個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年九月九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十五号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第五章
雑則(第五十条―第五十五条)
第六章
罰則(第五十六条―第五十九条)
第五章
個人情報保護委員会(第五十条―第六十五条)
第六章
雑則(第六十六条―第七十二条)
第七章
罰則(第七十三条―第七十八条)
に改める。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「有用性」を「適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性」に改める。
第七条第三項中「消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、」を「個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について」に改める。
第三十五条第二項中「第五十条第一項各号」を「第六十六条第一項各号」に改める。
第五十九条を第七十八条とする。
第五十八条第一項中「前二条」を「第七十四条及び第七十五条」に改め、同条を第七十七条とする。
第五十七条を第七十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十六条 第七十三条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第五十六条を第七十四条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。
第七十三条 第六十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六章を第七章とする。
第五章中第五十五条を第七十二条とし、第五十四条を第七十一条とする。
第五十三条第一項中「内閣総理大臣」を「委員会」に改め、「(平成十一年法律第八十九号)」を削り、「次条」を「第七十一条」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「委員会」に、「毎年度」を「毎年」に、「取りまとめ、その概要を公表する」を「取りまとめる」に改め、同条を第六十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国会に対する報告)
第七十条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
第五十二条を第六十八条とし、第五十一条を第六十七条とする。
第五十条第一項中「前章」を「第四章」に改め、同条を第六十六条とする。
第五章を第六章とし、第四十九条の次に次の一章を加える。
第五章 個人情報保護委員会
(設置)
第五十条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(任務)
第五十一条 委員会は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
(所掌事務)
第五十二条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針の策定及び推進に関すること。
二 特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。第五十四条第四項において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
三 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十六条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
四 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
五 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
六 所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権行使の独立性)
第五十三条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織等)
第五十四条 委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。
2 委員のうち四人は、非常勤とする。
3 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4 委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
(任期等)
第五十五条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(身分保障)
第五十六条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三 禁錮以上の刑に処せられたとき。
四 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)
第五十七条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(委員長)
第五十八条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(会議)
第五十九条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 第五十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(専門委員)
第六十条 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(事務局)
第六十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(政治運動等の禁止)
第六十二条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第六十三条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(給与)
第六十四条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(規則の制定)
第六十五条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
第二条 個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条」を「第三十五条」に、「第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条―第四十九条)」を
第二節
匿名加工情報取扱事業者等の義務(第三十六条―第三十九条)
第三節
監督(第四十条―第四十六条)
第四節
民間団体による個人情報の保護の推進(第四十七条―第五十八条)
に、「第五十条―第六十五条」を「第五十九条―第七十四条」に、「第六十六条―第七十二条」を「第七十五条―第八十一条」に、「第七十三条―第七十八条」を「第八十二条―第八十八条」に改める。
第二条第一項中「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
第二条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項第五号を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「次に掲げるもの」の下に「(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
第二条に次の二項を加える。
9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
10 この法律において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十六条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第五項各号に掲げる者を除く。
第六条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「講ずる」の下に「とともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずる」を加える。
第七条第二項第六号中「第四十条第一項」を「匿名加工情報取扱事業者並びに第五十条第一項」に改める。
第十五条第二項中「相当の」を削る。
第十七条に次の一項を加える。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
六 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
第十八条第二項中「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録」を「電磁的記録」に改める。
第十九条の見出し中「確保」を「確保等」に改め、同条中「保つ」の下に「とともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去する」を加える。
