防衛庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十八号
公布年月日: 平成18年12月22日
法令の形式: 法律
防衛庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百十八号
防衛庁設置法等の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
防衛省設置法
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節
防衛省の設置(第二条)
第二節
防衛省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三節
自衛隊(第五条・第六条)
第三章
本省に置かれる職及び機関等
第一節
特別な職(第七条)
第二節
内部部局(第八条―第十二条)
第三節
審議会等(第十三条)
第四節
施設等機関(第十四条―第十八条)
第五節
特別の機関(第十九条―第三十一条)
第六節
職員(第三十二条)
第四章
防衛施設庁
第一節
設置並びに任務及び所掌事務
第一款
設置(第三十三条)
第二款
任務及び所掌事務(第三十四条・第三十五条)
第二節
地方支分部局(第三十六条―第三十八条)
第三節
職員(第三十九条)
第五章
職員の職務遂行等(第四十条―第四十二条)
附則
第一条中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
第二章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 防衛省の設置
第二条を次のように改める。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。
2 防衛省の長は、防衛大臣とする。
第三条を削る。
第二章第二節の節名、同節第一款から第五款までの款名、同章第三節の節名、同節第一款から第三款までの款名及び同章第四節の節名を削る。
第四条の見出しを「(任務)」に改め、同条第一項中「防衛庁」を「防衛省」に、「わが国」を「我が国」に改め、同条第二項中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二節 防衛省の任務及び所掌事務
第五条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「防衛庁の所掌事務は、次のとおりとする」を「防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる」に改め、同条第八号中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改め、同条第二十四号及び第二十五号中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第三十三号中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第四条とする。
第六条を削る。
第七条中「権限等については」を「権限等は」に改め、「自衛隊法」の下に「(これに基づく命令を含む。)」を加え、同条を第五条とし、同条の前に次の節名を付する。
第三節 自衛隊
第八条を第六条とする。
第九条第一項中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条第二項中「長官の命を受け」を「命を受けて」に、「防衛庁」を「防衛省」に、「長官を」を「防衛大臣を」に改め、同条を第七条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 本省に置かれる職及び機関等
第一節 特別な職
第十条中「の所掌事務は、次のとおりとする」を「は、次に掲げる事務をつかさどる」に改め、同条第一号中「第五条第一号」を「第四条第一号」に改め、同条第二号中「第五条第二号」を「第四条第二号」に改め、同条第四号中「第五条第五号」を「第四条第五号」に改め、同条第五号中「第五条第六号」を「第四条第六号」に改め、同条第六号中「第五条第十九号」を「第四条第十九号」に改め、同条第七号中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二節 内部部局
第十一条から第十三条までを削る。
第十四条第二項及び第三項中「受け」を「受けて」に改め、同条第四項中「内閣府設置法第六十三条第三項」を「国家行政組織法第二十一条第三項」に改め、同条を第十条とし、同条の前に次の一条を加える。
(官房長及び局長)
第九条 官房に、官房長を置く。
2 官房長及び局長は、防衛参事官をもつて充てる。
第十五条第一項中「長官」を「防衛大臣」に、「第二十八条」を「第十九条第一項」に改め、「規定する」の下に「統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長若しくは航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の」を加え、同条を第十一条とする。
第十六条中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一節並びに節名及び一条を加える。
第三節 審議会等
(設置)
第十三条 別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称
法律
自衛隊員倫理審査会
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)
防衛施設中央審議会
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)
捕虜資格認定等審査会
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)
独立行政法人評価委員会
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
第四節 施設等機関
(設置)
第十四条 本省に、次の施設等機関を置く。
防衛大学校
防衛医科大学校
第十六条の二から第十六条の五までを削る。
第十七条第一項を削り、同条第二項中「を教育訓練する機関とする」を「の教育訓練をつかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「長官が第二項」を「防衛大臣が第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第十五条とする。
第十八条第一項を削り、同条第二項中「を教育訓練する機関とする」を「の教育訓練をつかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「については、内閣府令」を「は、防衛省令」に、「当該基準」を「当該設置基準」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第十六条とする。
第十九条を第十七条とする。
第二十条中「第十七条第二項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第二項」を「第十六条第一項」に、「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の節名及び一条を加える。
第五節 特別の機関
(設置)
第十九条 本省に、次の特別の機関を置く。
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部
統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
情報本部
技術研究本部
装備本部
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。
第二十一条第一項を削り、同条第二項中「幕僚監部」を「統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)」に、「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条を第二十条とする。
第二十二条第三項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十三条中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第七号及び第八号中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十四条中「それぞれ次の」を「、それぞれ次に掲げる」に改め、同条第七号及び第八号中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十五条中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十六条を第二十五条とする。
