民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 平成14年7月31日
法令の形式: 法律
民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年七月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百号
民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章
内閣府関係(第一条)
第二章
総務省関係(第二条―第十三条)
第三章
法務省関係(第十四条―第三十条)
第四章
財務省関係(第三十一条―第三十五条)
第五章
厚生労働省関係(第三十六条―第四十一条)
第六章
農林水産省関係(第四十二条―第四十四条)
第七章
経済産業省関係(第四十五条―第四十七条)
第八章
国土交通省関係(第四十八条―第五十六条)
附則
第一章 内閣府関係
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第一条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改め、同条第二項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「前項に規定する方法により」に改め、同条第三項中「により書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改める。
第八十九条の見出しを「(郵便物等の管理)」に改める。
第百六十条の六第一項及び第二項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第三項中「により書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改める。
第百六十条の七十の見出しを「(郵便物等の管理)」に改める。
第百七十七条第一項、第百七十七条の十四第一項及び第百七十七条の二十七第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改める。
第百七十八条の二十三第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第百七十八条の四十第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百九十四条第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百九十四条の十四第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百九十四条の二十七第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第二章 総務省関係
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十条の十三第六項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
第二百六十条の二第十二項中「郵便」の下に「又は信書便」を加える。
(郵便法の一部改正)
第三条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「何人も、他人の信書」の下に「(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)」を加える。
(政治資金規正法の一部改正)
第四条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十条の九第一項中「郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付」に改める。
第四十九条第二項中「郵送する」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する」に改める。
第四十九条の二第二項中「郵送する」を「郵便等により送付する」に改める。
第八十六条第一項から第三項まで、第八十六条の二第二項及び第十項、第八十六条の四第一項及び第二項、第八十六条の五第一項及び第四項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第百四十二条第十二項、第二百一条の十三第一項第三号並びに第二百三十五条の五中「郵便」を「郵便等」に改める。
第二百五十五条第二項及び第二百五十五条の二第三項中「郵送する」を「郵便等により送付する」に改める。
第二百六十三条第四号中「郵送」を「郵便等による送付」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九項中「郵送により配布する」を「郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する」に、「郵送する」を「郵便若しくは信書便により送付する」に、「郵送経費」を「送付経費」に、「郵送に要する経費」を「送付に要する経費」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第五項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)」を加え、「同項」を「第二項」に改め、同条第六項中「を郵便」の下に「又は信書便」を加え、「郵便逓送の」を「送付に要した」に改める。
第二十条第一項中「郵便」の下に「若しくは信書便」を加え、同条第四項中「取扱による郵便」を「取扱いによる郵便又は信書便」に、「特別の定」を「特別の定め」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三において「信書便物」という。)」を加える。
第二十条の五の三の見出し中「郵送」を「郵送等」に改め、同条中「が郵送」の下に「又は信書便」を、「郵便物」の下に「又は信書便物」を加え、「郵送日数」を「送付日数」に改める。
第五十九条第五項中「郵便」の下に「又は信書便」を加える。
第三百二十一条の十五第五項中「郵便」の下に「又は信書便」を加え、同条第六項中「を郵便」の下に「又は信書便」を加え、「郵便逓送の」を「送付に要した」に改める。
第三百六十四条の二第五項中「郵便」の下に「又は信書便」を加え、「第一項の期間」を「同項の期間」に、「郵送」を「送付」に改める。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第八条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第四項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の二十四中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「、郵送」を「、送付」に改める。
(行政不服審査法の一部改正)
第十条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第六項中「郵便」の下に「その他の総務省令で定める方法」を加える。
(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十二条 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「郵送料」を「送付に要する費用」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第七十九号の二の次に次の一号を加える。
七十九の三 信書便事業の監督に関すること。
第二十八条第一項中「第七十六号まで」の下に「、第七十九号の三」を加える。
第三章 法務省関係
(不動産登記法の一部改正)
第十四条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「手数料ノ外郵送料」を「何人ト雖モ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
第四十四条ノ二第一項中「郵便」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若クハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便」を加える。
第百五十一条ノ三第一項中「手数料ノ外郵送料」を「法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
(公証人法の一部改正)
第十五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項及び第三項中「郵便料」を「送達ニ要スル料金」に改める。
(破産法の一部改正)
第十六条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項中「付シテ」を「付シ又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ送付スル方法ニ依リ」に改める。
第百九十条第一項中「郵便物又ハ電報」を「郵便物若ハ民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項ニ規定スル信書便物又ハ電報(以下郵便物等ト称ス)」に改め、同条第二項及び第三項中「郵便物又ハ電報」を「郵便物等」に改める。
(手形法の一部改正)
第十七条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第五項中「付シ」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シ」を加える。
