第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表を次のように改める。
標準報酬 |
報酬月額 |
等級 |
月額 |
日額 |
第一級 |
九二、〇〇〇円 |
三、〇七〇円 |
九五、〇〇〇円未満 |
第二級 |
九八、〇〇〇円 |
三、二七〇円 |
九五、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一〇四、〇〇〇円 |
三、四七〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一〇、〇〇〇円 |
三、六七〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一一八、〇〇〇円 |
三、九三〇円 |
一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二六、〇〇〇円 |
四、二〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一三四、〇〇〇円 |
四、四七〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一四二、〇〇〇円 |
四、七三〇円 |
一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一五〇、〇〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一六〇、〇〇〇円 |
五、三三〇円 |
一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一七〇、〇〇〇円 |
五、六七〇円 |
一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一八〇、〇〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一九〇、〇〇〇円 |
六、三三〇円 |
一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
六、六七〇円 |
一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
二二〇、〇〇〇円 |
七、三三〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
二四〇、〇〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二六〇、〇〇〇円 |
八、六七〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二八〇、〇〇〇円 |
九、三三〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
一〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
三二〇、〇〇〇円 |
一〇、六七〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
三四〇、〇〇〇円 |
一一、三三〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三六〇、〇〇〇円 |
一二、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三八〇、〇〇〇円 |
一二、六七〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
四一〇、〇〇〇円 |
一三、六七〇円 |
三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
四四〇、〇〇〇円 |
一四、六七〇円 |
四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
四七〇、〇〇〇円 |
一五、六七〇円 |
四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
一六、六七〇円 |
四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
五三〇、〇〇〇円 |
一七、六七〇円 |
五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
五六〇、〇〇〇円 |
一八、六七〇円 |
五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五九〇、〇〇〇円 |
一九、六七〇円 |
五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
六二〇、〇〇〇円 |
二〇、六七〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
六五〇、〇〇〇円 |
二一、六七〇円 |
六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
六八〇、〇〇〇円 |
二二、六七〇円 |
六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
七一〇、〇〇〇円 |
二三、六七〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 |
第三条第二項中「事務所(」の下に「第四十四条ノ四第一項及第四十四条ノ五第一項ヲ除キ」を加える。
第九条ノ二第二項中「特定療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に、「又ハ調剤」を「、調剤又ハ第四十四条ノ四第一項ニ規定スル指定訪問看護」に改める。
第十一条ノ二第一項ただし書を削り、同条第二項中「前項但書」を「前項」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 保険者ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者及其ノ被扶養者(次項及次条第一項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ
保険者ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金若ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養若ハ療養環境ノ向上又ハ福祉ノ増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得
第二十三条ノ二第一項中「保険者ハ」の下に「前条各項ノ」を加え、「前条ノ施設」を「当該事業」に改め、同条第二項中「施設」を「事業」に改める。
第三十七条ノ二中「第二十三条ノ施設ヲ為スコトヲ命ジ又ハ之ニ必要ナル費用ノ支出」を「第二十三条各項ノ事業ヲ為スコト」に改める。
第四十三条第一項中「者ヲ除ク」の下に「次項ニ於テ之ニ同ジ」を加え、「(其ノ者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」を削り、同項第五号及び第六号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
第四十三条第二項を次のように改める。
前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第五号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及被保険者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養(以下選定療養ト称ス)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス
第四十三条第三項中「第一項第一号乃至第四号」を「第一項」に改める。
