租税特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第十六号
租税特別措置法等の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)」を
第七節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)
に、第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)を
第二十三節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)
に、第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)」を
第三節の二
石油石炭税法の特例
第一款
地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四)
第二款
その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)
に、「第九十条の十三」を「第九十条の十五」に改める。
第五条の二第四項中「この項及び第十四項」を「この条」に改め、同条第二十五項中「前項第三号」を「第二十四項第三号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項の次に次の一項を加える。
25 非居住者又は外国法人が信託(その信託の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき第四項の規定により第一項の規定の適用を受ける場合における同項、第四項、第十項から第十四項まで、第十六項及び前三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
、当該特定振替機関等
、特定受託者(第二十五項に規定する信託の受託者をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)
特定振替機関等の
特定受託者の
第一項第二号イ
、当該特定振替機関等(
、特定受託者及び当該特定振替機関(
第一項第二号ロ
、当該特定振替機関等(
、特定受託者及び当該特定振替機関(
。)及び
。)並びに
第四項第一号
の特定振替機関等
の特定受託者
特定振替機関等の
特定受託者の
第十項
特定振替機関等
特定受託者
第十一項
提出した特定振替機関等
提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。以下この項及び第二十三項において同じ。)
おいて、当該特定振替機関等
おいて、当該特定受託者
これを、当該特定振替機関等
これを、当該特定受託者
第十二項
提出した特定振替機関等
提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。以下この項及び第二十四項において同じ。)
おいて、当該特定振替機関等
おいて、当該特定受託者
これを、当該特定振替機関等
これを、当該特定受託者
第十三項
特定振替機関等
特定受託者
第十四項
提出した特定振替機関等
提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第十六項において同じ。)
特定振替機関等を
特定受託者を
第十六項
特定振替機関等及び
特定受託者及び
当該特定振替機関等
当該特定受託者に係る特定振替機関
第二十二項
特定振替機関等
特定受託者
提出した同条第一項
提出した同条第二十五項の規定により読み替えられた同条第十一項又は第十二項
第二十三項第三号及び前項第三号
特定振替機関等
特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者)
第五条の三第五項中「及び第二十四項」を「、第二十四項及び第二十五項」に改め、同項の表に次のように加える。
前条第二十五項
第一項の
次条第一項の
同項、
同項並びに
、第十項
、第十項、第十二項
及び前三項
、第二十二項及び前項
前条第二十五項の表第一項第一号の項
第一項第一号
次条第一項第一号
第二十五項
前条第二十五項
第二十四項まで
この項
前条第二十五項の表第一項第二号ロの項
第一項第二号ロ
次条第一項第二号
前条第二十五項の表第四項第一号の項
の特定受託者
の特定受託者(第二十五項に規定する信託の受託者をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)
前条第二十五項の表第二十二項の項
提出した同条第一項
提出した同法第五条の三第一項
同条第十一項又は第十二項
同条第十二項
第六条第八項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第十項第一号中「をいう」の下に「。以下この号において同じ」を、「外国法人」の下に「(当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)」を加える。
第十条第六項中「平成二十四年」を「平成二十六年」に改める。
第十条の二の二第一項中「平成二十六年三月三十一日まで」の下に「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、平成二十四年七月一日から平成二十五年三月三十一日まで)」を、「同号イ」の下に「及びロ」を加え、「場合及び」を「場合並びに」に改め、「の額」の下に「(以下この項において「普通償却額」という。)」を、「相当する金額」の下に「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額)」を加え、同項第一号ロ中「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「太陽光、風力その他」を削り、「エネルギー資源」の下に「(太陽光及び風力を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)
第十条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項第一号中「器具及び備品」を「工具、器具及び備品」に改め、「能率化」の下に「、製品の品質管理の向上」を加える。
第十条の四を次のように改める。
第十条の四 削除
第十条の五第一項第二号中「要件」の下に「(当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数が零である場合には、イ及びハに掲げる要件)」を加え、同条第二項第三号中「適用年」を「当該適用年」に改める。
第十条の六第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同条第二項中「、第十条の三第四項又は第十条の四第四項」を「又は第十条の三第四項」に改め、同条第三項中「、第十条の三第五項若しくは第十条の四第五項」を「若しくは第十条の三第五項」に改める。
第十一条第一項中「(第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、「合計額(以下この条」を「合計額(次項」に、「同法第四十九条第一項」を「同条第一項」に改め、同項の表の第一号中「供する」の下に「第十条第四項に規定する中小企業者に該当する」を加え、「新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに」を「既に事業の用に供されていた当該機械その他の減価償却資産に代えて当該事業の用に供されることとなつたもの及び」に改める。
第十二条第一項中「場合を除く」を「場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る」に改め、同項の表の第二号中「第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された」を「第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている」に改め、同表の第三号中「第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法」を削り、「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第十三条第二項中「前項、」を「前項又は」に改め、「又は第十三条の三第一項」を削る。
第十三条の二第一項中「第五条第十五項」を「第五条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第三項中「第十三条の二第一項(」を「次条第一項(」に、「第十三条の二第一項本文」を「同条第一項本文」に改め、「、「前項、次条第一項」とあるのは「第十三条第一項、第十三条の二第一項」と」を削る。
第十三条の三を削る。
第十三条の四第一項中「において死亡し、又は事業」の下に「(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第十三条の四第一項の」を「第十三条の三第一項の」に改め、「、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と」を削り、同条を第十三条の三とする。
第十四条の二第二項第二号中「認定計画」の下に「(同法第十九条の二第十項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画を含む。)」を加え、同条第三項中「第十四条の二第一項本文」を「同項本文」に、「前項、」を「前項又は」に改め、「又は第十三条の三第一項」を削り、「読み替える」を「、「これら」とあるのは「同項」と読み替える」に改める。
第十五条第二項中「第十五条第一項本文」を「同項本文」に、「前項、」を「前項又は」に改め、「又は第十三条の三第一項」を削り、「読み替える」を「、「これら」とあるのは「同項」と読み替える」に改める。
第十九条第一号中「から第十条の四まで」を「、第十条の三」に改める。
第二十条第一項中「平成二十四年」を「平成二十六年」に改める。
第二十条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第二十四条の三第四項中「から第十三条の三まで」を「及び第十三条の二」に改める。
第二十六条第二項第二号中「若しくは介護療養施設サービス」を削り、「助産又は」を「助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は」に改め、同項第四号中「又は同法」を「若しくは同法」に、「若しくは指定介護療養施設サービスのうち」を「のうち」に、「若しくは指定介護療養施設サービスに」を「に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに」に改め、同項第五号中「によつて障害児施設医療費」を「によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費」に、「施設給付決定」を「入所給付決定」に、「係る障害児施設医療」を「係る障害児入所医療」に、「障害児施設医療費の」を「障害児入所医療費の」に、「障害児施設医療に」を「障害児入所医療に」に改める。
第二十八条の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第二十八条の三第十一項中「から第十三条の三まで」を「及び第十三条の二」に改める。
第二十九条の三第六項中「方法の特例」の下に「、特定外国株式の取得に係る所得税法第二百二十八条の三の二の規定の特例」を加える。
第三十条の二第一項中「昭和五十六年から平成二十四年まで」を「平成二十四年から平成二十七年まで」に、「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「同条第四項第二号ロ」を「同条第五項第二号ロ」に改め、同条第二項中「の各号」を削り、同項第一号中「百分の二十」の下に「(当該収入金額が三千万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の十)」を加え、同条第三項及び第四項中「添附」を「添付」に改め、同条第五項及び第八項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改める。
第三十一条の二第二項第九号中「マンション建替事業をいう」を「マンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る」に改める。
第三十三条の六第二項中「から第十三条の三まで」を「及び第十三条の二」に改める。
第三十四条の二第二項第三号中「イ及びニ又はロ及びニ」を「イ又はロのいずれか及びハ」に改め、「又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)」を削り、「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に、「造成され、又は建設される宅地又は住宅」を「造成される宅地」に改め、同号ハを削り、同号ニ中「又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)」を削り、同号ニを同号ハとする。
第三十六条の二第一項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に、「二億円」を「一億五千万円」に改め、同条第二項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「二億円」を「一億五千万円」に改める。
第三十六条の五中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。
第三十七条第一項中「(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」を削り、同項の表の第二号の上欄中「既成市街地等の地域内」を「既成市街地等内」に改め、同号の下欄中「次に掲げる資産」を「特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号から第六号までにおいて同じ。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同表の第三号の下欄中「次に掲げる資産」を「特定資産(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同表の第四号中「土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置」を「特定資産」に改め、同表の第五号中「イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域」を「既成市街地等」に、「第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産」を「特定資産」に改め、同表の第六号中「第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産」を「特定資産」に改め、同表の第八号中「(政令で定めるものを除く。)」を削り、同表の第九号中「土地等、建物、」を「土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物、」に改め、同条第二項中「区分し」を「区分をし」に改め、同条第三項及び第四項中「(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」を削る。
第三十七条の三第二項中「から第十三条の三まで」を「及び第十三条の二」に改める。
第三十七条の四中「(第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」を削る。
第三十七条の五第二項の表第三十七条第四項の項中「(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」を削る。
第三十七条の九の二第六項中「から第十三条の三まで」を「及び第十三条の二」に改める。
第三十七条の十一の三第二項中「及び次項」を「、次項及び第八項」に改め、同条第七項中「第十項」を「次項及び第十一項」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第七項」の下に「又は第八項ただし書」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「前項」を「第七項及び前項ただし書」に、「同項の」を「これらの規定に規定する」に改め、同項ただし書中「当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に」を「これらの者に」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 金融商品取引業者等に開設されていた特定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある場合には、当該金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、当該特定口座に係る同項の規定による報告書を当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して交付することを要しない。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。
第三十七条の十二の二第二項に次の二号を加える。
九 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次号において同じ。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて金融商品取引法第五十八条に規定する外国証券業者(次号において単に「外国証券業者」という。)への売委託により行うもの
十 信託会社の営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて外国証券業者に対して行うもの
第三十七条の十三第一項第一号中「第七条」を「(平成十一年法律第十八号)第七条」に改め、同項に次の一号を加える。
四 内国法人のうち、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同条の確認を受けたものに限る。)であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されるもの
第四十条の二第一項中「国(」を「国、」に、「及び独立行政法人国立科学博物館を含む。次項において同じ。)」を「、独立行政法人国立科学博物館」に改め、「地方公共団体」の下に「(次項において「国等」という。)」を、「場合の」の下に「当該譲渡に係る」を加え、同条第二項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に、「前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるもの(以下この項において「対象資産」という。)を国」を「文化財保護法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財として指定されたもの(第一号において「重要有形民俗文化財」という。)を国等」に改め、同項第一号中「対象資産」を「重要有形民俗文化財」に改める。
第四十一条第五項中「国内において、」の下に「認定長期優良住宅(」を、「定めるもの」の下に「をいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」を加え、「認定長期優良住宅」という」を「認定住宅」と総称する」に、「認定長期優良住宅で」を「認定住宅で」に、「認定長期優良住宅の」を「認定住宅の」に、「これらの家屋を同法の施行の日」を「当該認定住宅を平成二十一年六月四日」に改め、「までの間」の下に「(認定低炭素住宅にあつては、同法の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間)」を加え、「長期優良住宅特例適用年」を「認定住宅特例適用年」に、「「長期優良住宅借入金等」を「「認定住宅借入金等」に改め、同項各号中「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改め、同条第八項から第十一項まで及び第十四項中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改める。
第四十一条の二第一項中「区分し」を「区分をし」に、「おける長期優良住宅借入金等」を「おける認定住宅借入金等」に改め、同項第二号中「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改め、同条第二項第六号から第十九号までの規定中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に、「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に、「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に、「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に、「とを区分し」を「とに区分をし」に改め、同条第四項第二号から第五号までの規定中「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に、「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改め、同項第六号中「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に、「区分し」を「区分をし」に改め、同条第七項中「長期優良住宅特例適用年」を「認定住宅特例適用年」に、「すべて」を「全て」に、「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に、「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に、「区分し」を「区分をし」に改め、同条第八項中「長期優良住宅特例適用年」を「認定住宅特例適用年」に改め、同項第二号中「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改める。
第四十一条の三の二第十二項中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に、「長期優良住宅特例適用年」を「認定住宅特例適用年」に、「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改める。
第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の六を次のように改める。
第四十一条の六 削除
第四十一条の十九の四第一項中「住宅の用に供する」を削り、「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に、「千万円」を「五百万円」に改める。
第四十二条の二第二項第一号中「第六十六条の五第四項第一号」を「第六十六条の五第五項第一号」に改める。
第四十二条の二の二第三項中「第三十七条の十一の三第十一項から第十三項まで」を「第三十七条の十一の三第十二項から第十四項まで」に改める。
第四十二条の三第四項第三号中「第三十七条の十一の三第八項」を「第三十七条の十一の三第九項」に改め、同項第四号中「若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書の」を「、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書の」に、「に規定する報告書」を「若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十一の三第十一項」を「第三十七条の十一の三第十二項」に改める。
第四十二条の四第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第九項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「、第四十二条の十第五項」を削る。
第四十二条の五第一項中「平成二十六年三月三十一日まで」の下に「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、平成二十四年七月一日から平成二十五年三月三十一日まで)」を、「同号イ」の下に「及びロ」を加え、「場合及び」を「場合並びに」に改め、「百分の三十に相当する金額」の下に「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額)」を加え、同項第一号ロ中「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「太陽光、風力その他」を削り、「エネルギー資源」の下に「(太陽光及び風力を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)
第四十二条の五第二項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の十第五項」を削る。
第四十二条の六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項第一号中「器具及び備品」を「工具、器具及び備品」に改め、「能率化」の下に「、製品の品質管理の向上」を加え、同条第二項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の十第五項」を削る。
第四十二条の九第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「供したとき」の下に「(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)」を加え、「、次条第二項、第三項及び第五項」を削り、同項の表の第一号中「第八条」を「第七条第一項」に、「同意観光振興計画」を「提出観光地形成促進計画」に、「第六条第三項第一号」を「第六条第二項第二号」に、「観光振興地域」を「観光地形成促進地域」に、「第十六条第一項」を「第八条第一項」に改め、同表の第二号中「第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第一号に規定する」を「第二十八条第一項の規定により」に、「定められている」を「指定された」に改め、同表の第三号中「第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された」を「第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている」に改め、同表の第四号中「第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法」を削り、「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改め、同表の第五号中「第三条第十二号」を「第三条第十四号」に改め、同条第四項中「、次条第五項」を削る。
第四十二条の十を次のように改める。
第四十二条の十 削除
第四十二条の十一第二項中「、前条第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、前条第五項」を削る。
第四十二条の十二第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第二号中「要件」の下に「(当該適用年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、イ及びハに掲げる要件)」を加え、同条第二項第三号中「を含む事業年度(当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)終了の日」を削り、同項第四号中「前事業年度等の終了の日」を「当該適用年度開始の日の前日」に改める。
第四十二条の十三第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とし、同条第二項中「、第四十二条の十第三項」を削り、同条第三項中「、第四十二条の十第四項」を削る。
第四十三条第一項中「(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項の表の第一号中「公害」を「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、公害」に、「法人」を「もの」に、「新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに」を「既に事業の用に供されていた当該機械その他の減価償却資産に代えて当該事業の用に供されることとなつたもの及び」に改める。
第四十四条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第四十五条第一項中「場合を除く」を「場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る」に、「十億円を」を「同表の第一号又は第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それぞれ」に、「十億円に」を「それぞれ十億円又は二十億円に」に改め、同項の表の第二号中「第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された」を「第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている」に改め、同表の第三号中「第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法」を削り、「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第四十六条を削り、第四十六条の二を第四十六条とする。
第四十六条の三第一項中「第五条第十五項」を「第五条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条を第四十六条の二とする。
第四十六条の四を第四十六条の三とする。
第四十七条の二第三項第二号中「認定計画」の下に「(同法第十九条の二第十項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画を含む。)」を加える。
第五十二条の二第一項中「、第四十二条の十第一項」を削る。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の六、第四十二条の十」を「第四十二条の六」に改める。
第五十五条第一項、第五十五条の五第一項及び第五十五条の六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第五十七条の七の見出しを「(中部国際空港整備準備金)」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項第二号中「第七項に」を「第三項に」に、「第六十八条の五十七第五項」を「第六十八条の五十七の二第一項」に、「この項」を「この号」に、「に第八項」を「に第四項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「に第七項」を「に第三項」に、「同条第七項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第六項を同条第二項とし、同条第七項中「第五項の中部国際空港整備準備金(」を「第一項の中部国際空港整備準備金(」に、「第六十八条の五十七第五項」を「第六十八条の五十七の二第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「会社又は」及び「関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の」を削り、「同条第五項」を「第六十八条の五十七の二第一項」に、「により関西国際空港又は」を「により」に改め、同項第一号及び第二号中「関西国際空港又は」及び「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、同項第三号中「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、同項第四号中「第四項、」を削り、「第十項」を「第六項」に改め、「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第九項中「会社又は」及び「関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の」を削り、「同条第五項」を「第六十八条の五十七の二第一項」に、「起因」を「基因」に改め、「関西国際空港整備準備金の金額又は」及び「、第四項」を削り、「第十二項及び第十三項」を「第八項及び第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項中「関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の」を削り、「同条第五項」を「第六十八条の五十七の二第一項」に改め、「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、「第十二項及び第十三項」を「第八項及び第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「又は第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「関西国際空港整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の」を削り、「第六十八条の五十七第五項」を「第六十八条の五十七の二第一項」に改め、「会社又は」及び「関西国際空港又は」を削り、「第六十八条の五十七第十項前段」を「第六十八条の五十七の二第六項前段」に、「第六十八条の五十七第十項に」を「第六十八条の五十七の二第六項に」に改め、「関西国際空港若しくは」を削り、「第五十七条の七第三項又は第五項」を「第五十七条の七の二第一項及び第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項中「第四項又は第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条を第五十七条の七の二とし、第五十七条の六の次に次の一条を加える。
(関西国際空港用地整備準備金)
第五十七条の七 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十二条第一項第一号に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用事業年度において、空港用地整備費用(同法第十五条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
イ 空港用地(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の取得価額として政令で定める金額の十分の一に相当する金額
ロ 当該適用事業年度の所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように指定会社及び新関西国際空港株式会社の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二 空港用地整備債務の額から、当該適用事業年度終了の日における前事業年度(指定会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、指定会社のその前日を含む連結事業年度。以下この号及び第四項において「前事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(各事業年度終了の日において第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の前事業年度等から繰り越された同項の関西国際空港用地整備準備金の金額(以下この号において「連結関西国際空港用地整備準備金の金額」という。)がある場合には当該連結関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第四項において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。
3 前二項に規定する空港用地整備債務とは、指定会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第三条第三項第一号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
4 第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の第二項に規定する適用事業年度の最後の事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その末日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十六条の規定により同法第十二条第一項第一号の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額
二 譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に空港用地を移転した場合 その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額
四 前項、前三号、次項及び第七項の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港用地整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、指定会社のその日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、前二項、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
7 第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
8 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9 第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
10 第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合(第六十八条の五十七第八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十七第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七第四項中」と読み替えるものとする。
11 第五十五条第十四項から第十七項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合(第六十八条の五十七第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十五項中「第三項」とあるのは「第五十七条の七第四項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社でないとき」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十七第十項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の七第四項中」と読み替えるものとする。
12 第八項及び第九項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の九を次のように改める。
第五十七条の九 削除
第五十七条の十第一項中「に該当するもの」を削り、「同じ。)が」を「「中小法人」という。)に該当するものが」に改め、同条第二項中「法人が法人税法第五十二条第六項」を「法人で法人税法第五十二条第六項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に中小法人に該当するものが同項」に、「同項に規定する適格分割等」を「当該適格分割等」に改め、「を事業年度終了の時とした場合」を削る。
第六十条第一項中「同意又は」、「(同表の第二号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)」及び「ものとし、第四十二条の九の規定又は第四十五条若しくは同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く」を削り、「事業に係る」を「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項の表の第一号中「第二十八条第七項の同意」を「第二十九条第一項の規定による指定」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「同法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第二号に規定する」を「同項の規定により」に、「定められている地区」を「指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)」に改め、同表の第二号中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「製造業、倉庫業又はこん包業」を「特定国際物流拠点事業」に改め、同表の第三号中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「同意又は」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一 第四十二条の九の規定
二 第四十五条の規定
三 第四十五条の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
四 第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第六十一条の三第四項中「から第四十六条の三まで及び」を「及び第四十六条の二並びに」に改める。
第六十一条の四第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十二条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、「、第四十二条の十第五項」を削り、同条第六項第二号中「及び第四十二条の九」を「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改める。
第六十二条の三第一項中「、第四十二条の十第五項」を削り、同条第四項第九号中「マンション建替事業をいう」を「マンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る」に改め、同条第八項中「、第四十二条の十第五項」を削り、同条第十一項第二号中「及び第四十二条の九」を「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改める。
第六十三条第一項中「、第四十二条の十第五項」を削る。
第六十四条第六項中「から第四十六条の三まで及び」を「及び第四十六条の二並びに」に改める。
第六十五条の四第一項第三号中「イ及びニ又はロ及びニ」を「イ又はロのいずれか及びハ」に改め、「又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)」を削り、「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に、「造成され、又は建設される宅地又は住宅」を「造成される宅地」に改め、同号ハを削り、同号ニ中「又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)」を削り、同号ニを同号ハとする。
第六十五条の七第一項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に改め、同項の表の第二号の上欄中「既成市街地等の地域内」を「既成市街地等内」に改め、同号の下欄中「次に掲げる資産」を「特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号から第六号までにおいて同じ。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同表の第三号の下欄中「次に掲げる資産」を「特定資産(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同表の第四号中「土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置」を「特定資産」に改め、同表の第五号中「イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域」を「既成市街地等」に、「第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産」を「特定資産」に改め、同表の第六号中「第二号の下欄のイ又はロに掲げる資産」を「特定資産」に改め、同表の第九号中「土地等、建物、」を「土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物、」に改め、同条第二項中「区分し」を「区分をし」に改め、同条第七項中「から第四十六条の三まで及び」を「及び第四十六条の二並びに」に改める。
第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に改める。
第三章第七節の三の節名を次のように改める。
第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例
第六十六条の五の見出しを削り、同条第十項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四項第一号」を「第四項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第五項第一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定は、当該内国法人の当該事業年度に係る同項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第一項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。
第三章第七節の三中第六十六条の五の前に次の款名を付する。
第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第三章第七節の三に次の一款を加える。
第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第六十六条の五の二 法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第四項第一号において「関連者純支払利子等の額」という。)が当該法人の当該事業年度の調整所得金額(当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の五十に相当する金額を超えるときは、当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 この条において「関連者支払利子等の額」とは、法人の関連者等(次に掲げる者をいう。以下この項及び第四項第二号において同じ。)に対する支払利子等(その支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。以下この条において同じ。)の額(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を除く。)で、当該関連者等の課税対象所得(当該関連者等が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該関連者等の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に含まれないもののうち、特定債券現先取引等(前条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める金額以外の金額をいう。
一 当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が当該法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの
二 当該法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者
3 第一項に規定する控除対象受取利子等合計額とは、当該法人の当該事業年度の受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。)の額の合計額を当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額の当該事業年度の支払利子等の額(前項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。
4 第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 当該法人の当該事業年度の関連者純支払利子等の額が千万円以下であるとき。
二 当該法人の当該事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が当該事業年度の支払利子等の額(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額及び当該法人に係る関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるものを除く。)の合計額の百分の五十以下であるとき。
5 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。
7 法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該法人の当該事業年度に係る前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。
8 法人の当該事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに当該法人に係る第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該法人の当該事業年度に当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該法人の当該事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「超える部分の金額」とあるのは、「超える部分の金額から第八項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
9 外国法人に係る第一項及び第四項の規定の適用については、第一項の関連者支払利子等の額及び控除対象受取利子等合計額並びに第四項第一号の関連者純支払利子等の額並びに同項第二号の関連者支払利子等の額及び支払利子等の額は当該外国法人の国内において行う事業に係るものに、第一項の調整所得金額は当該外国法人の法人税法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに、それぞれ限るものとする。
