行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第百五十二号
公布年月日: 平成14年12月13日
法令の形式: 法律
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十二号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章
会計検査院関係(第一条)
第二章
内閣府関係(第二条―第六条)
第三章
総務省関係(第七条―第十八条)
第四章
法務省関係(第十九条―第二十五条)
第五章
外務省関係(第二十六条)
第六章
財務省関係(第二十七条―第五十七条)
第七章
厚生労働省関係(第五十八条・第五十九条)
第八章
農林水産省関係(第六十条―第六十二条)
第九章
経済産業省関係(第六十三条―第六十六条)
第十章
国土交通省関係(第六十七条―第七十条)
第十一章
環境省関係(第七十一条)
附則
第一章 会計検査院関係
(会計検査院法の一部改正)
第一条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)」を、「証拠書類」の下に「(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「受払」を「受払い」に改め、「他の書類」の下に「(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
第二十六条中「書類」を「書類その他の資料」に改める。
第二章 内閣府関係
(証券取引法の一部改正)
第二条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三十の三に次の一項を加える。
電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。
第二十七条の三十の七に次の一項を加える。
前項の規定による書類の公衆の縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第五条の規定は、適用しない。
第六十四条第三項第二号イ中「、生年月日及び住所」を「及び生年月日」に改め、同号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「及び営業所又は事務所の商号及び名称並びに」を「の商号又は名称及び」に改め、同号ニを同号ハとする。
第六十四条の四第一号中「イからハまで」を「イ又はロ」に改める。
(質屋営業法の一部改正)
第三条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出しを「(品触れ)」に改め、同条第一項中「品触」を「品触れ」に改め、同条第二項中「品触を」を「品触れを」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
第二十一条第三項中「品触」を「品触れ」に改め、同条に次の一項を加える。
4 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同条第三項の規定は、適用しない。
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第四条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第四十四条・第四十五条)」を「(第四十四条―第四十五条)」に改める。
第十条第一項中「及び第四十四条第二項」を「、第四十四条第二項及び第四十四条の二」に改める。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(情報通信技術利用法の適用)
第四十四条の二 第十条第一項の規定による申請及び同条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出(役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)に限る。)、第二十五条第三項の規定による申請、第二十九条第一項の規定による提出及び同条第二項の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請並びに第四十三条第四項の規定による交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。
2 前条第三項の規定による閲覧について情報通信技術利用法第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。
(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六条に次の一項を加える。
6 電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。
(古物営業法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項の次に二項を加える改正規定の次に次のように加える。
第十九条に次の一項を加える。
7 第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条の規定は、適用しない。
第三章 総務省関係
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の四の次に次の一条を加える。
第六十九条の五 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の公正取引委員会規則で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うことができない。
公正取引委員会の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十九条の三において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三十四条第五項中「契約書を」を「契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本項において同じ。)を」に、「契約書に記名押印しなければ」を「、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ」に改める。
別表第一旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十九条第四項中「事項の全部又は一部を記載した書類。第二十九条第二項において同じ。」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類」に改め、同条に次の一項を加える。
5 選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定は、適用しない。
第二十九条第二項中「抄本」の下に「(第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)」を加える。
第三十条の二第四項中「抄本」の下に「(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
第三十条の二に次の一項を加える。
6 在外選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条の規定は、適用しない。
第三十条の三第一項中「を記載しなければならない」を「の記載(前条第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない」に改める。
第三十条の十第二項中「記載内容」の下に「(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第三十条の十三において同じ。)」を、「その記載」の下に「(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)」を加える。
第四十四条第一項中「事項の全部又は一部」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項」に改める。
第五十五条中「在外選挙人名簿又はその抄本」の下に「(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)」を加える。
第二百十六条第二項中「第九条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第二百二十九条の見出し中「騒擾罪」を「騒擾罪」に改め、同条中「騒擾し」を「騒擾し」に改め、「関係書類」の下に「(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)」を加え、「毀壊」を「毀壊」に改める。
(電波法の一部改正)
第十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「人工衛星の無線局(電気通信業務を行うことを目的とするもの、」を「人工衛星の無線局(」に改める。
第八十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副二通が提出されたものとみなす。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三百五十八条」を「第三百五十八条の二」に改める。
第百五十一条第四項中「次条第一項」を「第百五十二条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(自動車税の徴収の方法の特例)
第百五十一条の二 道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請及び次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行う場合には、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例の定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
第百六十三条第三項中「第百五十一条第四項」の下に「若しくは第百五十一条の二」を加える。
第三章第二節第一款中第三百五十八条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三百五十八条の二 第三百八十条第一項の規定による備付け、第三百八十一条第八項の規定による作成、第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項の規定による縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
第七百五十四条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七百五十四条の二 地方税関係帳簿書類並びに第七十四条の二第三項及び第四項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条の規定は、適用しない。
(行政書士法の一部改正)
第十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「官公署に提出する書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第十九条第一項中「別段の定めがある場合」の下に「及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第二十二条の四中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第十三条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項、第七条及び第八条中「記載」を「記載され、又は記録」に改める。
第九条第一項中「記載」を「記載され若しくは記録」に改める。
第十条第一項中「記載」を「記載され又は記録」に改める。
第十八条中「記載」を「記載され、若しくは記録」に改める。
第十九条第一項中「記載」を「記載され、又は記録」に改める。
第二十条中「記載」を「記載され又は記録」に改める。
(行政不服審査法の一部改正)
第十四条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の二項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第二十二条第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して不服申立て(異議申立てを除く。次項において同じ。)がされた場合には、不服申立書の正副二通が提出されたものとみなす。
4 前項に規定する場合において、当該不服申立てに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条第四項において同じ。)については、不服申立書の正本又は副本とみなして、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項の規定を適用する。
第二十二条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、弁明書の正副二通が提出されたものとみなす。
4 前項に規定する場合において、当該弁明に係る電磁的記録については、弁明書の正本又は副本とみなして、次項及び第二十三条の規定を適用する。
第五十七条第一項中「書面で」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の三を第三十一条の四とし、第三十一条の二の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十一条の三 この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定は、適用しない。
第三十八条第一項中「次項において」を「以下」に改める。
別表第一から別表第五までを次のように改める。
別表第一(第三十条の七関係)
提供を受ける国の機関又は法人
事務
一 内閣府
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 金融庁又は財務省
保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 金融庁又は財務省
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十八条の登録、同法第三十条第一項の届出、同法第六十四条第一項(同法第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の登録、同法第六十八条第二項若しくは第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十一第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百五十二条第二項の届出又は同法第百五十六条の三第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 金融庁又は財務省
外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)による同法第三条第一項の登録、同法第十二条第一項の届出又は同法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 金融庁又は財務省
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による同法第六条の認可、同法第十条の三第二項若しくは第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 金融庁又は財務省
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)による同法第四条の登録又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 金融庁又は財務省
金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)による同法第三条の免許、同法第三十四条の十四第一項若しくは第三十四条の二十三第一項の認可又は同法第五十一条の二第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 金融庁又は財務省
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 金融庁又は財務省
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)による同法第三条若しくは第八条第一項の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 金融庁又は財務省
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 金融庁若しくは財務省、農林水産省又は経済産業省
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 金融庁若しくは財務省又は経済産業省
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)による同法第三十条若しくは第五十二条の許可、同法第三十五条第一項(同法第五十四条において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十七条(同法第五十四条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 金融庁又は財務省
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の十第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 金融庁又は法務省
株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)による同法第三条第一項の指定、同法第四条の三第一項の承認、同法第七条の四第一項の届出又は同法第十条第一項、第十一条第一項、第十一条の四第一項若しくは第十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 金融庁又は財務省
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)による同法第六条の登録又は同法第十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 総務省
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 総務省
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 総務省
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 地方議会議員共済会
地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 地方公務員共済組合
介護保険法による同法第百三十四条第一項の通知若しくは第百三十七条第五項若しくは第百三十八条第三項(これらの規定を同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の通知又は同法第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る保険料額の徴収若しくは納入金の納入に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 地方公務員共済組合連合会
介護保険法による同法第百三十四条第三項(同法第百三十七条第六項及び第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第六項(同法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の通知の経由又は同法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 総務省
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条第一項の許可、同法第十三条の届出、同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の交付又は同法第五十条の二の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 総務省
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 総務省
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の五第二項(同法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関
消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関
消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 司法試験管理委員会
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による同法第五条第一項の第二次試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一条 法務省
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)による不動産の表示の登記、表題部の所有者の表示の変更若しくは更正の登記、表題部の所有者の更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の表示の変更若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 法務省
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 法務省
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 法務省
立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十五 法務省
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十六 法務省
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十七 法務省
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八 法務省
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九 法務省
供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十 法務省
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による同法第七条の二第一項の交付又は同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第三項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一 外務省
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第八条第一項の渡航先の追加、同法第九条第一項の記載事項の訂正、同法第十条第一項の再発給又は同法第十二条第一項の査証欄の増補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五 財務省
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十六 財務省
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七 財務省
塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十八 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十九 文部科学省