第四十三条ノ三第二項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に改め、「第四十三条ノ七第一項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を加える。
第四十三条ノ四第二項中「前項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を、「船員保険法」の下に「、国民健康保険法」を加え、「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、「依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加える。
第四十三条ノ六第二項中「前項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を加え、「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。
第四十三条ノ十二第一号及び第二号中「第四十四条第十三項」を「第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十三項」に改め、同条第三号中「又ハ」の下に「第四十三条ノ十七第五項、」を加え、同条第四号中「第四十三条ノ十第一項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を加え、同条第六号中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、「医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加える。
第四十三条ノ十三第一号及び第二号中「第四十四条第十二項」を「第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十二項」に改め、同条第三号中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。
第四十三条ノ十四第一項中「第四十四条第十二項」を「第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十二項」に、「第四十三条第一項」を「第四十三条第二項」に、「此等ノ規定ヲ第六十九条の三十一」を「第六十九条の三十一」に改める。
第四十三条ノ十七を次のように改める。
第四十三条ノ十七 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第一項第五号ニ掲グル療養ノ給付ト併セテ受ケタル食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ之ヲ支給ス
入院時食事療養費ノ額ハ当該食事療養ニ付食事療養ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ平均的ナル家計ニ於ケル食費ノ状況ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル額(所得ノ状況其ノ他ノ事情ヲ斟酌シ命令ヲ以テ定ムル者ニ関シテハ別ニ定ムル額以下標準負担額ト称ス)ヲ控除シタル額トス
厚生大臣前項ノ規定ニ依ル基準ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
厚生大臣標準負担額ヲ定メタル後食費ノ状況其ノ他ノ事情著シク変動シタルトキハ速ニ其ノ額ヲ改正スベシ
被保険者ガ第四十三条第三項第一号又ハ第二号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該病院又ハ診断所ニ対シ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該病院又ハ診療所ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ病院又ハ診療所ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
被保険者ガ第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ノ中入院時食事療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ハ食事療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項乃至第六項、第四十三条ノ十及第四十三条ノ十六第一項ノ規定ハ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ受ケタル食事療養及之ニ伴フ入院時食事療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
第四十四条第一項及び第二項を次のように改める。
被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)ニ基ク大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院又ハ診療所ニシテ都道府県知事ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下特定承認保険医療機関ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル療養
二 第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル選定療養
特定療養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス
一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル定ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ノ百分ノ八十ニ相当スル額
二 当該食事療養ニ付前条第二項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用の額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額
第四十四条第三項及び第五項中「同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、同条第十項中「療養ノ給付」の下に「(前条第一項ニ規定スル入院時食事療養費ニ係ル療養ヲ含ム)」を加え、同条第十一項中「第一項」を「第一項第一号」に、「第二項」を「第二項第一号」に改め、同条第十二項中「第四十三条第二項及」を削り、同条第十三項中「第四十三条第二項、」を削り、「第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、同条第十四項中「ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所」を「ノ規定」に改める。
第四十四条ノ二中「保険者ハ療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加える。
第四十四条ノ三第一項中「当該療養」の下に「(食事療養ヲ除ク)」を、「控除シタル額」の下に「及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額」を加え、同条第二項中「療養ニ付テノ」を削り、「第四十三条ノ九第一項」を「第四十三条ノ九第二項ノ費用ノ算定、入院時食事療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十三条ノ十七第二項」に改める。
第四十四条ノ三の次に次の十一条を加える。
