地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 平成26年5月30日
法令の形式: 法律
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十二号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び審査」を「、審査及び処理方策の提示」に、
第一款
協議会
第二款
機関等の共同設置
第三款
事務の委託
第四款
職員の派遣
第一款
連携協約
第二款
協議会
第三款
機関等の共同設置
第四款
事務の委託
第五款
事務の代替執行
第六款
職員の派遣
に、
第二節
中核市に関する特例
第三節
特例市に関する特例
を「第二節 中核市に関する特例」に改める。
第十三条第二項中「副市町村長」の下に「、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長」を加える。
第七十四条第六項第三号中「及び」を「並びに」に、「区を」を「区及び総合区を」に改める。
第八十六条第一項中「道の方面公安委員会の委員については、」を「第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については」に改め、「副市町村長」の下に「、指定都市の総合区長」を加え、同条第四項中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「管轄区域内」の下に「)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。」を加える。
第八十八条第一項中「又は副市町村長」を「若しくは副市町村長又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長」に、「同条第三項」を「第八十六条第三項」に改める。
第百七十九条第一項ただし書中「同意」の下に「及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意」を加える。
第百八十条の七中「の区」の下に「若しくは総合区」を加える。
第二百五十一条第一項中「本節」を「この節」に改め、「関する審査」の下に「、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示」を加え、同条第五項中「第二百五十一条第四項」を「第二百五十一条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
七 自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
第二百五十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 自治紛争処理委員は、非常勤とする。
第二編第十一章第二節第四款の款名中「及び審査」を「、審査及び処理方策の提示」に改める。
第二百五十一条の三の次に次の一条を加える。
(処理方策の提示)
第二百五十一条の三の二 総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。
2 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
3 自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。
4 自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。
5 第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
6 第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
第二百五十一条の四中「並びに審査及び勧告」を「、審査及び勧告並びに処理方策の提示」に改める。
第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする。
第二百五十二条の十四第一項中「当該普通地方公共団体」を「当該他の普通地方公共団体」に改め、同条第三項中「第二百五十二条の二第二項」を「第二百五十二条の二の二第二項」に改める。
第二百五十二条の十六中「当該普通地方公共団体」を「当該他の普通地方公共団体」に改める。
第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に次の一款を加える。
第五款 事務の代替執行
(事務の代替執行)
第二百五十二条の十六の二 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。
2 前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
3 第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。
(事務の代替執行の規約)
第二百五十二条の十六の三 事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 事務の代替執行をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体
二 代替執行事務の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法
三 代替執行事務に要する経費の支弁の方法
四 前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項
(代替執行事務の管理及び執行の効力)
第二百五十二条の十六の四 第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
第二百五十二条の七第三項中「第二百五十二条の二第二項」を「第二百五十二条の二の二第二項」に改める。
第二百五十二条の七の二第三項中「第二百五十二条の二第二項」を「第二百五十二条の二の二第二項」に改め、同項ただし書中「第二百五十二条の二第三項本文」を「第二百五十二条の二の二第三項本文」に改め、同条第六項中「第二百五十二条の二第二項」を「第二百五十二条の二の二第二項」に改める。
第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする。
第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする。
第二百五十二条の六中「第二百五十二条の二第一項」を「第二百五十二条の二の二第一項」に改める。
第二百五十二条の六の二第二項中「第二百五十二条の二第一項」を「第二百五十二条の二の二第一項」に改め、同項ただし書中「第二百五十二条の二第三項本文」を「第二百五十二条の二の二第三項本文」に改め、同条第五項中「第二百五十二条の二第二項」を「第二百五十二条の二の二第二項」に改める。
第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に次の一款を加える。
第一款 連携協約
(連携協約)
第二百五十二条の二 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。
2 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。
5 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。
6 連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。
7 連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。
第二百五十二条の二十第二項中「所管区域」の下に「並びに区の事務所が分掌する事務」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「第三項の機関」を「区長又は第四項の区の事務所の出張所」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「区の事務所又はその」を「区長又は区の事務所の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 区にその事務所の長として区長を置く。
第二百五十二条の二十の次に次の一条を加える。
(総合区の設置)
第二百五十二条の二十の二 指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。
2 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。
3 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。
4 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。
5 総合区長の任期は、四年とする。ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。
6 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第百七十五条第二項の規定は、総合区長について準用する。
8 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
一 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
二 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
三 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの
9 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。
10 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。
11 総合区に選挙管理委員会を置く。