第二十七条第一項中「を遂行する」を「の遂行」に改め、同条第二項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(部隊等)
第二十七条 部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第二十八条を削る。
第二十九条第一項を削り、同条第二項中「第五条第一号」を「第四条第一号」に、「行う機関とする」を「つかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第二十八条とする。
第三十条第一項を削り、同条第二項中「行う機関とする」を「つかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条を第二十九条とする。
第三十一条第一項を削り、同条第二項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「前条第二項」を「前条第一項」に改め、同項第二号中「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 防衛大臣は、装備本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、装備本部の地方機関を置くことができる。
第三十一条第四項を次のように改める。
4 装備本部の位置並びに地方機関の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第三十一条を第三十条とし、第三十二条を削る。
第三十二条の二第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第三十一条とする。
第三十三条中「本庁」を「本省」に改め、同条を第三十二条とし、同条の前に次の節名を付する。
第六節 職員
第三十四条から第四十条までを削る。
第四十一条の見出しを「(任務)」に改め、同条第一項中「第五条第十二号」を「第四条第十二号」に改め、同条第二項中「定める」を「規定する」に改め、同条を第三十四条とし、同条の前に次の章名、節名及び一款並びに款名を加える。
第四章 防衛施設庁
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
第一款 設置
第三十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛施設庁を置く。
2 防衛施設庁の長は、防衛施設庁長官とする。
第二款 任務及び所掌事務
第四十二条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「第五条第五号」を「第四条第五号」に、「第十条第六号」を「第八条第六号」に改め、同条を第三十五条とする。
第四十三条から第五十一条までを削る。
第五十二条中「防衛施設庁の」を「防衛施設庁に、」に改め、同条に次の五項を加える。
2 防衛施設局は、防衛施設庁の所掌事務を分掌する。
3 防衛施設局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 防衛施設局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5 防衛施設局に、政令で定める数の範囲内において、防衛省令で定めるところにより、部を置くことができる。
6 前二項に定めるもののほか、防衛施設局の内部組織は、防衛省令で定める。
第五十二条を第三十六条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二節 地方支分部局
第五十三条から第五十五条までを削る。
第五十六条第一項中「防衛施設局に、その」を「防衛施設局の」に改め、「分掌させるため」の下に「、所要の地に」を加え、同条第二項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同条を第三十七条とする。
第五十七条中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第三十八条とする。
第五十八条を第三十九条とし、同条の前に次の節名を付する。
第三節 職員
第五十九条中「受け」を「受けて」に改め、同条を第四十条とし、同条の前に次の章名を付する。
第五章 職員の職務遂行等
第六十条中「受け」を「受けて」に改め、同条を第四十一条とする。
第六十一条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「防衛庁」を「防衛省」に改め、「(以下この条において「審議会等の委員」という。)」を削り、「第五条第二十四号」を「第四条第二十四号」に改め、「(以下この条において「調停職員等」という。)」を削り、「服制については」を「服制は」に改め、「自衛隊法」の下に「(これに基づく命令を含む。)」を加え、同条第二項を削り、同条を第四十二条とする。
附則第二項中「防衛庁」を「防衛省」に、「第五条各号」を「第四条各号」に改める。
附則第三項中「第四十一条」を「第三十四条」に、「第四十二条」を「第三十五条」に改める。
附則第四項の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同項中「第六十一条」を「第四十二条」に、「同条第一項」を「同条」に、「第五条第二十四号」を「第四条第二十四号」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
本則(第二条第一項及び第五項、第十条第一項、第十五条第一項、第十七条第二項、第二十条第一項、第三十一条第一項、第四十八条の二、第九十一条第二項、第九十二条第二項、第九十三条第三項、第九十九条、第百条の六から第百条の九まで、第百七条第二項並びに第百十六条の二第一項を除く。)中「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に、「長官」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に、「防衛庁の」を「防衛省の」に改める。
第二条第一項中「防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁」を「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官及び防衛大臣秘書官並びに防衛省」に、「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に、「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第五条第二十四号」を「第四条第二十四号」に改め、同条第五項中「この法律」の下に「(第九十四条の六第三号を除く。)」を加え、「防衛庁の」を「防衛省の」に、「長官、防衛庁副長官、防衛庁長官政務官」を「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣秘書官」に改める。
第三条第一項中「わが国」を「我が国」に、「当る」を「当たる」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
第八条中「内閣総理大臣の指揮監督を受け」を「この法律の定めるところに従い」に改める。
第十条第一項及び第十五条第一項中「長官直轄部隊」を「防衛大臣直轄部隊」に改める。
第十七条第二項中「長官の」を「防衛大臣の」に、「長官直轄部隊」を「防衛大臣直轄部隊」に改める。
第二十条第一項中「長官直轄部隊」を「防衛大臣直轄部隊」に改める。
第三十一条第一項中「、長官」を「、防衛大臣」に改める。
第三十三条中「防衛庁設置法第十七条第二項」を「防衛省設置法第十五条第一項」に、「第十八条第二項」を「第十六条第一項」に改める。
第四十八条第一項中「防衛庁設置法第十七条第二項」を「防衛省設置法第十五条第一項」に、「第十八条第二項」を「第十六条第一項」に、「第九十八条の二第一項」を「第九十九条第一項」に改める。
第四十八条の二第一項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改め、同条第二項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十九条第三項中「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条」を「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条」に改める。
第六十条第二項及び第三項中「防衛庁以外」を「防衛省以外」に改める。
第六十四条の二中「防衛庁設置法第十八条第三項」を「防衛省設置法第十六条第二項」に、「第九十八条の二」を「第九十九条第一項」に改める。
第七十七条の三第一項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
第八十条第一項及び第二項中「その」を「「防衛大臣の」に改める。
第八十四条の次に次の三条を加える。
(機雷等の除去)
第八十四条の二 海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
(在外邦人等の輸送)
第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一 輸送の用に主として供するための航空機(第百条の五第二項の規定により保有するものを除く。)
二 前項の輸送に適する船舶
三 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
(後方地域支援等)
第八十四条の四 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の定めるところにより、後方地域支援としての物品の提供を実施することができる。
2 防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。
一 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省本省の機関又は部隊等による後方地域支援としての役務の提供及び部隊等による後方地域捜索救助活動
二 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律 部隊等による船舶検査活動及びその実施に伴う後方地域支援としての役務の提供
三 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号) 部隊等又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う人員又は当該活動に必要な物資の輸送
四 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号) 部隊等による国際平和協力業務及び委託に基づく輸送
第九十一条第二項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第九十二条第二項中「、「長官」を「「防衛大臣」に、「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第九十三条第三項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第九十四条の六を第九十四条の八とし、第九十四条の五を第九十四条の七とし、第九十四条の四の次に次の二条を加える。
(在外邦人等の輸送の際の権限)
第九十四条の五 第八十四条の三第一項に規定する外国において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機若しくは船舶の所在する場所又はその保護の下に入つた当該輸送の対象である邦人若しくは外国人を当該航空機若しくは船舶まで誘導する経路においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又は当該邦人若しくは外国人の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(後方地域支援等の際の権限)
第九十四条の六 第三条第二項に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、自己又は当該各号に定める者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
一 第八十四条の四第二項第一号に規定する後方地域支援としての役務の提供又は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己と共に当該職務に従事する者
二 第八十四条の四第二項第二号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己と共に当該職務に従事する者
三 第八十四条の四第二項第四号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官 自己と共に現場に所在する他の隊員(第二条第五項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十条に規定する協力隊の隊員をいう。)又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者
第九十六条第一項第一号中「「隊員」を「「自衛官等」に、「隊員に」を「自衛官等に」に、「隊員の職務に関し隊員」を「自衛官等の職務に関し自衛官等」に改める。
第九十六条の二第三項中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
第九十九条を削り、第九十八条の二を第九十九条とする。
第百条の二第一項中「防衛庁設置法第二十七条」を「防衛省設置法第二十六条」に改める。
第百条の六から第百条の九までを削る。
第百条の十第一項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同項第三号中「第百条の八第一項」を「第八十四条の三第一項」に改め、同条を第百条の六とする。
第百条の十一中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同条を第百条の七とする。
第百三条第二項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
第百五条第一項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に、「聞き」を「聴き」に改め、同条第四項から第八項までの規定中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
第百七条第二項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第百十六条の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同条第二項中「基き内閣総理大臣」を「基づき防衛大臣」に改める。
第百十六条の二第一項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
附則第一項ただし書を削る。
附則第二項から第十一項までを削る。
附則第十二項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を附則第二項とする。
附則第十三項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を附則第三項とする。
附則第十四項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を附則第四項とする。
附則第十五項を附則第五項とする。
附則第十六項中「第五条第二十四号」を「第四条第二十四号」に改め、同項を附則第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律が効力を有する間、それぞれ、当該法律の定めるところにより、当該各号に定める物品の提供を実施することができる。
一 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号) 協力支援活動としての物品の提供
二 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号) 対応措置としての物品の提供
8 防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律が効力を有する間、それぞれ、当該法律の定めるところにより、当該各号に定める活動を行わせることができる。
一 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法 防衛省本省の機関又は部隊等による協力支援活動としての役務の提供並びに部隊等による捜索救助活動及び被災民救援活動
二 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法 部隊等による対応措置としての役務の提供
9 次の各号に掲げる活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官は、それぞれ、自己又は当該各号に定める者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
