所得税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成17年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十一号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める。
第七条第一項第五号中「掲げるもの」の下に「(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる外国法人については、第百六十一条第一号の二に掲げるものを除く。)」を加える。
第十三条第一項中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削る。
第二編第二章第二節第三款中第四十四条の次に次の一条を加える。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第四十四条の二 居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第七十八条第一項中「こえるとき」を「超えるとき」に、「こえる金額」を「超える金額」に改め、同項第一号中「百分の二十五」を「百分の三十」に、「こえる場合」を「超える場合」に改める。
第九十五条中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 居住者が納付することとなつた外国所得税の額の全部又は一部につき前三項の規定の適用を受けた年の翌年以後の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年の前三項の規定の適用については、政令で定めるところによる。
第百二十条第三項中「掲げる書類」を「定める書類」に、「添付し」を「添付し、」に改め、同項第一号中「医療費控除」の下に「、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)」を加える。
第百六十一条第一号の二を同条第一号の三とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 国内において民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
第百六十四条第一項第四号イ中「第一号の二」を「第一号の三」に改める。
第百七十四条第七号中「本邦通貨」の下に「又は当該外国通貨以外の外国通貨」を加える。
第百七十八条中「国内源泉所得(」の下に「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を加える。
第百七十九条第二号中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一号の三」に改める。
第百八十条第一項第一号中「該当する法人」を「該当する法人(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。)」に改め、「(国内源泉所得)」を削り、「同条第一号の二」を「同条第一号の三」に改め、同項第二号及び第三号中「該当する法人」を「該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。)」に改める。
第百九十条第二号ロ中「記載されたもの(」の下に「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び」を加え、「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証明する書類の提出等)」を「同項」に改める。
第百九十六条第二項中「同項第二号」を「支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号」に、「提出し」を「提出し、」に改める。
第二百十二条第一項中「政令」を「その非居住者が第百六十四条第一項第四号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、政令」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「第百八十条第一項」を「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項」に改め、「該当するもの」の下に「及び政令で定めるもの」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第百六十一条第一号の二に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第二百十三条第一項第二号中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一号の三」に改める。
第二百十四条第一項第一号中「該当する者」を「該当する者(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である者(以下この項において「組合員である者」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。)」に、「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一号の二、第二号」に改め、「(国内源泉所得)」を削り、同項第二号及び第三号中「該当する者」を「該当する者(組合員である者にあつては、政令で定めるものに限る。)」に改める。
第二百二十五条第一項中「及び第八号」を「並びに第八号」に、「配当等に」を「配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に」に改め、同項第八号中「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一号の二若しくは第二号」に改め、「(国内源泉所得)」を削る。
第二百二十七条の次に次の一条を加える。
(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)
第二百二十七条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合に係る各組合員(当該組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の三中「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を、「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に、「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める。
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第十八号の二ホ中「及び」を「並びに」に、「第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等」を「第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等」に改める。
第二十五条の見出しを「(資産の評価益の益金不算入等)」に改め、同条第一項中「(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えを除く。)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 内国法人がその有する資産につき会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 内国法人について民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二十五条に次の三項を加える。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第三項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第五項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第五項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
6 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十三条第二項中「その他の債権」の下に「(次項において「預金等」という。)」を加え、「災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなつた」を「、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたこと、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つてその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた」に改め、「までの金額」の下に「(これらの法律の規定に従つて行う評価換えの場合にあつては、その減額した部分の金額)」を加え、「当該事業年度」を「これらの評価換えをした日の属する事業年度」に改め、同条第三項中「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(預金等その他政令で定める資産を除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第三十三条に次の三項を加える。
5 第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第五項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第五項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
6 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十九条の見出しを「(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)」に改め、同条第一項を次のように改める。
内国法人について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第三号において「会社更生法等」という。)の規定による更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第二条第十八号の二リ(定義)に規定する個別欠損金額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額
二 当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第二号において同じ。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
三 第二十五条第二項(会社更生法等の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第三十三条第二項(会社更生法等の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。)(資産の評価損の損金不算入等)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
第五十九条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項に規定する」を「これらの規定に規定する欠損金額に相当する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(第三号に掲げる場合に該当する場合には、その該当することとなつた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第二条第十八号の二リに規定する個別欠損金額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項(第三号に掲げる場合に該当する場合には、第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び前条第一項並びにこの項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額
二 これらの事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
三 第二十五条第三項又は第三十三条第三項の規定の適用を受ける場合 第二十五条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
第八十一条の十三第二項第四号中「及び」を「並びに」に、「第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等」を「第五十九条第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等」に改める。
(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第三項中「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第十三号中「第五十号」を「第五十四号」に改める。
第十七条の二中「若しくは協同組合又は農事組合法人」を「その他の政令で定める者」に改める。
第二十三条第一項中「第二十二号の二」を「第二十二号」に改める。
附則第八条第三項から第六項までを削る。
別表第一第八号の次に次のように加える。
八の二 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記
 (一) 動産の譲渡の登記
申請件数
一件につき一万五千円
 (二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記
申請件数
一件につき一万五千円
 (三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記
申請件数
一件につき七千五百円
 (四) 登記の抹消
申請件数
一件につき千円
別表第一第十九号の三の次に次のように加える。
十九の四 投資事業有限責任組合契約の登記
 (一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ 組合契約の効力の発生の登記
申請件数
一件につき三万円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき一万五千円
  ハ 登記の更正の登記
申請件数
一件につき一万円
  ニ 登記の抹消
申請件数
一件につき一万円
 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ (一)イ及びロに掲げる登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記
  イ 清算人の登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき六千円
  ハ 清算結了の登記
申請件数
一件につき二千円
  ニ 登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
別表第一第二十二号の二を削り、同表第二十八号(二)イ及びロ中「販売場の数」を「免許件数」に、「一箇所」を「一件」に改め、同表第二十九号(三)中「営業所の数」を「許可件数」に、「一箇所」を「一件」に改め、同表第二十九号の三を同表第二十九号の四とし、同表第二十九号の二の次に次のように加える。
二十九の三 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関若しくは登録埋設確認機関の登録又は放射線取扱主任者に係る登録試験機関、登録資格講習機関若しくは登録定期講習機関の登録
 (一) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の八第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の十(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十九条の二第二項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (七) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項(登録試験機関の登録)の登録試験機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (八) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (九) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項(登録定期講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第二十九号の四の次に次のように加える。
二十九の五 登録水質検査機関又は登録簡易専用水道検査機関の登録
 (一) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十条第三項(登録水質検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 水道法第三十四条の二第二項(登録簡易専用水道検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
二十九の六 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録又は食品衛生管理者に係る養成施設若しくは講習会の登録
 (一) 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 食品衛生法第四十八条第六項第三号(養成施設の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 食品衛生法第四十八条第六項第四号の登録
登録件数
一件につき九万円
二十九の七 食鳥処理衛生管理者に係る養成施設又は講習会の登録
 (一) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第三号(養成施設の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の登録
登録件数
一件につき九万円
二十九の八 販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録
 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第三項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
二十九の九 精神保健指定医に係る登録研修機関の登録
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第四号(登録研修機関の登録)又は第十九条第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
二十九の十 指定管理医療機器等に係る登録認証機関の登録
 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
二十九の十一 建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
二十九の十二 高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録又は機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の登録
 (一) 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条(登録教習機関の登録)、第六十一条第一項(登録教習機関の登録)又は第七十五条第三項(登録教習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 労働安全衛生法第三十八条第一項(登録製造時等検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 労働安全衛生法第四十一条第二項(登録性能検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 労働安全衛生法第四十四条第一項(登録個別検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 労働安全衛生法第四十四条の二第一項(登録型式検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
二十九の十三 作業環境測定士に係る登録講習機関の登録又は作業環境測定機関の登録
 (一) 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条(登録講習機関の登録)又は第四十四条第一項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 作業環境測定法第三十三条第一項(作業環境測定機関)の作業環境測定機関の登録
登録件数
一件につき九万円
別表第一第三十号の次に次のように加える。
三十の二 農産物検査に係る登録検査機関の登録
 (一) 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 農産物検査法第十九条第一項(変更登録)の変更登録(同法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 農産物検査法第十九条第一項の変更登録(同法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき三万円
三十の三 規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十七条第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第三十一号を次のように改める。
三十一 株式会社商品取引所の許可、組織変更の認可又は第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設の許可
 (一) 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第七十八条(株式会社商品取引所の許可)の株式会社商品取引所の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 商品取引所法第百三十二条第一項(組織変更の認可)の組織変更の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (三) 商品取引所法第三百三十二条第一項(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第一種特定商品市場類似施設の開設の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (四) 商品取引所法第三百四十二条第一項(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第二種特定商品市場類似施設の開設の許可
許可件数
一件につき十五万円
別表第一第三十一号の次に次のように加える。
三十一の二 商品取引受託業務若しくは商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の登録
 (一) 商品取引所法第百九十条第一項(商品取引受託業務の許可)の商品取引受託業務の許可(許可の更新を除く。)
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 商品取引所法第百六十七条(許可)の商品取引債務引受業の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (三) 商品取引所法第二百九十三条(委託者保護業務の登録)の委託者保護基金の登録
登録件数
一件につき十五万円
別表第一第三十三号の二を次のように改める。
三十三の二 揮発油販売業者の登録又は揮発油等に係る分析機関の登録
 (一) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第三条(登録)の揮発油販売業者の登録
登録件数
一件につき三万円
 (二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十六条の二第一項(揮発油販売業者に係る分析機関の登録)、第十七条の三第二項(揮発油生産業者に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第一項(軽油生産業者に係る分析機関の登録)、第十七条の十第一項(灯油生産業者に係る分析機関の登録)又は第十七条の十二第一項(重油生産業者に係る分析機関の登録)において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(揮発油輸入業者等に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第二項若しくは第三項、第十七条の十第二項若しくは第三項又は第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第三十三号の二の次に次のように加える。
三十三の三 特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十七条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)
申請件数
一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
別表第一第三十四号中「又はガス」を「、ガス」に改め、「若しくは供給地点の変更の許可」の下に「又は登録ガス工作物検査機関の登録若しくは特定ガス用品に係る検査機関の登録」を加え、同号に次のように加える。
 (三) ガス事業法第三十六条の二の二第一項(登録ガス工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) ガス事業法第三十九条の十一第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
別表第一第三十四号の三を次のように改める。
三十四の三 特定電気事業の許可若しくは電気の供給地点の変更の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録
 (一) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第五号(定義)に規定する特定電気事業に係る同法第三条第一項(事業の許可)の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の供給地点の変更の許可(供給地点の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき一万五千円
 (二) 電気事業法第五十条の二第三項(登録安全管理審査機関の登録)、第五十二条第三項(登録安全管理審査機関の登録)又は第五十五条第四項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 電気事業法第五十七条の二第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第三十四号の三の次に次のように加える。
三十四の四 特定電気用品に係る検査機関の登録
 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)
申請件数
一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
三十四の五 特別特定製品に係る検査機関の登録
 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)
申請件数
一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
三十四の六 日本工業規格への適合の表示に係る登録認証機関の登録又は製品試験に係る試験事業者若しくは外国試験事業者の登録
 (一) 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条第一項若しくは第二項(登録認証機関の登録)、第二十条第一項(登録認証機関の登録)又は第二十三条第一項から第三項まで(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (二) 工業標準化法第五十七条第一項(試験事業者の試験所の登録)の試験事業者の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(二)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (三) 工業標準化法第六十五条第一項(外国試験事業者の試験所の登録)の外国試験事業者の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(三)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
三十四の七 計量器の校正等に係る事業者の登録
 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項(登録)の計量器の校正等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)
申請件数
一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
三十四の八 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録
 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
三十四の九 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録
 (一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第三十五号(一)中「路線の数」を「許可件数」に、「一路線」を「一件」に、「当該路線が無軌条のもの」を「(一)に掲げる許可が無軌条の路線に係るもの」に改め、同号(三)中「路線の数」を「特許件数」に、「一路線」を「一件」に、「当該路線が無軌条のもの」を「(三)に掲げる特許が無軌条の路線に係るもの」に改め、同表第四十号(一)及び(二)中「港湾の数」を「許可件数」に、「一港湾」を「一件」に改め、同号(三)中「及び港湾の数」及び「一港湾」を削り、同表第四十一号の前に次のように加える。
四十の三 船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会又は登録検査機関の登録
 (一) 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 船舶安全法第六条ノ五(登録検査確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三)船舶安全法第八条(船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四)船舶安全法第二十八条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 船舶安全法第二十九条ノ三第二項(証書の発給を行う船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十の四 船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所若しくは操縦免許証更新講習の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録
 (一) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項(海技免許講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条の二第三項第三号(海技免状更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十三条の二第一項(登録船舶職員養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十第一項(登録小型船舶教習所の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一(操縦免許証更新講習の登録)において準用する同法第七条の二第三項第三号の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条(電子通信移行講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十の五 海洋汚染等の防止に係る登録確認機関、船級協会又は登録検定機関の登録
 (一) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第九条の二第四項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十の六 船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録
 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十一号の二の次に次のように加える。
四十一の三 自動車の登録に係る登録情報処理機関の登録
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第四項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十二号中「又は旅館」を「若しくは旅館の登録又は外客宿泊施設に係る登録実施機関」に改め、同号に次のように加える。
 (三) 国際観光ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十三号中「又は旅行業者代理業の登録又は変更登録」を「若しくは旅行業者代理業の登録又は旅程管理業務に係る登録研修機関の登録」に改め、同号に次のように加える。
 (三) 旅行業法第十二条の十一第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十三号の二から第四十五号までを次のように改める。
四十三の二 予報業務の許可又は気象測器に係る登録検定機関の登録
 (一) 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項(予報業務の許可)の予報業務の許可
許可件数
一件につき九万円
 (二)気象業務法第九条(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十四 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録
 (一) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第一の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(許可の更新及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、二以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を一の許可とみなす。)
  イ 建設業法第三条第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可
許可件数
一件につき十五万円
  ロ 建設業法第三条第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 建設業法第二十六条第四項(講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 建設業法第二十七条の二十四第一項(登録経営状況分析機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十五 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者に係る登録講習機関の登録
 (一) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項(免許)の国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。)
免許件数
一件につき九万円
 (二) 宅地建物取引業法第十六条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十五号の三及び第四十六号を次のように改める。
四十五の三 マンション管理業者の登録又はマンション管理士等に係る登録講習機関の登録
 (一) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項(登録)のマンション管理業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六十条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十六 測量業者の登録又は測量士に係る登録養成施設の登録
 (一) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十五条第一項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 測量法第五十条第三号又は第四号(登録養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十六号の次に次のように加える。
四十六の二 広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録
 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号イ(登録試験機関の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
四十六の三 不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録
 不動産の鑑定評価に関する法律第十四条の二(実務修習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十六の四 住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関若しくは登録講習機関の登録、登録住宅型式性能認定等機関の登録又は住宅の特別評価方法認定に係る登録試験機関の登録
 (一) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項(登録住宅性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第三十一条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)又は第三十三条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五十九条第一項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十七号の二及び第四十八号を次のように改める。
四十七の二 電気通信事業者の登録又は端末機器に係る登録認定機関の登録
 (一) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条(電気通信事業者の登録)の電気通信事業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 電気通信事業法第八十六条第一項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
四十八 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る点検事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録
 (一) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第五条第二項第一号(欠格事由)に規定する実験無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。)
無線局の数
一局につき三万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、十五万円)
 (二) 電波法第二十七条の十八第一項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。)
無線局の数
一局につき三万円
 (三) 電波法第二十四条の二第一項(点検事業者の登録)の点検事業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (四) 電波法第二十四条の十三第一項(外国点検事業者の登録)の外国点検事業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (五) 電波法第三十八条の二第一項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 電波法第七十一条の三の二第一項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第四十八号の三の次に次のように加える。
四十八の四 消防の設備等に係る登録検定機関の登録
 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の二第一項(登録検定機関の登録)又は第二十一条の三第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
別表第一に次のように加える。
五十一 国際希少野生動植物種の個体等に係る登録機関又は認定機関の登録
 (一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項(登録機関の登録)の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項(認定機関の登録)の登録
登録件数
一件につき九万円
五十二 遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十七条第一項(登録検査機関の登録)の登録
登録件数
一件につき九万円
五十三 会社の電子公告に係る調査機関の登録
 商法第四百五十七条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
五十四 警備員等に係る登録講習機関の登録
 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)」を
第四節の二
居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)
第二款
居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)
に、「第六十五条の十五」を「第六十六条の二」に改め、「第六節の二 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条・第六十六条の二)」を削り、「第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)」を
第七節の四
内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)
第二款
内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)
に、「第二十節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第六十八条の八十六)」を「第二十節 削除」に、「第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)」を
第二十四節
連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十―第六十八条の九十三)
第二款
連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)
に改める。
第五条の二第五項第二号中「次号」の下に「及び第七号」を加え、同項第三号を次のように改める。
三 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
イ 特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
第五条の二第五項第七号を次のように改める。
七 外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 外国間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
第五条の二第十五項中「特定振替機関等による」の下に「非課税適用申告書又は」を加える。
第九条の六第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第三十七条の十第四項」を「第三十七条の十第三項」に改める。
第九条の七第二項中「第三十七条の十第四項」を「第三十七条の十第三項」に改める。