第二十三条第二項中「、第三者に提供される個人データ」の下に「(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)」を、「事項について」の下に「、個人情報保護委員会規則で定めるところにより」を加え、「置いている」を「置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た」に改め、同項第三号中「手段又は」を削り、同項に次の一号を加える。
五 本人の求めを受け付ける方法
第二十三条第三項中「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に改め、「ついて」の下に「、個人情報保護委員会規則で定めるところにより」を加え、「置かなければ」を「置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければ」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項第一号中「委託する」の下に「ことに伴って当該個人データが提供される」を加え、同項第三号中「個人データを特定の者との間で共同して利用する」を「特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
第七十八条第二号を削り、同条第一号中「第四十条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第二十六条第二項又は第五十五条の規定に違反した者
第七十八条を第八十八条とする。
第七十七条第一項中「(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)」を削り、「第七十四条及び第七十五条」を「第八十三条から第八十五条まで」に改め、同条を第八十七条とする。
第七十六条中「第七十三条」を「第八十二条及び第八十三条」に、「同条」を「これらの条」に改め、同条を第八十六条とする。
第七十五条中「第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第四十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第七十五条を第八十五条とする。
第七十四条中「第三十四条第二項」を「第四十二条第二項」に改め、同条を第八十四条とする。
第七十三条中「第六十三条」を「第七十二条」に改め、同条を第八十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十三条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六章中第七十二条を第八十一条とする。
第七十一条中「行政機関」の下に「(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)」を加え、同条を第八十条とし、第七十条を第七十九条とする。
第六十八条及び第六十九条を削る。
第六十七条中「主務大臣」を「委員会」に改め、「権限」の下に「及び第四十四条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限」を加え、同条を第七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国執行当局への情報提供)
第七十八条 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3 委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4 委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第六十六条第一項中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報を」を「個人情報等を」に改め、同条第三項中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に改め、「個人データ」の下に「又は匿名加工情報」を加え、「個人情報の」を「個人情報等の」に改め、同条を第七十六条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。
(適用範囲)
第七十五条 第十五条、第十六条、第十八条(第二項を除く。)、第十九条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条及び次条の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。
第五章中第六十五条を第七十四条とし、第六十条から第六十四条までを九条ずつ繰り下げる。
第五十九条第四項中「第五十六条第四号」を「第六十五条第四号」に改め、同条を第六十八条とする。
第五十八条を第六十七条とし、第五十三条から第五十七条までを九条ずつ繰り下げる。
第五十二条中第七号を第九号とし、第三号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、同条第二号中「第五十四条第四項」を「第六十三条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
三 認定個人情報保護団体に関すること。
第五十二条を第六十一条とし、第五十一条を第六十条とする。
第五十条第一項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削り、同条を第五十九条とし、第四十九条を削る。
第四十八条第一項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同項第一号中「第三十八条第一号」を「第四十八条第一号」に改め、同項第二号中「第三十九条各号」を「第四十九条各号」に改め、同項第三号中「第四十四条」を「第五十四条」に改め、同項第五号中「第三十七条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、第四章第二節中同条を第五十八条とする。
第四十七条中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第五十七条とする。
第四十六条中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第五十六条とし、第四十五条を第五十五条とし、第四十四条を第五十四条とする。
第四十三条第一項中「の個人情報」を「の個人情報等」に改め、「ために、」の下に「個人情報に係る」を加え、「本人の求め」を「開示等の請求等」に改め、「事項」の下に「又は匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項」を、「関し」の下に「、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて」を加え、「作成し、公表する」を「作成する」に改め、同条第二項中「を公表した」を「が公表された」に、「とるよう努めなければ」を「とらなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。
第四十三条を第五十三条とする。
第四十二条第一項中「本人等」を「本人その他の関係者」に、「の個人情報」を「の個人情報等」に改め、同条を第五十二条とする。
第四十一条第一項中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十条第一項中「第三十七条第一項」を「第四十七条第一項」に、「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第五十条とする。
第三十九条中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「第三十七条第一項の」を「第四十七条第一項の」に改め、同条各号中「第三十七条第一項各号」を「第四十七条第一項各号」に改め、同条を第四十九条とする。
第三十八条第二号中「第四十八条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条第三号イ中「禁」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第四十八条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十七条第一項中「個人情報取扱事業者の個人情報」を「個人情報取扱事業者等の個人情報等」に、「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同項第一号中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「の個人情報」を「の個人情報等」に、「第四十二条」を「第五十二条」に改め、同項第二号及び第三号中「個人情報」を「個人情報等」に改め、同条第二項及び第三項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第四十七条とする。
第四章第二節を同章第四節とする。