第四十四条ノ四 疾病又ハ負傷ニ因リ居宅ニ於テ継続シテ療養ヲ受クル状態ニ在ル者(主治ノ医師ガ其ノ治療ノ必要ノ程度ニ付命令ノ定ムル基準ニ適合シタルト認メタルモノニ限ル)ニ対シ其ノ者ノ居宅ニ於テ看護婦其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ノ行フ療養上ノ世話又ハ必要ナル診療ノ補助(保険医療機関等、特定承認保険医療機関又ハ老人保健法第六条第四項ニ規定スル老人保健施設ニ依ルモノヲ除ク以下訪問看護ト称ス)ヲ行フ事業(以下訪問看護事業ト称ス)ヲ為ス者ニシテ都道府県知事ノ指定スルモノ(以下指定訪問看護事業者ト称ス)ニ就キ被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ当該指定ニ係ル訪問看護事業ヲ行フ事業所ニ依リ行ハルル訪問看護(以下指定訪問看護ト称ス)ヲ受ケタルトキハ訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
前項ノ訪問看護療養費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ限リ支給スルモノトス指定訪問看護ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ自己ノ選定スル指定訪問看護事業者ニ就キ之ヲ受クルモノトス
訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付指定訪問看護ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額トス
厚生大臣前項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
被保険者ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該指定訪問看護事業者ニ対シ支払フベキ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該指定訪問看護事業者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得前項ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ訪問看護療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第六項ノ場合ニ於テ第四項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
指定訪問看護事業者ハ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
保険者ハ指定訪問看護事業者ヨリ訪問看護療養費ノ請求アリタルトキハ第四項ノ規定ニ依ル定及第四十四条ノ八第二項ノ規定ニ依ル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス
保険者ハ前項ノ規定ニ依ル審査及支払ニ関スル事務ヲ社会保険診療報酬支払基金ニ委託スルコトヲ得
前各項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護事業者ノ訪問看護療養費ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十四条ノ五 前条第一項ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ訪問看護事業ヲ行フ者ノ申請アリタルモノニ就キ訪問看護事業ヲ行フ事業所(以下訪問看護事業所ト称ス)毎ニ之ヲ行フ指定訪問看護事業者以外ノ訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ老人保健法第四十六条の五の二第一項ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定アリタルトキハ其ノ指定ノ際当該訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ前条第一項ノ指定アリタルモノト看做ス但シ当該訪問看護事業ヲ行フ者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ別段ノ申出ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
老人保健法第四十六条の十七の八ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定ノ取消ハ前項本文ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ト看做サレタルモノノ地位ニ影響ヲ及スモノニ在ラズ
都道府県知事訪問看護事業ヲ行フ者ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ指定ヲ拒ムモノトス
一 申請者ガ地方公共団体、医療法人、社会福祉法人其ノ他厚生大臣ノ定ムル者ニ非ザルトキ
二 当該申請ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ノ知識及技能並ニ人員ガ第四十四条ノ八第一項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル基準及同項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タサザルトキ
三 申請者ガ第四十四条ノ八第二項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザルト認メラルルトキ
第四十四条ノ六 指定訪問看護事業者ハ第四十四条ノ八第二項ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ訪問看護ヲ受クル者ノ心身ノ状況等ニ応ジ自ラ適切ナル指定訪問看護ヲ提供スルモノトス
指定訪問看護事業者ハ前項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者及被扶養者ノ指定訪問看護ヲ提供スルモノトス
第四十四条ノ七 指定訪問看護事業者及当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ハ指定訪問看護ニ関シ厚生大臣又ハ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ
第四十四条ノ八 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所毎ニ命令ノ定ムル基準ニ依リ命令ノ定ムル員数ノ看護婦其ノ他ノ従業者ヲ有スベシ
前項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ハ厚生大臣之ヲ定ム厚生大臣第一項ノ命令ヲ定メントスルトキ又ハ前項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ヲ除ク)ヲ定メントスルトキハ審議会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
厚生大臣第二項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
第四十四条ノ九 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ名称及所在地其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ変更アリタルトキ又ハ当該指定訪問看護ノ事業ヲ廃止シ、休止シ若ハ再開シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ十日以内ニ其ノ旨ヲ都道府県知事ニ届出ヅベシ
第四十四条ノ十 厚生大臣又ハ都道府県知事ハ必要アリト認ムルトキハ訪問看護療養費ノ支給ニ関シ指定訪問看護事業者又ハ指定訪問看護事業者タリシ者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ指定訪問看護事業者タリシ者等ト称ス)ニ対シ報告若ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、指定訪問看護事業者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者(指定訪問看護事業者タリシ者等ヲ含ム)ニ対シ出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ当該指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
