環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十二月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百八号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第九項中「期間)」の下に「(以下この条において「通知期間」という。)」を加え、同項に次の五号を加える。
三 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項に規定する期間内に、同項の規定による認定の申請がなかつたとき。
四 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項の規定による認定の申請に係る取下げがあつたとき。
五 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項の規定による認定の申請について同条第六項の規定による決定があつたとき。
六 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による第四十八条の三第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合
七 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による第四十八条の三第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合
第十条に次の四項を加える。
第九項第三号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に六十日を加算した期間内に、第九項本文の通知をしなければならない。
第九項第四号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に第四十八条の二の規定による通知の日から同号の取下げがあつた日までの期間に相当する期間を加算した期間内に、第九項本文の通知をしなければならない。
第九項第五号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に九十日を加算した期間内に、第九項本文の通知をしなければならない。
第九項第六号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、第四十八条の五第一項の規定による決定の日から起算して一年以内に第九項本文の通知をしなければならない。
第十五条第三項、第十五条の二第四項、第十五条の三第三項及び第十六条第三項中「から第十項」を「から第十四項」に、「及び第十項」を「及び第十項から第十四項までの規定」に改める。
第四十八条の次に次の八条を加える。
第四十八条の二 公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となつた行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第五十条第一項(第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一 当該行為の概要
二 違反する疑いのある法令の条項
三 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
第四十八条の三 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の五において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 排除措置の内容
二 排除措置の実施期限
三 その他公正取引委員会規則で定める事項
公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 排除措置が疑いの理由となつた行為を排除するために十分なものであること。
二 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
前項の認定は、文書によつて行い、認定書には、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
第四十八条の四 第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項、第八条の二第一項及び第三項、第十七条の二、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第一項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
第四十八条の五 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の三第三項の認定を取り消さなければならない。
一 第四十八条の三第三項の認定を受けた排除措置計画に従つて排除措置が実施されていないと認めるとき。
二 第四十八条の三第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
第一項の規定による第四十八条の三第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
前項の規定は、第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「第七条の二第二十七項(第八条の三及び第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、第七条の二第二十七項」と読み替えるものとする。
第四十八条の六 公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条又は第十九条の規定に違反する疑いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第五十条第一項(第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一 次に掲げる者
イ 疑いの理由となつた行為をした者
ロ 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
ハ 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
ニ 疑いの理由となつた行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
二 次に掲げる事項
イ 疑いの理由となつた行為の概要
ロ 違反する疑いのあつた法令の条項
ハ 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
第四十八条の七 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の九において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 排除確保措置の内容
二 排除確保措置の実施期限
三 その他公正取引委員会規則で定める事項
公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 排除確保措置が疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。
二 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
第四十八条の八 第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第二項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
第四十八条の九 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の七第三項の認定を取り消さなければならない。
一 第四十八条の七第三項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
二 第四十八条の七第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
第一項の規定による第四十八条の七第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
前項の規定は、第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「第七条の二第二十七項(第八条の三及び第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、第七条の二第二十七項」と読み替えるものとする。
第五十一条第一項中「以下」の下に「この節において」を加える。
第六十五条第一項中「及び競争回復措置命令」を「、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定」に改める。
第六十八条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
公正取引委員会は、第四十八条の三第三項の認定をした後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、第四十八条の五第一項各号のいずれかに該当しているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
公正取引委員会は、第四十八条の七第三項の認定をした後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、第四十八条の九第一項各号のいずれかに該当しているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
第七十条の十一及び第七十条の十二中「決定」を「認定、決定」に改める。
第七十六条第二項中「及び競争回復措置命令」を「、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定」に改める。
(特許法の一部改正)
第二条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項及び第二項中「六月」を「一年」に、「同条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改める。
第三十八条の四第三項中「この条」の下に「及び第六十七条第三項第六号」を加える。
第四十八条中「第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号」を「第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)」に改め、「審査官に」の下に「ついて」を加える。
第六十七条第二項中「特許権の存続期間」を「第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
3 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
一 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
二 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
三 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
四 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
六 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
イ 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ロ 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ハ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
第六十七条の四を削る。
第六十七条の三第一項中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同項第一号及び第二号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同項第五号中「出願が」の下に「第六十七条の五第四項において準用する」を加え、同条第二項中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
第六十七条の三第四項中「の登録」を「の延長登録」に改め、同項第三号中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同項第六号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条を第六十七条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十七条の八 第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。
第六十七条の二の二第一項中「特許権の存続期間の延長登録」を「第六十七条第四項の延長登録」に、「第六十七条第一項に規定する特許権の」を「同条第一項に規定する」に、「同条第二項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条第二項中「規定する特許権の」を「規定する」に、「特許権の存続期間の延長登録」を「同条第四項の延長登録」に改め、同条を第六十七条の六とする。
第六十七条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条第三項中「特許権の存続期間の延長登録」を「第六十七条第四項の延長登録」に、「前条第二項」を「同項」に改め、同項ただし書中「特許権の」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。
第六十七条の二第五項及び第六項を削り、同条を第六十七条の五とする。
第六十七条の次に次の見出し及び三条を加える。
(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間
四 特許出願の番号及び年月日
五 出願審査の請求があつた年月日
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
3 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
6 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
第六十七条の三 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 特許出願の番号及び年月日
七 出願審査の請求があつた年月日
第六十七条の四 第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
第六十八条の二の見出し中「存続期間」を「第六十七条第四項の規定により存続期間」に改め、同条中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間」に、「第六十七条の二第五項」を「第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文」に、「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改める。
第七十一条第三項中「第六号」の下に「及び第七号」を、「判定に」の下に「ついて」を加える。
第九十一条の二中「(平成二十六年法律第六十八号)」を削る。
第百七条第一項中「同条第二項」を「同条第四項」に改める。
第百二十五条の二の見出しを削り、同条第一項中「特許権の存続期間」を「第六十七条の七第三項」に改め、同項第一号及び第二号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同項第五号中「延長登録が」の下に「第六十七条の五第四項において準用する」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第百二十三条第三項及び第四項の規定は、」を「前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その」を「第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その」に改め、「による」の下に「特許権の」を加え、同項を同条第三項とし、同条を第百二十五条の三とする。
第百二十五条の次に次の見出し及び一条を加える。
(延長登録無効審判)
第百二十五条の二 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
四 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
4 第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
5 前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
6 第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。
第百三十九条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
第百四十四条の二第五項中「第六号」の下に「及び第七号」を、「審判書記官に」の下に「ついて」を加える。
第百五十九条第三項中「及び第六十七条の三第二項」を「、第六十七条の三第二項から第四項まで及び第六十七条の七第二項から第四項まで」に改め、「場合に」の下に「おける当該審判について」を加える。
第百八十四条の九第六項及び第百八十六条第一項第一号中「第六十七条の二第二項」を「第六十七条の五第二項」に改める。
別表第六号を次のように改める。
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
 