第十条の三第四項中「又は第十条の六第四項」を「、第十条の六第四項又は第十条の七」に改める。
第十条の四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
七 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
第十条の四第一項に次の一号を加える。
八 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第八条第一項に規定する業種に属する事業を営むもののうち事業を開始した日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置
第十条の四第四項中「又は第十条の六第四項」を「、第十条の六第四項又は第十条の七」に改める。
第十条の五第一項中「第六十六条の」を「第六十六条第五項の」に、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に、「第六十六条に」を「第六十六条第一項に」に、「同条に」を「同項に」に改め、同条第四項中「次条第四項」の下に「又は第十条の七」を加える。
第十条の六第四項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の七 青色申告書を提出する個人の平成十八年から平成二十年までの各年(平成十八年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が当該個人の比較教育訓練費の額を超える場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該比較教育訓練費の額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2 第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものの平成十八年から平成二十年までの各年において、その年分(前項の規定の適用を受ける年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該教育訓練費の額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該年分の当該教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二 比較教育訓練費の額 前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする年(第六項において「適用年」という。)前二年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この号において同じ。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該各年の数で除して計算した金額をいう。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の二年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該適用年の前年分又は前々年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の七(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十一条第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。」を「については、百分の十八」に改める。
第十一条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を「百分の八」に改める。
第十一条の四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第十一条の六第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年五月三十一日(同表の第二号の上欄に掲げるものについては、平成十九年三月三十一日)」に改め、同項の表の第一号中「百分の六」を「百分の五」に改める。
第十一条の七第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「第六条第一号」を「第六条」に、「同条に規定する認定計画のうち政令で定めるもの」を「同法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画」に改める。
第十一条の八第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改める。
第十二条第一項の表の第一号中「百分の十一」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「百分の十一」を「百分の十」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。
第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第三項並びに第十三条第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第十三条の二の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人が、適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用年の十二月三十一日において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条の二第二項中「同項各号」を「同項」に改める。
第十三条の三第一項中「、第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、」を削り、「百分の十二とする。」を「、百分の十二」に改め、同項第一号及び第二号中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「百分の百二十一」を「百分の百十五」に、「百分の百二十八」を「百分の百二十」に改め、同条第二項及び第三項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第十四条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改め、同条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
第十四条の二第二項第五号中「貯留する」を「貯留し、又は浸透する」に改める。
第十五条第一項中「提出する個人」を「提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。
第十六条から第十八条までを次のように改める。
第十六条から第十八条まで 削除
第十九条第一号中「第十条の二」の下に「から第十条の六まで、第十一条」を加える。
第二十条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第二十条の五を削る。
第二十五条第一項中「平成十七年」を「平成二十年」に改める。
第二十六条第二項第一号中「、身体障害者福祉法」及び「、育成医療の給付」を削り、同項に次の一号を加える。
六 障害者自立支援法(平成十七年法律第▼▼▼号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
第二十七条の次に次の一条を加える。
(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「組合事業」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2 組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。
3 組合契約を締結している組合員である個人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条第一項第三号中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。
第三十条の二第一項中「平成十七年」を「平成十九年」に改める。
第三十一条の二第二項第二号中「第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、同項第十五号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「又は第十号」を「、第七号若しくは第十一号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「又は第十号」を「、第七号又は第十一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「又は第六号」を「、第六号若しくは第七号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号ロ中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に、「第十二号から第十五号まで」を「第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号、第十号又は第十二号から第十五号まで」を「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第三号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第三十一条の二第三項中「前項第十号から第十五号まで」を「前項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第五項中「第二項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「第二項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「第二項第十号から第十五号まで」を「第二項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第七項中「第二項第十号から第十五号まで」を「第二項第十一号から第十六号まで」に改める。
第三十三条第一項第三号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える。
第三十四条の二第二項第一号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「、公営住宅法」を「又は公営住宅法」に改め、「又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で政令で定めるものの用に供するために買い取られる場合」を削り、同項第十七号を削り、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第三十四条の二第二項第十八号を削り、同項第十九号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第二十号とし、同項第二十二号を同項第二十一号とし、同項第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。
第三十四条の三第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十五号」を「前条第二項第二十四号」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第三十七条の九の二第一項中「個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法」の下に「(昭和六十二年法律第六十二号)」を加え、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第三十七条の十第一項中「次項、次条、第三十七条の十一の二」を「次条から第三十七条の十一の二まで」に、「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に、「及び次条」を「及び第三十七条の十一」に、「第七項第五号」を「第六項第五号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第五号中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項第五号中「証券取引所」の下に「(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。第三十七条の十一第一項において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項第六号」を「第二項第六号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第三十七条の十の次に次の一条を加える。
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(次条第一項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する証券業者等(同号に規定する証券業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)において保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十一第一項中「前条第三項」を「第三十七条の十第二項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「投資口の払戻し」を「同条第二十一項に規定する投資口の払戻し」に、「投資口に係る」を「同項に規定する投資口に係る」に、「投資口に限る」を「同法第二条第二十一項に規定する投資口に限る」に改め、「(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三において同じ。)」を削り、「前条第一項前段」を「第三十七条の十第一項前段」に改め、「及び次項」を削り、「(第五項」を「(第三項」に改め、同項第一号中「証券業者」の下に「(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下この条及び第三十七条の十一の三第三項第一号において同じ。)」を加え、同項第三号中「登録金融機関」の下に「、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する登録郵政公社」を加え、同項第四号中「前条第四項各号又は第五項」を「第三十七条の十第三項各号又は第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第七項」を「第三十七条の十第六項」に改め、同項を同条第三項とする。
第三十七条の十一の二第二項第三号中「第三十七条の十第四項第一号」を「第三十七条の十第三項第一号」に改める。
第三十七条の十一の三第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に改め、同条第三項第一号中「又は登録金融機関」を「、登録金融機関」に、「(以下この条及び次条において「証券業者等」という」を「又は登録郵政公社(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第八条第一項に規定する登録郵政公社をいう。)(以下この条及び次条において「証券業者等」と総称する」に、「国内にあるものに限る」を「国内にある営業所又は事務所(郵便局を含む。)をいう」に改め、同条第八項中「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。
第三十七条の十一の四第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に改める。
第三十七条の十二第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に、「第三十七条の十第七項第五号」を「第三十七条の十第六項第五号」に改め、同条第四項中「第三十七条の十第四項及び第七項」を「第三十七条の十第三項及び第六項」に、「同条第七項第三号」を「同条第六項第三号」に改める。
第三十七条の十二の二第四項中「第七項」を「第六項」に、「第四項」を「第三項」に、「前条第一項前段」を「第三十七条の十第一項前段」に改める。
第三十七条の十三第一項第一号中「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第七条の二に規定する特定中小企業者」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者」に改め、同項第三号中「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十一第一項第一号」に改め、同項に次の一号を加える。
四 内国法人のうち、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第一号に規定する事業を行う同法第十二条第一項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式
第三十七条の十三の二第一項中「第三十七条の十第二項に規定する上場等の日」を「上場等の日(証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)」に改める。
第三十七条の十三の三第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第三項及び第五項」を「次項及び第四項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十第二項」を「前条第一項」に改め、同項第二号中「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十一第一項第一号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とする。
第三十七条の十四の二第一項中「第三十七条の十第三項」を「第三十七条の十第二項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十第二項」を「第三十七条の十一第一項第一号」に改め、同項第三号中「第三十七条の十第四項各号又は第五項」を「第三十七条の十第三項各号又は第四項」に改める。
第三十七条の十五第一項第一号中「第三十七条の十第三項第三号」を「第三十七条の十第二項第三号」に改める。
第二章第四節の二の節名を次のように改める。
第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第二章第四節の二中第四十条の四の前に次の款名を付する。
第一款 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第四十条の四第一項中「もの(以下この節」を「もの(以下この款」に、「事業年度において」を「事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその」を「の請求権(」に、「権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「権利をいう。以下この項において同じ。)の内容を勘案して」に、「金額(以下この節」を「金額(次条」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等又は実質的に請求権がないと認められる株式等(以下この号及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第二項第一号を次のように改める。
一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者(以下この号において「特殊関係非居住者」という。)が有し、並びに特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合
ロ 請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合
ハ 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合
第四十条の四第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同項第三号中「他の外国法人」を「他の外国法人又は第四十条の七第二項第一号に規定する外国信託」に、「総数」を「合計数」に改め、同項第四号中「場合」を「もの」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
第四十条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
第四十条の五第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に、「場合に」を「場合又は当該居住者に係る第四十条の七第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合に」に、「又は外国関係会社」を「若しくは外国関係会社」に、「又は剰余金の分配の額(」を「若しくは剰余金の分配の額又は外国関係信託から受ける収益の分配の額(」に、「第二十五条の」を「第二十五条第一項の」に、「この節」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「額の支払」を「支払」に改め、同項第二号中「利益積立金額」の下に「(第二条第二項第二十一号に規定する利益積立金額をいう。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該居住者に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
第四十条の五第二項及び第三項中「又は外国関係会社」を「、外国関係会社又は外国関係信託」に改める。
第四十条の六中「につき納付する」を「に係る」に、「外国所得税の処理」を「控除限度額の計算」に改め、第二章第四節の二中同条の次に次の一款を加える。
第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例
(居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入)
第四十条の七 次に掲げる居住者に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この条において「特定信託」という。)の各計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいい、次項第二号において「内国計算期間」という。)の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下この款において「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各計算期間(外国関係信託について同法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(次条第一項及び第二項において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である居住者
二 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国関係信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち特定信託に類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「外国信託」という。)で、その受益権の総口数のうちに居住者及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の受益権の合計数の占める割合が百分の五十を超えるものをいう。
二 未処分所得の金額 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前七年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三 直接及び間接保有の受益権 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が収益の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利(以下この号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権のある信託である場合には、受益権の口数及びその分配請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した数。以下この号において同じ。)及び他の外国信託又は外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国信託の受益権の口数の合計数をいう。
四 同族受益者グループ 外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有する者のうち、一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有するものに限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3 第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国信託の各計算期間の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
第四十条の八 その年分以前の各年分の所得税について前条第一項の規定の適用を受ける居住者に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該居住者に係る第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合において、当該各号に定める金額のうちに、その者に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び次項において「課税済分配等の額」という。)が含まれているときは、その課税済分配等の額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その者のこれらの事実の生じた日の属する年分の特定外国信託若しくは外国関係信託から受ける収益の分配の額又は外国関係会社から受ける利益の配当若しくは剰余金の分配の額(所得税法第二十五条第一項の規定により当該外国関係会社からの利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を含む。次項及び次条において「収益の分配等の額」という。)に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
二 当該居住者に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
三 当該居住者に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額(第二条第二項第二十一号に規定する利益積立金額をいう。)に相当する金額
2 前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済分配等の額に相当する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(この項の規定により前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済分配等の額」という。)がある場合には、当該控除未済分配等の額は、政令で定めるところにより、その者のその年分の特定外国信託、外国関係信託又は外国関係会社から受ける収益の分配等の額に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
3 第四十条の五第三項及び第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条の五第三項
第一項又は前項の規定は、第一項
第四十条の八第一項又は第二項の規定は、同条第一項
以後前項
以後同条第二項
提出する第一項
提出する同条第一項
同項又は前項
同項又は同条第二項
第一項又は前項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託から受ける配当等の額
同条第一項又は第二項に規定する特定外国信託、外国関係信託又は外国関係会社から受ける収益の分配等の額
、第一項又は前項
、同条第一項又は第二項
第四十条の五第四項
第一項
第四十条の八第一項
前項
同条第三項において準用する第四十条の五第三項
第四十条の九 居住者が第四十条の七第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国信託から受ける収益の分配等の額に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の四の次に次の一条を加える。
(特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第四十一条の四の二 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、所得税法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。
二 組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の八第二項中「をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「退所した者」の下に「又はハンセン病の患者であつた者(国立ハンセン病療養所等に入所したことがない者で財務省令で定めるものに限る。)」を加える。
第四十一条の十二第一項中「(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項」を「(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項」に改め、同条第二十項中「又は第六十七条の十七第八項」を削り、同条第二十三項中「支払をする法人」を「支払をする者」に改め、「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。
第四十一条の十四第一項に次の一号を加える。
三 平成十七年七月一日以後に行う金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項に規定する取引所金融先物取引(以下この号、第三項及び第四項において「金融先物取引」という。) 当該金融先物取引の決済(当該金融先物取引に係る同条第八項に規定する通貨等の受渡しが行われることとなるものを除く。)
第四十一条の十四第三項中「又は証券業者等」を削り、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 委託により金融先物取引をした場合 当該金融先物取引の委託を受けた金融先物取引業者(金融先物取引法第二条第十二項に規定する金融先物取引業者をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は事務所(以下この号において「営業所等」という。)の長(金融先物取引の委託の取次ぎにより当該金融先物取引業者に当該金融先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融先物取引業者の営業所等の長)
第四十一条の十四第四項中「又は証券業者等」を削り、「又は有価証券先物取引等に」を「、有価証券先物取引等又は金融先物取引に」に、「又は有価証券先物取引等の種類」を「、有価証券先物取引等の種類」に改め、「約定数値をいう。)」の下に「又は金融先物取引の種類、数量及び対価の額若しくは約定数値(金融先物取引法第七十一条第一項の約定数値をいう。)」を加え、「又は有価証券先物取引等の差金等決済」を「、有価証券先物取引等又は金融先物取引の差金等決済」に改め、同条第五項中「又は証券業者等」を削り、「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。
第四十一条の十八第二項中「百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五」を「百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十」に改める。
第四十二条の三の二第一項中「第二十五条」を「第十条の七、第二十五条」に改める。
第四十二条の四第一項及び第四十二条の五第二項中「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加える。
第四十二条の六第二項中「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加え、同条第三項中「又は第四十二条の十一第七項」を「、第四十二条の十一第七項又は第四十二条の十二」に改める。
第四十二条の七第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
七 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
第四十二条の七第一項に次の一号を加える。
八 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第八条第一項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(当該法人が連結子法人である場合には当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置
第四十二条の七第二項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に、「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加え、同条第三項中「又は第四十二条の十一第七項」を「、第四十二条の十一第七項又は第四十二条の十二」に改める。
第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第六項」を「、第四十二条の十一第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加える。
第四十二条の十第一項中「第六十六条の」を「第六十六条第五項の」に、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に、「第六十六条に」を「第六十六条第一項に」に、「同条」を「同項」に、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」に改め、同条第二項中「並びに次条第六項」を「、次条第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第四十二条の十二」を加え、同条第三項中「次条第七項」の下に「又は第四十二条の十二」を加える。
第四十二条の十一第六項中「並びに前条第二項」を「、前条第二項」に、「並びに法人税法」を「並びに次条並びに法人税法」に改め、同条第七項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が当該法人の比較教育訓練費の額を超える場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から、当該比較教育訓練費の額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2 第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度及び設立事業年度等を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該教育訓練費の額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該事業年度の当該教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二 教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
三 比較教育訓練費の額 前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この号及び第六項において「適用年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各事業年度の数(二年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項若しくは第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第四十三条第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。」を「については、百分の十八」に改める。
第四十三条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十三」を「百分の十二」に改める。
第四十三条の三を次のように改める。
(保全事業等資産の特別償却)
第四十三条の三 青色申告書を提出する法人で山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第五項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十四条第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を「百分の八」に改める。
第四十四条の二第一項中「新事業創出促進法」を「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める。
第四十四条の四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第四十四条の六第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年五月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成十九年三月三十一日)」に改め、同項の表の第一号中「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第二号中「百分の十五」を「百分の十二」に改める。
第四十四条の七第一項中「平成十七年三月三十一日(同表の第五号の上欄」を「平成十九年三月三十一日(同表の第四号の上欄」に、「及び同表の第五号の上欄」を「及び同表の第四号の上欄」に改め、同項の表の第一号中「第六条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるもの」を「第四条第一項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画(次号において「認定商店街整備計画」という。)」に改め、同表の第二号中「第六条第一号」を「第六条」に、「認定計画のうち政令で定めるもの」を「認定商店街整備計画」に改め、同表の第三号中「に規定する認定を受けた振興計画」を「の認定を受けた同項に規定する振興計画」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とする。
第四十四条の八の見出しを「(製造過程管理高度化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十五条第一項の表の第一号中「百分の十一」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「百分の十一」を「百分の十」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。
第四十五条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四
二 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
三 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
第四十五条の二第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「、次の各号に」を「、次に」に、「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の八に相当する」に改め、同項各号を次のように改める。
一 介護保険法第七条第二十三項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備
二 病院又は診療所のうち医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備
第四十五条の二第四項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第四十六条の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十六条第二項中「同項各号」を「同項」に改める。
第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項第一号中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第四十七条第一項中「百分の二十一」を「百分の十五」に、「百分の二十八」を「百分の二十」に改め、同条第三項及び第五項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第四十七条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改め、同条第三項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
第四十七条の二第三項第五号中「貯留する」を「貯留し、又は浸透する」に改める。
第四十八条第一項中「提出する法人」を「提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。
第四十九条から第五十二条までを次のように改める。
第四十九条から第五十一条まで 削除
(植林費の損金算入の特例)
第五十二条 青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者に該当するものが、昭和五十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。以下この項において同じ。)をするための植林費(種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他造林のために必要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除く。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
第五十二条の三第一項中「、各特別償却に関する規定」を「、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第二項中「、その満たない金額(」を「、各特別償却対象資産別にその満たない金額(」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第三項中「おいて、当該」を「おいて、各特別償却対象資産別に当該」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第十一項及び第十二項中「時として」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、「各特別償却対象資産別に」を削る。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十」の下に「、第四十二条の十一、第四十三条」を加える。
第五十五条第四項中「適格現物出資」を「第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に、「第一号、第二号、第四号又は第六号」を「第一号から第三号まで、第五号又は第七号」に改め、同項第一号中「次号又は第三号」を「次号から第四号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は」を「前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
第五十五条第九項中「被現物出資法人」の下に「(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)」を加え、同条第十八項中「により被現物出資法人」の下に「(外国法人である被現物出資法人を除く。)」を加える。
第五十五条の六第一項及び第九項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第五十六条を削る。
第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第四項」を「第五十六条第四項」に改め、同条を第五十六条とする。
第五十六条の三第十項中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に改め、同条を第五十六条の二とする。
第五十七条第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第五十七条の二を次のように改める。
第五十七条の二 削除