10 第一項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第四項まで及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(超過利子額の損金算入)
第六十六条の五の三 法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「超過利子額」という。)がある場合には、当該超過利子額(次項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該法人の当該各事業年度の前条第一項に規定する調整所得金額の百分の五十に相当する金額から同項に規定する関連者純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象超過利子額」という。)がある場合において、当該法人の当該各事業年度に当該特定外国子会社等に係る次条第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る関連者支払利子等の額(前条第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額若しくは同条第四項に規定する部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「分配法人」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた超過利子額(当該被合併法人等の当該超過利子額(この項又は次項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含み、第七項の規定によりないものとされたものを除く。第六項において同じ。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書(同条第三十一号に規定する確定申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)に当該超過利子額に関する明細書の添付があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に株主等が二以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該被分配法人の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前七年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた超過利子額とみなす。
4 法人が、法人税法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合又は同法第四条の五第三項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該法人の連結超過利子個別帰属額(第六十八条の八十九の三第七項に規定する連結超過利子個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日を含む事業年度以後の各事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結超過利子個別帰属額は、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日を含む当該法人の事業年度において生じた超過利子額とみなす。
5 第三項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の法人の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額を同項に規定する前七年内事業年度において生じた超過利子額と、連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を確定申告書と、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
6 前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第三項に規定する前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた超過利子額があるときは、当該超過利子額については、同項の規定は、適用しない。
7 法人(連結法人に限る。)が法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に同法第四条の五第一項若しくは第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合又は同法第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額は、ないものとする。
8 第一項又は第二項の規定は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度(第三項又は第四項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第一項又は第二項の規定を適用する場合にあつては、第三項の合併等事業年度又は第四項の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度)以後の各事業年度の確定申告書に当該超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
9 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
10 外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項の調整所得金額は当該外国法人の法人税法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに、同項の関連者純支払利子等の額は当該外国法人の国内において行う事業に係るものに、それぞれ限るものとする。
11 第三項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第八項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の十三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四第十二項中「から第四十六条の三まで及び」を「及び第四十六条の二並びに」に改める。
第六十七条の五第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の四第一項中「第五十七条の九」を「第五十七条の八」に改め、同条第二項中「、第四十二条の十第三項」を削る。
第六十八条の五を次のように改める。
第六十八条の五 削除
第六十八条の九第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第九項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「、第六十八条の十四第五項」を削る。
第六十八条の十第一項中「平成二十六年三月三十一日まで」の下に「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、平成二十四年七月一日から平成二十五年三月三十一日まで)」を、「同号イ」の下に「及びロ」を加え、「場合及び」を「場合並びに」に改め、「百分の三十に相当する金額」の下に「(第一号イに掲げる減価償却資産にあつては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額)」を加え、同項第一号ロ中「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「太陽光、風力その他」を削り、「エネルギー資源」の下に「(太陽光及び風力を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)
第六十八条の十第二項中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第十二項第六号」に、「同項」を「同項第七号」に改め、「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十四第五項」を削る。
第六十八条の十一第一項中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第十二項第六号」に、「である同項」を「である同項第七号」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十四第五項」を削る。
第六十八条の十三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「供したとき」の下に「(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)」を加え、「、次条第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第四項中「、次条第五項」を削る。
第六十八条の十四を次のように改める。
第六十八条の十四 削除
第六十八条の十五第二項中「、前条第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第五項中「、前条第五項」を削る。
第六十八条の十五の二第一項中「(次項」を「(第二号及び次項」に改め、「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第二号中「要件」の下に「(当該連結親法人及びその各連結子法人の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、イ及びハに掲げる要件)」を加え、同条第二項第三号中「当該連結親法人の」を「前号の」に改める。
第六十八条の十五の三第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とし、同条第二項中「、第六十八条の十四第三項」を削り、同条第三項中「、第六十八条の十四第四項」を削る。
第六十八条の十六第一項中「(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項の表の第一号中「供する」の下に「第六十八条の九第十二項第六号に規定する中小連結法人(連結親法人である同項第七号に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する」を加え、「新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに」を「既に事業の用に供されていた当該機械その他の減価償却資産に代えて当該事業の用に供されることとなつたもの及び」に改める。
第六十八条の二十四第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十五第一項中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第十二項第六号」に、「である同項」を「である同項第七号」に改める。
第六十八条の二十六第一項中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第十二項第六号」に改める。
第六十八条の二十七第一項中「場合を除く」を「場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る」に、「十億円を」を「同表の第一号又は第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それぞれ」に、「十億円に」を「それぞれ十億円又は二十億円に」に改める。
第六十八条の三十を次のように改める。
第六十八条の三十 削除
第六十八条の三十一第二項第一号中「第四十六条の二第二項第一号」を「第四十六条第二項第一号」に改める。
第六十八条の三十二第一項中「第五条第十五項」を「第五条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める。
第六十八条の三十五第三項第二号中「認定計画」の下に「(同法第十九条の二第十項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画を含む。)」を加える。
第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の十四第一項」を削り、「若しくは第六十八条の二十九」を「、第六十八条の二十九若しくは第六十八条の三十一」に改め、同条第二項及び第五項中「第六十八条の三十」を「第六十八条の三十一」に改める。
第六十八条の四十一第四項及び第十三項中「第六十八条の三十」を「第六十八条の三十一」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「、第六十八条の十四」を削り、「又は第六十八条の二十九」を「、第六十八条の二十九又は第六十八条の三十一」に改める。
第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項及び第六十八条の四十六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十八条の五十七の見出しを「(中部国際空港整備準備金)」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項中「連結事業年度の」を「適用事業年度の」に、「当該連結事業年度に」を「当該適用事業年度に」に改め、同項第二号中「から、当該連結事業年度」を「から、当該適用事業年度」に、「の当該連結事業年度」を「の各連結事業年度」に、「第七項に」を「第三項に」に、「(当該連結事業年度」を「(各連結事業年度」に、「第五十七条の七第五項」を「第五十七条の七の二第一項」に、「とし、当該連結事業年度」を「とし、当該各連結事業年度」に、「に第八項」を「に第四項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「に第七項」を「に第三項」に、「同条第七項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第六項を同条第二項とし、同条第七項中「第五項の中部国際空港整備準備金(」を「第一項の中部国際空港整備準備金(」に、「第五十七条の七第五項」を「第五十七条の七の二第一項」に、「同条第六項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「会社又は」及び「関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の」を削り、「同条第五項」を「第五十七条の七の二第一項」に、「により関西国際空港又は」を「により」に改め、「同号に規定する」を削り、同項第一号及び第二号中「関西国際空港又は」及び「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、同項第三号中「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、同項第四号中「第四項、」及び「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第九項中「又は第五項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第十項中「関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港整備準備金を含む。)又は第五項の」を削り、「第五十七条の七第五項」を「第五十七条の七の二第一項」に改め、「会社又は」及び「関西国際空港又は」を削り、「第五十七条の七第十二項」を「第五十七条の七の二第八項」に、「第六十八条の五十七第三項又は第五項」を「第六十八条の五十七の二第一項及び第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「第五十七条の七第十二項」を「第五十七条の七の二第八項」に改め、「関西国際空港又は」及び「関西国際空港整備準備金の金額又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「第十項において」を「第六項において」に、「第四項又は第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項中「第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項」を「第三項、第四項及び第七項」に、「第十一項まで」を「第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条を第六十八条の五十七の二とし、第六十八条の五十六の次に次の一条を加える。
(関西国際空港用地整備準備金)
第六十八条の五十七 連結親法人である関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用連結事業年度において、空港用地整備費用(同法第十五条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(指定会社の当該適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
イ 空港用地(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の取得価額として政令で定める金額の十分の一に相当する金額
ロ 当該適用連結事業年度の連結所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように合算所得金額(指定会社及び新関西国際空港株式会社を一体のものとして計算した所得の金額をいう。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
二 空港用地整備債務の額から、当該適用連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の関西国際空港用地整備準備金の金額(以下この号において「単体関西国際空港用地整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した後の金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用連結事業年度とは、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第四項において「積立期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(指定会社の解散の日を含む連結事業年度及び指定会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
3 前二項に規定する空港用地整備債務とは、指定会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第三条第三項第一号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
4 第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の第二項に規定する適用連結事業年度の最後の連結事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、その末日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十六条の規定により同法第十二条第一項第一号の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額
二 譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に空港用地を移転した場合 その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額
四 前項及び前三号の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七第四項中」と読み替えるものとする。
9 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条の七第十項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第六十八条の四十三第十二項から第十四項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十七第四項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の七第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の七第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七第四項中」と読み替えるものとする。
11 前項において準用する第六十八条の四十三第十二項又は第五十七条の七第十一項において準用する第五十五条第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第一項、第四項、第五項、第九項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の五十八の二を削る。
第六十八条の五十九第一項中「に該当するもの」を削り、「同じ。)又は」を「「中小連結親法人」という。)に該当するもの又は」に、「除く。次項において同じ。)が」を「除く。)が」に改め、同条第二項中「連結親法人又は当該」を「連結親法人で法人税法第五十二条第六項に規定する適格分割等の直前の時を各連結事業年度終了の時とした場合に中小連結親法人に該当するもの又は当該」に、「連結子法人が、法人税法」を「連結子法人(当該適格分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。)が、同法」に、「同項に規定する適格分割等」を「当該適格分割等」に改め、「を各連結事業年度終了の時とした場合」を削る。
第六十八条の六十三第一項中「同意又は」、「(同表の第二号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)」及び「ものとし、その連結事業年度において第六十八条の十三の規定又は第六十八条の二十七若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く」を削り、「事業に係る」を「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項の表の第一号中「第二十八条第七項の同意」を「第二十九条第一項の規定による指定」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「同法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第二号に規定する」を「同項の規定により」に、「定められている地区」を「指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)」に改め、同表の第二号中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「製造業、倉庫業又はこん包業」を「特定国際物流拠点事業」に改め、同表の第三号中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「同意又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人については、適用しない。
一 第六十八条の十三の規定
二 第六十八条の二十七の規定
三 第六十八条の二十七の規定に係る第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
四 第六十八条の二十七の規定に係る第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第六十八条の六十五第四項中「第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及び」を「第六十八条の三十一及び第六十八条の三十二並びに」に改める。
第六十八条の六十六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十七第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、「、第六十八条の十四第五項」を削り、同条第五項第二号中「及び第六十八条の十三」を「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改める。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「、第六十八条の十四第五項」を削り、同条第十一項第二号中「及び第六十八条の十三」を「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十四第五項」を削る。
第六十八条の七十第五項中「第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及び」を「第六十八条の三十一及び第六十八条の三十二並びに」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に改め、同項の表の第九号中「土地等、建物、」を「土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物、」に改め、同条第二項中「区分し」を「区分をし」に改め、同条第七項中「第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及び」を「第六十八条の三十一及び第六十八条の三十二並びに」に改める。
第六十八条の七十九第一項及び第六十八条の八十中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に改める。
第三章第二十三節の節名を次のように改める。
第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第六十八条の八十九の見出しを削り、同条第九項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項第三号中「第六十六条の五第四項第三号」を「第六十六条の五第五項第三号」に改め、同項第八号中「第六十六条の五第四項第八号」を「第六十六条の五第五項第八号」に改め、同項第九号中「第六十六条の五第四項第九号」を「第六十六条の五第五項第九号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定は、各連結法人の当該連結事業年度に係る同項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額が当該連結事業年度に係る次条第一項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。
第三章第二十三節中第六十八条の八十九の前に次の款名を付する。
第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第三章第二十三節に次の一款を加える。
第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第六十八条の八十九の二 連結法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各連結事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該連結事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第四項第一号において「関連者純支払利子等の額」という。)が当該連結事業年度の連結調整所得金額(当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべき連結所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の五十に相当する金額を超えるときは、当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 この条において「関連者支払利子等の額」とは、連結法人の関連者等(次に掲げる者をいう。以下この項及び第四項第二号において同じ。)に対する支払利子等(その支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。以下この条において同じ。)の額(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を除く。)で、当該関連者等の課税対象所得(当該関連者等が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該関連者等の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に含まれないもののうち、特定債券現先取引等(第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める金額以外の金額をいう。
一 当該連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が当該連結法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの
二 当該連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者
3 第一項に規定する控除対象受取利子等合計額とは、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。)の額の合計額を当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額の当該連結事業年度の支払利子等の額(前項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。
4 第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 各連結法人の当該連結事業年度の関連者純支払利子等の額が千万円以下であるとき。
二 各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が当該連結事業年度の支払利子等の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額及びその連結法人に係る関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるものを除く。)の合計額の百分の五十以下であるとき。
5 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。
7 当該連結事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が各連結法人の当該連結事業年度に係る前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。
8 当該連結事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに各連結法人に係る第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該連結事業年度に当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該連結事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「超える部分の金額」とあるのは、「超える部分の金額から第八項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
9 第一項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
10 第一項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第四項まで、第七項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結超過利子額の損金算入)
第六十八条の八十九の三 連結親法人の各連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において前条第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「連結超過利子額」という。)がある場合には、当該連結超過利子額(次項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該各連結事業年度の前条第一項に規定する連結調整所得金額の百分の五十に相当する金額から同項に規定する関連者純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人の各連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結超過利子額のうちに各連結法人に係る次条第一項に規定する特定外国子会社等又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象連結超過利子額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該各連結事業年度に当該特定外国子会社等に係る次条第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額(前条第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該特定外国法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第四項に規定する個別部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額又は当該個別部分課税対象金額に係る同条第四項に規定する部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象連結超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 連結法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における前二項の規定の適用については、当該各号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなす。
一 当該連結法人にイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額がある場合 当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額
イ 最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前七年以内に開始した当該連結法人(ロに規定する連結子法人を除く。)の各事業年度において生じた第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額(同条第三項又は第四項の規定により超過利子額とみなされたものを含み、同条第七項の規定によりないものとされたものを除く。)
ロ 最初連結事業年度開始の日前七年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)の各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額
二 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が行われた場合又は当該連結親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合 次のイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
イ 当該被合併法人又は他の内国法人(それぞれロに規定する被合併法人又は他の内国法人を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(当該被合併法人又は他の内国法人が連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものである場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日前に開始した事業年度に限る。)において生じた第六十六条の五の三第三項に規定する引継対象超過利子額
ロ 当該被合併法人(当該適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)又は当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人又は他の内国法人の連結超過利子個別帰属額
三 連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。) これらの他の連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額(当該残余財産が確定した他の連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該超過利子額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
4 連結法人の次の各号に掲げる連結事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に定める連結超過利子個別帰属額に係る連結超過利子額のうち当該連結超過利子個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
一 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結超過利子個別帰属額のうち第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)
二 連結子法人の残余財産が確定した場合のその残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額のうち第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
三 連結子法人が破産手続開始の決定により解散をした場合の当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額
四 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前三号に規定する場合に該当する場合を除く。)のその有しなくなつた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額
5 第一項及び第二項の規定は、連結超過利子額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度(第三項第一号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあつては同号イに規定する最初連結事業年度とし、同項第二号又は第三号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあつては同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日を含む連結事業年度又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度とする。)以後の各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)に当該連結超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
6 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
7 第三項から第五項までに規定する連結超過利子個別帰属額とは、連結超過利子額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
8 第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の九十八第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百二第十三項中「第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及び」を「第六十八条の三十一及び第六十八条の三十二並びに」に改める。
第六十八条の百二の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第六十九条の五第二項第一号中「特定森林施業計画対象山林」を「特定森林経営計画対象山林」に、「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「準用する」を「読み替えて準用する」に、「森林施業計画(同条第四項第二号ロ」を「森林経営計画(同条第五項第二号ロ」に、「「森林施業計画」を「「森林経営計画」に、「除く。次号」を「除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次号」に改め、同項第二号中「特定受贈森林施業計画対象山林」を「特定受贈森林経営計画対象山林」に、「森林施業計画が」を「森林経営計画が」に改め、同項第三号イ中「により特定森林施業計画対象山林」を「により特定森林経営計画対象山林」に改め、同号イ(1)中「特定森林施業計画対象山林」を「特定森林経営計画対象山林」に改め、同号イ(2)中「特定森林施業計画対象山林」を「特定森林経営計画対象山林」に、「森林施業計画に」を「森林経営計画に」に改め、同号ロ中「により特定受贈森林施業計画対象山林」を「により特定受贈森林経営計画対象山林」に改め、同号ロ(1)中「特定受贈森林施業計画対象山林」を「特定受贈森林経営計画対象山林」に改め、同号ロ(2)中「特定受贈森林施業計画対象山林」を「特定受贈森林経営計画対象山林」に、「森林施業計画に」を「森林経営計画に」に改め、同項第四号イ中「特定森林施業計画対象山林」を「特定森林経営計画対象山林」に、「森林施業計画その他」を「森林経営計画その他」に、「除く」を「除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る」に改め、同号ロ中「森林施業計画その他」を「森林経営計画その他」に、「特定受贈森林施業計画対象山林」を「特定受贈森林経営計画対象山林」に、「除く」を「除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る」に改め、同条第五項中「特定森林施業計画対象山林(特定受贈森林施業計画対象山林」を「特定森林経営計画対象山林(特定受贈森林経営計画対象山林」に改め、同項第一号中「特定森林施業計画対象山林」を「特定森林経営計画対象山林」に改め、同条第八項及び第九項中「特定受贈森林施業計画対象山林」を「特定受贈森林経営計画対象山林」に改め、同条第十項中「特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林」を「特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林」に、「森林施業計画に」を「森林経営計画に」に改める。
第七十条の二第一項中「平成二十二年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで」を「平成二十四年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで」に改め、「までの金額」を削り、「残額)」の下に「までの金額」を加え、同条第二項第六号を次のように改める。
六 住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築若しくは取得をした住宅用の家屋又は住宅取得等資金を充てて増改築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 特定受贈者が最初に前項の規定の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十四年 千五百万円
(2) 平成二十五年 千二百万円
(3) 平成二十六年 千万円
ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 特定受贈者が最初に前項の規定の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十四年 千万円
(2) 平成二十五年 七百万円
(3) 平成二十六年 五百万円
第七十条の三第一項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に改める。
第七十条の四第一項中「この条及び次条」を「第七十条の五まで」に改め、同条第二十一項中「場合」の下に「(次条第一項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)」を加え、「政令で定めるところにより地上権」を「地上権」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第七十条の四の二 猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第一項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について次に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つた場合において、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該猶予適用者に係る同項ただし書及び前条第四項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
一 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のために行われるもの
二 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われるもの
三 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの
2 前項に規定する猶予適用者とは、前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一 前項各号に掲げる貸付けを行つた日において六十五歳以上である受贈者 前条第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該貸付けを行つた日までの期間(次号において「適用期間」という。)が十年以上であること。
二 前号に掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。
3 第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は、当該貸付期限から二月以内に、政令で定めるところにより、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
4 第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が前項の貸付期限の翌日から一年を経過する日(第七項において「貸付猶予期日」という。)までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をし、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認を受けた特定貸付農地等については、第七項(第一号及び第二号に限る。)の規定は、適用しない。
5 前項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
6 第一項の届出書が特定貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、第三項の届出書若しくは第四項の承認の申請に係る書類が貸付期限から二月以内に提出されなかつた場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行つた日若しくは猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの規定及び次項の規定の適用については、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
7 第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、前条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に係る同項ただし書及び同条第四項の規定の適用については、第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限(第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該特定貸付農地等に係る貸付猶予期日(第五項の新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日が当該貸付猶予期日前である場合には、これらの日。第四号において同じ。))において当該特定貸付農地等(当該特定貸付農地等のうち、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては新たな特定貸付けを行つている部分又は当該猶予適用者の農業の用に供している部分以外の部分に限るものとし、第四号に掲げる場合にあつては同号の届出書に係る部分に限るものとする。)について、賃借権等の設定があつたものとみなす。
一 当該貸付期限から二月を経過する日において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
二 当該貸付期限から二月を経過する日までに第三項の届出書を提出しない場合
三 当該貸付猶予期日において、当該貸付猶予期日が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
四 当該貸付猶予期日から二月を経過する日までに第五項の届出書を提出しない場合
