へい獣処理場等に関する法律は太政官布告を基に制定されたが、「へい獣処理場」等の用語が現状に即していないとの関係者からの指摘を受け、これらの用語を改める必要が生じた。そこで、法律の題名を「化製場等に関する法律」に改め、「へい獣処理場」という用語を用いないこととし、「へい獣取扱場」を「死亡獣畜取扱場」に改めることとした。本法律は公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される。
参照した発言: 第116回国会 参議院 社会労働委員会 第6号