第五十七条の三を次のように改める。
(使用済燃料再処理準備金)
第五十七条の三 青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第七条第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、同法第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同法第二条第四項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「連結使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該連結使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
二 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
四 前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済燃料再処理準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
6 第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(第六十八条の五十三第六項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の五十三第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
8 第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の四第二項中「原子力基本法」の下に「(昭和三十年法律第百八十六号)」を加える。
第五十七条の九第二項、第六十一条第一項及び第六十一条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十二条第六項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十二までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十二条第一項」とする。
第六十二条の三第四項第二号中「第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、同項第十五号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「又は第十号」を「、第七号若しくは第十一号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「又は第十号」を「、第七号又は第十一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「又は第六号」を「、第六号若しくは第七号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号ロ中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に、「第十二号から第十五号まで」を「第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号、第十号又は第十二号から第十五号まで」を「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第三号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第六十二条の三第五項中「前項第十号から第十五号まで」を「前項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第七項中「第四項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「第四項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同項第十号から第十五号まで」を「同項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第八項中「第四項第十号から第十五号まで」を「第四項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第九項中「、第六十五条の七から」を「若しくは第六十五条の七から」に改め、「若しくは第六十六条」を削り、同条第十一項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十二までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十二条の三」とする。
第六十四条第一項第三号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える。
第六十五条の四第一項第一号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「、公営住宅法」を「又は公営住宅法」に改め、「又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で政令で定めるものの用に供するために買い取られる場合」を削り、同項第十七号を削り、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第六十五条の四第一項第十八号を削り、同項第十九号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第二十号とし、同項第二十二号を同項第二十一号とし、同項第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項及び第三項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。
第六十五条の五第一項第一号及び第二号中「前条第一項第二十五号」を「前条第一項第二十四号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄中「ある土地等」の下に「(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)」を加え、同号の下欄中「土地等、当該」を「土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該」に、「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める。
第六十五条の十三第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第三章第六節の二の節名を削り、第六十六条及び第六十六条の二を次のように改める。
第六十六条及び第六十六条の二 削除
第三章第七節の四の節名を次のように改める。
第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第三章第七節の四中第六十六条の六の前に次の款名を付する。
第一款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第六十六条の六第一項中「この節」を「この款」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその」を「の請求権(」に、「権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「権利をいう。以下この項において同じ。)の内容を勘案して」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等又は実質的に請求権がないと認められる株式等(以下この号及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第二項第一号を次のように改める。
一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者(以下この号において「特殊関係非居住者」という。)が有し、並びに特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合
ロ 請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合
ハ 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合
第六十六条の六第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同項第三号中「他の外国法人」を「他の外国法人又は第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国信託」に、「総数」を「合計数」に改め、同項第四号中「(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)」を削り、「場合」を「もの」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
第六十六条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
第六十六条の七第一項中「この節」を「この款」に改め、同条第三項中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。
第六十六条の八第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該内国法人に係る第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該内国法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
第六十六条の八第二項中「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に改め、同条第三項中「第六十六条の六第一項」を「第六十六条の六第二項第三号」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に改め、同項第一号中「合併前五年内事業年度」を「合併前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「分割前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同項第三号中「分割等前五年内事業年度」を「分割等前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同条第四項中「分割前五年内事業年度又は分割等前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に改める。
第三章第七節の四中第六十六条の九の次に次の一款を加える。
第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例
(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)
第六十六条の九の二 次に掲げる内国法人に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この条において「特定信託」という。)の各計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいい、次項第二号において「内国計算期間」という。)の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下この款において「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各計算期間(外国関係信託について同法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である内国法人
二 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国関係信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち特定信託に類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「外国信託」という。)で、その受益権の総口数のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第二条第一項第一号の二に規定する非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の受益権の合計数の占める割合が百分の五十を超えるものをいう。
二 未処分所得の金額 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前七年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三 直接及び間接保有の受益権 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が収益の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利(以下この号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権のある信託である場合には、受益権の口数及びその分配請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した数。以下この号において同じ。)及び他の外国信託又は外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国信託の受益権の口数の合計数をいう。
四 同族受益者グループ 外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有する者のうち、一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有するものに限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3 第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国信託の各計算期間の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
第六十六条の九の三 前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国信託の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第六十九条第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十八条の九十三の三第一項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで」とする。
2 内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国信託の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国信託の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国信託の課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国信託の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国信託の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の九の四 第六十六条の九の二第一項の規定の適用を受けた内国法人に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国信託の課税対象留保金額で第六十六条の九の二第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
二 当該内国法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
三 当該内国法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2 第六十六条の八第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第二項
前項各号
第六十六条の九の四第一項各号
第六十八条の九十二第一項
第六十八条の九十三の四第一項
前項の
第六十六条の九の四第一項の
前十年以内の各事業年度の課税済留保金額
同項に規定する前十年以内の各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)の同項に規定する課税済留保金額(以下この条において「課税済留保金額」という。)
第六十六条の八第三項
特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」
第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の同条第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「特定外国信託の直接及び間接保有の受益権」
第一項の
第六十六条の九の四第一項の
第六十六条の八第三項第二号及び第三号
特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して
特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応する部分の金額として
第六十六条の八第四項
前項又は第六十八条の九十二第三項
第六十六条の九の四第二項において準用する第六十六条の八第三項又は第六十八条の九十三の四第二項において準用する第六十八条の九十二第三項
第一項の
第六十六条の九の四第一項の
前項の
同条第二項において準用する第六十六条の八第三項の
同条第三項
第六十八条の九十三の四第二項において準用する第六十八条の九十二第三項
同条第一項
第六十八条の九十三の四第一項
第六十六条の八第五項
第一項
第六十六条の九の四第一項
第六十六条の八第六項
第一項
第六十六条の九の四第一項
前項
同条第二項において準用する第六十六条の八第五項
3 第六十六条の八第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。
第六十六条の九の五 内国法人が第六十六条の九の二第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十六条の九の三第一項の規定により内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の十第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「鉱工業技術研究組合法」の下に「(昭和三十六年法律第八十一号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。
第六十六条の十一第一項第三号中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。
第六十六条の十二第一項中「次に掲げる事業年度」を「第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「第十七条第二項又は第三項」を「第十七条第一項又は第二項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第十七条第二項に」を「第十七条第一項に」に、「第十七条第三項」を「第十七条第二項」に改める。
第六十七条の三第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削り、第六十七条の十三を第六十七条の十一とし、同条の次に次の二条を加える。
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第六十七条の十二 法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産)の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合損失額(当該法人の当該組合事業による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合損失額)に相当する金額(第三項第四号において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
二 匿名組合契約等 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
三 組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
四 組合損失超過合計額 前項の法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の二第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十三 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の三第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十五第九項中「政令で定める不動産(」を「不動産等(不動産その他の資産で政令で定めるものをいう。」に、「「不動産」」を「「不動産等」」に、「が不動産」を「が不動産等」に改め、同条第十一項中「が不動産」を「が不動産等」に改める。
第六十七条の十六第三項中「掲げるもの」の下に「(次項において「特定短期国債」という。)」を、「規定する償還差益」の下に「(次項において「償還差益」という。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
第六十七条の十七を次のように改める。
(分離振替国債の課税の特例)
第六十七条の十七 外国法人が第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は第五条の二第五項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)を通じて同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている分離振替国債(社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。
2 外国法人が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令で定める金額(以下この条において「損失額」という。)は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。
3 前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人の当該外国投資信託の信託財産に属する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
第六十八条の二第一項第一号中「新事業創出促進法第二条第三項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項」に改め、「中小企業者」の下に「(次号において「中小企業者」という。)」を加え、同項第二号中「新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定事業者」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた中小企業者」に、「同項に規定する認定計画」を「同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画」に、「新事業分野開拓」を「経営革新」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項中「書類」の下に「(前項第三号の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同号の割合の計算に関する明細書)」を加える。
第六十八条の三の七第一項中「特定信託をいう。第六十八条の三の十」を「特定信託をいう。以下第六十八条の三の十四」に、「(第六十八条の三の十」を「(以下第六十八条の三の九」に、「(請求権のない株式等(第六十六条の六第一項に規定する請求権のない株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」に、「計算期間をいう。第六十八条の三の十」を「計算期間をいう。以下第六十八条の三の十四」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等(第六十六条の六第一項第一号に規定する請求権のない株式等をいう。以下この号において同じ。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、「株式又は出資」を「株式等」に改め、同条第二項中「及びこの項」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。
第六十八条の三の七第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。
三 直接及び間接保有の株式等 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等をいう。
四 同族株主グループ 第六十六条の六第二項第四号に規定する同族株主グループをいう。
第六十八条の三の七第四項中「第六十六条の六第四項」を「第六十六条の六第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「前項」を「前二項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる特定信託に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
第六十八条の三の七第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
第六十八条の三の八第一項中「留保金額の益金算入」を「課税対象留保金額に係る外国税額の控除」に改め、同条第二項中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。
第六十八条の三の九第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該特定信託に係る第六十八条の三の十一第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各計算期間」を「前十年以内の各計算期間」に、「同条第一項」を「第六十八条の三の七第一項」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
第六十八条の三の十の次に次の四条を加える。
(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)
第六十八条の三の十一 次に掲げる特定信託に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における特定信託の各計算期間の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下第六十八条の三の十三までにおいて「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各外国計算期間(外国関係信託について法人税法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその特定信託の受託者である法人がその特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下第六十八条の三の十三までにおいて「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その特定信託の収益の額とみなして当該各外国計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である場合における当該特定信託
二 特定信託の信託財産につき、その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに当該特定信託の受託者である法人が属する場合における当該特定信託(前号に掲げる特定信託を除く。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国関係信託 第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国関係信託をいう。
二 未処分所得の金額 特定外国信託の各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各外国計算期間開始の日前七年以内に開始した各外国計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三 直接及び間接保有の受益権 第六十六条の九の二第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権をいう。
四 同族受益者グループ 第六十六条の九の二第二項第四号に規定する同族受益者グループをいう。
3 第六十六条の九の二第三項の規定は、第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人について準用する。この場合において、同条第三項中「当該内国法人」とあるのは「当該特定信託」と、「計算期間の」とあるのは「外国計算期間(第六十八条の三の十一第一項に規定する外国計算期間をいう。以下この項において同じ。)の」と、「計算期間終了」とあるのは「外国計算期間終了」と、「各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)の特定信託確定申告書(同法第二条第三十二号に規定する特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
第六十八条の三の十二 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人が当該特定信託につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該特定信託に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち当該特定外国信託の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付する控除対象外国法人税の額(同法第八十二条の七第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第六十八条の三の十四までにおいて同じ。)とみなして、同法第八十二条の七(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同法第八十二条の七第四項中「額の全部」とあるのは、「額(租税特別措置法第六十八条の三の十二第一項(特定信託に係る特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」とする。
2 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人が当該特定信託に係る同項の規定の適用に係る特定外国信託の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第八十二条の七第一項から第三項まで(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該特定信託の政令で定める計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の三の十三 第六十八条の三の十一第一項の規定の適用があつた特定信託に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該特定信託に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る第六十八条の三の七第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該特定信託のこれらの事実が生じた日を含む計算期間開始の日前十年以内に開始した各計算期間(以下この項において「前十年以内の各計算期間」という。)において当該特定外国信託の課税対象留保金額で第六十八条の三の十一第一項の規定により前十年以内の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各計算期間において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該特定信託に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
二 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
三 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2 第六十八条の三の九第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十八条の三の十三第一項」と、「同条第五項」とあるのは「第六十六条の八第五項」と、「第六十八条の三の九第一項」とあるのは「第六十八条の三の十三第一項」と読み替えるものとする。
3 第六十八条の三の九第三項の規定は、第一項の規定の適用があつた特定信託の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。
第六十八条の三の十四 特定信託が第六十八条の三の十一第一項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十八条の三の十二第一項の規定により特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の四中「平成十七年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九第一項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十一項及び第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加える。
第六十八条の十第二項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加える。
第六十八条の十一第二項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加え、同条第三項中「又は第六十八条の十五第七項」を「、第六十八条の十五第七項又は第六十八条の十五の二」に改める。
第六十八条の十二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
七 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
第六十八条の十二第一項に次の一号を加える。
八 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第八条第一項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(連結子法人にあつてはその連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置
第六十八条の十二第二項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に、「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加え、同条第三項中「又は第六十八条の十五第七項」を「、第六十八条の十五第七項又は第六十八条の十五の二」に改める。
第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第六項」を「、第六十八条の十五第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加える。
第六十八条の十四第一項中「第六十六条の」を「第六十六条第五項の」に、「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に、「第六十六条に」を「第六十六条第一項に」に、「同条」を「同項」に、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」に改め、同条第二項中「並びに次条第六項」を「、次条第六項」に改め、「第十二項」の下に「並びに第六十八条の十五の二」を加え、同条第三項中「次条第七項」の下に「又は第六十八条の十五の二」を加える。
第六十八条の十五第六項中「並びに前条第二項」を「、前条第二項」に、「並びに法人税法」を「並びに次条並びに法人税法」に改め、同条第七項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の二 連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の合計額が比較教育訓練費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較教育訓練費の額を合計した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)から、当該比較教育訓練費の合計額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第七項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額から比較教育訓練費の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の合計額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度(前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする連結事業年度をいう。以下この号及び第六項において同じ。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の二年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「二年以内事業年度」という。)にあつては当該二年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(二年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の二年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各連結事業年度の数(二年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項若しくは第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第六十八条の十六第一項の表の第一号中「百分の十六」を「百分の十四」に、「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については百分の十八とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については百分の十九とし、当該機械その他の設備については百分の六とする。」を「については、百分の十八」に改める。
第六十八条の十七第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十三」を「百分の十二」に改める。
第六十八条の十八を次のように改める。
(保全事業等資産の特別償却)
第六十八条の十八 連結親法人で山村振興法第十二条第五項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の百分の十三(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の十九第一項中「その施設等」を「、その施設等」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「百分の九(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を「百分の八」に改める。
第六十八条の二十第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める。
第六十八条の二十一第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十三第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年五月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成十九年三月三十一日)」に改め、同項の表の第一号中「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第二号中「百分の十五」を「百分の十二」に改める。
第六十八条の二十四第一項中「平成十七年三月三十一日(同表の第五号の上欄」を「平成十九年三月三十一日(同表の第四号の上欄」に、「及び同表の第五号の上欄」を「及び同表の第四号の上欄」に改め、同項の表の第一号中「第六条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるもの」を「第四条第一項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画(次号において「認定商店街整備計画」という。)」に改め、同表の第二号中「第六条第一号」を「第六条」に、「認定計画のうち政令で定めるもの」を「認定商店街整備計画」に改め、同表の第三号中「に規定する認定を受けた振興計画」を「の認定を受けた同項に規定する振興計画」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とする。
第六十八条の二十五の見出しを「(製造過程管理高度化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第四十四条の八第二項」を「第四十四条の八第一項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十八条の二十九第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。) 百分の十四
二 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
三 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
第六十八条の二十九第二項中「で医療保健業」を「で、医療保健業」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「に第四十五条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の八に相当する」に改め、同条第四項中「で医療保健業」を「で、医療保健業」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十七に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十第二項中「同項各号」を「同項」に改める。
第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二第一項第一号中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十四第一項中「百分の二十一」を「百分の十五」に、「百分の二十八」を「百分の二十」に改め、同条第三項及び第五項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十五第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改め、同条第三項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
第六十八条の三十六第一項中「ある連結子法人」を「ある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。
第六十八条の三十八第一項中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に、「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十九を次のように改める。
第六十八条の三十九 削除
第六十八条の四十一第一項中「、各特別償却に関する規定」を「、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第二項中「、その満たない金額(」を「、各特別償却対象資産別にその満たない金額(」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第三項中「おいて、当該」を「おいて、各特別償却対象資産別に当該」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第十一項及び第十二項中「時として」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、「各特別償却対象資産別に」を削る。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四」の下に「、第六十八条の十五、第六十八条の十六」を加える。
