地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 平成7年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民間被用者に対する雇用保険法による育児休業給付の実施に対応し、地方公務員等に育児休業手当金制度を創設して育児休業中の経済的援助を行うとともに、地方議会議員の年金制度について、国会議員の互助年金制度に準じた見直しを行うことを目的としている。具体的には、地方公務員共済組合の短期給付事業として育児休業手当金を創設し、給与の25%相当額を支給する。また、地方議会議員については、平成7年4月1日以降の新規議員の退職年金支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げ、期末手当を算定基礎とする特別掛金を徴収することとしている。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号

審議経過

第132回国会

参議院
(平成7年2月28日)
衆議院
(平成7年3月10日)
(平成7年3月14日)
(平成7年3月17日)
参議院
(平成7年3月17日)
(平成7年3月28日)
(平成7年3月29日)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月三十一日
内閣総理大臣 村山富市
法律第五十二号
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 育児休業手当金
第七十条の次に次の一条を加える。
(育児休業手当金)
第七十条の二 組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)が育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業により勤務に服さなかつた期間一日につき給料日額の百分の二十五に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額を支給する。ただし、当該育児休業手当金の額のうち給料日額の百分の五に相当する金額に当該政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額については、当該育児休業をした組合員が当該育児休業が終了した日後引き続いて六月以上組合員(第百四十条第二項に規定する継続長期組合員及び第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員を含む。)であるときに、支給する。
第七十一条中「又は休業手当金」を「、休業手当金又は育児休業手当金(前条ただし書の規定により支給される金額に相当する部分を除く。)」に改める。
第百十三条第一項中「納付に要する費用を含む」を「納付に要する費用を含み、第三項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く」に、「(第三項」を「(第三項第二号に掲げる費用のうち同項」に、「組合を組織する職員のすべてについて政令で定める」を「すべての組合を組織する」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。
一 育児休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金の額に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による育児休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
二 基礎年金拠出金に係る負担に要する費用 当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の三分の一に相当する額
第百十四条の二中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)」を「育児休業等に関する法律第二条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律」に改める。
第百二十三条第一項中「十二人」を「十一人」に改め、同条第二項中「、関係行政機関の職員」を削る。
第百四十条第一項中「、第百十四条の二中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」と」を削る。
第百四十一条第一項中「、第百十四条の二中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とあるのは「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」と」を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第百四十二条第二項の表第四十三条第二項の項の次に次のように加える。
第七十条の二
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項
第百四十二条第二項の表第百十四条の二の項中「(平成三年法律第百十号)」及び「(平成三年法律第百九号)」を削る。
第百四十三条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合員(第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員を含む。以下この項において同じ。)が国の組合の組合員となつた場合(当該国の組合の組合員が国家公務員等共済組合法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員となつた場合を含み、同法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員又は同法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員となつた場合を除く。)における第七十条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該国の組合の組合員を組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
第百四十四条第一項中「給付は」を「給付(育児休業手当金を除く。)は」に改める。
第百四十四条の三第一項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項の表第百十四条の二の項を削る。
第百四十四条の二十九第三項中「前条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第百五十二条第一項第七号中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。
第百六十四条第一項及び第二項中「六十歳」を「六十五歳」に改める。
第百六十六条の見出し及び同条第一項中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加え、同条第四項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「掛金の額」の下に「及び前項に規定する特別掛金の額」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の特別掛金の額は、地方議会議員の期末手当(地方自治法第二百三条第四項に規定する期末手当をいう。以下この条において同じ。)の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に定款で定める率を乗じて得た金額とする。
第百六十六条に次の一項を加える。
6 前項の規定は、特別掛金について準用する。この場合において、同項中「報酬」とあるのは「期末手当」と、「第二項に規定する掛金」とあるのは「第三項に規定する特別掛金」と読み替えるものとする。
第百六十七条第一項中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。
第百六十九条第二項及び第三項中「六十歳」を「六十五歳」に改める。
附則第十四条の四の次に次の一条を加える。
(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の育児休業手当金に係る共同事業)
第十四条の四の二 市町村連合会は、第二十七条第二項各号に掲げる事業及び前二条の規定により行う事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合が行う育児休業手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金に要する資金をこれらの組合に交付する事業を行うことができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行う事業について準用する。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十四条の五中「前二条」を「前三条」に改める。
附則第十八条第六項中「第七十条」の下に「、第七十条の二」を、「休業手当金」の下に「、育児休業手当金」を加える。
附則第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 平成七年四月一日以後における前二条の規定の適用については、附則第二十九条第一項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(育児休業手当金に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十条の二に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る期間について支給する。
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第三条 施行日以後最初に改正後の法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
第四条 改正後の法第百六十四条第一項及び第二項並びに第百六十九条第二項及び第三項の規定は、地方議会議員(改正後の法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないものに係る退職年金(改正後の法第百六十一条の規定による退職年金をいう。以下この条において同じ。)の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係る退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
第五条 地方議会議員であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないもののうち次の表の上欄に掲げる者であるものに対する改正後の法第百六十四条第一項及び第二項並びに第百六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十年四月一日以前に生まれた者
六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者
六十四歳
(地方議会議員の特別掛金に関する経過措置)
第六条 改正後の法第百六十六条第三項及び同条第六項において準用する同条第五項の規定は、施行日以後に支給される期末手当(同条第三項に規定する期末手当をいう。)について適用する。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第七条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条から第六条の四までを削り、附則第六条の五を附則第六条とする。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第九条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
(地方公営企業法の一部改正)
第十条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「、第九条及び附則第五条」を「及び第九条」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち地方公務員等共済組合法附則第二十六条の次に二条を加える改正規定(同法附則第二十六条の二第一項に係る部分に限る。)中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削る。
内閣総理大臣 村山富市
文部大臣 与謝野馨
自治大臣 野中広務