8 第三項から前項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合について準用する。この場合において、第三項中「の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。以下この条において同じ。)があつた」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「部分については、」とあるのは「部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、耕作の放棄及び」と、第四項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、「については」とあるのは「については、当該耕作の放棄はなかつたものとみなし」と、第六項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、前項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄があつた日(」と、「賃借権等の設定」とあるのは「耕作の放棄」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。
9 次に掲げる受贈者(第二項各号に掲げる受贈者の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者に限る。次項及び第十一項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項第四号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項第五号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
10 旧法猶予適用者が前項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第一項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定は、適用しない。
11 第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第二十六項の届出書の提出その他の第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の五第一項中「前条第一項」を「第七十条の四第一項」に、「以下次項」を「次項」に改め、同条第二項中「前条第十五項」を「第七十条の四第十五項」に改める。
第七十条の六の二第一項中「貸付け(以下この条」を「貸付け(以下この項」に、「前条第一項ただし書」を「同条第一項ただし書」に改め、「(以下この条において「特定貸付農地等」という。)」を削り、「賃借権(以下この条」を「賃借権(以下この項」に改め、同条第二項から第七項までを削り、同条第八項中「次項及び第十項」を「以下この条」に、「第一項の」を「前項の」に改め、同項第二号中「第一条」を「附則第十九条第五項第二号に掲げる同法第一条」に改め、同項第三号中「第一条」を「附則第三十二条第九項第三号に掲げる同法第一条」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定は、第一項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十条の六の二第九項を削り、同条第十項中「第二項から第七項まで及び」を削り、「第八項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第七十条の六の三第三項中「までに」を「において第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付け又は」に、「行つた」を「行つている」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(山林についての相続税の納税猶予)
第七十条の六の四 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例施業対象山林で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該林業経営相続人が自ら経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。)を行うものであつて、次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該林業経営相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
一 当該特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されているものであること。
二 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在するものでないこと。
三 立木にあつては、当該相続の開始の日から当該立木が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢(同条第二項第五号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあつては、財務省令で定める林齢)に達する日までの期間が当該林業経営相続人の当該相続の開始の時における平均余命期間(当該相続の開始の日から当該林業経営相続人に係る余命年数として政令で定めるものを経過する日までの期間(当該期間が三十年を超える場合には、三十年)をいう。)を超える場合における当該立木であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 市町村長等の認定 森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定をいう。
二 特定森林経営計画 市町村長等の認定を受けた森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(以下この号において「森林経営計画」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ その対象とする山林が同一の者により一体として整備することを相当とするものとして財務省令で定めるものであること。
ロ 当該森林経営計画に森林法第十一条第三項に規定する事項が記載されていること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該森林経営計画の内容が同一の者による効率的な山林の経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。以下この条において同じ。)を実現するために必要とされる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
三 特例施業対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続の開始の直前に有していた山林のうち当該相続の開始の前に特定森林経営計画が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 当該被相続人により当該相続の開始の直前まで引き続き当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきた山林であること。
ロ 当該特定森林経営計画に記載されている山林のうち作業路網の整備を行う部分が、同一の者により一体として効率的な施業を行うことができるものとして政令で定める要件を満たしていること。
四 林業経営相続人 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該被相続人が当該相続の開始の直前に有していた全ての山林の取得をした個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
イ 当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人の推定相続人であること。
ロ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該山林の全てを有し、かつ、当該特定森林経営計画に従つてその経営を行つていること。
ハ 当該個人が、当該特定森林経営計画に従つて当該山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
五 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 前項の規定の適用に係る特例山林の価額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
ロ 前項の規定の適用に係る特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十五条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
六 施業整備期間 当初認定起算日(特定森林経営計画(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合には、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等が市町村長等の認定を受けたものに限る。)の期間の起算日として政令で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から当該当初認定起算日以後十年を経過する日までの間に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合における、当該相続の開始の日の翌日から当該十年を経過する日又は当該相続に係る林業経営相続人の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。
七 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
イ 施業整備期間 当初認定起算日から一年を経過するごとの日
ロ 施業整備期間の末日の翌日(当初認定起算日以後十年を経過する日の翌日以後に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合にあつては、当該翌日)から納税猶予分の相続税額(既に次項又は第四項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例山林の価額に対応する部分の金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項、第四項、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
3 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該林業経営相続人による特定森林経営計画に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として政令で定める場合に該当する場合において、当該特定森林経営計画に係る農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「農林水産大臣等」という。)から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該該当する旨の通知があつたとき 当該通知があつた日
二 当該林業経営相続人が当該特例山林の譲渡、贈与若しくは転用(当該特例山林の土地を立木の生育以外の用に供する行為として財務省令で定める行為をいう。)をし、若しくは当該特例山林につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をした場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡があつた場合を除く。)又は当該特例山林が路網未整備等(作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的かつ効率的な経営に適さなくなつた山林となつた場合として政令で定める場合をいう。以下この号及び次項において同じ。)に該当することとなつた場合において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定(以下この条において「譲渡等」という。)又は路網未整備等があつた当該特例山林に係る土地の面積(当該譲渡等又は路網未整備等の時前に第一項の特例山林につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡を除く。)又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該林業経営相続人のその時の直前における第一項の特例山林に係る土地の面積(その時前に同項の特例山林につき譲渡等又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき 農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該百分の二十を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日
三 当該特例山林に係る山林の経営を廃止した場合 その廃止した日
四 当該林業経営相続人のその年分の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額が零となつた場合 当該収入金額が零となつた年の十二月三十一日
五 当該林業経営相続人が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日
4 猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、前項、この項、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項の特例山林の一部の譲渡等をした場合又は当該特例山林が路網未整備等に該当することとなつた場合には、猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日から二月を経過する日(当該通知があつた日から当該二月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
5 前項の場合において、特例山林のうち立木のみ又は当該立木の生育の用に供される土地のみについて譲渡等があつたときにおける同項の規定の適用については、当該立木の生育の用に供される土地又は当該土地に生育している立木についても、当該譲渡等があつた日において譲渡等があつたものとみなす。
6 第一項の規定は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合には、適用しない。
7 第一項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産の取得をした者が当該財産について第六十九条の五第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
一 当該特例施業対象山林の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類
二 当該特例施業対象山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例施業対象山林の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
三 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該相続人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを証する書類として財務省令で定めるもの
9 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は第三項、第四項、第十一項、第十二項若しくは第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日(特例山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(経営報告基準日の翌日から五月を経過する日をいう。次項、第十一項及び第十六項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び特例山林の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
11 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
二 当該林業経営相続人から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の四第一項(山林についての相続税の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
三 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
四 第三項、第四項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
五 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例山林に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例山林の価額は、当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
六 特例山林について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の四第一項(山林についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例山林を除く」とする。
14 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「又はその親族その他これらの者」とあるのは「である租税特別措置法第七十条の六の四第一項(山林についての相続税の納税猶予)の林業経営相続人又は当該林業経営相続人若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「である租税特別措置法第七十条の六の四第一項の林業経営相続人の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の六の四の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
15 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が死亡した場合(その死亡した日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該林業経営相続人の相続人は、その死亡した日から同日以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 第九項又は前項の届出書が第九項に規定する届出期限又は前項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項又は前項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
17 第一項の規定の適用を受けた林業経営相続人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該林業経営相続人が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号の下欄に掲げる日以前二月以内に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第三号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
猶予中相続税額
同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項又は第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
これらの規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額
これらの規定による納税の猶予に係る期限
三 第十二項又は第十四項の規定の適用があつた場合
これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額
これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
18 農林水産大臣等は、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例山林について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
19 税務署長は、第一項の場合において農林水産大臣等の事務(同項の規定の適用を受ける林業経営相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、農林水産大臣等に対し、当該林業経営相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
20 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の八第一項中「第三項」を「第三項及び第四項」に、「第七十条の四第三十四項第一号又は第二号」を「第七十条の四第三十四項第二号」に改め、同条第三項中「同条第三十九項第一号又は第二号」を「同条第三十九項第二号」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第七十条の六の四第一項の規定の適用を受ける同項の林業経営相続人が同項に規定する特例山林の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第十七項の表の第二号の上欄に掲げる場合(同条第四項の規定の適用があつた場合に限る。)に該当することとなつた場合には、同条第十七項の規定により当該林業経営相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
第七十条の八の二第一項中「特例農地等又は」を「特例農地等、第七十条の六の四第一項に規定する特例山林又は」に、「価額とし」を「価額とし、当該特例山林の価額は当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額とし」に、「森林施業計画」を「森林経営計画」に、「除く」を「除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る」に、「延納を許可する」を「延納の許可をする」に改め、同条第二項及び第五項から第七項までの規定中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改める。
第七十三条中「限る。次条第二項」の下に「及び第七十四条の二第二項」を、「期間内。次条第二項」の下に「、第七十四条の二第二項」を加える。
第七十四条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「千分の一」の下に「(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、千分の二)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十四条の二 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
第七十六条中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、「マンション建替事業」の下に「(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)」を加える。
第八十条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項第三号中「千分の三・五」を「千分の五」に改め、同条第二項中「政令で定める者」の下に「(以下この条において「銀行等」という。)」を加え、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「には、当該資本金の額の増加の」を「において、次の各号に掲げる者が当該各号に定める事項について登記を受けるときは、当該」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該銀行等 当該資本金の額の増加
二 当該銀行等が行う株式移転により当該銀行等の株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となつた株式会社 当該株式会社の設立
第八十条の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項第三号中「千分の三・五」を「千分の五」に改め、同条第二項各号中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第八十一条第一項中「平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改め、同項第一号イ及びロを次のように改める。
イ 平成二十六年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十五
ロ 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十八
第八十一条第一項第二号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第二号イ中「千分の二」を「千分の三・七五」に改め、同号ロ中「千分の三・二五」を「千分の四・五」に改め、同条第三項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「前項第一号又は第二号」を「前項各号」に、「第一項第一号又は第二号」を「第一項各号」に改め、同項第一号イ中「千分の四」を「千分の七・五」に改め、同号ロ中「千分の六・五」を「千分の九」に改め、同項第二号イ中「千分の二」を「千分の三・七五」に改め、同号ロ中「千分の三・二五」を「千分の四・五」に改め、同条第四項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「同号ロ」を「同号イ中「千分の二」とあるのは「千分の四」と、同号ロ」に、「千分の十二」を「千分の二十三」に、「同項第六号」を「「千分の二」とあるのは「千分の四」と、同項第六号」に、「千分の〇・六」を「千分の一」に改め、同項を同条第五項とする。
第八十二条を次のように改める。
(新関西国際空港株式会社が移転補償事業により買い取つた土地の所有権の移転登記の免税)
第八十二条 新関西国際空港株式会社が、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この条において「設置管理法」という。)の施行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの間に、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「航空機騒音障害防止法」という。)第九条第二項の規定により設置管理法第九条第一項第四号ニの事業として航空機騒音障害防止法第九条第一項に規定する第二種区域に所在する土地の所有者からの申出に基づき当該土地の買入れを行つた場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該買入れ後二年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
一 平成二十六年三月三十一日
二 設置管理法第二十九条第二項に規定する空港運営権者が同条第一項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権について同法第十条の十四第一項の規定により設定の登録をする日
第八十二条の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の三・五」に改め、同条第二項中「千分の三」を「千分の三・五」に改める。
第八十三条第二項中「認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生特別措置法」を「認定民間都市再生事業計画(前項の期間内に都市再生特別措置法第十九条の二第十項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。)に基づき同法」に、「認定の」を「認定(同法第十九条の十第二項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)の」に改める。
第八十四条の三中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第八十七条の五第一項及び第八十八条の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
第九十条の四第一項中「、平成二十四年三月三十一日までに」を削り、「引き取るときは」の下に「、当分の間(第四号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、平成二十六年三月三十一日までの間)」を加え、同条第二項中「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に改め、「この場合において」の下に「、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と」を加え、「(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と」を削り、同条第三項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改め、同条第四項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「第十八条の二並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」に、「原油等」とあるのは「石油石炭税」を「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油等(石油石炭税」に改め、「(以下この項及び次項において「重油等」という。)」を削り、「同項第三号中「原油等又は前号」を「同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」とあるのは「第七十四条の五第四号イ」と、「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と」を削り、同条第五項中「石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」に、「前項の重油」を「同項の重油」に、「同条第一項第一号」を「同号イ」に、「第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項」を「第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改め、第六章第三節の二中同条の前に次の一款及び款名を加える。
第一款 地球温暖化対策のための課税の特例
(地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例)
第九十条の三の二 地球温暖化対策を推進する観点から、平成二十四年十月一日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千八百円
二 ガス状炭化水素 一トンにつき千八百六十円
三 石炭 一トンにつき千三百七十円
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)
第九十条の三の三 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定用途石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成二十六年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税の税額は、前条の規定にかかわらず、石油石炭税法第九条第三号に定める税率により計算した金額とする。
一 苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電(当該苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭
二 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二条第二項に規定する塩製造業者が自ら発電(電流を流すことにより海水を濃縮する方法として政令で定める方法による塩(同条第一項に規定する塩をいう。)の製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭
2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三の規定は、前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭(以下この条において「特定用途石炭」という。)を同項各号に規定する用途に供する者及び特定用途石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者及び同項の特定用途石炭の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から二年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定用途石炭につき、前条第三号に定める税率により計算した石油石炭税額と第一項の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する額の石油石炭税を、直ちに徴収する。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
第九十条の三の四 次の表の各号の上欄に掲げる者が、平成二十六年三月三十一日までに、原油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品であつて、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「特定用途石油製品」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品につき、第九十条の三の二第一号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第九条第一号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額を当該特定用途石油製品の製造者又は当該特定用途石油製品を保税地域から引き取つた者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。)に(当該特定用途石油製品の製造者が当該特定用途石油製品の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品の製造者に)還付する。
一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業を営む同法第三条第一項の規定による登録を受けた者又は同条第二項の規定に基づき届出を行つた者
軽油(関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)又は第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。)
内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業に係る同条第一項に規定する内航運送の用
二 海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第三条第一項の規定による許可を受けた者
軽油又は重油
同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。)
三 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可を受けた者
軽油
同法第二条第二項及び第三項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。)
四 航空法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第百条第一項の規定による許可を受けた者
航空機燃料
同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用
五 農林漁業を営む者
軽油
農林漁業の用
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品(以下この条において「特定用途石油製品」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石油製品を第一項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者(前項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。
5 第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第二款 その他の特例
第九十条の四の二第一項中「、平成二十五年三月三十一日までに」を削り、「引き取るときは」の下に「、当分の間」を加える。
第九十条の四の三の見出し中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改め、同条第一項中「供する」の下に「ガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガス又は」を加え、「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「免除を受けた沖縄発電用特定石炭」を「免除を受けた沖縄発電用特定石炭等」に改め、「この場合において」の下に「、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と」を加え、「免除を受けた石炭」を「免除を受けた天然ガス又は石炭」に、「並びに第二十三条第一項及び第二項において「沖縄発電用特定石炭」を「において「沖縄発電用特定石炭等」に、「沖縄発電用特定石炭の販売業者」」を「沖縄発電用特定石炭等の販売業者」」に、「又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」を「又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」に、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」を「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」に、「沖縄発電用特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「沖縄発電用特定石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と」を削り、同条第三項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改め、同条第四項及び第五項中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める。
第九十条の五第一項中「、平成二十四年三月三十一日までに」を削り、「原油又は関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)」を「課税済みの原油等」に改め、「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加え、「石油石炭税法第九条第一号」を「第九十条の三の二第一号」に改め、同条第五項中「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」を「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に改め、「(第二十三条第一項及び第二項において「特定石油製品等」という。)」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、同条第六項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。
第九十条の六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「石油石炭税法第九条第一号」を「第九十条の三の二第一号」に改め、同条第二項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「第十八条の二並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第六項及び第七項」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」に、「この項及び次項」を「この号及び第七十四条の十二第五項」に、「同条第一項」を「同法第九十条の六第一項」に、「「原油等」」を「「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)」」に、「同項第三号中「原油等又は前号」を「同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」とあるのは「第七十四条の五第四号イ」と、「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第六項及び第七項」と」を削り、同条第三項中「石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」に、「前項の方法」を「同項の方法」に、「同条第一項第一号」を「同号イ」に、「同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項」を「同法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改め、同条第四項中「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」を「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に改め、「並びに第二十三条第一項及び第二項」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油(租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、同条第五項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項」を「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」に、「前項の重油」を「同項の重油」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。
第九十条の六の二第一項中「、平成二十五年三月三十一日までに」を削り、「消費した場合には」の下に「、当分の間」を加える。
第九十条の七第一項中「行為により」の下に「第九十条の三の四第一項、」を加え、同条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第九十条の三の三第四項の規定に違反して同項の特定用途石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者
第九十条の八の二第一項中「沖縄島と」を「沖縄島、宮古島、石垣島又は久米島と」に改め、「(以下この項において「沖縄」という。)」を削り、「この項において同じ」を「この項及び次条第一項において「沖縄以外の本邦の地域」という」に改め、「(沖縄島」の下に「、宮古島、石垣島若しくは久米島」を加え、「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第九十条の九第一項中「本邦の地域との間の路線」の下に「(宮古島、石垣島又は久米島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線を除く。)」を加える。
第九十条の十一第一項中「平成二十二年四月一日」を「平成二十四年五月一日」に改め、「第九十条の十二第一項各号」の下に「、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第一号イ中「四千八百円」を「四千五百円」に改め、同号ロ中「五千四百円」を「五千二百円」に、「三千二百円」を「三千円」に改め、同号ハ中「二千七百円」を「二千六百円」に、「千六百円」を「千五百円」に改め、同号ニ中「八千百円」を「七千八百円」に、「四千三百円」を「四千百円」に改め、同項第二号イ中「一万五千円」を「一万二千三百円」に、「一万千四百円」を「九千九百円」に、「六千六百円」を「五千七百円」に改め、同号ロ中「一万円」を「八千二百円」に、「七千六百円」を「六千六百円」に、「四千四百円」を「三千八百円」に改め、同号ハ中「五千円」を「四千百円」に、「三千八百円」を「三千三百円」に、「二千二百円」を「千九百円」に改め、同号ニ中「一万千三百円」を「九千九百円」に、「五千五百円」を「四千九百円」に改める。
第九十条の十一の二第一項中「平成二十二年四月一日」を「平成二十四年五月一日」に、「次条第一項各号」を「第九十条の十二第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第九十条の十一の三 平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車並びに次条第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
(2) 軽自動車 五千四百円
(3) 二輪の小型自動車 三千二百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千七百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千七百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
(3) 軽自動車 二千七百円
(4) 二輪の小型自動車 千六百円
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万円
(3) 軽自動車 七千六百円
(4) 二輪の小型自動車 四千四百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 三千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに三千八百円
(4) 軽自動車 三千八百円
(5) 二輪の小型自動車 二千二百円
2 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
第九十条の十二第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について平成二十一年四月一日以後最初に受けるものに限る。以下この条において同じ。)」を「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付」に、「当該自動車検査証の交付等」を「当該自動車検査証の交付」に改め、同項第一号中「財務省令で定めるもの」を「内燃機関を有しないもの」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので財務省令で定めるもの
第九十条の十二第一項第三号中「もので財務省令で定めるものをいう。次号において同じ」を「ものをいう」に改め、同項第四号中「電力併用自動車(」を「揮発油自動車(揮発油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同号イ中「車両総重量が三・五トン以下の電力併用自動車」を「乗用自動車又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)若しくは貨物自動車」に改め、「この号」の下に「、次項第一号及び第三項第一号」を加え、「平成十七年電力併用軽量車基準」を「平成十七年揮発油軽中量車基準」に、「(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五」を「であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」に改め、同号ロ中「三・五トンを超える電力併用自動車」を「二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車」に、「道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成十七年電力併用重量車基準」という。)」を「平成十七年揮発油軽中量車基準」に改め、「又は粒子状物質」を削り、「平成十七年電力併用重量車基準に」を「平成十七年揮発油軽中量車基準に」に、「十分の九」を「四分の一」に、「基準エネルギー消費効率」を「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ 乗用自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号、次項第二号イ及びロ並びに第三項第二号イ及びロにおいて「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号、次項第二号ハ及びニ並びに第三項第二号ハ及びニにおいて「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第二項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等」を「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付」に、「当該自動車検査証の交付等」を「当該自動車検査証の交付」に改め、「、第九十条の十一第一項及び前条第一項」を削り、「前二条」を「同項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる揮発油自動車
イ 乗用自動車又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二 次に掲げる軽油自動車
イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第三項中「平成二十一年四月一日から平成二十四年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等」を「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付」に、「当該自動車検査証の交付等」を「当該自動車検査証の交付」に改め、「、第九十条の十一第一項及び前条第一項」を削り、「前二条」を「同項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる揮発油自動車