一 前項第一号に定める活動 自己と共に現場に所在する他の隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者
二 前項第二号に定める活動 自己と共に現場に所在する他の隊員、当該職務に従事する内閣府本府の職員又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者
附則中第十七項から第二十項までを削り、第二十一項を第十項とし、第二十二項から第二十七項までを削る。
附則第二十八項中「改正前の給与法」を「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の附則第二十二項の規定による改正前の保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)」に、「、従前」を「従前」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を附則第十一項とする。
附則第二十九項中「改正後の給与法」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に、「から第二十七条まで」を「、第二十六条及び第二十七条」に改め、同項を附則第十二項とする。
附則第三十項から第三十三項までを削る。
附則第三十四項中「改正後の恩給法」を「防衛庁設置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の附則第三十項の規定による改正後の恩給法(大正十二年法律第四十八号)」に、「、従前」を「従前」に改め、同項を附則第十三項とする。
附則第三十五項を附則第十四項とする。
(安全保障会議設置法の一部改正)
第三条 安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号中「及び前号の規定により国防に関する」を「、周辺事態及び前二号の規定によりこれらの規定に掲げる」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 内閣総理大臣が必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項
七 内閣総理大臣が必要と認める自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関する重要事項
第五条第一項中第九号を削り、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 防衛大臣
第五条第三項中「第七号」を「第九号」に、「同項第六号」を「同項第七号及び第八号」に改める。
第八条第二項中「第七号」を「第九号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(職員の身分の引継ぎ)
第二条 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の防衛庁又はこれに置かれる部局若しくは機関に相当する防衛省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の職員となるものとする。
(防衛施設中央審議会に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第二十三条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。次項において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。
(処分等に関する経過措置)
第四条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又はその委任を受けた者 防衛大臣又はその委任を受けた者
二 防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長 防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長
三 防衛庁に置かれる部局又は機関 防衛省に置かれる部局又は機関
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五条 旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。
(自衛隊法の適用に関する経過措置)
第六条 第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省本省又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(防衛施設庁についての見直し)
第九条 防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
(地方自治法及び経済産業省設置法の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第五項
二 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第二十号
(国会法の一部改正)
第十一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。以下同じ。)」及び「(長官政務官を含む。以下同じ。)」を削る。
(国家公務員法の一部改正)
第十二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第七号中「及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官」を削り、同項第七号の二中「及び長官政務官」を削り、同項第十六号中「防衛庁の職員(防衛庁設置法」を「防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法」に、「第六十一条第一項に規定する審議会等の委員及び調停職員等で」を「第四十二条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十二条の政令で定めるもののうち」に改める。
第二十五条第一項中「その庁の職員として」を削る。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律及び公職選挙法の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)」及び「(長官政務官を含む。)」を削る。
一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条第一項
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号
(地方財政法の一部改正)
第十四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第十五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「及び第五十三条第二項」を削る。
別表第一に次のように加える。
防衛省
防衛施設庁
別表第二中「海難審判庁」を
海難審判庁
防衛施設庁
に改める。
別表第三に次のように加える。
防衛省
一人
二人
(社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条第二項
二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第二項第一号
三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項第一号
四 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第六号イ
(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)
第十七条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国立国会図書館支部防衛庁図書館の項を削り、同表に次のように加える。
国立国会図書館支部防衛省図書館
防衛省
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第十八条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条中「「内閣総理大臣」を「「防衛大臣」に改め、同条の表第一条の項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改め、同表第一条第一号の項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改め、同表第二条第一項の項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同表第二条第一項の表備考の項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改め、同表第二条第二項の項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同表第二条第三項第一号の項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十九条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十号中「及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官(以下「副長官」という。)」を削り、同条第十一号中「及び長官政務官」を削る。
附則第四項中「、副長官、大臣政務官又は長官政務官」を「又は大臣政務官」に改める。
別表第一官職名の欄中「及び副長官」及び「及び長官政務官」を削る。
(官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)
第二十条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「の各号」を削り、同項第三号ホ中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同号ヘ中「こえない」を「超えない」に改める。
(特別調達資金設置令の一部改正)
第二十一条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部改正)
第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第七条中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
第四条第一項中「添附」を「添付」に改め、「及び防衛庁長官」を削る。
第三十条中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
(航空法の一部改正)
第二十四条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の四第五項中「取消」を「取消し」に、「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改め、同条第六項及び第七項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第百三十七条第三項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改め、同条第四項中「防衛庁長官が行なう」を「防衛大臣が行う」に改める。
(航空機製造事業法の一部改正)
第二十五条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の五第二項中「とう載する」を「搭載する」に、「防衛庁長官」を「防衛大臣」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正)
第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第二十七条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
防衛省の職員の給与等に関する法律
本則(第六条の二第二項、第十四条第二項及び第二十七条第一項を除く。)中「内閣府令」を「防衛省令」に、「長官」を「防衛大臣」に改める。
第一条中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
第四条第一項中「防衛庁の」を「防衛省の」に、「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第十七条第二項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第二項」を「第十六条第一項」に改める。
第五条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
第六条の二第二項中「防衛庁長官(以下「長官」という。)」を「防衛大臣」に改め、「、内閣総理大臣の承認を得て、かつ」を削る。
第七条第二項中「、内閣総理大臣の承認を得て、かつ」を削る。
第十四条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に、「内閣府令」を「防衛省令」に、「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第二十七条第一項中「内閣府令」を「防衛省令」に、「防衛庁長官」を「防衛大臣」に、「防衛庁の」を「防衛省の」に、「防衛庁」」を「防衛省」」に改める。
第二十八条の二第二項及び第五項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
第三十条中「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条」を「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条」に改める。
附則第三項中「、従前」を「従前」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「長官」を「防衛大臣」に、「から第二十七条まで」を「、第二十六条及び第二十七条」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この法律の施行前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定により支給すべき事由の生じた職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及びこれらの災害を受けた職員に対する福祉事業に係る支給については、なお従前の例による。この場合において、同項中「防衛庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、「防衛庁の」とあるのは「防衛省の」と、「防衛庁」」とあるのは「防衛省」」とする。
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)
第二十九条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣府令」を「防衛省令」に、「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「国立国会図書館支部防衛庁図書館」を「国立国会図書館支部防衛省図書館」に改め、「自衛隊法」の下に「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第八条第一項中「第三条第二項第一号、第三号ロ又は第四号」を「第三条第二項第二号ロ又は第三号」に改め、「防衛庁長官、」を削る。
附則第十二条の九第一項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
(国家公務員共済組合の存続等)
第三十二条 前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「旧国共済法」という。)第三条第二項の規定により同項第一号に掲げる職員をもって組織された国家公務員共済組合(次項において「防衛庁共済組合」という。)は、この法律の施行の日において、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により防衛省に属する職員及びその所管する特定独立行政法人の職員をもって組織する国家公務員共済組合(次項において「防衛省共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 防衛庁共済組合の代表者は、この法律の施行の日前に、旧国共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、旧国共済法第六条及び第十一条の規定により、この法律の施行の日以後に係る防衛省共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき財務大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき財務大臣に協議するものとする。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第三十三条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第五条第二十五号」を「第四条第二十五号」に改める。
(道路交通法等の一部改正)
第三十四条 次に掲げる法律の規定中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十二条
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十八条の二第二項
三 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十三条第二項
四 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第十九条第三項
五 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第四項
六 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第一項及び第二項
七 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第十五条第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十八条第七項、第三十八条第四項第二号並びに第四十条第四項第二号
八 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十一条の表第七条第二項並びに第九条第二項及び第三項の項及び第九条第一項の項
(特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法等の一部改正)
第三十五条 次に掲げる法律の規定中「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
一 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)第二条
二 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第二十六条(見出しを含む。)
(住民基本台帳法の一部改正)
第三十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の百二十一の項中「又は防衛庁」を「又は防衛省」に、「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正)
第三十七条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
(沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の一部改正)
第三十八条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣府令」を「内閣府令・防衛省令」に改める。
(研究交流促進法の一部改正)
第三十九条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に、「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第五十九条」を「第四十条」に改める。
第十条第二号中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)
第四十条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
別表中
警察庁
防衛庁
を「警察庁」に、「環境省」を
環境省
防衛省
に改める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第四十一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出し中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条中「掲げる防衛庁」を「掲げる防衛省」に、「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に、「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)
第四十二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十条第二項を除く。)中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第六条第六項中「任務遂行」を「主たる任務の遂行」に改める。
第九条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第二十条第二項中「又は防衛庁長官」及び「又は自衛隊」を削り、同条に次の一項を加える。
3 防衛大臣は、第一項の規定による委託があった場合には、自衛隊の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第四十三条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
(国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
第四十四条 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
第一条中「防衛庁」を「防衛省」に改める。
第二条第一項及び第三項並びに第四条第一項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第六条第一項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
第十一条中「第九十八条の二第一項」を「第九十九条第一項」に改める。
(環境影響評価法の一部改正)
第四十五条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第一号中「若しくは庁」を削り、同項第二号中「委員会若しくは庁の長(国務大臣を除く。)」を「委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長」に、「又は委員会若しくは庁」を「又は委員会」に改める。
第二十六条第一項第二号中「委員会若しくは庁の長(国務大臣を除く。)」を「委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長」に、「又は委員会若しくは庁」を「又は委員会」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第四十六条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「第五十三条第三項」を「第五十三条第二項」に改める。
(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)
第四十七条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
本則中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第六条第一項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同条第二項中「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第四十八条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「大臣庁等」を「大臣委員会」に改める。
第三条第二項中「、国の防衛を通じた国の安全の確保」を削る。
第四条第三項中第五十九号を削り、第五十八号を第五十九号とし、第五十七号の二を第五十八号とする。
第八条第一項中「機関」を「委員会」に改める。
第二十二条第一項第四号及び第二十九条第一項第四号中「及び庁の長」を削る。
第四十九条第二項中「前項の委員会又は庁」を「前項の委員会」に改める。
第五十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第二項及び第三項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第二項及び第三項の局」を「同項の局」に、「第四項」を「第三項」に改め、「(第二項及び第三項の庁以外の庁のうちその所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第一に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる第一項の官房及び部を除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を削る。
第五十九条及び第六十条を次のように改める。
第五十九条及び第六十条 削除
第六十一条の見出しを「(庁の次長等)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁以外の」を削り、同項を同条第一項とし、同条第四項中「法律(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁以外の庁にあっては、政令)」を「政令」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十二条第一項中「及び第三項」を削り、同条第三項中「(実施庁を除く。)」を削り、同条第四項を削る。
第六十三条第一項中「及び第三項」を削り、「第四項」を「第三項」に、「並びに第五十三条第六項及び第七項」を「及び第五十三条第五項」に改め、同条第二項中「及び第五十三条第一項から第三項まで」を「並びに第五十三条第一項及び第二項」に改め、同条第四項中「(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)」及び「(実施庁を除く。)」を削り、同条第五項を削る。
第六十四条の表を次のように改める。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
国家公安委員会
警察法
金融庁
金融庁設置法
第六十六条中「及び第五十三条第二項」を削る。
第六十八条第一項中「第五十三条第五項」を「第五十三条第四項」に、「第六十一条第三項若しくは第四項」を「第六十一条」に改める。
附則第三条の表平成二十四年三月三十一日までの間の項及び附則第五条第二号中「(防衛庁の所掌に属するものを除く。)」を削る。
別表第一及び別表第二を削る。
(国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の一部改正)
第四十九条 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「副大臣等」を「副大臣」に改める。
第一条中「副大臣等」を「副大臣」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 副大臣の設置等
第八条の見出し中「及び副長官」を削り、同条第一項中「、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大臣庁」という。)に副長官を」を削り、同条第二項中「及び副長官(以下「副大臣等」という。)」を削り、同条第四項中「及び各大臣庁」を削り、「副大臣等」を「副大臣」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「副大臣等」を「副大臣」に改める。
第九条中「、各省及び各大臣庁」を「及び各省」に改める。
第十条の見出し中「及び長官政務官」を削り、同条第一項中「、各大臣庁に長官政務官を」を削り、同条第二項中「及び長官政務官(以下「大臣政務官等」という。)」を削り、同条第三項から第六項までの規定中「大臣政務官等」を「大臣政務官」に改める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第五十条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
本則中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第二条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改め、同条第三項中「本庁審議官級以上の自衛隊員」を「本省審議官級以上の自衛隊員」に改める。
第七条第一項及び第八条第一項中「本庁審議官級以上の自衛隊員」を「本省審議官級以上の自衛隊員」に改める。
第十条、第十二条の見出し及び第二十四条第一項中「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に改める。
(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の一部改正)
第五十一条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
第三条中「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第五条第二十五号」を「第四条第二十五号」に改める。
第十一条第二項中「内閣府」を「防衛省」に改める。
第十二条中「内閣府及び内閣府令」を「防衛省及び防衛省令」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第五十二条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出し中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条第一項中「掲げる防衛庁」を「掲げる防衛省」に、「防衛庁長官(以下「長官」という。)」を「防衛大臣」に、「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第十七条第二項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第二項」を「第十六条第一項」に、「とあるのは「長官」を「とあるのは「防衛大臣」に改め、「、第五条第一項中「各省各庁の長等」とあるのは「各庁の長(長官及び防衛施設庁長官をいう。以下同じ。)」と」及び「、同条第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第二項中「各省各庁の長等」とあるのは「各庁の長」と」を削り、「職員(長官」を「職員(防衛大臣」に、「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に、「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改め、同条第二項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に、「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条」を「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条」に改め、同条第三項中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条第四項中「第九十八条の二第一項」を「第九十九条第一項」に改め、同条第五項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定中「第二十四条」とあるのは、「第二十三条」とする。
(平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部改正)
第五十四条 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第六条第一項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同条第二項中「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に改める。
(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正)
第五十五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項及び第五項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第十一条第六項中「又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁の副長官」を削る。
(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部改正)
第五十六条 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改める。
第八条第一項中「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
第十五条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
第十八条中「内閣総理大臣又はその」を「内閣総理大臣及び防衛大臣又はそれらの」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第五十七条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号ニ中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に、「防衛庁職員給与法」を「防衛省職員給与法」に改める。
(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)
第五十八条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
本則(第十条第三項を除く。)中「防衛庁長官」及び「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改める。
第十条第三項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に、「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に改める。
第十五条第五項中「防衛庁」を「その所属」に改める。
(武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)
第五十九条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
本則(第四条第一項を除く。)中「防衛庁」を「防衛省」に、「長官」を「防衛大臣」に改める。
第四条第一項中「防衛庁長官(以下「長官」という。)」を「防衛大臣」に改める。
第六十条(見出しを含む。)中「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
第六十条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
本則(第六条第一項を除く。)中「長官」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
第六条第一項中「防衛庁長官(以下「長官」という。)」を「防衛大臣」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
第四十八条中「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第十七条第二項」を「第十五条第一項」に改める。
第九十三条中「防衛庁本庁」を「防衛省本省」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項の見出し中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同項の表附則第九項第五号ロの項中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に改め、同表附則第九項第五号ハ及び第六号、第十四項、第十五項並びに前項の項中「及び第六号」を削り、「並びに」を「及び」に、「内閣総理大臣」を「防衛大臣」に改め、同表附則第九項第六号及び第七号の項の次に次のように加える。
附則第九項第六号
総務大臣
内閣総理大臣
附則第十八項の表附則第十五項の項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項」を「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)第二十八条第一項」に改め、「(以下この条において「任期制隊員」という。)」を削り、「任期制隊員で」を「前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員で」に、「施行日以後」を「防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後」に、「前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下この条において「新防衛庁給与法」という。)」を「防衛省職員給与法」に、「新防衛庁給与法第二十八条第二項ただし書」を「防衛省職員給与法第二十八条第二項ただし書」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六十三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「(法」を「(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同条第二項及び第三項中「内閣府令」を「防衛省令」に改める。
附則第十六条中「職員に関する法」を「職員に関する防衛省職員給与法」に改める。
附則第十七条第一項中「第二条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)」を「防衛省職員給与法」に、「並びに新法」を「並びに防衛省職員給与法」に改め、同条第二項中「(法」を「(防衛省職員給与法」に、「新法」を「防衛省職員給与法」に改める。
附則第十八条第一項中「新法」を「防衛省職員給与法」に改め、同項の表第一項の項中「(防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「(防衛省の職員の給与等に関する法律」に改め、同条第二項中「新法」を「防衛省職員給与法」に改め、同項の表第一項の項中「(防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「(防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
附則第十九条中「新法」を「防衛省職員給与法」に改める。
(通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十四条 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」に改める。
(防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十五条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条(見出しを含む。)中「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に改める。
第一条のうち、防衛庁設置法第八条の改正規定中「第八条」を「第六条」に改める。
第二条のうち、自衛隊法第十二条の二の次に一条を加える改正規定のうち第十二条の三第二項に係る部分及び同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定のうち第十三条に係る部分中「長官」を「防衛大臣」に改める。
附則第一条第一号中「防衛庁設置法第八条」を「防衛省設置法第六条」に改める。
(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)
第六十六条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「防衛庁設置法」を「防衛省設置法」に、「第五条第十三号」を「第四条第十三号」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十七条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七十七条の前の見出し、同条及び附則第七十八条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
(ねんきん事業機構法の一部改正)
第六十八条 ねんきん事業機構法(平成十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条のうち、国家公務員共済組合法第三条第二項第三号の改正規定中「第三条第二項第三号」を「第三条第二項第二号」に、「三 厚生労働省」を「二 厚生労働省」に改め、同法第八条第一項の改正規定中「、第三号ロ」及び」を「第三条第二項第二号ロ又は第三号」を「第三条第二項第三号」に改め、」に、「、社会保険庁長官」を「それぞれ社会保険庁長官又は」に改める。
附則第十八条第一項中「第三条第二項第三号ロ」を「第三条第二項第二号ロ」に改める。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)
第六十九条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「防衛庁職員」を「防衛省職員」に改め、同条中「防衛庁職員」を「防衛省職員」に、「掲げる防衛庁」を「掲げる防衛省」に、「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同条の表第三条第三項第一号の項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三