平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
法令番号: 法律第107号
公布年月日: 平成23年8月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平成22年度の子ども手当支給法に基づく支給が平成23年9月分で終了することから、平成24年度からの恒久的な子供のための金銭給付制度への円滑な移行を図るため、平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当を支給する必要がある。現下の子供及び子育て家庭をめぐる状況を踏まえ、この法律案を提出するものである。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年8月23日)
(平成23年8月23日)
参議院
(平成23年8月25日)
(平成23年8月26日)
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第百七号
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
子ども手当の支給(第四条―第十六条)
第三章
費用(第十七条・第十八条)
第四章
児童手当法との関係(第十九条―第二十二条)
第五章
交付金の交付(第二十三条)
第六章
雑則(第二十四条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(受給者の責務)
第二条 子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。
(定義)
第三条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 この法律において「施設入所等子ども」とは、次に掲げる子どもをいう。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の三第一項に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている子ども(厚生労働省令で定める短期間の委託をされている者を除く。)
二 児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設若しくは同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設(以下この号において「知的障害児施設等」という。)に入所している子ども又は同項第三号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第三十七条に規定する乳児院、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の五に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下この号において「乳児院等」という。)に入所している子ども(当該知的障害児施設等及び乳児院等(以下「児童福祉施設」という。)に通う者並びに厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除く。)
三 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは附則第二十一条第一項の規定により介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。)の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)、障害者自立支援法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(以下「旧身体障害者更生援護施設等」という。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している子ども(当該旧身体障害者更生援護施設等に通う者及び厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)若しくは同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している子ども(厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)
第二章 子ども手当の支給
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
一 次のイ又はロに掲げる子ども(以下「支給要件子ども」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であって、日本国内に住所を有するもの
イ 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(施設入所等子どもを除く。以下この条及び次条において「中学校修了前の子ども」という。)
ロ 中学校修了前の子どもを含む二人以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)
二 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件子どもと同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件子どもの生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件子どもの父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
三 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの
四 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更生援護施設等、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「児童福祉施設等」という。)の設置者
2 前項第一号又は第二号の場合において、父及び母並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか一の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該子どもは、当該同居している父若しくは母又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(子ども手当の額)
第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども(施設入所等子どもを除き、月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号において同じ。)、三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。第十八条第一項第四号及び第五号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもであって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)である場合 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども又は三歳以上小学校修了前の子どもである場合 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額
(i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額
(ii) 当該三歳以上小学校修了前の子どもが一人又は二人いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額
(iii) 当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額
(2) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども又は小学校修了後中学校修了前の子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額
(ii) 当該支給要件子どものうちに三歳以上小学校修了前の子どもがいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
(3) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
ロ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どものうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもがいる場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもが一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども、三歳以上小学校修了前の子ども又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額(当該支給要件子どものうちに三歳以上小学校修了前の子どもがいない場合には、零とする。)とを合算した額
(ii) 当該支給要件子どものうちに小学校修了後中学校修了前の子どもがいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
(2) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもが二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額
二 子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。) 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額
(認定)
第六条 子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
一 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
二 里親 当該里親の住所地の市町村長
三 児童福祉施設等の設置者 当該児童福祉施設等の所在地の市町村長
3 前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあっては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、児童福祉施設等の設置者である場合にあっては当該児童福祉施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、また前二項と同様とする。
(支給及び支払)
第七条 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども手当を支給する。
2 子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十四年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
4 子ども手当は、平成二十四年二月に前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(子ども手当の額の改定)
第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十二条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十一条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。
(未支払の子ども手当)
第十一条 子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
2 中学校修了前の施設入所等子どもが第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた児童福祉施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき子ども手当(当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。
(支払の調整)
第十二条 子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
(不正利得の徴収)
第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(受給権の保護)
第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(公課の禁止)
第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(公務員に関する特例)
第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。)
当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)
当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者)
2 第六条第三項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。
3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。
第三章 費用
(子ども手当の支給に要する費用の負担)
第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項から第六項までの規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。
2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国
二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県
三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村
3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
(市町村に対する交付)
第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。
一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)のうち三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)であって特定施設入所等子ども(父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない施設入所等子どもをいう。以下同じ。)でないものがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもであって特定施設入所等子どもでないものに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十五分の十三
二 被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)であって三歳に満たない子ども(特定施設入所等子どもを除く。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 九分の五
三 三歳に満たない特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない特定施設入所等子どもとする。以下この号において「三歳未満特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳未満特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十
四 三歳以上の子どもであって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第八号までに掲げる費用を除く。) 三分の二
五 その者に係る三歳以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)が全て三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。) 九分の五
六 三歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(施設入所等子どもを除く。次号において「小学校修了後高等学校修了前の子ども」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。) 九分の五
七 三歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の子どもが二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。) 九分の五
八 三歳以上の特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した特定施設入所等子どもとする。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号において「三歳以上小学校修了前特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十
九 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもであって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十
2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。
第四章 児童手当法との関係
(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。
(受給資格者における児童手当法の適用)
第二十条 一般受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
2 一般受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。
3 特定一般受給資格者(第四条第三項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当することとなる父又は母としての一般受給資格者、支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同号に掲げる者に該当することとなる未成年後見人としての一般受給資格者及び支給要件子どもの生計を維持せず、かつ、当該支給要件子どもと生計を同じくすることにより同項第二号に掲げる者に該当することとなる父母指定者としての一般受給資格者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に支給する子ども手当(当該特定一般受給資格者に係る支給要件子どものうち中学校修了前の子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者であるとしたならば同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
4 特定一般受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち当該特定一般受給資格者が児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者であるとしたならば同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額に相当する部分を、同法の規定により支給する同項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。
5 施設等受給資格者に支給する子ども手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)については、当該子ども手当の額のうち当該施設等受給資格者が児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者であるとしたならば同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当(特定施設入所等子どもを除く中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)の額に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第三項及び第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。
6 施設等受給資格者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち五千円に当該施設等受給資格者に係る三歳以上小学校修了前の子ども(特定施設入所等子どもを除く施設入所等子どもに限る。)の数を乗じて得た額に相当する部分を、児童手当法の規定により支給する同法附則第七条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。
7 公務員である施設等受給資格者に対する前二項の規定の適用については、当該施設等受給資格者を前二項の規定により適用する児童手当法第十八条第二項及び同法附則第七条第五項において準用する同法第十八条第二項に規定する公務員でない者とみなす。
8 前各項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)
第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。
(児童育成事業の特例)
第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当」とする。
第五章 交付金の交付
第二十三条 政府は、子ども手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。
一 保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の実施に要する経費
二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第八条第一項に規定する市町村行動計画に基づく措置の実施に要する経費
三 前二号に掲げる経費のほか、子ども及び子育て家庭の支援のために市町村又は都道府県が実施する事業の実施に要する経費
第六章 雑則
(子ども手当に係る寄附)
第二十四条 受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、子ども及び子育て家庭を支援するために使用しなければならない。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第二十五条 市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴って必要な厚生労働省令で定める費用又は児童福祉法第五十六条第三項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第三号又は第四号に係るものに限る。次条において「保育料」という。)のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者に子ども手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
2 市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第四項に規定する保育料その他これらに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し当該子ども手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があったものとみなす。
第二十六条 市町村長は、児童福祉法第五十六条第三項の規定により保育料を徴収する場合において、第六条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子ども手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)
第二十七条 市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る児童福祉施設等に入所している中学校修了前の施設入所等子どもに対し子ども手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等子どもが子ども手当として支払を受けた現金を保管することができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。
(時効)
第二十八条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第二十九条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(届出)
第三十一条 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。
(調査)
第三十二条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第三十三条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第三十四条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
(事務の区分)
第三十五条 この法律(第二十四条から第二十七条まで及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(厚生労働省令への委任)
第三十六条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第三十七条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする。
2 前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、当該給付を受けようとする者の所得の額が一定の基準を超える場合に当該給付を制限する措置について、当該基準について検討を加えた上で、平成二十四年六月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。
(子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
第三条 次の各号に掲げる者が、平成二十四年三月三十一日までの間に第六条第一項(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に子ども手当の支給要件に該当している者 施行日の属する月
二 施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、第四条第三項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
三 施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
第四条 次の各号に掲げる者が、平成二十四年三月三十一日までの間に第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に当該中学校修了前の子どもと同居することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の子どもと同居することとなった日の属する月の翌月
二 施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に未成年後見人、父母指定者又は第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の子どもを養育することとなった日の属する月の翌月
(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第二条中障害者自立支援法第五条の改正規定の施行の日(次条において「障害者自立支援法第五条施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における第三条第三項第三号の規定の適用については、同号中「第五条第十二項」とあるのは、「第五条第十三項」とする。
(調整規定)
第六条 施行日が障害者自立支援法第五条施行日以後である場合には、前条中「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第二条中障害者自立支援法第五条の改正規定の施行の日(次条において「障害者自立支援法第五条施行日」という。)」とあるのは、「施行日」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(年金特別会計における子ども手当に関する経理)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十条、第百十一条第六項及び第七項、第百十二条、第百十三条第四項、第百十四条第八項、第百十八条、第百十九条、第百二十条第二項、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、第百八条中「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十条中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十一条第六項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ニ中「児童手当」とあるのは「児童手当及び子ども手当」と、同条第七項第一号ホ中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十二条中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十三条第四項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十八条の見出し中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同条第一項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、同条第二項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、同条第三項中「及び」とあるのは「及び子ども手当交付金並びに」と、「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百十九条中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、第百二十条第二項第四号中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」と、「第四項」とあるのは「第四項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法附則第七条第五項において準用する同法第十八条第二項」と、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「児童手当勘定」とあるのは「児童手当及び子ども手当勘定」とする。
(健康保険法の一部改正)
第八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の三を附則第八条の四とし、附則第八条の二の次に次の一条を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
第八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条の拠出金に関する第百五十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十条」とあるのは、「第二十条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(船員保険法の一部改正)
第九条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の二の次に次の一条を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
第八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項の拠出金に関する第百十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第一項」とあるのは、「第二十条第一項(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(地方自治法の一部改正)
第十条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
(地方財政法の一部改正)
第十一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「(平成二十二年法律第十九号)」の下に「又は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)」を加える。
(地方交付税法の一部改正)
第十二条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の三第一項第二号中「この条の」を「第十条第三項本文の規定により平成二十三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の」に、「基準財政収入額」を「同項本文の規定により同日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた基準財政収入額」に改め、同条第四項中「この条」を「第十条第三項本文の規定により平成二十三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条」に、「基準財政収入額」を「第十条第三項本文の規定により同日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた基準財政収入額」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(平成二十三年度における子ども手当の支給を受けている者に関する特例)
第八条 平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における第七条第十一号の二、第二十九条の二及び第三十一条第三項の規定の適用については、同号中「児童手当の」とあるのは「子ども手当の」と、「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)」と、第二十九条の二(見出しを含む。)及び第三十一条第三項中「児童手当」とあるのは「子ども手当」とする。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十九号の二の次に次の一号を加える。
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第十五条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平成二十二年子ども手当支給法」を「平成二十二年度等子ども手当支給法」に、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律(平成二十三年法律第___号。以下「平成二十三年子ども手当支給法」という。)」を「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)」に、「平成二十三年子ども手当支給法の」を「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法の」に改める。
第二条第二項中「平成二十二年子ども手当支給法及び平成二十三年子ども手当支給法」を「平成二十二年度等子ども手当支給法及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」に改める。
第三条第一項中「平成二十二年子ども手当支給法及び平成二十三年子ども手当支給法」を「平成二十二年度等子ども手当支給法及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」に改め、同条第二項中「第四項第六号及び第九号」を「第四項第七号及び第十一号」に改め、同条第三項各号を次のように改める。
一 調整対象都道府県 次に掲げる額の合算額
イ 平成二十三年度前期調整対象都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象都道府県の平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
ロ 平成十八年児童手当法等改正法に係る調整対象都道府県平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象都道府県の児童手当対象児童の数で按分した額
ハ 平成十九年児童手当法改正法に係る調整対象都道府県平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象都道府県の児童手当引上対象児童数で按分した額
ニ 平成二十三年度後期都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各都道府県の平成二十三年度後期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
二 調整対象外都道府県 次に掲げる額の合算額
イ 平成二十三年度前期調整対象外都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象外都道府県の平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
ロ 平成二十三年度後期都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各都道府県の平成二十三年度後期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
第三条第四項第三号中「子ども手当負担対象の子どもの数」を「平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数」に、「平成二十二年子ども手当支給法」を「平成二十二年度等子ども手当支給法」に、「及び平成二十三年子ども手当支給法第三条第一項に規定する子どものうち」を「のうち平成二十二年度等子ども手当支給法の規定による」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第九号中「調整対象外都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額」を「平成二十三年度前期調整対象外都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に、「都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額から」を「平成二十三年度前期都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額から」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「調整対象都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額」を「平成二十三年度前期調整対象都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に、「都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額に」を「都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額のうち平成二十二年度等子ども手当支給法の規定による子ども手当の支給に係る額(第十号において「平成二十三年度前期都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額」という。)に」に、「子ども手当負担対象の子どもの数」を「平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 平成二十三年度後期子ども手当負担対象の子どもの数 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第三条第一項に規定する子どものうち平成二十三年度子ども手当支給特別措置法の規定による子ども手当の支給に伴う地方公共団体の負担の増大に係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数
第三条第四項に次の一号を加える。
十一 平成二十三年度後期都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額 都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額のうち平成二十三年度子ども手当支給特別措置法の規定による子ども手当の支給に係る額
第三条第五項中「第七項第六号及び第九号」を「第七項第七号及び第十一号」に改め、同条第六項各号を次のように改める。
一 調整対象市町村 次に掲げる額の合算額
イ 平成二十三年度前期調整対象市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象市町村の平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
ロ 平成十八年児童手当法等改正法に係る調整対象市町村平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象市町村の児童手当対象児童の数で按分した額
ハ 平成十九年児童手当法改正法に係る調整対象市町村平成二十二年度交付総額を総務省令で定めるところにより各調整対象市町村の児童手当引上対象児童数で按分した額
ニ 平成二十三年度後期市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各市町村の平成二十三年度後期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
二 調整対象外市町村 次に掲げる額の合算額
イ 平成二十三年度前期調整対象外市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各調整対象外市町村の平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
ロ 平成二十三年度後期市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額を総務省令で定めるところにより各市町村の平成二十三年度後期子ども手当負担対象の子どもの数で按分した額
第三条第七項第三号中「子ども手当負担対象の子どもの数」を「平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数」に、「平成二十二年子ども手当支給法」を「平成二十二年度等子ども手当支給法」に、「及び平成二十三年子ども手当支給法第三条第一項に規定する子どものうち」を「のうち平成二十二年度等子ども手当支給法の規定による」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第九号中「調整対象外市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額」を「平成二十三年度前期調整対象外市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に、「市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額から」を「平成二十三年度前期市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額から」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「調整対象市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額」を「平成二十三年度前期調整対象市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に、「市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額に」を「市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額のうち平成二十二年度等子ども手当支給法の規定による子ども手当の支給に係る額(第十号において「平成二十三年度前期市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額」という。)に」に、「子ども手当負担対象の子どもの数」を「平成二十三年度前期子ども手当負担対象の子どもの数」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 平成二十三年度後期子ども手当負担対象の子どもの数 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第三条第一項に規定する子どものうち平成二十三年度子ども手当支給特別措置法の規定による子ども手当の支給に伴う地方公共団体の負担の増大に係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数
第三条第七項に次の一号を加える。
十一 平成二十三年度後期市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額 市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額のうち平成二十三年度子ども手当支給特別措置法の規定による子ども手当の支給に係る額
第五条第一項に次のただし書を加える。
ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
第五条第二項中「決定した」を「決定し、又は変更した」に改める。
第十一条中「決定しようとする」を「決定し、又は変更しようとする」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十七条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
5 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関する第十五条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法」とする。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第十八条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
第四条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる派遣職員に関する第八条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法」とする。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第十九条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第七項を附則第八項とし、附則第六項の次に次の一項を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
7 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関する第十七条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法」とする。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第二十条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に係る特例)
第五条 平成二十三年十月二日から平成二十四年三月三十一日までに成立する移行型地方独立行政法人に関する第六十三条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条第一項」と、「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)」と、「児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)」とあるのは「同法の規定による子ども手当」と、「児童手当又は特例給付等」とあるのは「子ども手当」と、「同法第七条第一項」とあるのは「同項」と、「第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条第二項」とする。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第二十一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
7 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関する第九条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法」とする。
(日本年金機構法の一部改正)
第二十二条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第七十六条を附則第七十七条とし、附則第七十五条の次に次の一条を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
第七十六条 機構が、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行う場合における第二十三条第三項、第二十六条第二項、第二十七条第二項及び第四十八条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十六条第二項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十七条第二項第一号中「児童手当法」とあるのは「児童手当法第二十二条第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法」と、「及び同条第八項」とあるのは「並びに児童手当法第二十二条第八項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項」と、第四十八条第一項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第二十三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第百二条の見出しを「(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例)」に改め、同条中「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」を「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下この条において「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下この条において「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項を含む。以下この条において同じ。)」に、「同条第二項」を「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第二項を含む。)」に、「同条第一項」を「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項」に改め、同条各号中「平成二十三年十一月」を「平成二十四年三月」に、「同年十月」を「同年二月」に改める。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 菅直人
総務大臣 片山善博
法務大臣 江田五月
財務大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 細川律夫