イ 乗用自動車又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二 次に掲げる軽油自動車
イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第四項中「前二項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 第一項(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の記載事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
5 第一項各号(次項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(第一項及び前項の規定の適用があるものを除く。)について平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について平成二十四年五月一日以後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
6 第一項(第四号イに係る部分に限る。)、第二項(第一号イに係る部分に限る。)及び第三項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない検査自動車であつて、エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。この場合において、第一項第四号イ(3)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十」と、第二項第一号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」とあるのは「平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八」と、第三項第一号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値」と読み替えるものとする。
第六章第三節の四中第九十条の十三を第九十条の十五とし、第九十条の十二の次に次の二条を加える。
(乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)
第九十条の十三 次に掲げる検査自動車について平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
一 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(次号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
イ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次号イにおいて「基本方針」という。)に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車(同法第二条第七号に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。
ロ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次号ロにおいて「公共交通移動等円滑化基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。
二 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの
イ 基本方針に平成三十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
ロ 公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。
ハ 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
(貨物自動車に係る自動車重量税率の特例)
第九十条の十四 次に掲げる検査自動車(第九十条の十二第一項から第三項までの規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突に対する安全性の向上を図るための装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日(第一号に掲げる検査自動車のうち車両総重量が二十二トンを超えるもの及び第二号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十六年十月三十一日)までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一 車両総重量が八トンを超える貨物自動車(財務省令で定める牽引自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号において「制動装置保安基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの
二 車両総重量が十三トンを超える貨物自動車(財務省令で定める牽引自動車に限る。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置保安基準で財務省令で定めるものに適合するもの
2 国税通則法第百十九条第一項の規定は、前項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
第九十三条第一項第三号中「第五十一条の二第一項第二号ロ及びハ」を「第五十一条の二第一項第二号」に改め、同条第四項中「並びに」を「、第七十条の六の四第十七項並びに」に改める。
第九十八条の表の都道府県の項中「含む。)」の下に「及び第七十条の六の四第十八項」を加え、同表の市町村の項中「含む。)及び」を「含む。)、」に、「含む。)の」を「含む。)及び第七十条の六の四第十八項の」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項第五号中「超える」を「超え千五百万円以下である」に改め、同項に次の一号を加える。
六 前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合 二百四十五万円
第三十条第二項中「相当する金額」の下に「(当該退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額)」を加え、同条第三項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号中「この項」の下に「及び第六項」を加え、同条第四項中「、前項」を「、第三項」に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項各号中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第六項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。
一 法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員
二 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
三 国家公務員及び地方公務員
第三十条に次の一項を加える。
6 その年中に第四項に規定する特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等があり、当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数と特定役員退職手当等以外の退職手当等に係る勤続年数の重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。
第五十七条の二第一項を次のように改める。
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その年分の第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
一 その年中の第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額
二 その年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円
第五十七条の二第二項中「第二十八条第一項に規定する」を削り、「補てんされる」を「補填される」に改め、同項第四号中「(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)」を削り、同項に次の一号を加える。
六 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
第二百一条第一項各号を次のように改める。
一 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
イ その支払う退職手当等が特定役員退職手当等(第三十条第四項(退職所得)に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項及び第二百三条第一項第二号(退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)以外の退職手当等(次号及び同項第二号において「一般退職手当等」という。)に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。)
ロ その支払う退職手当等が特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号ロにおいて同じ。)
二 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額
イ その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも一般退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額
ロ その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額
ハ その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合 政令で定めるところにより計算した金額
第二百一条第二項中「(退職所得控除額)」を削り、「同条第四項第三号」を「同条第五項第三号」に改める。
第二百三条第一項第二号中「及び当該」を「並びに当該」に改め、「あるときは」の下に「当該退職手当等が特定役員退職手当等又は一般退職手当等のいずれに該当するかの別及び」を加え、同項第四号中「第三十条第四項第三号(障害退職者の割増退職所得控除額)」を「第三十条第五項第三号(退職所得)」に改める。
第二百十六条中「までの期間」の下に「とする。以下この条において同じ。」を、「含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「当該各期間に属する最終月の翌月十日」を「一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日」に改める。
第二百二十八条の三の次に次の一条を加える。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第二百二十八条の三の二 外国法人がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある内国法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人である居住者又は外国法人の国内にある営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人である居住者(以下この条において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「外国親会社等」という。)との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この条において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百四十二条第五号中「第二百二十八条の三」を「第二百二十八条の三の二」に改める。
別表第二((一)から(三)までを除く。)を次のように改める。
(四)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
440,000
443,000
19,680
16,360
13,190
10,030
7,490
5,910
4,330
2,740
102,800
443,000
446,000
20,160
16,600
13,430
10,270
7,610
6,030
4,450
2,860
104,400
446,000
449,000
20,640
16,840
13,670
10,510
7,730
6,150
4,570
2,980
105,900
449,000
452,000
21,120
17,080
13,910
10,750
7,850
6,270
4,690
3,100
107,400
452,000
455,000
21,600
17,320
14,150
10,990
7,970
6,390
4,810
3,220
109,000
455,000
458,000
22,080
17,560
14,390
11,230
8,090
6,510
4,930
3,340
110,500
458,000
461,000
22,560
17,800
14,630
11,470
8,300
6,630
5,050
3,460
112,100
461,000
464,000
23,040
18,040
14,870
11,710
8,540
6,750
5,170
3,580
113,600
464,000
467,000
23,520
18,280
15,110
11,950
8,780
6,870
5,290
3,700
115,100
467,000
470,000
24,000
18,520
15,350
12,190
9,020
6,990
5,410
3,820
116,700
470,000
473,000
24,480
18,760
15,590
12,430
9,260
7,110
5,530
3,940
118,200
473,000
476,000
24,960
19,000
15,830
12,670
9,500
7,230
5,650
4,060
119,800
476,000
479,000
25,440
19,240
16,070
12,910
9,740
7,350
5,770
4,180
121,300
479,000
482,000
25,920
19,590
16,310
13,150
9,980
7,470
5,890
4,300
122,800
482,000
485,000
26,400
20,070
16,550
13,390
10,220
7,590
6,010
4,420
124,400
485,000
488,000
26,880
20,550
16,790
13,630
10,460
7,710
6,130
4,540
125,900
488,000
491,000
27,360
21,030
17,030
13,870
10,700
7,830
6,250
4,660
127,500
491,000
494,000
27,840
21,510
17,270
14,110
10,940
7,950
6,370
4,780
129,000
494,000
497,000
28,320
21,990
17,510
14,350
11,180
8,070
6,490
4,900
130,600
497,000
500,000
28,800
22,470
17,750
14,590
11,420
8,250
6,610
5,020
132,100
500,000
503,000
29,280
22,950
17,990
14,830
11,660
8,490
6,730
5,140
133,600
503,000
506,000
29,760
23,430
18,230
15,070
11,900
8,730
6,850
5,260
135,300
506,000
509,000
30,240
23,910
18,470
15,310
12,140
8,970
6,970
5,380
137,000
509,000
512,000
30,720
24,390
18,710
15,550
12,380
9,210
7,090
5,500
138,600
512,000
515,000
31,200
24,870
18,950
15,790
12,620
9,450
7,210
5,620
140,300
515,000
518,000
31,680
25,350
19,190
16,030
12,860
9,690
7,330
5,740
142,000
518,000
521,000
32,160
25,830
19,490
16,270
13,100
9,930
7,450
5,860
143,600
521,000
524,000
32,640
26,310
19,970
16,510
13,340
10,170
7,570
5,980
145,300
524,000
527,000
33,120
26,790
20,450
16,750
13,580
10,410
7,690
6,100
147,000
527,000
530,000
33,600
27,270
20,930
16,990
13,820
10,650
7,810
6,220
148,600
530,000
533,000
34,080
27,750
21,410
17,230
14,060
10,890
7,930
6,340
150,100
533,000
536,000
34,560
28,230
21,890
17,470
14,300
11,130
8,050
6,460
151,700
536,000
539,000
35,040
28,710
22,370
17,710
14,540
11,370
8,210
6,580
153,200
539,000
542,000
35,520
29,190
22,850
17,950
14,780
11,610
8,450
6,700
154,800
542,000
545,000
36,000
29,670
23,330
18,190
15,020
11,850
8,690
6,820
156,300
545,000
548,000
36,480
30,150
23,810
18,430
15,260
12,090
8,930
6,940
157,900
548,000
551,000
36,960
30,630
24,290
18,670
15,500
12,330
9,170
7,060
159,400
551,000
554,000
37,490
31,160
24,820
18,930
15,770
12,600
9,430
7,200
160,900
554,000
557,000
38,030
31,700
25,360
19,200
16,040
12,870
9,700
7,330
162,500
557,000
560,000
38,570
32,240
25,900
19,570
16,310
13,140
9,970
7,470
164,000
560,000
563,000
39,110
32,780
26,440
20,110
16,580
13,410
10,240
7,600
165,500
563,000
566,000
39,650
33,320
26,980
20,650
16,850
13,680
10,510
7,740
167,000
566,000
569,000
40,190
33,860
27,520
21,190
17,120
13,950
10,780
7,870
168,500
569,000
572,000
40,730
34,400
28,060
21,730
17,390
14,220
11,050
8,010
170,000
572,000
575,000
41,270
34,940
28,600
22,270
17,660
14,490
11,320
8,160
171,500
575,000
578,000
41,810
35,480
29,140
22,810
17,930
14,760
11,590
8,430
173,000
578,000
581,000
42,350
36,020
29,680
23,350
18,200
15,030
11,860
8,700
174,500
581,000
584,000
42,890
36,560
30,220
23,890
18,470
15,300
12,130
8,970
175,900
584,000
587,000
43,430
37,100
30,760
24,430
18,740
15,570
12,400
9,240
177,400
587,000
590,000
43,970
37,640
31,300
24,970
19,010
15,840
12,670
9,510
178,900
(五)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
590,000
593,000
44,510
38,180
31,840
25,510
19,280
16,110
12,940
9,780
180,400
593,000
596,000
45,050
38,720
32,380
26,050
19,720
16,380
13,210
10,050
181,900
596,000
599,000
45,590
39,260
32,920
26,590
20,260
16,650
13,480
10,320
183,400
599,000
602,000
46,130
39,800
33,460
27,130
20,800
16,920
13,750
10,590
184,900
602,000
605,000
46,670
40,340
34,000
27,670
21,340
17,190
14,020
10,860
186,400
605,000
608,000
47,210
40,880
34,540
28,210
21,880
17,460
14,290
11,130
187,900
608,000
611,000
47,750
41,420
35,080
28,750
22,420
17,730
14,560
11,400
189,400
611,000
614,000
48,290
41,960
35,620
29,290
22,960
18,000
14,830
11,670
190,900
614,000
617,000
48,830
42,500
36,160
29,830
23,500
18,270
15,100
11,940
192,400
617,000
620,000
49,370
43,040
36,700
30,370
24,040
18,540
15,370
12,210
193,800
620,000
623,000
49,910
43,580
37,240
30,910
24,580
18,810
15,640
12,480
195,300
623,000
626,000
50,450
44,120
37,780
31,450
25,120
19,080
15,910
12,750
196,800
626,000
629,000
50,990
44,660
38,320
31,990
25,660
19,350
16,180
13,020
198,300
629,000
632,000
51,530
45,200
38,860
32,530
26,200
19,860
16,450
13,290
199,800
632,000
635,000
52,070
45,740
39,400
33,070
26,740
20,400
16,720
13,560
201,300
635,000
638,000
52,610
46,280
39,940
33,610
27,280
20,940
16,990
13,830
202,800
638,000
641,000
53,150
46,820
40,480
34,150
27,820
21,480
17,260
14,100
204,300
641,000
644,000
53,690
47,360
41,020
34,690
28,360
22,020
17,530
14,370
205,800
644,000
647,000
54,230
47,900
41,560
35,230
28,900
22,560
17,800
14,640
207,300
647,000
650,000
54,770
48,440
42,100
35,770
29,440
23,100
18,070
14,910
208,800
650,000
653,000
55,310
48,980
42,640
36,310
29,980
23,640
18,340
15,180
210,000
653,000
656,000
55,850
49,520
43,180
36,850
30,520
24,180
18,610
15,450
211,000
656,000
659,000
56,390
50,060
43,720
37,390
31,060
24,720
18,880
15,720
212,100
659,000
662,000
56,930
50,600
44,260
37,930
31,600
25,260
19,150
15,990
213,200
662,000
665,000
57,470
51,140
44,800
38,470
32,140
25,800
19,470
16,260
214,200
665,000
668,000
58,010
51,680
45,340
39,010
32,680
26,340
20,010
16,530
215,300
668,000
671,000
58,550
52,220
45,880
39,550
33,220
26,880
20,550
16,800
216,300
671,000
674,000
59,090
52,760
46,420
40,090
33,760
27,420
21,090
17,070
217,400
674,000
677,000
59,630
53,300
46,960
40,630
34,300
27,960
21,630
17,340
218,500
677,000
680,000
60,170
53,840
47,500
41,170
34,840
28,500
22,170
17,610
219,500
680,000
683,000
60,710
54,380
48,040
41,710
35,380
29,040
22,710
17,880
220,600
683,000
686,000
61,250
54,920
48,580
42,250
35,920
29,580
23,250
18,150
221,700
686,000
689,000
61,790
55,460
49,120
42,790
36,460
30,120
23,790
18,420
222,700
689,000
692,000
62,330
56,000
49,660
43,330
37,000
30,660
24,330
18,690
223,800
692,000
695,000
62,870
56,540
50,200
43,870
37,540
31,200
24,870
18,960
224,900
695,000
698,000
63,410
57,080
50,740
44,410
38,080
31,740
25,410
19,230
226,000
698,000
701,000
63,950
57,620
51,280
44,950
38,620
32,280
25,950
19,620
227,600
701,000
704,000
64,490
58,160
51,820
45,490
39,160
32,820
26,490
20,160
229,200
704,000
707,000
65,030
58,700
52,360
46,030
39,700
33,360
27,030
20,700
230,800
707,000
710,000
65,570
59,240
52,900
46,570
40,240
33,900
27,570
21,240
232,400
710,000
713,000
66,110
59,780
53,440
47,110
40,780
34,440
28,110
21,780
234,000
713,000
716,000
66,650
60,320
53,980
47,650
41,320
34,980
28,650
22,320
235,600
716,000
719,000
67,190
60,860
54,520
48,190
41,860
35,520
29,190
22,860
237,200
719,000
722,000
67,730
61,400
55,060
48,730
42,400
36,060
29,730
23,400
238,800
722,000
725,000
68,270
61,940
55,600
49,270
42,940
36,600
30,270
23,940
240,300
725,000
728,000
68,810
62,480
56,140
49,810
43,480
37,140
30,810
24,480
241,900
728,000
731,000
69,350
63,020
56,680
50,350
44,020
37,680
31,350
25,020
243,500
731,000
734,000
69,890
63,560
57,220
50,890
44,560
38,220
31,890
25,560
245,100
734,000
737,000
70,430
64,100
57,760
51,430
45,100
38,760
32,430
26,100
246,700
737,000
740,000
70,970
64,640
58,300
51,970
45,640
39,300
32,970
26,640
248,300
(六)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
740,000
743,000
71,510
65,180
58,840
52,510
46,180
39,840
33,510
27,180
249,900
743,000
746,000
72,050
65,720
59,380
53,050
46,720
40,380
34,050
27,720
251,500
746,000
749,000
72,590
66,260
59,920
53,590
47,260
40,920
34,590
28,260
253,100
749,000
752,000
73,130
66,800
60,460
54,130
47,800
41,460
35,130
28,800
254,600
752,000
755,000
73,670
67,340
61,000
54,670
48,340
42,000
35,670
29,340
256,200
755,000
758,000
74,210
67,880
61,540
55,210
48,880
42,540
36,210
29,880
257,800
758,000
761,000
74,750
68,420
62,080
55,750
49,420
43,080
36,750
30,420
259,400
761,000
764,000
75,290
68,960
62,620
56,290
49,960
43,620
37,290
30,960
261,000
764,000
767,000
75,830
69,500
63,160
56,830
50,500
44,160
37,830
31,500
262,600
767,000
770,000
76,370
70,040
63,700
57,370
51,040
44,700
38,370
32,040
264,200
770,000
773,000
76,910
70,580
64,240
57,910
51,580
45,240
38,910
32,580
265,800
773,000
776,000
77,450
71,120
64,780
58,450
52,120
45,780
39,450
33,120
267,400
776,000
779,000
77,990
71,660
65,320
58,990
52,660
46,320
39,990
33,660
269,000
779,000
782,000
78,530
72,200
65,860
59,530
53,200
46,860
40,530
34,200
270,500
782,000
785,000
79,070
72,740
66,400
60,070
53,740
47,400
41,070
34,740
272,100
785,000
788,000
79,610
73,280
66,940
60,610
54,280
47,940
41,610
35,280
273,700
788,000
791,000
80,150
73,820
67,480
61,150
54,820
48,480
42,150
35,820
275,300
791,000
794,000
80,760
74,360
68,020
61,690
55,360
49,020
42,690
36,360
276,900
794,000
797,000
81,390
74,900
68,560
62,230
55,900
49,560
43,230
36,900
278,500
797,000
800,000
82,010
75,440
69,100
62,770
56,440
50,100
43,770
37,440
280,100
800,000
803,000
82,630
75,980
69,640
63,310
56,980
50,640
44,310
37,980
281,700
803,000
806,000
83,250
76,520
70,180
63,850
57,520
51,180
44,850
38,520
283,300
806,000
809,000
83,870
77,060
70,720
64,390
58,060
51,720
45,390
39,060
284,800
809,000
812,000
84,490
77,600
71,260
64,930
58,600
52,260
45,930
39,600
286,400
812,000
815,000
85,110
78,140
71,800
65,470
59,140
52,800
46,470
40,140
288,000
815,000
818,000
85,730
78,680
72,340
66,010
59,680
53,340
47,010
40,680
289,600
818,000
821,000
86,350
79,220
72,880
66,550
60,220
53,880
47,550
41,220
291,200
821,000
824,000
86,970
79,760
73,420
67,090
60,760
54,420
48,090
41,760
292,800
824,000
827,000
87,600
80,310
73,960
67,630
61,300
54,960
48,630
42,300
294,400
827,000
830,000
88,220
80,930
74,500
68,170
61,840
55,500
49,170
42,840
296,000
830,000
833,000
88,840
81,550
75,040
68,710
62,380
56,040
49,710
43,380
297,600
833,000
836,000
89,470
82,190
75,600
69,260
62,930
56,600
50,260
43,930
299,100
836,000
839,000
90,130
82,840
76,170
69,830
63,500
57,170
50,830
44,500
300,700
839,000
842,000
90,780
83,500
76,740
70,400
64,070
57,740
51,400
45,070
302,200
842,000
845,000
91,440
84,150
77,310
70,970
64,640
58,310
51,970
45,640
303,700
845,000
848,000
92,090
84,810
77,880
71,540
65,210
58,880
52,540
46,210
305,200
848,000
851,000
92,750
85,470
78,450
72,110
65,780
59,450
53,110
46,780
306,700
851,000
854,000
93,400
86,120
79,020
72,680
66,350
60,020
53,680
47,350
308,200
854,000
857,000
94,060
86,780
79,590
73,250
66,920
60,590
54,250
47,920
309,800
857,000
860,000
94,720
87,430
80,160
73,820
67,490
61,160
54,820
48,490
311,300
860,000
863,000
95,370
88,090
80,800
74,390
68,060
61,730
55,390
49,060
312,800
863,000
866,000
96,030
88,740
81,460
74,960
68,630
62,300
55,960
49,630
314,300
866,000
869,000
96,680
89,400
82,120
75,530
69,200
62,870
56,530
50,200
315,800
869,000
872,000
97,340
90,050
82,770
76,100
69,770
63,440
57,100
50,770
317,300
872,000
875,000
97,990
90,710
83,430
76,670
70,340
64,010
57,670
51,340
318,900
875,000
878,000
98,650
91,370
84,080
77,240
70,910
64,580
58,240
51,910
320,400
878,000
881,000
99,300
92,020
84,740
77,810
71,480
65,150
58,810
52,480
321,900
881,000
884,000
99,960
92,680
85,390
78,380
72,050
65,720
59,380
53,050
323,400
884,000
887,000
100,610
93,330
86,050
78,950
72,620
66,290
59,950
53,620
324,900
887,000
890,000
101,270
93,990
86,700
79,520
73,190
66,860
60,520
54,190
326,400
(七)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
890,000
893,000
101,930
94,640
87,360
80,090
73,760
67,430
61,090
54,760
327,900
893,000
896,000
102,580
95,300
88,010
80,730
74,330
68,000
61,660
55,330
329,500
896,000
899,000
103,240
95,950
88,670
81,390
74,900
68,570
62,230
55,900
331,000
899,000
902,000
103,890
96,610
89,330
82,040
75,470
69,140
62,800
56,470
332,500
902,000
905,000
104,550
97,260
89,980
82,700
76,040
69,710
63,370
57,040
334,000
905,000
908,000
105,200
97,920
90,640
83,350
76,610
70,280
63,940
57,610
335,500
908,000
911,000
105,860
98,580
91,290
84,010
77,180
70,850
64,510
58,180
337,000
911,000
914,000
106,510
99,230
91,950
84,660
77,750
71,420
65,080
58,750
338,500
914,000
917,000
107,170
99,890
92,600
85,320
78,320
71,990
65,650
59,320
340,100
917,000
920,000
107,830
100,540
93,260
85,980
78,890
72,560
66,220
59,890
341,600
920,000
923,000
108,480
101,200
93,910
86,630
79,460
73,130
66,790
60,460
343,100
923,000
926,000
109,140
101,850
94,570
87,290
80,030
73,700
67,360
61,030
344,600
926,000
929,000
109,790
102,510
95,230
87,940
80,660
74,270
67,930
61,600
346,100
929,000
932,000
110,450
103,160
95,880
88,600
81,310
74,840
68,500
62,170
347,600
932,000
935,000
111,100
103,820
96,540
89,250
81,970
75,410
69,070
62,740
349,200
935,000
938,000
111,760
104,480
97,190
89,910
82,620
75,980
69,640
63,310
350,700
938,000
941,000
112,410
105,130
97,850
90,560
83,280
76,550
70,210
63,880
352,200
941,000
944,000
113,070
105,790
98,500
91,220
83,940
77,120
70,780
64,450
353,700
944,000
947,000
113,720
106,440
99,160
91,870
84,590
77,690
71,350
65,020
355,200
947,000
950,000
114,380
107,100
99,810
92,530
85,250
78,260
71,920
65,590
356,700
950,000
953,000
115,040
107,750
100,470
93,190
85,900
78,830
72,490
66,160
358,200
953,000
956,000
115,690
108,410
101,120
93,840
86,560
79,400
73,060
66,730
359,800
956,000
959,000
116,350
109,060
101,780
94,500
87,210
79,970
73,630
67,300
361,300
959,000
962,000
117,000
109,720
102,440
95,150
87,870
80,590
74,200
67,870
362,800
962,000
965,000
117,660
110,370
103,090
95,810
88,520
81,240
74,770
68,440
364,300
965,000
968,000
118,310
111,030
103,750
96,460
89,180
81,900
75,340
69,010
365,800
968,000
971,000
118,970
111,690
104,400
97,120
89,840
82,550
75,910
69,580
367,300
971,000
974,000
119,680
112,340
105,060
97,770
90,490
83,210
76,480
70,150
368,800
974,000
977,000
120,620
113,000
105,710
98,430
91,150
83,860
77,050
70,720
370,400
977,000
980,000
121,560
113,650
106,370
99,090
91,800
84,520
77,620
71,290
371,900
980,000
983,000
122,500
114,310
107,020
99,740
92,460
85,170
78,190
71,860
373,400
983,000
986,000
123,440
114,960
107,680
100,400
93,110
85,830
78,760
72,430
374,900
986,000
989,000
124,380
115,620
108,340
101,050
93,770
86,480
79,330
73,000
376,400
989,000
992,000
125,320
116,270
108,990
101,710
94,420
87,140
79,900
73,570
377,900
992,000
995,000
126,260
116,930
109,650
102,360
95,080
87,800
80,510
74,140
379,500
995,000
998,000
127,200
117,590
110,300
103,020
95,730
88,450
81,170
74,710
381,000
998,000
1,001,000
128,140
118,240
110,960
103,670
96,390
89,110
81,820
75,280
382,500
1,001,000
1,004,000
129,080
118,900
111,610
104,330
97,050
89,760
82,480
75,850
384,000
1,004,000
1,007,000
130,020
119,570
112,270
104,980
97,700
90,420
83,130
76,420
385,500
1,007,000
1,010,000
130,960
120,510
112,920
105,640
98,360
91,070
83,790
76,990
387,000
1,010,000円
131,430
120,980
113,250
105,970
98,680
91,400
84,120
77,270
388,500
1,010,000円を超え1,250,000円に満たない金額
 1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額
388,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(八)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
1,250,000円
207,030
196,580
188,850
181,570
174,280
167,000
159,720
152,870
1,250,000円を超え1,740,000円に満たない金額
1,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,250,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
1,740,000円
368,730
358,280
350,550
343,270
335,980
328,700
321,420
314,570
1,740,000円を超える金額
1,740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
   扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。
(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
12,000
12,100
435
330
250
195
145
90
35
0
2,280
97
12,100
12,200
445
340
250
200
145
95
40
0
2,310
101
12,200
12,300
455
345
255
205
150
100
45
0
2,340
104
12,300
12,400
460
355
260
205
155
100
50
0
2,370
108
12,400
12,500
470
365
265
210
160
105
55
0
2,400
111
12,500
12,600
475
370
270
215
165
110
55
5
2,420
115
12,600
12,700
485
380
275
220
165
115
60
10
2,450
118
12,700
12,800
495
385
280
225
170
120
65
10
2,480
122
12,800
12,900
500
395
290
225
175
120
70
15
2,510
125
12,900
13,000
510
405
300
230
180
125
75
20
2,530
129
13,000
13,100
515
410
305
235
185
130
75
25
2,570
132
13,100
13,200
525
420
315
240
185
135
80
30
2,620
136
13,200
13,300
535
425
320
245
190
140
85
30
2,670
139
13,300
13,400
540
435
330
245
195
140
90
35
2,720
143
13,400
13,500
550
445
340
250
200
145
95
40
2,780
146
13,500
13,600
555
450
345
255
205
150
95
45
2,830
150
13,600
13,700
565
460
355
260
205
155
100
50
2,880
153
13,700
13,800
575
465
360
265
210
160
105
50
2,930
157
13,800
13,900
580
475
370
265
215
160
110
55
2,980
161
13,900
14,000
590
485
380
270
220
165
115
60
3,030
165
14,000
14,100
595
490
385
280
225
170
115
65
3,080
169
14,100
14,200
605
500
395
290
225
175
120
70
3,140
173
14,200
14,300
615
505
400
295
230
180
125
70
3,190
177
14,300
14,400
620
515
410
305
235
180
130
75
3,240
181
14,400
14,500
630
525
420
310
240
185
135
80
3,290
185
14,500
14,600
635
530
425
320
245
190
135
85
3,340
189
14,600