(小切手法の一部改正)
第十八条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第五項中「付シ」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シ」を加える。
(戸籍法の一部改正)
第十九条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「郵便」の下に「その他の法務省令で定める方法」を加える。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二十条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項及び第二項中「郵便物」の下に「、信書便物」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第二十一条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改め、同条第二項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「前項に規定する方法により」に改め、同条第三項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第一項に規定する方法により」に改め、同条第四項中「によつて書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第十五条第一項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「前条第一項に規定する方法により」に改める。
第百四十一条第二項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「第十四条第一項に規定する方法により」に改める。
第百七十五条の前の見出し、同条第一項及び第二項中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第三項中「郵便物」を「郵便物等」に、「且つ」を「かつ」に改める。
(商業登記法の一部改正)
第二十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項及び第百十三条の四第一項中「手数料のほか郵送料」を「法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用」に改める。
(執行官法の一部改正)
第二十三条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「郵便料」を「送付に要する費用」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第二十四条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「こえる」を「超える」に改め、同条第七号中「加えた額」の下に「の範囲内において最高裁判所が定める額」を加え、同条第八号中「及び交付」を「に交付」に改め、「二倍の額」の下に「の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額」を加え、同条第十三号中「及び第七号」を「に第七号」に改め、「費用の額」の下に「を加えた額」を加え、同条第十四号中「郵便料」を「送達に要する料金」に改める。
第十三条の見出し中「郵便切手」を「郵便切手等」に改め、同条中「料金」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金」を、「郵便切手」の下に「又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)」を加える。
第二十九条(見出しを含む。)中「郵便切手」を「郵便切手等」に改める。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)
第二十五条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
(民事執行法の一部改正)
第二十六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」を加え、「同法」を「民事訴訟法」に改める。
(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)
第二十七条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「手数料のほか郵送料」を「法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第二十八条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百七条の見出し中「書留郵便」を「書留郵便等」に改め、同条第一項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「書留郵便」を「書留郵便等」に改める。
(民事再生法の一部改正)
第二十九条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
第四十三条第四項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第五項中「により書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第六十五条第六項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第七項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第七十三条の前の見出し、同条第一項及び第七十四条中「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百二条第四項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第五項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第三十条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
第三十三条第七項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第八条第四項に規定する方法により」に改め、同条第八項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第四十三条の前の見出し、同条第一項及び第四十四条中「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第四章 財務省関係
(関税法の一部改正)
第三十一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十八条」を「第七十八条の二」に改める。
第三条中「輸入貨物」の下に「(信書を除く。)」を加える。
第十六条第一項中「積卸」を「積卸し」に、「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に改め、「郵便物」の下に「(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条(入出港の簡易手続)、第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)、第二十四条第二項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通)及び第六十三条第一項(保税運送)において同じ。)」を加える。
第三十条第一項中「但し、左の各号に」を「ただし、次に」に改め、同項に次の一号を加える。
四 信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)、第七十八条の二(信書等に係る郵便物についての規定の準用)並びに第百二十二条第一項及び第二項(郵便物等の差押え)において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
第三十四条の二中「外国貨物」の下に「(信書を除く。第四十三条の二第一項(外国貨物を置くことができる期間)、第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)、第六十一条の三(記帳義務)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第六十二条の九(外国貨物を置くことができる期間)、第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)及び第七十九条第一項(貨物の収容)において同じ。)」を、「輸出しようとする貨物」の下に「(信書を除く。)」を加える。
第七十四条中「除く。)」の下に「若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書」を加える。
第六章中第七十八条の次に次の一条を加える。
(信書等に係る郵便物についての規定の準用)
第七十八条の二 第七十六条第一項本文(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定は郵便物に該当しない信書について、同条第二項の規定はこの法律の規定に基づき信書便物の検査をする場合について、それぞれ準用する。
第百二十二条第一項及び第二項中「郵便物」の下に「、信書便物」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百十二条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「、郵送」を「、送付」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第三十三条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「郵便」を「郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)」に改め、同条第二項中「郵便によつて」を「郵便又は信書便によつて」に、「郵便物」を「郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)」に改め、同条第三項中「名称。以下」を「名称。」に改める。
第二十二条の見出しを「(郵送等に係る納税申告書の提出時期)」に改め、同条中「添附」を「添付」に、「郵便により」を「郵便又は信書便により」に、「郵便物」を「郵便物又は信書便物」に、「郵送日数」を「送付日数」に改める。
第三十一条第二項及び第七十七条第五項中「郵送」を「郵送等」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十八号の二の次に次の一号を加える。
四十八の三 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
(一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第六条(事業の許可)の一般信書便事業の許可
許可件数
一件につき九万円
(二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第二十九条(事業の許可)の特定信書便事業の許可
許可件数
一件につき三万円
(消費税法の一部改正)
第三十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十一号中「外国貨物」の下に「(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)」を加える。
第五章 厚生労働省関係
(労働関係調整法の一部改正)
第三十六条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「をいふ」を「をいう」に改め、同項第二号中「郵便」の下に「、信書便」を加え、同項第三号中「瓦斯」を「ガスの」に改める。
(労働基準法の一部改正)
第三十七条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十一号中「郵便」の下に「、信書便」を加える。
(覚せい剤取締法の一部改正)
第三十八条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
第二十四条第五項中「覚せい剤製造業者」を「覚せい剤製造業者」に、「覚せい剤施用機関」を「覚せい剤施用機関」に、「覚せい剤研究者」を「覚せい剤研究者」に、「適用せず、又」を「、適用しない。この場合において」に改め、「郵便」の下に「若しくは信書便」を加える。
第三十条の七第十号中「郵便」の下に「若しくは信書便」を加え、「覚せい剤原料」を「覚せい剤原料」に改める。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第三十九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第四十条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第四十一条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「郵送に要した」を「送付に要した」に改める。
第六章 農林水産省関係
(植物防疫法の一部改正)
第四十二条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「の郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)」を加え、同条第五項中「の郵便物」の下に「又は信書便物」を加える。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第四十三条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の前の見出し中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第一項中「の郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)」を加え、同条第二項中「郵便物」の下に「又は信書便物」を加える。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四十四条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務」を加え、同条第三項中「通常の取扱いによる郵便に付して」を削り、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物」を加える。
第七章 経済産業省関係
(特許法の一部改正)
第四十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十条中「読み替える」を「、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替える」に改める。
第百九十二条第二項中「航空扱」を「航空扱い」に、「書留郵便」を「書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「郵便」を「書留郵便等」に改める。
(小規模企業共済法の一部改正)
第四十六条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「行なわれた」を「行われた」に、「郵送に要した」を「送付に要した」に改める。
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第四十七条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「郵送に要した」を「送付に要した」に改める。
第八章 国土交通省関係
(水難救護法の一部改正)
第四十八条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「郵便物」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項ニ規定スル信書便物」を加え、「最近ノ」を「最寄ノ」に改め、「郵便局」の下に「又ハ同条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ事業所」を加える。
(鉄道抵当法の一部改正)
第四十九条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「手数料ノ外郵送料」を「何人ト雖国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第五十条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「者は」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「郵送料」を「送付に要する費用」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第五十一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百条の二第一項中「に付して」を「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して」に改め、同条第二項中「書留郵便」を「書留郵便等」に改める。
第百三十五条第一項中「で差し出した」を「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付した」に、「郵送」を「当該送付」に改める。
(道路法の一部改正)
第五十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第二項中「郵送」を「送付」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第五十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項及び第百十条第四項中「郵送」を「送付」に改める。
第百三十四条第一項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(都市公園法の一部改正)
第五十四条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第四号中「郵便差出箱」の下に「、信書便差出箱」を加える。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第五十五条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「貨物運送取扱業」の下に「、信書送達業」を加える。
(都市再開発法の一部改正)
第五十六条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条第一項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年七月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百号
民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章
内閣府関係(第一条)
第二章
総務省関係(第二条―第十三条)
第三章
法務省関係(第十四条―第三十条)
第四章
財務省関係(第三十一条―第三十五条)
第五章
厚生労働省関係(第三十六条―第四十一条)
第六章
農林水産省関係(第四十二条―第四十四条)
第七章
経済産業省関係(第四十五条―第四十七条)
第八章
国土交通省関係(第四十八条―第五十六条)
附則
第一章 内閣府関係
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第一条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改め、同条第二項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「前項に規定する方法により」に改め、同条第三項中「により書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改める。
第八十九条の見出しを「(郵便物等の管理)」に改める。
第百六十条の六第一項及び第二項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第三項中「により書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改める。
第百六十条の七十の見出しを「(郵便物等の管理)」に改める。
第百七十七条第一項、第百七十七条の十四第一項及び第百七十七条の二十七第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改める。
第百七十八条の二十三第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第百七十八条の四十第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百九十四条第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百九十四条の十四第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百九十四条の二十七第一項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第二十三条第一項に規定する方法により」に改め、同条第二項中「により書類を通常の取扱いによる郵便に付して発送した」を「による通知をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第二章 総務省関係
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十条の十三第六項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
第二百六十条の二第十二項中「郵便」の下に「又は信書便」を加える。
(郵便法の一部改正)
第三条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「何人も、他人の信書」の下に「(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)」を加える。
(政治資金規正法の一部改正)
第四条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十条の九第一項中「郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付」に改める。
第四十九条第二項中「郵送する」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する」に改める。
第四十九条の二第二項中「郵送する」を「郵便等により送付する」に改める。
第八十六条第一項から第三項まで、第八十六条の二第二項及び第十項、第八十六条の四第一項及び第二項、第八十六条の五第一項及び第四項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第百四十二条第十二項、第二百一条の十三第一項第三号並びに第二百三十五条の五中「郵便」を「郵便等」に改める。
第二百五十五条第二項及び第二百五十五条の二第三項中「郵送する」を「郵便等により送付する」に改める。
第二百六十三条第四号中「郵送」を「郵便等による送付」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九項中「郵送により配布する」を「郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する」に、「郵送する」を「郵便若しくは信書便により送付する」に、「郵送経費」を「送付経費」に、「郵送に要する経費」を「送付に要する経費」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第五項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)」を加え、「同項」を「第二項」に改め、同条第六項中「を郵便」の下に「又は信書便」を加え、「郵便逓送の」を「送付に要した」に改める。
第二十条第一項中「郵便」の下に「若しくは信書便」を加え、同条第四項中「取扱による郵便」を「取扱いによる郵便又は信書便」に、「特別の定」を「特別の定め」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三において「信書便物」という。)」を加える。
第二十条の五の三の見出し中「郵送」を「郵送等」に改め、同条中「が郵送」の下に「又は信書便」を、「郵便物」の下に「又は信書便物」を加え、「郵送日数」を「送付日数」に改める。
第五十九条第五項中「郵便」の下に「又は信書便」を加える。
第三百二十一条の十五第五項中「郵便」の下に「又は信書便」を加え、同条第六項中「を郵便」の下に「又は信書便」を加え、「郵便逓送の」を「送付に要した」に改める。
第三百六十四条の二第五項中「郵便」の下に「又は信書便」を加え、「第一項の期間」を「同項の期間」に、「郵送」を「送付」に改める。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第八条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第四項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の二十四中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「、郵送」を「、送付」に改める。
(行政不服審査法の一部改正)
第十条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第六項中「郵便」の下に「その他の総務省令で定める方法」を加える。
(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十二条 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「郵送料」を「送付に要する費用」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第七十九号の二の次に次の一号を加える。
七十九の三 信書便事業の監督に関すること。
第二十八条第一項中「第七十六号まで」の下に「、第七十九号の三」を加える。
第三章 法務省関係
(不動産登記法の一部改正)
第十四条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「手数料ノ外郵送料」を「何人ト雖モ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
第四十四条ノ二第一項中「郵便」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若クハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便」を加える。
第百五十一条ノ三第一項中「手数料ノ外郵送料」を「法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
(公証人法の一部改正)
第十五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項及び第三項中「郵便料」を「送達ニ要スル料金」に改める。
(破産法の一部改正)
第十六条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項中「付シテ」を「付シ又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ送付スル方法ニ依リ」に改める。
第百九十条第一項中「郵便物又ハ電報」を「郵便物若ハ民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項ニ規定スル信書便物又ハ電報(以下郵便物等ト称ス)」に改め、同条第二項及び第三項中「郵便物又ハ電報」を「郵便物等」に改める。
(手形法の一部改正)
第十七条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第五項中「付シ」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シ」を加える。
(小切手法の一部改正)
第十八条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第五項中「付シ」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シ」を加える。
(戸籍法の一部改正)
第十九条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「郵便」の下に「その他の法務省令で定める方法」を加える。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二十条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項及び第二項中「郵便物」の下に「、信書便物」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第二十一条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改め、同条第二項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「前項に規定する方法により」に改め、同条第三項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第一項に規定する方法により」に改め、同条第四項中「によつて書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第十五条第一項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「前条第一項に規定する方法により」に改める。
第百四十一条第二項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「第十四条第一項に規定する方法により」に改める。
第百七十五条の前の見出し、同条第一項及び第二項中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第三項中「郵便物」を「郵便物等」に、「且つ」を「かつ」に改める。
(商業登記法の一部改正)
第二十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項及び第百十三条の四第一項中「手数料のほか郵送料」を「法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用」に改める。
(執行官法の一部改正)
第二十三条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「郵便料」を「送付に要する費用」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第二十四条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「こえる」を「超える」に改め、同条第七号中「加えた額」の下に「の範囲内において最高裁判所が定める額」を加え、同条第八号中「及び交付」を「に交付」に改め、「二倍の額」の下に「の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額」を加え、同条第十三号中「及び第七号」を「に第七号」に改め、「費用の額」の下に「を加えた額」を加え、同条第十四号中「郵便料」を「送達に要する料金」に改める。
第十三条の見出し中「郵便切手」を「郵便切手等」に改め、同条中「料金」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金」を、「郵便切手」の下に「又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)」を加える。
第二十九条(見出しを含む。)中「郵便切手」を「郵便切手等」に改める。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)
第二十五条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
(民事執行法の一部改正)
第二十六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」を加え、「同法」を「民事訴訟法」に改める。
(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)
第二十七条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「手数料のほか郵送料」を「法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第二十八条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百七条の見出し中「書留郵便」を「書留郵便等」に改め、同条第一項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「書留郵便」を「書留郵便等」に改める。
(民事再生法の一部改正)
第二十九条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
第四十三条第四項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第五項中「により書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第六十五条第六項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第七項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第七十三条の前の見出し、同条第一項及び第七十四条中「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百二条第四項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第五項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第三十条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
第三十三条第七項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第八条第四項に規定する方法により」に改め、同条第八項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第四十三条の前の見出し、同条第一項及び第四十四条中「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第四章 財務省関係
(関税法の一部改正)
第三十一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十八条」を「第七十八条の二」に改める。
第三条中「輸入貨物」の下に「(信書を除く。)」を加える。
第十六条第一項中「積卸」を「積卸し」に、「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に改め、「郵便物」の下に「(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条(入出港の簡易手続)、第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)、第二十四条第二項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通)及び第六十三条第一項(保税運送)において同じ。)」を加える。
第三十条第一項中「但し、左の各号に」を「ただし、次に」に改め、同項に次の一号を加える。
四 信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)、第七十八条の二(信書等に係る郵便物についての規定の準用)並びに第百二十二条第一項及び第二項(郵便物等の差押え)において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
第三十四条の二中「外国貨物」の下に「(信書を除く。第四十三条の二第一項(外国貨物を置くことができる期間)、第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)、第六十一条の三(記帳義務)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第六十二条の九(外国貨物を置くことができる期間)、第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)及び第七十九条第一項(貨物の収容)において同じ。)」を、「輸出しようとする貨物」の下に「(信書を除く。)」を加える。
第七十四条中「除く。)」の下に「若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書」を加える。
第六章中第七十八条の次に次の一条を加える。
(信書等に係る郵便物についての規定の準用)
第七十八条の二 第七十六条第一項本文(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定は郵便物に該当しない信書について、同条第二項の規定はこの法律の規定に基づき信書便物の検査をする場合について、それぞれ準用する。
第百二十二条第一項及び第二項中「郵便物」の下に「、信書便物」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百十二条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「、郵送」を「、送付」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第三十三条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「郵便」を「郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)」に改め、同条第二項中「郵便によつて」を「郵便又は信書便によつて」に、「郵便物」を「郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)」に改め、同条第三項中「名称。以下」を「名称。」に改める。
第二十二条の見出しを「(郵送等に係る納税申告書の提出時期)」に改め、同条中「添附」を「添付」に、「郵便により」を「郵便又は信書便により」に、「郵便物」を「郵便物又は信書便物」に、「郵送日数」を「送付日数」に改める。
第三十一条第二項及び第七十七条第五項中「郵送」を「郵送等」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十八号の二の次に次の一号を加える。
四十八の三 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
(一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第六条(事業の許可)の一般信書便事業の許可
許可件数
一件につき九万円
(二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第二十九条(事業の許可)の特定信書便事業の許可
許可件数
一件につき三万円
(消費税法の一部改正)
第三十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十一号中「外国貨物」の下に「(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)」を加える。
第五章 厚生労働省関係
(労働関係調整法の一部改正)
第三十六条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「をいふ」を「をいう」に改め、同項第二号中「郵便」の下に「、信書便」を加え、同項第三号中「瓦斯」を「ガスの」に改める。
(労働基準法の一部改正)
第三十七条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十一号中「郵便」の下に「、信書便」を加える。
(覚せい剤取締法の一部改正)
第三十八条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
第二十四条第五項中「覚せい剤製造業者」を「覚せい剤製造業者」に、「覚せい剤施用機関」を「覚せい剤施用機関」に、「覚せい剤研究者」を「覚せい剤研究者」に、「適用せず、又」を「、適用しない。この場合において」に改め、「郵便」の下に「若しくは信書便」を加える。
第三十条の七第十号中「郵便」の下に「若しくは信書便」を加え、「覚せい剤原料」を「覚せい剤原料」に改める。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第三十九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第四十条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第四十一条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「郵送に要した」を「送付に要した」に改める。
第六章 農林水産省関係
(植物防疫法の一部改正)
第四十二条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「の郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)」を加え、同条第五項中「の郵便物」の下に「又は信書便物」を加える。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第四十三条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の前の見出し中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第一項中「の郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)」を加え、同条第二項中「郵便物」の下に「又は信書便物」を加える。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四十四条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務」を加え、同条第三項中「通常の取扱いによる郵便に付して」を削り、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物」を加える。
第七章 経済産業省関係
(特許法の一部改正)
第四十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十条中「読み替える」を「、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替える」に改める。
第百九十二条第二項中「航空扱」を「航空扱い」に、「書留郵便」を「書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「郵便」を「書留郵便等」に改める。
(小規模企業共済法の一部改正)
第四十六条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「行なわれた」を「行われた」に、「郵送に要した」を「送付に要した」に改める。
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第四十七条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「書面の郵送」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」に、「郵送に要した」を「送付に要した」に改める。
第八章 国土交通省関係
(水難救護法の一部改正)
第四十八条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「郵便物」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項ニ規定スル信書便物」を加え、「最近ノ」を「最寄ノ」に改め、「郵便局」の下に「又ハ同条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ事業所」を加える。
(鉄道抵当法の一部改正)
第四十九条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「手数料ノ外郵送料」を「何人ト雖国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第五十条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「者は」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「郵送料」を「送付に要する費用」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第五十一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百条の二第一項中「に付して」を「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して」に改め、同条第二項中「書留郵便」を「書留郵便等」に改める。
第百三十五条第一項中「で差し出した」を「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付した」に、「郵送」を「当該送付」に改める。
(道路法の一部改正)
第五十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第二項中「郵送」を「送付」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第五十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項及び第百十条第四項中「郵送」を「送付」に改める。
第百三十四条第一項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
(都市公園法の一部改正)
第五十四条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第四号中「郵便差出箱」の下に「、信書便差出箱」を加える。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第五十五条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「貨物運送取扱業」の下に「、信書送達業」を加える。
(都市再開発法の一部改正)
第五十六条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条第一項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子