イ 第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合
一件につき四万三千六百円
ロ 第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合
一件につき七万四千円
(商標法の一部改正)
第三条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項第一号中「第三条第一項」の下に「(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)」を加え、「(以下この項」を「(次号及び第三号」に改める。
第三十八条第四項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。
第五十条第一項中「(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」を削る。
第七十条第一項中「第三十八条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の三第一項ただし書中「、飼料用麦(同法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品(メスリンを除く。)又は同表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち飼料用のものをいう。以下この条において同じ。)を含む別表第一の六の項にあつては」を削り、「これらの項」を「同表」に、「物品の輸入数量を当該」を「物品の輸入数量を同表の」に、「の第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量」を「に掲げる物品であつて環太平洋パートナーシップ協定(以下「環太平洋協定」という。)の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするもの(第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。第八項において同じ。)及び同表の各項に掲げる物品であつて環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第八項において「環太平洋協定原産品」という。)に係る輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量(同表第一三項及び第一四項にあつては、当該年度中の当該各項に掲げる経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(第八項において「オーストラリア協定」という。)の規定に基づき第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦(同法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品(メスリンを除く。)又は同表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち飼料用のものをいう。第八項において同じ。)の輸入数量(環太平洋協定がオーストラリアについて効力を生ずる日以後の期間に係るものに限る。)を別表第一の六第一三項及び第一四項の各項ごとに合計した輸入数量を加えた輸入数量)」に改め、同条第六項中「飼料用麦であつてオーストラリア」を「環太平洋協定の我が国以外の締約国」に、「「オーストラリア産飼料用麦」を「「締約国産物品」に、「(オーストラリア産飼料用麦」を「(別表第一の六に掲げる物品であつて締約国産物品」に、「読み替える」を「、「別表第一の六第一五項」とあるのは「同表第一五項」と読み替える」に改め、同条第八項中「、飼料用麦を含む項にあつては」を削り、「これらの項」を「同表」に、「物品の輸入数量を当該」を「物品の輸入数量を同表の」に、「及び」を「並びに」に、「第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量」を「締約国産物品の輸入数量及び環太平洋協定原産品の輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量(同表第一三項及び第一四項にあつては、当該年度の初日から毎月末までの当該各項のオーストラリア協定の規定に基づき第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(環太平洋協定がオーストラリアについて効力を生ずる日以後の期間に係るものに限る。)を同表第一三項及び第一四項の各項ごとに合計した輸入数量を加えた輸入数量)」に改める。
第七条の五を次のように改める。
第七条の五 削除
第七条の六第一項第一号中「(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「告示する数量」の下に「(第七項において「第一号に係る輸入基準数量」という。)」を、「場合」の下に「(平成二十八年度においては、当該年度の初日から当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量(環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)と環太平洋協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(次項及び第七条の九において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量との合計数量及び環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とする第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日以後の期間に係るものに限る。)を除く。以下この項及び第七項において「第一項に係る協定対象外輸入数量」という。)が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの第一項に係る協定対象外輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量(第七項において「第一号に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。)」を加え、同項第二号中「告示する数量」の下に「(第七項において「第二号に係る輸入基準数量」という。)」を、「場合」の下に「(平成二十八年度においては、当該年度中の第一項に係る協定対象外輸入数量が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の第一項に係る協定対象外輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量(第七項において「第二号に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。)」を加え、同条第二項中「以下この条において「輸入基準数量」を「第五項及び第七項において「第二項に係る輸入基準数量」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、平成二十八年度においては、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量から当該年度中の環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とする生きている豚及び豚肉等の輸入数量(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)と譲許適用物品である生きている豚及び豚肉等の輸入数量との合計数量並びに環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とする第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受ける豚肉等の輸入数量(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日以後の期間に係るものに限る。)を控除した輸入数量(第七項において「第二項に係る協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大臣が告示する数量(第五項において「第二項に係る協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
第七条の六第五項中「第二項に規定する輸入基準数量」を「第二項に係る輸入基準数量又は第二項に係る協定対象外輸入基準数量」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第二項に係る協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、同条第四項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「第七条の六第二項に規定する生きている豚及び豚肉等の輸入数量(環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(第一号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(締約国産物品である生きている豚及び豚肉等の輸入数量に相当する数量を除く。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第七条の六第七項中「並びに」を「(平成二十八年度においては、当該輸入数量及び第一項に係る協定対象外輸入数量)並びに」に、「輸入数量を」を「輸入数量(平成二十八年度においては、当該輸入数量及び第二項に係る協定対象外輸入数量)を」に、「第一項第一号又は第二号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合」を「第一号に係る輸入基準数量を超えた場合(平成二十八年度においては、当該年度中の第一項に係る協定対象外輸入数量が第一号に係る協定対象外輸入基準数量を超えた場合に限る。)又は第二号に係る輸入基準数量を超えた場合(平成二十八年度においては、当該第一項に係る協定対象外輸入数量が第二号に係る協定対象外輸入基準数量を超えた場合に限る。)」に、「輸入基準数量を超えた場合」を「第二項に係る輸入基準数量を超えた場合(平成二十八年度においては、第二項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)」に改める。
第七条の七第一項中「(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)」を削り、「ところにより」の下に「、国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条、第七条の九第二号、第七条の十及び第八条の二第一項において同じ。)」を加え、同条第四項中「第十二条の二」を「第十二条の四」に改め、「により、」の下に「国及び」を加え、同条第七項中「ところにより」の下に「、国」を加え、同条中第九項を第十一項とし、第八項の次に次の二項を加える。
9 財務大臣は、第四項に基づき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
10 外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
第七条の八の見出しを「(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)」に改め、同条第一項を次のように改める。
修正対象物品(経済連携協定において、当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用を停止し、又はその譲許を修正することができると定められた物品であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)について、経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定に定められた期間に係る修正対象物品の輸入数量(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める輸入数量。第三項及び第四項において同じ。)が、当該経済連携協定に定められた当該修正対象物品に係る一定の数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量(同項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該修正対象物品のうち、その超えることとなつた月の翌々月の初日からその超えることとなつた月の属する年度の末日までの期間(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める期間。第一号及び同項において「発動期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、次に掲げる当該修正対象物品に係る税率のうち最も低いものとする。
一 発動期間の開始の日における実行税率
二 当該経済連携協定が日本国について効力を生ずる日(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める日)の前日における実行税率
三 当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める税率
第七条の八第二項中「生鮮等牛肉又は冷凍牛肉が発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの」を「経済連携協定の規定に基づき、政令で定める修正対象物品」に改め、同条第三項中「生鮮等牛肉又は冷凍牛肉」を「修正対象物品」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 財務大臣は、その年度の初日(政令で定める修正対象物品にあつては、政令で定める日)から毎月末までの修正対象物品の輸入数量を翌月末日までに、当該年度における当該輸入数量が当該修正対象物品の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた修正対象物品についての発動期間を当該発動期間の開始の日の前日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
第七条の八に次の一項を加える。
5 政令で定める修正対象物品に係る前項の規定の適用については、同項中「告示する」とあるのは、「告示し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により公表する」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条の八の次に次の二条を加える。
(環太平洋協定に基づく特定の貨物に係る課税価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正)
第七条の九 譲許適用物品である関税定率法別表第〇一〇一・二九号の二の(二)に掲げる物品のうち、一頭の課税価格が発動基準価格(環太平洋協定に定められた当該物品の発動価格に百分の九十を乗じて得た価格をいう。)を下回るもの(第二号において「譲許修正物品」という。)に課する関税の率は、次に掲げる税率のうち最も低いものとする。
一 この条の規定により関税の譲許を修正する日における実行税率
二 環太平洋協定が譲許修正物品の原産地である国について効力を生ずる日の前日における実行税率
三 環太平洋協定の付録に定められた税率
(経済連携協定に基づく報復関税)
第七条の十 経済連携協定に基づいて直接又は間接に我が国に与えられた利益を守るため必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び関税の譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
2 財務大臣は、前項に基づき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、関税の譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
3 外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条の二第一項中「(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)」を削る。
第八条の六第一項及び第二項中「定められている物品」の下に「で政令で定めるもの」を加える。
第八条の六の次に次の一条を加える。
(環太平洋協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)
第八条の七 加工又は修繕(政令で定めるものを除く。)のため本邦から環太平洋協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物については、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第九条の二の見出し及び同条第一項中「オーストラリア協定」を「経済連携協定」に改め、同条第二項中「オーストラリア協定」を「前項の経済連携協定」に、「前項」を「同項」に改める。
第十二条の二第三項中「ときは、」の下に「経済連携協定の規定に基づき、同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項第四号中「第三項の通知をした場合において、」を削り、「当該通知に係る貨物」を「第一項第三号」に、「第一項第三号」を「同号」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 税関長は、その職員に環太平洋協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四-A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物について第一項第三号の調査をさせようとする場合において、当該調査の対象となる貨物に係る申告の内容その他税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、当該貨物が環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定の原産品とされるものであるかどうかの把握を困難にするおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。
第十二条の二を第十二条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(環太平洋協定に基づく調査)
第十二条の五 税関長は、環太平洋協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四-A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物の輸入に関し、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その事実の確認をするために必要があるときは、環太平洋協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させることができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は税関長がその職員に前項の調査をさせようとする場合について、同条第七項の規定は前項の確認をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国」とあるのは「同項の輸出者又は生産者」と、同条第四項中「当該貨物が環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定の原産品とされるもの」とあるのは「関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為」と読み替えるものとする。
第十二条の次に次の二条を加える。
(更正の請求の特例)
第十二条の二 納税申告(関税法第七条第一項(申告)の規定による申告又は同法第七条の十四第一項(修正申告)の規定による修正申告をいう。以下この条において同じ。)をした者は、当該納税申告に係る貨物(環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定の原産品とされる貨物に限る。)について環太平洋協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額(当該税額に関し同法第七条の十六第一項又は第三項(更正及び決定)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から一年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該納税申告に係る税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)について同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
(賦課決定の請求)
第十二条の三 関税法第六条の二第一項第二号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第八条第一項(賦課決定)の規定により、税関長が環太平洋協定の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物(環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定の原産品とされる貨物に限る。)の関税に係る納付すべき税額の決定をした場合において、当該貨物につき当該譲許の便益が適用されることにより、当該決定に係る納付すべき税額(同条第三項の規定による決定があつた場合には、当該決定後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日(同号ロに規定する郵便物にあつては、日本郵便株式会社から交付された日)から一年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該決定に係る税額の変更について同条第三項の規定による決定をすべき旨の請求をすることができる。
2 税関長は、前項の規定による決定の請求があつた場合には、その請求に係る貨物が環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定の原産品とされるものであるかどうかその他必要な事項について調査しなければならない。
3 税関長は、前項の調査をした場合において、関税法第八条第三項の規定による決定をしないときは、当該決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
4 第一項の請求に基づく関税法第八条第三項の規定による決定により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金について同法第十三条第二項(還付及び充当)に規定する還付加算金を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「更正の請求に基づく更正」とあるのは「関税暫定措置法第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の請求に基づく賦課決定」と、「その更正の請求」とあるのは「その請求」と、「当該更正」とあるのは「当該決定」とする。
別表第一第一八・〇六項中
一八・〇六
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
 