14,700
645
540
435
330
245
195
140
90
3,390
193
14,700
14,800
660
545
440
335
250
200
145
90
3,440
197
14,800
14,900
675
555
450
345
255
200
150
95
3,500
201
14,900
15,000
690
565
460
350
260
205
155
100
3,550
205
15,000
15,100
710
570
465
360
265
210
155
105
3,600
209
15,100
15,200
725
580
475
370
265
215
160
110
3,650
213
15,200
15,300
740
585
480
375
270
220
165
110
3,700
217
15,300
15,400
755
595
490
385
280
220
170
115
3,750
221
15,400
15,500
770
605
500
390
285
225
175
120
3,800
225
15,500
15,600
790
610
505
400
295
230
175
125
3,850
229
15,600
15,700
805
620
515
410
305
235
180
130
3,910
233
15,700
15,800
820
625
520
415
310
240
185
130
3,960
237
15,800
15,900
835
635
530
425
320
240
190
135
4,010
241
15,900
16,000
850
645
540
430
325
245
195
140
4,060
245
16,000
16,100
870
655
545
440
335
250
195
145
4,110
249
16,100
16,200
885
675
555
450
345
255
200
150
4,160
253
16,200
16,300
900
690
560
455
350
260
205
150
4,210
257
16,300
16,400
915
705
570
465
360
260
210
155
4,270
261
16,400
16,500
930
720
580
470
365
265
215
160
4,320
265
16,500
16,600
950
735
585
480
375
270
215
165
4,370
269
16,600
16,700
965
755
595
490
385
275
220
170
4,420
273
16,700
16,800
980
770
600
495
390
285
225
170
4,470
277
16,800
16,900
995
785
610
505
400
295
230
175
4,530
281
16,900
17,000
1,010
800
620
510
405
300
235
180
4,580
285
(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
17,000
17,100
1,030
815
625
520
415
310
235
185
4,640
289
17,100
17,200
1,045
835
635
530
425
315
240
190
4,690
293
17,200
17,300
1,060
850
640
535
430
325
245
190
4,750
297
17,300
17,400
1,075
865
655
545
440
335
250
195
4,810
301
17,400
17,500
1,090
880
670
550
445
340
255
200
4,860
305
17,500
17,600
1,110
895
685
560
455
350
255
205
4,920
309
17,600
17,700
1,125
915
700
570
465
355
260
210
4,970
313
17,700
17,800
1,140
930
720
575
470
365
265
210
5,020
317
17,800
17,900
1,155
945
735
585
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375
270
215
5,070
321
17,900
18,000
1,170
960
750
590
485
380
275
220
5,120
325
18,000
18,100
1,190
975
765
600
495
390
285
225
5,180
329
18,100
18,200
1,205
995
780
610
505
395
290
230
5,230
333
18,200
18,300
1,220
1,010
800
615
510
405
300
230
5,280
337
18,300
18,400
1,235
1,025
815
625
520
415
305
235
5,330
341
18,400
18,500
1,255
1,045
830
635
530
420
315
240
5,380
345
18,500
18,600
1,275
1,060
850
640
535
430
325
245
5,430
349
18,600
18,700
1,290
1,080
870
655
545
440
335
250
5,480
353
18,700
18,800
1,310
1,095
885
675
555
450
345
255
5,530
357
18,800
18,900
1,325
1,115
905
695
565
460
350
260
5,580
361
18,900
19,000
1,345
1,135
920
710
575
465
360
265
5,630
365
19,000
19,100
1,365
1,150
940
730
580
475
370
270
5,680
369
19,100
19,200
1,380
1,170
960
745
590
485
380
275
5,730
377
19,200
19,300
1,400
1,185
975
765
600
495
390
285
5,780
385
19,300
19,400
1,415
1,205
995
785
610
505
395
290
5,830
393
19,400
19,500
1,435
1,225
1,010
800
620
510
405
300
5,880
401
19,500
19,600
1,455
1,240
1,030
820
625
520
415
310
5,930
409
19,600
19,700
1,470
1,260
1,050
835
635
530
425
320
5,980
417
19,700
19,800
1,490
1,275
1,065
855
645
540
435
330
6,030
425
19,800
19,900
1,505
1,295
1,085
875
660
550
440
335
6,080
433
19,900
20,000
1,525
1,315
1,100
890
680
555
450
345
6,130
441
20,000
20,100
1,545
1,330
1,120
910
700
565
460
355
6,180
449
20,100
20,200
1,560
1,350
1,140
925
715
575
470
365
6,230
457
20,200
20,300
1,580
1,365
1,155
945
735
585
480
375
6,280
465
20,300
20,400
1,595
1,385
1,175
965
750
595
485
380
6,330
473
20,400
20,500
1,615
1,405
1,190
980
770
600
495
390
6,380
481
20,500
20,600
1,635
1,420
1,210
1,000
790
610
505
400
6,430
489
20,600
20,700
1,650
1,440
1,230
1,015
805
620
515
410
6,480
497
20,700
20,800
1,670
1,455
1,245
1,035
825
630
525
420
6,530
505
20,800
20,900
1,685
1,475
1,265
1,055
840
640
530
425
6,580
513
20,900
21,000
1,705
1,495
1,280
1,070
860
650
540
435
6,630
521
21,000
21,100
1,725
1,510
1,300
1,090
880
665
550
445
6,680
529
21,100
21,200
1,740
1,530
1,320
1,105
895
685
560
455
6,730
537
21,200
21,300
1,760
1,545
1,335
1,125
915
705
570
465
6,780
545
21,300
21,400
1,775
1,565
1,355
1,145
930
720
575
470
6,830
553
21,400
21,500
1,795
1,585
1,370
1,160
950
740
585
480
6,880
561
21,500
21,600
1,815
1,600
1,390
1,180
970
755
595
490
6,930
569
21,600
21,700
1,830
1,620
1,410
1,195
985
775
605
500
6,980
577
21,700
21,800
1,850
1,635
1,425
1,215
1,005
795
615
510
7,010
585
21,800
21,900
1,865
1,655
1,445
1,235
1,020
810
620
515
7,050
593
21,900
22,000
1,885
1,675
1,460
1,250
1,040
830
630
525
7,080
601
(五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
22,000
22,100
1,905
1,690
1,480
1,270
1,060
845
640
535
7,120
609
22,100
22,200
1,920
1,710
1,500
1,285
1,075
865
655
545
7,150
617
22,200
22,300
1,940
1,725
1,515
1,305
1,095
885
670
555
7,190
625
22,300
22,400
1,955
1,745
1,535
1,325
1,110
900
690
560
7,220
633
22,400
22,500
1,975
1,765
1,550
1,340
1,130
920
705
570
7,260
641
22,500
22,600
1,995
1,780
1,570
1,360
1,150
935
725
580
7,290
649
22,600
22,700
2,010
1,800
1,590
1,375
1,165
955
745
590
7,330
657
22,700
22,800
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
975
760
600
7,370
665
22,800
22,900
2,045
1,835
1,625
1,415
1,200
990
780
605
7,400
673
22,900
23,000
2,065
1,855
1,640
1,430
1,220
1,010
795
615
7,440
681
23,000
23,100
2,085
1,870
1,660
1,450
1,240
1,025
815
625
7,470
689
23,100
23,200
2,100
1,890
1,680
1,465
1,255
1,045
835
635
7,510
697
23,200
23,300
2,120
1,905
1,695
1,485
1,275
1,065
850
645
7,550
705
23,300
23,400
2,135
1,925
1,715
1,505
1,290
1,080
870
660
7,610
713
23,400
23,500
2,155
1,945
1,730
1,520
1,310
1,100
885
675
7,660
721
23,500
23,600
2,175
1,960
1,750
1,540
1,330
1,115
905
695
7,710
729
23,600
23,700
2,190
1,980
1,770
1,555
1,345
1,135
925
710
7,760
737
23,700
23,800
2,210
1,995
1,785
1,575
1,365
1,155
940
730
7,820
745
23,800
23,900
2,225
2,015
1,805
1,595
1,380
1,170
960
750
7,870
753
23,900
24,000
2,245
2,035
1,820
1,610
1,400
1,190
975
765
7,920
761
24,000
24,100
2,265
2,050
1,840
1,630
1,420
1,205
995
785
7,980
769
24,100
24,200
2,280
2,070
1,860
1,645
1,435
1,225
1,015
800
8,030
777
24,200
24,300
2,300
2,085
1,875
1,665
1,455
1,245
1,030
820
8,080
785
24,300
24,400
2,315
2,105
1,895
1,685
1,470
1,260
1,050
840
8,140
793
24,400
24,500
2,335
2,125
1,910
1,700
1,490
1,280
1,065
855
8,190
801
24,500
24,600
2,355
2,140
1,930
1,720
1,510
1,295
1,085
875
8,240
809
24,600
24,700
2,370
2,160
1,950
1,735
1,525
1,315
1,105
890
8,290
817
24,700
24,800
2,390
2,175
1,965
1,755
1,545
1,335
1,120
910
8,350
825
24,800
24,900
2,405
2,195
1,985
1,775
1,560
1,350
1,140
930
8,400
833
24,900
25,000
2,425
2,215
2,000
1,790
1,580
1,370
1,155
945
8,450
841
25,000
25,100
2,445
2,230
2,020
1,810
1,600
1,385
1,175
965
8,510
849
25,100
25,200
2,460
2,250
2,040
1,825
1,615
1,405
1,195
980
8,560
858
25,200
25,300
2,480
2,265
2,055
1,845
1,635
1,425
1,210
1,000
8,610
867
25,300
25,400
2,495
2,285
2,075
1,865
1,650
1,440
1,230
1,020
8,660
876
25,400
25,500
2,515
2,305
2,090
1,880
1,670
1,460
1,245
1,035
8,720
890
25,500
25,600
2,535
2,320
2,110
1,900
1,690
1,475
1,265
1,055
8,770
908
25,600
25,700
2,550
2,340
2,130
1,915
1,705
1,495
1,285
1,070
8,820
926
25,700
25,800
2,570
2,355
2,145
1,935
1,725
1,515
1,300
1,090
8,880
944
25,800
25,900
2,585
2,375
2,165
1,955
1,740
1,530
1,320
1,110
8,930
962
25,900
26,000
2,605
2,395
2,180
1,970
1,760
1,550
1,335
1,125
8,980
980
26,000
26,100
2,625
2,410
2,200
1,990
1,780
1,565
1,355
1,145
9,040
998
26,100
26,200
2,640
2,430
2,220
2,005
1,795
1,585
1,375
1,160
9,090
1,016
26,200
26,300
2,660
2,445
2,235
2,025
1,815
1,605
1,390
1,180
9,140
1,034
26,300
26,400
2,675
2,465
2,255
2,045
1,830
1,620
1,410
1,200
9,190
1,052
26,400
26,500
2,700
2,485
2,270
2,060
1,850
1,640
1,425
1,215
9,250
1,070
26,500
26,600
2,720
2,500
2,290
2,080
1,870
1,655
1,445
1,235
9,300
1,088
26,600
26,700
2,740
2,520
2,310
2,095
1,885
1,675
1,465
1,250
9,350
1,106
26,700
26,800
2,760
2,535
2,325
2,115
1,905
1,695
1,480
1,270
9,410
1,124
26,800
26,900
2,780
2,555
2,345
2,135
1,920
1,710
1,500
1,290
9,460
1,142
26,900
27,000
2,800
2,575
2,360
2,150
1,940
1,730
1,515
1,305
9,510
1,160
(六)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
27,000
27,100
2,820
2,590
2,380
2,170
1,960
1,745
1,535
1,325
9,570
1,178
27,100
27,200
2,845
2,610
2,400
2,185
1,975
1,765
1,555
1,340
9,620
1,196
27,200
27,300
2,865
2,625
2,415
2,205
1,995
1,785
1,570
1,360
9,670
1,214
27,300
27,400
2,885
2,645
2,435
2,225
2,010
1,800
1,590
1,380
9,720
1,232
27,400
27,500
2,905
2,665
2,450
2,240
2,030
1,820
1,605
1,395
9,780
1,250
27,500
27,600
2,925
2,685
2,470
2,260
2,050
1,835
1,625
1,415
9,830
1,268
27,600
27,700
2,945
2,705
2,490
2,275
2,065
1,855
1,645
1,430
9,880
1,286
27,700
27,800
2,965
2,725
2,505
2,295
2,085
1,875
1,660
1,450
9,940
1,304
27,800
27,900
2,990
2,745
2,525
2,315
2,100
1,890
1,680
1,470
9,990
1,322
27,900
28,000
3,010
2,765
2,545
2,335
2,120
1,910
1,700
1,490
10,040
1,340
28,000
28,100
3,030
2,790
2,565
2,350
2,140
1,930
1,720
1,505
10,090
1,358
28,100
28,200
3,055
2,810
2,580
2,370
2,160
1,950
1,735
1,525
10,140
1,376
28,200
28,300
3,075
2,835
2,600
2,390
2,180
1,965
1,755
1,545
10,190
1,394
28,300
28,400
3,100
2,855
2,620
2,410
2,195
1,985
1,775
1,565
10,240
1,412
28,400
28,500
3,120
2,875
2,640
2,430
2,215
2,005
1,795
1,585
10,290
1,430
28,500
28,600
3,140
2,900
2,660
2,445
2,235
2,025
1,815
1,600
10,340
1,448
28,600
28,700
3,165
2,920
2,675
2,465
2,255
2,045
1,830
1,620
10,390
1,466
28,700
28,800
3,185
2,940
2,700
2,485
2,275
2,060
1,850
1,640
10,440
1,484
28,800
28,900
3,205
2,965
2,720
2,505
2,290
2,080
1,870
1,660
10,490
1,502
28,900
29,000
3,230
2,985
2,745
2,525
2,310
2,100
1,890
1,680
10,540
1,520
29,000
29,100
3,250
3,010
2,765
2,540
2,330
2,120
1,910
1,695
10,590
1,538
29,100
29,200
3,270
3,030
2,785
2,560
2,350
2,140
1,925
1,715
10,650
1,556
29,200
29,300
3,295
3,050
2,810
2,580
2,370
2,155
1,945
1,735
10,700
1,574
29,300
29,400
3,315
3,075
2,830
2,600
2,385
2,175
1,965
1,755
10,750
1,592
29,400
29,500
3,340
3,095
2,850
2,620
2,405
2,195
1,985
1,775
10,800
1,610
29,500
29,600
3,360
3,115
2,875
2,635
2,425
2,215
2,005
1,790
10,850
1,628
29,600
29,700
3,380
3,140
2,895
2,655
2,445
2,235
2,020
1,810
10,900
1,646
29,700
29,800
3,405
3,160
2,920
2,675
2,465
2,250
2,040
1,830
10,950
1,664
29,800
29,900
3,425
3,185
2,940
2,695
2,480
2,270
2,060
1,850
11,000
1,682
29,900
30,000
3,445
3,205
2,960
2,720
2,500
2,290
2,080
1,870
11,050
1,700
30,000
30,100
3,470
3,225
2,985
2,740
2,520
2,310
2,100
1,885
11,100
1,718
30,100
30,200
3,490
3,250
3,005
2,760
2,540
2,330
2,115
1,905
11,150
1,736
30,200
30,300
3,515
3,270
3,025
2,785
2,560
2,345
2,135
1,925
11,200
1,754
30,300
30,400
3,535
3,290
3,050
2,805
2,575
2,365
2,155
1,945
11,250
1,772
30,400
30,500
3,555
3,315
3,070
2,830
2,595
2,385
2,175
1,965
11,300
1,790
30,500
30,600
3,580
3,335
3,095
2,850
2,615
2,405
2,195
1,980
11,350
1,808
30,600
30,700
3,600
3,355
3,115
2,870
2,635
2,425
2,210
2,000
11,400
1,826
30,700
30,800
3,620
3,380
3,135
2,895
2,655
2,440
2,230
2,020
11,450
1,844
30,800
30,900
3,645
3,400
3,160
2,915
2,670
2,460
2,250
2,040
11,500
1,862
30,900
31,000
3,665
3,425
3,180
2,935
2,695
2,480
2,270
2,060
11,550
1,880
31,000
31,100
3,690
3,445
3,200
2,960
2,715
2,500
2,290
2,075
11,600
1,898
31,100
31,200
3,710
3,465
3,225
2,980
2,740
2,520
2,305
2,095
11,660
1,916
31,200
31,300
3,730
3,490
3,245
3,005
2,760
2,535
2,325
2,115
11,710
1,934
31,300
31,400
3,755
3,510
3,265
3,025
2,780
2,555
2,345
2,135
11,760
1,952
31,400
31,500
3,775
3,530
3,290
3,045
2,805
2,575
2,365
2,155
11,810
1,970
31,500
31,600
3,795
3,555
3,310
3,070
2,825
2,595
2,385
2,170
11,860
1,988
31,600
31,700
3,820
3,575
3,335
3,090
2,845
2,615
2,400
2,190
11,910
2,006
31,700
31,800
3,840
3,600
3,355
3,110
2,870
2,630
2,420
2,210
11,960
2,024
31,800
31,900
3,860
3,620
3,375
3,135
2,890
2,650
2,440
2,230
12,010
2,042
31,900
32,000
3,885
3,640
3,400
3,155
2,915
2,670
2,460
2,250
12,060
2,060
(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
32,000
32,100
3,905
3,665
3,420
3,180
2,935
2,690
2,480
2,265
12,110
2,078
32,100
32,200
3,930
3,685
3,440
3,200
2,955
2,715
2,495
2,285
12,160
2,096
32,200
32,300
3,950
3,705
3,465
3,220
2,980
2,735
2,515
2,305
12,210
2,114
32,300
32,400
3,970
3,730
3,485
3,245
3,000
2,755
2,535
2,325
12,260
2,132
32,400
32,500
4,000
3,750
3,510
3,265
3,020
2,780
2,555
2,345
12,310
2,150
32,500
32,600
4,030
3,775
3,530
3,285
3,045
2,800
2,575
2,360
12,360
2,168
32,600
32,700
4,060
3,795
3,550
3,310
3,065
2,825
2,590
2,380
12,410
2,186
32,700
32,800
4,090
3,815
3,575
3,330
3,090
2,845
2,610
2,400
12,460
2,204
32,800
32,900
4,125
3,840
3,595
3,350
3,110
2,865
2,630
2,420
12,510
2,222
32,900
33,000
4,155
3,860
3,615
3,375
3,130
2,890
2,650
2,440
12,560
2,240
33,000円
4,170
3,870
3,630
3,385
3,140
2,900
2,660
2,445
12,610
2,258
33,000円を超え41,500円に満たない金額
 33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額
12,610円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
2,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
41,500円
6,850
6,550
6,310
6,065
5,820
5,580
5,340
5,125
41,500円を超え58,000円に満たない金額
41,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち41,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
58,000円
12,295
11,995
11,755
11,510
11,265
11,025
10,785
10,570
8,258
58,000円を超える金額
 58,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
8,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
   扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四を次のように改める。
別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶  養  親  族  等  の  数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
68
千円未満
94
千円未満
133
千円未満
171
千円未満
210
千円未満
243
千円未満
275
千円未満
308
千円未満
68
79
94
243
133
269
171
295
210
300
243
300
275
333
308
372
79
252
243
282
269
312
295
345
300
378
300
406
333
431
372
456
252
300
282
338
312
369
345
398
378
424
406
450
431
476
456
502
300
334
338
365
369
393
398
417
424
444
450
472
476
499
502
527
10
334
363
365
394
393
420
417
445
444
470
472
496
499
525
527
553
241
千円未満
12
363
395
394
422
420
450
445
477
470
504
496
531
525
559
553
588
14
395
426
422
455
450
484
477
513
504
543
531
574
559
604
588
632
16
426
550
455
550
484
550
513
557
543
592
574
622
604
652
632
683
18
550
668
550
689
550
710
557
730
592
751
622
771
652
792
683
812
20
668
714
689
738
710
762
730
786
751
810
771
834
792
859
812
884
241
305
22
714
750
738
775
762
801
786
826
810
852
834
879
859
902
884
925
24
750
791
775
817
801
844
826
872
852
898
879
922
902
947
925
971
26
791
847
817
876
844
901
872
925
898
949
922
973
947
997
971
1,021
28
847
910
876
936
901
962
925
987
949
1,013
973
1,038
997
1,064
1,021
1,089
30
910
997
936
1,003
962
1,031
987
1,058
1,013
1,086
1,038
1,113
1,064
1,140
1,089
1,168
305
555
32
997
1,337
1,003
1,362
1,031
1,386
1,058
1,410
1,086
1,435
1,113
1,459
1,140
1,484
1,168
1,508
35
1,337
1,551
1,362
1,579
1,386
1,607
1,410
1,636
1,435
1,664
1,459
1,692
1,484
1,720
1,508
1,749
38
1,551
1,735
1,579
1,767
1,607
1,799
1,636
1,830
1,664
1,862
1,692
1,894
1,720
1,925
1,749
1,957
40
1,735
千円以上
1,767
千円以上
1,799
千円以上
1,830
千円以上
1,862
千円以上
1,894
千円以上
1,925
千円以上
1,957
千円以上
555
千円以上
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
別表第五(九)を次のように改める。
(九)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
6,372,000
6,376,000
4,557,600
6,492,000
6,496,000
4,653,600
6,600,000
10,000,000
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額
6,376,000
6,380,000
4,560,800
6,496,000
6,500,000
4,656,800
6,380,000
6,384,000
4,564,000
6,500,000
6,504,000
4,660,000
6,384,000
6,388,000
4,567,200
6,504,000
6,508,000
4,663,200
6,388,000
6,392,000
4,570,400
6,508,000
6,512,000
4,666,400
6,392,000
6,396,000
4,573,600
6,512,000
6,516,000
4,669,600
10,000,000
15,000,000
給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,700,000円を控除した金額
6,396,000
6,400,000
4,576,800
6,516,000
6,520,000
4,672,800
6,400,000
6,404,000
4,580,000
6,520,000
6,524,000
4,676,000
6,404,000
6,408,000
4,583,200
6,524,000
6,528,000
4,679,200
6,408,000
6,412,000
4,586,400
6,528,000
6,532,000
4,682,400
6,412,000
6,416,000
4,589,600
6,532,000
6,536,000
4,685,600
15,000,000
20,000,000
給与等の金額から2,450,000円を控除した金額
6,416,000
6,420,000
4,592,800
6,536,000
6,540,000
4,688,800
6,420,000
6,424,000
4,596,000
6,540,000
6,544,000
4,692,000
6,424,000
6,428,000
4,599,200
6,544,000
6,548,000
4,695,200
6,428,000
6,432,000
4,602,400
6,548,000
6,552,000
4,698,400
6,432,000
6,436,000
4,605,600
6,552,000
6,556,000
4,701,600
20,000,000円
17,550,000円
6,436,000
6,440,000
4,608,800
6,556,000
6,560,000
4,704,800
6,440,000
6,444,000
4,612,000
6,560,000
6,564,000
4,708,000
6,444,000
6,448,000
4,615,200
6,564,000
6,568,000
4,711,200
6,448,000
6,452,000
4,618,400
6,568,000
6,572,000
4,714,400
6,452,000
6,456,000
4,621,600
6,572,000
6,576,000
4,717,600
6,456,000
6,460,000
4,624,800
6,576,000
6,580,000
4,720,800
6,460,000
6,464,000
4,628,000
6,580,000
6,584,000
4,724,000
6,464,000
6,468,000
4,631,200
6,584,000
6,588,000
4,727,200
6,468,000
6,472,000
4,634,400
6,588,000
6,592,000
4,730,400
6,472,000
6,476,000
4,637,600
6,592,000
6,596,000
4,733,600
6,476,000
6,480,000
4,640,800
6,596,000
6,600,000
4,736,800
6,480,000
6,484,000
4,644,000
6,484,000
6,488,000
4,647,200
6,488,000
6,492,000
4,650,400
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
別表第六の注(二)中「第三十条第四項第三号(障害退職の控除額)」を「第三十条第五項第三号(退職所得)」に改め、同表の備考(二)中「第三十条第四項第一号」を「第三十条第五項第一号」に改める。
(法人税法の一部改正)
第三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第四項に次のただし書を加える。
ただし、当該契約について同日において第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。
一 当該契約に係る退職年金の給付を受けている者又は給付を受ける権利を有している者のみが当該契約に係る信託の受益者(第二項第一号ロの信託の受益者をいう。)、保険金受取人(同項第二号ロの保険金受取人をいう。次号において同じ。)又は共済金受取人(同項第三号ロの共済金受取人をいう。次号において同じ。)となつていること。
二 当該契約を締結していた事業主のその営む事業の廃止その他これに類する事由によつて当該契約に係る保険金受取人又は共済金受取人が当該事業主が有していた当該契約に係る契約者の地位を承継していること。
三 確定給付企業年金法第二条第二項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所(当該事業所に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の事業主が締結していること。
(相続税法の一部改正)
第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項第五号中「第四十二条第二十七項」を「第四十二条第三十項」に改める。
第三十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。
一 納税義務者の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項若しくは第三項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が期限後申告書若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額、更正若しくは決定に係る相続税額又は同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書若しくは修正申告書の提出があつた日、当該更正若しくは決定に係る同法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した日又は当該賦課決定に係る同法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から五年を経過する日までに税務署長(同法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し第六項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者 当該納付すべき相続税額に係る相続税
二 納税義務者が第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条第一項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
三 納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税
第三十四条第五項を削り、同条第六項中「(国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)」を削り、「同法」を「国税通則法」に、「第一項の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)」を「当該相続税に係る連帯納付義務者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項」を「第一項本文」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。
第三十九条第六項及び第十八項中「第二十四項」を「第二十七項」に改め、同条第三十項を同条第三十三項とし、同条第二十六項から第二十九項までを三項ずつ繰り下げ、同条第二十五項中「又は第二十二項」を「、第二十三項又は第二十四項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十四項を同条第二十七項とし、同条第二十三項中「前項」を「第二十三項又は第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十二項中「ときは、」を「ときにおける」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
24 第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月(第二十三項の規定の適用がある場合には、六月)に第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
25 第二十二項の規定の適用がある場合において、第九項、第十七項又は第二十一項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、前項の規定は、適用しない。
第三十九条第二十一項の次に次の一項を加える。
22 次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合 この条の規定の適用については、第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
二 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合 第五項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
第四十条第一項中「同条第二十六項」を「同条第二十九項」に、「税金」を「相続税又は贈与税」に改め、同条第二項中「当該税額」を「当該延納税額」に改める。
第四十二条第十六項及び第十七項中「ときは、」を「ときにおける」に改め、同条第三十項を同条第三十三項とし、同条第二十九項を同条第三十二項とし、同条第二十八項中「又は第二十五項」を「、第十八項又は第二十六項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十七項を同条第三十項とし、同条第二十六項中「第十九項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同項の次に次の二項を加える。
28 次の各号に掲げる場合における物納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 国税通則法第十一条の規定の適用がある場合 この条の規定の適用については、第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
二 前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合 第四項に定める物納手続関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
29 前項の規定の適用がある場合において、第七項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、第十八項の規定は、適用しない。
第四十二条第二十五項中「第十九項」を「第二十項」に、「第二十項」を「第二十一項」に、「第二十二項」を「第二十三項」に、「第二十三項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「第十九項」を「第二十項」に、「第二十二項」を「第二十三項」に、「第二十項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第十九項」を「第二十項」に、「第二十項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「第十九項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第十九項」を「第二十項」に、「第二十三項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項を同条第二十一項とし、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。
18 第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月(第十六項の規定の適用がある場合には六月とし、第十七項の規定の適用がある場合には九月とする。)に第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
第四十四条第二項中「第三十九条第一項から第二十五項まで及び第二十七項から第三十項まで」を「第三十九条(第二十九項を除く。)」に改める。
第四十七条第十一項中「第二十五項まで及び第二十七項から第三十項まで」を「第二十八項まで及び第三十項から第三十三項まで」に改める。
第四十八条第一項から第三項までの規定中「第四十二条第二十七項」を「第四十二条第三十項」に改める。
第四十八条の二第一項中「第三十九条第二十七項」を「第三十九条第三十項」に改め、同条第六項中「第二十八項」を「第三十一項」に改める。
第五十一条第二項中「掲げる相続税」を「掲げる相続税額」に改め、同項に次の二号を加える。
三 第三十九条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間
四 第四十二条第二十八項の規定の適用を受けた同条第一項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間
第五十一条第三項中「掲げる贈与税」を「掲げる贈与税額」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三十九条第二十九項において準用する同条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額 同条第二十九項において準用する同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間
第五十一条の二第一項中「連帯納付義務者が第三十四条第一項」を「連帯納付義務者が第三十四条第一項本文」に改め、同項第一号中「第三十四条第七項」を「第三十四条第六項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に、「同条第一項」を「同条第一項本文」に、「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める期間」を「当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号を次のように改める。
二 前号の規定により納付すべき利子税の額は、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号の期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。
第五十一条の二第一項第三号中「第三十四条第一項」を「第三十四条第一項本文」に改める。
第五十二条第二項中「受けた者が」の下に「第三十九条第三十二項又は第四十条第二項(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による」を加え、同条第四項中「同条第二十六項」を「同条第二十九項」に改め、「までの期間」の下に「(同条第二十二項第一号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三十九条第二十二項又は第二十四項の規定の適用がある場合において延納の許可が同条第一項の申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限後にされたときは、当該延納の許可を受けた者が当該延納の許可を受けた日までに当該申請書に記載された納期限が到来した分納税額に係る第一項の規定の適用については、当該申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限前に延納の許可があつたものとして計算したところによる。
第五十三条第一項中「までの期間」の下に「(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)」を加え、同条第三項中「定める期間」の下に「(災害等延長期間等を除く。)」を加え、同条第四項中「各号に掲げる期間」の下に「(災害等延長期間等を除く。)」を加え、同項第二号ロ中「前条第二項第一号」を「第五十一条第二項第一号」に改め、同条第六項中「までの期間」の下に「(災害等延長期間等を除く。)」を加え、同条第七項中「期間につき」を「期間(災害等延長期間等を除く。以下この項において同じ。)につき」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第二項中「一に該当する」を「いずれかに該当する」に改め、同条第六項中「差し押えた財産」を「差し押さえた財産(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。以下この項及び第六十三条第五項において同じ。)の規定に基づき当該租税条約等の相手国等(同法第二条第三号に規定する相手国等をいう。以下同じ。)に共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。以下この項及び第六十三条第五項において同じ。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づき差押えに相当する処分をした財産及び担保の提供を受けた財産を含む。)」に改め、同条第七項ただし書中「こえる」を「超える」に改める。
第六十三条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五項中「につき差押え」の下に「(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)」を、「相当する担保の提供」の下に「(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第六項中「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第四号中「前各号の一に」を「前三号のいずれかに」に改める。
第七十四条の二第一項第一号ロ中「第二百二十八条の三」を「第二百二十八条の三の二」に改める。
第百二十六条中「(昭和四十四年法律第四十六号)」を削り、「国税の徴収」の下に「若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収」を加える。
(国税徴収法の一部改正)
第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「を執行すること」を「の執行及び租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすること」に改め、同項第二号及び第三号中「を執行すること」を「の執行等をすること」に改め、同条第三項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押」を「差押え」に改める。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第七条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「租税情報交換協定」を「租税相互行政支援協定」に、「又は」を「若しくは」に改め、「提供すること」の下に「、租税の徴収の共助若しくは徴収のための財産の保全の共助をすること又は租税に関する文書の送達の共助をすること」を加える。
第二条の二第一項中「第十一条」を「第十一条の三」に改める。
第八条の二第五号中「通常用いる」を「通常用いるべき」に改める。
第九条第一項中「第十三条第一項第二号」を「第十三条第四項」に改める。
第十一条を次のように改める。
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十一条 租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。)の徴収の共助又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「共助対象者」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該共助対象者に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「所轄国税局長等」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「共助実施決定」という。)をする。
一 当該共助対象者が、当該共助対象外国租税の存否又は額について、当該相手国等において争う機会を与えられていないと認められるとき。
二 当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
三 当該共助対象外国租税に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。
四 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十八条第一項若しくは第二百三十五条第六項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十五条第一項若しくは第二百九十五条第一項の規定により、当該共助対象者が当該共助対象外国租税の全額についてその責任を免れているとき。
五 当該要請が当該共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。
イ 当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十七条の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
ロ 当該要請が当該共助対象外国租税の金額につき当該相手国等の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき国税通則法第三十八条第三項又は国税徴収法第百五十九条第一項の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。
2 前項の規定による共助実施決定は、所轄国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。
一 租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称
二 共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別
三 共助対象外国租税の名称
四 共助対象外国租税の額(民事再生法第百七十九条第一項、第二百十五条第一項(同法第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百五条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条又は第二百九十六条において準用する場合を含む。)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十一条第三項(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百六十四条第四項又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額)
五 その他財務省令で定める事項
3 所轄国税局長等は、共助対象外国租税の徴収の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「徴収共助実施決定」という。)をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「保全共助実施決定」という。)をしたときは、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をするものとする。
4 前項の規定により共助対象外国租税を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、第一項に規定する共助対象外国租税、共助対象者及び共助実施決定並びに第二項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の定めるところによるほか、国税通則法第二十二条、第四十条から第四十二条まで、第四章(第四十六条第一項、第二項後段、第三項及び第四項、第四十九条第一項第二号、第五十三条並びに第五十五条第一項第二号を除く。)、第百五条、第百十七条及び第百二十五条並びに国税徴収法第九条、第十条、第二十一条、第五章(第四十七条第一項第二号、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十七条第三項(同法第七十三条第五項及び第七十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十五条(これらの規定を同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第三項前段、第百十六条第二項、第百十七条、第百二十九条第六項並びに第百三十九条を除く。)、第百五十一条、第百五十二条、第百五十九条(第二項、第三項、第五項第二号及び第三号並びに第十一項を除く。)、第百七十一条から第百七十三条まで、第百八十二条第一項及び第百八十六条の規定を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
国税通則法
第四十条
第三十七条(督促)の規定による督促
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による決定
督促状
共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合
同条第十一項各号に規定する事由に該当しない場合
国税徴収法
同条第四項において準用する国税徴収法
第四十一条第一項
これを納付すべき者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
納付する
同条第六項の規定による金銭又は証券の提供(以下「任意提供」という。)をする
第四十一条第二項
納付に
任意提供に
国税を納付すべき者
共助対象者
納付した
任意提供をした
に納付
に任意提供
第四十一条第三項
納付した
任意提供をした
第四十六条第二項前段
一時に
租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等(以下「相手国等」という。)に一時に
納税を
徴収を
第四十六条第五項
納税
徴収
第四十六条第七項
納税の
徴収の
金額を
金額を相手国等に
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十八条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
督促及び滞納処分
滞納処分
第四十八条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第二項及び第三項
納税の猶予
徴収の猶予
第五十一条第一項
納付
徴収
第五十一条第三項
納付
任意提供
第五十二条第一項
完納されない
相手国等において完納されない
納付させる
提供させる
第五十二条第二項
納付させる
提供させる
納付の
提供の
納付場所
提供場所
納付通知書
提供通知書
第五十二条第三項
納付の
提供の
完納しない
全額を提供しない
納付させる
提供させる
納付催告書
提供催告書
納付を
提供を
第五十二条第四項
納付すべき
提供すべき
を完納せず
の全額を提供せず
第五十二条第六項
納付させる
提供させる
第五十五条第一項
を納付する
の任意提供をする
納付に使用
任意提供に使用
納付を
任意提供を
第五十五条第一項第一号
納税の猶予
徴収の猶予
第五十五条第一項第三号
納付
任意提供
第五十五条第二項
納付受託証書
任意提供受託証書
第五十五条第三項
取立て及び納付
取立て
国税徴収法
第四十七条第一項第一号
が督促
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)
督促に
徴収共助実施決定に
をその督促状
につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)
完納しない
同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない
第四十七条第二項
国税の納期限
徴収共助実施決定
督促
徴収共助実施決定
第四十七条第三項
第二次納税義務者又は保証人
保証人
督促状」とあるのは、「納付催告書
が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による徴収共助実施決定(以下「徴収共助実施決定」という。)」とあるのは「が督促」と、「徴収共助実施決定に」とあるのは「督促に」と、「につき共助実施決定通知書(同条第二項に規定する共助実施決定通知書をいう。)」とあるのは「をその提供催告書」と、「同条第十一項各号に規定する事由に該当しないとき及び同条第八項の規定による決定をしていない」とあるのは「全額の提供をしない
第五十九条第一項
売却代金の残余のうちから
売却代金のうちから租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)に先立つて
第七十九条第一項第一号
納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅した
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第七十九条第二項第一号
一部の納付、充当、更正の一部の取消
一部の任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。以下同じ。)
第八十四条第一項
納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅した
租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされた
第九十条第三項後段
ときにおいても、また同様とする
ときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない
第百三十八条
が完納された
の全額の任意提供がされた
第百五十一条第一項
が納税
が租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等における納税
第百五十一条第一項第二号
及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上
の徴収上
第百五十二条
第四十六条第四項
第四十六条第五項
第百五十九条第一項
納税義務があると認められる者が不正に国税を免かれ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基き、国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する所轄国税局長等が同条第三項の規定による保全共助実施決定(以下「保全共助実施決定」という。)をした場合には、徴収職員は、当該保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額を限度として、当該保全共助実施決定に係る同条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)
第百五十九条第四項
前項の通知
保全共助実施決定
納税義務があると認められる者
共助対象者
通知に係る保全差押金額
保全共助実施決定に係る共助対象外国租税の額
第百五十九条第七項、第八項及び第十項
納付すべき額の確定
徴収共助実施決定(共助対象外国租税につき租税条約等実施特例法第十一条第八項の規定による徴収の共助の中断の決定をした場合にあつては、同条第九項の規定による当該決定の取消し)
第百七十一条第一項第一号
督促
租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定又は督促
5 共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、国税徴収法第百二十九条(前項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号。以下この項及び第十四項において「調整法」という。)第六条(調整法第十一条第一項、第十一条の二、第十七条(調整法第十九条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第二十条の八第一項(調整法第二十条の十において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)及び第十八条(調整法第十九条、第二十条の九第一項、第三十四条第一項(調整法第三十五条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、国税徴収法第百二十九条第一項中「その他の債権」とあるのは「その他の債権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税を除く。)」と、調整法第六条第一項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者(以下「共助対象者」という。)に交付すべき」と、同条第二項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第十八条第二項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条第一項の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第三項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。
6 徴収共助実施決定においては、所轄国税局長等は、共助対象外国租税に係る相手国等のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。
7 所轄国税局長等は、第三項の規定により徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。
8 第一項の規定による共助の要請があつた相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき保全共助実施決定をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第四項において準用する国税徴収法第百五十九条の規定に基づき行われたものとみなす。
9 前項の規定による決定がされた後に、同項の相手国等から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、同項の決定を取り消すものとする。
10 所轄国税局長等は、第八項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を共助対象者に通知しなければならないものとし、第八項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第四項において準用する国税徴収法第百五十九条第九項の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第八十二条第一項に規定する執行機関に通知しなければならない。
11 次のいずれかに該当する場合には、所轄国税局長等は、第一項の規定による共助の終了の決定をするものとする。
一 共助実施決定に係る共助対象外国租税の全額を徴収したとき。
二 租税条約等の相手国等から共助の解除の要請があつたとき。
三 共助対象者につき、国税徴収法第百五十三条第一項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。
四 第一項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。
五 租税条約等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第八項の場合に該当するときを除く。)。
六 共助対象者が死亡したとき。
12 所轄国税局長等は、前項(第六号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を共助対象者に通知しなければならない。
13 共助対象者は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る共助対象外国租税の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。
14 第五項に規定する場合における調整法第六条及び第十八条の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条の次に次の二条を加える。
(国税の徴収の共助)
第十一条の二 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第七十二条第三項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定若しくは国税通則法第七十三条の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条の規定により中断し、又は進行しないものとみなす。
2 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に徴収の共助を要請した共助対象国税を当該相手国等が徴収した場合には、当該徴収の時に、当該徴収した金額(当該相手国等が当該共助対象国税を外国通貨で徴収した場合には、当該徴収の時における当該相手国等の為替相場で本邦通貨に換算した金額)に相当する共助対象国税を、当該共助対象国税の滞納者から徴収したものとみなす。
3 前項の場合において、共助対象国税のうちに国税(附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び利子税又は延滞税が含まれているときは、前項の規定により徴収したものとみなされた金額が当該国税の額に達するまでは、そのみなされた金額は、まず当該国税として徴収されたものとみなす。
4 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税(消費税に係るものに限る。以下この項において同じ。)の徴収の共助を要請した場合において、当該相手国等が当該共助対象国税の全部又は一部を徴収したときにおける当該共助対象国税に係る消費税額を課税標準として課する地方消費税に対する地方税法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十二条の百三第二項
貨物割及び消費税の額
貨物割の額及び消費税の額(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条第二号に掲げる租税条約等をいう。次条第一項及び附則第九条の六第二項において同じ。)の相手国等(同法第二条第三号に掲げる相手国等をいう。次条第一項及び附則第九条の六第二項において同じ。)が共助対象国税(同法第十一条の二第一項に規定する共助対象国税をいう。次条第一項及び附則第九条の六第二項において同じ。)として徴収した額を控除した金額)
第七十二条の百四第一項
相当する額
相当する額(租税条約等の相手国等が共助対象国税として徴収した消費税に係る還付金に相当する額を控除した金額)
第七十二条の百六第三項
前二項
前項
延滞税等及び還付加算金
還付加算金
附則第九条の六第二項
譲渡割及び消費税の額
譲渡割の額及び消費税の額(租税条約等の相手国等が共助対象国税として徴収した額を控除した金額)
附則第九条の九第三項
前二項
前項
延滞税等及び還付加算金
還付加算金
(送達の共助)
第十一条の三 税務署長は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から租税に関する文書の送達の共助の要請があつた場合には、国税通則法第十二条及び第十四条の規定に準じて送達する。
2 税務署長その他の行政機関の長は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類の送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)が租税条約等の相手国等にある場合には、国税通則法に定めるほか、当該租税条約等の規定に従つて、当該租税条約等の相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができる。
第十三条第一項に次の二号を加える。
三 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
四 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第十三条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項を同条第四項とし、同項の前に次の三項を加える。
共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 共助対象者の財産を占有する第三者が当該共助対象者に第十一条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき共助対象者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第八条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
国外送金等に係る告知書及び調書の提出等(第三条・第四条)
第三章
国外財産に係る調書の提出等(第五条・第六条)
第四章
雑則(第七条・第八条)
第五章
罰則(第九条―第十一条)
附則
第一章 総則
第二条に次の五号を加える。
七 国外財産 国外にある財産をいう。
八 修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
九 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
十 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
十一 決定 国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
第八条第一項中「前条」を「前二条」に、「同条」を「当該各条」に改め、同条を第十一条とする。
第七条第三号中「第五条第一項」を「第七条第一項又は第二項」に、「同項」を「これら」に改め、同条第四号中「第五条第一項」を「第七条第一項又は第二項」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第六条を第八条とし、同条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第五条第一項中「第七条第四号」を「次項及び第九条第四号」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「国外送金等調書」の下に「又は国外財産調書」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書を提出する義務がある者(当該国外財産調書を提出する義務があると認められる者を含む。)に質問し、その者の国外財産に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第五条を第七条とする。
第四条の次に次の一章及び章名を加える。
第三章 国外財産に係る調書の提出等
(国外財産調書の提出)
第五条 居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その氏名及び住所又は居所並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同項第四十二号に規定する出国をしたときは、この限りでない。
一 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
二 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
2 前項の規定の適用がある場合における国外財産に係る所得税法第二百三十二条第一項に規定する明細書に記載すべき事項については、同項の規定にかかわらず、当該明細書への記載を要しないものとする。
3 前項に定めるもののほか、国外財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。次項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
2 国外財産に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前二項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
一 前二項の修正申告等が所得税に関するものである場合 その修正申告書、期限後申告書、更正又は決定に係る年分に係る国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、その年に提出すべき国外財産調書)
二 第一項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか
イ 当該相続税に係る相続の開始の日の属する年(以下この号において「相続開始年」という。)に被相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。ロにおいて同じ。)をした者を含む。イにおいて同じ。)が提出すべきであった国外財産調書(相続開始年において提出期限までの間に被相続人が提出すべきであった国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人が相続開始年の前年に提出すべきであった国外財産調書)
ロ 相続開始年の翌年に相続人(遺贈により財産を取得した者を含む。)が提出すべき国外財産調書
4 前条第一項の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第一項又は第二項の規定を適用する。
5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定及び国税通則法第六十八条の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第九条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「登録免許税法」を「登録免許税法等」に、「第四十一条の三」を「第四十一条の四」に改める。
第十条を第九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例)
第十条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する特定地方公共団体との間に当該特定地方公共団体による法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係がある所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人が発行する租税特別措置法第五条の三第四項第一号に規定する振替社債等のうち、その同条第一項に規定する利子等の額が同号に規定する政令で定める指標を基礎として算定されるもの(当該振替社債等に係る債務について地方公共団体が保証契約を締結していないものに限る。)に係る同条、同法第四十一条の十三第二項、第四項及び第五項並びに同法第六十七条の十七第二項、第九項及び第十項の規定の適用については、当該振替社債等は、同号、同法第四十一条の十三第二項及び同法第六十七条の十七第二項に規定する特定振替社債等に該当するものとする。
第十条の二第一項の表の第一号の第一欄中「(平成二十三年法律第百二十二号)」を削り、「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)」に改め、同号の第二欄中「同法」を「東日本大震災復興特別区域法」に改め、同号の第三欄中「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に改め、同号の第四欄中「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同法第二条第三項第二号ロ」を「東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同表の第二号の第一欄中「同項に規定する」を削り、同条第四項中「その年においてその事業の用に供した減価償却資産につき」を削り、同条第六項中「平成二十六年三月三十一日」の下に「(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村の指定を受けた個人にあっては、平成二十八年三月三十一日)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二の二 福島復興再生特別措置法第十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域に係る同法第四条第四号イからニまでに掲げる指示(第三項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日以後五年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのない機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項から第三項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を特定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 福島復興再生特別措置法第十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後五年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第一項から第四項までの規定は、前条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8 前条第九項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第十一項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十二項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の二第三項及び第四項(避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の三第一項中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に、「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法」を「当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法」に改め、「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「地域」を「地域内」に、「次項」を「第三項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、前二条又は租税特別措置法第十条の五の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
第十条の三の次に次の一条を加える。
(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十条の三の二 福島復興再生特別措置法第十七条の規定により同条に規定する避難解除区域(以下この項において「避難解除区域」という。)に係る同法第四条第四号イからニまでに掲げる指示が解除された日から同日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第十七条に規定する指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、前三条又は租税特別措置法第十条の五の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十条の四第一項中「並びに前条」を「、第十条の二の二第三項及び第四項並びに前二条」に、「及び震災特例法第十条の三第一項」を「、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定及び震災特例法第十条の三の二第一項」に改め、「金額とし」の下に「、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし」を加え、「金額とする」を「金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする」に、「第十条の四第四項」を「第十条の三第四項」に、「第十条の二第四項」」を「第十条の二第四項若しくは第十条の二の二第四項」」に、「の規定を適用したならば同項」を「若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定」に改める。
第十条の五第一項中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に、「同法の」を「東日本大震災復興特別区域法の」に、「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に、「及び次項」を「及び第三項」に改める。
第十一条の三中「第十条の二」の下に「、第十条の二の二」を加える。
第十一条の五第一項中「及び」を「並びに」に改め、「第三十三条の六まで」の下に「、第七十条の四、第七十条の六及び第七十条の八」を加える。
第十二条第二項中「区分し」を「区分をし」に改め、同条第七項中「から第十三条の三まで」を「及び第十三条の二」に改める。
第十三条第一項中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に、「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改め、同条第五項第一号中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改める。
第十三条の二第一項中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改め、同条第五項中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に、「長期優良住宅特例適用年」を「認定住宅特例適用年」に、「長期優良住宅借入金等」を「認定住宅借入金等」に改め、同条第六項中「認定長期優良住宅」を「認定住宅」に改める。
第十七条を第十六条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例)
第十七条 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に規定する法人について当該各号に掲げる事実が生じた場合における法人税法第五十九条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第一号において「震災特例法」という。)第十七条第一項各号(被災法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)に掲げる事実」と、同項第一号中「政令で定める債権」とあるのは「政令で定める債権(震災特例法第十七条第一項各号に掲げる事実にあつては、当該各号に規定する債権)」とする。
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第二十二条第一項に規定する買取決定に係る債権の債務者である法人について債務処理に関する計画が策定されたこと。
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人について債務処理に関する計画が策定されたこと。
2 前項の規定により法人税法第五十九条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同法第五十七条、第五十八条及び第六十七条の規定の適用については、同法第五十七条第五項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「除く」とあるのは「除き、震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同条第三項」とあるのは「第五十九条第三項」と、同法第五十八条第三項中「までの規定の」とあるのは「まで(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同条第二項」とあるのは「次条第二項」と、「場合を除く」とあるのは「場合を除き、震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同条第三項」とあるのは「次条第三項」と、同法第六十七条第三項第六号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同条第二項の規定を震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の二第一項の表の第一号の第一欄中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)」に改め、同号の第二欄中「同法」を「東日本大震災復興特別区域法」に改め、同号の第三欄中「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に改め、同号の第四欄中「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同法第二条第三項第二号ロ」を「東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同表の第二号の第一欄中「同項に規定する」を削り、同条第二項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第三項中「当該事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産につき」を削り、同条第五項中「平成二十六年三月三十一日」の下に「(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村の指定を受けた法人にあっては、平成二十八年三月三十一日)」を加え、同条第十三項中「及び第四十二条の九から第四十二条の十二まで」を「、第四十二条の九、第四十二条の十一及び第四十二条の十二」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二の二 福島復興再生特別措置法第十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域に係る同法第四条第四号イからニまでに掲げる指示(次項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日以後五年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのない機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 福島復興再生特別措置法第十六条の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後五年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域内において当該法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項及び次項、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6 第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一 前条の規定
二 前条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三 前条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
7 前条第七項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項及び第九項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十項及び第十一項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、同条第八項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第十項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、同条第十一項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第二十五条の二第三項」とあるのは「第二十五条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
8 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二の二第二項若しくは第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
9 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の四(同法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の九、第四十二条の十一及び第四十二条の十二の規定の適用については、同法第四十二条の四第一項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の九第一項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の十一第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の十二第一項中「前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「前条第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項」とする。
10 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の三第一項中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に改め、「、前条若しくは同条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項若しくは第四項又は前条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定の適用を受ける事業年度並びに同法第四十二条の十二の規定の適用を受ける事業年度」を削り、「東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法」を「当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法」に改め、「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「地域」を「地域内」に、「次項」を「第三項」に改め、「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで」を「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一 前二条の規定
二 前二条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三 前二条の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四 租税特別措置法第四十二条の十二の規定
第十七条の三の次に次の一条を加える。
(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の三の二 福島復興再生特別措置法第十七条の規定により同条に規定する避難解除区域(以下この項において「避難解除区域」という。)に係る同法第四条第四号イからニまでに掲げる指示が解除された日から同日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた法人が、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第十七条に規定する指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一 第十七条の二又は第十七条の二の二の規定
二 第十七条の二又は第十七条の二の二の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三 第十七条の二又は第十七条の二の二の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四 前条の規定
五 租税特別措置法第四十二条の十二の規定
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第十七条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第十七条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
5 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の四(同法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の九及び第四十二条の十一の規定の適用については、同法第四十二条の四第一項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の三の二」と、同法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の九第一項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに震災特例法第十七条の三の二」と、同法第四十二条の十一第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第十七条の三の二」とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の四第一項中「並びに前条の」を「、第十七条の二の二第二項及び第三項並びに前二条の」に、「及び震災特例法第十七条の三第一項」を「、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の二第一項」に改め、「金額とし」の下に「、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし」を加え、「金額とする」を「金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする」に、「並びに第十七条の三」を「、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の三並びに第十七条の三の二」に改め、「第十七条の二第三項」の下に「若しくは第十七条の二の二第三項」を加え、「の規定を適用したならば同項」を「若しくは第十七条の二の二第四項の規定を適用したならばこれらの規定」に改める。
第十七条の五第一項中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に、「同法の」を「東日本大震災復興特別区域法の」に、「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に改める。
