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四条の十七の見出し中「委任都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第一項中「委任都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、「厚生大臣の」及び「厚生大臣が」を削り、「又は一部を」の下に「自ら」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第四条の十七第三項を次のように改める。
3 厚生大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第四条の十八第一項中「の各試験」を削り、「都道府県」を「国」に、「当該各試験」を「当該試験」に改め、「の全部」を削る。
第四条の十九中「この法律」を「第四条の二から前条まで」に改める。
第五条の見出しを「(美容師名簿)」に改め、同条第一項中「都道府県」を「厚生省」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の五条を加える。
(登録及び免許証の交付)
第五条の二 美容師の免許は、美容師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。
(指定登録機関の指定)
第五条の三 厚生大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第五条の四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第五条の五 第四条の三、第四条の四、第四条の六及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第四条の三中「前条第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、第四条の四第一項、第四条の十第一項、第四条の十五第二項第五号及び第四条の十六第一項中「第四条の二第一項」とあるのは「第五条の三第一項」と、第四条の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四条の十五第二項第二号中「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条の六第二項」と、同項第三号中「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは「第四条の十」と読み替えるものとする。
(厚生省令への委任)
第五条の六 第三条及び第五条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第十条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に、「第三条第二項に規定する者」を「第三条第二項第一号に掲げる者」に改め、「取り消す」の下に「ことができる」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第十四条第二項中「第四条の十三第三項及び第四項」を「第四条の十三第二項及び第三項」に改める。
第十六条を削り、第十七条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第十七条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十七条の二中「第四条の八第一項」の下に「(第五条の五において準用する場合を含む。)」を加える。
第十七条の三中「第四条の十五第二項」の下に「(第五条の五において準用する場合を含む。)」を、「試験事務」の下に「又は登録事務」を、「指定試験機関」の下に「又は指定登録機関」を加える。
第十七条の四中「指定試験機関」の下に「又は指定登録機関」を加え、同条第一号中「第四条の十一」の下に「(第五条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「又は第二項」を「(第五条の五において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「第四条の十四第一項」の下に「(第五条の五において準用する場合を含む。)」を、「試験事務」の下に「又は登録事務」を加える。
第二十三条第一項中「又は」を「若しくは不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくは」に改める。
附則第十一項中「旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を終了した者、」を削り、「の二年の課程を終つた」を「を卒業した」に、「これらの者」を「これ」に、「第四条第二項」を「第四条第三項」に、「第四十七条」を「第五十六条」に改める。