地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二号
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二の見出し中「無限責任社員」を「合名会社等の社員」に改め、同条中「又は合資会社」を「若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人」に改め、「(合資会社」の下に「及び監査法人」を加える。
第十七条の六第二項中「第二条第十二号の六に」を「第二条第十二号の五の二に」に、「同条第十二号の六に」を「同条第十二号の五の二に」に、「同条第十二号の六の二」を「同条第十二号の五の三」に改める。
第二十三条第一項第四号中「によつて」を「により」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加え、「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の六」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に、「又は第六十八条の十五の四第五項」を「、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項」に改め、同条第四項中「第二款第三目」を「次款第三目」に、「においては」を「には」に改める。
第三十二条第十三項中「第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定配当等申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 第四十五条の二第一項の規定による申告書
二 第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三十二条第十五項中「第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定株式等譲渡所得金額申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定株式等譲渡所得金額申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 第四十五条の二第一項の規定による申告書
二 第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三十五条第一項中「百分の四」の下に「(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条及び第三十七条の二において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)」を、「率は、」の下に「同一の標準税率ごとに」を加える。
第三十七条第一号中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改め、同条第二号中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改める。
第三十七条の二第一項中「百分の四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)」を加え、「にあつては」を「には」に、「その者」を「当該納税義務者」に改め、同条第二項中「五分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を加え、同条第五項中「同項第四号」を「第四号」に、「によつて」を「により」に改める。
第三十七条の四中「第三十二条第十三項の申告書」を「第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書」に、「同条第十五項の申告書」を「同条第十五項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書」に改める。
第五十三条第五項及び第九項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項又は」を「第九項又は」に改め、同条第十二項中「開始した事業年度」の下に「(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)」を加え、同項第一号中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同項第二号及び第三号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十三項中「開始した事業年度(」の下に「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。」を加え、「法人税法第八十条」を「同法第八十条」に、「によつて還付を受けた法人税額」を「により還付を受けた法人税額」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「開始した連結事業年度」の下に「(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)」を加え、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第十六項中「連結事業年度(」の下に「法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を加え、同条第三十八項中「第七十五条の二第六項」を「第七十五条の二第八項」に、「第七十五条の二第三項」を「第七十五条の二第五項」に、「第七十五条の二第五項」を「第七十五条の二第七項」に改め、同条第三十九項中「第七十五条の二第三項」を「第七十五条の二第五項」に、「第七十五条の二第五項」を「第七十五条の二第七項」に改め、同条第四十二項中「によつて」を「により」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「第七十五条の二第七項」を「第七十五条の二第九項」に改める。
第五十五条の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「又は第六十七条の十八第一項」を「、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項」に、「)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は締約者」を「若しくは締約者」に改め、「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条」を「(次条」に、「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「前条第一項若しくは第二項の規定によつて」を「前条第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第五十五条の三第一項から第三項までの規定中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第五十五条の四第一項中「基づき国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局」を加え、「第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて」を「第五十五条第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第五十六条第二項中「とする」の下に「。第四項第一号において同じ」を加え、同条第四項中「第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出」を「納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)」に、「(当該修正申告書」を「(当該増額更正」に、「同条第一項」を「第五十三条第一項」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があつた」に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「についてされた当該増額更正により納付すべき」に改め、同項第二号中「修正申告書に係る更正」を「増額更正」に、「まで」を「(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)まで」に改める。
第六十四条第一項中「第一号」の下に「及び第三項第一号」を加え、同条第三項中「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加える。
第七十二条の二の二第八項中「においては」を「には」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第九項の項中「第七十二条の二十六第九項」を「第七十二条の二十六第十項」に改め、同表第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項、第七項及び第八項、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項の項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改める。
第七十二条の二十五第一項中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「第五項に規定する」を「第五項の規定の適用を受けることができる」に、「によつて」を「により」に、「期間内」を「期限まで」に、「場合においては」を「ときは、第二十条の五の二の規定により当該期限が延長されたときを除き」に改め、同条第三項中「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない」を「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない」に改め、「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「特別の事情により各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の」を「次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
第七十二条の二十五第四項中「に規定する」を「の規定の適用を受けることができる」に、「場合にあつては」を「場合には」に、「期間内」を「期限まで」に、「場合においては」を「ときは」に改め、「法人は」の下に「、第二十条の五の二の規定により当該期限が延長された場合を除き」を加え、同条第五項中「が会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由によつて決算が確定しないため」を「の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき」に、「期間内に」を「期限までに」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「特別の事情により各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の」を「次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
第七十二条の二十五第六項及び第七項中「期間内」を「期限まで」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の二十六第一項中「この項から第三項まで」を「この条」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「第七項本文」を「第八項本文」に、「においては、当該法人については」を「には、当該法人については」に改め、同条中第十項を第十一項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度における次に掲げる申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
一 前条第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
二 前条第五項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
第七十二条の二十七を次のように改める。
(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
第七十二条の二十七 第二十条の五の二の規定に基づく条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。
第七十二条の三十三の二第一項中「による修正申告書」の下に「(以下この款において「修正申告書」という。)」を加え、「においては、当該」を「には、当該」に改め、同条第二項中「、第七十二条の二十九又は前条」を「若しくは第七十二条の二十九」に改め、「による申告書」の下に「(以下この款において「申告書」という。)」を加え、「にあつては」を「には」に、「においては、国」を「には、国」に改める。
第七十二条の三十四中「(以下この節において「申告書」という。)」、「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」及び「(以下この節において「修正申告書」という。)」を削る。
第七十二条の三十九の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「又は第六十七条の十八第一項」を「、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項」に、「)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は締約者」を「若しくは締約者」に改め、「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条」を「(次条」に、「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて」を「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の三十九の三第一項から第三項までの規定中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第七十二条の三十九の四第一項中「基づき国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局」を加え、「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて」を「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の四十三第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「当る」を「当たる」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に、「株式交換」を「株式交換等(同法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等をいう。)」に、「においては」を「には」に改める。