第三十六条の見出しを「(事業所管大臣)」に改め、同条第一項中「主務大臣は」を「事業所管大臣は」に改め、ただし書を削り、同項第一号中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報の」を「個人情報等の」に、「大臣等」を「大臣又は国家公安委員会(次号において「大臣等」という。)」に改め、同項第二号中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報の」を「個人情報等の」に改め、同条第二項及び第三項を削り、第四章第一節中同条を第四十六条とする。
第三十五条の見出し中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「報告の徴収」を「報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「第六十六条第一項各号」を「第七十六条第一項各号」に、「個人情報を」を「個人情報等を」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(権限の委任)
第四十四条 個人情報保護委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第四十二条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十条第一項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について個人情報保護委員会に報告するものとする。
3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9 第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
(事業所管大臣の請求)
第四十五条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に前二節の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、個人情報保護委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第三十四条第一項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「第二十七条まで又は第三十条第二項」を「第二十二条まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二項を除く。)、第二十七条、第二十八条(第一項を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条第二項、第四項若しくは第五項、第三十三条第二項若しくは第三十六条(第六項を除く。)」に改め、「場合」の下に「又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合」を加え、「当該個人情報取扱事業者」を「当該個人情報取扱事業者等」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「又は第二十三条第一項」を「、第二十三条第一項、第二十四条若しくは第三十六条第一項、第二項若しくは第五項」に改め、「場合」の下に「又は匿名加工情報取扱事業者が第三十八条の規定に違反した場合」を加え、「当該個人情報取扱事業者」を「当該個人情報取扱事業者等」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十三条の見出しを「(指導及び助言)」に改め、同条中「主務大臣は、この節」を「個人情報保護委員会は、前二節」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報の」を「個人情報等の」に、「助言」を「指導及び助言」に改め、同条を第四十一条とする。
第三十二条の見出しを「(報告及び立入検査)」に改め、同条中「主務大臣は、」を「個人情報保護委員会は、前二節及び」に改め、「個人情報取扱事業者」の下に「又は匿名加工情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)」を加え、「個人情報の」を「個人情報又は匿名加工情報(以下「個人情報等」という。)の」に、「報告をさせる」を「、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十二条を第四十条とする。
第三十一条を第三十五条とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第二節 匿名加工情報取扱事業者等の義務
(匿名加工情報の作成等)
第三十六条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
4 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
5 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(匿名加工情報の提供)
第三十七条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
(識別行為の禁止)
第三十八条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十六条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(安全管理措置等)
第三十九条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
第三節 監督
第三十条第一項中「第二十四条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、「通知」の下に「を求められたとき」を加え、「第二十五条第一項」を「第二十八条第一項」に、「を求められた」を「の請求を受けた」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(事前の請求)
第三十四条 本人は、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
第二十九条の見出し中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条第一項中「第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め」を「第二十七条第二項の規定による求め又は第二十八条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求」に改め、「この条」の下に「及び第五十三条第一項」を加え、「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、「その求め」の下に「又は請求」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十八条中「第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項」を「第二十七条第三項、第二十八条第三項、第二十九条第三項又は前条第五項」に、「求められた」を「求められ、又は請求された」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十七条第三項中「第一項の規定に基づき求められた」を「第一項の規定による請求に係る」に、「前項の規定に基づき求められた」を「第三項の規定による請求に係る」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求め」を「前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
第二十七条第一項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求め」を「前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
第二十七条を第三十条とする。
第二十六条第二項中「前項の規定に基づき求められた」を「第一項の規定による請求に係る」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた」を「前項の規定による請求を受けた」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
第二十六条を第二十九条とする。
第二十五条第三項中「第一項本文」を「第二項本文」に、「同項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定に基づき求められた」を「第一項の規定による請求に係る」に改め、「したとき」の下に「又は当該保有個人データが存在しないとき」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められた」を「前項の規定による請求を受けた」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
第二十五条を第二十八条とする。
第二十四条第一項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め」を「の規定による求め又は次条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求」に、「第三十条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十三条の次に次の三条を加える。
(外国にある第三者への提供の制限)