一八・〇六
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
 一八〇六・一〇
 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
  一 砂糖を加えたもののうち
     しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
二八・五%
に、
   (二) その他のもののうち
 
   (一) 砂糖を加えたもの
    A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち
       チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
   一%
    B その他のもののうち
       しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
  二七%
   (二) その他のもののうち
に、
 一八〇六・九〇
 その他のもの
 
 その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
 一八〇六・三二
  詰物をしてないもの
   二 その他のもの
    (一) 砂糖を加えたもののうち
       チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
   一%
 一八〇六・九〇
 その他のもの
に、
       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  二一%
       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  二一%
   (二) その他のもの
    A 砂糖を加えたもののうち
       チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
   一%
に改める。
別表第一第一九〇一・九〇号中
    (2) その他のもののうち
       政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  二五%
    (2) その他のもののうち
       政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  二五%
  二 その他のもの
   (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品
    A 砂糖を加えたもの
     (b) その他のもの
二八・八%
に改める。
別表第一第二〇・〇二項の次に次の一項を加える。
二〇・〇五
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)
 
 二〇〇五・四〇
 えんどう(ピスム・サティヴム)
 
  一 砂糖を加えたもの
 
   (二) その他のもののうち
 
      しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
   一%
 ささげ属又はいんげんまめ属の豆
 
 二〇〇五・五一
  さやを除いた豆
 
   一 砂糖を加えたもの
 
    (二) その他のもののうち
 
       しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
   一%
別表第一第二一〇一・一二号中
   二 コーヒーをもととした調製品
 
   一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
    (一) 砂糖を加えたもののうち
       しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
   一%
   二 コーヒーをもととした調製品
に、
     B その他のもののうち
        その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  二五%
     B その他のもののうち
        その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  二五%
    (二) その他のもの
     A 砂糖を加えたもの
      (b) その他のもの
   一%
に改め、同号の前に次の一号を加える。
 二一〇一・一一
  エキス、エッセンス及び濃縮物
 