第七十二条の四十四第三項中「免かれた」を「免れた」に改め、同条第四項中「第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出」を「納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)」に、「(当該修正申告書」を「(当該増額更正」に、「この項及び第七十二条の四十六第二項」を「この款」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があつた」に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「についてされた当該増額更正により納付すべき」に改め、同項第一号中「事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に、「納期限)」を「法人の事業税の納期限)」に改め、同項第二号中「修正申告書に係る更正」を「増額更正」に、「まで」を「(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)まで」に改める。
第七十二条の四十五第二項中「免かれた」を「免れた」に改め、同条第三項中「第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)」を「当初申告書」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、同項第一号中「事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に、「納期限)」を「法人の事業税の納期限)」に改める。
第七十二条の四十八の見出しを「(分割法人の申告納付等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第一号又は第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
第七十二条の四十八第二項中「二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、その」を「分割法人の」に改め、「には、」の下に「当該分割法人が」を加え、「事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、それぞれ」を「事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、」に改め、同項ただし書中「ただし、当該法人の」を「ただし、当該分割法人の」に、「次項の規定によつて課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すべき基準(以下この節において「分割基準」という。)」を「関係道府県ごとの分割基準」に、「においては」を「には」に、「法人が」を「分割法人が」に、「事業税又は」を「事業税額又は」に、「事業税の税額は、当該法人の」を「事業税額は、」に、「付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額」を「課税標準額の総額」に、「次項から第十項までの規定によつて」を「前項の規定により」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
一 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
二 電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
イ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(第九項第一号において「小売電気事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。) 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
ロ 電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号において「一般送配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)及び同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2) 事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
ハ 電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(第九項第一号及び第二号において「発電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2) 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
三 ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
四 鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
五 前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
4 前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
二 事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
三 電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
第七十二条の四十八第五項中「前項第三号の場合において、」を削り、「事務所又は事業所に」を「事業所等に」に、「掲げる数」を「定める数」に、「同項第三号」を「前項第一号」に改め、同項各号中「事務所又は事業所」を「事業所等」に改め、同条第八項中「第一項の法人が第四項第一号、第二号又は第三号に規定する分割基準をそれぞれ」を「分割法人が二以上の分割基準を」に、「同項の規定の適用」を「当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割」に、「によつて当該法人の事業の課税標準額を分割する」を「による」に改め、同条第十項中「課税標準額」を「課税標準額の総額」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一項の法人」を「分割法人」に、「においては、前項」を「には、前三項」に、「当該事業」を「これらの事業」に、「それらの事業」を「これらの事業以外の事業」に、「政令の」を「政令で」に、「によつて」を「により」に、「当該法人」を「当該分割法人」に、「の課税標準額」を「に係る課税標準額の総額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
一 一般送配電事業又は送電事業と一般送配電事業、送電事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ロに定める分割基準
二 発電事業と発電事業以外の事業とを併せて行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 第三項第二号ハに定める分割基準
三 前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
10 前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
第七十二条の五十四第二項中「においては」を「には」に、「の定める」を「で定める」に、「によつて」を「により」に、「第七十二条の四十八第四項第三号本文」を「第七十二条の四十八第四項第一号本文」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第六項中「においては」を「には」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の五十七の二第一項中「国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法」の下に「第四十条の三の三第一項又は」を加え、「)をした場合(事業を行う個人が租税条約の規定に基づき当該個人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、「(租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に、「租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号」を「同法第四十条の三の三第十二項第一号」に、「にあつては」を「には」に改める。
第七十二条の五十七の三第一項から第三項までの規定中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第七十二条の六十三の四第一項中「、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準」を「、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数(第七十二条の五十四第二項に規定する従業者の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準」を「において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数」に改め、同条第二項中「分割基準」を「事務所若しくは事業所の従業者の数」に改める。
第七十二条の百十一第二項中「輸入地」の下に「若ハ納税地」を加える。
第七十三条の四第一項中「においては」を「には」に改め、同項第三十七号中「国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「第十一条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改める。
第七十三条の十四第十一項から第十三項までの規定中「二分の一」の下に「を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」を加える。
第二百九十二条第一項第四号中「によつて」を「により」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加え、「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の六」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に、「又は第六十八条の十五の四第五項」を「、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第三百十三条第十三項中「第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定配当等申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二 第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三百十三条第十五項中「第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定株式等譲渡所得金額申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定株式等譲渡所得金額申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二 第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三百十四条の三第一項中「百分の六」の下に「(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三百十四条の六及び第三百十四条の七において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の八)」を加える。
第三百十四条の六第一号中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改め、同条第二号中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改める。
第三百十四条の七第一項中「百分の六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)」を加え、「にあつては」を「には」に、「その者」を「当該納税義務者」に改め、同条第二項中「五分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)」を加え、同条第五項中「同項第四号」を「第四号」に、「によつて」を「により」に改める。
第三百十四条の九第一項中「第三百十三条第十三項の申告書」を「第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書」に、「第二章第一節第五款」を「前章第一節第五款」に、「同条第十五項の申告書」を「同条第十五項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書」に、「第二章第一節第六款」を「同節第六款」に改める。
第三百二十一条の七の十二第一項中「国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法」の下に「第四十条の三の三第一項又は」を加え、「)をした場合(市町村民税の納税義務者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者に限る。)が租税条約の規定に基づき当該納税義務者に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、「(租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に、「租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号」を「同法第四十条の三の三第十二項第一号」に、「にあつては」を「には」に改める。
第三百二十一条の七の十三中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第三百二十一条の八第五項及び第九項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項又は」を「第九項又は」に改め、同条第十二項中「開始した事業年度」の下に「(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)」を加え、同項第一号中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同項第二号及び第三号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十三項中「開始した事業年度(」の下に「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。」を加え、「法人税法第八十条」を「同法第八十条」に、「によつて還付を受けた法人税額」を「により還付を受けた法人税額」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「開始した連結事業年度」の下に「(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)」を加え、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第十六項中「連結事業年度(」の下に「法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を加え、同条第三十八項中「第七十五条の二第七項」を「第七十五条の二第九項」に改める。