第六十八条の四十三第四項中「適格現物出資」を「第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に、「第一号、第二号、第四号又は第六号」を「第一号から第三号まで、第五号又は第七号」に改め、同項第一号中「次号又は第三号」を「次号から第四号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
第六十八条の四十三第八項中「被現物出資法人」の下に「(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)」を加え、同条第十五項中「により被現物出資法人」の下に「(外国法人である被現物出資法人を除く。)」を加える。
第六十八条の四十五第一項及び第八項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の四十七を次のように改める。
第六十八条の四十七 削除
第六十八条の四十八第一項中「第五十六条の二第一項に」を「第五十六条第一項に」に改め、同項第一号中「第五十六条の二第一項第一号」を「第五十六条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第三項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第四項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第四項」を「同条第四項」に改め、同条第五項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第十一項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第十二項」を「第五十六条第十二項」に改め、同条第十二項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第十三項中「第五十六条の二第十三項」を「第五十六条第十三項」に改め、同条第十四項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第十五項中「第五十六条の二第十五項」を「第五十六条第十五項」に改め、同条第十六項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改める。
第六十八条の四十九第一項中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に改め、同条第二項中「第五十六条の三第二項」を「第五十六条の二第二項」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に改め、同条第九項中「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に、「第五十六条の三第十項」を「第五十六条の二第十項」に改める。
第六十八条の五十第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の五十一及び第六十八条の五十二を次のように改める。
第六十八条の五十一及び第六十八条の五十二 削除
第六十八条の五十三を次のように改める。
(使用済燃料再処理準備金)
第六十八条の五十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度において、第五十七条の三第一項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により同条第二項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「単体使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該単体使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
二 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
四 前項及び前三号の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
5 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合について準用する。
7 第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の五十九第二項及び第六十八条の六十四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十七第五項第二号を次のように改める。
二 第六十八条の九から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。
第六十八条の六十八第七項中「同条第四項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「同条第四項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同条第四項第十号から第十五号まで」を「同条第四項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第八項中「同条第四項第十号から第十五号まで」を「同条第四項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第九項中「第六十八条の八十六」を「第六十八条の八十五の二」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。
二 第六十八条の九から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第六項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」とあるのは「、前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに第六十八条の六十八」とする。
第六十八条の七十五第二項及び第三項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。
第六十八条の七十六第一項中「第二十五号」を「第二十四号」に改める。
第六十八条の七十八第一項の表の第十四号を次のように改める。
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
 イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
 ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
第六十八条の八十四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第三章第二十節を次のように改める。
第二十節 削除
第六十八条の八十六 削除
第三章第二十四節の節名を次のように改める。
第二十四節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第三章第二十四節中第六十八条の九十の前に次の款名を付する。
第一款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
第六十八条の九十第一項中「この節」を「この款」に、「この項及び第三項」を「この条」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその利益の配当、剰余金の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「の第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等(第六十六条の六第一項第一号に規定する請求権のない株式等をいう。以下この号において同じ。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第二項第二号中「五年」を「七年」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
第六十八条の九十第三項第二号中「第六十六条の六第三項第二号」を「第六十六条の六第四項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
第六十八条の九十一第一項中「この節」を「この款」に改め、同条第三項中「個別課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。
第六十八条の九十二第一項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第二項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該連結法人に係る第六十八条の九十三の二第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「五年以内に」を「十年以内に」に、「第四項まで」を「以下この条」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に、「同条第一項」を「第六十八条の九十第一項」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該連結法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
第六十八条の九十二第二項中「五年以内に」を「十年以内に」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に改め、同条第三項中「第六十六条の六第一項」を「第六十六条の六第二項第三号」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に改め、同項第一号中「合併前五年内事業年度」を「合併前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「分割前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同項第三号中「分割等前五年内事業年度」を「分割等前十年内事業年度」に、「五年以内」を「十年以内」に改め、「金額として」の下に「第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同条第四項中「分割前五年内事業年度又は分割等前五年内事業年度」を「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」に、「前五年以内の各連結事業年度」を「前十年以内の各連結事業年度」に、「前五年以内の各事業年度」を「前十年以内の各事業年度」に改める。
第三章第二十四節中第六十八条の九十三の次に次の一款を加える。
第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例
(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)
第六十八条の九十三の二 次に掲げる連結法人に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この条において「特定信託」という。)の各計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいい、次項第二号において「内国計算期間」という。)の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下この款において「特定外国信託」という。)が、平成十七年四月一日以後に開始する各計算期間(外国関係信託について同法第十五条の三第一項から第三項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその連結法人の有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である連結法人
二 その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族受益者グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国関係信託 第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国関係信託をいう。
二 未処分所得の金額 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前七年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三 直接及び間接保有の受益権 第六十六条の九の二第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権をいう。
四 同族受益者グループ 第六十六条の九の二第二項第四号に規定する同族受益者グループをいう。
3 第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国信託の各計算期間の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各計算期間終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。)に添付しなければならない。
第六十八条の九十三の三 前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国信託の個別課税対象留保金額に対応するもの(当該個別課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十六条の九の三第一項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十九条第一項から第三項まで」とする。
2 内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国信託の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国信託の当該課税対象留保金額は前項に規定する特定外国信託の個別課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国信託の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用に係る特定外国信託の個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の九十三の四 第六十八条の九十三の二第一項の規定の適用を受けた連結法人に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該連結法人のこれらの事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において当該特定外国信託の個別課税対象留保金額で第六十八条の九十三の二第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各連結事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「個別課税済留保金額」という。)があるときは、当該個別課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該連結法人に係る個別課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該連結法人のその事実が生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
二 当該連結法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額
三 当該連結法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2 第六十八条の九十二第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の九十二第二項
前項各号
第六十八条の九十三の四第一項各号
第六十六条の八第一項
第六十六条の九の四第一項
前項の
第六十八条の九十三の四第一項の
前十年以内の各連結事業年度の個別課税済留保金額
同項に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)の同項に規定する個別課税済留保金額(以下この条において「個別課税済留保金額」という。)
第六十八条の九十二第三項
特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」
第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の第六十六条の九の二第二項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「特定外国信託の直接及び間接保有の受益権」
第一項の
第六十八条の九十三の四第一項の
第六十八条の九十二第三項第二号及び第三号
特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して
特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応する部分の金額として
第六十八条の九十二第四項
前項又は第六十六条の八第三項
第六十八条の九十三の四第二項において準用する第六十八条の九十二第三項又は第六十六条の九の四第二項において準用する第六十六条の八第三項
第一項の
第六十八条の九十三の四第一項の
前項の
同条第二項において準用する第六十八条の九十二第三項の
同条第三項
第六十六条の九の四第二項において準用する第六十六条の八第三項
同条第一項
第六十六条の九の四第一項
第六十八条の九十二第五項
第一項
第六十八条の九十三の四第一項
第六十八条の九十二第六項
第一項
第六十八条の九十三の四第一項
前項
同条第二項において準用する第六十八条の九十二第五項
3 第六十八条の九十二第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた連結法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。
第六十八条の九十三の五 連結法人が第六十八条の九十三の二第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十八条の九十三の三第一項の規定により連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の九十四第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百一第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百五の次に次の二条を加える。
(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第六十八条の百五の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が特定組合員(第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約をいう。第四項において同じ。)に係る組合事業(同条第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。)の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結組合損失額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該連結組合損失額)に相当する金額(第三項において「連結組合損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業(当該連結組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項に規定する連結組合損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十二第一項に規定する組合損失超過額)のうち、当該連結組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十二第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員に該当する被合併法人の組合契約に係る第六十七条の十二第一項に規定する組合員たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百五の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものの当該連結事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「連結組合損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業(当該連結組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項に規定する連結組合損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額)のうち、当該連結組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十三第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百九第一項中「その」を削り、同項第一号中「新事業創出促進法第二条第三項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項」に改め、「中小企業者」の下に「(次号において「中小企業者」という。)」を加え、「第三項まで」を「以下この項及び次項」に改め、同項第二号中「新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定事業者」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた中小企業者」に、「同項に規定する認定計画」を「同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画」に、「新事業分野開拓」を「経営革新」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項から前項まで」を「前二項」に改め、「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とする。
第七十条の四第一項中「農地(特定市街化区域農地等に該当するもの」の下に「及び農業経営基盤強化促進法第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地のうち政令で定めるもの」を加え、同項第一号中「若しくは当該農地等」を「当該農地等」に、「又は当該取得」を「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第二十七条第四項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)をし、又は当該取得」に、「若しくは設定」を「、設定若しくは耕作の放棄」に改め、同条第十二項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第十六項第三号中「同項に」を「同日又は同項に」に、「経過する日とする」を「経過する日のいずれか遅い日とする」に改め、同条第十七項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第二十二項中「毎三年」を「三年」に改め、同条第三十一項中「又は買取りの申出等」を「、その耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第二十七条第四項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)又は買取りの申出等」に改め、「あつせん」の下に「、通知」を、「当該転用」の下に「、当該耕作の放棄」を加える。
第七十条の六第一項中「農地(特定市街化区域農地等に該当するもの」の下に「及び農業経営基盤強化促進法第二十七条第一項第一号に掲げる要件に該当する農地のうち政令で定めるもの」を加え、「第三十五項第三号」を「第三十四項第三号」に、「第三十六項第五号」を「第三十五項第五号」に改め、同項第一号中「若しくは当該特例農地等」を「当該特例農地等」に、「又は当該取得」を「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農業経営基盤強化促進法第二十七条第四項の規定による同項の農業上の利用に関する計画の届出がなかつたことその他の政令で定める事実が生じたことをいう。)をし、又は当該取得」に、「若しくは設定」を「、設定若しくは耕作の放棄」に改め、同条第五項中「第三十五項」を「第三十四項」に改め、同条第十四項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第二十項第三号中「同項に」を「同日又は同項に」に、「経過する日とする」を「経過する日のいずれか遅い日とする」に改め、同条第二十一項中「毎一年」を「一年」に改め、同条第二十八項中「毎三年」を「三年」に、「の届出書(」を「及び」に改め、「のうちに都市営農農地等を有する農業相続人については、その適用を受けたい旨及び当該特例農地等」を削り、「届出書)」を「届出書」に改め、同条第三十項中「第三十五項」を「第三十四項」に、「第三十六項第一号」を「第三十五項第一号」に改め、同条第三十一項を削り、同条第三十二項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項第一号中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十六項第五号」を「第三十五項第五号」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項第六号中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項を同条第三十六項とし、同条第三十八項から第四十項までを一項ずつ繰り上げる。
第七十条の七第三項中「同条第三十六項第一号」を「同条第三十五項第一号」に改める。
第七十一条の四第一項第一号を次のように改める。
一 当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
第七十二条の二から第七十四条までの規定中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第七十六条の見出しを「(農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条中「又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地」を削り、「これらの土地」を「当該農用地」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人が、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議により、政令で定める区域内において、当該協議に係る特定遊休農地(同法第二十七条の二第一項の特定遊休農地をいう。)の取得をした場合には、当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
第七十七条の見出しを「(利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地で政令で定めるもの」を「政令で定める区域内において、同条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地」に、「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「同法第十九条」に改める。
第七十八条中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の二」を「千分の四」に改め、同項第二号中「千分の一」を「千分の二」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の場合において、農業協同組合が平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に同項の権利義務の承継をしたときは、当該権利義務の承継に係る不動産の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
第七十八条の二第六項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の二」を「千分の四」に改め、同項第二号中「千分の一」を「千分の二」に改め、同条に次の一項を加える。
7 前項の場合において、森林組合が平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に同項の権利義務の承継をしたときは、当該権利義務の承継に係る不動産の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
第七十八条の三第一項及び第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改める。
第八十条の三の次に次の一条を加える。
(農業信用基金協会が保証事業を譲渡した場合の抵当権の移転登記の税率の軽減)
第八十条の四 農業信用基金協会が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に農業信用保証保険法第四十八条の九第三項に規定する主務大臣の認可を受けて同条第一項の規定により事業の譲渡を行つた場合には、当該事業の譲渡のうち保証事業(同法第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業をいう。次項において同じ。)の譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認可があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
2 前項の場合において、平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に同項の認可があつたときは、当該認可に係る保証事業の譲渡に係る不動産の抵当権の移転の登記については、同項中「千分の一・五」とあるのは、「千分の一」とする。
第八十一条第四項中「前条第一項(」を「第八十条の三第一項(」に、「前条第一項第四号」を「第八十条の三第一項第四号」に改める。
第八十二条第三項を削る。
第八十三条を削る。
第八十三条の二の見出しを「(認定民間都市再生事業計画等に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)」に改め、同条第一項中「この条」を「第四項まで」に改め、同条に次の四項を加え、同条を第八十三条とする。
5 都市再生特別措置法第六十五条に規定する認定整備事業者が、認定民間都市再生整備事業計画(民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号。次項において「都市再生特別措置法等の一部改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する日の翌日から平成十九年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第六十四条第一項又は第六十六条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第六十七条に規定する認定整備事業計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき特定民間都市再生整備事業(同法第六十七条に規定する都市再生整備事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生整備事業の同法第六十三条第二項第一号に規定する整備事業区域内の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
6 前項の場合において、都市再生特別措置法等の一部改正法附則第一条ただし書に規定する日の翌日から平成十八年三月三十一日までの間に同項に規定する認定を受けた認定民間都市再生整備事業計画に基づき取得する土地の所有権の移転の登記については、同項中「千分の八」とあるのは、「千分の七」とする。
7 都市再生特別措置法第六十五条に規定する認定整備事業者が、認定民間都市再生整備事業計画に基づき特定民間都市再生整備事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
8 認定民間都市再生整備事業計画に係る特定民間都市再生整備事業の都市再生特別措置法第六十三条第二項第一号に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、当該認定民間都市再生整備事業計画に基づき、当該認定民間都市再生整備事業計画の認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生整備事業を実施する同法第六十五条に規定する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構(以下この項において「認定整備事業者等」という。)に当該土地に関する権利の譲渡をし、当該譲渡をした権利に代わるものとして当該認定整備事業者等から当該認定民間都市再生整備事業計画に従つて建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
第八十三条の三を第八十三条の二とし、第八十三条の四を第八十三条の三とする。
第八十四条の三第一項の表の独立行政法人奄美群島振興開発基金の項、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の項、独立行政法人海上災害防止センターの項、独立行政法人海洋研究開発機構の項、独立行政法人科学技術振興機構の項、独立行政法人環境再生保全機構の項、独立行政法人勤労者退職金共済機構の項、独立行政法人情報処理推進機構の項、独立行政法人情報通信研究機構の項及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の項を削り、同表の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の項の次に次のように加える。
独立行政法人日本原子力研究開発機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)附則第二条第一項及び第三条第一項
第八十四条の三第一項の表の独立行政法人理化学研究所の項及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園の項を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
第八十四条の四を次のように改める。
(動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)
第八十四条の四 個人又は法人が、登録免許税法別表第一第八号の二の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第二号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が五千個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 動産の譲渡の登記 一件につき七千五百円
二 債権の譲渡又は質権の設定の登記 一件につき七千五百円
三 前二号に掲げる登記の存続期間を延長する登記 一件につき三千円
2 前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。
第八十七条の五第一項及び第八十八条の二第一項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第九十条の四の二第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の九第一項から第六項までの規定及び第九十一条中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第九十一条の二を次のように改める。
(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
第九十一条の二 都道府県又は民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第五十一条の五に規定する後期課程に限る。)、盲学校(同法第七十二条第二項に規定する高等部に限る。以下聾学校及び養護学校について同じ。)、聾学校及び養護学校並びに同法第八十二条の二に規定する専修学校(同法第八十二条の三第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書には、印紙税を課さない。
第九十一条の四第一項及び第二項中「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第九十三条第二項第二号中「第七十条の六第三十四項第三号」を「第七十条の六第三十三項第三号」に改め、同条第四項中「第七十条の六第三十六項」を「第七十条の六第三十五項」に改める。
第九十七条の表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第三十四条の二第二項第十号及び第十二号」を「第三十四条の二第二項第十一号及び第十三号」に、「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第六十五条の四第一項第十号及び第十二号」を「第六十五条の四第一項第十一号及び第十三号」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に改め、同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に、「第七十条の六第三十九項」を「第七十条の六第三十八項」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第六条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「記録した」の下に「光ディスク、」を加え、「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第七条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「保存」の下に「及び国税関係書類以外の書類の保存」を加える。
第十一条第三項を次のように改める。
3 前条及び前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第百四十五条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
二 所得税法第百五十条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び法人税法第百二十三条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第百五十条第一項第一号及び法人税法第百二十三条第一号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
三 法人税法第四条の三第二項第三号ロ(連結納税の承認の申請)の規定の適用については、同号ロ中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
四 法人税法第四条の五第一項第一号(連結納税の承認の取消し等)及び第百二十七条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条の五第一項第一号及び第百二十七条第一項第一号中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
五 法人税法第百二十七条第二項第一号(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項、第五条各項若しくは第十条のいずれか」とする。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)
第八条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項、第七条及び第十二条第二項中「百分の二十」を「百分の十」に、「二十五万円」を「十二万五千円」に改める。
第十四条第二項中「百分の二十」を「百分の十」に、「二万八百五十円」を「一万四百五十円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一 平成18年1月1日以後の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第十一条関係)
(一)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
87,000 円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の6%に相当する金額
87,000
88,000
150
0
0
0
0
0
0
0
5,500
88,000
89,000
240
0
0
0
0
0
0
0
5,500
89,000
90,000
330
0
0
0
0
0
0
0
5,500
90,000
91,000
420
0
0
0
0
0
0
0
5,600
91,000
92,000
510
0
0
0
0
0
0
0
5,600
92,000
93,000
600
0
0
0
0
0
0
0
5,700
93,000
94,000
690
0
0
0
0
0
0
0
5,800
94,000
95,000
780
0
0
0
0
0
0
0
5,800
95,000
96,000
870
0
0
0
0
0
0
0
5,900
96,000
97,000
960
0
0
0
0
0
0
0
6,000
97,000
98,000
1,050
0
0
0
0
0
0
0
6,100
98,000
99,000
1,140
0
0
0
0
0
0
0
6,100
99,000
101,000
1,270
0
0
0
0
0
0
0
6,200
101,000
103,000
1,450
0
0
0
0
0
0
0
6,400
103,000
105,000
1,630
0
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0
0
0
0
0
6,500
105,000
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1,810
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0
0
0
0
6,600
107,000
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0
0
0
0
0
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7.000
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0
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0
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7,200
117,000
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0
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0
0
0
7,400
119,000
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220
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0
0
7,500
121,000
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0
0
0
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123,000
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3,430
580
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0
0
0
0
0
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3,610
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0
0
0
0
0
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127,000