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十 文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関
技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関
技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十二 文部科学省
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項又は第三項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十三 文化庁
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十五 文化庁
著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十六 文化庁
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七 文化庁
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十八 厚生労働省
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認又は同法第十九条の三の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)による同法第二十七条第一項第一号の救済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十 厚生労働省
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関
労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関
作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三 厚生労働省
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による業務災害に関する保険給付若しくは通勤災害に関する保険給付の支給又は労働福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十四 厚生労働省
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五 厚生労働省
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十六 厚生労働省
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七 厚生労働省
雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十八 厚生労働省
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十九 厚生労働省又は雇用・能力開発機構
雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関
職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一 社会保険庁
健康保険法(大正十一年法律第七十号)による同法第六十九条の九第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二 社会保険庁
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三 社会保険庁
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十四 社会保険庁
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十五 社会保険庁
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十六 社会保険庁
国民年金法による被保険者の資格の取得の届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七 厚生労働省
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八 農林水産省
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十九 農林水産省又は経済産業省
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第八条の二の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第九十七条の二第三項の指定、同法第九十九条の二第二項の認可、同法第百二十六条第一項の許可、同法第百三十二条第一項の届出、同法第百三十六条の四第一項の登録、同条第七項の更新又は同法第百三十六条の四十の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十 農林水産省又は経済産業省
商品投資に係る事業の規制に関する法律による同法第三十条の許可又は同法第三十三条第一項において準用する同法第八条第一項の更新若しくは同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十二 農林水産省
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律による同法第六条第一項若しくは同法第十条第二項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の登録、同法第十一条第二項若しくは第十二条(これらの規定を同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十五条の二の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十三 農林水産省
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十四 経済産業省
計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十五 独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所
計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十六 経済産業省
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七 経済産業省又は環境省
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第四十四条第一項の許可、同法第四十六条第一項の更新又は同法第四十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十八 経済産業省
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項の許可、同法第四十二条の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十九 経済産業省
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十三条の登録又は同法第十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十 経済産業省
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十一 経済産業省
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関
火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四 経済産業省
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五 経済産業省
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六 経済産業省又は環境省
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十七 国土交通省
建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関
建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関
建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百 国土交通省
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一 国土交通省
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三 国土交通省
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百四 国土交通省
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五 国土交通省又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会
旅行業法による旅行業務取扱主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百六 国土交通省又は地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第十二条第一項に規定する指定認定機関
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律による地域伝統芸能等通訳案内業の認定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七 国土交通省又は国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第十九条第一項に規定する指定登録機関
国際観光ホテル整備法によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百八 国土交通省
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第三条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条第一項若しくは第十八条の登録、同法第十九条第一項の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百九 国土交通省
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十の登録又は同法第七十七条の六十一の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十 国土交通省
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 国土交通省
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条の記入、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 国土交通省
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十三 国土交通省
港湾運送事業法による同法第七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四 国土交通省
船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十五 国土交通省又は小型船舶検査機構
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十六 国土交通省
小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七 国土交通省
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明又は同法第三十五条第一項第一号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八 気象庁
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関
国家公務員法による同法第四十二条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛庁
国家公務員災害補償法(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二(第三十条の七関係)
提供を受ける区域内の市町村の執行機関
事務
一 市町村長
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三(第三十条の七関係)
提供を受ける他の都道府県の執行機関
事務
一 都道府県知事
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事
貸金業の規制等に関する法律による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事
消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事
職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律による同法第三十五条第一項の登録、同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十条第二項の登録又は同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十一条第二項若しくは第十二条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事
森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事
計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事
大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事
火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事
電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事
電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事
建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事
浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事
宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事
旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事
不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事
公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事
建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事
建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四(第三十条の七関係)
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関
事務
一 市町村長
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 市町村長
消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長
予防接種法による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 広島市又は長崎市の長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 指定都市の長
大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長
公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五(第三十条の八関係)
一 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 貸金業の規制等に関する法律による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第八条第一項の渡航先の追加、同法第九条第一項の記載事項の訂正、同法第十条第一項の再発給又は同法第十二条第一項の査証欄の増補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律による同法第三十五条第一項の登録、同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十条第二項の登録又は同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十一条第二項若しくは第十二条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)による通訳案内業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十二条の二、第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(行政手続法の一部改正)
第十六条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「添付書類」の下に「その他の申請の内容」を加える。
第三十五条第三項第二号中「含む。)」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。
(政党助成法の一部改正)
第十七条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四十条の次に次の一条を加える。
(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
第四十条の二 第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第四項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書又は第三十五条の文書の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
2 前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
(住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一項に次の二号を加える。
四 附則第十一条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五 附則第十一条の三の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日又は第三号に定める日のいずれか遅い日
附則第十一条の次に次の二条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十一条の二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項を次のように改める。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条及び第三十条の三第一項
第三条
第三十条の二第三項、第三十条の三第四項、第三十条の三十七第二項及び第三十条の四十
第四条
第十一条の三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項中「第二十四条」の下に「(第二十四条の二第一項に規定する付記転出届をする場合及び同条第二項に規定する世帯員に関する付記転出届をする場合を除く。)」を加え、「第三十条の二第三項」を「第十二条の二第四項、第三十条の二第三項」に改める。
第四章 法務省関係
(不動産登記法の一部改正)
第十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第四項に次のただし書を加える。
但行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ第一項(第二十四条ノ二第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル交付ノ請求又ハ第二項(第二十四条ノ二第三項及ビ第二十四条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ請求ヲ為ストキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第二十六条第一項中「登記ハ」の下に「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ申請スル場合ヲ除ク外」を加える。
第四十七条に次の一項を加える。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ為ス登記ノ申請ニ付テハ第一項ノ規定中申請書ヘノ記載ニ関スル部分及ビ第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第百五十一条ノ三第七項に次のただし書を加える。
但行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ第一項、第二項又ハ第五項ノ請求ヲ為ストキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
(戸籍法の一部改正)
第二十条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第百十七条の六の次に次の一条を加える。
第百十七条の七 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。
戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。
(商業登記法の一部改正)
第二十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二に次の一項を加える。
10 前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第十三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十一条第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第十六条第一項中「場合」の下に「及び情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする場合」を加える。
第二十一条の見出しを「(受付)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
第百十三条の五第二項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第百十三条の三又は前条第一項若しくは第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)
第二十二条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第二十三条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の申請又は請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
(後見登記等に関する法律の一部改正)