第二十四条 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この条において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第二条第五項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十三条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供にあっては、第二十三条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第二十六条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十三条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
附則第五条中「第二十三条第四項第三号」を「第二十三条第五項第三号」に改める。
第三条 個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第六十一条第五号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定個人情報保護評価」を「特定個人情報保護評価等」に、「第二十八条」を「第二十八条の四」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に、
第六章
特定個人情報保護委員会
第一節
組織(第三十六条―第四十九条)
第二節
業務(第五十条―第五十六条)
第三節
雑則(第五十七条)
を「第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第三十六条―第四十一条)」に、「第五十八条―第六十一条」を「第四十二条―第四十五条」に、「第六十二条―第六十六条」を「第四十六条―第五十条」に、「第六十七条―第七十七条」を「第五十一条―第六十条」に改める。
第二条第六項中「(第四十五条第四項を除く。)」を削り、同条第八項中「第六十七条」を「第五十一条」に改め、同条第十四項中「第二十七条及び附則第二条において」を「第七章を除き、以下」に改め、同条第十五項中「第五十八条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。
第十四条第二項中「第六十七条」を「第五十一条」に改める。
第十九条第十一号中「第五十二条第一項」を「第三十八条第一項」に、「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)」に改め、同条第十二号中「第五十三条」を「第三十九条」に改め、同条第十四号中「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改める。
第二十一条第一項中「特定個人情報保護委員会」を「委員会」に改める。
「第一節 特定個人情報保護評価」を「第一節 特定個人情報保護評価等」に改める。
第二十六条第一項中「特定個人情報保護委員会」を「委員会」に改め、「者が、」の下に「特定個人情報保護評価(」を加え、「(以下「特定個人情報保護評価」という」を「をいう」に改め、同条第二項中「特定個人情報保護委員会」を「委員会」に改める。
第二十七条第一項中「その他の特定個人情報保護委員会規則」を「その他の個人情報保護委員会規則」に、「に、特定個人情報保護委員会規則」を「に、個人情報保護委員会規則」に、「ついて、特定個人情報保護委員会規則」を「ついて、個人情報保護委員会規則」に改め、同項第七号中「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改め、同条第二項中「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に、「特定個人情報保護委員会の」を「委員会の」に改め、同条第三項中「特定個人情報保護委員会」を「委員会」に、「第五十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第五章第一節中第二十八条の次に次の三条を加える。
(研修の実施)
第二十八条の二 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十五条の二において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
(委員会による検査等)
第二十八条の三 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。
2 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。
(特定個人情報の漏えい等に関する報告)
第二十八条の四 個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとする。
第二十九条第一項の表第十条第一項及び第三項の項、第三十条第一項の表第十条第一項及び第三項の項及び同条第二項の表第十条第一項及び第三項の項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
第五章第二節中第三十五条の次に次の一条を加える。
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
第三十五条の二 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
第六章第一節を削る。
第六章第二節の節名を削り、同章中第五十条を第三十六条とし、第五十一条から第五十五条までを十四条ずつ繰り上げる。
第五十六条及び第六章第三節を削る。
第七章中第五十八条を第四十二条とする。
第五十九条第一項中「第六十一条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十三条とする。
第六十条中「第五十八条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第四十四条とし、第六十一条を第四十五条とする。
第六十二条第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、第八章中同条を第四十六条とし、第六十三条を第四十七条とし、第六十四条から第六十六条までを十六条ずつ繰り上げる。
第九章中第六十七条を第五十一条とし、第六十八条から第七十一条までを十六条ずつ繰り上げ、第七十二条を削る。
第七十三条中「第五十一条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条を第五十六条とする。
第七十四条中「第五十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第五十七条とし、第七十五条を第五十八条とする。
第七十六条中「第六十七条から第七十二条まで」を「第五十一条から第五十五条まで」に改め、同条を第五十九条とする。
第七十七条第一項中「第六十七条、第六十八条、第七十条又は第七十三条から第七十五条まで」を「第五十一条、第五十二条、第五十四条又は第五十六条から第五十八条まで」に改め、同条を第六十条とする。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(日本年金機構に係る経過措置)
第三条の二 日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。
附則第五条中「前三条」を「附則第二条から前条まで」に改める。
附則第六条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項から第八項までを二項ずつ繰り上げる。
第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条の二」を「第三十一条の二」に、「第三十六条―第四十一条」を「第三十二条―第三十七条」に、「第四十二条―第四十五条」を「第三十八条―第四十一条」に、「第四十六条―第五十条」を「第四十二条―第四十六条」に、「第五十一条―第六十条」を「第四十七条―第五十六条」に改める。
第二条第四項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条第八項中「第五十一条」を「第四十七条」に改め、同条第十五項中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第十四条第二項中「第五十一条」を「第四十七条」に改める。
第十九条第十一号中「第三十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第十二号中「第三十九条」を「第三十五条」に改める。
第二十七条第三項中「第三十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十八条の二中「第三十五条の二」を「第三十一条の二」に改める。
第二十九条第三項中「第二条第三項」を「第二条第五項」に、「保有する」を「保有し、又は保有しようとする」に、「並びに第二十三条」を「、第十七条第二項並びに第二十三条から第二十六条まで」に改め、同項の表第二十七条第二項の項中「第二十七条第二項」を「第三十条第三項」に改め、「第二十三条第一項」の下に「又は第二十四条」を加える。