第三百二十一条の十一の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「又は第六十七条の十八第一項」を「、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項」に、「)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合又は」に、「又は締約者」を「若しくは締約者」に改め、「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。)には」を「には」に、「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改める。
第三百二十一条の十一の三第一項中「基づき国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局」を加え、「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「とする」の下に「。第四項第一号において同じ」を加え、同条第四項中「第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出」を「納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)」に、「(当該修正申告書」を「(当該増額更正」に、「同条第一項」を「第三百二十一条の八第一項」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があつた」に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「についてされた当該増額更正により納付すべき」に改め、同項第二号中「修正申告書に係る更正」を「増額更正」に、「まで」を「(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)まで」に改める。
第三百二十六条第一項中「第一号及び第二号」を「以下この項及び第三項第一号」に改め、同条第三項中「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加える。
第三百四十八条第二項ただし書中「においては」を「には」に改め、同項第四十三号中「国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究開発法人森林総合研究所法第十一条第一項第一号」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号」に改める。
第三百四十九条の三第一項中「(昭和三十九年法律第百七十号)」を削り、同条第二十八項から第三十項までの規定中「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た」に改める。
第三百四十九条の三の三第一項中「この項及び第三項並びに第三百五十二条の二第三項及び第六項」を「この款」に、「年(以下この項」を「年(以下この款」に改め、「には、当該」の下に「震災等の発生した」を加え、「以後三年」を「から起算して三年」に、「各年度。」を「各年度とし、被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域(以下この項において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。」に改め、「各年度分」の下に「とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする」を加え、同条第二項中「本項」を「この項」に改め、同条第三項中「にあつては、当該」を「には、当該震災等の発生した」に、「本項及び次項」を「この条」に、「並びに」を「及び」に改める。
第三百四十九条の三の三の次に次の一条を加える。
(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の四 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内において当該震災等の発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この条において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
第三百四十九条の四第一項中「本項」を「この項」に、「及び第三百四十九条の三」を「、第三百四十九条の三及び前条」に、「によつて」を「により」に、「本条」を「この条」に、「同様とする」を「同じ」に、「、同表の下欄」を「、同欄」に、「係る同表の下欄」を「係る同欄」に改め、同項の表中「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に、「同様とする」を「同じ」に、「同項」を「前項」に、「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に、「によつて」を「により」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、同条第七項中「によつて」を「により」に、「こえる」を「超える」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に、「こえる」を「超える」に、「においては」を「には」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第三百四十九条の五第一項中「本項」を「この項」に、「総称する」を「いう」に、「こえる」を「超える」に、「本条及び」を「この条及び」に、「においては」を「には」に、「本条において」を「この項及び次項において」に、「が同表の下欄」を「が同欄」に改め、「第三百四十九条の三」の下に「、第三百四十九条の三の四」を加え、「あわせて」を「合わせて」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同項第一号中「翌年度(以下本条」を「翌年度(次号」に、「新設大規模償却資産(以下本条」を「新設大規模償却資産(次項及び第四項」に改め、同項第二号中「第二適用年度の翌年度(以下本条」を「第二適用年度の翌年度(以下この号」に、「第三適用年度の翌年度(以下本条」を「第三適用年度の翌年度(次号」に、「新設大規模償却資産(以下本条」を「新設大規模償却資産(次項及び第四項」に改め、同項第三号中「翌年度(以下本条」を「翌年度(以下この号」に、「新設大規模償却資産(以下本条」を「新設大規模償却資産(次項及び第四項」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改める。
第三百五十二条第一項を次のように改める。
区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)に係る同法第二条第二項に規定する区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
第三百五十二条第二項中「前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、」を削り、「家屋の共用部分」を「家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部分」という。)」に、「建物の区分所有等に関する法律第十一条第一項ただし書の共用部分」を「同法第三条に規定する一部共用部分」に、「同項ただし書」を「同法第十一条第一項ただし書」に、「、前項」を「、前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項において「居住用超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。
一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
第三百五十二条の二第一項中「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては、前条第二項」を「には、前条第三項」に、「前項の規定」を「前二項」に、「次条第一項の規定」を「次条第一項」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改め、同条第五項中「あん分する」を「按分する」に、「によつて当該」を「により当該」に、「条例の」を「条例で」に、「あん分の」を「按分の」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改め、同条第六項中「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に、「あん分する」を「按分する」に、「によつて当該」を「により当該」に、「条例の」を「条例で」に、「あん分の」を「按分の」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改める。
第三百五十二条の二の次に次の一条を加える。
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)
第三百五十二条の三 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第三百六十四条第三項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「においては」を「には」に、「又は第三百四十九条の三の二」を「、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四」に、「によつて」を「により」に、「本条」を「この条及び次条第一項」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に改め、同条第七項中「によつて」を「により」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「においては」を「には」に改め、同条第十項中「においては」を「には」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第三百八十一条第一項中「によつて」を「により」に、「にあつては、当該各項」を「には、これら」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「にあつては、当該各項」を「には、これら」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に、「又は第三百四十九条の三の二」を「、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四」に、「によつて」を「により」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に改め、同条第八項中「課する場合においては」を「課する場合には」に、「によつて」を「により」に改める。
第三百八十九条第一項中「とする」及び「前条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に、「の定める」を「で定める」に、「又は第三百四十九条の三の二」を「、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四」に改め、同項ただし書及び同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第五項中「前条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。
第三百九十六条の四第二項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条第四項及び第五項中「第三百八十八条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に改め、「同項の」を削る。
第五百八十六条第二項第一号の二中「農村地域工業等導入促進法」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に、「第五条第三項第一号」を「第五条第二項第一号」に、「工業等導入地区」を「産業導入地区」に、「同法第二条第二項に規定する工業等」を「同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業」に、「事業」を「もの」に改め、同項第十九号中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削る。
第七百二条の四の次に次の一条を加える。
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)
第七百二条の四の二 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害(以下この条において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から同日の属する年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の都市計画税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る都市計画税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る都市計画税額から減額するものとする。
第七百三十七条第一項中「に対する」を「(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する」に、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の」を「指定都市の」に、「においては」を「には」に、「定を」を「定めを」に改め、同条第二項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市」を「指定都市」に改める。
第七百三十七条の次に次の一条を加える。
(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)
第七百三十七条の二 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住所を有した者とみなす。
2 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。
第七百四十条中「本節」を「この節」に、「本条」を「この条」に、「外、」を「ほか、」に、「又は第三百四十九条の三」を「、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四」に、「によつて」を「により」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第四条第一項第一号中「までの間に、同法第四十一条の五第七項第一号」を「(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号」に改め、「取得」という。)」の下に「をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得」を加え、同条第十四項中「特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」を「取得期限まで」に、「特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日」を「取得期限又は同日」に改める。