12 第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。
13 前条第七項から第十項までの規定は、総合区について準用する。
14 前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第二編第十二章第一節中第二百五十二条の二十一の次に次の四条を加える。
(指定都市都道府県調整会議)
第二百五十二条の二十一の二 指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。
2 指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 指定都市の市長
二 包括都道府県の知事
3 指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者
二 指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者
三 指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者
四 包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者
五 包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者
六 包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者
七 学識経験を有する者
4 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。
5 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。
6 前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。
(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)
第二百五十二条の二十一の三 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。
2 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。
3 指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。
4 勧告の求めをした指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。
5 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第二項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。
6 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。
7 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。
8 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
(指定都市都道府県勧告調整委員)
第二百五十二条の二十一の四 指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。
2 指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。
3 指定都市都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。
4 指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告の求めをした指定都市の市長若しくは包括都道府県の知事が前条第四項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第五項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。
5 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。
6 第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第二百五十二条の二十一の五 前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百五十二条の二十二第一項中「三十万以上」を「二十万以上」に改める。
第二編第十二章第三節を削る。
第二百五十六条中「副市町村長」の下に「、指定都市の総合区長」を加える。
第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする。
第二百六十条の三十七の次に次の二条を加える。
第二百六十条の三十八 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
一 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
二 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
三 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
四 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。
前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。
市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。
第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。
第二百六十条の三十九 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
第二百九十一条の六第一項中「という。)の区」、「当該市の区」及び「「の区」の下に「及び総合区」を加え、「市町村及び」を「市町村並びに」に改め、「指定都市の区」の下に「及び総合区」を加え、同条第五項中「の区を」を「の区及び総合区を」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 目次の改正規定(
第二節
中核市に関する特例
第三節
特例市に関する特例
を「第二節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 平成二十七年四月一日
三 附則第七十八条の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
(施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮)
第二条 政府は、前条第二号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市である市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に指定された市を除く。以下「施行時特例市」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際施行時特例市が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。
(中核市の指定の特例)
第三条 施行時特例市については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律による改正後の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の中核市として指定することができる。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(商法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「東京都の特別区の存する区域及び」を「特別区を含むものとし、」に改め、「、区」の下に「又は総合区」を加える。
一 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十六条第一項
二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第五号の二及び第十九条の七第一項
三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第四条第三項
四 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二十一条第一項
五 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十七条第一項
(健康保険法の一部改正)
第六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第百八十条第四項中「、区」の下に「又は総合区」を加える。
第百九十六条第一項中「、区長」の下に「又は総合区長」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百三十二条第四項中「、区」の下に「又は総合区」を加える。
第百四十四条第一項中「、区長」の下に「又は総合区長」を加える。
(死産の届出に関する規程の一部改正)
第八条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「添へて」を「添えて」に、「都の区の存する区域及び」を「特別区の区長を含むものとし、」に改め、「区長」の下に「又は総合区長」を加え、「届出なければ」を「届け出なければ」に改める。
(学校教育法の一部改正)