第三十一条中「個人番号取扱事業者(特定個人情報ファイルを事業の用に供している個人番号利用事務等実施者であって、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外のものをいう。以下この節において同じ。)」を「個人情報保護法第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者」に改める。
第三十二条の前の見出し及び同条から第三十五条までを削り、第三十五条の二を第三十一条の二とする。
第三十六条中「場合において、」の下に「行政機関、地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人における」を加え、第六章中同条を第三十二条とし、第三十七条を第三十三条とし、第三十八条から第四十一条までを四条ずつ繰り上げる。
第七章中第四十二条を第三十八条とする。
第四十三条第一項中「第四十五条」を「第四十一条」に改め、同条を第三十九条とする。
第四十四条中「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第四十条とし、第四十五条を第四十一条とする。
第八章中第四十六条を第四十二条とし、第四十七条から第五十条までを四条ずつ繰り上げる。
第九章中第五十一条を第四十七条とし、第五十二条から第五十五条までを四条ずつ繰り上げる。
第五十六条中「第三十七条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第五十二条とする。
第五十七条中「第三十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第五十三条とし、第五十八条を第五十四条とする。
第五十九条中「第五十一条から第五十五条まで」を「第四十七条から第五十一条まで」に改め、同条を第五十五条とする。
第六十条第一項中「第五十一条、第五十二条、第五十四条又は第五十六条から第五十八条まで」を「第四十七条、第四十八条、第五十条又は第五十二条から第五十四条まで」に改め、同条を第五十六条とする。
第六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十六条―第二十八条の四」を「第二十七条―第二十九条の四」に、「第二十九条―第三十一条の二」を「第三十条―第三十二条の二」に、「第三十二条―第三十七条」を「第三十三条―第三十八条」に、「第三十八条―第四十一条」を「第三十九条―第四十二条」に、「第四十二条―第四十六条」を「第四十三条―第四十七条」に、「第四十七条―第五十六条」を「第四十八条―第五十七条」に改める。
第二条第八項中「第四十七条」を「第四十八条」に改め、同条第十四項中「情報提供者」の下に「並びに同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者」を、「行われる第十九条第七号」の下に「又は第八号」を加え、同条第十五項中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
第九条第五項中「第十九条第十一号から第十四号まで」を「第十九条第十二号から第十五号まで」に改める。
第十四条第二項中「第四十七条」を「第四十八条」に改める。
第十九条第一号中「とき」の下に「(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)」を加え、同条第二号中「第十号」を「第十一号」に改め、同条中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、同条第十二号中「第三十五条」を「第三十六条」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
第二十一条第二項第二号中「第二十七条」を「第二十八条」に改める。
第二十三条第二項第一号中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同項第三号中「第三十条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同項第四号中「第三十条第四項」を「第三十一条第四項」に改める。
第五十六条第一項中「第四十七条、第四十八条、第五十条又は第五十二条から第五十四条まで」を「第四十八条、第四十九条、第五十一条又は第五十三条から第五十五条まで」に改め、同条を第五十七条とする。
第五十五条中「第四十七条から第五十一条まで」を「第四十八条から第五十二条まで」に改め、同条を第五十六条とし、第五十四条を第五十五条とする。
第五十三条中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。
第五十二条中「第三十三条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第五十三条とし、第五十一条を第五十二条とし、第五十条を第五十一条とする。
第四十九条中「第二十五条」の下に「(第二十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第五十条とし、第四十八条を第四十九条とし、第四十七条を第四十八条とする。
第八章中第四十六条を第四十七条とし、第四十二条から第四十五条までを一条ずつ繰り下げる。
第七章中第四十一条を第四十二条とする。
第四十条中「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。
第三十九条第一項中「第四十一条」を「第四十二条」に改め、同条を第四十条とし、第三十八条を第三十九条とする。
第六章中第三十七条を第三十八条とし、第三十六条を第三十七条とする。
第三十五条中「第十九条第十二号」を「第十九条第十三号」に改め、同条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とし、第三十二条を第三十三条とする。
第五章第二節中第三十一条の二を第三十二条の二とし、第三十一条を第三十二条とする。
第三十条第一項の表第三十五条の項中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の下に「又は同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者」を、「第二項」の下に「(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「する第二十三条第三項」の下に「(第二十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同項の表第三十五条の項中「第二十三条第三項」の下に「(同法第二十六条において準用する場合を含む。)」を、「情報提供者」の下に「又は同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者」を加え、同条第三項の表第二十六条第二項の項中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同表第三十五条の項中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の下に「又は同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者」を、「第二項」の下に「(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項の表第二十六条第一項の項中「第二項」の下に「(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」を加え、同表第三十五条の項中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の下に「又は同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者」を加え、同条を第三十一条とする。
第二十九条第一項中「第二十三条」の下に「(第二十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同項の表第三十六条第一項第一号の項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同条第二項中「第二十三条第一項及び第二項」の下に「(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加え、同項の表第二十六条第二項の項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同表第三十六条第一項第一号の項中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同条を第三十条とする。
第五章第一節中第二十八条の四を第二十九条の四とし、第二十八条の三を第二十九条の三とする。
第二十八条の二中「第三十一条の二」を「第三十二条の二」に改め、同条を第二十九条の二とする。
第二十八条中「第十九条第十一号から第十四号まで」を「第十九条第十二号から第十五号まで」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十七条第三項中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第五項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第六項中「第十九条第七号」の下に「若しくは第八号」を加え、「同号」を「これら」に改め、同条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とする。