   一 砂糖を加えたもののうち
 
      しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
二一・七%
別表第一第二一〇一・二〇号中
    B その他のもののうち
       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  二五%
    B その他のもののうち
       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
  二五%
   (二) その他のもの
    A 砂糖を加えたもの
     (b) その他のもの
   一%
に改める。
別表第一第二一〇六・一〇号中
      その他のもの
  二五%
      その他のもの
  二五%
  二 その他のもの
   (一) 砂糖を加えたもの
    B その他のもの
一九・一%
に改め、同表第二一〇六・九〇号中
     (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
        政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  二五%
     (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
        政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
  二五%
   (二) その他のもの
    E その他のもの
     (a) 砂糖を加えたもの
      イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち
         しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
   一%
      ハ その他のもの
       (ロ) その他のもの
        I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの
   一%
        II しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。)
一キログラムにつき一円九〇銭
        III その他のもの
         (I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの
            小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)
二七・一%
            その他のもの
二八・八%
         (II) その他のもの
   一%
に改める。
別表第一の三第〇四〇二・一〇号中「二九・八%及び一キログラムにつき九二円」の下に「(環太平洋協定が日本国について効力を生ずる日(以下この表において「発効日」という。)以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を加え、
一キログラムにつき九二円
一キログラムにつき九二円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)
に改め、「二一・三%及び一キログラムにつき九二円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を加え、同表第〇四〇二・二一号中「一二三円」及び「一八九円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、三一%及び一キログラムにつき二一〇円)」を、「につき九九円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を加え、同表第〇四〇二・二九号中「一二三円」及び「一八九円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、三一%及び一キログラムにつき二一〇円)」を、「につき九九円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を加える。
別表第一の三第〇四〇三・九〇号中「九二円」、「一二三円」及び「一八九円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき二〇〇円)」を加える。
別表第一の三第〇四〇四・一〇号中「九九円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」を、「一三五円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」を加える。
別表第一の三第〇四・〇五項中「一七九円」及び「二一〇円」の下に「(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき二九〇円)」を加える。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第五条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の三第一項第二号及び第二十三条の二の八第一項第二号中「本邦」を「我が国」に改める。
第二十三条の三の二第一項中「の認証」の下に「(以下「基準適合性認証」という。)」を加える。
第二十三条の三の三中「第二十三条の二の二十三の認証」を「基準適合性認証」に改める。
第二十三条の四第一項中「第二十三条の二の二十三の認証(以下「基準適合性認証」という。)」を「基準適合性認証」に、「同条第二項第四号」を「第二十三条の二の二十三第二項第四号」に、「その認証」を「その基準適合性認証」に改め、同条第二項中「その認証」を「その基準適合性認証」に改め、同項第一号中「認証」を「基準適合性認証」に改め、同項第四号中「第二十三条の二の二十三の認証」を「基準適合性認証」に改める。
第二十三条の五第一項中「第二十三条の二の二十三の認証」を「基準適合性認証」に、「同条第三項」を「第二十三条の二の二十三第三項」に、「により認証」を「により基準適合性認証」に改め、同条第二項中「認証」を「基準適合性認証」に改める。
第二十三条の六第一項中「同項の認証」を「基準適合性認証」に改め、同条第二項中「認証」を「基準適合性認証」に改める。
第二十三条の七第二項第二号中「第二十三条の十六第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項に次の一号を加える。
四 本邦又は外国(我が国が締結する条約その他の国際約束であつて、全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとつて不利とならない待遇を与えることを締約国に課するもののうち政令で定めるものの締約国並びに医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る認証の制度又はこれに相当する制度を有している国のうち当該認証又はこれに相当するものを本邦において行うことができる国として政令で定めるものに限る。)のみにおいて基準適合性認証を行うと認められない者であること。
第二十三条の七第三項中「登録は」を「第二十三条の二の二十三第一項の登録は」に改める。
第二十三条の十第三項中「登録認証機関」の下に「(本邦にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。第二十三条の十一の二から第二十三条の十四まで及び第六十九条第五項において同じ。)」を加える。
第二十三条の十四の次に次の一条を加える。
(準用)
第二十三条の十四の二 第二十三条の十第三項及び第二十三条の十一の二から前条までの規定は、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。)について準用する。この場合において、同項及び第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定中「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第二十三条の十六第二項中「命ずること」の下に「(外国にある登録認証機関の事業所において行われる基準適合性認証の業務については、期間を定めてその全部又は一部の停止を請求すること)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十三条の十四の二において準用する第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定による請求に応じなかつたとき。
第二十三条の十六第二項に次の三号を加える。
六 厚生労働大臣が、必要があると認めて、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。以下この条において同じ。)に対して、当該基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
七 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
八 第六項の規定による費用の負担をしないとき。
第二十三条の十六第三項中「前二項」を「前三項」に、「前項」を「第二項」に、「命じたとき」を「命じ、若しくは請求したとき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により期間を定めて基準適合性認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録認証機関が当該請求に応じなかつたときは、その登録を取り消すことができる。
第二十三条の十六に次の二項を加える。
5 厚生労働大臣は、機構に、第二項第七号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
6 第二項第七号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録認証機関の負担とする。
第二十三条の十八第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「命じたとき」を「命じ、若しくは請求したとき」に改める。
第二十三条の二十八第一項第二号中「本邦」を「我が国」に改める。
第七十条第一項中「第二十三条の二の二十三の認証」を「基準適合性認証」に改める。
第七十五条の二の二第三項中「第二十三条の二の二十三の認証」を「基準適合性認証」に、「一部停止」を「一部の停止」に改める。
第七十八条第二項中「の医療機器等審査等」の下に「、第二十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の調査」を加える。
(畜産物の価格安定に関する法律の一部改正)
第六条 畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
畜産経営の安定に関する法律
目次中
第二章
主要な畜産物の価格の安定に関する措置(第三条―第十二条)
第三章
雑則(第十三条・第十四条)
第四章
罰則(第十五条)
第二章
肉用牛及び肉豚についての交付金の交付(第三条)
第三章
原料乳及び指定乳製品の価格の安定に関する措置(第四条―第十三条)
第四章
雑則(第十四条・第十五条)
第五章
罰則(第十六条―第十八条)
に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、主要な家畜又は畜産物について、交付金の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
第二条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律において「肉用牛」とは、政令で定める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。
第十五条第一項中「前条第一項」を「第十五条第一項若しくは第二項」に、「同項」を「同条第一項」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項を削り、同条を第十七条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。
第十六条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。
本則に次の一条を加える。
第十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第四章を第五章とする。
第十四条第一項中「原料乳、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の生産費、輸入価格、在庫量その他これらの価格の安定に関し必要な事項を調査するため必要があるときは、その」を「この法律の施行に必要な」に、「これらの生産者(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)」を「肉用牛若しくは肉豚の生産者若しくは原料乳若しくは指定乳製品の生産者」に改め、「対し、」の下に「肉用牛若しくは肉豚の生産費若しくは販売価格、原料乳若しくは指定乳製品の生産費、輸入価格若しくは在庫量その他」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場(肉用牛又は肉豚に係るものに限る。)の設置者若しくは管理者又は肉用牛若しくは肉豚の生産者からその生産した肉用牛若しくは肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売の委託若しくは売渡しを受けた者(その者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛又は肉豚の生産費(と畜に係るものに限る。)、肉用牛又は肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売価格その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第三章中第十四条を第十五条とする。
第十三条中「第六条第五項又は第十条各号」を「第三条第一項各号、第二項若しくは第四項、第七条第三項又は第十一条各号」に改め、同条を第十四条とする。
第三章を第四章とする。
第二章の章名中「主要な畜産物」を「原料乳及び指定乳製品」に改める。