第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「第二百五十二条の二第二項」を「第二百五十二条の二の二第二項」に改める。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第十条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「及び」を「の区長を含むものとし、」に改め、「区長」の下に「又は総合区長」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(災害救助法の一部改正)
第十一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「区の」を「区若しくは総合区の」に改める。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第十二条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「東京都の区の存する区域及び」を「特別区の存する区域においては特別区に、」に、「、特別区及び区」を「区及び総合区」に改める。
(戸籍法の一部改正)
第十三条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四条前段中「都の区のある区域においては、この法律中の」を「この法律中」に、「区、区長及び」を「特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の」に改め、同条後段を削る。
(消防組織法及び大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「第二百五十二条の二第一項」を「第二百五十二条の二の二第一項」に改める。
一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十四条第三項
二 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第四条第一項
(検察審査会法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「区」の下に「及び総合区」を加える。
一 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十七条
二 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第百四条(見出しを含む。)
三 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百四十条第二項
(政治資金規正法の一部改正)
第十六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第四項中「その区」の下に「又は総合区」を加える。
(土地改良法の一部改正)
第十七条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中「又は区長」を「(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)」に改める。
(死体解剖保存法の一部改正)
第十八条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「区長と」を「、区長又は総合区長と」に、「学校長」を「「学校長」」に改める。
(漁業法の一部改正)
第十九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条中「あつては区」の下に「及び総合区」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第二十条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五項中「、区」の下に「(総合区を含む。第六項及び第九項において同じ。)」を加える。
第二百六十九条中「、区」の下に「及び総合区」を、「当該区」の下に「又は総合区」を、「区長」の下に「又は総合区長」を加える。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第二十一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「区及び」の下に「総合区並びに」を加える。
(港湾法の一部改正)
第二十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条の三第四項中「第二百五十二条の二第二項」を「第二百五十二条の二の二第二項」に改め、同条第五項中「第二百五十二条の二第六項」を「第二百五十二条の二の二第六項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の二中「区の事務所」の下に「、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所」を加える。
第十九条の二中「区の事務所」の下に「、市の総合区の事務所」を加える。
第三百三十七条及び第四百三十八条中「市の区の事務所の長がそれぞれ」を「市の区若しくは総合区の事務所の長がそれぞれ」に、「市の区の事務所の長が税務署長」を「市の区又は総合区の事務所の長が税務署長」に改める。
第四百八十五条の七中「指定都市の区の事務所の長がそれぞれ」を「指定都市の区若しくは総合区の事務所の長がそれぞれ」に、「指定都市の区の事務所の長が税務署長」を「指定都市の区又は総合区の事務所の長が税務署長」に改める。
第五百四十七条中「市の区の事務所の長がそれぞれ」を「市の区若しくは総合区の事務所の長がそれぞれ」に、「市の区の事務所の長が税務署長」を「市の区又は総合区の事務所の長が税務署長」に改める。
第五百九十五条中「当該市の区」の下に「又は総合区」を加え、「本条」を「この条」に、「本節」を「この節」に改め、同条第一号中「市の区」の下に「又は総合区」を加える。
第六百十七条中「市の区の事務所の長がそれぞれ行ない」を「市の区若しくは総合区の事務所の長がそれぞれ行い」に、「行なう」を「行う」に、「市の区の事務所の長が税務署長」を「市の区又は総合区の事務所の長が税務署長」に改める。
第七百一条の二十四及び第七百一条の六十九中「市の区の事務所の長がそれぞれ」を「市の区若しくは総合区の事務所の長がそれぞれ」に、「市の区の事務所の長が税務署長」を「市の区又は総合区の事務所の長が税務署長」に改める。
第七百三十七条の見出しを「(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)」に改め、同条第一項中「特別区及び」を「特別区並びに」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の市の区」の下に「及び総合区」を加え、同条第二項中「市の区」の下に「又は総合区」を加える。
(地方公務員法の一部改正)
第二十四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項ただし書中「指定都市の区」及び「又は区」の下に「若しくは総合区」を加える。
(社会福祉法の一部改正)
第二十五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百九条第二項中「規定する区」の下に「及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区」を加える。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第二十六条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「、区」の下に「(総合区を含む。以下同じ。)」を加える。
(国家公務員災害補償法等の一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中「、区長」の下に「又は総合区長」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条
二 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二十六条
三 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第三十条
四 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十六条
五 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百四十三条
(土地収用法の一部改正)
第二十八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十条中「特別区若しくは」を「特別区又は」に、「若しくは区長」を「及び総合区又は区長及び総合区長」に改める。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第二十九条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第七項中「市町村(」の下に「特別区を含むものとし、」を加え、「区、特別区のある地にあつては特別区」を「、区又は総合区」に改める。
(農地法及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「により区」の下に「(総合区を含む。以下この条において同じ。)」を、「又は区長」の下に「(総合区長を含む。)」を加える。
一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条
二 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第七条
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第三十一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「、区長」の下に「又は総合区長」を加える。
