内閣関係(第一条―第十三条) |
総務省関係(第十四条―第十六条) |
文部科学省関係(第十七条―第二十条) |
厚生労働省関係(第二十一条―第五十六条) |
農林水産省関係(第五十七条―第八十六条) |
経済産業省関係(第八十七条―第九十五条) |
国土交通省関係(第九十六条―第百六十五条) |
環境省関係(第百六十六条―第百八十九条) |
第三十条第二項を削り、同条第三項中「前項」を「前項第十二号」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。3 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(第一項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。第三十条第四項を次のように改める。4 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 |
第三十条第二項及び第三項を次のように改める。2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 |
一 指定都市の長 |
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 指定都市の長 |
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。 附則第十一条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改め、同条第二項中「認可」を「届出」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同条第三項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改め、同条第四項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改める。 |
第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。 |
内閣関係(第一条―第十三条) |
総務省関係(第十四条―第十六条) |
文部科学省関係(第十七条―第二十条) |
厚生労働省関係(第二十一条―第五十六条) |
農林水産省関係(第五十七条―第八十六条) |
経済産業省関係(第八十七条―第九十五条) |
国土交通省関係(第九十六条―第百六十五条) |
環境省関係(第百六十六条―第百八十九条) |
第三十条第二項を削り、同条第三項中「前項」を「前項第十二号」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。3 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(第一項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。第三十条第四項を次のように改める。4 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 |
第三十条第二項及び第三項を次のように改める。2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 |
一 指定都市の長 |
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 指定都市の長 |
特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。 附則第十一条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改め、同条第二項中「認可」を「届出」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同条第三項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改め、同条第四項中「認可を受けなかった」を「届出をしなかった」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「認可を受けた」を「届け出た」に改める。 |
第三十二条第一項中「、同条第二項」を「、同条第三項」に、「。次条」を「。次項及び次条」に、「同法第十三条」を「同条第四項及び同法第十三条」に改める。 |