感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十五号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十五号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十六条」を「第五十六条の二」に、「第六十四条」を「第六十三条の二」に、「第六十九条」を「第七十条」に改める。
第五条の次に次の一条を加える。
(獣医師等の責務)
第五条の二 獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない。
2 動物等取扱業者(動物又はその死体の輸入、保管、貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所における展示を業として行う者をいう。)は、その輸入し、保管し、貸出しを行い、販売し、又は展示する動物又はその死体が感染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、動物又はその死体の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条第一項中「四類感染症」の下に「、五類感染症」を加え、同条第二項中「クリミア・コンゴ出血熱」の下に「、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう」を加え、同条中第十三項を第十四項とし、第六項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「四類感染症」を「五類感染症」に改め、「インフルエンザ」の下に「(高病原性鳥インフルエンザを除く。)」を加え、「、黄熱、Q熱、狂犬病」を「(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)」に改め、「、マラリア」を削り、「疾病」の下に「(四類感染症を除く。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「四類感染症」とは、E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、マラリアその他の既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第九条第二項第十号中「における」の下に「感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(」を、「連絡体制」の下に「の確保を含む。)」を加える。
第十条第二項第三号中「における」の下に「感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(」を、「確保」の下に「を含む。)」を加える。
第十二条第一項第一号中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
第十三条第一項中「エボラ出血熱、マールブルグ病その他の」を削り、「又は三類感染症のうち」を「、三類感染症又は四類感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の」に改める。
第十四条第一項及び第二項中「四類感染症」を「五類感染症」に改める。
第十五条第一項中「都道府県知事は、」の下に「感染症の発生を予防し、又は」を加え、「若しくは四類感染症」を「、四類感染症若しくは五類感染症」に、「又は新感染症の所見がある者」を「、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「ときは、」の下に「他の都道府県知事又は」を、「厚生労働大臣に」の下に「感染症の治療の方法の研究、感染症の病原体の検査その他の」を加え、「研究」を「試験研究又は検査」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「若しくは四類感染症」を「、四類感染症若しくは五類感染症」に、「又は新感染症の所見がある者」を「、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第十五条の次に次の一条を加える。
(検疫所長との連携)
第十五条の二 都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 前条第四項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
第二十七条第一項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に改め、同条第二項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に、「指示する」を「指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させる」に改める。
第二十八条第一項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に改め、同条第二項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に、「指示する」を「指示し、又は当該都道府県の職員に当該ねずみ族、昆虫等を駆除させる」に改める。
第二十九条第一項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に改め、同条第二項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に改め、「職員に」の下に「消毒、」を加える。
第三十五条第一項中「若しくは三類感染症」を「、三類感染症若しくは四類感染症」に改め、「あった場所」の下に「、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所」を、「無症状病原体保有者」の下に「若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者」を加える。
第三十六条第一項及び第五十条第三項中「第二十七条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第二十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(厚生労働大臣の指示)
第五十一条の二 厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条、第四十八条第一項若しくは第四項又は第五十条第一項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科学審議会に報告しなければならない。
第五十四条中「第十三条第一項の」を「感染症を人に感染させるおそれが高いものとして」に改め、「のうち政令で定めるもの」を削り、同条第一号中「第十三条第一項に規定する」を削る。
第五十五条第一項中「第十三条第一項の政令で定める感染症のうち」を削り、「もの」を「感染症」に改める。
第五十六条第一項中「第十三条第一項」を「同条第一項」に、「同条」を「第十三条」に、「同項」を「同条第一項」に改め、第八章中同条の次に次の一条を加える。
(輸入届出)
第五十六条の二 動物(指定動物を除く。)のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び第六十九条第九号において「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、届出動物等の輸入の届出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十八条第一号中「規定」の下に「(第十五条第二項を除く。)」を加え、同条中第九号を第十一号とし、第五号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の二号を加える。
五 第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六 第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
第六十一条第二項中「第五十八条第八号」を「第五十八条第十号」に、「第九号」を「第十一号」に改め、同条第三項中「第七号」を「第九号」に改める。
第六十三条第一項中「若しくは三類感染症」を「、三類感染症若しくは四類感染症」に改め、同条第二項及び第三項中「又は三類感染症」を「、三類感染症又は四類感染症」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、都道府県知事が、第二十七条第二項に規定する消毒、第二十八条第二項に規定するねずみ族、昆虫等の駆除又は第二十九条第二項に規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
第十章中第六十四条の前に次の一条を加える。
(厚生労働大臣の指示)
第六十三条の二 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第七章を除く。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
第六十四条第一項中「除く。)」の下に「及び前条」を加える。
第六十五条の二中「)を除く。)」の下に「、第三十八条(第一項を除く。)」を加える。
第六十七条第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「の規定による質問若しくは調査」を「若しくは第十五条の二第一項の規定による質問若しくは調査」に改める。
第六十八条中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第六十九条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「に対して」の下に「答弁をせず、若しくは」を加え、同号を同条第七号とし、同条中第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十五条の二第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
第六十九条に次の一号を加える。
九 第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入した者
本則に次の一条を加える。
第七十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第八号又は第九号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(検疫法の一部改正)
第二条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
四 前三号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
第十八条後段を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の場合において、検疫所長は、検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券の呈示を求め、当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、同項の規定により定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、若しくは質問を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
3 検疫所長は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し、保健所その他の医療機関において診察を受けるべき旨その他検疫感染症の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第二十六条の三において同じ。)に当該指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第十九条第一項及び第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二十四条中「、第四項及び第六項」を「から第五項まで及び第七項」に改める。
第二十六条の二中「第六項」を「第七項」に改める。
第二十六条の三中「第四項まで」を「第五項まで又は第七項」に改め、「又は同条第六項に規定する指定感染症(当該指定感染症について同法第十八条又は第十九条(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合に限る。)」及び「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。)」を削る。
第三十四条中「当該感染症について」の下に「、第二条の二」を加える。
第三十四条の二第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「又は第二十六条の二」を「、第二十六条の二又は前項」に改め、「(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
厚生労働大臣は、外国に新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
第三十四条の五の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第三十四条の六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十五条中「五十万円」を「百万円」に改める。
第三十六条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第三号中「に対し、」の下に「答弁をせず、又は」を加え、同条第四号から第六号までの規定中「第三十四条の二第二項」を「第三十四条の二第三項」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第十八条第二項の規定による旅券の呈示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十六条に次の一号を加える。
十 第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十七条第二号中「第三十四条の二第三項」を「第三十四条の二第四項」に改め、同条第三号中「第三十四条の二第二項」を「第三十四条の二第三項」に改める。
第三十九条中「前四条」を「第三十五条から前条まで」に、「外」を「ほか」に改め、同条ただし書を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十九条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に行われた医師の診断に係る第一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十二条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「)を除く。)」の下に「、第三十八条(第一項を除く。)」を加える。
(医療法の一部改正)
第六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第二号中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
(外国軍用艦船等に関する検疫法特例の一部改正)
第七条 外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条から第八条までの規定中「第三十四条の二第二項」を「第三十四条の二第三項」に改める。
(保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正)
第八条 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「第七号」を「第九号」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第九条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
別表第十五項中「第六条第十二項」を「第六条第十三項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之