第十二条の見出しを「(指定乳製品の交換)」に改め、同条中「又は指定食肉」を削り、「これら」を「当該指定乳製品」に改め、第二章中同条を第十三条とする。
第十一条の見出しを「(指定乳製品の買入れ又は売渡しをしない場合)」に改め、同条中「第七条の」を「第八条の」に、「又は第九条」を「又は第十条」に改め、同条第一号及び第二号中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第三号及び第四号中「第九条」を「第十条」に改め、同条を第十二条とする。
第十条中「又は指定食肉」を削り、同条を第十一条とする。
第九条の前の見出しを削り、同条中「又は指定食肉」、「、指定乳製品にあつては」及び「、指定食肉にあつては中央卸売市場において、」を削り、同条ただし書中「これらの」を「その」に改め、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(指定乳製品の売渡し)」を付する。
第八条を第九条とする。
第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「又は指定食肉」を削り、「第一項」を「前項」に改め、「又は第三項の規定による買入れ」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(指定乳製品の買入れ)」を付する。
第六条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「から第四項まで」、「独立行政法人農畜産業振興機構(以下「」及び「」という。)」を削り、「聞く」を「聴く」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条を第七条とする。
第五条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とする。
第三条第一項第一号中「及び指定食肉」を削り、同項第二号中「安定下位価格」の下に「及び安定上位価格」を加え、同項第三号を削り、同条第二項中「にあつては生産者」を「の生産者」に改め、「、指定食肉にあつては政令で定める主要な消費地域に所在する中央卸売市場における売買価格について」を削り、同条第三項中「下つて原料乳、」を「下回つて原料乳及び」に改め、「及び指定食肉」を削り、「こえて」を「超えて」に改め、同条第四項中「又は指定食肉(当該家畜を含む。)」を削り、「これらの」を「その」に改め、同条を第四条とする。
第二章を第三章とする。
第一章の次に次の一章を加える。
第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付
第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。
一 次のいずれにも該当する積立金(次項及び第三項において「積立金」という。)の積立てに要する負担金を支出しているものであること。
イ 標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合における肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するためのものであること。
ロ 肉用牛又は肉豚の生産者に対する支払に充てられるものであつて、交付金が交付される場合にその支払が行われるものであること。
ハ 積立ての額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 その他交付金の適正かつ効果的な交付のための農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
2 交付金の額は、農林水産省令で定める期間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚(積立金の対象とされているものに限る。)であつて当該期間内に当該生産者が販売したことにつき機構が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。
3 積立金から肉用牛又は肉豚の生産者に対し支払われる額は、交付金の額から控除するものとする。
4 第一項及び第二項に規定する「標準的販売価格」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいい、第一項及び第二項に規定する「標準的生産費」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な生産費として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいう。
附則第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正)
第七条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二節
異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条―第十八条)
第三節
甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条―第二十二条)
第四節
雑則(第二十三条―第二十五条)
第二節
異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条―第十八条)
第三節
輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置(第十八条の二―第十八条の七)
第四節
甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条―第二十二条)
第五節
雑則(第二十三条―第二十五条の二)
に改める。
第一条中「異性化糖」の下に「及び輸入加糖調製品」を加える。
第二条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「輸入加糖調製品」とは、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第九条第一項第一号中「次のハに掲げる」を「、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た」に改め、同号ハ中「適用される」の下に「異性化糖に係る軽減額として」を、「得た額」の下に「。以下この条において「異性化糖軽減額」という。」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該輸入申告の時について適用される輸入加糖調製品に係る軽減額として農林水産大臣の定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この条において「加糖調製品軽減額」という。)
第九条第一項第二号中「次のハに掲げる」を「、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た」に改め、同号ハ中「前号ハの農林水産大臣の定める額」を「異性化糖軽減額」に改め、同号に次のように加える。
ニ 加糖調製品軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
第九条第三項中「第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額」を「異性化糖軽減額」に改め、「、第十二条第一項の」の下に「砂糖年度を区分した」を加え、同項第三号中「第十五条第一項」を「第十五条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額」を「異性化糖軽減額及び加糖調製品軽減額」に、「、準用する」を「準用する」に改め、「あるのは」の下に「異性化糖軽減額にあつては」を、「改定された場合」」の下に「と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格又は第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が改定された場合」」を、「第九条第三項」」の下に「と、加糖調製品軽減額にあつては「第九条第四項」」を加え、「の期間」を「の砂糖年度を区分した期間」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 加糖調製品軽減額は、第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における加糖調製品糖(輸入加糖調製品に含まれる砂糖をいう。以下同じ。)の輸入数量を基準とし当該年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた加糖調製品糖の推定輸入数量(第十八条の六第三項において「加糖調製品糖推定輸入数量」という。)
二 その適用期間の属する砂糖年度における第二項第二号に掲げる数量
三 その適用期間における第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格と第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格(当該加糖調製品糖の平均輸入価格が当該加糖調製品糖調整基準価格以上の額である場合には、当該加糖調製品糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十八条の六第一項の加糖調製品糖調整率を乗じて得た額
第十一条第一項ただし書及び第六項中「に規定する」を「の規定により定められる」に改める。
第十三条第二項第二号ロ中「当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額に」を削り、「と当該」の下に「輸入混合異性化糖に含まれる」を、「定める割合」の下に「を乗じて得た額に、当該異性化糖以外の糖の割合」を加える。
第二十三条の前の見出し中「及び異性化糖等」を「、異性化糖等及び輸入加糖調製品」に改め、同条第一項中「及び第二十五条第一項に規定する」を「、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項の規定により定められる機構の」に改める。
第二十四条第一項中「同項に規定する」を「同項各号の規定により定められる機構の」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「砂糖年度を区分した」を加える。
第二十五条第一項中「前条第一項の」の下に「砂糖年度を区分した」を加え、「に規定する」を「により定められる機構の」に改める。
第二章第四節に次の一条を加える。
第二十五条の二 第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第二十四条第一項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における第十八条の五第一項の規定による売戻しに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る加糖調製品糖の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十八条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が第十八条の四の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一 第十八条の六第一項又は第二項の規定により定められる機構の売戻しの価格
二 政令で定めるところにより加糖調製品糖の輸入数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して加糖調製品糖につき当該超える数量に係る輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
2 第二十四条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項第二号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。
第二章中第四節を第五節とし、第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置
(輸入加糖調製品の機構への売渡し)
第十八条の二 輸入加糖調製品につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る輸入加糖調製品を機構に売り渡さなければならない。
一 当該輸入申告に係る輸入加糖調製品が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合
二 輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される第六条第一項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が当該輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格(第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合
2 加糖調製品糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。
3 加糖調製品糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。
4 農林水産大臣は、加糖調製品糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
5 第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖標準価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格の決定に関する」と、「同項」とあるのは「同号」と、「政令で定める期間」とあるのは「第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しは、当該輸入加糖調製品に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
7 前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第五条第三項の規定は、第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の二第六項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。
(加糖調製品糖平均輸入価格)
第十八条の三 加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。
2 第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
(輸入加糖調製品の買入れの価格)
第十八条の四 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。
一 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第十八条の六において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に、加糖調製品糖と当該輸入加糖調製品に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額
(輸入加糖調製品の売戻し)
第十八条の五 機構は、第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による輸入加糖調製品の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る輸入加糖調製品」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と読み替えるものとする。
(輸入加糖調製品の売戻しの価格)
第十八条の六 前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。)を乗じて得た額を同号に掲げる額に加えて得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が輸入加糖調製品につき同条の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一 加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
二 第十八条の四第一号に掲げる額
2 前項の規定にかかわらず、同項の輸入加糖調製品の輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、同号に掲げる額とする。
一 前項の規定により定められる機構の売戻しの価格
二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額
3 加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
4 第三条第四項の規定は、加糖調製品糖調整率について準用する。
(輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十八条の七 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第三十九条第一項中「異性化糖等」の下に「、輸入加糖調製品」を加える。
第四十三条第一項中「刑」を「罰金刑」に改める。
(著作権法の一部改正)
第八条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二十号中「方法(次号」の下に「及び第二十二号」を、「若しくは著作権」の下に「、出版権」を加え、「有線放送(次号において」を「有線放送(以下」に改め、同項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。
二十一 技術的利用制限手段 電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において利用する行為を含む。以下この号及び第百十三条第三項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
第五十一条第二項中「五十年」を「七十年」に改める。
第五十二条第一項中「公表後五十年」を「公表後七十年」に改め、同項ただし書中「五十年」を「七十年」に改める。
第五十三条第一項中「五十年」を「七十年」に改める。
第五十七条中「五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年」を「七十年」に改める。
第九十五条第一項中「商業用レコード」の下に「(送信可能化されたレコードを含む。第九十七条第一項及び第三項において同じ。)」を加える。
第百一条第二項第一号及び第二号中「五十年」を「七十年」に改める。
第百十三条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「次条第四項」を「次条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
第百十四条第一項中「著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)」を「著作権者等」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき同条第三項に規定する著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。
第百十六条第三項中「五十年」を「七十年」に改める。
第百十九条第一項中「若しくは著作隣接権(同条第四項」を「、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第五項」に、「第百十三条第五項」を「第百十三条第六項」に改め、同条第二項第一号中「第百十三条第三項」を「第百十三条第四項」に改め、同条第三項中「有償著作物等」を「録音録画有償著作物等」に改める。
第百二十条の二第一号中「を行う」を「若しくは技術的利用制限手段の回避を行う」に改め、「により」の下に「可能とし、又は第百十三条第三項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により」を加え、同条第二号中「技術的保護手段の回避」の下に「又は技術的利用制限手段の回避」を加え、同条第三号中「第百十三条第三項」を「第百十三条第四項」に改め、同条第四号中「第百十三条第五項」を「第百十三条第六項」に改める。
第百二十一条の二中「五十年」を「七十年」に改める。
第百二十三条第二項中「前項の」を「第一項に規定する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。
一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
3 前項に規定する有償著作物等とは、著作物又は実演等(著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。)をいう。
附則第十五条第二項中「五十年」を「七十年」に改める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第九条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「主要な畜産物の価格」を「畜産経営」に改める。
第十条第一号中「畜産物の価格安定に関する法律(」を「畜産経営の安定に関する法律(」に、「価格安定措置」を「措置」に改め、同号ハ中「畜産物の価格安定に関する法律第六条第二項、第三項又は第四項」を「畜産経営の安定に関する法律第七条第二項」に改め、「、指定食肉又は鶏卵等」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「イの」を「ロの」に改め、「及び指定食肉」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イ中「及び指定食肉(輸入に係る指定食肉を除く。)」を削り、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。
第十条第二号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削り、同条第五号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。
第十一条第一号中「及びロ」を「からハまで」に改め、同条第二号中「前条第五号ニ」を「前条第五号ホ」に改める。
第十二条第三号中「、ロ及びハ」を「からニまで」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第四号中「第十条第五号ニ及びホ」を「第十条第五号ホ及びヘ」に改める。
第十四条中「第十条第一号イ及びロ」を「第十条第一号ロ及びハ」に改める。
第十七条及び第十八条第一号中「第十条第一号ハ」を「第十条第一号ニ」に改める。
(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部改正)
第十条 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章
雑則(第二十三条―第二十七条)
第五章
罰則(第二十八条―第三十二条)
第四章
外国の特定農林水産物等に関する特例(第二十三条―第三十二条)
第五章
雑則(第三十三条―第三十八条)
第六章
罰則(第三十九条―第四十三条)
に改める。
第三条第一項中「及び」の下に「第三項並びに」を加え、同条に次の一項を加える。
3 農林水産物等の輸入を業として行う者(次条第三項において「輸入業者」という。)は、登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示が付された次に掲げる農林水産物等(その包装等にこれらの表示が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、これらの表示が第一項又は前項ただし書の規定により付されたものである場合には、この限りでない。
一 当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等
二 前号に掲げる農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された農林水産物等
第四条に次の一項を加える。
3 農林水産物等の輸入業者は、登録標章又はこれに類似する標章が付された農林水産物等(その包装等にこれらの標章が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、当該登録標章が第一項の規定により付されたものである場合には、この限りでない。
第五条第一号中「第三条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第三号中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第十一条第一項中「この条において」を削る。
第三十二条第一項第一号中「第二十八条」を「第三十九条」に改め、同項第二号中「第二十九条」を「第四十条」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十一条第四号中「第二十四条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十条中「含む。)」の下に「及び第二十七条第五項(第三十一条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第四十一条とし、第二十九条を第四十条とし、第二十八条を第三十九条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第二十七条を第三十八条とし、第二十六条を第三十七条とする。
第二十五条第一項中「第三条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(関係行政機関の協力)
第三十六条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
第二十四条を第三十四条とし、第二十三条を第三十三条とする。
第四章を第五章とする。
第三章の次に次の一章を加える。
第四章 外国の特定農林水産物等に関する特例
(外国の特定農林水産物等の指定)
第二十三条 農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度(以下「同等制度」という。)を有する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「締約国」という。)と相互に特定農林水産物等の名称の保護を図るため、当該締約国の同等制度によりその名称が保護されている当該締約国の特定農林水産物等について指定をすることができる。
一 次に掲げる事項をその内容に含む条約その他の国際約束を我が国と締結していること。
イ 当該外国が同等制度により我が国の特定農林水産物等の名称を保護すべきものとされていること。
ロ 我が国がこの法律により当該外国の特定農林水産物等の名称を保護すべきものとされていること。
二 前号の国際約束において保護すべきものとされている我が国の特定農林水産物等の名称について、その適切な保護を我が国又は当該特定農林水産物等に係る登録生産者団体が当該外国の権限のある機関に要請した場合には、必要な措置を講ずると認められること。
2 前項の指定(以下単に「指定」という。)は、次に掲げる事項を定めてするものとする。
一 当該特定農林水産物等の区分
二 当該特定農林水産物等の名称
三 当該特定農林水産物等の生産地
四 当該特定農林水産物等の特性
五 前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等の生産の方法その他の当該特定農林水産物等を特定するために必要な事項
六 前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等について農林水産省令で定める事項
(指定前の公示)
第二十四条 農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、前条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
(意見書の提出)
第二十五条 前条の規定による公示があったときは、何人も、当該公示の日から三月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。
(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)
第二十六条 次の各号のいずれにも該当する登録の申請は、次条第三項及び第四項の規定の適用については、第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等(以下「指定対象特定農林水産物等」という。)についての指定をすることについて前条の規定によりされた意見書の提出とみなす。この場合においては、農林水産大臣は、当該各号のいずれにも該当する登録の申請をした生産者団体に対し、その旨を通知しなければならない。
一 第二十四条の規定による公示がされた後前条に規定する期間が満了するまでの間にされた登録の申請であること。
二 当該登録の申請に係る農林水産物等の全部又は一部が指定対象特定農林水産物等の全部又は一部に該当すること。
2 前項第二号に該当する登録の申請は、前条に規定する期間の経過後は、することができない。ただし、指定対象特定農林水産物等について、第二十九条第一項の規定により指定をしないこととされた後又は指定があった後は、この限りでない。
(学識経験者の意見の聴取)
第二十七条 農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第二十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第二号イ及びロに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴かなければならない。
2 農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等の名称について第二十九条第一項第二号ハに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴くことができる。
3 前二項の場合において、農林水産大臣は、第二十五条の規定により提出された意見書の内容を学識経験者に示さなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、必要があると認めるときは、第二十五条の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。
5 第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(指定の実施)
第二十八条 農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。
2 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 指定番号及び指定の年月日
二 当該指定に係る締約国の名称
三 第二十三条第二項各号に掲げる事項
(指定の基準)
第二十九条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定をしてはならない。
一 指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。
二 指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。
イ 普通名称であるとき。
ロ 次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。
(1) 指定対象特定農林水産物等又はこれに類似する商品に係る登録商標
(2) 指定対象特定農林水産物等又はこれに類似する商品に関する役務に係る登録商標
ハ 締約国の同等制度により保護される名称でなくなったとき、その他その名称を保護すべきでない場合として農林水産省令で定める場合
2 前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同号ロに規定する名称の特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣が同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている場合(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該特定農林水産物等についての指定をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)には、適用しない。
(指定に係る特定農林水産物等の地理的表示)
第三十条 指定に係る特定農林水産物等は、第三条及び第十三条第一項第三号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。この場合において、第三条第一項中「第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び第三項並びに次条第一項において単に「登録」という。)を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者」とあるのは「第二十三条第一項の指定(次項において単に「指定」という。)に係る特定農林水産物等について締約国(同条第一項に規定する締約国をいう。)の同等制度(同項に規定する同等制度をいう。)において地理的表示を付することができることとされている者」と、「当該生産業者」とあるのは「その者」と、同条第二項第二号中「第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号」とあるのは「指定の日(指定に係る第二十三条第二項第二号」と、「第十六条第一項の」とあるのは「第三十一条第一項の規定による」と、「変更の登録」とあるのは「指定の変更」と、同項第三号及び第四号中「登録の日」とあるのは「指定の日」とする。
(指定の変更)
第三十一条 農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物等について、締約国の同等制度において第二十三条第二項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。
2 第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第二十九条までの規定(前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第二十五条及び第二十七条の規定を除く。)は、同項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等に」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等に」と、「指定対象特定農林水産物等の」とあるのは「特定農林水産物等の」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、第二十八条第一項中「第二十四条から前条まで」とあるのは前項の規定による指定の変更に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「第二十四条、第二十五条及び前条」と、同項の規定による指定の変更に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「第二十四条」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「指定番号、変更の年月日、変更に係る事項その他農林水産省令で定める」と、第二十九条第一項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と読み替えるものとする。
(指定の取消し)
第三十二条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 指定に係る特定農林水産物等の名称が第二十九条第一項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二 第二十九条第二項に規定する商標権者又は専用使用権者が同項に規定する承諾を撤回したとき。
2 第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定は、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、取消しをしようとする理由」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等について第二十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、「同項第二号イ及びロ」とあるのは「第三十二条第一項第一号(第二十九条第一項第二号イに係る部分に限る。)」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、「第二十九条第一項第二号ハ」とあるのは「第三十二条第一項第一号(第二十九条第一項第二号ハに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定による指定の全部又は一部の取消しをしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の一部改正)
第十一条 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律
目次中「・第四条」を「―第六条」に、「第五条―第八条」を「第七条―第十条」に、「第九条―第十一条」を「第十一条―第十三条」に改める。
第一条中「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)」を「経済連携協定」に、「オーストラリア税関当局」を「締約国の税関当局」に改める。
第二条第五号中「オーストラリアに」を「締約国に」に、「オーストラリア税関当局」を「当該締約国の税関当局」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「オーストラリア」を「政令で定める経済連携協定の締約国」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「オーストラリアに」を「締約国に」に、「オーストラリア税関当局」を「当該締約国の税関当局」に、「オーストラリア協定第三・十六条」を「経済連携協定」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「オーストラリアに」を「締約国に」に、「オーストラリア協定第三・二条」を「経済連携協定」に改め、「本邦の」を削り、同号を同条第四号とし、同条第一号中「オーストラリア税関当局」を「締約国の税関当局」に、「オーストラリアの」を「締約国(我が国を除く。以下同じ。)の」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 経済連携協定 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
二 締約国 経済連携協定の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)をいう。
第三条第一項中「、オーストラリア税関当局」を「、政令で定める経済連携協定の締約国の税関当局」に改め、同項第一号中「オーストラリア税関当局」を「当該締約国の税関当局」に改め、同項第二号中「オーストラリア」を「当該締約国」に改め、同項第五号中「オーストラリア税関当局」を「当該締約国の税関当局」に改める。
第十一条を第十三条とする。
第十条中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第九条を第十一条とし、第三章中第八条を第十条とし、第五条から第七条までを二条ずつ繰り下げる。
第四条第一項中「オーストラリアに」を「締約国に」に、「五年間」を「政令で定める期間」に改め、同項ただし書中「オーストラリア」を「当該締約国」に改め、同条第二項中「オーストラリアに」を「第二条第六号の政令で定める経済連携協定の締約国に」に、「五年間」を「政令で定める期間」に改め、同項ただし書中「オーストラリア」を「当該締約国」に改め、第二章中同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定原産品でなかったこと等の通知)
第六条 本邦から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した日以後政令で定める期間内において、次の各号に掲げる事実を知ったときは、当該特定原産品申告書を交付し、又は提供した相手方及び当該締約国の税関当局に対し、遅滞なく、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。
一 当該特定原産品申告書に係る申告原産品が特定原産品でなかったこと その旨及び特定原産品でなかったとする理由
二 前号に掲げるもののほか、当該特定原産品申告書の記載に誤り(誤記その他これに類する明白な誤りであって当該特定原産品申告書の内容の正確性に影響を及ぼすおそれがないと認めるものを除く。)があったこと その旨及び修正後の記載内容
三 当該特定原産品申告書に記載された事項に変更があったこと その旨及び当該変更の内容
第三条の次に次の一条を加える。
(情報の収集及び提供等による協力)
第四条 財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原産品に係る特定原産品申告書を作成した者その他の関係者からの情報の収集及び提供その他の必要な協力を求められた場合において、当該協力をすることが適当と認めるときは、その求めに応ずることができる。
2 財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第三条中商標法第二十六条第三項第一号の改正規定及び第十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第四条中関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の改正規定(「九九円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」を加える部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定 発効日の前日
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の特許法第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の六月前の日前である発明については、第二条の規定による改正後の特許法(次項及び第三項において「新特許法」という。)第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、施行日の六月前の日前である考案については、同法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日又は環太平洋パートナーシップ協定が署名された日から二年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、新特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日における同号に掲げる改正規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の規定の適用については、同号中「発効日」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日」とする。
2 施行日の属する年度に限り、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の八第四項の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては環太平洋協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前にされた第五条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の六第一項の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
(畜産物の価格安定に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に、第六条の規定による改正前の畜産物の価格安定に関する法律第六条第三項の認定を受けた同項の計画及び同条第四項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日の属する第七条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下この条において「新調整法」という。)第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間(施行日が同項の砂糖年度を区分した期間の初日の二日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の砂糖年度を区分した期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第九条第一項第一号ニに規定する加糖調製品軽減額及び新調整法第十八条の三第一項に規定する加糖調製品糖平均輸入価格についての新調整法第九条第五項及び第十八条の三第二項において準用する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(第三項及び第四項において「調整法」という。)第六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「その適用期間の初日前三日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
2 施行日の属する新調整法第二条第九項に規定する砂糖年度(以下この項及び第四項において「砂糖年度」という。)(施行日が砂糖年度の初日の十四日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第十八条の二第一項に規定する加糖調製品糖調整基準価格及び新調整法第十八条の六第一項に規定する加糖調製品糖調整率についての新調整法第十八条の二第二項及び第十八条の六第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日まで」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前十四日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日」とする。
3 施行日の属する調整法第六条第一項の政令で定める期間(施行日が同項の政令で定める期間の初日の二日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の政令で定める期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第十八条の二第一項第二号に規定する加糖調製品糖標準価格についての同条第五項において準用する調整法第六条第二項の規定の適用については、同項中「その適用期間の初日前三日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
4 施行日の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日の十四日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額についての同条第二項において準用する調整法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めて」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前十四日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日に定め、遅滞なく、」とする。
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第八条の規定による改正後の著作権法(次項及び第三項において「新著作権法」という。)第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十七条並びに第百一条第二項第一号及び第二号の規定は、施行日の前日において現に第八条の規定による改正前の著作権法(以下この項において「旧著作権法」という。)による著作権又は著作隣接権が存する著作物、実演及びレコードについて適用し、同日において旧著作権法による著作権又は著作隣接権が消滅している著作物、実演及びレコードについては、なお従前の例による。
2 新著作権法第百十六条第三項の規定は、著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新著作権法第百二十一条の二の規定は、同条各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した日が施行日前であるもの(当該固定した日が昭和四十二年十二月三十一日以前であるものを含む。)については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(関税定率法の一部改正)
第十条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「第四十七条」の下に「、第四十八条、第四十九条」を加え、「から第六十八条まで」を「、第六十七条、第六十八条第三項」に改める。
一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四
二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百八条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第十二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項に次の一号を加える。
五 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の七(環太平洋協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)に規定する貨物(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限る。)
第十四条第一項第四号中「(昭和三十五年法律第三十六号)」を削る。
第十五条の二中「いないもの」の下に「(第十三条第一項第五号に掲げるものを除く。)」を加える。
第十七条の次に次の一条を加える。
(還付加算金の計算期間の特例)
第十七条の二 輸入された課税物品につき、関税暫定措置法第十二条の二(更正の請求の特例)の規定により行う関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく同法第七条の十六第一項又は第三項(更正及び決定)の規定による更正により納付すべき関税の額が減少したことにより国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(同法第二十三条(更正の請求)の規定による更正の請求に基づくものを除く。)により納付すべき消費税(当該消費税に係る延滞税を含む。)の額が減少した場合において、当該減少した消費税に係る過納金について同法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときにおける同項第一号(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」とあるのは、「関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日」とする。
2 関税法第六条の二第一項第二号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される課税物品につき、関税暫定措置法第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の請求に基づく関税法第八条第三項(賦課決定)の規定による決定により納付すべき関税の額が減少したことにより国税通則法第三十二条第二項(賦課決定)の規定による決定により納付すべき消費税(当該消費税に係る延滞税を含む。)の額が減少した場合において、当該減少した消費税に係る過納金について同法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算するときにおける同項第一号(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」とあるのは、「関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の規定による決定の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該決定があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日」とする。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第十三条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
第三条第二項中「から第四章まで」を「及び第四章」に改める。
第五条中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。
第二十条第一項中「第三条から第五条まで及び第七条から第十二条まで」を「第四条から第六条まで及び第八条から第十三条まで」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、「。以下「暫定措置法」という。」を削り、「同条第四項及び法第十四条第一項」を「法第十五条第一項」に改め、同条第三項中「第十三条中「第六条第五項又は第十条各号」を「第十四条中「、第七条第三項又は第十一条各号」に、「第六条第五項」」を「又は第七条第三項」」に改める。
第二十条の二第一項中「第十条第一号イ及びロ」を「第十条第一号ロ及びハ」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(」の下に「昭和四十年法律第百十二号。」を加え、「第十条第一号イ及びロ」を「第十条第一号ロ及びハ」に改め、「生産者補給交付金」と」の下に「、「同法(」とあるのは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(」と」を加える。
第二十条の三中「(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)」を削る。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第十四条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する食肉」を「食用に供される家畜の肉」に改め、同項第二号中「ほほ肉」を「頬肉」に改める。
第十四条第一項中「法第二条第三項に規定する指定食肉(以下「指定食肉」という。)についての」を削り、「第十条第一号」を「第十条第一号イ」に改め、同条第二項中「指定食肉についての」を削り、「第十条第一号」を「第十条第一号イ」に改める。
第十五条を削り、第五章中第十五条の二を第十五条とする。
第十八条中「第十七条第一項」を「前条第一項」に改める。
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第十五条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四十条第三項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第十六条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「第六十九条の二第一項若しくは第二項又は」を「第二十三条の十六第五項の規定による政令で定める検査及び質問又は同法第六十九条の二第一項若しくは第二項若しくは」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「有償著作物等」を「録音録画有償著作物等」に、「新法第百十九条第三項」を「著作権法第百十九条第三項」に改める。
附則第八条中「有償著作物等」を「録音録画有償著作物等」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 松野博一
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 山本有二
経済産業大臣 世耕弘成