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940
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0
0
0
0
0
8,200
129,000
131,000
3,970
1,120
0
0
0
0
0
0
8,300
131,000
133,000
4,150
1,300
0
0
0
0
0
0
8,500
133,000
135,000
4,330
1,480
0
0
0
0
0
0
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135,000
137,000
4,490
1,640
0
0
0
0
0
0
8,800
137,000
139,000
4,600
1,750
0
0
0
0
0
0
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139,000
141,000
4,710
1,860
0
0
0
0
0
0
9,200
141,000
143,000
4,820
1,970
0
0
0
0
0
0
9,400
143,000
145,000
4,930
2,080
0
0
0
0
0
0
9,500
145,000
147,000
5,030
2,180
0
0
0
0
0
0
9,700
147,000
149,000
5,140
2,290
0
0
0
0
0
0
9,900
149,000
151,000
5,250
2,400
0
0
0
0
0
0
10,000
151,000
153,000
5,380
2,530
0
0
0
0
0
0
10,200
153,000
155,000
5,500
2,650
0
0
0
0
0
0
10,400
155,000
157,000
5,630
2,780
0
0
0
0
0
0
10,600
157,000
159,000
5,750
2,900
0
0
0
0
0
0
10,700
159,000
161,000
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0
0
0
0
0
10,900
161,000
163,000
6,010
3,160
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0
0
0
0
0
11,100
163,000
165,000
6,130
3,280
430
0
0
0
0
0
11,200
(二)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
165,000
167,000
6,260
3,410
560
0
0
0
0
0
11,400
167,000
169,000
6,380
3,530
680
0
0
0
0
0
11,600
169,000
171,000
6,510
3,660
810
0
0
0
0
0
11,700
171,000
173,000
6,640
3,790
940
0
0
0
0
0
11,900
173,000
175,000
6,760
3,910
1,060
0
0
0
0
0
12,100
175,000
177,000
6,890
4,040
1,190
0
0
0
0
0
12,300
177,000
179,000
7,010
4,160
1,310
0
0
0
0
0
12,600
179,000
181,000
7,140
4,290
1,440
0
0
0
0
0
13,200
181,000
183,000
7,270
4,420
1,570
0
0
0
0
0
13,700
183,000
185,000
7,390
4,540
1,690
0
0
0
0
0
14,200
185,000
187,000
7,520
4,670
1,820
0
0
0
0
0
14,800
187,000
189,000
7,640
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1,940
0
0
0
0
0
15,300
189,000
191,000
7,770
4,920
2,070
0
0
0
0
0
15,800
191,000
193,000
7,900
5,050
2,200
0
0
0
0
0
16,400
193,000
195,000
8,020
5,170
2,320
0
0
0
0
0
16,900
195,000
197,000
8,150
5,300
2,450
0
0
0
0
0
17,400
197,000
199,000
8,270
5,420
2,570
0
0
0
0
0
18,000
199,000
201,000
8,400
5,550
2,700
0
0
0
0
0
18,500
201,000
203,000
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5,680
2,830
0
0
0
0
0
19,000
203,000
205,000
8,650
5,800
2,950
100
0
0
0
0
19,500
205,000
207,000
8,780
5,930
3,080
230
0
0
0
0
20,000
207,000
209,000
8,900
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3,200
350
0
0
0
0
20,500
209,000
211,000
9,030
6,180
3,330
480
0
0
0
0
21,000
211,000
213,000
9,160
6,310
3,460
610
0
0
0
0
21,500
213,000
215,000
9,280
6,430
3,580
730
0
0
0
0
22,000
215,000
217,000
9,410
6,560
3,710
860
0
0
0
0
22,500
217,000
219,000
9,530
6,680
3,830
980
0
0
0
0
23,000
219,000
221,000
9,660
6,810
3,960
1,110
0
0
0
0
23,500
221,000
224,000
9,820
6,970
4,120
1,270
0
0
0
0
24,100
224,000
227,000
10,010
7,160
4,310
1,460
0
0
0
0
25,000
227,000
230,000
10,200
7,350
4,500
1,650
0
0
0
0
25,900
230,000
233,000
10,380
7,530
4,680
1,830
0
0
0
0
26,800
233,000
236,000
10,570
7,720
4,870
2,020
0
0
0
0
27,700
236,000
239,000
10,760
7,910
5,060
2,210
0
0
0
0
28,500
239,000
242,000
10,950
8,100
5,250
2,400
0
0
0
0
29,400
242,000
245,000
11,140
8,290
5,440
2,590
0
0
0
0
30,300
245,000
248,000
11,330
8,480
5,630
2,780
0
0
0
0
31,200
248,000
251,000
11,520
8,670
5,820
2,970
120
0
0
0
32,100
251,000
254,000
11,710
8,860
6,010
3,160
310
0
0
0
33,000
254,000
257,000
11,900
9,050
6,200
3,350
500
0
0
0
33,900
257,000
260,000
12,090
9,240
6,390
3,540
690
0
0
0
34,800
260,000
263,000
12,270
9,420
6,570
3,720
870
0
0
0
35,700
263,000
266,000
12,460
9,610
6,760
3,910
1,060
0
0
0
36,600
266,000
269,000
12,650
9,800
6,950
4,100
1,250
0
0
0
37,500
269,000
272,000
12,840
9,990
7,140
4,290
1,440
0
0
0
38,300
272,000
275,000
13,030
10,180
7,330
4,480
1,630
0
0
0
39,200
275,000
278,000
13,220
10,370
7,520
4,670
1,820
0
0
0
40,100
278,000
281,000
13,410
10,560
7,710
4,860
2,010
0
0
0
41,000
281,000
284,000
13,600
10,750
7,900
5,050
2,200
0
0
0
41,900
284,000
287,000
13,790
10,940
8,090
5,240
2,390
0
0
0
42,800
(三)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
287,000
290,000
13,980
11,130
8,280
5,430
2,580
0
0
0
43,700
290,000
293,000
14,160
11,310
8,460
5,610
2,760
0
0
0
44,600
293,000
296,000
14,350
11,500
8,650
5,800
2,950
100
0
0
45,500
296,000
299,000
14,540
11,690
8,840
5,990
3,140
290
0
0
46,000
299,000
302,000
14,740
11,890
9,040
6,190
3,340
490
0
0
46,600
302,000
305,000
14,950
12,100
9,250
6,400
3,550
700
0
0
47,200
305,000
308,000
15,170
12,320
9,470
6,620
3,770
920
0
0
47,700
308,000
311,000
15,380
12,530
9,680
6,830
3,980
1,130
0
0
48,300
311,000
314,000
15,600
12,750
9,900
7,050
4,200
1,350
0
0
48,900
314,000
317,000
15,820
12,970
10,120
7,270
4,420
1,570
0
0
49,400
317,000
320,000
16,030
13,180
10,330
7,480
4,630
1,780
0
0
50,000
320,000
323,000
16,250
13,400
10,550
7,700
4,850
2,000
0
0
50,600
323,000
326,000
16,460
13,610
10,760
7,910
5,060
2,210
0
0
51,100
326,000
329,000
16,680
13,830
10,980
8,130
5,280
2,430
0
0
51,700
329,000
332,000
16,900
14,050
11,200
8,350
5,500
2,650
0
0
52,300
332,000
335,000
17,110
14,260
11,410
8,560
5,710
2,860
0
0
52,800
335,000
338,000
17,330
14,480
11,630
8,780
5,930
3,080
230
0
53,500
338,000
341,000
17,540
14,690
11,840
8,990
6,140
3,290
440
0
54,100
341,000
344,000
17,760
14,910
12,060
9,210
6,360
3,510
660
0
54,700
344,000
347,000
17,980
15,130
12,280
9,430
6,580
3,730
880
0
55,400
347,000
350,000
18,190
15,340
12,490
9,640
6,790
3,940
1,090
0
56,000
350,000
353,000
18,410
15,560
12,710
9,860
7,010
4,160
1,310
0
56,600
353,000
356,000
18,620
15,770
12,920
10,070
7,220
4,370
1,520
0
57,400
356,000
359,000
18,840
15,990
13,140
10,290
7,440
4,590
1,740
0
58,200
359,000
362,000
19,060
16,210
13,360
10,510
7,660
4,810
1,960
0
58,900
362,000
365,000
19,270
16,420
13,570
10,720
7,870
5,020
2,170
0
59,700
365,000
368,000
19,490
16,640
13,790
10,940
8,090
5,240
2,390
0
60,500
368,000
371,000
19,700
16,850
14,000
11,150
8,300
5,450
2,600
0
61,200
371,000
374,000
19,920
17,070
14,220
11,370
8,520
5,670
2,820
0
61,900
374,000
377,000
20,140
17,290
14,440
11,590
8,740
5,890
3,040
190
62,600
377,000
380,000
20,350
17,500
14,650
11,800
8,950
6,100
3,250
400
63,300
380,000
383,000
20,570
17,720
14,870
12,020
9,170
6,320
3,470
620
64,000
383,000
386,000
20,780
17,930
15,080
12,230
9,380
6,530
3,680
830
64,700
386,000
389,000
21,000
18,150
15,300
12,450
9,600
6,750
3,900
1,050
65,400
389,000
392,000
21,220
18,370
15,520
12,670
9,820
6,970
4,120
1,270
66,200
392,000
395,000
21,430
18,580
15,730
12,880
10,030
7,180
4,330
1,480
67,600
395,000
398,000
21,650
18,800
15,950
13,100
10,250
7,400
4,550
1,700
69,000
398,000
401,000
21,860
19,010
16,160
13,310
10,460
7,610
4,760
1,910
70,400
401,000
404,000
22,080
19,230
16,380
13,530
10,680
7,830
4,980
2,130
71,800
404,000
407,000
22,300
19,450
16,600
13,750
10,900
8,050
5,200
2,350
73,200
407,000
410,000
22,510
19,660
16,810
13,960
11,110
8,260
5,410
2,560
74,600
410,000
413,000
22,730
19,880
17,030
14,180
11,330
8,480
5,630
2,780
76,000
413,000
416,000
22,940
20,090
17,240
14,390
11,540
8,690
5,840
2,990
77,400
416,000
419,000
23,160
20,310
17,460
14,610
11,760
8,910
6,060
3,210
78,800
419,000
422,000
23,380
20,530
17,680
14,830
11,980
9,130
6,280
3,430
80,300
422,000
425,000
23,590
20,740
17,890
15,040
12,190
9,340
6,490
3,640
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425,000
428,000
23,810
20,960
18,110
15,260
12,410
9,560
6,710
3,860
83,100
428,000
431,000
24,020
21,170
18,320
15,470
12,620
9,770
6,920
4,070
84,500
431,000
434,000
24,240
21,390
18,540
15,690
12,840
9,990
7,140
4,290
85,900
434,000
437,000
24,460
21,610
18,760
15,910
13,060
10,210
7,360
4,510
87,300
(四)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
437,000
440,000
24,670
21,820
18,970
16,120
13,270
10,420
7,570
4,720
88,700
440,000
443,000
25,030
22,040
19,190
16,340
13,490
10,640
7,790
4,940
90,100
443,000
446,000
25,460
22,250
19,400
16,550
13,700
10,850
8,000
5,150
91,500
446,000
449,000
25,890
22,470
19,620
16,770
13,920
11,070
8,220
5,370
92,900
449,000
452,000
26,320
22,690
19,840
16,990
14,140
11,290
8,440
5,590
94,300
452,000
455,000
26,750
22,900
20,050
17,200
14,350
11,500
8,650
5,800
95,700
455,000
458,000
27,190
23,120
20,270
17,420
14,570
11,720
8,870
6,020
97,200
458,000
461,000
27,620
23,330
20,480
17,630
14,780
11,930
9,080
6,230
98,600
461,000
464,000
28,050
23,550
20,700
17,850
15,000
12,150
9,300
6,450
100,000
464,000
467,000
28,480
23,770
20,920
18,070
15,220
12,370
9,520
6,670
101,400
467,000
470,000
28,910
23,980
21,130
18,280
15,430
12,580
9,730
6,880
102,800
470,000
473,000
29,350
24,200
21,350
18,500
15,650
12,800
9,950
7,100
104,200
473,000
476,000
29,780
24,410
21,560
18,710
15,860
13,010
10,160
7,310
105,600
476,000
479,000
30,210
24,630
21,780
18,930
16,080
13,230
10,380
7,530
107,000
479,000
482,000
30,640
24,940
22,000
19,150
16,300
13,450
10,600
7,750
108,400
482,000
485,000
31,070
25,370
22,210
19,360
16,510
13,660
10,810
7,960
109,800
485,000
488,000
31,510
25,810
22,430
19,580
16,730
13,880
11,030
8,180
111,200
488,000
491,000
31,940
26,240
22,640
19,790
16,940
14,090
11,240
8,390
112,600
491,000
494,000
32,370
26,670
22,860
20,010
17,160
14,310
11,460
8,610
114,100
494,000
497,000
32,800
27,100
23,080
20,230
17,380
14,530
11,680
8,830
115,500
497,000
500,000
33,230
27,530
23,290
20,440
17,590
14,740
11,890
9,040
116,900
500,000
503,000
33,670
27,970
23,510
20,660
17,810
14,960
12,110
9,260
118,300
503,000
506,000
34,100
28,400
23,720
20,870
18,020
15,170
12,320
9,470
119,700
506,000
509,000
34,530
28,830
23,940
21,090
18,240
15,390
12,540
9,690
121,100
509,000
512,000
34,960
29,260
24,160
21,310
18,460
15,610
12,760
9,910
122,500
512,000
515,000
35,390
29,690
24,370
21,520
18,670
15,820
12,970
10,120
123,900
515,000
518,000
35,830
30,130
24,590
21,740
18,890
16,040
13,190
10,340
125,300
518,000
521,000
36,260
30,560
24,860
21,950
19,100
16,250
13,400
10,550
126,700
521,000
524,000
36,690
30,990
25,290
22,170
19,320
16,470
13,620
10,770
128,100
524,000
527,000
37,120
31,420
25,720
22,390
19,540
16,690
13,840
10,990
129,600
527,000
530,000
37,550
31,850
26,150
22,600
19,750
16,900
14,050
11,200
131,000
530,000
533,000
37,990
32,290
26,590
22,820
19,970
17,120
14,270
11,420
132,400
533,000
536,000
38,420
32,720
27,020
23,030
20,180
17,330
14,480
11,630
133,800
536,000
539,000
38,850
33,150
27,450
23,250
20,400
17,550
14,700
11,850
135,200
539,000
542,000
39,280
33,580
27,880
23,470
20,620
17,770
14,920
12,070
136,600
542,000
545,000
39,710
34,010
28,310
23,680
20,830
17,980
15,130
12,280
138,000
545,000
548,000
40,150
34,450
28,750
23,900
21,050
18,200
15,350
12,500
139,400
548,000
551,000
40,580
34,880
29,180
24,110
21,260
18,410
15,560
12,710
140,800
551,000
554,000
41,050
35,350
29,650
24,350
21,500
18,650
15,800
12,950
142,200
554,000
557,000
41,540
35,840
30,140
24,600
21,750
18,900
16,050
13,200
143,600
557,000
560,000
42,030
36,330
30,630
24,930
21,990
19,140
16,290
13,440
145,000
560,000
563,000
42,510
36,810
31,110
25,410
22,230
19,380
16,530
13,680
146,400
563,000
566,000
43,000
37,300
31,600
25,900
22,470
19,620
16,770
13,920
147,800
566,000
569,000
43,480
37,780
32,080
26,380
22,720
19,870
17,020
14,170
149,100
569,000
572,000
43,970
38,270
32,570
26,870
22,960
20,110
17,260
14,410
150,500
572,000
575,000
44,460
38,760
33,060
27,360
23,200
20,350
17,500
14,650
151,900
575,000
578,000
44,940
39,240
33,540
27,840
23,450
20,600
17,750
14,900
153,200
578,000
581,000
45,430
39,730
34,030
28,330
23,690
20,840
17,990
15,140
154,600
581,000
584,000
45,910
40,210
34,510
28,810
23,930
21,080
18,230
15,380
156,000
584,000
587,000
46,400
40,700
35,000
29,300
24,180
21,330
18,480
15,630
157,300
(五)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
587,000
590,000
46,890
41,190
35,490
29,790
24,420
21,570
18,720
15,870
158,600
590,000
593,000
47,370
41,670
35,970
30,270
24,660
21,810
18,960
16,110
159,900
593,000
596,000
47,860
42,160
36,460
30,760
25,060
22,050
19,200
16,350
161,200
596,000
599,000
48,340
42,640
36,940
31,240
25,540
22,300
19,450
16,600
162,500
599,000
602,000
48,830
43,130
37,430
31,730
26,030
22,540
19,690
16,840
163,700
602,000
605,000
49,320
43,620
37,920
32,220
26,520
22,780
19,930
17,080
165,000
605,000
608,000
49,800
44,100
38,400
32,700
27,000
23,030
20,180
17,330
166,300
608,000
611,000
50,290
44,590
38,890
33,190
27,490
23,270
20,420
17,570
167,600
611,000
614,000
50,770
45,070
39,370
33,670
27,970
23,510
20,660
17,810
168,900
614,000
617,000
51,260
45,560
39,860
34,160
28,460
23,760
20,910
18,060
170,200
617,000
620,000
51,750
46,050
40,350
34,650
28,950
24,000
21,150
18,300
171,400
620,000
623,000
52,230
46,530
40,830
35,130
29,430
24,240
21,390
18,540
172,700
623,000
626,000
52,720
47,020
41,320
35,620
29,920
24,480
21,630
18,780
174,000
626,000
629,000
53,200
47,500
41,800
36,100
30,400
24,730
21,880
19,030
175,300
629,000
632,000
53,690
47,990
42,290
36,590
30,890
25,190
22,120
19,270
176,600
632,000
635,000
54,180
48,480
42,780
37,080
31,380
25,680
22,360
19,510
177,800
635,000
638,000
54,660
48,960
43,260
37,560
31,860
26,160
22,610
19,760
179,100
638,000
641,000
55,150
49,450
43,750
38,050
32,350
26,650
22,850
20,000
180,400
641,000
644,000
55,630
49,930
44,230
38,530
32,830
27,130
23,090
20,240
181,700
644,000
647,000
56,120
50,420
44,720
39,020
33,320
27,620
23,340
20,490
183,000
647,000
650,000
56,610
50,910
45,210
39,510
33,810
28,110
23,580
20,730
184,300
650,000
653,000
57,090
51,390
45,690
39,990
34,290
28,590
23,820
20,970
185,300
653,000
656,000
57,580
51,880
46,180
40,480
34,780
29,080
24,060
21,210
186,100
656,000
659,000
58,060
52,360
46,660
40,960
35,260
29,560
24,310
21,460
187,000
659,000
662,000
58,550
52,850
47,150
41,450
35,750
30,050
24,550
21,700
187,800
662,000
665,000
59,040
53,340
47,640
41,940
36,240
30,540
24,840
21,940
188,700
665,000
668,000
59,520
53,820
48,120
42,420
36,720
31,020
25,320
22,190
189,500
668,000
671,000
60,010
54,310
48,610
42,910
37,210
31,510
25,810
22,430
190,400
671,000
674,000
60,490
54,790
49,090
43,390
37,690
31,990
26,290
22,670
191,200
674,000
677,000
60,980
55,280
49,580
43,880
38,180
32,480
26,780
22,920
192,100
677,000
680,000
61,470
55,770
50,070
44,370
38,670
32,970
27,270
23,160
192,900
680,000
683,000
61,950
56,250
50,550
44,850
39,150
33,450
27,750
23,400
193,800
683,000
686,000
62,440
56,740
51,040
45,340
39,640
33,940
28,240
23,640
194,700
686,000
689,000
62,920
57,220
51,520
45,820
40,120
34,420
28,720
23,890
195,500
689,000
692,000
63,410
57,710
52,010
46,310
40,610
34,910
29,210
24,130
196,400
692,000
695,000
63,900
58,200
52,500
46,800
41,100
35,400
29,700
24,370
197,200
695,000
698,000
64,380
58,680
52,980
47,280
41,580
35,880
30,180
24,620
198,100
698,000
701,000
64,870
59,170
53,470
47,770
42,070
36,370
30,670
24,970
198,900
701,000
704,000
65,350
59,650
53,950
48,250
42,550
36,850
31,150
25,450
199,800
704,000
707,000
65,840
60,140
54,440
48,740
43,040
37,340
31,640
25,940
200,600
707,000
710,000
66,330
60,630
54,930
49,230
43,530
37,830
32,130
26,430
201,900
710,000
713,000
66,810
61,110
55,410
49,710
44,010
38,310
32,610
26,910
203,300
713,000
716,000
67,300
61,600
55,900
50,200
44,500
38,800
33,100
27,400
204,600
716,000
719,000
67,780
62,080
56,380
50,680
44,980
39,280
33,580
27,880
206,000
719,000
722,000
68,270
62,570
56,870
51,170
45,470
39,770
34,070
28,370
207,300
722,000
725,000
68,760
63,060
57,360
51,660
45,960
40,260
34,560
28,860
208,700
725,000
728,000
69,240
63,540
57,840
52,140
46,440
40,740
35,040
29,340
210,000
728,000
731,000
69,730
64,030
58,330
52,630
46,930
41,230
35,530
29,830
211,400
731,000
734,000
70,210
64,510
58,810
53,110
47,410
41,710
36,010
30,310
212,700
734,000
737,000
70,700
65,000
59,300
53,600
47,900
42,200
36,500
30,800
214,100
(六)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
737,000
740,000
71,190
65,490
59,790
54,090
48,390
42,690
36,990
31,290
215,400
740,000
743,000
71,670
65,970
60,270
54,570
48,870
43,170
37,470
31,770
216,800
743,000
746,000
72,160
66,460
60,760
55,060
49,360
43,660
37,960
32,260
218,100
746,000
749,000
72,640
66,940
61,240
55,540
49,840
44,140
38,440
32,740
219,500
749,000
752,000
73,130
67,430
61,730
56,030
50,330
44,630
38,930
33,230
220,900
752,000
755,000
73,620
67,920
62,220
56,520
50,820
45,120
39,420
33,720
222,200
755,000
758,000
74,100
68,400
62,700
57,000
51,300
45,600
39,900
34,200
223,600
758,000
761,000
74,590
68,890
63,190
57,490
51,790
46,090
40,390
34,690
224,900
761,000
764,000
75,070
69,370
63,670
57,970
52,270
46,570
40,870
35,170
226,300
764,000
767,000
75,560
69,860
64,160
58,460
52,760
47,060
41,360
35,660
227,600
767,000
770,000
76,050
70,350
64,650
58,950
53,250
47,550
41,850
36,150
229,000
770,000
773,000
76,530
70,830
65,130
59,430
53,730
48,030
42,330
36,630
230,300
773,000
776,000
77,020
71,320
65,620
59,920
54,220
48,520
42,820
37,120
231,700
776,000
779,000
77,500
71,800
66,100
60,400
54,700
49,000
43,300
37,600
233,000
779,000
782,000
77,990
72,290
66,590
60,890
55,190
49,490
43,790
38,090
234,400
782,000
785,000
78,480
72,780
67,080
61,380
55,680
49,980
44,280
38,580
235,700
785,000
788,000
78,960
73,260
67,560
61,860
56,160
50,460
44,760
39,060
237,100
788,000
791,000
79,450
73,750
68,050
62,350
56,650
50,950
45,250
39,550
238,500
791,000
794,000
79,930
74,230
68,530
62,830
57,130
51,430
45,730
40,030
239,800
794,000
797,000
80,420
74,720
69,020
63,320
57,620
51,920
46,220
40,520
241,200
797,000
800,000
80,910
75,210
69,510
63,810
58,110
52,410
46,710
41,010
242,500
800,000
803,000
81,390
75,690
69,990
64,290
58,590
52,890
47,190
41,490
243,900
803,000
806,000
81,880
76,180
70,480
64,780
59,080
53,380
47,680
41,980
245,200
806,000
809,000
82,360
76,660
70,960
65,260
59,560
53,860
48,160
42,460
246,600
809,000
812,000
82,850
77,150
71,450
65,750
60,050
54,350
48,650
42,950
247,900
812,000
815,000
83,340
77,640
71,940
66,240
60,540
54,840
49,140
43,440
249,300
815,000
818,000
83,820
78,120
72,420
66,720
61,020
55,320
49,620
43,920
250,600
818,000
821,000
84,310
78,610
72,910
67,210
61,510
55,810
50,110
44,410
252,000
821,000
824,000
84,790
79,090
73,390
67,690
61,990
56,290
50,590
44,890
253,300
824,000
827,000
85,280
79,580
73,880
68,180
62,480
56,780
51,080
45,380
254,700
827,000
830,000
85,770
80,070
74,370
68,670
62,970
57,270
51,570
45,870
256,100
830,000
833,000
86,250
80,550
74,850
69,150
63,450
57,750
52,050
46,350
257,400
833,000
836,000
86,750
81,050
75,350
69,650
63,950
58,250
52,550
46,850
258,800
836,000
839,000
87,260
81,560
75,860
70,160
64,460
58,760
53,060
47,360
260,100
839,000
842,000
87,780
82,080
76,380
70,680
64,980
59,280
53,580
47,870
261,500
842,000
845,000
88,290
82,590
76,890
71,190
65,490
59,790
54,090
48,390
262,800
845,000
848,000
88,800
83,100
77,400
71,700
66,000
60,300
54,600
48,900
264,200
848,000
851,000
89,310
83,610
77,910
72,210
66,510
60,810
55,110
49,410
265,500
851,000
854,000
89,830
84,130
78,430
72,730
67,030
61,330
55,630
49,930
266,900
854,000
857,000
90,340
84,640
78,940
73,240
67,540
61,840
56,140
50,440
268,200
857,000
860,000
90,850
85,150
79,450
73,750
68,050
62,350
56,650
50,950
269,600
860,000
863,000
91,370
85,670
79,970
74,270
68,570
62,870
57,170
51,470
270,900
863,000
866,000
91,880
86,180
80,480
74,780
69,080
63,380
57,680
51,980
272,300
866,000
869,000
92,390
86,690
80,990
75,290
69,590
63,890
58,190
52,490
273,600
869,000
872,000
92,910
87,210
81,510
75,810
70,110
64,410
58,710
53,000
275,000
872,000
875,000
93,420
87,720
82,020
76,320
70,620
64,920
59,220
53,520
276,400
875,000
878,000
93,950
88,230
82,530
76,830
71,130
65,430
59,730
54,030
277,700
878,000
881,000
94,520
88,740
83,040
77,340
71,640
65,940
60,240
54,540
279,100
881,000
884,000
95,090
89,260
83,560
77,860
72,160
66,460
60,760
55,060
280,400
884,000
887,000
95,660
89,770
84,070
78,370
72,670
66,970
61,270
55,570
281,800
(七)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
887,000
890,000
96,230
90,280
84,580
78,880
73,180
67,480
61,780
56,080
283,100
890,000
893,000
96,800
90,800
85,100
79,400
73,700
68,000
62,300
56,600
284,500
893,000
896,000
97,370
91,310
85,610
79,910
74,210
68,510
62,810
57,110
285,800
896,000
899,000
97,940
91,820
86,120
80,420
74,720
69,020
63,320
57,620
287,200
899,000
902,000
98,510
92,340
86,640
80,940
75,240
69,540
63,840
58,130
288,500
902,000
905,000
99,080
92,850
87,150
81,450
75,750
70,050
64,350
58,650
289,900
905,000
908,000
99,650
93,360
87,660
81,960
76,260
70,560
64,860
59,160
291,200
908,000
911,000
100,220
93,890
88,170
82,470
76,770
71,070
65,370
59,670
292,600
911,000
914,000
100,790
94,460
88,690
82,990
77,290
71,590
65,890
60,190
294,000
914,000
917,000
101,360
95,030
89,200
83,500
77,800
72,100
66,400
60,700
295,300
917,000
920,000
101,930
95,600
89,710
84,010
78,310
72,610
66,910
61,210
296,700
920,000
923,000
102,500
96,170
90,230
84,530
78,830
73,130
67,430
