食品表示等の不正事案の多発や高齢者等の消費者被害の深刻化により、消費者の安全・安心が脅かされている状況を踏まえ、事業者の法令遵守意識の向上と消費者行政基盤の強化が必要となっている。このため、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導体制を強化し、事業者に表示等に係る適正な管理体制の整備を義務づける。また、地域の消費者を見守るため、関係機関間で消費生活相談等の情報を共有・利用できる仕組みを創設し、消費生活相談体制を強化するための規定を整備する必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第186回国会 衆議院 本会議 第12号
消費生活センターの設置等(第十条―第十一条) |
地方公共団体の長に対する情報の提供(第十一条の二) |
消費者安全の確保のための協議会等(第十一条の三―第十一条の八) |
登録試験機関(第十一条の九―第十一条の二十六) |
五十の三 消費生活相談員に係る登録試験機関の登録 | ||
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の三第一項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき十五万円 |