第百二十条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項中「次に」を「第一号に」に改め、「事項を定める」の下に「ものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努める」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
第六条の二第二項第三号中「前号」を「第一号」に改める。
第七条の二第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改める。
第八条第一項及び第二項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第三項中「次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、同項第三号中「その他」を「面積その他の」に改める。
第十条の二第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項」を削り、「都市計画に定める」を「定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第十条の三第一項中「必要があるとき」を削り、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第十条の四第一項中「必要があるとき」を削り、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項」を削り、「都市計画に定める」を「定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第十一条第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第十二条第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第十二条の二第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第十二条の四第一項中「で必要なものを定めるものとする」を「を定めることができる」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、都市計画に」を加え、「その他政令で定める事項を都市計画に定める」を「を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める」に改める。
第十二条の五第二項中「次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、同項に次の二号を加える。
第十二条の五第五項中「当該再開発等促進区又は開発整備促進区に関し必要な次に掲げる事項を都市計画に定める」を「都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努める」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項に次の一号を加える。
第十二条の五第六項中「前項第二号」を「前項第一号」に改め、同条第七項中「のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする」を「を定めることができる」に改める。
第十二条の十中「第十二条の五第五項第二号」を「第十二条の五第五項第一号」に改める。
第十四条第二項第十一号中「第三十二条第二項第二号」を「第三十二条第二項第一号」に、「第三十二条第二項第三号」を「第三十二条第二項第二号」に改め、同項第十二号中「同条第二項第四号」を「同条第二項第一号」に改め、同項第十三号中「第九条第二項第二号」を「第九条第二項第一号」に改める。
第十五条第一項第四号中「緑地保全地域」の下に「(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)」を加え、同項第六号中「政令で定める小規模な」を削り、「を除く」を「にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る」に改め、同項第七号中「市街地開発事業等予定区域」の下に「(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)」を加える。
第二十条第二項中「おいて」を「備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により」に改める。
第二十三条第一項中「第六条の二第二項第二号」を「第六条の二第二項第一号」に改める。
第二十六条第一項中「行なう」を「行う」に、「あたり」を「当たり」に、「かき、さく」を「垣、柵」に、「行なおう」を「行おう」に改め、「管轄する都道府県知事」の下に「(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、「都道府県知事が」を「都道府県知事等が」に改める。
第二十七条第二項中「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。
第三十三条第一項第五号イ中「第十二条の五第五項第二号」を「第十二条の五第五項第一号」に改め、同号ニ中「第九条第四項第二号」を「第九条第四項第一号」に改め、同項第七号、第十二号及び第十三号中「崖崩れ」を「崖崩れ」に改める。
第五十二条の二第一項中「行ない」を「行い」に、「行なおう」を「行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同項第二号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
第三章第二節の節名中「建築」を「建築等」に改める。
第五十三条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「第四十二条第二項」を「第五十二条の二第二項」に改める。
第五十四条中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。
第五十五条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「以下次条」を「次条」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。
第五十六条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「前条第一項本文」を「同条第一項本文」に、「きたす」を「来す」に改め、同条第三項中「ただちに」を「直ちに」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。
第五十七条第一項から第四項までの規定中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。
第五十八条の二第一項中「第十二条の五第五項第二号」を「第十二条の五第五項第一号」に改める。
第六十五条第一項中「行ない」を「行い」に、「堆積を行なおう」を「堆積を行おう」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「第四十二条第二項」を「第五十二条の二第二項」に改める。
第八十条第一項中「指定都市等の長」を「市長」に改める。
第八十一条第一項中「指定都市等の長」を「市長」に改め、「(都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項中「指定都市等の長」を「市長」に改める。
第八十二条第一項中「指定都市等の長」を「市長」に改める。
第八十七条の二第一項中「同項第四号」を「同項第二号」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定都市の区域における第七条の二第二項の規定の適用については、同項中「定められる」とあるのは、「指定都市が定める」とする。
第八十七条の三を削り、第八十七条の四を第八十七条の三とする。
第八十七条の五第一項第一号中「次号」を「第三号」に改め、「限る」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務
第九十一条中「指定都市等の長」を「市長」に改める。
第九十二条第二号中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。