第二十四条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の嘱託、申請又は請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
(人権擁護法の一部改正)
第二十五条 人権擁護法(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六十八条に次の一項を加える。
2 前項の規定により厚生労働大臣又は国土交通大臣が行う報告書の作成及び送付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「厚生労働省令又は国土交通省令」とする。
第七十二条に次の一項を加える。
3 前項の規定による資料の写しの送付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「厚生労働省令」とする。
第七十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定による資料の謄本又は抄本の交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「厚生労働省令」とする。
第七十八条に次の一項を加える。
3 前項の規定による資料の写しの送付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
第七十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定による資料の謄本又は抄本の交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
附則第八条を第十条とし、第七条を第九条とし、第六条を第八条とし、第五条の次に次の二条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第六条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条中「公安審査委員会規則」の下に「、人権委員会規則」を、同条ただし書中「公安審査委員会」の下に「、人権委員会」を加える。
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第七条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十四条の二中「公安審査委員会規則」の下に「、人権委員会規則」を加える。
第五章 外務省関係
(旅券法の一部改正)
第二十六条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
5 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して一般旅券の発給を申請しようとする者は、第一項本文の規定にかかわらず、都道府県に出頭することを要しない。この場合において、同項第二号から第六号までに掲げる書類及び写真は、郵送その他の外務省令で定める方法により提出することができる。
第七条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、都道府県知事は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して一般旅券の発給を申請した者に一般旅券を交付するに当たり、当該申請者が人違いでないことを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これを立証する書類の提示又は提出を当該申請者に求めることができる。
第八条第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に改める。
第九条第四項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第十二条第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に改める。
第二十一条の三中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第六章 財務省関係
(財政法の一部改正)
第二十七条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「通知するとともに」の下に「、財務大臣が定める場合を除き」を加える。
第四十六条の次に次の三条を加える。
第四十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第四十六条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第四十六条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(会計法の一部改正)
第二十八条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「基いて」を「基づいて」に、「以下国庫金振替書という」を「以下「国庫金振替書」という。)若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書(以下「支払指図書」という」に改める。
第二十四条第一項中「国庫金振替書」の下に「若しくは支払指図書」を加える。
第四十九条の次に次の三条を加える。
第四十九条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
第四十九条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置を執らなければならない。
第四十九条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(国有財産法の一部改正)
第二十九条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 台帳、報告書及び計算書」を
第四章
台帳、報告書及び計算書
第五章
雑則
に改める。
第三十二条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四章の次に次の一章を加える。
第五章 雑則
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十八条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第三十八条の三 この法律(第三十一条の三第三項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載するべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第三十八条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第三十条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等又は郵政官署を経由しないで報告することができる。
第六十九条の二を次のように改める。
第六十九条の二 削除
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)
第三十一条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「左」を「次」に、「書面」を「書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)(財務省令で定めるものに限る。)を含む。第十条において同じ。)」に、「但し」を「ただし」に、「契約書」を「契約書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に改める。
第六条第一項中「支払請求書を受理した」を「支払請求を受けた」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国が相手方の支払請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手方に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあつては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあつては、適法な支払請求があつたものとしないものとする。
第十条中「第四条但書」を「第四条ただし書」に、「請求書を提出」を「支払請求を」に改める。
第十一条の次に次の二条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第十一条の二 この法律の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(電磁的方法による手続)
第十一条の三 第五条、第六条及び第十条の規定に基づき相手方が行う通知又は請求が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)により行われたときは、国の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国に到達したものとみなす。
2 第六条第二項の規定に基づき国が行う通知が電磁的方法により行われたときは、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第三十二条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「を記載」を「の記載又は記録を」に、「但し」を「ただし」に、「口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる」を「この限りでない」に改め、同条第五項中「旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した」を「前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかつた」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「を記載」を「の記載又は記録を」に改め、同条第六項中「記載事項及び様式」を「記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 前二項の旅行命令簿等の提示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条の規定は、適用しない。
第十三条第一項中「に必要な書類」を「(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料」に、「此の場合」を「この場合」に、「添附書類」を「資料」に、「その書類」を「その資料」に改め、同条第五項中「添附書類」を「資料」に、「記載事項」を「記載事項又は記録事項」に、「前項」を「第四項」に改め、「給与の種類」の下に「その他の必要な事項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
7 第一項の請求書又は資料の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条の規定は、適用しない。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第三十三条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「作製し」を「作成し」に、「添えて」を「添え、書面をもつて」に、「但し」を「ただし」に改める。
第八条第一項中「その理由を」を「、その理由を」に改める。
第十一条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第十二条 第五条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による再審の請求又は第八条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による意見の表示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第十三条 第五条第一項又は第八条第一項の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
(電磁的方法による提出)
第十四条 第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出が前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第三十四条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「財産目録(」の下に「これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。」を加える。
第十九条第一項中「毎事業年度の決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)」を加える。
(税理士法の一部改正)
第三十五条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「提出する書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加える。
第三十四条中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第三十六条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「国庫金振替書」の下に「若しくは支払指図書」を加える。
第十六条第一項中「を作製」を「(当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成」に改める。
(関税法の一部改正)
第三十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の九第二項中「承認に対する準用」の下に「・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外」を加える。
第九条の四中「、証券で納付すること」を「証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第三十八条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「行なう」を「行う」に、「」とする」を「」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは、「を妨げない」とする」に改める。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)
第三十九条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第二十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第二十六条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして各省各庁の長が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第二十六条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該申請書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(物品管理法の一部改正)
第四十条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第四十条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、物品増減及び現在額総計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第四十条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第四十一条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第二十一条第一項及び第二項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十六条第七号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第四十条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第四十条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(国税徴収法の一部改正)
第四十二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項に後段として、次のように加える。
この場合において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えることができる。
(農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部改正)
第四十三条 農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第四十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「、証券で納付すること」を「証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)」に改める。
第八十七条に次の二項を加える。
5 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第九十三条第四項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査請求書の正副二通が提出されたものとみなす。
6 前項の審査請求に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九十三条第五項において同じ。)については、審査請求書の正本又は副本とみなして、第八十八条第二項(処分庁経由による審査請求)及び第九十三条第一項(答弁書の提出等)の規定を適用する。
第九十三条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して答弁書が提出された場合には、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
5 前項の答弁書に係る電磁的記録については、答弁書の副本とみなして、次項の規定を適用する。
(自動車検査登録特別会計法の一部改正)
第四十五条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「自動車検査登録印紙売渡収入」の下に「、道路運送車両法第百二条第二項ただし書の規定による手数料」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第四十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」の下に「・第三十三条」を加える。
第五条第十三号中「認可」の下に「、認定」を加える。
第八条第一項中「所在地」の下に「(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)」を加える。
第二十四条第一項中「認可」の下に「、認定」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第二十四条の二 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
2 前項に規定する場合において、免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を同項に規定する財務省令で定める方法により国に納付するときは、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
3 第一項に規定する場合において、登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から前条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「当該登記等の申請書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、第二十三条第一項中「当該登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
第二十五条中「前条第一項」を「第二十四条第一項」に、「にあつては、当該書類が提出されたとき」を「及び前条第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合にあつては、財務省令で定めるとき」に改め、「次条第三項の規定」の下に「(前条第三項の規定により読み替えて適用される第二十二条又は第二十三条第二項の規定を含む。)」を加え、「官庁」を「第二十三条の官庁」に、「場合には、」を「場合にあつては」に、「。以下この章において同じ」を「とし、前条第三項の規定により第二十二条及び第二十三条第二項の規定が読み替えて適用される場合にあつては登記機関の定める書類とする」に改める。
第二十六条第一項中「免許等である場合には、第二十四条第一項に規定する書類」を「官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等の申請書に記載された登録免許税を第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第二項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。
第二十七条中「掲げる時」を「定める時」に改め、同条第二号中「第二十四条第一項」の下に「又は第二十四条の二第二項」を加える。
第二十八条第一項及び第二十九条第二項中「第二十四条」を「第二十四条の二」に、「若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。
第三十一条第二項中「申請書(」の下に「当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、」を加え、「場合には、第二十四条第一項に規定する書類。以下この条において同じ」を「場合にあつては財務省令で定める書類とする」に、「同項」を「第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項」に改め、同条第三項中「申請書」の下に「(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とし、第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定が読み替えて適用される場合にあつては登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)」を加え、同条第六項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号中「前項」を「第五項」に改め、同項第四号中「掲げる」を「定める」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第八項とする。
五 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第六項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日)
第三十一条第五項の次に次の二項を加える。
6 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から六月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
7 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から六月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
第四章に次の一条を加える。
(電子情報処理組織を使用した登記等の申請等)