附則第五条第一項第一号中「百分の一・二」の下に「(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)」を、「百分の〇・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)」を加え、同項第二号中「百分の〇・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)」を、「百分の〇・三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)」を加え、同項第三号中「百分の〇・三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)」を、「百分の〇・一五」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・〇七)」を加え、同条第三項第一号中「百分の一・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・二四)」を、「百分の〇・八」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二)」を加え、同項第二号中「百分の〇・八」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二)」を、「百分の〇・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)」を加え、同項第三号中「百分の〇・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)」を、「百分の〇・二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)」を加える。
附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「第十条の五の三」を「第十条の五の四」に改める。
附則第五条の四の二第一項中「五分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を、「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を、「三万九千円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)」を加え、同条第二項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「ときは、」を「場合における」に改め、「百分の二・八」と」の下に「、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と」を、「五万四千六百円」と」の下に「、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」と」を加え、同条第六項中「五分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)」を、「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を、「五万八千五百円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)」を加え、同条第七項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第九項中「ときは、」を「場合における」に改め、「百分の四・二」と」の下に「、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と」を、「八万千九百円」と」の下に「、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」と」を加える。
附則第五条の五第一項中「五分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を加え、同条第二項中「五分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)」を加える。
附則第六条第一項中「平成三十年度」を「平成三十三年度」に改め、同条第二項第一号中「百分の〇・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)」を加え、同条第四項中「平成三十年度」を「平成三十三年度」に改め、同条第五項第一号中「百分の〇・九」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)」を加える。
附則第七条の三の次に次の一条を加える。
(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)
第七条の四 指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
附則第八条第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に、「第四十二条の四第三項若しくは第四項」を「第四十二条の四第六項」に改め、同条第十一項を同条第十五項とし、同条第十項中「第六十八条の十五の五第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に、「及び第六十八条の十五の五」を「及び第六十八条の十五の六」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第四十二条の十二の四第一項」を「第四十二条の十二の五第一項」に、「及び第四十二条の十二の四」を「及び第四十二条の十二の五」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第五項から第七項までを四項ずつ繰り下げ、同条第四項中「から」を削り、「、第六十八条の十四の二」を「第六十八条の十四の三まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に、「第四十二条の十一の二(」を「第四十二条の十一の三(」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「第六十八条の九第二項に」を「第六十八条の九第三項に」に、「によつて」を「により」に、「第六十八条の九第二項から第四項まで」を「第六十八条の九第三項又は第六項」に改め、「のいずれか」を削り、「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」を「第六十八条の九」に、「並びに租税特別措置法」」を「第六十八条の九第一項」」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4 中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第六項」とあるのは「(同条第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六項又は第七項」と、「、「第六十八条の九第一項」とあるのは「「第六十八条の九第一項及び第二項」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
5 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
附則第八条第一項の次に次の一項を加える。
2 中小企業者等の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第六項」とあるのは「(同法第四十二条の四第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第四十二条の四第六項若しくは第七項」と、「、「第四十二条の四第一項」とあるのは「「第四十二条の四第一項及び第二項」と、「及び第四十二条の十二の五」とあるのは「並びに第四十二条の十二の五」とする。
附則第八条の二第一項中「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同条第三項中「第六十八条の十五の四第五項」を「第六十八条の十五の五第五項」に改める。
附則第八条の二の二第二項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第五項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第八項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第十一項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(第九項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削る。
附則第九条第三項及び第八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「第四十二条の十二の四第二項第三号」を「第四十二条の十二の五第二項第三号」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の四第二項第六号」を「第四十二条の十二の五第二項第六号」に改め、同項第二号中「第四十二条の十二の四第二項第七号」を「第四十二条の十二の五第二項第八号」に、「が同項第八号」を「から同項第九号」に、「超える」を「控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上である」に改め、同条第十四項中「第六十八条の十五の五第二項第三号」を「第六十八条の十五の六第二項第三号」に改め、同項第一号中「第六十八条の十五の五第二項第六号」を「第六十八条の十五の六第二項第六号」に改め、同項第二号中「第六十八条の十五の五第二項第七号」を「第六十八条の十五の六第二項第八号」に、「が同項第八号」を「から同項第九号」に、「超える」を「控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上である」に改め、同条第十八項中「若しくは第七十二条の二十八第一項」を「又は第七十二条の二十八第一項」に、「申告書、」を「申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除されるべき金額」の下に「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第十九項中「ものを」を「金額を」に改め、同条に次の二項を加える。
20 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
21 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
附則第九条の二中「、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第二項並びに第三項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と」を削り、「年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」を「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第一号又は第三号に掲げる」とあるのは「当該」に改める。
附則第九条の二の二第一項中「第七十二条の四十八第二項に規定する事業税額の課税標準の」を「第七十二条の四十八第三項に規定する」に改め、同条第二項中「若しくは第七十二条の二十八」を「又は第七十二条の二十八」に、「申告書、」を「申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削る。
附則第九条の二の三及び第九条の三を削り、附則第九条の三の二を附則第九条の三とする。
附則第十条第一項及び第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「なされた」を「行われた」に改める。
附則第十一条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「にあつては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、「第三百八十八条第一項の」を削り、同条第二項中「第三百八十八条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「第十四項」を「第十三項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「にあつては」を「には」に改め、同条第十項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「若しくは漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるもの」を削り、「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」を「平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第十二項及び第十三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第四項中「この項及び次項」を「この条」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の六中「第三百八十八条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改める。
附則第十二条の二を削る。
附則第十二条の二の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「いう。次条及び附則第十二条の二の五」を「いう。次条及び附則第十二条の二の四」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「附則第十二条の二の五第一項」を「附則第十二条の二の四第一項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
イ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条、次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
ロ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
附則第十二条の二の二第二項第三号中「附則第十二条の二の五」を「附則第十二条の二の四」に、「同条第一項」を「同条第一項第三号」に改め、同項第四号中「。次条及び附則第十二条の二の五」を「。次条及び附則第十二条の二の四」に改め、同号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第十二条の二の四において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第四号イ(2)を削り、同号イ(3)中「この項、次条及び附則第十二条の二の五」を「この条から附則第十二条の二の五まで」に、「この号及び附則第十二条の二の五」を「この号及び附則第十二条の二の四」に、「(次条及び附則第十二条の二の五」を「(次号、次条及び附則第十二条の二の四」に、「百分の百二十」を「百分の百三十」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第四号ロ(2)を削り、同号ロ(3)中「附則第十二条の二の五」を「附則第十二条の二の四」に改め、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第四号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同項第五号イ中「により」の下に「平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条の規定により」を加え、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第五号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(次条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第五号ニを削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の二を附則第十二条の二とする。
附則第十二条の二の三第五項中「ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックであつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)」を「次に掲げる自動車」に、「前三項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
附則第十二条の二の三第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前二項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「百分の六十」を「百分の七十五」に改め、同項第一号イを削り、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロを同号イとし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号ロとし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第二号ニ及びホを削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「前三項又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「百分の四十」を「百分の五十」に改め、同項第一号イ及びロを削り、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号イとし、同号ニ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同号ニを同号ロとし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第二号ニ及びホを削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の六十を乗じて得た率とする。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第二項中「附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「前項又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「前項」を「第一項」に、「百分の二十」を「百分の二十五」に改め、同項第一号イ及びロを削り、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号イとし、同号ニ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同号ニを同号ロとし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第二号ニ及びホを削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前二項又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の四十を乗じて得た率とする。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第一項の次に次の一項を加える。
2 ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得(附則第十二条の二の四第六項から第十二項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に百分の二十を乗じて得た率とする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三を附則第十二条の二の二とし、附則第十二条の二の四を附則第十二条の二の三とする。
附則第十二条の二の五第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第二号中「附則第十二条の二の二第二項第二号」を「附則第十二条の二第二項第二号」に改め、同項第四号中「附則第十二条の二の二第二項第四号」を「附則第十二条の二第二項第四号」に改め、同項第五号イ(3)中「百分の百八十」を「百分の百九十五」に改め、同項第七号中「附則第十二条の二の二第二項第五号ニ」を「附則第十二条の二第二項第六号ハ」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「附則第十二条の二の二第二項第五号イ」を「附則第十二条の二第二項第六号イ」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 附則第十二条の二第二項第五号に掲げる石油ガス自動車
附則第十二条の二の五第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 附則第十二条の二の二第二項又は第三項第一号に掲げるガソリン自動車
二 ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のトラックであつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
三 附則第十二条の二の二第三項第二号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
附則第十二条の二の五第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「附則第十二条の二の三第三項第一号」を「附則第十二条の二の二第四項第一号又は第五項第一号」に改め、同項第二号イ(3)中「百分の百五十」を「百分の百八十」に改め、同項第三号中「附則第十二条の二の三第三項第二号ニ又はホ」を「附則第十二条の二の二第五項第二号ハ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 附則第十二条の二の二第四項第二号に掲げる石油ガス自動車
附則第十二条の二の五第四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 附則第十二条の二の二第六項第一号又は第七項第一号に掲げるガソリン自動車
二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。
三 附則第十二条の二の二第六項第二号に掲げる石油ガス自動車
四 附則第十二条の二の二第七項第二号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
附則第十二条の二の五第五項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 附則第十二条の二の二第八項第一号に掲げるガソリン自動車
二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。
三 附則第十二条の二の二第八項第二号に掲げる石油ガス自動車
附則第十二条の二の五第六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「附則第十二条の二の五第七項」を「附則第十二条の二の四第七項」に改め、同条第八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第九項中「平成二十九年三月三十一日(第四号」を「平成三十一年三月三十一日(第三号」に、「平成二十八年十月三十一日」を「平成三十年十月三十一日」に改め、同項第一号中「(第十一項」の下に「及び第十二項」を加え、「及び第十一項」を「から第十一項まで」に改め、同項第二号中「及び第十一項」を「から第十一項まで」に改め、同項第四号を削り、同条第十項中「前項第四号に」を「次に」に、「当該取得が平成二十八年十一月一日から平成二十九年三月三十一日」を「第一号に掲げるトラックにあつては当該取得が平成三十年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第二号に掲げるトラックにあつては当該取得が平成二十九年四月一日から平成三十年十月三十一日」に改め、同項に次の各号を加える。
一 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
附則第十二条の二の五第十一項中「平成二十九年三月三十一日(第五号」を「平成三十一年三月三十一日(第四号」に、「平成二十八年十月三十一日」を「平成三十年十月三十一日」に改め、同項第五号を削り、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 車両総重量が十二トンを超えるバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものに適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から百七十五万円を控除して得た額」とする。
附則第十二条の二の五を附則第十二条の二の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(自動車取得税の賦課徴収の特例)
第十二条の二の五 道府県知事は、自動車取得税の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の二第二項、第十二条の二の二第二項から第八項まで又は前条第一項から第五項までに規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき附則第十二条の二第二項、第十二条の二の二第二項から第八項まで又は前条第一項から第五項までの規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 道府県知事は、納付すべき自動車取得税の額について不足額があることを第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百二十九条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第二項の規定その他の自動車取得税に関する規定(第百三十二条及び第百三十三条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における第百二十九条第二項の規定による決定により納付すべき自動車取得税の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十二条の二の七第六項中「前項」を「前二項」に改め、「附則第十二条の二の七第五項」の下に「又は第六項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「においては」を「には、前項の規定の適用があるときを除き」に、「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、平成三十年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
附則第十二条の三第一項第一号中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号中「第四号及び第五号」を「以下この項及び第五項」に改め、「この号」の下に「及び第五項第二号」を加え、同項第三号中「いう」の下に「。第五項第三号において同じ」を加え、同項第四号中「この項及び次項」を「この条及び次条」に改め、「定められたもの」の下に「(第五項及び第六項において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)」を、「もの(次項」の下に「から第六項まで」を加え、同項第五号中「除く」の下に「。第五項第五号において同じ」を、「定めるもの」の下に「(第五項第五号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)」を加え、同条第五項中「前二項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 電気自動車
二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三 充電機能付電力併用自動車
四 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
五 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するもの
6 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、第四項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条の三の次に次の一条を加える。
(自動車税の賦課徴収の特例)
