第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二節 |
防衛省の任務及び所掌事務(第三条・第四条) |
第二款 |
任務及び所掌事務(第三十四条・第三十五条) |
附則
第二章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第二条を次のように改める。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。
第二章第二節の節名、同節第一款から第五款までの款名、同章第三節の節名、同節第一款から第三款までの款名及び同章第四節の節名を削る。
第四条の見出しを「(任務)」に改め、同条第一項中「防衛庁」を「防衛省」に、「わが国」を「我が国」に改め、同条第二項中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の節名を付する。
第五条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「防衛庁の所掌事務は、次のとおりとする」を「防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる」に改め、同条第八号中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」を「防衛省の職員の給与等に関する法律」に改め、同条第二十四号及び第二十五号中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第三十三号中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第四条とする。
第七条中「権限等については」を「権限等は」に改め、「自衛隊法」の下に「(これに基づく命令を含む。)」を加え、同条を第五条とし、同条の前に次の節名を付する。
第九条第一項中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条第二項中「長官の命を受け」を「命を受けて」に、「防衛庁」を「防衛省」に、「長官を」を「防衛大臣を」に改め、同条を第七条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第十条中「の所掌事務は、次のとおりとする」を「は、次に掲げる事務をつかさどる」に改め、同条第一号中「第五条第一号」を「第四条第一号」に改め、同条第二号中「第五条第二号」を「第四条第二号」に改め、同条第四号中「第五条第五号」を「第四条第五号」に改め、同条第五号中「第五条第六号」を「第四条第六号」に改め、同条第六号中「第五条第十九号」を「第四条第十九号」に改め、同条第七号中「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第十四条第二項及び第三項中「受け」を「受けて」に改め、同条第四項中「内閣府設置法第六十三条第三項」を「国家行政組織法第二十一条第三項」に改め、同条を第十条とし、同条の前に次の一条を加える。
第十五条第一項中「長官」を「防衛大臣」に、「第二十八条」を「第十九条第一項」に改め、「規定する」の下に「統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長若しくは航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の」を加え、同条を第十一条とする。
第十六条中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一節並びに節名及び一条を加える。
第三節 審議会等
(設置)
第十三条 別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 |
法律 |
自衛隊員倫理審査会 |
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号) |
防衛施設中央審議会 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) |
捕虜資格認定等審査会 |
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号) |
独立行政法人評価委員会 |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) |
第十七条第一項を削り、同条第二項中「を教育訓練する機関とする」を「の教育訓練をつかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「長官が第二項」を「防衛大臣が第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第十五条とする。
第十八条第一項を削り、同条第二項中「を教育訓練する機関とする」を「の教育訓練をつかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「については、内閣府令」を「は、防衛省令」に、「当該基準」を「当該設置基準」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第十六条とする。
第二十条中「第十七条第二項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第二項」を「第十六条第一項」に、「防衛庁」を「防衛省」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の節名及び一条を加える。
第五節 特別の機関
(設置)
第十九条 本省に、次の特別の機関を置く。
統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。
第二十一条第一項を削り、同条第二項中「幕僚監部」を「統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)」に、「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条を第二十条とする。
第二十二条第三項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十三条中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第七号及び第八号中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十四条中「それぞれ次の」を「、それぞれ次に掲げる」に改め、同条第七号及び第八号中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十五条中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十七条第一項中「を遂行する」を「の遂行」に改め、同条第二項中「長官」を「防衛大臣」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(部隊等)
第二十七条 部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第二十九条第一項を削り、同条第二項中「第五条第一号」を「第四条第一号」に、「行う機関とする」を「つかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第二十八条とする。
第三十条第一項を削り、同条第二項中「行う機関とする」を「つかさどる」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条を第二十九条とする。
第三十一条第一項を削り、同条第二項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「前条第二項」を「前条第一項」に改め、同項第二号中「長官」を「防衛大臣」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 防衛大臣は、装備本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、装備本部の地方機関を置くことができる。
第三十一条第四項を次のように改める。
4 装備本部の位置並びに地方機関の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。
第三十二条の二第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第三十一条とする。
第三十三条中「本庁」を「本省」に改め、同条を第三十二条とし、同条の前に次の節名を付する。
第四十一条の見出しを「(任務)」に改め、同条第一項中「第五条第十二号」を「第四条第十二号」に改め、同条第二項中「定める」を「規定する」に改め、同条を第三十四条とし、同条の前に次の章名、節名及び一款並びに款名を加える。
第四章 防衛施設庁
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
第一款 設置
第三十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛施設庁を置く。
第四十二条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「第五条第五号」を「第四条第五号」に、「第十条第六号」を「第八条第六号」に改め、同条を第三十五条とする。
第五十二条中「防衛施設庁の」を「防衛施設庁に、」に改め、同条に次の五項を加える。
2 防衛施設局は、防衛施設庁の所掌事務を分掌する。
3 防衛施設局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 防衛施設局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5 防衛施設局に、政令で定める数の範囲内において、防衛省令で定めるところにより、部を置くことができる。
6 前二項に定めるもののほか、防衛施設局の内部組織は、防衛省令で定める。
第五十二条を第三十六条とし、同条の前に次の節名を付する。
第五十六条第一項中「防衛施設局に、その」を「防衛施設局の」に改め、「分掌させるため」の下に「、所要の地に」を加え、同条第二項中「内閣府令」を「防衛省令」に改め、同条を第三十七条とする。
第五十七条中「防衛庁長官」を「防衛大臣」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第三十八条とする。
第五十八条を第三十九条とし、同条の前に次の節名を付する。
第五十九条中「受け」を「受けて」に改め、同条を第四十条とし、同条の前に次の章名を付する。
第六十条中「受け」を「受けて」に改め、同条を第四十一条とする。
第六十一条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「防衛庁」を「防衛省」に改め、「(以下この条において「審議会等の委員」という。)」を削り、「第五条第二十四号」を「第四条第二十四号」に改め、「(以下この条において「調停職員等」という。)」を削り、「服制については」を「服制は」に改め、「自衛隊法」の下に「(これに基づく命令を含む。)」を加え、同条第二項を削り、同条を第四十二条とする。
附則第二項中「防衛庁」を「防衛省」に、「第五条各号」を「第四条各号」に改める。
附則第三項中「第四十一条」を「第三十四条」に、「第四十二条」を「第三十五条」に改める。
附則第四項の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同項中「第六十一条」を「第四十二条」に、「同条第一項」を「同条」に、「第五条第二十四号」を「第四条第二十四号」に改める。