地方自治法第156条第5項で規定されていた航行施設と水路官署が海上保安庁に統合されたことに伴い、巡視船の整備補給等の第一線的活動に関する事務のみを行う基地施設や通信施設も同様に取り扱うため、同項の整理を行う必要が生じた。また、第二復員局解体後に運輸省海運総局等の所管となっていた掃海及び旧海軍艦船の保管に関する事務が海上保安庁の所管となったことから、両者間の法律的調整を行う必要が生じたため、本法律案を提案するものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号