第四章第二節中第二十五条の次に次の一条を加える。
(第十九条第八号の規定による特定個人情報の提供)
第二十六条 第二十一条(第一項を除く。)から前条までの規定は、第十九条第八号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第二十一条第二項第一号中「別表第二に掲げる」とあるのは「第十九条第八号の個人情報保護委員会規則で定める」と、第二十二条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第二項中「法令」とあるのは「条例」と、第二十四条中「情報提供等事務(第十九条第七号」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第八号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。
附則第三条の二に次の一項を加える。
2 日本年金機構は、第十九条第七号及び第八号の規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。
別表第一の二の項中「支給」の下に「、保健事業若しくは福祉事業の実施」を加え、同表の四の項中「遺族前払一時金の支給」の下に「、保健事業若しくは福祉事業の実施」を加え、同表の六の項の次に次のように加える。
六の二 厚生労働大臣
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第一の十五の項中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削り、同表の二十二の項中「又は」を「若しくは」に改め、「支給」の下に「又は福祉事業の実施」を加え、同表の二十八の項中「支給」の下に「又は福祉事業の実施」を加え、同表の三十の項中「又は保険料の徴収」を「、保険料の徴収又は保健事業の実施」に改め、同表の三十九の項中「若しくは年金である給付」の下に「の支給若しくは福祉事業の実施」を加え、同表の五十九の項中「又は保険料の徴収」を「、保険料の徴収又は保健事業の実施」に改め、同表の六十一の項の次に次のように加える。
六十一の二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第一の九十二の項中「支給」の下に「又は就職支援措置の実施」を加える。
別表第二の八の項中「地方税関係情報又は住民票関係情報」を「児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)」に改め、同表の九の項中
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の十の項中
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の十一の項中「地方税関係情報又は住民票関係情報」を「児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報」に改め、同表の十二の項中
児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の十四の項中
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の十五の項中
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の十六の項を次のように改める。
十六 都道府県知事又は市町村長
児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
別表第二の十六の項の次に次のように加える。
十六の二 都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
別表第二の二十の項中
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の二十一の項中
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の二十六の項中「、母子及び父子並びに寡婦福祉法」を「若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改め、「貸付け」の下に「に関する情報、障害者自立支援給付関係情報」を加え、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報」を「障害者自立支援給付関係情報」に、「、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報」を「若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の五十三の項中
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の五十六の二の項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報」を「障害者自立支援給付関係情報」に改め、同表の六十八の項中「障害児福祉手当」の下に「又は特別障害者手当」を加え、同表の七十四の項中「地方税関係情報」の下に「又は住民票関係情報」を加え、同表の八十五の項の次に次のように加える。
八十五の二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
別表第二の八十七の項中「、母子及び父子並びに寡婦福祉法」を「若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改め、「貸付け」の下に「に関する情報、障害者自立支援給付関係情報」を加え、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報」を「障害者自立支援給付関係情報」に、「、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報」を「若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の百八の項中
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
に改め、同表の百十六の項を次のように改める。
百十六 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
別表第二の百十九の項中
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
に改める。
第七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「所得税法」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二、所得税法」に改める。
第十九条第九号中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る。
別表第一の五十五の項の次に次のように加える。
五十五の二 預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第一の五十六の項の次に次のように加える。
五十六の二 農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日
二 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
三 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第二十四条及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
六 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(通知等に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項第五号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
(外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置)
第三条 施行日前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第二十四条の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみなす。
(主務大臣がした処分等に関する経過措置)
第四条 施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六条又は第四十九条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 施行日前に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第二号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 第二号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。
(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
(守秘義務に関する経過措置)