第九条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ニ付、同条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス
第四十四条ノ十一 指定訪問看護事業者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ都道府県知事其ノ指定ヲ取消スコトヲ得
一 指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ第四十四条ノ八第一項ノ命令ヲ以テ定ムル基準又ハ同項ノ命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タスコト能ハザリシトキ
二 指定訪問看護事業者ガ第四十四条ノ八第二項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザリシトキ
三 第四十四条ノ四第六項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ニ関スル請求ニ付不正アリタルトキ
四 指定訪問看護事業者ガ前条第一項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ報告又ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
五 指定訪問看護事業者又ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ前条第一項ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、同項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ但シ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ之ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ行為ヲ防止スル為当該指定訪問看護事業者ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
六 本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者又ハ被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ第二号乃至前号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
七 指定訪問看護事業者ガ不正ノ手段ニ因リ第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ受ケタルトキ
第四十四条ノ十二 都道府県知事左ニ掲グル場合ニ於テハ其ノ旨公示スベシ
二 第四十四条ノ九ノ規定ニ依ル届出(同条ノ命令ニ定ムル事項ノ変更並ニ同条ニ規定スル事業ノ休止及再開ニ依ルモノヲ除ク)アリシトキ
三 前条ノ規定ニ依リ第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ取消シタルトキ
第四十四条ノ十三 第四十三条第一項各号ニ掲グル療養ハ指定訪問看護ヲ含マザルモノトス
第四十四条ノ十四 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)療養ノ給付(特定療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ受クル為病院又ハ診断所ニ移送サレタルトキハ移送費トシテ命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
前項ノ移送費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ支給スルモノトス
第五十条第一項中「分娩費」を「出産育児一時金」に、「被保険者ノ標準報酬月額ノ半額ニ相当スル金額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。
第五十五条第一項中「第四十四条第一項ノ規定に依ル療養」を「入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養」に改め、「老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、「同項ノ規定ニ依ル療養」を「入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養」に改め、「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改め、同条第二項中「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改める。
第五十六条第二項中「医療」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加え、「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費」に改める。
第五十九条ノ二第二項中「但シ」の下に「第一号乃至第六号ニ掲グル場合ニ於テハ」を、「額ヲ」の下に「、第七号ニ掲グル場合ニ於テハ第二号、第四号又は第六号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ」を加え、同項第一号中「第三号」を「第四号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号」を「同項第五号」に改め、「伴フモノ」の下に「及選定療養」を加え、同項第二号中「第四十三条第一項第四号」を「第四十三条第一項第五号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「食事療養及選定療養」に改め、同項第三号中「第三号」を「第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に改め、同項第四号中「第四十三条第一項第四号」を「第四十三条第一項第五号」に、「療養ヲ」を「療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ」に、「同号」を「同項第五号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に改め、同項第五号中「乃至第三号」を「乃至第四号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノ」を「同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(同項第四号」を「選定療養タルモノ(同項第五号」に改め、同項第六号中「第四十三条第一項第四号」を「第四十三条第一項第五号」に、「(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「(食事療養及選定療養」に、「同項第四号」を「同号」に、「療養ニ」を「療養(食事療養ヲ除ク)ニ」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル」を「選定療養タルモノヲ受クル」に改め、同項に次の一号を加える。
七 第二号、第四号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合 第二号、第四号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額
