(適格性の喪失等による許可等の取消し)
第六十二条の三 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が第五十六条第一項第二号又は第五十七条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、当該指定漁業の許可又は起業の認可を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が第五十七条第一項第四号に該当することとなつたときは、当該指定漁業の許可又は起業の認可を取り消すことができる。
3 前二項の規定による許可又は起業の認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。