第三十三条 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は同法第二条第三号(定義)に規定する書面等により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
2 前項に規定する場合において、第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(通関業法の一部改正)
第四十七条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号ロ中「準ずる書類(」の下に「その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。」を加える。
(自動車重量税法の一部改正)
第四十八条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「所在地」の下に「(第十条の二に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)」を加える。
第十条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)
第十条の二 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る申請又は届出を行う場合には、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を、第八条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
第十二条第一項中「添附」を「添付」に改め、「領収証書の金額」の下に「若しくは第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第一項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。
第十三条第一項及び第十四条第二項中「第十条」を「第十条の二」に、「若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第四十九条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「以下「運用実績報告書」という」を「当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という」に改める。
第五条中「「当該運用対象区分ごとに」とあるのは「それぞれ」と」の下に、「、「財務省令」とあるのは「総務省令・財務省令」と」を加える。
附則第四項中「それぞれ」と、「翌年度」とあるのは「「実績をそれぞれ」と、「翌年度」を「それぞれ」と、「財務省令」とあるのは「「実績をそれぞれ」と、「財務省令」に改める。
(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五十条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条」を「第五条の二」に改める。
第二章中第五条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第五条の二 第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告等及び申告等に対する処分の通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条(電子情報処理組織による申請等)及び第四条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定は、適用しない。
(決算調整資金に関する法律の一部改正)
第五十一条 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
(登記特別会計法の一部改正)
第五十二条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「受入金、」の下に「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第四項ただし書及び第百五十一条ノ三第七項ただし書並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書及び第百十三条の五第二項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十六条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書及び」を加え、「収入金及び」を「収入金並びに」に改める。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第五十三条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第九条の二 国税関係帳簿書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条(行政機関等の電磁的記録による作成等)の規定は、適用しない。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第五十四条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「、財務諸表」の下に「(当該財務諸表に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。第四項において同じ。)を含む。)」を加え、同条第四項中「関する決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第九項において同じ。)」を加える。
(国際協力銀行法の一部改正)
第五十五条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「貸借対照表」の下に「(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁約記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第四十三条第一項において同じ。)を含む。)」を加え、「損益計算書」の下に「(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
第四十三条第一項中「毎事業年度の決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
(日本政策投資銀行法の一部改正)
第五十六条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「貸借対照表」の下に「(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第四十条第一項において同じ。)を含む。)」を加え、「損益計算書」の下に「(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
第四十条第一項中「毎事業年度の決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
(貨幣回収準備資金に関する法律の一部改正)
第五十七条 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第七章 厚生労働省関係
(食品衛生法の一部改正)
第五十八条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項を削る。
第五条第二項ただし書中「第二条第七項の電子計算機」を「、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)」に改める。
第十六条の二を削る。
(社会保険労務士法の一部改正)
第五十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「に基づいて」の下に「申請書等(」を加え、「(以下「申請書等」という」を「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ」に改め、同項第二号中「(第一号に掲げる書類」を「(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等」に改める。
第八章 農林水産省関係
(植物防疫法の一部改正)
第六十条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項を削る。
第六条第一項第二号中「第二条第五項の電子計算機」を「植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)」に改める。
第九条の二を削る。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第六十一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条の二」を「第四十六条」に改める。
第二条第三項を削る。
第三十七条第二項第二号中「第二条第三項の電子計算機」を「動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)」に改める。
第四十六条の二を削る。
(種苗法の一部改正)
第六十二条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第四十六条第一項第二号中「若しくは抄本又は品種登録簿のうち磁気ディスクをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改める。
第九章 経済産業省関係
(鉱業法の一部改正)
第六十三条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「取扱」を「取扱い」に改め、「第一種郵便物」の下に「その他の経済産業省令で定める方法」を加え、「左に」を「次に」に改める。
(割賦販売法の一部改正)
第六十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項及び第三十二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令で定める場合は、登記簿の謄本の添付を省略することができる。
(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第六十五条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項及び第四項中「第四十八条第二項」を「第四十八条第一項」に改める。
第四十八条の見出しを「(謄本等の交付及び閲覧等の請求)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第四十九条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第一項」に、「若しくは抄本又は回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「前条第一項」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六十六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第四十条・第四十一条)」を「(第四十条─第四十二条)」に、「(第四十二条─第四十四条)」を「(第四十三条─第四十五条)」に改める。
第一条中「及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)」を「、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)」に改める。
第二条第一項中「入出力装置と」を「電子計算機と」に改め、同条第二項中「商標法」の下に「、国際出願法」を加え、同条第三項中「又は商標法」を「、商標法又は国際出願法」に改める。
第三条第一項中「者は」の下に「、経済産業大臣」を加え、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「前条第一項の」の下に「特許庁の使用に係る」を加える。
第四条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録」を「審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項を削る。
第五条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項中「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第六条第一項中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第七条第一項中「(政令で定める手続を除く。)」を「のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)」に、「政令で定める期間内」を「経済産業省令で定める期間内」に改め、同条第二項中「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前項」に改める。
第八条第一項中「特定手続その他」を「指定特定手続その他経済産業大臣、」に、「政令で定めるもの」を「経済産業省令で定めるもの」に、「特定手続等」を「指定特定手続等」に、「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「特定手続等」を「指定特定手続等」に改める。
第十一条中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第十二条第一項中「、政令」を「、経済産業省令」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。
第十二条第一項第一号中「事項」の下に「(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)」を加え、同項第二号中「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
第十四条第一項中「若しくは商標法」を「、商標法」に、「の手数料(政令」を「若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
第四十四条を第四十五条とし、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とし、第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十二条 特許等閑係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。
第十章 国土交通省関係
(建設業法の一部改正)
第六十七条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の四第三項を削る。
(海事代理士法の一部改正)
第六十八条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「基く」を「基づく」に、「書類の作製」を「書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第六十九条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項第一号、第二号、第五号、第七号から第十号まで又は第十二号の申請等をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第七十条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の三第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の確認、登録、検査、交付又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第十一章 環境省関係
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第七十一条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項を削る。
第二十条の見出しを「(磁気ディスクによる届出等)」に改め、同条第一項及び第二項中「電子情報処理組織を使用して又は」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「電子情報処理組織を使用して又は」を削り、同項を同条第三項とする。
第二十二条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 第十条第一項の規定による請求及び第十一条の規定による開示に関する事項並びに第二十条第三項に定める事項については、経済産業大臣、環境大臣又は当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
二 第七条の規定 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
三 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第十五条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五 第十八条の規定 この法律の公布の日
六 第二十五条の規定 人権擁護法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
七 第五十七条の規定 貨幣回収準備資金に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
八 第六十六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項、第三条から第八条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
九 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十 附則第十一条の規定 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十一 附則第十二条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間における第十一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け並びに第四百十五条第一項及び第四百十九条第三項」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。
2 平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における新地方税法第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。
(登録免許税に関する経過措置)
第三条 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第四十六条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
2 財務大臣が指定する登記等(登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。以下この項において同じ。)を受ける者又は官庁若しくは公署が当該登記等の申請又は嘱託を前項の政令で定める日から財務大臣が指定する日までの間に行う場合における新登録免許税法第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第七十条から」を「第六十九条の五から」に改める。
一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四
二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百八条
(漁業法の一部改正)
第七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項の表第四十四条第一項の項中「事項の全部又は一部」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表第十九条第四項の項中「事項の全部又は一部を記載した書類。第二十九条第二項において同じ。」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類」に改め、同表第四十四条第一項の項中「事項の全部又は一部」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項」に改める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第九条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「同項第二号ロ中「営業所」とあるのは「支店」と、同号ハ」を「同項第二号ロ」に、「イからハまで」を「イ又はロ」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「から施行する」を「から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する」に改める。
附則第六十一条の次に次の一条を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第六十一条の二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十一の項中「第六十九条の九第二項」を「第百二十六条第二項」に改める。
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十一条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条に次の一号を加える。
三 附則第八十条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
附則第八十条の次に次の一条を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第八十条の二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の三の項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十二条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条中「同条」を「第百十七条の七を第百十七条の八とし、第百十七条の六」に改める。
第十六条を次のように改める。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第十六条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十三条の二 債権譲渡登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第二十八条中半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十八条に一項を加える改正規定を次のように改める。
第四十八条に次の一項を加える。
3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
附則第五条中「、「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に」を削る。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
外務大臣 川口順子
財務大臣 塩川正十郎
農林水産大臣 大島理森
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 鈴木俊一
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十二号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章
会計検査院関係(第一条)
第二章
内閣府関係(第二条―第六条)
第三章
総務省関係(第七条―第十八条)
第四章
法務省関係(第十九条―第二十五条)
第五章
外務省関係(第二十六条)
第六章
財務省関係(第二十七条―第五十七条)
第七章
厚生労働省関係(第五十八条・第五十九条)
第八章