第十二条の四 道府県知事は、自動車税の賦課徴収に関し、自動車が前条第三項から第六項までに規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第三項から第六項までの規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 道府県知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第百四十九条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第百五十二条から第百五十四条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百六十三条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百六十三条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする」とあるのは「附則第十二条の四第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十四条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第十五条第二項第二号中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に、「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五号」に改め、同条第四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「総務省令で定めるものに水素」を「内燃機関を有しないものに水素」に、「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十九年三月三十一日までの間に」を「平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて」に改め、同条第十四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「においては」を「には」に改め、同条第十六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「の価格」を「に係る固定資産税の課税標準となるべき価格」に改め、同条第十八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「にあつては、五分の三」を「には、五分の三」に改め、同項ただし書中「にあつては、二分の一」を「には、二分の一」に改め、同条第二十一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第二十六項中「平成二十八年度」を「平成三十年度」に改め、同条第二十七項を削り、同条第二十八項中「)の規定により」の下に「同条第十二項に規定する」を加え、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「第四十三項」を「第四十項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項を同条第二十九項とし、同条第三十一項を同条第三十項とし、同条第三十二項を同条第三十一項とし、同条第三十三項第一号イ中「第六条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた」を「第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この項において「認定発電設備」という。)である」に改め、同号ロ及び同項第二号中「認定を受けた」を「認定発電設備である」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項を削り、同条第三十七項中「第二条の二第一項」を「第二条の二第三項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十八項を同条第三十六項とし、同条第三十九項中「国土交通大臣又は」を「国土交通大臣若しくは」に改め、「洪水浸水想定区域」の下に「、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域」を、「あるものに限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日まで」を「平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に改め、「洪水時」の下に「、雨水出水時又は高潮時」を加え、「(水防法」を「(同法」に、「にあつては」を「には」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第四十項を削り、同条中第四十一項を第三十八項とし、第四十二項から第四十五項までを三項ずつ繰り上げ、同条第四十六項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「第四十二条の四第六項第四号」を「第四十二条の四第八項第六号」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日」を「平成二十九年四月一日」に改め、「)に該当する機械及び装置」の下に「、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第九項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)」を加え、「機械及び装置を」を「機械装置等を」に、「機械及び装置に」を「機械装置等に」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条に次の二項を加える。
44 平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
45 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の二第二項中「平成二十八年度分」を「平成二十八年度から平成三十三年度までの各年度分」に、「第三十五項」を「第三十四項」に改める。
附則第十五条の三中「平成二十八年度分」を「平成二十八年度から平成三十三年度までの各年度分」に改める。
附則第十五条の三の次に次の一条を加える。
(附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)
第十五条の三の二 附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について第三百四十九条の三の四の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
附則第十五条の四中「前三条」を「附則第十五条から第十五条の三まで」に改める。
附則第十五条の五中「第十五条の三」を「第十五条の三の二」に改める。
附則第十五条の六第一項中「専有部分のうち」を「建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の二までにおいて「専有部分」という。)のうち」に、「次条、」を「次条並びに」に、「附則第十五条の九第一項」を「第五項、第十五条の九第一項並びに第十五条の九の二第一項」に改める。
附則第十五条の七第一項中「この条」の下に「及び附則第十五条の九の二」を加える。
附則第十五条の八第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 市町村は、平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項若しくは次項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5 市町村は、平成十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に掲げる者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
附則第十五条の九第一項中「のうち」を「のうち、」に、「この項及び次項並びに次条第一項及び第二項」を「この条から附則第十五条の十まで」に、「もので」を「ものであつて、」に改め、「については」の下に「、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に、「第七条第二号又は第三号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物」を「第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)」に改め、同条第四項中「この条」の下に「及び次条」を、「第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第四項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、同条第五項中「対して第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第五項」を、「第三百五十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第九項中「第十一項まで」の下に「及び次条第四項から第六項まで」を、「第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第四項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、同条第十項中「対して第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第五項」を、「第三百五十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
附則第十五条の九の次に次の一条を加える。
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九の二 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6 前二項の規定は、特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
附則第十五条の十第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「にあつては、」を「には、」に改める。
附則第十五条の十の次に次の一条を加える。
(附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
第十五条の十一 附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋について第三百五十二条の三の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。
附則第十六条中「前条」を「第十五条の十」に改める。
附則第十七条第六号イの表(2)中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当該土地が平成二十八年度分の固定資産税について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十九年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「平成二十八年度分の固定資産税について平成二十九年改正前の地方税法」に改める。
附則第十七条の二第五項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項中「第五項」の下に「、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項」を加え、「前条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改め、同表第三百九十六条の四第四項及び第五項の項及び第四百三条第一項の項を削り、同表第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項の項中「第三百八十八条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改め、同表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第二十六項」の下に「、第四十二項、第四十四項」を加え、附則第十七条の二第六項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項中「第五項」の下に「、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項」を加え、「前条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改め、同表第三百九十六条の四第四項及び第五項の項及び第四百三条第一項、第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項の項を削り、同表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第二十六項」の下に「、第四十二項、第四十四項」を加える。
附則第十八条第二項及び第三項中「にあつては」を「には」に改め、同条第六項第二号中「に掲げる額」を「次に定める額」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「附則第十七条の二第一項」に、「によつて」を「により」に、「に掲げる額」を「次に定める額」に改め、同項第四号中「前条第一項」を「附則第十七条の二第一項」に、「によつて」を「により」に改める。
附則第十八条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第二号イ中「について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十八年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第二号イ中「について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「について第三百四十九条の三(第二十項」を「について平成二十九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項」に改め、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十九条の七第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市」を「指定都市」に改める。
附則第三十条第一項中「第三項第一号」の下に「及び第六項第一号」を加え、「同項第二号」を「第三項第二号及び第六項第二号」に改め、同条第三項第二号中「次項」を「以下この条」に改め、「この号」の下に「及び第六項第二号」を加え、同条第四項中「。次項」を「。以下この条(第六項を除く。)」に改め、同項第一号中「この項及び次項」を「この条及び次条」に、「(次項」を「(以下この条」に、「次号及び次項」を「以下この条」に改め、同項第二号中「次項」を「以下この条」に改め、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項の表中「第五項」を「第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 電気軽自動車
二 天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
7 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、第四項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
8 次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、第五項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
附則第三十条の次に次の一条を加える。
(軽自動車税の賦課徴収の特例)
第三十条の二 市町村長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第三項から第八項までに規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第三項から第八項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 市町村長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百五十五条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百五十五条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十一条の四第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市」を「指定都市」に改める。