61,730
298,000
923,000
926,000
103,070
96,740
90,740
85,040
79,340
73,640
67,940
62,240
299,400
926,000
929,000
103,640
97,310
91,250
85,550
79,850
74,150
68,450
62,750
300,700
929,000
932,000
104,210
97,880
91,770
86,070
80,370
74,670
68,970
63,260
302,100
932,000
935,000
104,780
98,450
92,280
86,580
80,880
75,180
69,480
63,780
303,400
935,000
938,000
105,350
99,020
92,790
87,090
81,390
75,690
69,990
64,290
304,800
938,000
941,000
105,920
99,590
93,300
87,600
81,900
76,200
70,500
64,800
306,100
941,000
944,000
106,490
100,160
93,820
88,120
82,420
76,720
71,020
65,320
307,500
944,000
947,000
107,060
100,730
94,390
88,630
82,930
77,230
71,530
65,830
308,800
947,000
950,000
107,630
101,300
94,960
89,140
83,440
77,740
72,040
66,340
310,200
950,000
953,000
108,200
101,870
95,530
89,660
83,960
78,260
72,560
66,860
311,600
953,000
956,000
108,770
102,440
96,100
90,170
84,470
78,770
73,070
67,370
312,900
956,000
959,000
109,340
103,010
96,670
90,680
84,980
79,280
73,580
67,880
314,300
959,000
962,000
109,910
103,580
97,240
91,200
85,500
79,800
74,100
68,390
315,600
962,000
965,000
110,480
104,150
97,810
91,710
86,010
80,310
74,610
68,910
317,000
965,000
968,000
111,050
104,720
98,380
92,220
86,520
80,820
75,120
69,420
318,300
968,000
971,000
111,620
105,290
98,950
92,730
87,030
81,330
75,630
69,930
319,700
971,000
974,000
112,250
105,860
99,520
93,250
87,550
81,850
76,150
70,450
321,000
974,000
977,000
113,100
106,430
100,090
93,760
88,060
82,360
76,660
70,960
322,400
977,000
980,000
113,960
107,000
100,660
94,330
88,570
82,870
77,170
71,470
323,700
980,000
983,000
114,810
107,570
101,230
94,900
89,090
83,390
77,690
71,990
325,100
983,000
986,000
115,670
108,140
101,800
95,470
89,600
83,900
78,200
72,500
326,400
986,000
989,000
116,520
108,710
102,370
96,040
90,110
84,410
78,710
73,010
327,800
989,000
992,000
117,380
109,280
102,940
96,610
90,630
84,930
79,230
73,520
329,200
992,000
995,000
118,230
109,850
103,510
97,180
91,140
85,440
79,740
74,040
330,500
995,000
998,000
119,090
110,420
104,080
97,750
91,650
85,950
80,250
74,550
331,900
998,000
1,001,000
119,940
110,990
104,650
98,320
92,160
86,460
80,760
75,060
333,200
1,001,000
1,004,000
120,800
111,560
105,220
98,890
92,680
86,980
81,280
75,580
334,600
1,004,000
1,007,000
121,650
112,150
105,790
99,460
93,190
87,490
81,790
76,090
335,900
1,007,000
1,010,000
122,510
113,010
106,360
100,030
93,700
88,000
82,300
76,600
337,300
1,010,000
1,013,000
123,360
113,860
106,930
100,600
94,270
88,520
82,820
77,120
338,600
1,013,000
1,016,000
124,220
114,720
107,500
101,170
94,840
89,030
83,330
77,630
340,000
1,016,000
1,019,000
125,070
115,570
108,070
101,740
95,410
89,540
83,840
78,140
341,300
1,019,000
1,022,000
125,930
116,430
108,640
102,310
95,980
90,060
84,360
78,650
342,700
1,022,000
1,025,000
126,780
117,280
109,210
102,880
96,550
90,570
84,870
79,170
344,000
1,025,000
1,028,000
127,640
118,140
109,780
103,450
97,120
91,080
85,380
79,680
345,400
1,028,000
1,031,000
128,490
118,990
110,350
104,020
97,690
91,590
85,890
80,190
346,800
1,031,000
1,034,000
129,350
119,850
110,920
104,590
98,260
92,110
86,410
80,710
348,100
1,034,000
1,037,000
130,200
120,700
111,490
105,160
98,830
92,620
86,920
81,220
349,500
(八)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
1,037,000
1,040,000
131,060
121,560
112,060
105,730
99,400
93,130
87,430
81,730
350,800
1,040,000
1,043,000
131,910
122,410
112,910
106,300
99,970
93,650
87,950
82,250
352,200
1,043,000
1,046,000
132,770
123,270
113,770
106,870
100,540
94,200
88,460
82,760
353,500
1,046,000
1,049,000
133,620
124,120
114,620
107,440
101,110
94,770
88,970
83,270
354,900
1,049,000
1,052,000
134,480
124,980
115,480
108,010
101,680
95,340
89,490
83,780
356,200
1,052,000
1,055,000
135,330
125,830
116,330
108,580
102,250
95,910
90,000
84,300
357,600
1,055,000
1,058,000
136,190
126,690
117,190
109,150
102,820
96,480
90,510
84,810
358,900
1,058,000
1,061,000
137,040
127,540
118,040
109,720
103,390
97,050
91,020
85,320
360,300
1,061,000
1,064,000
137,900
128,400
118,900
110,290
103,960
97,620
91,540
85,840
361,600
1,064,000
1,067,000
138,750
129,250
119,750
110,860
104,530
98,190
92,050
86,350
363,000
1,067,000
1,070,000
139,610
130,110
120,610
111,430
105,100
98,760
92,560
86,860
364,400
1,070,000
1,073,000
140,460
130,960
121,460
112,000
105,670
99,330
93,080
87,380
365,700
1,073,000
1,076,000
141,320
131,820
122,320
112,820
106,240
99,900
93,590
87,890
367,100
1,076,000
1,079,000
142,170
132,670
123,170
113,670
106,810
100,470
94,140
88,400
368,400
1,079,000
1,082,000
143,030
133,530
124,030
114,530
107,380
101,040
94,710
88,910
369,800
1,082,000
1,085,000
143,880
134,380
124,880
115,380
107,950
101,610
95,280
89,430
371,100
1,085,000
1,088,000
144,740
135,240
125,740
116,240
108,520
102,180
95,850
89,940
372,500
1,088,000
1,091,000
145,590
136,090
126,590
117,090
109,090
102,750
96,420
90,450
373,800
1,091,000
1,094,000
146,450
136,950
127,450
117,950
109,660
103,320
96,990
90,970
375,200
1,094,000
1,097,000
147,300
137,800
128,300
118,800
110,230
103,890
97,560
91,480
376,500
1,097,000
1,100,000
148,160
138,660
129,160
119,660
110,800
104,460
98,130
91,990
377,900
1,100,000
1,103,000
149,010
139,510
130,010
120,510
111,370
105,030
98,700
92,510
379,200
1,103,000
1,106,000
149,870
140,370
130,870
121,370
111,940
105,600
99,270
93,020
380,600
1,106,000
1,109,000
150,720
141,220
131,720
122,220
112,720
106,170
99,840
93,530
381,900
1,109,000
1,112,000
151,580
142,080
132,580
123,080
113,570
106,740
100,410
94,080
383,300
1,112,000
1,115,000
152,430
142,930
133,430
123,930
114,430
107,310
100,980
94,650
384,700
1,115,000
1,118,000
153,290
143,790
134,290
124,790
115,280
107,880
101,550
95,220
386,000
1,118,000
1,121,000
154,140
144,640
135,140
125,640
116,140
108,450
102,120
95,790
387,400
1,121,000
1,124,000
155,000
145,500
136,000
126,500
116,990
109,020
102,690
96,360
388,700
1,124,000
1,127,000
155,850
146,350
136,850
127,350
117,850
109,590
103,260
96,930
390,100
1,127,000
1,130,000
156,710
147,210
137,710
128,210
118,700
110,160
103,830
97,500
391,400
1,130,000円
157,130
147,630
138,130
128,630
119,130
110,450
104,120
97,780
392,800
1,130,000円を超え1,760,000円に満たない金額
1,130,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,130,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
392,800円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,130,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
1,760,000円
336,680
327,180
317,680
308,180
298,680
290,000
283,670
277,330
1,760,000円を超える金額
1,760,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,760,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
(九)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,850円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,850円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「障害者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号又は第三十二号に規定する障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。
(二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
(三) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。
(五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,850円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,850円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第二 平成18年1月1日以後の給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第十一条関係)
(一)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,900円未満
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の6%に相当する金額
2,900
2,950
5
0
0
0
0
0
0
0
180
0
2,950
3,000
10
0
0
0
0
0
0
0
180
0
3,000
3,050
15
0
0
0
0
0
0
0
190
0
3,050
3,100
20
0
0
0
0
0
0
0
190
0
3,100
3,150
25
0
0
0
0
0
0
0
190
0
3,150
3,200
30
0
0
0
0
0
0
0
200
0
3,200
3,250
30
0
0
0
0
0
0
0
200
0
3,250
3,300
35
0
0
0
0
0
0
0
200
0
3,300
3,400
45
0
0
0
0
0
0
0
210
0
3,400
3,500
50
0
0
0
0
0
0
0
210
0
3,500
3,600
60
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,600
3,700
70
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,700
3,800
80
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,800
3,900
90
0
0
0
0
0
0
0
240
0
3,900
4,000
95
0
0
0
0
0
0
0
250
0
4,000
4,100
105
10
0
0
0
0
0
0
250
0
4,100
4,200
115
20
0
0
0
0
0
0
260
0
4,200
4,300
125
30
0
0
0
0
0
0
270
0
4,300
4,400
135
40
0
0
0
0
0
0
280
0
4,400
4,500
140
45
0
0
0
0
0
0
290
0
4,500
4,600
150
55
0
0
0
0
0
0
290
0
4,600
4,700
155
60
0
0
0
0
0
0
300
0
4,700
4,800
160
65
0
0
0
0
0
0
310
0
4,800
4,900
165
70
0
0
0
0
0
0
320
0
4,900
5,000
170
75
0
0
0
0
0
0
330
0
5,000
5,100
180
85
0
0
0
0
0
0
340
0
5,100
5,200
185
90
0
0
0
0
0
0
350
0
5,200
5,300
190
95
0
0
0
0
0
0
350
0
5,300
5,400
195
100
5
0
0
0
0
0
360
0
5,400
5,500
205
110
15
0
0
0
0
0
370
0
5,500
5,600
210
115
20
0
0
0
0
0
380
0
5,600
5,700
215
120
25
0
0
0
0
0
390
0
5,700
5,800
220
125
30
0
0
0
0
0
400
0
5,800
5,900
230
135
40
0
0
0
0
0
410
0
5,900
6,000
235
140
45
0
0
0
0
0
420
0
6,000
6,100
240
145
50
0
0
0
0
0
450
0
6,100
6,200
245
150
55
0
0
0
0
0
470
0
6,200
6,300
255
160
65
0
0
0
0
0
500
0
6,300
6,400
260
165
70
0
0
0
0
0
530
0
6,400
6,500
265
170
75
0
0
0
0
0
550
0
6,500
6,600
270
175
80
0
0
0
0
0
580
0
6,600
6,700
280
185
90
0
0
0
0
0
610
0
6,700
6,800
285
190
95
0
0
0
0
0
630
0
6,800
6,900
290
195
100
5
0
0
0
0
660
0
6,900
7,000
295
200
105
10
0
0
0
0
680
0
(二)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
7,000
7,100
305
210
115
20
0
0
0
0
710
0
7,100
7,200
310
215
120
25
0
0
0
0
730
0
7,200
7,300
315
220
125
30
0
0
0
0
760
0
7,300
7,400
325
225
130
35
0
0
0
0
780
0
7,400
7,500
330
235
140
45
0
0
0
0
810
0
7,500
7,600
335
240
145
50
0
0
0
0
840
0
7,600
7,700
340
245
150
55
0
0
0
0
870
0
7,700
7,800
350
255
160
65
0
0
0
0
900
0
7,800
7,900
355
260
165
70
0
0
0
0
930
0
7,900
8,000
360
265
175
75
0
0
0
0
960
0
8,000
8,100
365
270
175
80
0
0
0
0
990
0
8,100
8,200
375
280
185
90
0
0
0
0
1,020
0
8,200
8,300
380
285
190
95
0
0
0
0
1,050
0
8,300
8,400
385
290
195
100
5
0
0
0
1,080
0
8,400
8,500
390
295
200
105
10
0
0
0
1,110
0
8,500
8,600
400
305
210
115
20
0
0
0
1,140
0
8,600
8,700
405
310
215
120
25
0
0
0
1,170
0
8,700
8,800
410
315
220
125
30
0
0
0
1,200
0
8,800
8,900
415
320
225
130
35
0
0
0
1,230
0
8,900
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
1,320
0
9,200
9,300
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155
60
0
0
0
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0
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0
0
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6
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0
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0
0
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18
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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10,800
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355
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0
0
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0
0
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10,900
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180
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0
0
1,730
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11,000
11,100
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185
90
0
0
1,750
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11,100
11,200
570
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190
95
0
0
1,770
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11,200
11,300
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105
10
0
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11,300
11,400
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110
15
0
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11,500
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0
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0
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40
0
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155
60
0
1,950
169
(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
12,000
12,100
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540
445
350
255
160
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0
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12,100
12,200
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170
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0
2,000
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12,300
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0
2,030
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12,300
12,400
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0
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12,400
12,500
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95
0
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12,500
12,600
675
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105
10
2,100
207
12,600
12,700
680
585
490
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15
2,120
214
12,700
12,800
685
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12,800
12,900
695
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505
410
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125
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13,000
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510
415
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130
35
2,190
232
13,000
13,100
710
615
520
425
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140
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13,100
13,200
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525
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145
50
2,270
245
13,200
13,300
725
630
535
440
345
250
155
60
2,320
251
13,300
13,400
730
635
540
445
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255
160
65
2,360
258
13,400
13,500
740
645
550
455
360
265
170
75
2,410
264
13,500
13,600
745
650
555
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175
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270
13,600
13,700
750
655
560
465
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275
180
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2,500
277
13,700
13,800
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665
570
475
380
285
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2,550
283
13,800
13,900
765
670
575
480
385
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195
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2,600
291
13,900
14,000
775
680
585
490
395
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2,640
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14,000
14,100
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685
590
495
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210
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305
14,100
14,200
790
695
600
505
410
315
220
125
2,740
312
14,200
14,300
795
700
605
510
415
320
225
130
2,780
319
14,300
14,400
805
710
615
520
425
325
230
135
2,830
327
14,400
14,500
810
715
620
525
430
335
240
145
2,880
334
14,500
14,600
815
720
625
530
435
340
245
150
2,930
341
14,600
14,700
825
730
635
540
445
350
255
160
2,970
348
14,700
14,800
840
735
640
545
450
355
260
165
3,020
355
14,800
14,900
855
745
650
555
460
365
270
175
3,070
363
14,900
15,000
865
750
655
560
465
370
275
180
3,110
370
15,000
15,100
880
760
665
570
475
380
285
190
3,160
377
15,100
15,200
895
765
670
575
480
385
290
195
3,210
384
15,200
15,300
910
770
675
580
485
390
295
200
3,250
391
15,300
15,400
925
780
685
590
495
400
305
210
3,300
399
15,400
15,500
940
785
690
595
500
405
310
215
3,350
406
15,500
15,600
955
795
700
605
510
415
320
225
3,390
413
15,600
15,700
970
800
705
610
515
420
325
230
3,440
420
15,700
15,800
980
810
715
620
525
430
335
240
3,490
427
15,800
15,900
995
815
720
625
530
435
340
245
3,540
435
15,900
16,000
1,010
825
730
635
540
445
350
255
3,580
442
16,000
16,100
1,025
835
735
640
545
450
355
260
3,630
449
16,100
16,200
1,040
850
740
645
550
455
360
265
3,680
456
16,200
16,300
1,055
865
750
655
560
465
370
275
3,720
463
16,300
16,400
1,070
880
755
660
565
470
375
280
3,770
471
16,400
16,500
1,085
895
765
670
575
480
385
290
3,820
478
16,500
16,600
1,100
910
770
675
580
485
390
295
3,860
485
16,600
16,700
1,110
920
780
685
590
495
400
305
3,910
492
16,700
16,800
1,125
935
785
690
595
500
405
310
3,960
499
16,800
16,900
1,140
950
795
700
605
505
410
315
4,010
507
16,900
17,000
1,155
965
800
705
610
515
420
325
4,050
514
(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
17,000
17,100
1,170
980
805
710
615
520
425
330
4,100
521
17,100
17,200
1,185
995
815
720
625
530
435
340
4,150
528
17,200
17,300
1,200
1,010
820
725
630
535
440
345
4,190
535
17,300
17,400
1,215
1,025
835
735
640
545
450
355
4,240
543
17,400
17,500
1,225
1,035
845
740
645
550
455
360
4,290
550
17,500
17,600
1,240
1,050
860
750
655
560
465
370
4,330
557
17,600
17,700
1,255
1,065
875
755
660
565
470
375
4,380
564
17,700
17,800
1,270
1,080
890
760
665
570
475
380
4,430
571
17,800
17,900
1,285
1,095
905
770
675
580
485
390
4,470
579
17,900
18,000
1,300
1,110
920
775
680
585
490
395
4,520
586
18,000
18,100
1,315
1,125
935
785
690
595
500
405
4,570
593
18,100
18,200
1,330
1,140
950
790
695
600
505
410
4,620
600
18,200
18,300
1,340
1,150
960
800
705
610
515
420
4,660
607
18,300
18,400
1,355
1,165
975
805
710
615
520
425
4,710
615
18,400
18,500
1,375
1,185
995
815
720
625
530
435
4,760
622
18,500
18,600
1,390
1,200
1,010
820
725
630
535
440
4,800
629
18,600
18,700
1,405
1,215
1,025
835
735
640
545
450
4,850
636
18,700
18,800
1,420
1,230
1,040
850
745
650
555
460
4,890
643
18,800
18,900
1,440
1,250
1,060
870
750
655
560
465
4,940
651
18,900
19,000
1,455
1,265
1,075
885
760
665
570
475
4,990
658
19,000
19,100
1,470
1,280
1,090
900
765
670
575
480
5,030
665
19,100
19,200
1,485
1,295
1,105
915
775
680
585
490
5,080
672
19,200
19,300
1,505
1,315
1,125
935
785
690
595
500
5,120
679
19,300
19,400
1,520
1,330
1,140
950
790
695
600
505
5,170
687
19,400
19,500
1,535
1,345
1,155
965
800
705
610
515
5,210
694
19,500
19,600
1,550
1,360
1,170
980
810
715
620
525
5,260
701
19,600
19,700
1,570
1,380
1,185
995
815
720
625
530
5,300
708
19,700
19,800
1,585
1,395
1,205
1,015
825
730
635
540
5,340
715
19,800
19,900
1,600
1,410
1,220
1,030
840
735
640
545
5,390
723
19,900
20,000
1,615
1,425
1,235
1,045
855
745
650
555
5,430
730
20,000
20,100
1,630
1,440
1,250
1,060
870
755
660
565
5,470
737
20,100
20,200
1,650
1,460
1,270
1,080
890
760
665
570
5,520
744
20,200
20,300
1,665
1,475
1,285
1,095
905
770
675
580
5,560
751
20,300
20,400
1,680
1,490
1,300
1,110
920
780
685
585
5,600
759
20,400
20,500
1,695
1,505
1,315
1,125
935
785
690
595
5,640
766
20,500
20,600
1,715
1,525
1,335
1,145
955
795
700
605
5,690
773
20,600
20,700
1,730
1,540
1,350
1,160
970
800
705
610
5,730
780
20,700
20,800
1,745
1,555
1,365
1,175
985
810
715
620
5,770
787
20,800
20,900
1,760
1,570
1,380
1,190
1,000
820
725
630
5,810
795
20,900
21,000
1,780
1,590
1,400
1,210
1,020
830
730
635
5,860
802
21,000
21,100
1,795
1,605
1,415
1,225
1,035
845
740
645
5,900
809
21,100
21,200
1,810
1,620
1,430
1,240
1,050
860
745
650
5,940
816
21,200
21,300
1,825
1,635
1,445
1,255
1,065
875
755
660
5,990
823
21,300
21,400
1,845
1,655
1,465
1,275
1,085
895
765
670
6,030
831
21,400
21,500
1,860
1,670
1,480
1,290
1,100
910
770
675
6,070
838
21,500
21,600
1,875
1,685
1,495
1,305
1,115
925
780
685
6,110
845
21,600
21,700
1,890
1,700
1,510
1,320
1,130
940
790
695
6,160
852
21,700
21,800
1,910
1,720
1,530
1,340
1,145
955
795
700
6,190
859
21,800
21,900
1,925
1,735
1,545
1,355
1,165
975
805
710
6,210
867
21,900
22,000
1,940
1,750
1,560
1,370
1,180
990
810
715
6,240
874
(五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
22,000
22,100
1,955
1,765
1,575
1,385
1,195
1,005
820
725
6,270
881
22,100
22,200
1,975
1,785
1,590
1,400
1,210
1,020
830
735
6,300
888
22,200
22,300
1,990
1,800
1,610
1,420
1,230
1,040
850
740
6,330
895
22,300
22,400
2,005
1,815
1,625
1,435
1,245
1,055
865
750
6,360
903
22,400
22,500
2,020
1,830
1,640
1,450
1,260
1,070
880
760
6,380
910
22,500
22,600
2,035
1,845
1,655
1,465
1,275
1,085
895
765
6,410
917
22,600
22,700
2,055
1,865
1,675
1,485
1,295
1,105
915
775
6,440
924
22,700
22,800
2,070
1,880
1,690
1,500
1,310
1,120
930
780
6,470
931
22,800
22,900
2,085
1,895
1,705
1,515
1,325
1,135
945
790
6,500
939
22,900
23,000
2,100
1,910
1,720
1,530
1,340
1,150
960
800
6,530
946
23,000
23,100
2,120
1,930
1,740
1,550
1,360
1,170
980
805
6,560
953
23,100
23,200
2,135
1,945
1,755
1,565
1,375
1,185
995
815
6,580
960
23,200
23,300
2,150
1,960
1,770
1,580
1,390
1,200
1,010
820
6,610
967
23,300
23,400
2,165
1,975
1,785
1,595
1,405
1,215
1,025
835
6,640
975
23,400
23,500
2,185
1,995
1,805
1,615
1,425
1,235
1,045
855
6,670
982
23,500
23,600
2,200
2,010
1,820
1,630
1,440
1,250
1,060
870
6,700
989
23,600
23,700
2,215
2,025
1,835
1,645
1,455
1,265
1,075
885
6,750
996
23,700
23,800
2,230
2,040
1,850
1,660
1,470
1,280
1,090
900
6,790
1,003
23,800
23,900
2,250
2,060
1,870
1,680
1,490
1,300
1,110
915
6,840