第五十九条ノ二第三項中「第四十三条ノ九第一項」を「第四十三条ノ九第二項」に、「第四十四条第二項」を「第四十四条第二項第一号ノ費用ノ算定、前項第七号ニ規定スル食事療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ第四十三条ノ十七第二項」に改め、同条第七項中「第四十三条ノ十六第一項」の下に「、第四十三条ノ十七第八項」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第五十九条ノ二ノ二 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
家族訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付第四十四条ノ四第四項ニ規定スル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額トス
第四十四条ノ四第二項、第三項及第六項乃至第十二項、第四十四条ノ六第一項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第二項及第四項、第四十四条ノ十並ニ第五十五ノ規定ハ家族訪問看護療養費ノ支給及被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス
第五十九条ノ二ノ三 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ家族療養費ニ係ル療養ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ被保険者ニ対シ家族移送費トシテ第四十四条ノ十四第一項ニ規定スル命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
第四十四条ノ十四第二項及第五十五条ノ規定ハ家族移送費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
第五十九条ノ四第一項中「配偶者分娩費トシテ」を「配偶者出産育児一時金トシテ第五十条第一項ノ」に改め、同条第二項を削る。
第五十九条ノ四ノ二第一項中「又ハ療養」の下に「(食事療養ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、「若ハ家族療養費」を「、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費」に改める。
第五十九条ノ五中「家族埋葬料、配偶者分娩費又ハ配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又ハ配偶者出産育児一時金」に、「特定療養費、埋葬料、分娩費若ハ育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若ハ出産育児一時金」に改める。
第五十九条ノ六中「特定療養費」を「入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給、移送費」に改める。
第六十二条第二項中「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改め、同条第三項を削る。
第六十六条第一項中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費」に、「分娩費、家族療養費、家族埋葬料、配偶者分娩費、育児手当金及配偶者育児手当金」を「出産育児一時金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及配偶者出産育児一時金」に改める。
第六十七条ノ二第二項中「従事スル保険医」の下に「若ハ第四十四条ノ四第一項ニ規定スル主治ノ医師」を加え、「事業主又ハ保険医」を「事業主、保険医又ハ主治ノ医師」に改め、同条第三項中「支払又ハ」を「支払若ハ第四十三条ノ十七第五項、」に、「又ハ特定承認保険医療機関」を「若ハ特定承認保険医療機関又ハ第四十四条ノ四第六項(第五十九条ノ二ノ二第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル指定訪問看護事業者」に改める。
第六十九条の八中「二十八日」を「二十六日」に改める。
第六十九条の十二第一項中「(同項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を削り、同条第二項第一号中「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第四項中「第四十三条第一項第一号から第四号まで」を「第四十三条第一項各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(入院時食事療養費)
第六十九条の十二の二 日雇特例被保険者が第四十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
第六十九条の十三第一項を次のように改める。
日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。
一 特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養
二 第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第六十九条の二十第一項並びに第六十九条の二十六第一項及び第二項において同じ。)又は薬局のうち自己の選定するものから受けた選定療養
第六十九条の十三第二項中「前条第二項」を「第六十九条の十二第二項」に改める。
第六十九条の十四第一項中「保険者は、療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(訪問看護療養費)
第六十九条の十四の二 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2 第六十九条の十二第二項、第五項及び第七項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
(移送費)
第六十九条の十四の三 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第四十四条ノ十四第一項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。
第六十九条の十五第一項中「(特定療養費の支給」の下に「、訪問看護療養費の支給」を加え、同条第二項第一号中「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「若しくは特定療養費」を「、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費」に改め、同項を同条第四項とする。
第六十九条の十六第一項中「二十八日」を「二十六日」に、「若しくは特定療養費」を「、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費」に改め、同条第二項第一号中「二十八日」を「二十六日」に改める。
第六十九条の十七の見出しを「(出産育児一時金)」に改め、同条第一項中「二十八日」を「二十六日」に、「分べん費」を「出産育児一時金として、第五十条第一項の政令で定める金額」に改め、同条第二項を削る。
第六十九条の十八第一項中「分べん費」を「出産育児一時金」に改め、同条第二項中「月前の標準賃金日額の合算額一月分」を「日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のもの」に改める。
第六十九条の二十及び第六十九条の二十一を削り、第六十九条の二十二を第六十九条の二十とし、同条の次に次の二条を加える。
(家族訪問看護療養費)
第六十九条の二十一 日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2 第六十九条の十二第二項、第五項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
(家族移送費)
第六十九条の二十二 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対して、第四十四条ノ十四第一項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。