第八条 特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第二号施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮)
第十一条 個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行により旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(検討)
第十二条 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
5 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の二及び第四十七号の二中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
別表第一官職名の欄中「特定個人情報保護委員会委員長」を「個人情報保護委員会委員長」に、「特定個人情報保護委員会の」を「個人情報保護委員会の」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の十一の次に次の一条を加える。
(預貯金者等情報の管理)
第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人にあつては、名称)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地)その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)(法人にあつては、法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。))により検索することができる状態で管理しなければならない。
第二十三条第一項第十四号イ中「(昭和四十六年法律第三十四号)」及び「(昭和四十八年法律第五十三号)」を削る。
(厚生年金保険法の一部改正)
第十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第百条の二第五項中「住所」の下に「、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第十六条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第百八条第一項中「住所」の下に「、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「住所」の下に「、個人番号」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第十七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十四条の十三」を「第七十四条の十三の二」に改める。
第七章の二中第七十四条の十三の次に次の一条を加える。
(預貯金者等情報の管理)
第七十四条の十三の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号をいう。第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
第百十三条の二第一項中「第百二十四条第三項」を「第七十四条の十三の二」に改める。
第百二十四条第三項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十三号中「第三十七条第一項」を「第四十七条第一項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条の十第一項中「(第一号」の下に「及び第二号」を加え、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
第三十条の十第二項中「第二号」を「第三号」に改める。
第三十条の十一第一項中「(第一号」の下に「及び第二号」を加え、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
第三十条の十一第二項中「第二号」を「第三号」に改める。
第三十条の十二第一項中「(第一号」の下に「及び第二号」を加え、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
第三十条の十二第二項中「第二号」を「第三号」に改める。
第三十条の十三第一項中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削り、同条第二項ただし書及び第三項ただし書を削る。
第三十条の十四中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削る。
別表第一の十九の項中「退職等年金給付」の下に「の支給若しくは同法第百十二条第一項若しくは第百十二条の二の福祉事業の実施」を加え、「又は」を「の支給又は」に改め、同表の四十一の四の項中「短期給付」の下に「の支給又は同法第九十八条第一項の福祉事業の実施」を加え、同表の四十二の項中「退職等年金給付」及び「第三条の年金である給付」の下に「の支給」を加え、同表の四十八の項中「退職等年金給付」の下に「の支給若しくは同法第二十六条第一項若しくは第二項の福祉事業の実施」を加え、同表の六十六の項中「による」の下に「同法第五条第三号の職業紹介若しくは同条第五号の職業指導、」を加え、同表の七十一の二の項中「認定」の下に「又は同法第十一条の就職支援計画の作成若しくは同法第十二条の就職支援措置の実施」を加え、同表の七十二の二の項中「支給」の下に「、同法第百五十条第一項の保健事業若しくは同条第二項の福祉事業の実施」を加え、同表の七十三の項中「の保険給付の支給」の下に「、同法第百十一条第一項の保健事業若しくは同条第二項の福祉事業の実施」を加え、同表の七十三の二の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施」を加え、同表の七十八の三の項及び七十八の七の項中「第三条第一項」を「第三条」に改める。
別表第二の五の二十五の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施」を加え、同表の五の二十六の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第百二十五条第一項の保健事業の実施」を加え、同表の五の三十一の項及び五の三十四の項中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同表の八の二の項の次に次のように加える。
八の三 市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第三の七の十六の項及び七の二十の項中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同表の二十三の二の項の次に次のように加える。
二十三の三 都道府県知事
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の四の二十五の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施」を加え、同表の四の二十六の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第百二十五条第一項の保健事業の実施」を加え、同表の四の三十一の項及び四の三十四の項中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同表の七の二の項の次に次のように加える。
七の三 市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第十号の六及び第十号の十中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同表第二十八号の二の次に次の一号を加える。
二十八の三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
第二十条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一中十四の項及び十五の項を削り、十三の項を十五の項とし、十二の項の次に次のように加える。
十三 預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による同法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による同法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)
第二十一条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の六中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第八十五号中「第六十七条」を「第五十一条」に、「第六十八条」を「第五十二条」に、「第七十条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
第二十三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第八十五号中「第五十一条」を「第四十七条」に、「第五十二条」を「第四十八条」に、「第五十四条第一項」を「第五十条第一項」に改める。
第二十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第八十五号中「第四十七条」を「第四十八条」に、「第四十八条」を「第四十九条」に、「第五十条第一項」を「第五十一条第一項」に改める。
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
第二十五条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十六条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条本文中「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改め、同条ただし書中「特定個人情報保護委員会、」を「個人情報保護委員会、」に、「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改める。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十七条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条本文中「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加え、同条ただし書中「国家公安委員会、」の下に「個人情報保護委員会、」を、「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加える。
(遺失物法の一部改正)
第二十八条 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第五号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「第三号新住民基本台帳法別表第一」を「住民基本台帳法別表第一」に改め、同条第四項中「第三号新住民基本台帳法別表第二」を「住民基本台帳法別表第二」に、「第三号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第三十条の十第一項並びに第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項及び第三十条の三十八第一項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第三十条の十第一項」に、「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」を「第一号及び第二号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第二号」」に改め、同条第五項中「第三号新住民基本台帳法別表第三」を「住民基本台帳法別表第三」に、「第三号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第三十条の十一第一項並びに第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第二項及び第三十条の三十八第一項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第三十条の十一第一項」に、「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」を「第一号及び第二号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第二号」」に改め、同条第六項中「第三号新住民基本台帳法別表第四」を「住民基本台帳法別表第四」に、「第三号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第三十条の十二第一項並びに第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項及び第三十条の三十八第一項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第三十条の十二第一項」に、「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」を「第一号及び第二号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第二号」」に改め、同条第七項中「第三号新住民基本台帳法第三十条の十四」を「住民基本台帳法第三十条の十四」に、「第三号新住民基本台帳法の」を「同条並びに第三号新住民基本台帳法第三十条の三十七第一項及び第三十条の三十八第一項の」に、「同条」を「住民基本台帳法第三十条の十四」に、「本人確認情報(住民票コードを除く。)」を「住民票コード及び個人番号」に、「本人確認情報」」を「個人番号」」に改め、同条第八項中「第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第一項」を「住民基本台帳法第三十条の十三第一項」に、「第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第二項」を「住民基本台帳法第三十条の十三第二項」に、「第三号新住民基本台帳法第三十条の十三第三項」を「住民基本台帳法第三十条の十三第三項」に、「第三号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第三十条の十三第一項並びに第三号新住民基本台帳法第三十条の十五第一項、第三十条の三十七第一項及び第二項並びに第三十条の三十八第一項の」に、「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」を「住民票コード及び個人番号」とあるのは「個人番号」に改める。
第二十二条第一項中「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第四号新住民基本台帳法」という。)」を「住民基本台帳法」に、「第四号新住民基本台帳法第三十条の九」を「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第四号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「機構保存本人確認情報(第一号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)」を「第一号及び第二号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第二号」」に改め、同条第五項中「本人確認情報(住民票コードを除く。)」を「住民票コード及び個人番号」に、「本人確認情報」」を「個人番号」」に改め、同条第六項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」を「住民票コード及び個人番号」とあるのは「個人番号」に改める。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六十六条第二号中「第六十二条第一項」を「第四十六条第一項」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第三十一条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第八条中「(平成十三年法律第七十五号)」の下に「、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第三十二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十九号の二中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十二条」に改める。
第十六条第二項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
第六十四条の表特定個人情報保護委員会の項を次のように改める。
個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律
第三十三条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十九号の二中「第五十二条」を「第六十一条」に改める。
(財務省設置法の一部改正)
第三十四条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十三号中「第五十八条」を「第四十二条」に改める。
第三十五条 財務省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二十三号中「第四十二条」を「第三十八条」に改める。
第三十六条 財務省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二十三号中「第三十八条」を「第三十九条」に改める。
(消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)
第三十七条 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十三号を削り、第二十四号を第二十三号とし、第二十五号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げる。
第六条第二項第一号中ヘを削り、トをヘとし、同項第四号中「、国民生活安定緊急措置法」を「及び国民生活安定緊急措置法」に改め、「及び個人情報の保護に関する法律」を削る。
内閣総理大臣 安倍晋三