第三十一条第一項中「あつては区」の下に「又は総合区」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第三十二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第五項中「、区」の下に「又は総合区」を加える。
(土地区画整理法の一部改正)
第三十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の三中「本条中「指定都市」」を「この条において「指定都市」」に、「、同法」を「及び同法」に、「本条中「中核市」を「この条において「中核市」に改め、「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下本条中「特例市」という。)」を削り、「、中核市又は特例市(以下本条中」を「又は中核市(以下この条において」に改める。
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の土地区画整理法第百三十六条の三の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
(国家公務員共済組合法等の一部改正)
第三十五条 次に掲げる法律の規定中「、区長」の下に「又は総合区長」を加える。
一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十三条
二 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第八十七条
三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十七条
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十五
五 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第十九条
六 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第三十三条
七 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第六十一条
八 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十六条
九 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百二十九条第二項
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う調整規定)
第三十六条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条第一号中「第百十三条」とあるのは、「第百十四条」とする。
(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第三十七条 施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前である場合には、附則第三十五条第七号中「第六十一条」とあるのは、「第百三条」とする。
(国民健康保険法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法律の規定中「及び」を「の区長を含むものとし、」に改め、「区長」の下に「又は総合区長」を加える。
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十二条
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十六条
三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第八十三条
四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第三十九条
(国民年金法等の一部改正)
第三十九条 次に掲げる法律の規定中「区長」の下に「又は総合区長」を加える。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百四条
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十四条
三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第四十八条
四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十六条
五 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第十一条第一項及び第二十五条第三項
(宅地造成等規制法の一部改正)
第四十条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「特例市」という。)」を削り、「、中核市又は特例市」を「又は中核市」に改める。
第七条第一項及び第十一条中「、中核市又は特例市」を「又は中核市」に改める。
(宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の宅地造成等規制法第三条第一項、第七条第一項及び第十一条の規定の適用については、同法第三条第一項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同項並びに同法第七条第一項及び第十一条中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
(住居表示に関する法律の一部改正)
第四十二条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二百五十二条の二十の区」の下に「及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区」を加える。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第四十三条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「指定都市の区」の下に「若しくは総合区」を加え、「その」を「これらの」に、「あわせた」を「併せた」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第四十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「区を」を「区及び総合区を」に、「区の区域」を「区及び総合区の区域」に改め、「、区長」の下に「及び総合区長」を加える。
(都市計画法等の一部改正)
第四十五条 次に掲げる法律の規定中「指定都市、」を「指定都市又は」に改め、「又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を削る。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項
二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の二第四項
三 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項
(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
(都市再開発法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第四十七条 次に掲げる法律の規定中「、同法」を「及び同法」に改め、「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という。)」を削り、「、中核市又は特例市」を「又は中核市」に改める。
一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百三十七条
二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百八条
(都市再開発法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
(地価公示法の一部改正)
第四十九条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「都の特別区の存する区域にあつては特別区」を「特別区を含むものとし」に、「当該市の区」を「、当該市の区又は総合区」に改める。
(雇用保険法の一部改正)
第五十条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第七十五条中「及び」を「の区長を含むものとし、」に改め、「区長」の下に「又は総合区長」を加え、「又は求職者給付又は」を「又は求職者給付若しくは」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第五十一条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五条中「、地方自治法」を「及び地方自治法」に改め、「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この条において「特例市」という。)」を削り、「、中核市又は特例市」を「又は中核市」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百五条の規定の適用については、同条中「及び地方自治法」とあるのは「、地方自治法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
(電気通信事業法の一部改正)
第五十三条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第百三十条第四項中「「区長」の下に「又は総合区長」を加える。
(市民農園整備促進法の一部改正)
