(不動産登記法の一部改正)
第十四条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「手数料ノ外郵送料」を「何人ト雖モ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
第四十四条ノ二第一項中「郵便」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若クハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便」を加える。
第百五十一条ノ三第一項中「手数料ノ外郵送料」を「法務省令ノ定ムルトコロニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用」に改める。
(公証人法の一部改正)
第十五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項及び第三項中「郵便料」を「送達ニ要スル料金」に改める。
(破産法の一部改正)
第十六条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項中「付シテ」を「付シ又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ送付スル方法ニ依リ」に改める。
第百九十条第一項中「郵便物又ハ電報」を「郵便物若ハ民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項ニ規定スル信書便物又ハ電報(以下郵便物等ト称ス)」に改め、同条第二項及び第三項中「郵便物又ハ電報」を「郵便物等」に改める。
(手形法の一部改正)
第十七条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第五項中「付シ」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シ」を加える。
(小切手法の一部改正)
第十八条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第五項中「付シ」の下に「又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シ」を加える。
(戸籍法の一部改正)
第十九条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「郵便」の下に「その他の法務省令で定める方法」を加える。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二十条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項及び第二項中「郵便物」の下に「、信書便物」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第二十一条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改め、同条第二項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「前項に規定する方法により」に改め、同条第三項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第一項に規定する方法により」に改め、同条第四項中「によつて書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第十五条第一項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「前条第一項に規定する方法により」に改める。
第百四十一条第二項中「書類を通常の取扱による郵便に付して」を「第十四条第一項に規定する方法により」に改める。
第百七十五条の前の見出し、同条第一項及び第二項中「郵便物」を「郵便物等」に改め、同条第三項中「郵便物」を「郵便物等」に、「且つ」を「かつ」に改める。
(商業登記法の一部改正)
第二十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項及び第百十三条の四第一項中「手数料のほか郵送料」を「法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用」に改める。
(執行官法の一部改正)
第二十三条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「郵便料」を「送付に要する費用」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第二十四条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「こえる」を「超える」に改め、同条第七号中「加えた額」の下に「の範囲内において最高裁判所が定める額」を加え、同条第八号中「及び交付」を「に交付」に改め、「二倍の額」の下に「の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額」を加え、同条第十三号中「及び第七号」を「に第七号」に改め、「費用の額」の下に「を加えた額」を加え、同条第十四号中「郵便料」を「送達に要する料金」に改める。
第十三条の見出し中「郵便切手」を「郵便切手等」に改め、同条中「料金」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金」を、「郵便切手」の下に「又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)」を加える。
第二十九条(見出しを含む。)中「郵便切手」を「郵便切手等」に改める。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)
第二十五条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
(民事執行法の一部改正)
第二十六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」を加え、「同法」を「民事訴訟法」に改める。
(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)
第二十七条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「手数料のほか郵送料」を「法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第二十八条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百七条の見出し中「書留郵便」を「書留郵便等」に改め、同条第一項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「書留郵便」を「書留郵便等」に改める。
(民事再生法の一部改正)
第二十九条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
第四十三条第四項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第五項中「により書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第六十五条第六項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第七項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第七十三条の前の見出し、同条第一項及び第七十四条中「郵便物」を「郵便物等」に改める。
第百二条第四項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第十条第四項に規定する方法により」に改め、同条第五項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に、「郵便物」を「郵便物等」に改める。
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第三十条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「付して」を「付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により」に改める。
第三十三条第七項中「書類を通常の取扱いによる郵便に付して」を「第八条第四項に規定する方法により」に改め、同条第八項中「によって書類を郵便に付して発送した」を「による送達をした」に改め、「郵便物」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)」を加える。
第四十三条の前の見出し、同条第一項及び第四十四条中「郵便物」を「郵便物等」に改める。