第十八条の三第一項中「同項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に、「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に、「同法第四十条第一項」を「東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項」に改め、「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項第一号中「東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する」を削り、「同条第十項」を「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる規定の適用を受ける事業年度
イ 第十七条の二又は第十七条の二の二の規定
ロ 第十七条の二又は第十七条の二の二の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
ハ 第十七条の二又は第十七条の二の二の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
ニ 第十七条の三又は第十七条の三の二の規定
第十八条の五第一項中「法人が各事業年度終了の時において」を「法人の」に改め、「第十七条の二第一項若しくは第五項」の下に「、第十七条の二の二第一項」を、「第二十五条の二第一項若しくは第五項」の下に「、第二十五条の二の二第一項」を加える。
第十八条の六第一項中「第五項」の下に「、第十七条の二の二第一項」を加える。
第十八条の七第一項中「第十七条の二」の下に「、第十七条の二の二」を加える。
第十九条第二項中「区分し」を「区分をし」に改め、同条第六項中「から第四十六条の三まで及び」を「及び第四十六条の二並びに」に改める。
第二十五条を第二十四条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例)
第二十五条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に規定する連結法人に該当するものについて当該各号に掲げる事実が生じた場合には、法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第一号において「震災特例法」という。)第二十五条第一項各号(被災連結法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)に掲げる事実」と、同項第一号中「政令で定める債権」とあるのは「政令で定める債権(震災特例法第二十五条第一項各号に掲げる事実にあつては、当該各号に規定する債権)」とする。
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第二十二条第一項に規定する買取決定に係る債権の債務者である連結法人について債務処理に関する計画が策定されたこと。
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である連結法人について債務処理に関する計画が策定されたこと。
2 法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第二項の規定を前項の規定により読み替えて適用する場合には、同法第八十一条の九及び第八十一条の十三の規定の適用については、同法第八十一条の九第五項第四号中「第五十九条の」とあるのは「第五十九条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条第一項(被災連結法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する第五十九条第二項の」と、「除く。)又は同条第三項」とあるのは「除き、震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第五十九条第三項」と、同法第八十一条の十三第二項第五号中「損金算入)」とあるのは「損金算入)(同項の規定を震災特例法第二十五条第一項(被災連結法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第三項」とあるのは「第五十九条第三項」とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二第一項の表の第一号の第一欄中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この号において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この号において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この表において同じ。)」に改め、同号の第二欄中「同法」を「東日本大震災復興特別区域法」に改め、同号の第三欄中「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に改め、同号の第四欄中「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同法第二条第三項第二号ロ」を「東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号ロ(福島復興再生特別措置法第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同表の第二号の第一欄中「同項に規定する」を削り、同条第二項中「次項」の下に「並びに次条第二項及び第三項」を加え、「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第三項中「当該連結事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産につき」を削り、同条第五項中「平成二十六年三月三十一日」の下に「(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村の指定を受けた連結法人にあっては、平成二十八年三月三十一日)」を加え、同条第十四項中「及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の二まで」を「、第六十八条の十三、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十五条の二の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域に係る同法第四条第四号イからニまでに掲げる指示(次項において「避難等指示」という。)が解除された日から同日以後五年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのない機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいい、当該特定機械装置等が建物及びその附属設備並びに構築物である場合にあっては当該特定機械装置等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第十六条の規定により福島県知事の確認を受けたものが、同条に規定する避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後五年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項並びに前条第二項及び第三項、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあっては、第十七条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
四 次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ 前条の規定
ロ 前条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ハ 前条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
7 前条第八項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第九項及び第十項の規定は第二項の規定を適用する場合について、同条第十一項及び第十二項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第八項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、同条第九項中「第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「次条第一項に規定する特定機械装置等」と、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と、同条第十一項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第二項」とあるのは「第十七条の二の二第二項」と、同条第十二項中「第四項」とあるのは「次条第四項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
8 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
9 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十三、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二の規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項及び第六十八条の十三第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五の二第一項中「前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「前条第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項」とする。
10 第五項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の三第一項中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に改め、「、前条若しくは同条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は前条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度及び同法第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける連結事業年度」を削り、「東日本大震災復興特別区域法第七条第一項に規定する認定復興推進計画に定められた同法」を「当該認定を受けた復興推進計画に定められた東日本大震災復興特別区域法」に改め、「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「地域」を「地域内」に、「次項」を「第三項」に改め、「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削り、同条第六項中「第二項、第三項」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第六十八条の十三から第六十八条の十五まで」を「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
一 前二条の規定
二 前二条の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
三 前二条の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四 租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定
第二十五条の三の次に次の一条を加える。
(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第二十五条の三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第十七条の規定により同条に規定する避難解除区域(以下この項において「避難解除区域」という。)に係る同法第四条第四号イからニまでに掲げる指示が解除された日から同日以後三年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けたものが、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第十七条に規定する指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
一 第二十五条の二又は第二十五条の二の二の規定
二 第二十五条の二又は第二十五条の二の二の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
三 第二十五条の二又は第二十五条の二の二の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
四 前条の規定
五 租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第一項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三の二第一項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
5 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十三及び第六十八条の十五の規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の三の二」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項及び第六十八条の十三第一項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに震災特例法第二十五条の三の二」と、同法第六十八条の十五第二項中「次条」とあるのは「次条並びに震災特例法第二十五条の三の二」とする。
6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の四第一項中「並びに前条の」を「、第二十五条の二の二第二項及び第三項並びに前二条の」に、「及び震災特例法第二十五条の三第一項」を「、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の二第一項」に改め、「合計額とし」の下に「、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし」を加え、「金額とする」を「金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする」に、「並びに第二十五条の三」を「、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の三の二」に改め、「第二十五条の二第三項」の下に「若しくは第二十五条の二の二第三項」を加え、「の規定を適用したならば同項」を「若しくは第二十五条の二の二第四項の規定を適用したならばこれらの規定」に改める。
第二十五条の五第一項中「同項に規定する認定地方公共団体」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に、「同法の」を「東日本大震災復興特別区域法の」に、「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に改め、同条第四項中「試験研究費の額(同法」を「同法」に改め、「をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「試験研究費の額のうち、」を「同条第一項に規定する試験研究費の額(当該連結親法人の同条第三項又は第七項に規定する前連結事業年度がない場合には、当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額)のうち、」に、「同条第三項又は」を「同法第六十八条の九第三項又は」に改める。
第二十六条第一項中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第十二項第六号」に、「である同項」を「である同項第七号」に改める。
第二十六条の三第一項中「同項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)」を「認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項(福島復興再生特別措置法第四十九条又は第五十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の認定(東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。第一号を除き、以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)」に、「同法第七条第一項に規定する認定復興推進計画」を「当該認定を受けた復興推進計画」に、「同法第四十条第一項」を「東日本大震災復興特別区域法第四十条第一項」に改め、「第二条第三項第二号イ」の下に「(福島復興再生特別措置法第四十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項第一号中「東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する」を削り、「同条第十項」を「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」に改め、同条第二項中「第二十五条の三」の下に「又は第二十五条の三の二」を加え、同条第六項第五号を次のように改める。
五 次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ 第二十五条の二又は第二十五条の二の二の規定
ロ 第二十五条の二又は第二十五条の二の二の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ハ 第二十五条の二又は第二十五条の二の二の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第二十六条の五第一項中「連結子法人が各連結事業年度終了の時において」を「連結子法人の」に改め、「第二十五条の二第一項若しくは第五項」の下に「、第二十五条の二の二第一項」を、「第十七条の二第一項若しくは第五項」の下に「、第十七条の二の二第一項」を加える。
第二十六条の六第一項中「第五項」の下に「、第二十五条の二の二第一項」を加える。
第二十六条の七第一項中「第二十五条の二」の下に「、第二十五条の二の二」を加える。
第二十七条第二項中「区分し」を「区分をし」に改め、同条第六項中「第六十八条の三十から第六十八条の三十二まで及び」を「第六十八条の三十一及び第六十八条の三十二並びに」に改める。
第三十七条第一項第一号中「第二十条第三項」の下に「若しくは第五項」を加える。
第三十八条の二第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日」に、「千万円」を「住宅資金非課税限度額」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
六 住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築若しくは取得をした住宅用の家屋又は住宅取得等資金を充てて増改築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
第三十八条の二第四項中「以下第一号まで」を「第一号」に、「同条第一項」を「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項」に、「受け、若しくは受けようとする」を「受けた」に改め、「平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした者に限り、」を削り、同項第一号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」を「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」に、「取得をした租税特別措置法」を「取得をした平成二十四年旧租税特別措置法」に改め、同項第二号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」を「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」に改め、同項第三号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」を「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」に改め、同条第八項第四号中「千万円」を「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」に改める。
第三十八条の三第一項第三号中「。以下この号において同じ」及び「(贈与特定期間内に同欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)」を削り、「当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの」を「次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内に存する場合 経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
第三十八条の三第三項第三号中「。以下この号において同じ」及び「(特定期間内に同欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)」を削り、「当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、同条第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの」を「次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営報告基準日が特定期間内に存する場合 経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
第三十八条の三第五項第三号中「。以下この号において同じ」及び「(相続特定期間内に同欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)」を削り、「当該基準日が最初の経営相続報告基準日である場合には、同条第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの」を「次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該基準日が最初の経営相続報告基準日である場合 租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営相続報告基準日が相続特定期間内に存する場合 経営相続承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営相続承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
第三十八条の六第一項及び第三項中「第二十四項」を「第二十七項」に改め、同条第六項中「までの期間」」を「(同条第二十二項第一号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)」」に、「までの期間(被災延納申請者」を「(被災延納申請者」に改める。
第三十八条の七第一項中「第二十四項ただし書」を「第二十五項ただし書」に改め、同条第二項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同条第三項中「第二十四項ただし書」を「第二十五項ただし書」に改め、同条第五項中「までの期間」」を「(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)」」に、「までの期間(被災物納申請者」を「(被災物納申請者」に改め、同条第六項中「までの期間」」を「(災害等延長期間等を除く。)」」に、「までの期間(被災物納申請者」を「(被災物納申請者」に改める。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 登録免許税法等の特例
第四十条の四の次に次の一条を加える。
(信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記の免税)
第四十条の五 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この条において同じ。)が、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、特定地方公共団体(東日本大震災により相当な損害を受けた地域の地方公共団体として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)との信託契約(次に掲げる事項を内容とするものに限る。)に基づき建築物(公共施設その他の公益的施設と一体となった施設として政令で定めるものであって、当該信託契約においてその用途別の床面積及びその整備に要する費用の額その他の財務省令で定める事項が定められているものに限る。以下この条において「特定施設」という。)の建築をする場合には、当該特定施設及び当該特定施設の敷地の用に供される土地の所有権の信託の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、当該登記に係る登録免許税の額のうち、当該特定施設中に公用又は公共の用に供される部分以外の部分がある場合における当該部分に対応する登録免許税の額として政令で定めるところにより計算した金額については、この限りでない。
一 当該特定地方公共団体を委託者とし、当該信託会社等を受託者とすること。
二 当該信託契約の締結後速やかに、当該特定地方公共団体の所有する土地の所有権が当該信託会社等に移転し、当該土地の所有権の信託の登記を行うこと。
三 当該特定地方公共団体が所有する土地が、当該信託契約に基づく信託財産となること。
四 前号の土地の上に当該特定施設の建築をすることを信託の目的の全部又は一部とすること。
五 当該土地について所有権の信託がなされた後速やかに当該特定施設の建築に係る工事に着手すること。
六 前号の特定施設の建築に係る工事の完了後速やかに、当該特定施設の当該特定地方公共団体への引渡し又は所有権の信託の登記を行うこと。
第五章中第四十一条の三の次に次の一条を加える。
(株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等の税率の特例に係る適用期間の延長の特例)
第四十一条の四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百三十二条第六項前段の業務が東日本大震災の被災者を対象として行われるものとして政令で定めるものである場合における同項及び同条第七項の規定の適用については、同条第六項中「同法の施行の日から七年を経過する日」とあるのは「平成三十年九月三十日」と、同条第七項中「平成二十五年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十条の十三」を「第九十条の十五」に改める部分に限る。)、同法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九十条の十二の改正規定及び同法第六章第三節の四中第九十条の十三を第九十条の十五とし、同法第九十条の十二の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日
二 次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
イ 第一条中租税特別措置法第四十一条の六の改正規定、同法第五十七条の七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第五十七条の七の二とし、同法第五十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の五十七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第六十八条の五十七の二とし、同法第六十八条の五十六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十二条の改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定
ロ 第二条中所得税法第二百十六条の改正規定及び附則第五十五条の規定
三 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)」を
第三節の二
石油石炭税法の特例
第一款
地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四)
第二款
その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)
に改める部分に限る。)、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第九十条の六第一項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第九十条の七の改正規定(同条第三項第三号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日
四 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ 第一条中租税特別措置法第二十九条の三第六項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三第三項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定
ロ 第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から第五十四条まで及び第五十六条の規定
ハ 第五条中国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定
五 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)」を
第七節の三
関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)
第二款
関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)
に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)」を
第二十三節
連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例
第一款
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)
第二款
連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)
に改める部分に限る。)、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十六条の五の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十八条の八十九の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日
六 次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
イ 第五条の規定(国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定を除く。)
ロ 第六条の規定
ハ 第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定
七 第八条の規定(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第五十九条、第六十条及び第六十七条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の表の改正規定に限る。)の規定 平成二十六年一月一日
八 附則第七十一条の規定 平成二十六年十月一日までの間において政令で定める日
九 第八条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第九条の次に一条を加える改正規定 平成二十七年一月一日
十 第一条中租税特別措置法第十条の二の二第一項の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定及び同法第六十八条の十第一項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十一 第一条中租税特別措置法第三十七条の十三第一項に一号を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日
十二 次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日
イ 第一条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の三の二第十二項の改正規定、同法第七十三条の改正規定及び同法第七十四条の次に一条を加える改正規定
ロ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の改正規定及び同法第十三条の二の改正規定
十三 第一条中租税特別措置法第五十七条の九の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第六十八条の五十八の二を削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 日本郵政株式会社法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日
十四 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の改正規定(同条第一項の表の第一号の第一欄中「(平成二十三年法律第百二十二号)」を削る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の四第四項」を「第十条の三第四項」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで」を「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次項」の下に「並びに次条第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三の改正規定(同条第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第六十八条の十三から第六十八条の十五まで」を「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定、同法第二十五条の五の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十五条及び第六十七条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「並びに第二十五条の三第一項」を「、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第三条 新租税特別措置法第五条の二第二十五項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第二十五項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債若しくは同項に規定する振替地方債又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又は同項に規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新租税特別措置法第六条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 旧租税特別措置法第十条の四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、同条第十項中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八条 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を
第二項
又は第十条の三第四項
若しくは第十条の三第四項又は旧効力措置法第十条の四第四項
第三項
若しくは第十条の三第五項
、第十条の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項
2 前条の規定の適用がある場合で、かつ、第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十条の二から第十条の三の二までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、前項及び新震災特例法第十条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新租税特別措置法第十条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定及び震災特例法第十条の三の二第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を
第二項
又は第十条の三第四項
若しくは第十条の三第四項、旧効力措置法第十条の四第四項又は震災特例法第十条の二第四項若しくは第十条の二の二第四項
第三項
青色申告書
確定申告書
若しくは第十条の三第五項
、第十条の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項
又は第十条の二第四項各号
若しくは第十条の二第四項各号
に限り
又は震災特例法第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り
(個人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(沖縄振興特別措置法一部改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である個人の有する同項に規定する機械設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」と、同条第三項中「第十三条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第十三条の三第一項の」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「同項本文」と、「、次条第一項」とあるのは「又は次条第一項若しくは第二項」と、「第十三条第一項、第十三条の二第一項」」とあるのは「前項、次条第一項若しくは第二項又は旧効力措置法第十三条の三第一項」と、「同法」とあるのは「所得税法」」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項及び第十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは「、次条第一項若しくは第二項の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
6 第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する機械設備等については、新租税特別措置法第二十四条の三第四項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第二項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二第六項並びに新震災特例法第十二条第七項の規定は、適用しない。
7 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第十条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十一条 新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日以後に行う旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡については、新租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十三条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成二十四年以後の各年において同条第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十三年以前の各年において旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第十四条 新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う同項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新租税特別措置法第四十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。
(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)
第十六条 平成二十四年七月一日前に支払うべき旧租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、居住者が平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十八条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 新租税特別措置法第四十二条の六(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第四十二条の九第一項(同項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条 旧租税特別措置法第四十二条の十第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、同条第四項中「第六十八条の十四第二項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項」と、同条第五項中「第六十八条の十四第二項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の十四第二項」と、「同法第六十六条第一項」とあるのは「法人税法第六十六条第一項」と、同条第九項中「第六十八条の十四第二項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の十四第二項」と、「同法第二条第三十二号」とあるのは「法人税法第二条第三十二号」と、「第六十八条の十四第三項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の十四第三項」と、同条第十項中「又は租税特別措置法第四十二条の十第二項」とあるのは「又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項」とあるのは「並びに旧効力単体措置法第四十二条の十第二項」と、同条第十一項中「租税特別措置法第四十二条の十第五項(」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第五項(」と、「租税特別措置法第四十二条の十第五項」」とあるのは「旧効力単体措置法第四十二条の十第五項」」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の四(新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の九、第四十二条の十一、第四十二条の十二、第六十二条及び第六十二条の三(新租税特別措置法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十一第二項及び第四十二条の十二第一項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、新租税特別措置法第六十二条第六項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」とする」と、新租税特別措置法第六十二条の三第十一項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条の三」とする」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における新震災特例法第十七条の二から第十七条の三の二までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の二第二項
第六十三条
第六十三条、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の二第十三項
及び第四十二条の十二
及び第四十二条の十二並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の二第二項及び第三項」とする
第十七条の二の二第二項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の二の二第九項
及び第四十二条の十二
及び第四十二条の十二並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項」とする
第十七条の三第一項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の三第六項
及び第四十二条の十一
及び第四十二条の十一並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三」とする
第十七条の三の二第一項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の三の二第五項
及び第四十二条の十一
及び第四十二条の十一並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二」とする
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十三条 前条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
並びに前条
並びに前条並びに旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第二項
又は第四十二条の十一第三項
若しくは第四十二条の十一第三項又は旧効力措置法第四十二条の十第三項
第三項
若しくは第四十二条の十一第四項
、第四十二条の十一第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項
第四項
第六十八条の十五の三第一項各号
改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の三第一項各号
2 前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、新震災特例法第十七条の二から第十七条の三の二までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、前項及び新震災特例法第十七条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新租税特別措置法第四十二条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の二第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
並びに前条
並びに前条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の三並びに第十七条の三の二
第二項
又は第四十二条の十一第三項
若しくは第四十二条の十一第三項、旧効力措置法第四十二条の十第三項又は震災特例法第十七条の二第三項若しくは第十七条の二の二第三項
第三項
青色申告書
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
法人税法第二条第三十二号
同条第三十二号
若しくは第四十二条の十一第四項
、第四十二条の十一第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項
又は第四十二条の四の二第八項各号
若しくは第四十二条の四の二第八項各号
含む。)に
含む。)又は震災特例法第十七条の二第四項若しくは第十七条の二の二第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
第四項
青色申告書
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
法人税法第二条第三十二号
同条第三十二号
第六十八条の十五の三第一項各号
改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の三第一項各号
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である法人の有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十五条の八第十六項、第六十五条の十三第三項及び第五項並びに第六十五条の十四第十五項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第十二項並びに新震災特例法第十九条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第五十七条の七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3 日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日において有する旧租税特別措置法第五十七条の九第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、同日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第六十条の規定は、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された法人の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
