地方分権一括法の施行により地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大する中、地方議会の役割が一層重要となっている。そこで、地方議会の活性化を図るため、以下の改正を行う。第一に、人口段階別の常任委員会数の制限を廃止し、各議会の判断で委員会数を決定できるようにする。第二に、議会における会派等に対する政務調査費の交付を制度化し、その使途の透明性を確保する。第三に、地方議会から国会への意見書提出を可能とする。本法律は公布日から施行するが、政務調査費に関する部分は平成13年4月1日から施行する。
参照した発言:
第147回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号