(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年七月一日から施行する。
(遺族給付金及び重傷病給付金に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「新法」という。)第七条及び第九条第三項から第五項までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用し、施行日前に終わった犯罪行為による死亡又は重傷病については、なお従前の例による。
(犯罪被害者等早期援助団体に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧犯罪被害者等早期援助団体」という。)は、新法第二十三条第一項の規定による指定を受けた者(以下「新犯罪被害者等早期援助団体」という。)とみなす。
2 施行日前に前項の規定により新犯罪被害者等早期援助団体とみなされる旧犯罪被害者等早期援助団体に対してされた旧法第二十三条第五項の規定による命令は、新法第二十三条第五項の規定による命令とみなす。
3 この法律の施行の際現に第一項の規定により新犯罪被害者等早期援助団体とみなされる旧犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であり、施行日において引き続き当該新犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員となったもの(次項において「継続役員等」という。)に対する新法第二十三条第七項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、その者が旧法第二十三条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密は、その者が新法第二十三条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密とみなす。
4 旧犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であった者(継続役員等を除く。)が旧法第二十三条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法及び警察法の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)の項
二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十二条の三第一項