地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 平成12年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方分権一括法の施行により地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大する中、地方議会の役割が一層重要となっている。そこで、地方議会の活性化を図るため、以下の改正を行う。第一に、人口段階別の常任委員会数の制限を廃止し、各議会の判断で委員会数を決定できるようにする。第二に、議会における会派等に対する政務調査費の交付を制度化し、その使途の透明性を確保する。第三に、地方議会から国会への意見書提出を可能とする。本法律は公布日から施行するが、政務調査費に関する部分は平成13年4月1日から施行する。

参照した発言:
第147回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号

審議経過

第147回国会

衆議院
(平成12年5月18日)
(平成12年5月18日)
参議院
(平成12年5月24日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十二年五月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第八十九号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十九条中「意見書を」の下に「国会又は」を加える。
第百条第十一項の次に次の二項を加える。
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
第百九条第一項中「、都にあつては十二以内、道及び人口二百五十万以上の府県並びに人口百万以上の市にあつては八以内、人口百万以上二百五十万未満の府県及び人口三十万以上百万未満の市にあつては六以内、人口百万未満の府県及び人口三十万未満の市並びに町村にあつては四以内の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 森喜朗