1,011
23,900
24,000
2,265
2,075
1,885
1,695
1,505
1,315
1,125
935
6,880
1,018
24,000
24,100
2,280
2,090
1,900
1,710
1,520
1,330
1,140
950
6,930
1,025
24,100
24,200
2,295
2,105
1,915
1,725
1,535
1,345
1,155
965
6,970
1,032
24,200
24,300
2,315
2,125
1,935
1,745
1,550
1,360
1,170
980
7,020
1,039
24,300
24,400
2,330
2,140
1,950
1,760
1,570
1,380
1,190
1,000
7,060
1,047
24,400
24,500
2,345
2,155
1,965
1,775
1,585
1,395
1,205
1,015
7,110
1,054
24,500
24,600
2,360
2,170
1,980
1,790
1,600
1,410
1,220
1,030
7,150
1,061
24,600
24,700
2,380
2,190
1,995
1,805
1,615
1,425
1,235
1,045
7,200
1,068
24,700
24,800
2,395
2,205
2,015
1,825
1,635
1,445
1,255
1,065
7,240
1,075
24,800
24,900
2,410
2,220
2,030
1,840
1,650
1,460
1,270
1,080
7,290
1,083
24,900
25,000
2,425
2,235
2,045
1,855
1,665
1,475
1,285
1,095
7,330
1,090
25,000
25,100
2,440
2,250
2,060
1,870
1,680
1,490
1,300
1,110
7,380
1,097
25,100
25,200
2,460
2,270
2,080
1,890
1,700
1,510
1,320
1,130
7,420
1,105
25,200
25,300
2,475
2,285
2,095
1,905
1,715
1,525
1,335
1,145
7,470
1,113
25,300
25,400
2,490
2,300
2,110
1,920
1,730
1,540
1,350
1,160
7,510
1,121
25,400
25,500
2,505
2,315
2,125
1,935
1,745
1,555
1,365
1,175
7,560
1,134
25,500
25,600
2,525
2,335
2,145
1,955
1,765
1,575
1,385
1,195
7,600
1,150
25,600
25,700
2,540
2,350
2,160
1,970
1,780
1,590
1,400
1,210
7,650
1,167
25,700
25,800
2,555
2,365
2,175
1,985
1,795
1,605
1,415
1,225
7,690
1,183
25,800
25,900
2,570
2,380
2,190
2,000
1,810
1,620
1,430
1,240
7,740
1,199
25,900
26,000
2,590
2,400
2,210
2,020
1,830
1,640
1,450
1,260
7,780
1,215
26,000
26,100
2,605
2,415
2,225
2,035
1,845
1,655
1,465
1,275
7,830
1,231
26,100
26,200
2,620
2,430
2,240
2,050
1,860
1,670
1,480
1,290
7,870
1,248
26,200
26,300
2,635
2,445
2,255
2,065
1,875
1,685
1,495
1,305
7,920
1,264
26,300
26,400
2,655
2,465
2,275
2,085
1,895
1,705
1,515
1,320
7,960
1,280
26,400
26,500
2,670
2,480
2,290
2,100
1,910
1,720
1,530
1,340
8,010
1,296
26,500
26,600
2,685
2,495
2,305
2,115
1,925
1,735
1,545
1,355
8,050
1,312
26,600
26,700
2,700
2,510
2,320
2,130
1,940
1,750
1,560
1,370
8,100
1,329
26,700
26,800
2,720
2,530
2,340
2,150
1,955
1,765
1,575
1,385
8,140
1,345
26,800
26,900
2,735
2,545
2,355
2,165
1,975
1,785
1,595
1,405
8,190
1,361
26,900
27,000
2,750
2,560
2,370
2,180
1,990
1,800
1,610
1,420
8,230
1,377
(六)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
27,000
27,100
2,765
2,575
2,385
2,195
2,005
1,815
1,625
1,435
8,280
1,393
27,100
27,200
2,785
2,595
2,400
2,210
2,020
1,830
1,640
1,450
8,320
1,410
27,200
27,300
2,800
2,610
2,420
2,230
2,040
1,850
1,660
1,470
8,370
1,426
27,300
27,400
2,815
2,625
2,435
2,245
2,055
1,865
1,675
1,485
8,420
1,442
27,400
27,500
2,830
2,640
2,450
2,260
2,070
1,880
1,690
1,500
8,460
1,458
27,500
27,600
2,845
2,655
2,465
2,275
2,085
1,895
1,705
1,515
8,510
1,474
27,600
27,700
2,865
2,675
2,485
2,295
2,105
1,915
1,725
1,535
8,550
1,491
27,700
27,800
2,880
2,690
2,500
2,310
2,120
1,930
1,740
1,550
8,600
1,507
27,800
27,900
2,895
2,705
2,515
2,325
2,135
1,945
1,755
1,565
8,640
1,523
27,900
28,000
2,915
2,725
2,535
2,345
2,155
1,965
1,775
1,585
8,690
1,539
28,000
28,100
2,930
2,740
2,550
2,360
2,170
1,980
1,790
1,600
8,730
1,555
28,100
28,200
2,950
2,760
2,570
2,380
2,190
1,995
1,805
1,615
8,780
1,572
28,200
28,300
2,965
2,775
2,585
2,395
2,205
2,015
1,825
1,635
8,820
1,588
28,300
28,400
2,980
2,790
2,600
2,410
2,220
2,030
1,840
1,650
8,870
1,604
28,400
28,500
3,000
2,810
2,620
2,430
2,240
2,050
1,860
1,670
8,910
1,620
28,500
28,600
3,015
2,825
2,635
2,445
2,255
2,065
1,875
1,685
8,960
1,636
28,600
28,700
3,035
2,845
2,655
2,465
2,275
2,085
1,895
1,705
9,000
1,653
28,700
28,800
3,050
2,860
2,670
2,480
2,290
2,100
1,910
1,720
9,050
1,669
28,800
28,900
3,070
2,875
2,685
2,495
2,305
2,115
1,925
1,735
9,090
1,685
28,900
29,000
3,085
2,895
2,705
2,515
2,325
2,135
1,945
1,755
9,140
1,701
29,000
29,100
3,100
2,910
2,720
2,530
2,340
2,150
1,960
1,770
9,180
1,717
29,100
29,200
3,120
2,930
2,740
2,550
2,360
2,170
1,980
1,790
9,230
1,734
29,200
29,300
3,135
2,945
2,755
2,565
2,375
2,185
1,995
1,805
9,270
1,750
29,300
29,400
3,155
2,965
2,775
2,585
2,395
2,205
2,015
1,820
9,320
1,766
29,400
29,500
3,175
2,980
2,790
2,600
2,410
2,220
2,030
1,840
9,360
1,782
29,500
29,600
3,195
2,995
2,805
2,615
2,425
2,235
2,045
1,855
9,410
1,798
29,600
29,700
3,215
3,015
2,825
2,635
2,445
2,255
2,065
1,875
9,450
1,815
29,700
29,800
3,230
3,030
2,840
2,650
2,460
2,270
2,080
1,890
9,500
1,831
29,800
29,900
3,250
3,050
2,860
2,670
2,480
2,290
2,100
1,910
9,540
1,847
29,900
30,000
3,270
3,065
2,875
2,685
2,495
2,305
2,115
1,925
9,590
1,863
30,000
30,100
3,290
3,085
2,895
2,705
2,510
2,320
2,130
1,940
9,630
1,879
30,100
30,200
3,310
3,100
2,910
2,720
2,530
2,340
2,150
1,960
9,680
1,896
30,200
30,300
3,325
3,115
2,925
2,735
2,545
2,355
2,165
1,975
9,720
1,912
30,300
30,400
3,345
3,135
2,945
2,755
2,565
2,375
2,185
1,995
9,770
1,928
30,400
30,500
3,365
3,155
2,960
2,770
2,580
2,390
2,200
2,010
9,810
1,944
30,500
30,600
3,385
3,175
2,980
2,790
2,600
2,410
2,220
2,030
9,860
1,960
30,600
30,700
3,405
3,190
2,995
2,805
2,615
2,425
2,235
2,045
9,900
1,977
30,700
30,800
3,420
3,210
3,010
2,820
2,630
2,440
2,250
2,060
9,950
1,993
30,800
30,900
3,440
3,230
3,030
2,840
2,650
2,460
2,270
2,080
9,990
2,009
30,900
31,000
3,460
3,250
3,045
2,855
2,665
2,475
2,285
2,095
10,040
2,025
31,000
31,100
3,480
3,270
3,065
2,875
2,685
2,495
2,305
2,115
10,090
2,041
31,100
31,200
3,500
3,285
3,080
2,890
2,700
2,510
2,320
2,130
10,130
2,058
31,200
31,300
3,515
3,305
3,100
2,910
2,720
2,530
2,335
2,145
10,170
2,074
31,300
31,400
3,535
3,325
3,115
2,925
2,735
2,545
2,355
2,165
10,220
2,090
31,400
31,500
3,555
3,345
3,135
2,940
2,750
2,560
2,370
2,180
10,270
2,106
31,500
31,600
3,575
3,365
3,150
2,960
2,770
2,580
2,390
2,200
10,310
2,122
31,600
31,700
3,595
3,380
3,170
2,975
2,785
2,595
2,405
2,215
10,360
2,139
31,700
31,800
3,610
3,400
3,190
2,995
2,805
2,615
2,425
2,235
10,400
2,155
31,800
31,900
3,630
3,420
3,210
3,010
2,820
2,630
2,440
2,250
10,450
2,171
31,900
32,000
3,650
3,440
3,230
3,025
2,835
2,645
2,455
2,265
10,490
2,187
(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
32,000
32,100
3,670
3,460
3,245
3,045
2,855
2,665
2,475
2,285
10,540
2,203
32,100
32,200
3,690
3,475
3,265
3,060
2,870
2,680
2,490
2,300
10,580
2,220
32,200
32,300
3,705
3,495
3,285
3,080
2,890
2,700
2,510
2,320
10,630
2,236
32,300
32,400
3,725
3,515
3,305
3,095
2,905
2,715
2,525
2,335
10,670
2,252
32,400
32,500
3,750
3,535
3,325
3,115
2,925
2,735
2,545
2,355
10,720
2,268
32,500
32,600
3,780
3,555
3,340
3,130
2,940
2,750
2,560
2,370
10,760
2,284
32,600
32,700
3,805
3,570
3,360
3,150
2,955
2,765
2,575
2,385
10,810
2,301
32,700
32,800
3,835
3,590
3,380
3,170
2,975
2,785
2,595
2,405
10,850
2,317
32,800
32,900
3,865
3,610
3,400
3,190
2,990
2,800
2,610
2,420
10,900
2,333
32,900
33,000
3,890
3,630
3,420
3,205
3,010
2,820
2,630
2,440
10,940
2,349
33,000
33,100
3,920
3,650
3,435
3,225
3,025
2,835
2,645
2,455
10,990
2,365
33,100
33,200
3,950
3,665
3,455
3,245
3,045
2,850
2,660
2,470
11,030
2,382
33,200
33,300
3,980
3,685
3,475
3,265
3,060
2,870
2,680
2,490
11,080
2,398
33,300
33,400
4,005
3,705
3,495
3,285
3,075
2,885
2,695
2,505
11,120
2,414
33,400
33,500
4,035
3,725
3,515
3,300
3,095
2,905
2,715
2,525
11,170
2,430
33,500
33,600
4,065
3,745
3,530
3,320
3,110
2,920
2,730
2,540
11,210
2,446
33,600
33,700
4,090
3,775
3,550
3,340
3,130
2,940
2,750
2,560
11,260
2,463
33,700
33,800
4,120
3,805
3,570
3,360
3,145
2,955
2,765
2,575
11,300
2,479
33,800
33,900
4,150
3,830
3,590
3,380
3,165
2,970
2,780
2,590
11,350
2,495
33,900
34,000
4,175
3,860
3,610
3,395
3,185
2,990
2,800
2,610
11,390
2,511
34,000
34,100
4,205
3,890
3,625
3,415
3,205
3,005
2,815
2,625
11,440
2,527
34,100
34,200
4,235
3,920
3,645
3,435
3,225
3,025
2,835
2,645
11,480
2,544
34,200
34,300
4,265
3,945
3,665
3,455
3,240
3,040
2,850
2,660
11,530
2,560
34,300
34,400
4,290
3,975
3,685
3,475
3,260
3,060
2,870
2,675
11,570
2,576
34,400
34,500
4,320
4,005
3,705
3,490
3,280
3,075
2,885
2,695
11,620
2,592
34,500
34,600
4,350
4,030
3,720
3,510
3,300
3,090
2,900
2,710
11,660
2,608
34,600
34,700
4,375
4,060
3,745
3,530
3,320
3,110
2,920
2,730
11,710
2,625
34,700
34,800
4,405
4,090
3,770
3,550
3,335
3,125
2,935
2,745
11,750
2,641
34,800
34,900
4,435
4,115
3,800
3,570
3,355
3,145
2,955
2,765
11,800
2,657
34,900
35,000
4,460
4,145
3,830
3,585
3,375
3,165
2,970
2,780
11,840
2,673
35,000
35,100
4,490
4,175
3,855
3,605
3,395
3,185
2,985
2,795
11,890
2,689
35,100
35,200
4,520
4,205
3,885
3,625
3,415
3,200
3,005
2,815
11,930
2,706
35,200
35,300
4,550
4,230
3,915
3,645
3,430
3,220
3,020
2,830
11,980
2,722
35,300
35,400
4,575
4,260
3,945
3,665
3,450
3,240
3,040
2,850
12,030
2,738
35,400
35,500
4,605
4,290
3,970
3,680
3,470
3,260
3,055
2,865
12,070
2,754
35,500
35,600
4,635
4,315
4,000
3,700
3,490
3,280
3,075
2,885
12,120
2,770
35,600
35,700
4,660
4,345
4,030
3,720
3,510
3,295
3,090
2,900
12,160
2,787
35,700
35,800
4,690
4,375
4,055
3,740
3,525
3,315
3,105
2,915
12,210
2,803
35,800
35,900
4,720
4,400
4,085
3,770
3,545
3,335
3,125
2,935
12,250
2,819
35,900
36,000
4,745
4,430
4,115
3,795
3,565
3,355
3,145
2,950
12,300
2,835
36,000
36,100
4,775
4,460
4,140
3,825
3,585
3,375
3,160
2,970
12,340
2,851
36,100
36,200
4,805
4,490
4,170
3,855
3,605
3,390
3,180
2,985
12,390
2,868
36,200
36,300
4,835
4,515
4,200
3,885
3,620
3,410
3,200
3,000
12,430
2,884
36,300
36,400
4,860
4,545
4,230
3,910
3,640
3,430
3,220
3,020
12,480
2,900
36,400
36,500
4,890
4,575
4,255
3,940
3,660
3,450
3,240
3,035
12,520
2,916
36,500
36,600
4,920
4,600
4,285
3,970
3,680
3,470
3,255
3,055
12,570
2,932
36,600
36,700
4,945
4,630
4,315
3,995
3,700
3,485
3,275
3,070
12,610
2,949
36,700
36,800
4,975
4,660
4,340
4,025
3,715
3,505
3,295
3,090
12,660
2,965
36,800
36,900
5,005
4,685
4,370
4,055
3,735
3,525
3,315
3,105
12,700
2,981
36,900
37,000
5,030
4,715
4,400
4,080
3,765
3,545
3,335
3,120
12,750
2,997
(八)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
37,000円
5,045
4,730
4,415
4,095
3,780
3,555
3,345
3,130
12,790
3,013
37,000円を超え58,500円に満たない金額
37,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち37,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
12,790円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち37,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
3,013円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち37,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額
58,500円
11,175
10,860
10,545
10,225
9,910
9,685
9,475
9,260
7,743
58,500円を超える金額
58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額
7,743円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「障害者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号又は第三十二号に規定する障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。
(二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
(三) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。
(五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第三 平成18年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第十一条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
64千円未満
88千円未満
122千円未満
157千円未満
192千円未満
225千円未満
256千円未満
286千円未満
64
69
88
95
122
136
157
175
192
214
225
247
256
281
286
314
69
75
95
109
136
154
175
198
214
237
247
274
281
311
314
348
75
82
109
349
154
378
198
403
237
426
274
449
311
472
348
495
82
350
349
381
378
407
403
432
426
457
449
481
472
506
495
530
10
350
385
381
413
407
439
432
466
457
492
481
519
506
545
530
574
278千円未満
12
385
418
413
447
439
476
466
505
492
533
519
563
545
594
574
622
14
418
525
447
525
476
525
505
551
533
586
563
616
594
647
622
677
16
525
698
525
721
525
744
551
766
586
789
616
812
647
835
677
859
18
698
735
721
759
744
783
766
807
789
831
812
856
835
881
859
907
20
735
776
759
801
783
826
807
853
831
880
856
907
881
933
907
960
278
510
22
776
821
801
849
826
878
853
906
880
935
907
963
933
992
960
1,021
24
821
875
849
906
878
936
906
967
935
997
963
1,028
992
1,059
1,021
1,089
26
875
951
906
983
936
1,016
967
1,048
997
1,081
1,028
1,114
1,059
1,146
1,089
1,179
28
951
1,331
983
1,356
1,016
1,382
1,048
1,407
1,081
1,432
1,114
1,457
1,146
1,482
1,179
1,508
30
1,331
1,471
1,356
1,498
1,382
1,526
1,407
1,554
1,432
1,582
1,457
1,610
1,482
1,638
1,508
1,665
510
563
32
1,471
1,745
1,498
1,778
1,526
1,811
1,554
1,844
1,582
1,877
1,610
1,910
1,638
1,943
1,665
1,976
35
1,745千円以上
1,778千円以上
1,811千円以上
1,844千円以上
1,877千円以上
1,910千円以上
1,943千円以上
1,976千円以上
563千円以上
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「障害者」、「寡婦」、「寡夫」又は「勤労学生」とは、それぞれ所得税法第二条第一項第二十八号、第三十号、第三十一号又は第三十二号に規定する障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生をいう。
(二) 「扶養親族等」とは、所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者及び同項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
(三) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(四) 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。
(五) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは、所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、所得税法第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもって、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十七年七月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の三の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定
ロ 第三条の規定及び附則第十三条の規定
ハ 第五条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十四の改正規定並びに附則第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定
ニ 第六条の規定及び附則第五十九条の規定
二 次に掲げる規定 平成十七年十月一日
イ 第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の六(一)に掲げる登録に係る部分に限る。)
ロ 第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定
三 次に掲げる規定 平成十八年一月一日
イ 第一条中所得税法第百七十四条第七号の改正規定及び附則第七条の規定
ロ 第五条中租税特別措置法第四十一条の四の次に一条を加える改正規定
ハ 第八条の規定及び附則第六十一条から第六十四条までの規定
四 第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の三に係る部分に限る。) 平成十八年二月一日
五 第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の四に係る部分に限る。) 平成十八年三月一日
六 次に掲げる規定 平成十八年四月一日
イ 第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項の改正規定
ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分を除く。)
七 次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
イ 第一条中所得税法第二百二十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十八条の三の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分及び「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める部分に限る。)
ロ 第五条中租税特別措置法第二十七条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条の十一の次に二条を加える改正規定(第六十七条の十三に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の百五の次に二条を加える改正規定(第六十八条の百五の三に係る部分に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第五十三条第二項の規定
八 次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
イ 第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分に限る。)
ロ 第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分に限る。)
九 第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の二の次に次のように加える改正規定 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日
十 第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の四の次に次のように加える改正規定(同表第二十九号の十に係る部分に限る。) 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日
十一 第四条中登録免許税法別表第一第三十一号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日
十二 第四条中登録免許税法別表第一第三十三号の二の改正規定(同号(二)に掲げる揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十二第一項において準用する同法第十七条の三第二項の登録に係る部分及び同法第十七条の十二第二項又は第三項において準用する同法第十七条の四第三項の登録に係る部分に限る。) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日
十三 第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の七に係る部分に限る。) 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第一条第三号に定める日
十四 第四条中登録免許税法別表第一第四十号の改正規定 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に定める日の翌日
十五 第四条中登録免許税法別表第一第四十一号の二の次に次のように加える改正規定 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十五号)附則第一条ただし書に規定する日
十六 第四条中登録免許税法別表第一第四十三号の改正規定 旅行業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十二号)の施行の日
十七 第四条中登録免許税法別表第一第四十七号の二及び第四十八号の改正規定(同号(二)に掲げる登録に係る部分に限る。) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に定める日
十八 第四条中登録免許税法別表第一に次のように加える改正規定(同表第五十四号に係る部分に限る。) 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日
十九 第五条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十二第一項の改正規定、同法第六十八条の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十二第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四第一項の改正規定並びに同法第六十八条の百九の改正規定(同条第四項中「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第十六条、第十七条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十九条、第四十三条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
二十 第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
二十一 第五条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十六第一項の改正規定並びに附則第十八条第十五項及び第十六項、第三十三条第二十二項及び第二十三項並びに第四十七条第二十二項及び第二十三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日
二十二 第五条中租税特別措置法第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二第一項の改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
二十三 第五条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十一条第二項、第三項及び第八項、第三十五条第一項及び第六項並びに第四十九条第一項及び第六項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日
二十四 第五条中租税特別措置法第三十四条の三第二項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十六号の改正規定(「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、同法第七十六条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第二十一条第九項、第三十五条第七項及び第十項並びに第四十九条第七項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
二十五 第五条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定、同法第五十七条の四第二項の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第三十四条第四項から第十四項まで及び第四十八条第四項から第十二項までの規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置)
第三条 新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項及び第五項、第二百十四条第一項並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置)
第四条 新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第五条 新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第六条 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)
第七条 新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
(年末調整等に関する経過措置)
第八条 新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)
第十条 法人(第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)第二十五条第一項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。
2 新法人税法第二十五条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。
3 新法人税法第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
2 新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。
2 新法人税法第五十九条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第十条第三項又は前条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新登録免許税法別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十三号の三、第三十四号(三)若しくは(四)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の四、第三十四号の五、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の三、第四十号の四、第四十号の六、第四十二号(三)、第四十三号(三)、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(六)まで、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録(第八項の規定により読み替えて適用される同表第四十号の五に掲げる登録を含む。)の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。
3 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二号。以下この項及び第五項において「厚生労働省関係法律整備法」という。)附則第五条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十二に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
4 新登録免許税法別表第一第二十九号の十二(一)、第二十九号の十三、第三十号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(五)まで又は第四十八号の四に掲げる登録の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
5 厚生労働省関係法律整備法附則第六条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第五条の規定による改正後の作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十三(一)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
6 施行日から平成十八年三月三十一日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第三十号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)及び(二)中「十五万円」とあるのは「三万円」と、同号(三)中「三万円」とあるのは「一万円」とする。
7 新登録免許税法別表第一第三十四号の六(二)又は(三)に掲げる登録の申請書を平成十七年一月一日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日から平成十七年六月三十日までの間に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録については、登録免許税を課さない。
8 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第四十号の五に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、同号(二)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号。(四)において「海洋汚染防止法等改正法」という。)附則第六条第一項」と、同号(三)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十二第一項」と、同号(四)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項」と、「)の登録」とあるのは「)又は海洋汚染防止法等改正法附則第十二条第二項(登録検定機関の登録)の登録」と、同号(五)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の六第一項」とする。
9 附則第一条第十二号に定める日から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第四十号の五(五)に掲げる登録に係る同号(五)の規定の適用については、同号(五)中「第四十三条の九第一項」とあるのは、「第四十三条の六第一項」とする。
10 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六号)附則第七条第二項の規定により同法第六条の規定による改正後の気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第九条の登録を受けているものとみなされている者が公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日以後最初に受ける同条の登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、新登録免許税法別表第一第四十三号の二(二)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第十五条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新租税特別措置法第十条の四(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第十八条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
8 新租税特別措置法第十三条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
9 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10 新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
