(東京都制第百九十条及第百九十一条並ニ東京都制施行令第百四十六条及第百四十七条ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ為スノ件)
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和18年6月26日
法令の形式: 勅令
朕東京都制第百九十條及第百九十一條竝ニ東京都制施行令第百四十六條及第百四十七條ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百三十二號
他ノ法令中府縣社又ハ府社縣社トアルハ東京都ニ於テモ府縣社又ハ府社縣社トス
他ノ法令中市道トアルハ東京都ノ區ノ存スル區域內ニ於テモ市道トス
附 則
本令ハ東京都制施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都制第百九十条及第百九十一条並ニ東京都制施行令第百四十六条及第百四十七条ノ規定ニ基キ別段ノ定ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百三十二号
他ノ法令中府県社又ハ府社県社トアルハ東京都ニ於テモ府県社又ハ府社県社トス
他ノ法令中市道トアルハ東京都ノ区ノ存スル区域内ニ於テモ市道トス
附 則
本令ハ東京都制施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス