第二条 個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条」を「第三十五条」に、「第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条―第四十九条)」を
「
第二節 |
匿名加工情報取扱事業者等の義務(第三十六条―第三十九条) |
第四節 |
民間団体による個人情報の保護の推進(第四十七条―第五十八条) |
」に、「第五十条―第六十五条」を「第五十九条―第七十四条」に、「第六十六条―第七十二条」を「第七十五条―第八十一条」に、「第七十三条―第七十八条」を「第八十二条―第八十八条」に改める。
第二条第一項中「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
第二条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項第五号を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「次に掲げるもの」の下に「(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
第二条に次の二項を加える。
9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
10 この法律において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十六条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第五項各号に掲げる者を除く。
第六条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「講ずる」の下に「とともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずる」を加える。
第七条第二項第六号中「第四十条第一項」を「匿名加工情報取扱事業者並びに第五十条第一項」に改める。
第十七条に次の一項を加える。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
六 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
第十八条第二項中「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録」を「電磁的記録」に改める。
第十九条の見出し中「確保」を「確保等」に改め、同条中「保つ」の下に「とともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去する」を加える。
第二十三条第二項中「、第三者に提供される個人データ」の下に「(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)」を、「事項について」の下に「、個人情報保護委員会規則で定めるところにより」を加え、「置いている」を「置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た」に改め、同項第三号中「手段又は」を削り、同項に次の一号を加える。
第二十三条第三項中「又は第三号」を「、第三号又は第五号」に改め、「ついて」の下に「、個人情報保護委員会規則で定めるところにより」を加え、「置かなければ」を「置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければ」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項第一号中「委託する」の下に「ことに伴って当該個人データが提供される」を加え、同項第三号中「個人データを特定の者との間で共同して利用する」を「特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
第七十八条第二号を削り、同条第一号中「第四十条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第二十六条第二項又は第五十五条の規定に違反した者
第七十七条第一項中「(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)」を削り、「第七十四条及び第七十五条」を「第八十三条から第八十五条まで」に改め、同条を第八十七条とする。
第七十六条中「第七十三条」を「第八十二条及び第八十三条」に、「同条」を「これらの条」に改め、同条を第八十六条とする。
第七十五条中「第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第四十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第七十四条中「第三十四条第二項」を「第四十二条第二項」に改め、同条を第八十四条とする。
第七十三条中「第六十三条」を「第七十二条」に改め、同条を第八十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十三条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条中「行政機関」の下に「(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)」を加え、同条を第八十条とし、第七十条を第七十九条とする。
第六十七条中「主務大臣」を「委員会」に改め、「権限」の下に「及び第四十四条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限」を加え、同条を第七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国執行当局への情報提供)
第七十八条 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3 委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4 委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第六十六条第一項中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報を」を「個人情報等を」に改め、同条第三項中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に改め、「個人データ」の下に「又は匿名加工情報」を加え、「個人情報の」を「個人情報等の」に改め、同条を第七十六条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。
(適用範囲)
第七十五条 第十五条、第十六条、第十八条(第二項を除く。)、第十九条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条及び次条の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。
第五章中第六十五条を第七十四条とし、第六十条から第六十四条までを九条ずつ繰り下げる。
第五十九条第四項中「第五十六条第四号」を「第六十五条第四号」に改め、同条を第六十八条とする。
第五十八条を第六十七条とし、第五十三条から第五十七条までを九条ずつ繰り下げる。
第五十二条中第七号を第九号とし、第三号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、同条第二号中「第五十四条第四項」を「第六十三条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
第五十二条を第六十一条とし、第五十一条を第六十条とする。
第五十条第一項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削り、同条を第五十九条とし、第四十九条を削る。
第四十八条第一項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同項第一号中「第三十八条第一号」を「第四十八条第一号」に改め、同項第二号中「第三十九条各号」を「第四十九条各号」に改め、同項第三号中「第四十四条」を「第五十四条」に改め、同項第五号中「第三十七条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、第四章第二節中同条を第五十八条とする。
第四十七条中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第五十七条とする。
第四十六条中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第五十六条とし、第四十五条を第五十五条とし、第四十四条を第五十四条とする。
第四十三条第一項中「の個人情報」を「の個人情報等」に改め、「ために、」の下に「個人情報に係る」を加え、「本人の求め」を「開示等の請求等」に改め、「事項」の下に「又は匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項」を、「関し」の下に「、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて」を加え、「作成し、公表する」を「作成する」に改め、同条第二項中「を公表した」を「が公表された」に、「とるよう努めなければ」を「とらなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。
第四十二条第一項中「本人等」を「本人その他の関係者」に、「の個人情報」を「の個人情報等」に改め、同条を第五十二条とする。
第四十一条第一項中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十条第一項中「第三十七条第一項」を「第四十七条第一項」に、「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第五十条とする。
第三十九条中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「第三十七条第一項の」を「第四十七条第一項の」に改め、同条各号中「第三十七条第一項各号」を「第四十七条第一項各号」に改め、同条を第四十九条とする。
第三十八条第二号中「第四十八条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条第三号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ中「第四十八条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十七条第一項中「個人情報取扱事業者の個人情報」を「個人情報取扱事業者等の個人情報等」に、「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同項第一号中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「の個人情報」を「の個人情報等」に、「第四十二条」を「第五十二条」に改め、同項第二号及び第三号中「個人情報」を「個人情報等」に改め、同条第二項及び第三項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条を第四十七条とする。
第三十六条の見出しを「(事業所管大臣)」に改め、同条第一項中「主務大臣は」を「事業所管大臣は」に改め、ただし書を削り、同項第一号中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報の」を「個人情報等の」に、「大臣等」を「大臣又は国家公安委員会(次号において「大臣等」という。)」に改め、同項第二号中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報の」を「個人情報等の」に改め、同条第二項及び第三項を削り、第四章第一節中同条を第四十六条とする。
第三十五条の見出し中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「報告の徴収」を「報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「第六十六条第一項各号」を「第七十六条第一項各号」に、「個人情報を」を「個人情報等を」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(権限の委任)
第四十四条 個人情報保護委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第四十二条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十条第一項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について個人情報保護委員会に報告するものとする。
3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9 第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
(事業所管大臣の請求)
第四十五条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に前二節の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、個人情報保護委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第三十四条第一項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「第二十七条まで又は第三十条第二項」を「第二十二条まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二項を除く。)、第二十七条、第二十八条(第一項を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条第二項、第四項若しくは第五項、第三十三条第二項若しくは第三十六条(第六項を除く。)」に改め、「場合」の下に「又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合」を加え、「当該個人情報取扱事業者」を「当該個人情報取扱事業者等」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「個人情報保護委員会」に、「又は第二十三条第一項」を「、第二十三条第一項、第二十四条若しくは第三十六条第一項、第二項若しくは第五項」に改め、「場合」の下に「又は匿名加工情報取扱事業者が第三十八条の規定に違反した場合」を加え、「当該個人情報取扱事業者」を「当該個人情報取扱事業者等」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十三条の見出しを「(指導及び助言)」に改め、同条中「主務大臣は、この節」を「個人情報保護委員会は、前二節」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に、「個人情報の」を「個人情報等の」に、「助言」を「指導及び助言」に改め、同条を第四十一条とする。
第三十二条の見出しを「(報告及び立入検査)」に改め、同条中「主務大臣は、」を「個人情報保護委員会は、前二節及び」に改め、「個人情報取扱事業者」の下に「又は匿名加工情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)」を加え、「個人情報の」を「個人情報又は匿名加工情報(以下「個人情報等」という。)の」に、「報告をさせる」を「、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十一条を第三十五条とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第二節 匿名加工情報取扱事業者等の義務
(匿名加工情報の作成等)
第三十六条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
4 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
5 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(匿名加工情報の提供)
第三十七条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
(識別行為の禁止)
第三十八条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十六条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(安全管理措置等)
第三十九条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
第三十条第一項中「第二十四条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、「通知」の下に「を求められたとき」を加え、「第二十五条第一項」を「第二十八条第一項」に、「を求められた」を「の請求を受けた」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(事前の請求)
第三十四条 本人は、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
第二十九条の見出し中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条第一項中「第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め」を「第二十七条第二項の規定による求め又は第二十八条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求」に改め、「この条」の下に「及び第五十三条第一項」を加え、「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、「その求め」の下に「又は請求」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「開示等の求め」を「開示等の請求等」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十八条中「第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項」を「第二十七条第三項、第二十八条第三項、第二十九条第三項又は前条第五項」に、「求められた」を「求められ、又は請求された」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十七条第三項中「第一項の規定に基づき求められた」を「第一項の規定による請求に係る」に、「前項の規定に基づき求められた」を「第三項の規定による請求に係る」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求め」を「前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
第二十七条第一項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求め」を「前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
第二十六条第二項中「前項の規定に基づき求められた」を「第一項の規定による請求に係る」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた」を「前項の規定による請求を受けた」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
第二十五条第三項中「第一項本文」を「第二項本文」に、「同項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定に基づき求められた」を「第一項の規定による請求に係る」に改め、「したとき」の下に「又は当該保有個人データが存在しないとき」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められた」を「前項の規定による請求を受けた」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
第二十四条第一項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め」を「の規定による求め又は次条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求」に、「第三十条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十三条の次に次の三条を加える。
(外国にある第三者への提供の制限)
第二十四条 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この条において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第二条第五項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十三条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供にあっては、第二十三条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第二十六条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十三条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
附則第五条中「第二十三条第四項第三号」を「第二十三条第五項第三号」に改める。