農林水産省関係(第六十条―第六十二条)
第九章
経済産業省関係(第六十三条―第六十六条)
第十章
国土交通省関係(第六十七条―第七十条)
第十一章
環境省関係(第七十一条)
附則
第一章 会計検査院関係
(会計検査院法の一部改正)
第一条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)」を、「証拠書類」の下に「(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「受払」を「受払い」に改め、「他の書類」の下に「(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
第二十六条中「書類」を「書類その他の資料」に改める。
第二章 内閣府関係
(証券取引法の一部改正)
第二条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三十の三に次の一項を加える。
電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。
第二十七条の三十の七に次の一項を加える。
前項の規定による書類の公衆の縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第五条の規定は、適用しない。
第六十四条第三項第二号イ中「、生年月日及び住所」を「及び生年月日」に改め、同号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「及び営業所又は事務所の商号及び名称並びに」を「の商号又は名称及び」に改め、同号ニを同号ハとする。
第六十四条の四第一号中「イからハまで」を「イ又はロ」に改める。
(質屋営業法の一部改正)
第三条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出しを「(品触れ)」に改め、同条第一項中「品触」を「品触れ」に改め、同条第二項中「品触を」を「品触れを」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
第二十一条第三項中「品触」を「品触れ」に改め、同条に次の一項を加える。
4 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同条第三項の規定は、適用しない。
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第四条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第四十四条・第四十五条)」を「(第四十四条―第四十五条)」に改める。
第十条第一項中「及び第四十四条第二項」を「、第四十四条第二項及び第四十四条の二」に改める。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(情報通信技術利用法の適用)
第四十四条の二 第十条第一項の規定による申請及び同条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出(役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)に限る。)、第二十五条第三項の規定による申請、第二十九条第一項の規定による提出及び同条第二項の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請並びに第四十三条第四項の規定による交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。
2 前条第三項の規定による閲覧について情報通信技術利用法第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。
(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六条に次の一項を加える。
6 電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。
(古物営業法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項の次に二項を加える改正規定の次に次のように加える。
第十九条に次の一項を加える。
7 第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条の規定は、適用しない。
第三章 総務省関係
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の四の次に次の一条を加える。
第六十九条の五 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の公正取引委員会規則で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うことができない。
公正取引委員会の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十九条の三において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三十四条第五項中「契約書を」を「契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本項において同じ。)を」に、「契約書に記名押印しなければ」を「、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ」に改める。
別表第一旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十九条第四項中「事項の全部又は一部を記載した書類。第二十九条第二項において同じ。」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類」に改め、同条に次の一項を加える。
5 選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定は、適用しない。
第二十九条第二項中「抄本」の下に「(第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)」を加える。
第三十条の二第四項中「抄本」の下に「(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
第三十条の二に次の一項を加える。
6 在外選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条の規定は、適用しない。
第三十条の三第一項中「を記載しなければならない」を「の記載(前条第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない」に改める。
第三十条の十第二項中「記載内容」の下に「(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第三十条の十三において同じ。)」を、「その記載」の下に「(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)」を加える。
第四十四条第一項中「事項の全部又は一部」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項」に改める。
第五十五条中「在外選挙人名簿又はその抄本」の下に「(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)」を加える。
第二百十六条第二項中「第九条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第二百二十九条の見出し中「騒擾罪」を「騒擾罪」に改め、同条中「騒擾し」を「騒擾し」に改め、「関係書類」の下に「(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)」を加え、「毀壊」を「毀壊」に改める。
(電波法の一部改正)
第十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「人工衛星の無線局(電気通信業務を行うことを目的とするもの、」を「人工衛星の無線局(」に改める。
第八十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副二通が提出されたものとみなす。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三百五十八条」を「第三百五十八条の二」に改める。
第百五十一条第四項中「次条第一項」を「第百五十二条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(自動車税の徴収の方法の特例)
第百五十一条の二 道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第七条、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請及び次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行う場合には、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例の定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
第百六十三条第三項中「第百五十一条第四項」の下に「若しくは第百五十一条の二」を加える。
第三章第二節第一款中第三百五十八条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三百五十八条の二 第三百八十条第一項の規定による備付け、第三百八十一条第八項の規定による作成、第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項の規定による縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
第七百五十四条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七百五十四条の二 地方税関係帳簿書類並びに第七十四条の二第三項及び第四項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条の規定は、適用しない。
(行政書士法の一部改正)
第十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「官公署に提出する書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第十九条第一項中「別段の定めがある場合」の下に「及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第二十二条の四中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第十三条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項、第七条及び第八条中「記載」を「記載され、又は記録」に改める。
第九条第一項中「記載」を「記載され若しくは記録」に改める。
第十条第一項中「記載」を「記載され又は記録」に改める。
第十八条中「記載」を「記載され、若しくは記録」に改める。
第十九条第一項中「記載」を「記載され、又は記録」に改める。
第二十条中「記載」を「記載され又は記録」に改める。
(行政不服審査法の一部改正)
第十四条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の二項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第二十二条第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して不服申立て(異議申立てを除く。次項において同じ。)がされた場合には、不服申立書の正副二通が提出されたものとみなす。
4 前項に規定する場合において、当該不服申立てに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条第四項において同じ。)については、不服申立書の正本又は副本とみなして、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項の規定を適用する。
第二十二条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、弁明書の正副二通が提出されたものとみなす。
4 前項に規定する場合において、当該弁明に係る電磁的記録については、弁明書の正本又は副本とみなして、次項及び第二十三条の規定を適用する。
第五十七条第一項中「書面で」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の三を第三十一条の四とし、第三十一条の二の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十一条の三 この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定は、適用しない。
第三十八条第一項中「次項において」を「以下」に改める。
別表第一から別表第五までを次のように改める。
別表第一(第三十条の七関係)
提供を受ける国の機関又は法人
事務
一 内閣府
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 金融庁又は財務省
保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 金融庁又は財務省
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十八条の登録、同法第三十条第一項の届出、同法第六十四条第一項(同法第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の登録、同法第六十八条第二項若しくは第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第百一条の十一第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百五十二条第二項の届出又は同法第百五十六条の三第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 金融庁又は財務省
外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)による同法第三条第一項の登録、同法第十二条第一項の届出又は同法第三十二条において準用する証券取引法第六十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 金融庁又は財務省
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による同法第六条の認可、同法第十条の三第二項若しくは第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 金融庁又は財務省
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)による同法第四条の登録又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 金融庁又は財務省
金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)による同法第三条の免許、同法第三十四条の十四第一項若しくは第三十四条の二十三第一項の認可又は同法第五十一条の二第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 金融庁又は財務省
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 金融庁又は財務省
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)による同法第三条若しくは第八条第一項の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 金融庁又は財務省
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 金融庁若しくは財務省、農林水産省又は経済産業省
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 金融庁若しくは財務省又は経済産業省
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)による同法第三十条若しくは第五十二条の許可、同法第三十五条第一項(同法第五十四条において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十七条(同法第五十四条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 金融庁又は財務省
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の十第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 金融庁又は法務省
株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)による同法第三条第一項の指定、同法第四条の三第一項の承認、同法第七条の四第一項の届出又は同法第十条第一項、第十一条第一項、第十一条の四第一項若しくは第十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 金融庁又は財務省
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)による同法第六条の登録又は同法第十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 総務省
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 総務省
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 総務省
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 地方議会議員共済会
地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 地方公務員共済組合
介護保険法による同法第百三十四条第一項の通知若しくは第百三十七条第五項若しくは第百三十八条第三項(これらの規定を同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の通知又は同法第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る保険料額の徴収若しくは納入金の納入に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 地方公務員共済組合連合会
介護保険法による同法第百三十四条第三項(同法第百三十七条第六項及び第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第六項(同法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の通知の経由又は同法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 総務省
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条第一項の許可、同法第十三条の届出、同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の交付又は同法第五十条の二の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 総務省
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 総務省
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の五第二項(同法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関
消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関
消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 司法試験管理委員会
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による同法第五条第一項の第二次試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一条 法務省
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)による不動産の表示の登記、表題部の所有者の表示の変更若しくは更正の登記、表題部の所有者の更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の表示の変更若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 法務省
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 法務省
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 法務省
立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十五 法務省
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十六 法務省
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十七 法務省
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八 法務省
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九 法務省
供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十 法務省
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による同法第七条の二第一項の交付又は同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第三項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一 外務省
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第八条第一項の渡航先の追加、同法第九条第一項の記載事項の訂正、同法第十条第一項の再発給又は同法第十二条第一項の査証欄の増補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五 財務省
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十六 財務省
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七 財務省
塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十八 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十九 文部科学省
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十 文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関
技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関
技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十二 文部科学省
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項又は第三項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十三 文化庁
