海上保安庁の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和23年6月3日
法令の形式: 法律
海上保安廳の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十二号
海上保安廳の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律
第一條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六條第五項中「航行施設、氣象官署、水路官署」を「氣象官署、海上保安廳の基地施設、通信施設、航路標識及び水路官署」に改める。
第二條 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令(昭和二十二年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五項から第七項までを削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安廳法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
運輸大臣 岡田勢一
海上保安庁の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第五十二号
海上保安庁の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第五項中「航行施設、気象官署、水路官署」を「気象官署、海上保安庁の基地施設、通信施設、航路標識及び水路官署」に改める。
第二条 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令(昭和二十二年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五項から第七項までを削る。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。
内閣総理大臣 芦田均
運輸大臣 岡田勢一