3 施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
4 施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人を除く。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
5 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
6 旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第六十六条の五第四項の規定は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項の規定は、同項に規定する適格合併又は残余財産の確定の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の同項に規定する合併等事業年度以後の各事業年度(同年四月一日以後に開始する各事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第六十八条の十三第一項(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、同条第四項中「第四十二条の十第二項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項」と、同条第十項中「第四十二条の十第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十二条の十第二項」と、「同法第二条第三十一号」とあるのは「法人税法第二条第三十一号」と、「第四十二条の十第三項」とあるのは「旧効力措置法第四十二条の十第三項」と、同条第十一項中「又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項」とあるのは「又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第二項」と、「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項」とあるのは「並びに旧効力連結措置法第六十八条の十四第二項」と、同条第十二項中「「租税特別措置法第六十八条の十四第五項(」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第五項(」と、「租税特別措置法第六十八条の十四第五項」」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」」と、「及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項」とあるのは「及び旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九(新租税特別措置法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十三、第六十八条の十五、第六十八条の十五の二、第六十八条の六十七及び第六十八条の六十八(新租税特別措置法第六十八条の六十九において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十五第二項及び第六十八条の十五の二第一項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項第二号中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十七第一項」とする」と、新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項第二号中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十八」とする」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の二までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十五条の二第二項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の二第十四項
及び第六十八条の十五の二
及び第六十八条の十五の二並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項」とする
第二十五条の二の二第二項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の二の二第九項
及び第六十八条の十五の二
及び第六十八条の十五の二並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項」とする
第二十五条の三第一項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の三第六項
及び第六十八条の十五
及び第六十八条の十五並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三」とする
第二十五条の三の二第一項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の三の二第五項
及び第六十八条の十五
及び第六十八条の十五並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十五の二」とあるのは「第六十八条の十五の二並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二」とする
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三十四条 前条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
並びに前条
並びに前条並びに旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二項
又は第六十八条の十五第三項
若しくは第六十八条の十五第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項
第三項
若しくは第六十八条の十五第四項
、第六十八条の十五第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項
第四項
第四十二条の十三第一項各号
改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号
2 前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の二までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、前項及び新震災特例法第二十五条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
並びに前条
並びに前条、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の三の二
第二項
又は第六十八条の十五第三項
若しくは第六十八条の十五第三項、旧効力措置法第六十八条の十四第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項若しくは第二十五条の二の二第三項
第三項
若しくは第六十八条の十五第四項
、第六十八条の十五第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項
又は第六十八条の九の二第八項第一号
若しくは第六十八条の九の二第八項第一号
含む。)に
含む。)又は震災特例法第二十五条の二第四項若しくは第二十五条の二の二第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
第四項
第四十二条の十三第一項各号
改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者であるものの有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項、第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項、第六十八条の八十四第三項及び第五項並びに第六十八条の八十五第十六項において準用する場合を含む。)及び第六十八条の百二第十三項並びに新震災特例法第二十七条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十八条第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第六十八条の五十七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3 連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、同日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十三第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたものの施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十八条の六十三第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
5 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
6 旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第六十八条の八十九第四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第六十九条の五、第七十条の六の四又は第七十条の八の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。
2 この法律の施行前に森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「旧森林法」という。)第十一条第四項(旧森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた旧森林法第十一条第四項の森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五又は第七十条の八の二の規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係る旧森林法第十一条第一項に規定する五年を一期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。
3 前項(旧租税特別措置法第六十九条の五に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係る旧森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係る新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)について同号に規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第六十九条の五の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人である旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により同条第八項の特定受贈森林施業計画対象山林の取得をした同項の特定計画山林相続人等であって、同項の期間内に、同項の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第二項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いて新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。
5 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をした同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項又は旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第七十四条第二項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧租税特別措置法第七十四条第二項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同項第一号に定める資本金の額の増加又は同項第二号に定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同項に規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十条の二第一項又は第二項の規定は、同条第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第三項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第六項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって施行日前になされたもの又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画若しくは同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る旧租税特別措置法第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)
第四十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円
二 ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円
三 石炭 一トンにつき九百二十円
3 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円
二 ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円
三 石炭 一トンにつき千百四十円
4 平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。
5 平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
6 平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。
7 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。
免 除 の 規 定
追 徴 の 規 定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の四第一項
同法第九十条の四第七項
租税特別措置法第九十条の四の二第一項
同法第九十条の四の二第五項
租税特別措置法第九十条の四の三第一項
同法第九十条の四の三第五項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
8 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
9 第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
第四十四条 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項」と、同条第五項中「前条第三号に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第三号に定める税率」とする。
2 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法」とあるのは「同法」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の三第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」」と、同条第三項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十五条 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項本文中「第九十条の三の二第一号に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号に定める税率」とする。
2 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」と、「石油石炭税法第二十一条中」とあるのは「同法第二十一条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の四第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第四項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される同法」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)
第四十六条 施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の四の三第二項の規定の適用については、同項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに第二十三条第一項及び第二項において「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同項第三号中「原油等又は前号」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と読み替える」とする。
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する特定揮発油等を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。
2 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
3 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。
2 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項若しくは第九十条の六第二項若しくは第四項又は附則第四十四条第二項、第四十五条第二項若しくは第四十六条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項若しくは第九十条の四の三第二項の規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第五十条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項若しくは第三項又は第九十条の九第二項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機
旧租税特別措置法第九十条の八又は第九十条の九第一項
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機
旧租税特別措置法第九十条の九第一項
新租税特別措置法第九十条の八
新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機
旧租税特別措置法第九十条の八
新租税特別措置法第九十条の九第一項
(給与所得及び退職所得に関する経過措置)
第五十一条 第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第五十二条 新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五十三条 新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第五十四条 新所得税法第二百一条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置)
第五十五条 新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
第五十六条 新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出すべき同条に規定する調書について適用する。
(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
第五十七条 第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び次条において「新相続税法」という。)第三十四条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する申告書の提出期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下に係る書面が発せられた日若しくは取下げがあった日又は取消しに係る書面が発せられた日)又は分納税額の納期限(次項において「申告期限等」と総称する。)が到来する相続税について適用する。
2 新相続税法第三十四条第一項の規定は、施行日前に申告期限等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第一号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(平成二十三年六月三十日前にあつては、同法第三十七条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。
(延納又は物納の手続に関する経過措置)
第五十八条 新相続税法第三十九条、第四十二条、第五十一条、第五十二条及び第五十三条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(国外財産調書の提出に関する経過措置)
第五十九条 第八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次条において「新国外送金等調書法」という。)第五条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。
(過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)
第六十条 新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十一条 新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2 新震災特例法第十条の二の二第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第三項中「同日以後五年を経過する日」とあるのは、「同法の施行の日以後五年を経過する日」とする。
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十二条 新震災特例法第十七条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十三条 新震災特例法第十七条の二の二の規定は、法人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2 新震災特例法第十七条の二の二第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「同日以後五年を経過する日」とあるのは、「同法の施行の日以後五年を経過する日」とする。
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十四条 新震災特例法第二十五条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条 新震災特例法第二十五条の二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同条第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
2 新震災特例法第二十五条の二の二第一項に規定する避難解除区域に係る同項に規定する避難等指示が解除された日が福島復興再生特別措置法の施行の日前である場合における当該避難解除区域に係る同条の規定の適用については、同項及び同条第二項中「同日以後五年を経過する日」とあるのは、「同法の施行の日以後五年を経過する日」とする。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第六十六条 新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
2 平成二十四年一月一日前に贈与により取得をした第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者が、同日以後に贈与により取得をする新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、旧震災特例法第三十八条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十四年旧租税特別措置法」という。)第七十条の二第一項」と、「受け、若しくは受けようとする」とあるのは「受けた」と、「平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅資金の取得をした者に限り、次に」とあるのは「次に」と、同項第一号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第一号又は」と、「取得をした租税特別措置法」とあるのは「取得をした平成二十四年旧租税特別措置法」と、同項第二号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第二号又は」と、同項第三号中「租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」とあるのは「平成二十四年旧租税特別措置法第七十条の二第一項第三号又は」と読み替えるものとする。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第六十七条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項の表国税通則法の項の次に次のように加える。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)
第六条第一項
所得税(
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
所得税」
所得税等」
第六条第二項
所得税
所得税等
第六条第三項第一号
所得税
所得税及び復興特別所得税
第六条第四項
所得税
所得税等
第四十四条第一号中「第三章第五節の二」を「第三章第五節及び第五節の二」に改め、同条第二号中「及び」を「並びに」に、「第三章第十八節」を「第三章第十七節及び第十八節」に改める。
第五十二条第二項第二号中「、第六十八条の十四第五項」を削り、同項第四号中「並びに第二十五条の三第一項」を「、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」に、「及び第七項(」を「、第七項及び第九項(」に、「第六十八条の十一第三項、第六十八条の十三第二項、第六十八条の十四第三項」を「第六十八条の十一第二項及び第三項、第六十八条の十三第一項及び第二項」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十八条のうち租税特別措置法第四十二条の三第四項第五号及び第六号の改正規定中「第三十七条の十一の三第十一項」を「第三十七条の十一の三第十二項」に改める。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十九条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定を次のように改める。
第三十七条の十一の三第十二項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十四項中「第十二項」の下に「及び第十三項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「前項」を「第十二項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
第三十七条の十一の三に次の一項を加える。
16 前項に定めるもののほか、第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条のうち租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の改正規定中「第三十七条の十一の三第十一項から第十三項まで」を「第三十七条の十一の三第十二項から第十四項まで」に、「第三十七条の十一の三第十一項から第十五項まで」を「第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで」に改める。
附則第四十八条の表第二項の項中「第十条の四第四項」を「第十条の三第四項」に改め、同表第三項の項中「第十条の四第五項」を「第十条の三第五項」に改める。
附則第五十五条の表第二項の項中「新租税特別措置法第四十二条の十第二項」を「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項」に改め、同表第五項の項中「新租税特別措置法第四十二条の十第五項」を「平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第五項」に改める。
附則第七十二条の表第二項の項中「新租税特別措置法第六十八条の十四第二項」を「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項」に改め、同表第五項の項中「新租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を「平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第五項」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第七十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「含む。)」を「含む。)及び第七十条の六の四第十八項」に改め、同項第二号中「含む。)及び」を「含む。)、」に、「含む。)の」を「含む。)及び第七十条の六の四第十八項の」に改める。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第七十一条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項中「第一項第一号」の下に「及び第四号」を加え、「同号」を「それぞれ当該各号」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第七十二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第百六十四条第四項中「第五百十八条」を「第五百十八条の二」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第七十三条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「強制執行等若しくは」を「強制執行等、」に改め、「、「強制執行等の手続及び企業担保権の実行手続並びに」とあるのは「強制執行等の手続及び」と」及び「同号中」を削り、「強制執行等の手続又は」を「強制執行等の手続、」に、「第百二十五条第二項」を「第百二十五条第三項」に改める。
第五十八条第三項中「租税等の請求権」の下に「(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)」を加える。
第八十条に次の一項を加える。
3 第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第二百四十七条第三項において同じ。)を得なければならない。
第八十四条中「内容」の下に「並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨」を加える。
第百二十五条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第四号中「請求権の」を「請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)の」に改め、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第百五十八条の五第一項中「第九十七条」を「第九十七条第一号」に改める。
第二百一条中「第二百九十五条第二項」を「第二百九十五条第三項」に改める。
第二百二十四条第三項中「租税等の請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加える。
第二百四十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定を得なければならない。
第二百五十一条中「内容」の下に「並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨」を加える。
第二百九十五条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第四号中「請求権の」を「請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)の」に改め、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第二百九十六条中「及び第二項」を「、第二項及び第五項」に改める。
第三百三十一条の五第一項中「第九十七条」を「第九十七条第一号」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十四条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百八十条第四項中「第五百十八条」を「第五百十八条の二」に、「他の手続の中止命令」を「他の手続の中止命令等」に改め、「相殺の禁止」の下に「、共助対象外国租税債権者の手続参加」を加える。
(民事再生法の一部改正)
第七十五条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「次に掲げる手続」の下に「又は処分」を加え、同項ただし書中「掲げる手続」の下に「又は第五号に掲げる処分」を、「再生債権者」の下に「又はその処分を行う者」を加え、同項に次の一号を加える。
五 再生債権である共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「再生債権に基づく外国租税滞納処分」という。)で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
第二十六条第三項中「手続」の下に「又は同項第五号の規定により中止した処分」を加える。
第二十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「強制執行等」の下に「及び再生債権に基づく外国租税滞納処分」を加え、同条第二項中「の手続」の下に「及び再生債権に基づく外国租税滞納処分」を加え、同条第四項中「手続」の下に「又は再生債権に基づく外国租税滞納処分」を加える。
第二十九条第一項中「ある再生債権者」の下に「又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者(以下この項において「再生債権者等」という。)」を加え、「当該再生債権者」を「当該再生債権者等」に改め、「対する再生債権に基づく強制執行等」の下に「又は再生債権に基づく外国租税滞納処分」を、「手続」の下に「又は再生債権に基づく外国租税滞納処分」を加える。
第三十九条第一項中「対する再生債権に基づく強制執行等」の下に「若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分」を、「及び」の下に「再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに」を加え、同条第二項中「の続行」を「又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の続行」に、「の取消し」を「又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消し」に改める。
第八十六条に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。
第八十七条第二項中「及び第九十七条」を「、第九十七条第一号」に改め、「罰金等」の下に「及び共助対象外国租税の請求権」を加える。
第九十七条を次のように改める。
(罰金、科料等の届出)
第九十七条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
一 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)
二 共助対象外国租税の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。)
第百十三条第一項中「罰金等」の下に「及び共助対象外国租税の請求権」を加え、同条第二項中「追徴金又は過料の原因」を「請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)」に、「追徴金又は過料に」を「届出があった請求権に」に改め、同条第三項及び第四項中「追徴金又は過料の」を削り、同条第五項中「再生手続開始前の罰金等」を「請求権」に改める。
第百二十一条第三項に後段として次のように加える。
共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき再生債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。
第百二十三条第三項に後段として次のように加える。
開始後債権である共助対象外国租税の請求権に基づく再生債務者の財産に対する国税滞納処分の例によってする処分についても、同様とする。
第百五十五条に次の一項を加える。
5 再生手続開始前の共助対象外国租税の請求権について、再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
第百七十八条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第百七十九条に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第百八十四条の見出し中「手続」を「手続等」に改め、同条中「手続」の下に「又は処分」を加える。
第二百十五条に次の一項を加える。
4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第二百三十二条に次の一項を加える。
8 第一項及び第二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についてのこれらの規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第二百三十五条に次の一項を加える。
9 第六項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第二百四十七条第一項中「あった債権」の下に「、共助対象外国租税の請求権」を加える。
第二百五十三条第一項中「罰金等」の下に「及び共助対象外国租税の請求権」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第七十六条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「請求権」の下に「(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)」を加える。
第二十四条第一項中「次に掲げる手続」の下に「又は処分」を加え、同項ただし書中「掲げる手続」の下に「又は第六号に掲げる処分」を、「更生債権者等」の下に「又はその処分を行う者」を加え、同項に次の一号を加える。
六 外国租税滞納処分(共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(共益債権を徴収するためのものを除く。)をいう。)で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
第二十四条第二項中「よる処分(共益債権」の下に「及び共助対象外国租税の請求権」を加え、同条第五項中「手続」の下に「、同項第六号の規定により中止した同号に規定する外国租税滞納処分」を加える。
第二十五条第一項中「前条第一項第二号」の下に「若しくは第六号」を加え、「すべて」を「全て」に改め、「強制執行等」の下に「、同項第六号に規定する外国租税滞納処分」を加え、同条第二項中「強制執行等」の下に「、同項第六号に規定する外国租税滞納処分」を加え、同条第三項第一号中「の手続」の下に「及び同項第六号に規定する外国租税滞納処分」を加える。
第二十七条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第一項第六号に規定する外国租税滞納処分又は同条第二項」に改める。
第四十七条第七項中「請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加える。
第五十条第一項中「若しくは企業担保権の実行」を「、企業担保権の実行若しくは同項第六号に規定する外国租税滞納処分」に、「同号」を「同項第二号」に、「及び企業担保権の実行手続」を「、企業担保権の実行手続及び同項第六号に規定する外国租税滞納処分」に改め、同条第五項中「請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加え、同項第一号中「又は企業担保権の実行手続」を「、企業担保権の実行手続又は同項第六号に規定する外国租税滞納処分」に改める。
第八十七条第三項中「租税等の請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加える。
第百三十二条第三項に後段として次のように加える。
共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき更生会社の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。
第百三十三条第三項に後段として次のように加える。
共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき更生会社の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、同様とする。
第百三十四条第三項に後段として次のように加える。
開始後債権である共助対象外国租税の請求権に基づく更生会社の財産に対する国税滞納処分の例によってする処分についても、同様とする。
第百三十五条に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百六十四条第二項において同じ。)を得なければならない。
第百四十二条中「内容」の下に「並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨」を加える。
第百六十四条第二項中「原因」の下に「(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)」を加える。
第百六十八条第四項中「租税等の請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加える。
第百六十九条に次の一項を加える。
3 前二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権については、その権利に影響を及ぼす定めをする場合においても、徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。
第二百四条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第四号中「請求権の」を「請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)の」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第二百五条に次の一項を加える。
5 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第二百七条中「請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加える。
第二百八条の見出し中「手続」を「手続等」に改め、同条中「及び同法」を「並びに同法」に改め、「基づく強制執行等の手続」の下に「及び同項第五号に規定する再生債権に基づく外国租税滞納処分」を、「実行手続」の下に「、同項第六号に規定する外国租税滞納処分」を加え、同条ただし書中「手続」の下に「又は処分」を加える。
第二百四十九条第一項中「第九十七条」を「第九十七条第一号」に改める。
(破産法の一部改正)
第七十七条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「次に掲げる手続」の下に「又は処分」を加え、同項ただし書中「掲げる手続」の下に「又は第六号に掲げる処分」を、「債権者」の下に「又はその処分を行う者」を加え、同項に次の一号を加える。
六 債務者の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「外国租税滞納処分」という。)で、破産債権等に基づくもの
第二十四条第三項中「手続」の下に「又は外国租税滞納処分」を加える。
第二十五条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第六号」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「の手続」の下に「及び外国租税滞納処分」を加え、同条第五項中「手続」の下に「又は外国租税滞納処分」を加える。
第四十二条第一項中「又は企業担保権の実行」を「、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分」に改め、同条第二項中「実行の手続」の下に「並びに外国租税滞納処分」を加える。
第四十三条第一項中「国税滞納処分」の下に「(外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。)」を加える。
第九十七条第三号及び第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「請求権」の下に「又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権」を加える。
第百条第二項中「請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加える。
第百三条に次の一項を加える。
5 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。)を得なければならない。
第百十四条中「原因」の下に「並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨」を加える。
第百三十四条第二項中「原因」の下に「(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)」を加える。
第百四十八条第一項第三号中「請求権(」の下に「共助対象外国租税の請求権及び」を加える。
第百六十三条第三項中「租税等の請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加える。
第二百四十九条第一項中「若しくは仮処分」を「、仮処分若しくは外国租税滞納処分」に改め、「国税滞納処分」の下に「(外国租税滞納処分を除く。)」を、「の手続」の下に「又は処分」を加え、同条第二項中「の手続」の下に「又は処分」を加える。
第二百五十三条第一項第一号中「請求権」の下に「(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
(会社法の一部改正)
第七十八条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五百十八条」を「第五百十八条の二」に改める。
第五百十二条の見出し中「中止命令」を「中止命令等」に改め、同条第一項中「次に掲げる手続」の下に「又は処分」を加え、同項ただし書中「掲げる手続」の下に「又は第三号に掲げる処分」を、「債権者」の下に「又はその処分を行う者」を加え、同項に次の一号を加える。
三 清算株式会社の財産に対して既にされている共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第五百十八条の二及び第五百七十一条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(第五百十五条第一項において「外国租税滞納処分」という。)
第五百十五条第一項中「若しくは仮処分」を「、仮処分若しくは外国租税滞納処分」に改め、「の手続」の下に「並びに外国租税滞納処分」を加え、同条第二項中「中止した手続」の下に「又は処分」を加える。
第二編第九章第二節第一款中第五百十八条の次に次の一条を加える。
(共助対象外国租税債権者の手続参加)
第五百十八条の二 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。
第五百四十八条に次の一項を加える。
5 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。
第五百七十一条に次の二項を加える。
3 協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従い、変更される。
4 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
第九百一条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 安住淳
内閣総理大臣 野田佳彦