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十五 文化庁
著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十六 文化庁
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七 文化庁
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十八 厚生労働省
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認又は同法第十九条の三の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)による同法第二十七条第一項第一号の救済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十 厚生労働省
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関
労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関
作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三 厚生労働省
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による業務災害に関する保険給付若しくは通勤災害に関する保険給付の支給又は労働福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十四 厚生労働省
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五 厚生労働省
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十六 厚生労働省
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七 厚生労働省
雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十八 厚生労働省
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十九 厚生労働省又は雇用・能力開発機構
雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関
職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一 社会保険庁
健康保険法(大正十一年法律第七十号)による同法第六十九条の九第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二 社会保険庁
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三 社会保険庁
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十四 社会保険庁
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十五 社会保険庁
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十六 社会保険庁
国民年金法による被保険者の資格の取得の届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七 厚生労働省
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八 農林水産省
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十九 農林水産省又は経済産業省
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第八条の二の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第九十七条の二第三項の指定、同法第九十九条の二第二項の認可、同法第百二十六条第一項の許可、同法第百三十二条第一項の届出、同法第百三十六条の四第一項の登録、同条第七項の更新又は同法第百三十六条の四十の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十 農林水産省又は経済産業省
商品投資に係る事業の規制に関する法律による同法第三十条の許可又は同法第三十三条第一項において準用する同法第八条第一項の更新若しくは同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十二 農林水産省
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律による同法第六条第一項若しくは同法第十条第二項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の登録、同法第十一条第二項若しくは第十二条(これらの規定を同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十五条の二の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十三 農林水産省
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十四 経済産業省
計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十五 独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所
計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十六 経済産業省
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七 経済産業省又は環境省
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第四十四条第一項の許可、同法第四十六条第一項の更新又は同法第四十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十八 経済産業省
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項の許可、同法第四十二条の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十九 経済産業省
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十三条の登録又は同法第十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十 経済産業省
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十一 経済産業省
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関
火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三 高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四 経済産業省
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五 経済産業省
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六 経済産業省又は環境省
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十七 国土交通省
建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関
建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関
建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百 国土交通省
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一 国土交通省
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三 国土交通省
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百四 国土交通省
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五 国土交通省又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会
旅行業法による旅行業務取扱主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百六 国土交通省又は地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第十二条第一項に規定する指定認定機関
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律による地域伝統芸能等通訳案内業の認定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百七 国土交通省又は国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第十九条第一項に規定する指定登録機関
国際観光ホテル整備法によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百八 国土交通省
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第三条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条第一項若しくは第十八条の登録、同法第十九条第一項の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百九 国土交通省
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十の登録又は同法第七十七条の六十一の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十 国土交通省
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 国土交通省
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条の記入、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 国土交通省
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十三 国土交通省
港湾運送事業法による同法第七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十四 国土交通省
船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十五 国土交通省又は小型船舶検査機構
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十六 国土交通省
小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七 国土交通省
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明又は同法第三十五条第一項第一号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八 気象庁
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関
国家公務員法による同法第四十二条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛庁
国家公務員災害補償法(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二(第三十条の七関係)
提供を受ける区域内の市町村の執行機関
事務
一 市町村長
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長
大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三(第三十条の七関係)
提供を受ける他の都道府県の執行機関
事務
一 都道府県知事
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事
貸金業の規制等に関する法律による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事
消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事
職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律による同法第三十五条第一項の登録、同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十条第二項の登録又は同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十一条第二項若しくは第十二条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事
森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事
計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事
大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事
火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事
電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事
電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事
建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事
浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事
宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事
旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事
不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事
公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事
建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事
建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四(第三十条の七関係)
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関
事務
一 市町村長
同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 市町村長
消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長
予防接種法による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 広島市又は長崎市の長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 指定都市の長
大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長
公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五(第三十条の八関係)
一 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 貸金業の規制等に関する法律による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第八条第一項の渡航先の追加、同法第九条第一項の記載事項の訂正、同法第十条第一項の再発給又は同法第十二条第一項の査証欄の増補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律による同法第三十五条第一項の登録、同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十条第二項の登録又は同法第四十一条第一項及び第四十七条第一項において準用する同法第十一条第二項若しくは第十二条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)による通訳案内業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十二条の二、第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(行政手続法の一部改正)
第十六条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「添付書類」の下に「その他の申請の内容」を加える。
第三十五条第三項第二号中「含む。)」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。
(政党助成法の一部改正)
第十七条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四十条の次に次の一条を加える。
(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
第四十条の二 第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第四項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書又は第三十五条の文書の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
2 前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
(住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一項に次の二号を加える。
四 附則第十一条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五 附則第十一条の三の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日又は第三号に定める日のいずれか遅い日
附則第十一条の次に次の二条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十一条の二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項を次のように改める。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条及び第三十条の三第一項
第三条
第三十条の二第三項、第三十条の三第四項、第三十条の三十七第二項及び第三十条の四十
第四条
第十一条の三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項中「第二十四条」の下に「(第二十四条の二第一項に規定する付記転出届をする場合及び同条第二項に規定する世帯員に関する付記転出届をする場合を除く。)」を加え、「第三十条の二第三項」を「第十二条の二第四項、第三十条の二第三項」に改める。
第四章 法務省関係
(不動産登記法の一部改正)
第十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第四項に次のただし書を加える。
但行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ第一項(第二十四条ノ二第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル交付ノ請求又ハ第二項(第二十四条ノ二第三項及ビ第二十四条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ請求ヲ為ストキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第二十六条第一項中「登記ハ」の下に「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ申請スル場合ヲ除ク外」を加える。
第四十七条に次の一項を加える。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ為ス登記ノ申請ニ付テハ第一項ノ規定中申請書ヘノ記載ニ関スル部分及ビ第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第百五十一条ノ三第七項に次のただし書を加える。
但行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ第一項、第二項又ハ第五項ノ請求ヲ為ストキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
(戸籍法の一部改正)
第二十条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第百十七条の六の次に次の一条を加える。
第百十七条の七 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。
戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。
(商業登記法の一部改正)
第二十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二に次の一項を加える。
10 前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第十三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第十一条若しくは第十二条第一項又は同条第二項において準用する第十一条第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第十六条第一項中「場合」の下に「及び情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする場合」を加える。
第二十一条の見出しを「(受付)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
第百十三条の五第二項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第百十三条の三又は前条第一項若しくは第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)
第二十二条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第二項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第二十三条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の申請又は請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
(後見登記等に関する法律の一部改正)
第二十四条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の嘱託、申請又は請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
