一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第九号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第十九条の六」を「第十九条の七」に、「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当」に改める。
第十九条の六を第十九条の七とし、第十九条の五第一項中「前条」を「第十九条の四」に改め、同条を第十九条の六とし、第十九条の四の次に次の一条を加える。
(義務教育等教員特別手当)
第十九条の五 義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、九千円を超えない範囲内で、職務の等級及び号俸の別に応じて、人事院規則で定める。
3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものをいう。
5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
別表第五を次のように改める。
別表第五 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
107,300
79,000
65,900
125,400
112,200
83,500
68,600
162,600
131,200
117,100
88,100
71,500
169,100
137,000
122,000
92,700
74,800
175,600
142,800
127,200
97,300
78,300
182,400
148,600
132,400
101,900
81,900
189,200
154,400
137,600
106,500
85,700
196,000
160,200
142,800
111,100
90,000
203,200
166,000
148,100
115,700
94,300
10
210,400
171,800
153,400
120,300
98,700
11
217,600
177,600
158,700
124,900
103,200
12
224,900
182,800
164,000
129,400
107,700
13
232,200
187,800
169,300
133,900
112,100
14
239,500
192,800
174,600
138,200
116,200
15
246,800
197,800
179,700
142,500
120,300
16
254,100
202,500
184,600
146,500
124,300
17
261,400
207,200
189,400
150,200
128,100
18
268,200
211,900
194,200
153,900
131,900
19
274,900
216,600
198,900
157,600
135,700
20
281,600
221,000
203,600
161,300
139,400
21
288,300
225,400
208,300
165,000
143,000
22
294,800
229,800
213,000
168,700
146,600
23
300,600
234,200
217,300
172,400
149,800
24
305,600
238,600
221,600
176,100
153,000
25
309,800
243,000
224,800
179,500
155,700
26
247,100
227,500
182,800
158,400
27
250,200
185,300
161,100
28
163,800
29
165,800
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
196,300
75,300
202,300
143,100
79,000
63,300
208,400
148,500
82,900
65,600
214,500
154,000
86,900
67,900
220,600
159,500
90,900
70,700
226,800
165,000
94,900
74,000
233,000
170,500
98,900
77,400
239,200
176,000
103,000
81,000
245,500
181,600
107,200
84,600
10
251,800
187,200
111,400
88,400
11
258,100
192,800
115,800
92,200
12
264,400
198,400
120,400
96,000
13
270,300
204,000
125,400
100,000
14
276,200
209,600
130,500
104,100
15
280,200
215,200
135,700
108,200
16
220,900
140,900
112,200
17
226,600
146,100
116,200
18
232,300
151,400
120,200
19
238,200
156,700
124,200
20
244,100
162,000
127,700
21
250,000
167,300
131,200
22
255,700
172,500
134,700
23
261,100
177,700
138,200
24
266,500
182,900
141,700
25
270,200
188,100
145,100
26
192,900
148,500
27
197,700
151,900
28
202,500
155,300
29
207,300
158,300
30
212,100
161,300
31
216,300
163,900
32
220,200
166,400
33
224,100
168,900
34
227,600
171,300
35
231,100
173,100
36
234,600
37
237,200
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
193,800
67,900
199,300
121,800
71,600
63,300
204,800
127,000
75,300
65,600
210,300
132,300
79,000
67,900
215,800
137,600
82,900
70,700
221,300
143,000
86,900
74,000
226,800
148,400
90,900
77,400
232,300
153,800
94,900
81,000
237,400
159,200
98,900
84,600
10
242,500
164,600
103,000
88,300
11
247,300
169,800
107,200
92,000
12
252,100
175,000
111,400
95,700
13
256,100
180,100
115,800
99,400
14
260,100
185,200
120,400
103,100
15
263,600
190,300
125,400
106,800
16
195,400
130,500
110,500
17
200,400
135,600
114,200
18
205,400
140,800
117,700
19
210,400
146,000
121,200
20
215,400
151,200
124,700
21
220,400
156,400
128,100
22
225,100
161,400
131,300
23
229,500
166,200
134,500
24
233,500
171,000
137,300
25
237,500
175,400
140,000
26
240,800
179,800
142,400
27
243,400
184,100
144,800
28
246,000
188,400
146,900
29
248,600
192,600
148,700
30
196,800
150,500
31
201,000
152,200
32
205,200
33
209,200
34
213,200
35
216,800
36
219,800
37
222,800
38
225,400
39
227,600
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
217,500
107,300
86,200
67,900
224,800
137,000
112,200
90,400
71,600
232,100
142,800
117,100
94,600
75,300
239,400
148,600
122,000
98,800
79,000
246,700
154,400
127,200
103,000
83,200
254,000
160,200
132,400
107,300
87,400
261,300
166,000
137,600
111,800
91,600
268,200
171,800
142,800
116,500
95,800
274,900
177,600
148,600
121,300
100,000
10
281,600
183,400
154,400
126,200
104,200
11
288,300
189,200
160,200
131,100
108,500
12
294,800
196,000
166,000
136,300
112,800
13
300,600
203,200
171,800
141,500
117,100
14
305,700
210,400
177,600
146,900
121,200
15
309,900
217,600
182,800
152,400
125,200
16
224,900
187,800
157,900
129,200
17
232,200
192,800
163,400
133,200
18
239,500
197,800
168,700
137,200
19
246,800
202,500
174,000
141,100
20
254,100
207,200
179,200
144,800
21
260,500
211,900
184,200
148,500
22
265,100
216,600
189,200
152,100
23
269,700
220,900
194,200
155,600
24
274,300
225,200
198,900
159,000
25
278,900
229,300
203,600
162,300
26
283,500
233,400
208,300
165,400
27
287,300
237,200
213,000
167,900
28
240,300
217,300
29
221,600
30
225,600
31
229,600
32
233,100
33
235,900
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。
(地方自治法の一部改正)
14 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「寒冷地手当」の下に「、義務教育等教員特別手当」を加える。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
15 市町村立学校職員給与負担法の一部を次のように改正する。
第一条中「勤勉手当」の下に「、義務教育等教員特別手当」を加える。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
16 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び義務教育等教員特別手当」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
17 地方公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「宿日直手当」の下に「、義務教育等教員特別手当」を加える。
附則別表第一
職務の等級の切替表
俸給表
切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級
切替日における改正後の法の規定による職務の等級
教育職俸給表(二)
1等級
特1等級
1等級
教育職俸給表(三)
2等級
1等級
2等級
附則別表第二
教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2から11まで
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
附則別表第三
教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から16まで
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20
附則別表第四
教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2から15まで
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
25
11
26
11
27
12
28
12
附則別表第五
教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から14まで
15
16
17
18
19
20
21
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19
32
19
33
20
34
21
35
22
36
22
37
23
38
24
内閣総理大臣 三木武夫
文部大臣 永井道雄
自治大臣 福田一