附則第三十三条の見出し中「のうち資産割」を削り、同条第一項から第四項までの規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
附則第三十三条の二第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第二項中「申告書」を「特定配当等申告書」に改め、「提出した場合」の下に「(次に掲げる場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二 第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
附則第三十三条の二第五項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同条第六項中「申告書」を「特定配当等申告書」に改め、「提出した場合」の下に「(次に掲げる場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二 第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
附則第三十三条の三第一項第一号中「百分の四・八」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)」を加え、同条第四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第五項第一号中「百分の七・二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)」を加え、同条第八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第四項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十四条の二第一項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同項第一号中「百分の一・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)」を加え、同項第二号イ中「三十二万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)」を加え、同号ロ中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第二項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、「定める日までの期間」の下に「。第五項及び第七項において「予定期間」という。」を加え、同条第四項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同項第一号中「百分の二・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)」を加え、同項第二号イ中「四十八万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)」を加え、同号ロ中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同条第五項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)」を「予定期間」に改め、同条第七項中「第二項又は第五項に規定する期間内に同条第二項第十二号」を「予定期間内に同項第十二号」に改め、同条第十一項第一号中「附則第三十四条の二第九項」を「附則第三十四条の二第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「これらの規定に」を「第二項に」に、「期間」を「予定期間」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
附則第三十四条の三第一項第一号中「百分の一・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)」を加え、同項第二号イ中「九十六万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円)」を加え、同号ロ中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第三項第一号中「百分の二・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)」を加え、同項第二号イ中「百四十四万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百九十二万円)」を加え、同号ロ中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十五条第一項中「百分の三・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)」を加え、同条第三項中「、「百分の二」を「「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」に改め、同条第四項第二号中「によつて」を「において」に改め、同条第五項中「百分の五・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)」を加え、同条第七項中「、「百分の三」を「「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」に改め、同条第八項第二号中「によつて」を「において」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第五項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十五条の二の二第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第五項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十五条の二の五第五項及び第八項並びに第三十五条の二の六第三項及び第十三項中「申告書」を「特定配当等申告書」に、「すべて」を「全て」に改める。
附則第三十五条の四第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第四項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第四十一条第二項中「第九項」を「第十項」に改める。
附則第四十五条第三項中「百分の二・八」と」の下に「、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と」を、「五万四千六百円」と」の下に「、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」と」を加え、同条第六項中「百分の四・二」と」の下に「、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と」を、「八万千九百円」と」の下に「、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」と」を加える。
附則第四十八条中「によつて」を「により」に、「開始した事業年度又は」とあるのは「開始した事業年度(」を「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は」とあるのは「」に、「、「開始した事業年度」を「、「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)」に、「なつた」とあるのは「開始した事業年度(」を「なつた」とあるのは「」に、「開始した事業年度(」とあるのは「開始した事業年度(」を「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項」とあるのは「」に、「に規定する中間期間を含む。」と」を「」と」に改め、「「法人税法第八十条又は第百四十四条の十三」とあり、及び」を削り、「中「金額」を「中「」に、「」とあるのは「金額)」を「は」とあるのは「)は」に、「とみなし」を「みなし」に、「「とみなす」を「「みなす」に、「開始した連結事業年度」とあるのは「開始した連結事業年度(」を「同法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「」に、「に規定する中間期間を含む。)」と」を「」と」に、「開始した連結事業年度(」とあるのは「開始した連結事業年度(」を「法人税法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「」に改める。
附則第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
附則第五十一条の二第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「であつて、同法」を「であつて、土地改良法」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第五十二条第一項から第三項までの規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第五十六条第三項中「専有部分」の下に「(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)」を加え、「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第十項中「を取得」を「の取得」に、「した」を「を行つた」に、「取得された」を「取得が行われた」に改め、同条第十二項中「を取得」を「の取得」に、「し、又は当該」を「又は当該」に、「を改良した」を「の改良を行つた」に、「当該取得され、」を「当該取得」に、「改良された」を「改良が行われた」に、「場合にあつては」を「場合には」に、「が取得され、」を「の取得」に、「第二十九項」を「第二十八項」に改め、同条第十三項中「を取得」を「の取得」に、「した」を「を行つた」に、「取得された」を「取得が行われた」に改め、同条第十五項中「を取得」を「の取得」に、「した」を「を行つた」に、「当該取得された」を「当該取得が行われた」に、「場合にあつては」を「場合には」に、「が取得された」を「の取得が行われた」に、「第二十九項」を「第二十八項」に改め、同条第十六項中「第十五条の三」を「第十五条の三の二」に改める。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 道府県の普通税」を
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第一款
犯則事件の調査(第二十二条の三―第二十二条の二十五)
第二款
犯則事件の処分(第二十二条の二十六―第二十二条の三十一)
第二章
道府県の普通税
に、「第七十条」を「第七十一条の四」に改め、「第四目 犯則取締り(第七十一条―第七十一条の四)」を削り、「第七十一条の二十一」を「第七十一条の二十五」に、
第四目
犯則取締り(第七十一条の二十二―第七十一条の二十五)
第五目
交付(第七十一条の二十六)
を「第四目 市町村に対する交付(第七十一条の二十六)」に、「第七十一の四十二」を「第七十一条の四十六」に、
第四目
犯則取締り(第七十一条の四十三―第七十一条の四十六)
第五目
交付(第七十一条の四十七)
を「第四目 市町村に対する交付(第七十一条の四十七)」に、「第七十一条の六十二」を「第七十一条の六十六」に、
第四目
犯則取締り(第七十一条の六十三―第七十一条の六十六)
第五目
交付(第七十一条の六十七)
を「第四目 市町村に対する交付(第七十一条の六十七)」に、「第七十二条の七十)」を「第七十二条の七十六)」に改め、
第五款
削除
第六款
犯則取締(第七十二条の七十三―第七十二条の七十六)
を削り、「第七十三条の四十)」を「第七十三条の三十八)」に改め、「第五款 犯則取締(第七十三条の四十一―第七十三条の四十四)」及び「第四款 犯則取締り(第七十四条の三十―第七十四条の三十五)」を削り、「第九十六条」を「第百二条」に、
第四款
犯則取締り(第九十七条―第百二条)
第五款
交付(第百三条―第百十二条)
を「第四款 市町村に対する交付(第百三条―第百十二条)」に、「第百三十八条」を「第百四十二条」に改め、「第五款 犯則取締り(第百三十九条―第百四十二条)」を削り、「第六款 市町村」を「第五款 市町村」に、「第百四十四条の五十三」を「第百四十四条の五十九」に改め、「第四款 犯則取締り(第百四十四条の五十四―第百四十四条の五十九)」を削り、「第五款 指定市」を「第四款 指定市」に、「第二百三十五条」を「第二百五十八条」に改め、「第十節 削除」を削り、「第十一節 道府県法定外普通税」を「第十節 道府県法定外普通税」に、「第三百三十四条」を「第三百四十条」に改め、
第七款
削除
第八款
犯則取締り(第三百三十六条―第三百四十条)
を削り、「第四百三十六条」を「第四百四十一条」に改め、「第七款 犯則取締(第四百三十七条―第四百四十一条)」を削り、「第四百八十五条の五」を「第四百八十五条の十二」に、
第四款
犯則取締り(第四百八十五条の六―第四百八十五条の十二)
第五款
交付(第四百八十五条の十三)
を「第四款 道府県に対する交付(第四百八十五条の十三)」に、「第六款 雑則」を「第五款雑則」に、「第六百十五条」を「第六百二十条」に改め、「第五款 犯則取締(第六百十六条―第六百二十条)」を削り、「第六款 遊休土地」を「第五款 遊休土地」に、「第七百一条の六十七」を「第七百一条の七十二」に改め、「第五款 犯則取締(第七百一条の六十八―第七百一条の七十二)」を削り、「第六款 使途等」を「第五款 使途等」に改める。
第十六条の四の見出しを「(保全差押え)」に改め、同条第一項中「この法律において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)」を「第十六節第一款」に、「による差押」を「による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」に、「確定する」を「確定をする」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第三項中「差押を」を「差押えを」に改め、同条第四項中「差押を、」を「差押えを、」に、「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、同項第一号中「差押」を「差押え」に改め、同項第二号中「差押」を「差押え」に、「が確定しない」を「の確定がされない」に改め、同項第三号中「が確定しない」を「の確定がされない」に改め、同条第五項中「差押を」を「差押えを」に改め、同条第六項中「差押」を「差押え」に、「が確定した」を「の確定がされた」に改め、同条第八項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押」を「差押え」に、「が確定した後」を「の確定後」に改め、同条第九項中「差し押えるべき」を「差し押さえるべき」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第十項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押」を「差押え」に、「が確定していない」を「の確定をしていない」に改め、同条第十一項中「確定した」を「確定をした」に、「その差押」を「その差押え」に、「責に」を「責めに」に改め、同条第十二項中「において、当該所得税の課税標準を基準として課する」の下に「個人の」を、「法人税の課税に基づいて課する」の下に「法人の」を、「)、当該所得税の課税標準を基準として課する」の下に「個人の行う事業に対する」を、「法人税の課税標準を基準として課する」の下に「法人の行う事業に対する」を加える。