(人権擁護法の一部改正)
第二十五条 人権擁護法(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六十八条に次の一項を加える。
2 前項の規定により厚生労働大臣又は国土交通大臣が行う報告書の作成及び送付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「厚生労働省令又は国土交通省令」とする。
第七十二条に次の一項を加える。
3 前項の規定による資料の写しの送付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「厚生労働省令」とする。
第七十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定による資料の謄本又は抄本の交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「厚生労働省令」とする。
第七十八条に次の一項を加える。
3 前項の規定による資料の写しの送付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
第七十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定による資料の謄本又は抄本の交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、人権委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
附則第八条を第十条とし、第七条を第九条とし、第六条を第八条とし、第五条の次に次の二条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第六条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条中「公安審査委員会規則」の下に「、人権委員会規則」を、同条ただし書中「公安審査委員会」の下に「、人権委員会」を加える。
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第七条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十四条の二中「公安審査委員会規則」の下に「、人権委員会規則」を加える。
第五章 外務省関係
(旅券法の一部改正)
第二十六条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
5 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して一般旅券の発給を申請しようとする者は、第一項本文の規定にかかわらず、都道府県に出頭することを要しない。この場合において、同項第二号から第六号までに掲げる書類及び写真は、郵送その他の外務省令で定める方法により提出することができる。
第七条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、都道府県知事は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して一般旅券の発給を申請した者に一般旅券を交付するに当たり、当該申請者が人違いでないことを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これを立証する書類の提示又は提出を当該申請者に求めることができる。
第八条第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に改める。
第九条第四項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第十二条第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に改める。
第二十一条の三中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第六章 財務省関係
(財政法の一部改正)
第二十七条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「通知するとともに」の下に「、財務大臣が定める場合を除き」を加える。
第四十六条の次に次の三条を加える。
第四十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第四十六条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第四十六条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(会計法の一部改正)
第二十八条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「基いて」を「基づいて」に、「以下国庫金振替書という」を「以下「国庫金振替書」という。)若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書(以下「支払指図書」という」に改める。
第二十四条第一項中「国庫金振替書」の下に「若しくは支払指図書」を加える。
第四十九条の次に次の三条を加える。
第四十九条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
第四十九条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置を執らなければならない。
第四十九条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(国有財産法の一部改正)
第二十九条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 台帳、報告書及び計算書」を
第四章
台帳、報告書及び計算書
第五章
雑則
に改める。
第三十二条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四章の次に次の一章を加える。
第五章 雑則
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十八条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第三十八条の三 この法律(第三十一条の三第三項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載するべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第三十八条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第三十条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等又は郵政官署を経由しないで報告することができる。
第六十九条の二を次のように改める。
第六十九条の二 削除
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)
第三十一条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「左」を「次」に、「書面」を「書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)(財務省令で定めるものに限る。)を含む。第十条において同じ。)」に、「但し」を「ただし」に、「契約書」を「契約書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」に改める。
第六条第一項中「支払請求書を受理した」を「支払請求を受けた」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国が相手方の支払請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手方に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあつては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあつては、適法な支払請求があつたものとしないものとする。
第十条中「第四条但書」を「第四条ただし書」に、「請求書を提出」を「支払請求を」に改める。
第十一条の次に次の二条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第十一条の二 この法律の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(電磁的方法による手続)
第十一条の三 第五条、第六条及び第十条の規定に基づき相手方が行う通知又は請求が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)により行われたときは、国の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国に到達したものとみなす。
2 第六条第二項の規定に基づき国が行う通知が電磁的方法により行われたときは、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第三十二条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「を記載」を「の記載又は記録を」に、「但し」を「ただし」に、「口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる」を「この限りでない」に改め、同条第五項中「旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した」を「前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかつた」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「を記載」を「の記載又は記録を」に改め、同条第六項中「記載事項及び様式」を「記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 前二項の旅行命令簿等の提示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条の規定は、適用しない。
第十三条第一項中「に必要な書類」を「(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料」に、「此の場合」を「この場合」に、「添附書類」を「資料」に、「その書類」を「その資料」に改め、同条第五項中「添附書類」を「資料」に、「記載事項」を「記載事項又は記録事項」に、「前項」を「第四項」に改め、「給与の種類」の下に「その他の必要な事項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
7 第一項の請求書又は資料の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条の規定は、適用しない。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第三十三条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「作製し」を「作成し」に、「添えて」を「添え、書面をもつて」に、「但し」を「ただし」に改める。
第八条第一項中「その理由を」を「、その理由を」に改める。
第十一条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第十二条 第五条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による再審の請求又は第八条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による意見の表示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第十三条 第五条第一項又は第八条第一項の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
(電磁的方法による提出)
第十四条 第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出が前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第三十四条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「財産目録(」の下に「これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。」を加える。
第十九条第一項中「毎事業年度の決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)」を加える。
(税理士法の一部改正)
第三十五条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「提出する書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加える。
第三十四条中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第三十六条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「国庫金振替書」の下に「若しくは支払指図書」を加える。
第十六条第一項中「を作製」を「(当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成」に改める。
(関税法の一部改正)
第三十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の九第二項中「承認に対する準用」の下に「・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外」を加える。
第九条の四中「、証券で納付すること」を「証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第三十八条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「行なう」を「行う」に、「」とする」を「」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは、「を妨げない」とする」に改める。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)
第三十九条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第二十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第二十六条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして各省各庁の長が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第二十六条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該申請書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(物品管理法の一部改正)
第四十条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第四十条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、物品増減及び現在額総計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第四十条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第四十一条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第二十一条第一項及び第二項中「記載」の下に「又は記録」を加える。
第三十六条第七号中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第四十条の次に次の三条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
(電磁的記録による作成)
第四十条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第四十条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
(国税徴収法の一部改正)
第四十二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項に後段として、次のように加える。
この場合において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えることができる。
(農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部改正)
第四十三条 農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第四十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「、証券で納付すること」を「証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)」に改める。
第八十七条に次の二項を加える。
5 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第九十三条第四項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査請求書の正副二通が提出されたものとみなす。
6 前項の審査請求に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九十三条第五項において同じ。)については、審査請求書の正本又は副本とみなして、第八十八条第二項(処分庁経由による審査請求)及び第九十三条第一項(答弁書の提出等)の規定を適用する。
第九十三条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して答弁書が提出された場合には、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
5 前項の答弁書に係る電磁的記録については、答弁書の副本とみなして、次項の規定を適用する。
(自動車検査登録特別会計法の一部改正)
第四十五条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「自動車検査登録印紙売渡収入」の下に「、道路運送車両法第百二条第二項ただし書の規定による手数料」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第四十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」の下に「・第三十三条」を加える。
第五条第十三号中「認可」の下に「、認定」を加える。
第八条第一項中「所在地」の下に「(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)」を加える。
第二十四条第一項中「認可」の下に「、認定」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第二十四条の二 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
2 前項に規定する場合において、免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を同項に規定する財務省令で定める方法により国に納付するときは、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
3 第一項に規定する場合において、登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から前条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「当該登記等の申請書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、第二十三条第一項中「当該登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
第二十五条中「前条第一項」を「第二十四条第一項」に、「にあつては、当該書類が提出されたとき」を「及び前条第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合にあつては、財務省令で定めるとき」に改め、「次条第三項の規定」の下に「(前条第三項の規定により読み替えて適用される第二十二条又は第二十三条第二項の規定を含む。)」を加え、「官庁」を「第二十三条の官庁」に、「場合には、」を「場合にあつては」に、「。以下この章において同じ」を「とし、前条第三項の規定により第二十二条及び第二十三条第二項の規定が読み替えて適用される場合にあつては登記機関の定める書類とする」に改める。
第二十六条第一項中「免許等である場合には、第二十四条第一項に規定する書類」を「官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等の申請書に記載された登録免許税を第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第二項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。
第二十七条中「掲げる時」を「定める時」に改め、同条第二号中「第二十四条第一項」の下に「又は第二十四条の二第二項」を加える。
第二十八条第一項及び第二十九条第二項中「第二十四条」を「第二十四条の二」に、「若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。
第三十一条第二項中「申請書(」の下に「当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、」を加え、「場合には、第二十四条第一項に規定する書類。以下この条において同じ」を「場合にあつては財務省令で定める書類とする」に、「同項」を「第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項」に改め、同条第三項中「申請書」の下に「(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とし、第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定が読み替えて適用される場合にあつては登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)」を加え、同条第六項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号中「前項」を「第五項」に改め、同項第四号中「掲げる」を「定める」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第八項とする。
五 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第六項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日)
第三十一条第五項の次に次の二項を加える。
6 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から六月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
7 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から六月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
第四章に次の一条を加える。
(電子情報処理組織を使用した登記等の申請等)
