(工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理)
第二十条の二 工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第十九条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分管理計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
2 地方公共団体等は、第十九条第二項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
3 地方公共団体等は、第十九条第二項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事が完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
4 公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により地方公共団体等からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第二十条の三 工業団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第十九条第二項の公告の日の翌日において地方公共団体等に帰属するものとし、これに代わるものとして処分管理計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
2 工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分管理計画で特別の定めをしたものを除き、第十九条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するものとする。