11 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
13 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15 新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
16 個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
17 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第十九条 旧租税特別措置法第二十条の五第一項に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十条 新租税特別措置法第二十六条の規定は、平成十七年十月一日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号及び第十四号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
6 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新租税特別措置法第三十七条の十の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった同項に規定する特定管理株式につき、施行日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第三十七条の十一(第一項第三号に係る部分に限る。)、第三十七条の十一の三(第八項に係る部分を除く。)、第三十七条の十一の四、第三十七条の十一の五及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に払込みにより取得をする同項第一号に定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十三(第一項第四号に係る部分に限る。)並びに同号に係る新租税特別措置法第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十条の五第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係信託につき施行日以後に生ずる同項第四号に掲げる事実について適用する。
(償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第四十一条の十四(第五項に係る部分を除く。)及び第四十一条の十五の規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
2 新租税特別措置法第四十一条の十四第五項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第二十九条 附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条又は前条第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十八条第一項の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に掲げる建物及びその附属設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十九第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項」とする。
15 旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16 法人の新租税特別措置法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
17 新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
18 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
19 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
20 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
21 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
22 新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
23 法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
24 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2 旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する整備事業計画につき同項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号
第六十八条の四十七第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項
第三項から第八項まで
第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十三項
第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第六十八条の四十七第十二項前段
旧効力措置法第六十八条の四十七第十二項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第十二項
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項
第五十六条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項
「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項
第五十六条第四項
旧効力単体措置法第五十六条第四項
第十四項
第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十五項
第五十六条第一項
旧効力単体措置法第五十六条第一項
第六十八条の四十七第十三項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十三項
第五十六条第四項
旧効力単体措置法第五十六条第四項
第十六項
第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十七項
第五十六条第一項
旧効力単体措置法第五十六条第一項
第六十八条の四十七第十五項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十五項
第五十六条第四項
旧効力単体措置法第五十六条第四項
第十八項
第六十八条の四十七第一項
旧効力措置法第六十八条の四十七第一項
第十九項
第五十六条第一項
旧効力単体措置法第五十六条第一項
第五十六条第四項
旧効力単体措置法第五十六条第四項
3 旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第五十七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
第六十八条の五十二第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第一項
第三項
第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
第四項
第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
法人が
法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに
第五項
第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
第八項
第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
(第六十八条の五十二第七項
(旧効力措置法第六十八条の五十二第七項
「第六十八条の五十二第七項
「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十二第七項
第五十七条の二第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第十六項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項
第九項
第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
第十項
第六十八条の五十二第九項
旧効力措置法第六十八条の五十二第九項
第五十七条の二第一項
旧効力措置法第五十七条の二第一項
4 新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第五十七条の三第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。
6 旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
8 第六項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十二項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
二 合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
四 第六項、前三号、次項及び第十項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9 第六項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項、前項及び第十二項の規定は、適用しない。
10 第六項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第六項、前二項及び第十二項の規定は、適用しない。
11 第六項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12 第六項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第四十八条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
13 前項又は附則第四十八条第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
14 第十二項又は附則第四十八条第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十二項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
8 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に行う新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る同条から第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは、「同条第二項第一号」とする。
10 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄に掲げる資産のうち農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 法人が旧租税特別措置法第六十六条第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事業が生ずる場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の八第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5 新租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
6 新租税特別措置法第六十六条の八第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十八条 旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第三十九条 旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項第二号に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第六十七条の十二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
2 新租税特別措置法第六十七条の十三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。
(特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第六十七条の十六第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受ける新租税特別措置法第六十七条の十六第四項に規定する外国投資信託の信託財産に属する同項に規定する特定短期国債の同項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受けた旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の信託財産に属する旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるものの同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第六十七条の十七第一項から第三項までの規定は、外国法人が施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額(以下この条において「損失額」という。)及び施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債(同項第一号の規定による同号の非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同条第四項に規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属する同条第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、同項第一号及び第二号に掲げる同族会社の附則第一条第十九号に定める日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる同族会社の同日(同号に掲げる同族会社にあっては、平成十七年四月十三日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から附則第一条第十九号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する書類を添付する場合における同項の規定の適用については、同項中「前項第三号」とあるのは、「前項第四号」とする。
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第五項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の三の七第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に掲げる連結法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該連結法人の新租税特別措置法第六十八条の十二の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 連結親法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項(旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、旧租税特別措置法第六十八条の二十九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十五条の二第二項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項に」と、「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項各号」と、同条第三項中「第四十五条の二第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項」とする。
15 旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
17 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
20 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
21 新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
22 新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
23 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
24 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する費用又は負担金については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2 旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第五十六条第一項に
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項に
第五十六条第一項第一号
旧効力措置法第五十六条第一項第一号
第五十六条第一項の
旧効力措置法第五十六条第一項の
第三項から第六項まで
第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項
第十二項
第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項
「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十三項
第六十八条の四十七第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第一項
「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十三項
第六十八条の四十七第四項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
第十三項
第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項
第十四項
第六十八条の四十七第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項
第五十六条第十四項
旧効力単体措置法第五十六条第十四項
第六十八条の四十七第四項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
第十五項
第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項
第十六項
第六十八条の四十七第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項
第五十六条第十六項
旧効力単体措置法第五十六条第十六項
第六十八条の四十七第四項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
第十七項
第五十六条第一項
旧効力措置法第五十六条第一項
第十八項
第六十八条の四十七第一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項
第六十八条の四十七第四項
旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第六十八条の五十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
第五十七条の二第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項
第三項及び第七項
第五十七条の二第一項
旧効力措置法第五十七条の二第一項
第八項
第五十七条の二第八項
旧効力措置法第五十七条の二第八項
第九項
第五十七条の二第一項
旧効力措置法第五十七条の二第一項
第十項
第五十七条の二第九項
旧効力措置法第五十七条の二第九項
4 新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。
6 旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
8 第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する一般電気事業又は卸電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
四 第六項及び前三号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9 第六項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10 第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
11 前項又は附則第三十四条第十二項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十二項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
12 第五項、第六項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第二十号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十六(新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
8 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間にする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡及び同号の下欄に掲げる資産の取得に係る同条から第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第一号」と、「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。
(連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の九十二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格分割等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する分割法人等の同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第五十二条 旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(新租税特別措置法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の百五の三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十九号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十八条の百九第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十七年四月十三日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2 施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、旧租税特別措置法第七十条の四の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者(以下第十五項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成二十年三月三十一日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農業生産法人」という。)に対し旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等のすべて(第五項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。
二 被設定者が特定農業生産法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
5 第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成二十年三月三十一日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、特定農業生産法人に対し同条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者が旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第十項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。
6 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該借受代替農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農業生産法人(以下この項及び次項において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等若しくは当該借受代替農地等の転用をした場合又は当該借受代替農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき同条第八項に規定する賃借権等(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の設定をしたものとみなす。
二 被設定者が特定農業生産法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
三 当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了した場合において、当該受贈者が、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしないときは、同日において当該農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
7 第五項の場合において、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
8 第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における旧租税特別措置法第七十条の四第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第五項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第三項に規定する特定農業生産法人(次項において「特定農業生産法人」という。)」と、同条第十一項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「前項第二号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から二月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農業生産法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。
9 第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農業生産法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人とみなす。
10 第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、旧租税特別措置法第七十条の四第十六項に規定する一時的道路用地等(以下第十三項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下第十二項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農業生産法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、特定農業生産法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
11 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、旧租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
13 前二項に定めるもののほか、第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における同条第五項の規定の適用に関する事項その他第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等又は借受代替農地等に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人に該当する事実の明細」とする。
15 旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項又は第五項の規定の適用を受けたものが当該農地等又は当該借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 次に掲げる者は、旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、第三項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
17 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第七十八条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までに旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する特定漁業協同組合等から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
5 旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第七十八条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第六項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第六項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第八十二条第三項に規定する指定会社が、施行日前に同項各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第八十三条に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けた同条に規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する一般的経過措置)
第五十七条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十八条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 第六条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 第七条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十一条第三項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(同法第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
第六十一条 第八条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下附則第六十四条までにおいて「新所得税等負担軽減措置法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成十八年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例に関する経過措置)
第六十二条 平成十八年において所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額がある場合における同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、第八条の規定による改正前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(附則第六十四条において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条から第六条までの規定を適用して計算した所得税の額による。
(居住者の給与等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第六十三条 新所得税等負担軽減措置法第十一条の規定により読み替えられた所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税等負担軽減措置法別表第一から別表第三までは、平成十八年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
(居住者の公的年金等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第六十四条 新所得税等負担軽減措置法第十四条の規定は、平成十八年一月一日以後に支払うべき新所得税等負担軽減措置法第二条第八号に規定する特定公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税等負担軽減措置法第二条第八号に規定する特定公的年金等については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第六十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第三十四条の二第二項第十号及び第十二号」を「第三十四条の二第二項第十一号及び第十三号」に、「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に、「第六十五条の四第一項第十号及び第十二号」を「第六十五条の四第一項第十一号及び第十三号」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に改め、同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に、「第七十条の六第三十八項」を「第七十条の六第三十七項」に、「第七十条の六第三十九項」を「第七十条の六第三十八項」に改める。
(消防法の一部改正)
第六十六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の四十五第二項を削る。
第二十一条の四十六第一項中「前条第一項の」を「前条の」に改め、同項第四号イ中「前条第一項各号」を「前条各号」に改める。
第二十一条の四十七第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
別表第二中「第二十一条の四十五第一項第一号」を「第二十一条の四十五第一号」に、「第二十一条の四十五第一項第二号」を「第二十一条の四十五第二号」に改める。
別表第三中「第二十一条の四十五第一項第一号」を「第二十一条の四十五第一号」に、「第二十一条の四十五第一項第二号」を「第二十一条の四十五第二号」に、「第二十一条の四十五第一項第三号」を「第二十一条の四十五第三号」に、「第二十一条の四十五第一項第四号」を「第二十一条の四十五第四号」に改める。
(電波法の一部改正)
第六十七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号から第二十二号までを三号ずつ繰り上げる。
(農産物検査法の一部改正)
第六十八条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して」を削る。
第十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第十九条第二項中「、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して」を削る。
(鉱工業技術研究組合法の一部改正)
第六十九条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
(労働安全衛生法の一部改正)
第七十条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。
第百十二条第一項第一号の二中「、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項」を削り、「若しくは」を「又は」に、「登録又はその」を「登録の」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
(中小小売商業振興法の一部改正)
第七十一条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第六条第一号」を「第六条」に改め、同条第二項中「(第六条第一号において「事業協同組合等」という。)」を削る。
第五条中「(以下「認定計画」という。)」を削る。
第六条を次のように改める。
(減価償却の特例)
第六条 第四条第一項の規定による認定を受けた商店街振興組合等又はその組合員若しくは所属員(中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、第二条第一項第二号の二又は第三号から第五号までのいずれかに該当するものをいう。)であるものに限る。)は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、第四条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する商店街整備計画に係る減価償却資産について特別償却をすることができる。
(作業環境測定法の一部改正)
第七十二条 作業環境測定法の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第二号中「若しくは」を「又は」に、「登録又はその」を「登録の」に改め、同項第四号中「又は第三十三条」を削る。
(電気通信事業法の一部改正)
第七十三条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条第一項中「第八十六条第一項の規定による登録を受けようとする者若しくは」を削る。
(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第七十四条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
(多極分散型国土形成促進法の一部改正)
第七十五条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第二十六条中「第十三条及び」を削る。
(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)
第七十六条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第七十七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第百四十八条第三項を削る。
第三百二十一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十八条 施行日前に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。
(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)
第七十九条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条とする。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第八十条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項第二号中「中小小売商業振興法第四条第二項に規定する事業協同組合等」を「事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会」に、「同項の」を「中小小売商業振興法第四条第二項に規定する」に改める。
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第八十一条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項及び第十三条第一項中「第二十一条第一項第二号」を「第二十一条第一項」に改める。
第二十一条第一項中「次に掲げる者」を「登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者」に、「、債権の個数及び債権譲渡登記又は質権設定登記の存続期間に応じた登記に要する実費並びに」を「及び」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号の申請又は」を「前項の」に改める。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第八十二条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
(会社更生法の一部改正)
第八十三条 会社更生法の一部を次のように改正する。
第二百三十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 施行日前に会社更生法の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。
(商品取引所法の一部を改正する法律の一部改正)
第八十五条 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
(電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部改正)
第八十六条 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち第百三条第一項の改正規定を次のように改める。
第百三条第一項第十九号を同項第二十一号とし、同項第十八号を同項第二十号とし、同項第十七号中「免許状」の下に「、登録状」を加え、同号を同項第十九号とし、同項第十六号を同項第十八号とし、同項第九号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第八号中「受けようと」を「申請」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 第二十七条の十八第一項の規定による登録を申請する者
八 第二十七条の二十九第一項の規定による登録を申請する者
附則第十条を次のように改める。
第十条 削除
(日本道路公団等民営化関係法施行法の一部改正)
第八十七条 日本道路公団等民営化関係法施行法の一部を次のように改正する。
第四十五条のうち租税特別措置法第八十四条の三の改正規定を次のように改める。
第八十四条の三中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第八十八条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第十六条の改正規定中「「債権の個数及び債権譲渡登記」を「動産譲渡登記又は債権譲渡登記若しくは質権設定登記」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第一号中「債権譲渡登記」を「動産譲渡登記、債権譲渡登記」」を「「債権譲渡登記の」を「債権譲渡登記又は質権設定登記の」に改め、同項第一号中「、質権設定登記、延長登記又は」を「若しくは質権設定登記又はこれらの登記に係る延長登記若しくは」」に改める。
附則第二条第三項中「第二十一条第一項第二号」を「第二十一条第一項」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