民間被用者に対する雇用保険法による育児休業給付の実施に対応し、地方公務員等に育児休業手当金制度を創設して育児休業中の経済的援助を行うとともに、地方議会議員の年金制度について、国会議員の互助年金制度に準じた見直しを行うことを目的としている。具体的には、地方公務員共済組合の短期給付事業として育児休業手当金を創設し、給与の25%相当額を支給する。また、地方議会議員については、平成7年4月1日以降の新規議員の退職年金支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げ、期末手当を算定基礎とする特別掛金を徴収することとしている。
参照した発言:
第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
第七十条の二 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項 |
昭和二十年四月一日以前に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |