第一条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 保安(第二十六条―第三十九条)」を
「
第三章の二 |
完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二) |
」に、「第五十六条の六」を「第五十六条の六の二十三」に、「第四節 冷凍機器及び原料ガス(第五十七条―第五十八条の二)」を「第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)」に、「第二節 指定保安検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)」を
「
第二節 |
指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十) |
第二節の二 |
指定保安検査機関(第五十八条の三十の二) |
」に改める。
第一条中「販売、貯蔵」を「貯蔵、販売」に改め、「規制するとともに、」の下に「民間事業者及び」を加える。
第二条中「左の各号に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第一号中「十キログラム毎平方センチメートル」を「一メガパスカル」に改め、同条第二号及び第三号中「二キログラム毎平方センチメートル」を「〇・二メガパスカル」に改め、同条第四号中「外」を「ほか」に、「零キログラム毎平方センチメートルをこえる」を「零パスカルを超える」に改める。
第五条第一項第一号中「零キログラム毎平方センチメートル」を「零パスカル」に、「三十立方メートル」を「百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)」に改め、「製造をしようとする者」の下に「及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者」を加え、同項第二号中「種類ごとに」の下に「二十トンを超える」を加え、同条第二項第一号中「製造をする者」の下に「並びに液化石油ガス法第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんする者」を加え、同項第二号中「種類ごとに」の下に「三トンを超える」を加える。
第七条中「左の」を「次の」に改め、「又は前条」を削り、同条第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改める。
第八条中「又は第六条」を削り、「第五条第一項の許可の申請については第一号、第二号及び第五号に適合し、第六条の許可の申請については第三号から第五号までに」を「次の各号のいずれにも」に改め、同条第一号中「第九条」を「次条」に、「第二十条から第二十条の三まで」を「第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三」に改め、「及び第二号」の下に「、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号」を加え、「及び第五号」を削り、同条第三号及び第四号を削り、同条第五号中「又は販売」を削り、同号を同条第三号とする。
第九条の見出しを「(許可の取消し)」に改め、同条中「第一種製造者又は第六条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)」を「第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)」に改め、「若しくは販売の事業」を削る。
第十五条第一項中「若しくは販売業者若しくは液化石油ガス法第六条第一項の液化石油ガス販売事業者」及び「若しくは第六条若しくは同法第三条第一項」を削り、「貯蔵する高圧ガス」の下に「若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス」を加え、同条第二項中「次条第一項」の下に「又は第十七条の二第一項」を加え、「若しくは」を「又は」に改める。
第十六条第一項中「容積三百立方メートル」の下に「(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)」を加え、「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
第十六条第二項中「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に改める。
第十七条第一項中「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第二項中「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第十八条第一項中「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に改め、同条第二項中「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所」に改め、「第十六条第二項」の下に「又は前項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第十九条第一項及び第二項中「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
第二十条中「、第六条、第十四条第一項、第十四条の四第一項、」を「又は」に改め、「又は前条第一項」及び「若しくは販売」を削り、「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に改め、「又はその位置、構造若しくは設備の変更」及び「若しくは第三号」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、通商産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
第二十条に次の四項を加える。
2 第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第二号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。
3 第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(通商産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、通商産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二 自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として通商産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第三十九条の十一第一項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
4 協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
5 第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、通商産業省令で定める。
第二十条の二中「第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの」を「次に掲げる設備」に、「前条の」を「前条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う」に、「同条」を「同条第一項又は第三項」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの
二 第五十六条の六の二第一項又は第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けた者が製造した設備であつて、第五十六条の六の十四第二項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの
第二十条の三中「第二十条の」を「第二十条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う」に、「同条」を「同条第一項又は第三項」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(販売事業の届出)
第二十条の四 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他通商産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
二 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。
(周知させる義務等)
第二十条の五 前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)又は同条第一号の規定により販売する者は、通商産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて通商産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて通商産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の三の特定高圧ガス消費者その他通商産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、販売業者又は前条第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(販売の方法)
第二十条の六 販売業者等は、通商産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
(販売をするガスの種類の変更)
第二十条の七 販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十一条第五項を削り、同条第四項中「開始し、又は」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十二条第一項中「しようとする者は、あらかじめ、輸入をしようとする高圧ガスの性状及びその容器に関する事項であつて通商産業省令で定めるものを記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければ」を「した者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う検査を受けなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする。
第二十三条第三項中「又は販売業者」及び「又は第六条」を削る。
第二十四条の二第一項中「又は次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガス」を「又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス」に、「次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを消費する者にあつては、その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が同表の下欄に掲げる」を「その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める」に改め、同項の表及び同条第二項を削る。
第二十六条第一項中「第一種製造者は、」の下に「通商産業省令で定める事項について記載した」を加え、「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に、「変更する」を「変更した」に改め、同条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を第三項とし、第六項を第四項とする。
第二十七条第一項を次のように改める。
第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
第二十七条第三項中「第一項の規定により届け出た」を削り、同条第四項中「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者」に改める。
第二十七条の二第一項中「第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が通商産業省令で定める容積以下である者その他通商産業省令で定める者を除く。)」を「次に掲げる者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(通商産業省令で定める者を除く。)
二 第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が通商産業省令で定めるガスの種類ごとに通商産業省令で定める容積以下である者その他通商産業省令で定める者を除く。)
第二十七条の二第三項及び第四項中「第一項に規定する第一種製造者」を「第一項第一号又は第二号に掲げる者」に改め、「受けている者」の下に「であつて、通商産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者」を加え、同条第五項及び第六項中「第一項に規定する第一種製造者」を「第一項第一号又は第二号に掲げる者」に改める。
第二十七条の三第一項中「前条第一項に規定する」を「前条第一項第一号に掲げる」に改め、「容積が」の下に「通商産業省令で定めるガスの種類ごとに」を、「受けている者」の下に「であつて、通商産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者」を加える。
第二十七条の四第一項中「第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が通商産業省令で定める施設である者その他通商産業省令で定める者を除く。)」を「次に掲げる者」に改め、「受けている者」の下に「であつて、通商産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が通商産業省令で定める施設である者その他通商産業省令で定める者を除く。)
二 第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が通商産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が通商産業省令で定める施設である者その他通商産業省令で定める者を除く。)
第二十八条第一項中「ところにより、」の下に「製造保安責任者免状又は」を、「受けている者」の下に「であつて、通商産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者」を加える。
第二十九条第三項中「であつて、通商産業省令で定める高圧ガスの製造又は販売に関する経験を有する者」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(免状交付事務の委託)
第二十九条の二 通商産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を通商産業省令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十三条第一項中「第二十七条の二第一項又は第二十七条の四第一項に規定する第一種製造者」を「第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号又は第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者」に改め、「受けている者」の下に「であつて、通商産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者」を加える。
第三十四条中「第二十七条の二第一項若しくは第二十七条の四第一項に規定する第一種製造者」を「第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者」に改める。
第三十五条第一項ただし書を次のように改める。
一 特定施設のうち通商産業省令で定めるものについて、通商産業省令で定めるところにより協会又は通商産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として通商産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
第三十五条第三項中「第一項ただし書」を「第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、通商産業省令で定める。
第三十五条の二中「第二種製造者」の下に「若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が通商産業省令で定めるガスの種類ごとに通商産業省令で定める量(第五条第二項第二号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が通商産業省令で定める値)以上である者」を加える。
第三十六条第一項中「若しくは販売のための施設若しくは貯蔵所」を「のための施設、貯蔵所、販売のための施設」に、「充てん」を「充てん」に改める。
第三十七条第一項中「第六条の販売所(同条第二号の販売所を除く。)、高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同条第二号の販売所を除く。)」に、「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者」に、「同法第六条第一項」を「液化石油ガス法第六条」に改め、同条第二項中「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者」に、「第六条第一項」を「第六条」に改める。
第三十八条第一項中「、販売業者又は高圧ガス貯蔵所」を「又は第一種貯蔵所」に改め、「、第六条」及び「、販売」を削り、同項ただし書中「高圧ガス貯蔵所の」を「第一種貯蔵所の」に改め、同項第一号中「、第十四条の三第三項」を削り、「第十八条第二項、第二十六条第四項若しくは第六項」を「第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項」に改め、同項第二号中「、第十四条の四第一項」を削り、同項第三号中「第二十条」を「第二十条第一項又は第三項」に改め、「若しくは販売」を削り、「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所」に改め、同項第四号中「、第二十七条の四第一項又は第二十八条第一項」を「又は第二十七条の四第一項」に改め、同条第二項中「第二種製造者」の下に「、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者」を、「その製造」の下に「、貯蔵、販売」を加え、同項第一号中「第十二条第三項」の下に「、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項」を加え、同項第二号中「第二十八条第二項」を「第二十八条第一項又は第二項」に改める。
第三十九条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、「液化石油ガス販売事業者」の下に「若しくは液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者」を加え、「若しくは販売」を削り、「高圧ガス貯蔵所又は」を「第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所又は」に改め、同条第二号中「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者又は占有者」を「第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、「液化石油ガス販売事業者」の下に「、液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者」を加え、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第三号中「充てん」を「充てん」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定
(完成検査に係る認定)
第三十九条の二 第二十条第三項第二号の認定は、通商産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(通商産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。
(完成検査に係る認定の基準等)
第三十九条の三 通商産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 特定変更工事に係る完成検査のための組織が通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第二十条第五項の通商産業省令で定める方法に適合するものであること。
三 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
2 前条第一項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、通商産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
(保安検査に係る認定)
第三十九条の四 第三十五条第一項第二号の認定は、通商産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(通商産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。
(保安検査に係る認定の基準等)
第三十九条の五 通商産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 特定施設に係る保安検査のための組織が通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の通商産業省令で定める方法に適合するものであること。
三 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
2 前条第一項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、通商産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第四項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第三十九条の六 次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
一 高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
二 第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
三 第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの
四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
2 第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。
(協会による調査)
第三十九条の七 第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会の行う調査を受けることができる。
2 協会は、前項の調査をした第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第三十九条の三第一項第一号の通商産業省令で定める基準及び第二十条第五項の通商産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
3 第一種製造者は、第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会の行う調査を受けることができる。
4 協会は、前項の調査をした第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第三十九条の五第一項第一号の通商産業省令で定める基準及び第三十五条第四項の通商産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
(認定の更新)
第三十九条の八 第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第三十九条の二、第三十九条の三並びに前条第一項及び第二項の規定は、第二十条第三項第二号の認定の更新に準用する。
3 第三十九条の四、第三十九条の五並びに前条第三項及び第四項の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。
(変更の届出)
第三十九条の九 認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(認定を受けた者の義務)
第三十九条の十 認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2 認定完成検査実施者は、通商産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、通商産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3 前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第三十九条の三第一項第三号」とあるのは「第三十九条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
(検査の記録の届出)
第三十九条の十一 認定完成検査実施者は、第二十条第五項の通商産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に通商産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2 認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の通商産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に通商産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
(認定の取消し等)
第三十九条の十二 通商産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号の一に該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
一 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
二 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三 第三十六条第一項の通商産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
四 第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
五 都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。
六 第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七 前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
八 通商産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
九 第三十九条の六第一項第五号又は第六号に該当するに至つたとき。
十 不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
2 第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
第四十一条の見出しを「(製造の方法)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「容器製造業者」を「高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「製造のための設備又は」を削り、「前二項」を「前項」に改め、「その技術上の基準に適合するように製造のための設備を修理し、若しくは改造し、又は」を削り、同項を同条第二項とする。
第四十四条第一項中「という。)が」の下に「通商産業省令で定める方法により」を、「したもの」の下に「として次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの」を加え、ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
一 第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
三 輸出その他の通商産業省令で定める用途に供する容器
四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの
第四十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。
第四十五条第三項中「前二項」の下に「、第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)」を加える。
第四十六条第一項中「容器検査に合格した」を削り、「容器に刻印等がされたとき」を「次に掲げるとき」に改め、同項に次の各号を加える。
二 容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。
三 第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
第四十六条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項」に改める。
第四十八条第一項中「高圧ガスを容器」の下に「(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第一号中「刻印等」の下に「又は自主検査刻印等」を加え、同項第三号中「及び次項」を削り、「第四十九条の三第一項」の下に「又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)」を加え、「附属品検査又は」を「附属品検査若しくは」に改め、「受けた後」の下に「又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後」を加え、同項第四号中「第四十四条第三項」を「第四十四条第四項」に改め、同項第五号中「容器検査又は」を「容器検査若しくは」に改め、「受けた後」の下に「又は自主検査刻印等がされた後」を加え、同条第三項中「附して」を「付して」に、「充てん」を「充てん」に、「前二項」を「第一項、第二項及び第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「各号に適合する」を「各号のいずれにも該当する」に改め、同項第一号中「刻印等」の下に「又は自主検査刻印等」を加え、同項第二号中「バルブ」の下に「(第一項第三号の通商産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の通商産業省令で定める附属品、第二項第三号の通商産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の通商産業省令で定める附属品)」を、「第四十九条の三第一項」の下に「又は第四十九条の二十五第三項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
三 バルブ(通商産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び通商産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の通商産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。
四 容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
3 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
第四十九条第一項中「者が」の下に「通商産業省令で定める方法により」を加える。
第四十九条の二第一項中「指定容器検査機関が」の下に「通商産業省令で定める方法により」を、「したもの」の下に「として次条第一項の刻印がされているもの」を加え、ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
一 第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの
三 輸出その他の通商産業省令で定める用途に供する附属品
四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品
第四十九条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 再充てん禁止容器に装置する附属品について、第一項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。
第四十九条の三第二項中「前項」の下に「及び第四十九条の二十五第三項」を加え、「同項」を「これら」に、「これ」を「これら」に改める。
第四十九条の四第一項中「者が」の下に「通商産業省令で定める方法により」を加え、同条の次に次の三十一条を加える。
(容器等製造業者の登録)
第四十九条の五 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、通商産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「容器等事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該容器又は附属品の製造のための設備であつて通商産業省令で定めるもの(以下「容器等製造設備」という。)の名称、性能及び数
五 当該容器又は附属品の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるもの(以下「容器等検査設備」という。)の名称、性能及び数
六 当該容器又は附属品の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて通商産業省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程(以下「容器等検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の通商産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第四十九条の七第五号の検査の方法について、通商産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第四十九条の八第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第四十九条の六 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十九条の十七又は第四十九条の三十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(登録の基準)
第四十九条の七 通商産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一 容器等製造設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 容器等検査設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
三 品質管理の方法及び検査のための組織が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
四 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
五 容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の通商産業省令で定める方法に適合していること。
(協会による調査)
第四十九条の八 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第四十九条の五第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、協会の行う調査を受けることができる。
2 協会は、前項の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法がそれぞれ同条第一号、第二号及び第三号の通商産業省令で定める技術上の基準並びに第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の通商産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
(登録の更新)
第四十九条の九 第四十九条の五第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第四十九条の五第二項、第三項及び第四項並びに第四十九条の六から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
(容器等製造業者登録簿)
第四十九条の十 通商産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
二 第四十九条の五第二項第一号から第三号までの事項
(登録証)
第四十九条の十一 通商産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
(変更の届出)
第四十九条の十二 登録容器等製造業者は、第四十九条の五第二項第一号又は第三号から第六号までの事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(登録証の訂正)
第四十九条の十三 登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(廃止の届出)
第四十九条の十四 登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第四十九条の十五 登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第四十九条の十六 登録容器等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第四十九条の十七 通商産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項又は第四十九条の十二の規定に違反したとき。
二 第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第四十一条第二項、第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は第四十九条の三十の規定による禁止又は命令に違反したとき。
四 不正の手段により第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けたとき。
五 第四十九条の三十一第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
(登録の消除)
第四十九条の十八 通商産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第四十九条の十九 登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
(容器等製造業者登録簿の謄本等)
第四十九条の二十 何人も、通商産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(容器又は附属品の型式の承認)
第四十九条の二十一 登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 承認を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
3 前項の申請書には、通商産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の通商産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第四十九条の二十三第一項の試験に合格した容器又は附属品について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。
(承認の基準)
第四十九条の二十二 通商産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。
一 申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していること。
二 申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第四十九条の五第一項の登録を受けていること。
(指定容器検査機関等の試験)
第四十九条の二十三 登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。
2 前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第四十九条の二十一第三項の通商産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の通商産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 試験を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
3 第一項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しているときは、これを合格とする。
4 第四十四条第二項及び第三項並びに第四十九条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、第四十四条第二項中「前項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、第四十九条の二第二項中「前項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と読み替えるものとする。
(基準適合義務等)
第四十九条の二十四 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合するようにしなければならない。ただし、第四十四条第一項第三号の通商産業省令で定める用途に供する容器若しくは第四十九条の二第一項第三号の通商産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。
2 前項の登録容器等製造業者は、容器等検査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(刻印等)
第四十九条の二十五 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の通商産業省令で定める容器以外のものであるときは、通商産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。
2 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の通商産業省令で定める容器であるときは、通商産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。
3 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、通商産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。
(刻印の禁止等)
第四十九条の二十六 通商産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、一年以内の期間を定めて前条第一項若しくは第三項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をすることを禁止することができる。
(改善命令)
第四十九条の二十七 通商産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 容器等製造設備が第四十九条の七第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
二 容器等検査設備が第四十九条の七第二号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三 品質管理の方法及び検査のための組織が第四十九条の七第三号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
四 第四十九条の七第五号の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の通商産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
五 容器又は附属品の検査を第四十九条の七第四号の通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
六 第四十九条の二十四の規定に違反していると認めるとき。
(承認の失効)
第四十九条の二十八 登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。
(承認の取消し)
第四十九条の二十九 通商産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
二 第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は次条の規定による禁止又は命令に違反したとき。
四 不正の手段により第四十九条の二十一第一項の承認を受けたとき。
(災害防止命令)
第四十九条の三十 通商産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(外国容器等製造業者の登録)
第四十九条の三十一 外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の登録を受けることができる。
2 第四十九条の五第二項、第三項及び第四項、第四十九条の六から第四十九条の十一まで、第四十九条の十六、第四十九条の十八並びに第四十九条の二十の規定は前項の登録に、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項、第四十九条の十二から第四十九条の十五まで、第四十九条の十九、第四十九条の二十三及び第四十九条の二十七の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第四十五条第三項及び第四十九条の三第二項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第四十五条第三項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第四十九条の三第二項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第四十九条の十及び第四十九条の二十中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第四十九条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)
第四十九条の三十二 通商産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第四十四条第一項、第四十五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第四十九条の十二又は次条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
二 前条第二項において準用する第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 前条第二項において準用する第四十九条の二十七又は次条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。
四 通商産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 通商産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六 前号の規定による検査において、通商産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
八 第四十九条の五第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
2 国は、前項第六号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録容器等製造業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。
(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)
第四十九条の三十三 外国登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2 第四十九条の二十一第二項及び第三項、第四十九条の二十二並びに第四十九条の二十八の規定は前項の承認に、第四十九条の二十四から第四十九条の二十六まで及び第四十九条の三十の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第四十九条の二十二第一号中「第四十九条の五第一項」とあるのは「第四十九条の三十一第一項」と、第四十九条の二十四第一項中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十五第一項及び第二項中「登録容器製造業者」とあるのは「外国登録容器製造業者」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であつて本邦に輸出されるもの」と、同条第三項中「登録附属品製造業者」とあるのは「外国登録附属品製造業者」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十六中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、第四十九条の三十中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)
第四十九条の三十四 通商産業大臣は、前条第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の十二又は前条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
二 第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の二十七又は前条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。
四 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
(災害防止命令)
第四十九条の三十五 通商産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十四条第二項中「第四十四条第三項」を「第四十四条第四項」に改める。
第五十六条第一項中「充てん」を「充てん」に改め、同条第一項、第二項及び第四項中「第四十四条第三項」を「第四十四条第四項」に改め、同条第四項中「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の二第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。
第五十六条の二の見出し中「容器製造等」を「容器検査所」に改め、同条中「容器製造業者又は」及び「容器の製造の事業又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第五十六条の三第一項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。
一 第五十六条の六の二第一項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の十四第二項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの
二 輸出その他の通商産業省令で定める用途に供する特定設備
第五十六条の三第二項ただし書を次のように改める。
一 第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第一号の通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合
二 当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合
第五十六条の三第四項中「前三項の特定設備検査においては」を「通商産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、通商産業省令で定める方法により前三項の特定設備検査を行い」に改める。
第五十六条の五第二項中「前項」の下に「(第五十六条の六の十五第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四章第二節中第五十六条の六の次に次の二十二条を加える。
(特定設備製造業者の登録)
第五十六条の六の二 特定設備の製造の事業を行う者は、通商産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該特定設備の製造のための設備であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定設備製造設備」という。)の名称、性能及び数
五 当該特定設備の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定設備検査設備」という。)の名称、性能及び数
六 当該特定設備の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて通商産業省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該特定設備の検査を行う方法を定める規程(以下「特定設備検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の通商産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法について、通商産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第五十六条の六の五第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第五十六条の六の三 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第五十六条の六の十八又は第五十六条の六の二十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(登録の基準等)
第五十六条の六の四 通商産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一 特定設備製造設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 特定設備検査設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
三 品質管理の方法及び検査のための組織が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
四 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定設備の検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
五 特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法が第五十六条の三第四項の通商産業省令で定める方法に適合していること。
2 通商産業大臣は、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。
(協会による調査)
第五十六条の六の五 特定設備の製造の事業を行う者は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法について、協会の行う調査を受けることができる。
2 協会は、前項の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法がそれぞれ同項第一号、第二号及び第三号の通商産業省令で定める技術上の基準並びに第五十六条の三第四項の通商産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
3 協会は、第一項の調査をした場合において、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、その登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を通商産業大臣に申し出ることができる。
(登録の更新)
第五十六条の六の六 第五十六条の六の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第五十六条の六の二第二項、第三項及び第四項並びに第五十六条の六の三から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
(特定設備製造業者登録簿)
第五十六条の六の七 通商産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
二 第五十六条の六の二第二項第一号から第三号までの事項
(登録証)
第五十六条の六の八 通商産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
(変更の届出)
第五十六条の六の九 登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号又は第三号から第六号までの事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(登録証の訂正)
第五十六条の六の十 登録特定設備製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(廃止の届出)
第五十六条の六の十一 登録特定設備製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第五十六条の六の十二 登録特定設備製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(基準適合義務等)
第五十六条の六の十三 登録特定設備製造業者が登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第五十六条の三第四項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、同条第一項第二号の通商産業省令で定める用途に供する特定設備については、この限りでない。
2 前項の登録特定設備製造業者は、特定設備検査規程に従い、その製造に係る同項の特定設備(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定設備基準適合証)
第五十六条の六の十四 登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、通商産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に通商産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。
2 通商産業大臣、協会及び指定特定設備検査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第五十六条の三第四項の通商産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付しなければならない。
3 特定設備基準適合証の様式は、通商産業省令で定める。
4 第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、特定設備基準適合証について準用する。
(表示)
第五十六条の六の十五 第五十六条の五第一項の規定は、前条第一項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第五十六条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の六の十四第二項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
2 第五十六条の六の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。
(改善命令)
第五十六条の六の十六 通商産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 特定設備製造設備が第五十六条の六の四第一項第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
二 特定設備検査設備が第五十六条の六の四第一項第二号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三 品質管理の方法及び検査のための組織が第五十六条の六の四第一項第三号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
四 第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法が第五十六条の三第四項の通商産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
五 特定設備の検査を第五十六条の六の四第一項第四号の通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
六 第五十六条の六の十三の規定に違反していると認められるとき。
七 第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「自主検査特定設備」という。)において高圧ガスによる災害が発生し、その災害が当該自主検査特定設備の欠陥によるものであると認められるとき。
(登録の失効)
第五十六条の六の十七 登録特定設備製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第五十六条の六の十八 通商産業大臣は、登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項又は第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。
二 第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。
三 第五十六条の六の十六の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
五 第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
(登録の消除)
第五十六条の六の十九 通商産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第五十六条の六の二十 登録特定設備製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
(特定設備製造業者登録簿の謄本等)
第五十六条の六の二十一 何人も、通商産業大臣に対し、特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(外国特定設備製造業者の登録)
第五十六条の六の二十二 外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の登録を受けることができる。
2 第五十六条の六の二第二項から第四項まで、第五十六条の六の三から第五十六条の六の八まで、第五十六条の六の十七、第五十六条の六の十九及び前条の規定は前項の登録に、第五十六条の五第二項、第五十六条の六の九から第五十六条の六の十三まで、第五十六条の六の十四第一項及び第二項、第五十六条の六の十六並びに第五十六条の六の二十の規定は外国登録特定設備製造業者に準用する。この場合において、第五十六条の五第二項中「何人も」とあるのは「外国登録特定設備製造業者は」と、「特定設備」とあるのは「本邦に輸出される特定設備」と、第五十六条の六の七及び前条中「特定設備製造業者登録簿」とあるのは「外国特定設備製造業者登録簿」と、第五十六条の六の十六中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)
第五十六条の六の二十三 通商産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。
二 前条第二項において準用する第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。
三 前条第二項において準用する第五十六条の六の十六の規定による請求に応じなかつたとき。
四 通商産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録特定設備製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 通商産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録特定設備製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される特定設備の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六 不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
七 第五十六条の六の二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
「第四節 冷凍機器及び原料ガス」を「第四節 冷凍機器」に改める。
第五十七条の見出しを「(冷凍設備に用いる機器の製造)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「機器製造業者」を「もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、通商産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。)」に改め、同項を同条とする。
「第二節 指定保安検査機関」を「第二節 指定完成検査機関」に改める。
第五十八条の十八中「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書」に、「保安検査」を「通商産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査」に改める。
第五十八条の十九中「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
第五十八条の二十中「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第一号及び第二号中「保安検査」を「完成検査」に改め、同条第三号中「民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が保安検査」を「法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が完成検査」に改め、同条第四号から第六号までの規定中「保安検査」を「完成検査」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定の更新)
第五十八条の二十の二 第二十条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第五十八条の十八から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
第五十八条の二十一の見出しを「(完成検査の義務)」に改め、同条第一項中「指定保安検査機関」を「指定完成検査機関」に、「保安検査」を「完成検査」に改め、同条第二項中「指定保安検査機関」を「指定完成検査機関」に、「保安検査」を「完成検査」に、「前条第一号」を「第五十八条の二十第一号」に改める。
第五十八条の二十二中「指定保安検査機関」を「指定完成検査機関」に、「保安検査」を「完成検査」に改める。
第五十八条の二十三第一項中「指定保安検査機関」を「指定完成検査機関」に、「保安検査」を「完成検査」に改め、同条第三項中「保安検査」を「完成検査」に改める。
第五十八条の二十四を次のように改める。
(業務の休廃止)
第五十八条の二十四 指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第五十八条の二十五及び第五十八条の二十六を次のように改める。
第五十八条の二十七中「指定保安検査機関の役員又は」を削り、「指定保安検査機関に」を「指定完成検査機関に」に改め、「その役員又は」を削る。
第五十八条の二十八中「保安検査」を「完成検査」に、「指定保安検査機関」を「指定完成検査機関」に改める。
第五十八条の二十九中「指定保安検査機関」を「指定完成検査機関」に改める。
第五十八条の三十中「指定保安検査機関」を「指定完成検査機関」に、「保安検査」を「完成検査」に改め、同条第一号中「第三十五条第三項」を「第二十条第四項」に改め、同条第五号中「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書」に改める。
第四章の二第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 指定保安検査機関
(指定等)
第五十八条の三十の二 第三十五条第一項第一号の指定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
第五十八条の三十一第一項中「ところにより、」の下に「通商産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて」を加え、同条第二項中「前条」を「第五十八条の三十」に、「第五十八条の二十五第一項」を「第五十八条の二十の二」に、「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書」に、「第五十八条の二十から」を「第五十八条の二十、第五十八条の二十一から」に、「保安検査」を「完成検査」に、「第三十五条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第五十八条の三十二第一項中「ところにより、」の下に「通商産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて」を加え、同条第二項中「第五十八条の二十五第一項」を「第五十八条の二十の二」に、「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書」に、「第五十八条の二十から」を「第五十八条の二十、第五十八条の二十一から」に、「保安検査」を「完成検査」に、「第三十五条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第五十九条第一項中「、通商産業省令で定めるところにより」を削り、同条第二項中「第五十八条の二十五第一項」を「第五十八条の二十の二」に、「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書」に、「第五十八条の二十から」を「第五十八条の二十、第五十八条の二十一から」に、「保安検査」を「完成検査」に、「第三十五条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第五十九条の九第一号の二中「第三十五条第一項ただし書」を「第三十五条第一項第一号」に改め、同号を同条第一号の三とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
第五十九条の九第六号中「同法第三十九条」を「液化石油ガス法第三十九条」に改め、同条第六号の二を次のように改める。
第五十九条の九第六号の三中「同法第三十八条の九第一項」を「液化石油ガス法第三十八条の九第一項」に改める。
第五十九条の二十八第一項第二号の二を削り、同項第三号中「、第三十一条第三項」を「及び第三十一条第三項」に、「及び第三十八条の九」を「、第三十七条の五第四項及び第三十八条の九」に改め、同項第四号中「第三十五条第一項ただし書」を「第二十条第一項ただし書若しくは同条第三項第一号の完成検査、第三十五条第一項第一号」に、「又は」を「、第四十九条の二十三第一項の試験若しくは」に改め、「特定設備検査」の下に「又は液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書の保安検査」を加え、同項第四号の二を同項第四号の二の三とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
四の二 第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項又は第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の六の五第一項(第五十六条の六の六第二項又は第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
四の二の二 第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。
第五十九条の二十八第一項第四号の三の次に次の一号を加える。
四の三の二 液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。
第五十九条の二十八第一項第四号の四中「第三十一条の二第一項」を「第二十九条の二第一項若しくは第三十一条の二第一項」に改め、「液化石油ガス法」の下に「第三十八条の四の二第一項若しくは液化石油ガス法」を、「により、」の下に「免状交付事務若しくは」を加え、「同項」を「液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項」に改め、同項第五号中「同法第六十条第一項」を「液化石油ガス法第六十条第一項」に改める。
第六十条第一項中「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者又は占有者」を「第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者」に改め、同条第二項中「指定試験機関」の下に「、指定完成検査機関」を、「備え」の下に「、完成検査」を加える。
第六十一条第一項中「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、同条第二項中「ときは」の下に「、指定完成検査機関」を加える。
第六十二条第一項中「販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、同条第二項中「職員に」の下に「、指定完成検査機関」を加え、同条第五項中「高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所」に改める。
第六十三条第一項中「第六条第一項」を「第六条」に改める。
第六十四条中「第三十六条第四項」を「第二十七条第一項第四号」に改める。
第六十五条の見出しを「(許可等の条件)」に改め、同条第一項中「、第六条」及び「、第十四条の四第一項」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「許可」の下に「又は第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認」を加え、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「許可」の下に「又は承認」を加える。
第七十三条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同項第七号中「完成検査」の下に「(協会又は指定完成検査機関が行うものを除く。)」を加え、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
第七十三条第一項第八号中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号から第十四号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十五号を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
第七十三条第一項第十六号の次に次の五号を加える。
十六の二 第四十九条の五第一項若しくは第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者
十六の三 第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
十六の四 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
十六の五 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
十六の六 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
第七十三条第一項第二十号の次に次の三号を加える。
二十の二 第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
二十の三 第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
二十の四 特定設備基準適合証の交付(協会又は指定特定設備検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
第七十三条第一項第二十二号中「特定設備検査合格証」の下に「、特定設備基準適合証」を加える。
第七十三条第二項中「通商産業大臣が行う製造保安責任者試験」を「第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者、通商産業大臣若しくは通商産業局長が行う製造保安責任者試験」に、「通商産業大臣が行う製造保安責任者免状」を「通商産業大臣若しくは通商産業局長が行う製造保安責任者免状」に、「通商産業大臣が行う容器検査」を「通商産業大臣若しくは通商産業局長が行う容器検査」に、「認定又は」を「認定、」に、「その更新を受けようとする者」を「第四十九条の五第一項、第四十九条の三十一第一項、第五十六条の六の二第一項若しくは第五十六条の六の二十二第一項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第四十九条の十五(第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条の六の十二(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、通商産業大臣若しくは通商産業局長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第四十九条の二十一第一項若しくは第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者」に、「通商産業大臣が行う第五十四条第二項」を「通商産業大臣若しくは通商産業局長が行う第五十四条第二項」に改める。
第七十四条第一項中「、第六条」を削り、「第五条第二項」の下に「、第十七条の二第一項、第二十条の四」を加え、「、第二十二条第一項」を削る。
第七十四条の二第一項第一号中「第三十一条第三項」を「第二十条第一項ただし書、第三十一条第三項」に改め、同号の次に次の二号を加える。
一の二 第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。
一の三 第三十九条の十二第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
第七十四条の二第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認をしたとき。
二の三 第四十九条の二十八(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は第四十九条の二十九若しくは第四十九条の三十四の規定により承認を取り消したとき。
第七十四条の二第一項第三号中「第五十八条の二十二(」の下に「第五十八条の三十の二第二項、」を加え、同項第四号中「又は第五十八条の二十四(第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第五号中「第五十八条の三十(」の下に「第五十八条の三十の二第二項、」を、「試験事務若しくは」の下に「完成検査、」を加え、同号の次に次の一号を加える。
五の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第七十五条中「から第四号まで」を「若しくは第二号」に、「第二十二条第三項」を「第二十二条第二項」に、「若しくは第二項、第四十四条第三項」を「、第四十四条第四項」に、「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の二第四項」に改め、「第五十条第三項」の下に「、第五十六条第五項」を加え、「、第五十七条第三項又は第五十八条第三項」を「又は第五十七条」に改める。
第七十六条第一項中「第五十八条の三十」の下に「(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「第五十八条の二十七(」の下に「第五十八条の三十の二第二項、」を、「第五十八条の三十(」の下に「第五十八条の三十の二第二項、」を加える。
第七十九条中「基く」を「基づく」に改め、「ところにより、」の下に「通商産業局長又は」を加える。
第八十条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反した者
第八十条の二中「第五十八条の三十(」の下に「第五十八条の三十の二第二項、」を、「違反行為をした」の下に「指定完成検査機関、」を加える。
第八十条の三中「第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした」を「次の各号の一に該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
第八十一条第二号の二を削り、同条第三号中「第二十条」を「第二十条第一項若しくは第三項」に、「第四十八条第一項若しくは第二項」を「第四十八条第一項から第四項まで」に改め、同条第四号の二中「第二十二条第四項」を「第二十二条第三項」に改め、同条第五号を次のように改める。
第八十一条第六号中「販売若しくは」を削り、「製造」の下に「、貯蔵、販売」を加え、同条第七号中「販売のための施設、高圧ガス貯蔵所」を「第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所」に改め、同条第八号中「第五十六条の五第一項(」の下に「第五十六条の六の十五第一項及び」を加え、同条第十号中「違反した者」を「違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つた者又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つた者」に改める。
第八十二条第一号中「、第十四条の三第一項若しくは第二項」を削り、「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項、第二十条の六第一項」を、「第五十六条の四第二項(」の下に「第五十六条の六の十四第四項及び」を加え、同条第二号を次のように改める。
第八十二条第三号中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした者
第八十二条第四号中「第四十一条第三項」を「第四十一条第二項」に改め、同条に次の一号を加える。
五 第四十九条の二十六の規定による禁止に違反した者
第八十三条第一号中「第五条第二項、」及び「若しくは第四項、第十四条の四第二項」を削り、「第十九条第二項」の下に「、第二十条の七」を加え、「、第二十四条の二第一項」を削り、「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第四十条、第四十二条、第四十三条」を「第三十九条の九第一項若しくは第二項、第四十九条の十二、第四十九条の十四」に、「第五十七条第一項若しくは第二項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二」を「第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一、第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第五十六条の六(」の下に「第五十六条の六の十五第二項及び」を加え、「第五十七条第三項、第五十八条第三項」を「第五十七条」に改め、同号の次に次の六号を加える。
二の二 第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者
二の三 第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者又は虚偽の届出をした者
二の四 第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者
二の五 第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした者又は虚偽の届出をした者
二の六 第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者又は虚偽の届出をした者
二の七 第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した者又は虚偽の届出をした者
第八十三条第四号の二の次に次の一号を加える。
四の二の二 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
第八十三条第四号の三の次に次の三号を加える。
四の四 正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
四の五 第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
四の六 正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
第八十三条の二中「指定試験機関」の下に「、指定完成検査機関」を加え、同条第一号を次のように改める。
一 第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。