(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。
(受給資格者における児童手当法の適用)
第二十条 一般受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
2 一般受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。
3 特定一般受給資格者(第四条第三項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当することとなる父又は母としての一般受給資格者、支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同号に掲げる者に該当することとなる未成年後見人としての一般受給資格者及び支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同項第二号に掲げる者に該当することとなる父母指定者としての一般受給資格者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に支給する子ども手当(当該特定一般受給資格者に係る支給要件子どものうち中学校修了前の子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者であるとしたならば同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
4 特定一般受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者であるとしたならば同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額に相当する部分を、同法の規定により支給する同項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。
5 施設等受給資格者に支給する子ども手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該施設等受給資格者が児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者であるとしたならば同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)の額に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第三項及び第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
6 施設等受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち五千円に当該施設等受給資格者に係る三歳以上小学校修了前の子ども(特定施設入所等子どもを除く施設入所等子どもに限る。)の数を乗じて得た額に相当する部分を、児童手当法の規定により支給する同法附則第七条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。
7 公務員である施設等受給資格者に対する前二項の規定の適用については、当該施設等受給資格者を前二項の規定により適用する児童手当法第十八条第二項及び同法附則第七条第五項において準用する同法第十八条第二項に規定する公務員でない者とみなす。
8 前各項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)
第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。
(児童育成事業の特例)
第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当」とする。