六 |
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 |
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イ 第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合 |
一件につき四万三千六百円 |
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ロ 第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合 |
一件につき七万四千円 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
一八〇六・一〇 |
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
一 砂糖を加えたもののうち | |
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
二八・五% |
(二) その他のもののうち |
(一) 砂糖を加えたもの | |
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち | |
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
B その他のもののうち | |
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
二七% |
(二) その他のもののうち |
一八〇六・九〇 |
その他のもの |
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) | |
一八〇六・三二 |
詰物をしてないもの |
二 その他のもの | |
(一) 砂糖を加えたもののうち | |
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
一八〇六・九〇 |
その他のもの |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二一% |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二一% |
(二) その他のもの | |
A 砂糖を加えたもののうち | |
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
(2) その他のもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
(2) その他のもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
二 その他のもの | |
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 | |
A 砂糖を加えたもの | |
(b) その他のもの |
二八・八% |
二〇・〇五 |
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) |
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二〇〇五・四〇 |
えんどう(ピスム・サティヴム) |
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一 砂糖を加えたもの |
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(二) その他のもののうち |
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しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
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ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
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二〇〇五・五一 |
さやを除いた豆 |
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一 砂糖を加えたもの |
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(二) その他のもののうち |
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しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
二 コーヒーをもととした調製品 |
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 | |
(一) 砂糖を加えたもののうち | |
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
二 コーヒーをもととした調製品 |
B その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
B その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
(二) その他のもの | |
A 砂糖を加えたもの | |
(b) その他のもの |
一% |
二一〇一・一一 |
エキス、エッセンス及び濃縮物 |
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一 砂糖を加えたもののうち |
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しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
二一・七% |
B その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
B その他のもののうち | |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
(二) その他のもの | |
A 砂糖を加えたもの | |
(b) その他のもの |
一% |
その他のもの |
二五% |
その他のもの |
二五% |
二 その他のもの | |
(一) 砂糖を加えたもの | |
B その他のもの |
一九・一% |
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち | |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
(二) その他のもの | |
E その他のもの | |
(a) 砂糖を加えたもの | |
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち | |
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
ハ その他のもの | |
(ロ) その他のもの | |
I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの |
一% |
II しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。) |
一キログラムにつき一円九〇銭 |
III その他のもの | |
(I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの | |
小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) |
二七・一% |
その他のもの |
二八・八% |
(II) その他のもの |
一% |
一キログラムにつき九二円 |
一キログラムにつき九二円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円) |
主要な畜産物の価格の安定に関する措置(第三条―第十二条) |
雑則(第十三条・第十四条) |
罰則(第十五条) |
肉用牛及び肉豚についての交付金の交付(第三条) |
原料乳及び指定乳製品の価格の安定に関する措置(第四条―第十三条) |
雑則(第十四条・第十五条) |
罰則(第十六条―第十八条) |
異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条―第十八条) |
甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条―第二十二条) |
雑則(第二十三条―第二十五条) |
異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条―第十八条) |
輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置(第十八条の二―第十八条の七) |
甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条―第二十二条) |
雑則(第二十三条―第二十五条の二) |
雑則(第二十三条―第二十七条) |
罰則(第二十八条―第三十二条) |
外国の特定農林水産物等に関する特例(第二十三条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第三十八条) |
罰則(第三十九条―第四十三条) |