第三十三条 登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は同法第二条第三号(定義)に規定する書面等により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
2 前項に規定する場合において、第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(通関業法の一部改正)
第四十七条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号ロ中「準ずる書類(」の下に「その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。」を加える。
(自動車重量税法の一部改正)
第四十八条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「所在地」の下に「(第十条の二に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)」を加える。
第十条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)
第十条の二 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る申請又は届出を行う場合には、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を、第八条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
第十二条第一項中「添附」を「添付」に改め、「領収証書の金額」の下に「若しくは第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第一項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。
第十三条第一項及び第十四条第二項中「第十条」を「第十条の二」に、「若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第四十九条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「以下「運用実績報告書」という」を「当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という」に改める。
第五条中「「当該運用対象区分ごとに」とあるのは「それぞれ」と」の下に、「、「財務省令」とあるのは「総務省令・財務省令」と」を加える。
附則第四項中「それぞれ」と、「翌年度」とあるのは「「実績をそれぞれ」と、「翌年度」を「それぞれ」と、「財務省令」とあるのは「「実績をそれぞれ」と、「財務省令」に改める。
(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五十条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条」を「第五条の二」に改める。
第二章中第五条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第五条の二 第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告等及び申告等に対する処分の通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条(電子情報処理組織による申請等)及び第四条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定は、適用しない。
(決算調整資金に関する法律の一部改正)
第五十一条 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
(登記特別会計法の一部改正)
第五十二条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「受入金、」の下に「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第四項ただし書及び第百五十一条ノ三第七項ただし書並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書及び第百十三条の五第二項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十六条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書及び」を加え、「収入金及び」を「収入金並びに」に改める。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第五十三条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第九条の二 国税関係帳簿書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条(行政機関等の電磁的記録による作成等)の規定は、適用しない。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第五十四条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「、財務諸表」の下に「(当該財務諸表に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。第四項において同じ。)を含む。)」を加え、同条第四項中「関する決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第九項において同じ。)」を加える。
(国際協力銀行法の一部改正)
第五十五条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「貸借対照表」の下に「(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁約記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第四十三条第一項において同じ。)を含む。)」を加え、「損益計算書」の下に「(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
第四十三条第一項中「毎事業年度の決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
(日本政策投資銀行法の一部改正)
第五十六条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「貸借対照表」の下に「(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第四十条第一項において同じ。)を含む。)」を加え、「損益計算書」の下に「(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
第四十条第一項中「毎事業年度の決算報告書」の下に「(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
(貨幣回収準備資金に関する法律の一部改正)
第五十七条 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「計算書」の下に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第七章 厚生労働省関係
(食品衛生法の一部改正)
第五十八条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項を削る。
第五条第二項ただし書中「第二条第七項の電子計算機」を「、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)」に改める。
第十六条の二を削る。
(社会保険労務士法の一部改正)
第五十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「に基づいて」の下に「申請書等(」を加え、「(以下「申請書等」という」を「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ」に改め、同項第二号中「(第一号に掲げる書類」を「(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等」に改める。
第八章 農林水産省関係
(植物防疫法の一部改正)
第六十条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項を削る。
第六条第一項第二号中「第二条第五項の電子計算機」を「植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)」に改める。
第九条の二を削る。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第六十一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条の二」を「第四十六条」に改める。
第二条第三項を削る。
第三十七条第二項第二号中「第二条第三項の電子計算機」を「動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)」に改める。
第四十六条の二を削る。
(種苗法の一部改正)
第六十二条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第四十六条第一項第二号中「若しくは抄本又は品種登録簿のうち磁気ディスクをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改める。
第九章 経済産業省関係
(鉱業法の一部改正)
第六十三条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「取扱」を「取扱い」に改め、「第一種郵便物」の下に「その他の経済産業省令で定める方法」を加え、「左に」を「次に」に改める。
(割賦販売法の一部改正)
第六十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項及び第三十二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令で定める場合は、登記簿の謄本の添付を省略することができる。
(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第六十五条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項及び第四項中「第四十八条第二項」を「第四十八条第一項」に改める。
第四十八条の見出しを「(謄本等の交付及び閲覧等の請求)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第四十九条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第一項」に、「若しくは抄本又は回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「前条第一項」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六十六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第四十条・第四十一条)」を「(第四十条─第四十二条)」に、「(第四十二条─第四十四条)」を「(第四十三条─第四十五条)」に改める。
第一条中「及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)」を「、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)」に改める。
第二条第一項中「入出力装置と」を「電子計算機と」に改め、同条第二項中「商標法」の下に「、国際出願法」を加え、同条第三項中「又は商標法」を「、商標法又は国際出願法」に改める。
第三条第一項中「者は」の下に「、経済産業大臣」を加え、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「前条第一項の」の下に「特許庁の使用に係る」を加える。
第四条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録」を「審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項を削る。
第五条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項中「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第六条第一項中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第七条第一項中「(政令で定める手続を除く。)」を「のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)」に、「政令で定める期間内」を「経済産業省令で定める期間内」に改め、同条第二項中「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前項」に改める。
第八条第一項中「特定手続その他」を「指定特定手続その他経済産業大臣、」に、「政令で定めるもの」を「経済産業省令で定めるもの」に、「特定手続等」を「指定特定手続等」に、「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「特定手続等」を「指定特定手続等」に改める。
第十一条中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第十二条第一項中「、政令」を「、経済産業省令」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。
第十二条第一項第一号中「事項」の下に「(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)」を加え、同項第二号中「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
第十四条第一項中「若しくは商標法」を「、商標法」に、「の手数料(政令」を「若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
第四十四条を第四十五条とし、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とし、第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十二条 特許等閑係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。
第十章 国土交通省関係
(建設業法の一部改正)
第六十七条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の四第三項を削る。
(海事代理士法の一部改正)
第六十八条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「基く」を「基づく」に、「書類の作製」を「書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第六十九条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項第一号、第二号、第五号、第七号から第十号まで又は第十二号の申請等をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第七十条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の三第二項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項各号の確認、登録、検査、交付又は再交付若しくは書換えに係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第十一章 環境省関係
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第七十一条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項を削る。
第二十条の見出しを「(磁気ディスクによる届出等)」に改め、同条第一項及び第二項中「電子情報処理組織を使用して又は」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「電子情報処理組織を使用して又は」を削り、同項を同条第三項とする。
第二十二条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 第十条第一項の規定による請求及び第十一条の規定による開示に関する事項並びに第二十条第三項に定める事項については、経済産業大臣、環境大臣又は当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
二 第七条の規定 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
三 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第十五条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五 第十八条の規定 この法律の公布の日
六 第二十五条の規定 人権擁護法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
七 第五十七条の規定 貨幣回収準備資金に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
八 第六十六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項、第三条から第八条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
九 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十 附則第十一条の規定 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十一 附則第十二条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間における第十一条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧、第四百十五条第一項の規定による作成、第四百十六条第一項の規定による縦覧、第四百十九条第四項の規定による作成及び同条第六項」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け並びに第四百十五条第一項及び第四百十九条第三項」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。
2 平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における新地方税法第三百五十八条の二の規定の適用については、同条中「第三百八十二条の二第一項の規定による閲覧、第三百八十七条第一項の規定による備付け、同条第三項の規定による閲覧」とあるのは「第三百八十七条第一項の規定による備付け」と、「第四条、第五条」とあるのは「第五条」とする。
(登録免許税に関する経過措置)
第三条 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第四十六条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
2 財務大臣が指定する登記等(登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。以下この項において同じ。)を受ける者又は官庁若しくは公署が当該登記等の申請又は嘱託を前項の政令で定める日から財務大臣が指定する日までの間に行う場合における新登録免許税法第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第七十条から」を「第六十九条の五から」に改める。
一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四
二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百八条
(漁業法の一部改正)
第七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項の表第四十四条第一項の項中「事項の全部又は一部」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表第十九条第四項の項中「事項の全部又は一部を記載した書類。第二十九条第二項において同じ。」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類」に改め、同表第四十四条第一項の項中「事項の全部又は一部」を「全部若しくは一部の事項又は当該事項」に改める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第九条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「同項第二号ロ中「営業所」とあるのは「支店」と、同号ハ」を「同項第二号ロ」に、「イからハまで」を「イ又はロ」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「から施行する」を「から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する」に改める。
附則第六十一条の次に次の一条を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第六十一条の二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十一の項中「第六十九条の九第二項」を「第百二十六条第二項」に改める。
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十一条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条に次の一号を加える。
三 附則第八十条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
附則第八十条の次に次の一条を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第八十条の二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の三の項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十二条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条中「同条」を「第百十七条の七を第百十七条の八とし、第百十七条の六」に改める。
第十六条を次のように改める。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第十六条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十三条の二 債権譲渡登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第二十八条中半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十八条に一項を加える改正規定を次のように改める。
第四十八条に次の一項を加える。
3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
附則第五条中「、「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に」を削る。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
外務大臣 川口順子
財務大臣 塩川正十郎
農林水産大臣 大島理森
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 鈴木俊一