第六十九条の二十三第二項中「二十八日」を「二十六日」に改める。
第六十九条の二十四の見出しを「(配偶者出産育児一時金)」に改め、同条第一項中「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に改め、同条第二項中「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に、「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第三項中「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に、「第五十九条ノ四第一項」を「第五十条第一項」に改める。
第六十九条の二十六第一項中「薬局又は」を「薬局若しくは」に改め、「療養を」の下に「受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を」を、「その療養」の下に「又は指定訪問看護」を加え、「特定療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、「よる医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同項第二号中「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 特別療養費の額は、第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養については第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に規定する額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第三号に規定する額とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額
二 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
三 当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額
第六十九条の二十八中「被扶養者の療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改める。
第六十九条の二十九中「特定療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費」に、「分べん費、出産手当金若しくは育児手当金」を「出産育児一時金若しくは出産手当金」に、「家族埋葬料、配偶者分べん費若しくは配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは配偶者出産育児一時金」に改める。
第六十九条の三十の見出し中「社会保険」を「医療保険」に改め、同条第一項中「特定療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費」に、「分べん費、出産手当金若しくは育児手当金」を「出産育児一時金若しくは出産手当金」に、「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、同条第二項及び第三項中「特定療養費、埋葬料、分べん費若しくは育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金」に、「社会保険各法」を「医療保険各法」に、「家族埋葬料、配偶者分べん費又は配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金」に改め、同条第四項中「社会保険各法」を「医療保険各法」に、「特定療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「特定療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費」に改め、同項を第五項とする。
第六十九条の三十一の表を次のように改める。
第四十三条第二項、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項から第六項まで、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十六第一項 |
療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
第四十三条ノ八、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第一項及び第二項並びに第四十三条ノ十六第二項 |
療養の給付 |
第四十三条ノ九ノ二 |
療養の給付及び特定療養費の支給 |
第四十三条ノ十七第二項から第六項まで |
入院時食事療養費の支給 |
第四十三条ノ十七第八項 |
入院時食事療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
第四十四条第二項から第四項まで及び第十四項 |
特定療養費の支給 |
第四十四条第六項 |
特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
第四十四条第十項 |
療養の給付及び入院時食事療養費の支給 |
第四十四条ノ三 |
療養費の額の算定 |
第四十四条ノ四第二項及び第六項から第十二項まで、第四十四条ノ六第一項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第二項及び第四項並びに第四十四条ノ十 |
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 |
第四十四条ノ四第四項及び第四十四条ノ十三 |
訪問看護療養費の支給 |
第四十四条ノ十四第二項 |
移送費及び家族移送費の支給 |
第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条 |
傷病手当金及び出産手当金の支給 |
第五十九条ノ二第二項 |
家族療養費の支給 |
第五十九条ノ二第三項から第五項まで及び第八項 |
家族療養費及び特別療養費の支給 |
第五十九条ノ二ノ二第二項 |
家族訪問看護療養費の支給 |
第五十九条ノ四ノ二第二項 |
高額療養費の支給 |
第六十条、第六十一条、第六十二条第一項及び第三項並びに第六十三条から第六十五条まで |
日雇特例被保険者又はその被扶養者 |
第六十六条から第六十九条まで |
保険給付 |
第七十条ノ三第一項中「並ニ」の下に「入院時食事療養費、」を加え、「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改め、「高額療養費」の下に「、移送費」を加え、「及出産手当金」を「、出産手当金及家族移送費」に改める。
第七十条ノ四第一項中「並ニ」の下に「入院時食事療養費、」を加え、「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改め、「高額療養費」の下に「、移送費」を、「出産手当金」の下に「、家族移送費」を加える。
第七十一条ノ三中「及第七十五条ノ二」を「、第七十五条ノ二及第七十六条」に改める。
第七十一条ノ四第二項中「保健施設及福祉施設」を「保健事業及福祉事業」に改める。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ガ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料ニ付第七十二条本文、第七十五条及第七十五条ノ二ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ニ付テハ之ヲ免除ス
附則第三条第一項及び第五条第一項中「第七十七条」を「第七十六条」に改める。
附則第八条第七項中「第七十七条及」を「第七十六条乃至」に改める。
附則第九条第四項中「前年」の下に「(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)」を加え、同条第六項中「第七十二条」の下に「、第七十六条」を加える。