第五十四条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「指定都市、」を「指定都市若しくは」に改め、「若しくは同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を削る。
(市民農園整備促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の市民農園整備促進法第十二条第二項の規定の適用については、同項中「指定都市若しくは」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第五十六条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「すべて」を「全て」に、「第二百五十二条の二第一項」を「第二百五十二条の二の二第一項」に改める。
(政党助成法の一部改正)
第五十七条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「指定都市の区」の下に「又は総合区」を加える。
(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)
第五十八条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条の三第三項中「、同法」を「及び同法」に改め、「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を削る。
(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の三第三項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第六十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第五十条の見出し中「区」の下に「及び総合区」を加え、同条中「若しくは区長」を「及び総合区又は区長及び総合区長」に改める。
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)
第六十一条 次に掲げる法律の規定中「又は区長」の下に「若しくは総合区長」を加える。
一 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第二条第五号
二 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十四条第一項第五号
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)
第六十二条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「指定都市の区」の下に「(総合区を含む。次項及び第十四条第一項において同じ。)」を加える。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第六十三条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第九十三条第一項中「、同法」を「及び同法」に改め、「及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項に規定する特例市」を削る。
(都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の都市再生特別措置法第九十三条第一項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
第六十五条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「、区」の下に「又は総合区」を加える。
第五十九条中「、区長」の下に「又は総合区長」を加える。
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第六十六条 次に掲げる法律の規定中「区を」を「区及び総合区を」に改め、「区長」の下に「及び総合区長」を加える。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十一条第一項
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第六十二条第一項
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第六十七条 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の見出し中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、同条第一号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第五十九条第一項」とする。
(特定都市河川浸水被害対策法の一部改正)
第六十八条 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「、地方自治法」を「又は地方自治法」に改め、「又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」を削る。
(特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法第九条の規定の適用については、同条中「又は地方自治法」とあるのは「、地方自治法」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第七十条 市町村の合併の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第四条第二項中「第二百五十二条の二第一項」を「第二百五十二条の二の二第一項」に改める。
第五条第六項中「第二百五十二の二第一項」を「第二百五十二の二の二第一項」に改め、同条第三十項中「市町村及び」を「市町村並びに」に、「区を」を「区及び総合区を」に改める。
第十一条第三項中「区ごと」を「区(総合区を含む。第二十一条第一項において同じ。)ごと」に改める。
第三十三条第四項中「出張所又は」を「出張所、」に改め、「その出張所」の下に「又は同法第二百五十二条の二十の二第一項に規定する総合区の事務所若しくはその出張所」を加える。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第七十一条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「、第二百五十二条の二十二及び第二百五十二条の二十六の三」を「及び第二百五十二条の二十二」に改める。
(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)
第七十二条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項に規定する特例市(第二十八条第二項において単に「特例市」という。)」を削る。
第二十八条第二項中「、中核市若しくは特例市」を「若しくは中核市」に改める。
(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第四項及び第二十八条第二項の規定の適用については、同法第五条第四項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第二十八条第二項において「施行時特例市」と、同法第二十八条第二項中「若しくは中核市」とあるのは「、中核市若しくは施行時特例市」とする。
(津波防災地域づくりに関する法律の一部改正)
第七十四条 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第一項中「、同法」を「又は同法」に改め、「又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項に規定する特例市(第三項において「特例市」という。)」を削り、同条第三項中「、中核市及び特例市」を「及び中核市」に改める。
(津波防災地域づくりに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第三項において「施行時特例市」と、同条第三項中「及び中核市」とあるのは「、中核市及び施行時特例市」とする。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第七十六条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第五項中「により区」の下に「(総合区を含む。以下この項及び次条第六項において同じ。)」を、「又は区長」の下に「(総合区長を含む。)」を加える。
第十九条第六項中「又は区長」の下に「(総合区長を含む。)」を加える。
(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の一部改正)
第七十七条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「公の施設並びに」を「公の施設、」に改め、「その出張所」の下に「並びに同法第二百五十二条の二十の二第一項に規定する総合区の事務所及びその出張所」を加える。
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七十八条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十四条のうち、地方自治法第二百五十一条第三項第六号の改正規定中「同条第三項第六号」を「同条第四項第八号」に改め、同項第七号の改正規定中「同項第七号」を「同項第九号」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
法務大臣 谷垣禎一
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 田村憲久
農林水産大臣 林芳正
経済産業大臣 茂木敏充
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