第二十条第四項中「によつて」を「により」に改め、「第二十条の五の三」の下に「及び第二十二条の五」を加え、同条第五項中「あて先」を「宛先」に改める。
第二十条の十二中「まで」の下に「及び第十六節」を加える。
第一章に次の一節を加える。
第十六節 犯則事件の調査及び処分
第一款 犯則事件の調査
(質問、検査又は領置等)
第二十二条の三 当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において同じ。)は、地方税に関する犯則事件(第二十二条の七を除き、以下この款において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2 当該徴税吏員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(臨検、捜索又は差押え等)
第二十二条の四 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この款において同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 当該徴税吏員は、前二項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4 当該徴税吏員は、第一項又は前項の許可状(第二十二条の十九第四項及び第五項を除き、以下この款において「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
6 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7 当該徴税吏員は、許可状をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第二十二条の五 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 当該徴税吏員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 当該徴税吏員は、前二項の規定による処分をした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知により犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第二十二条の六 当該徴税吏員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2 当該徴税吏員は、前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3 当該徴税吏員は、第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
第二十二条の七 当該徴税吏員は、間接地方税(軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第二十二条の四第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第二十二条の四第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第二十二条の八 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
(処分を受ける者に対する協力要請)
第二十二条の十 当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(許可状の提示)
第二十二条の十一 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
(身分の証明)
第二十二条の十二 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(警察官の援助)
第二十二条の十三 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
(所有者等の立会い)
第二十二条の十四 当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 当該徴税吏員は、前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体(当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。)の職員を立ち会わせなければならない。
3 当該徴税吏員は、第二十二条の七の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。
4 当該徴税吏員は、女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(領置目録等の作成等)
第二十二条の十五 当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
(領置物件等の処置)
第二十二条の十六 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
(領置物件等の還付等)
第二十二条の十七 当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。
(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)
第二十二条の十八 当該徴税吏員は、第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(鑑定等の嘱託)
第二十二条の十九 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3 前項の許可の請求は、当該徴税吏員がしなければならない。
4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
5 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
第二十二条の二十 当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。ただし、第二十二条の七の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。
2 当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを、日没後まで継続することができる。
(処分中の出入りの禁止)
第二十二条の二十一 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
(執行を中止する場合の処分)
第二十二条の二十二 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
(捜索証明書の交付)
第二十二条の二十三 当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
(調書の作成)
第二十二条の二十四 当該徴税吏員は、この款の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
2 当該徴税吏員は、この款の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
3 当該徴税吏員は、この款の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
(他の地方団体の長への調査の嘱託)
第二十二条の二十五 地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。
第二款 犯則事件の処分
(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
第二十二条の二十六 当該徴税吏員は、間接地方税以外の地方税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
第二十二条の二十七 当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。
一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)
第二十二条の二十八 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
2 地方団体の長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、直ちに検察官に告発しなければならない。
一 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
二 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
3 地方団体の長は、第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。
4 第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。
5 犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)を履行した場合には、同一事件について公訴を提起されない。
6 犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。
(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
第二十二条の二十九 地方団体の長は、犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。
2 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。
(検察官への引継ぎ)
第二十二条の三十 間接地方税に関する犯則事件は、第二十二条の二十七ただし書の規定による当該徴税吏員の告発又は第二十二条の二十八第二項若しくは前条の規定による地方団体の長の告発を待つて論ずる。
2 第二十二条の二十六の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第二十二条の二十四各項に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
3 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第二十二条の十六第一項の規定による保管に係るものである場合には、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
4 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
5 第一項の告発は、取り消すことができない。
(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第二十二条の三十一 地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。
第二十三条第一項第七号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
第二十三条第二項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
第二十四条の二第一項中「及び第四目」を削り、「並びに第六款第三目」を「及び第六款第三目」に改め、同条第五項中「においては」を「には」に改める。
第三十四条第一項中「のいずれかに掲げる者」を「に掲げる者のいずれか」に、「においては」を「には」に改め、同項第一号ハ中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号中「それぞれイ」を「、それぞれイ」に改め、同号イ中「場合 次に掲げる場合の区分に応じ」を「場合 次に掲げる場合の区分に応じ、」に改め、同号イ(1)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号イ(1)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号イ(2)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号イ(2)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号イ(3)及びロ中「応じ」を「応じ、」に改め、同号ロ(1)中「同年」を「前年」に改め、同号ハ中「場合 次に掲げる場合の区分に応じ」を「場合 次に掲げる場合の区分に応じ、」に改め、同号ハ(1)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号ハ(1)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号ハ(2)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号ハ(2)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号ハ(3)中「応じ」を「応じ、」に改め、同項第五号の三中「てん補する」を「填補する」に、「同年」を「前年」に改め、同項第六号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同項第十号を次のように改める。
十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
第三十四条第一項第十号の二中「他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに」を削り、「除くものとし」を「除き」に、「七十六万円未満」を「百二十三万円以下」に改め、「で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの」を削り、「者を除く」を「ものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る」に、「その配偶者の区分」を「場合の区分」に改め、同号イからハまでを次のように改める。
イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が九十万円以下である配偶者 三十三万円
(2) 前年の合計所得金額が九十万円を超え百二十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち八十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が百二十万円を超える配偶者 三万円
ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
第三十四条第四項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同条第七項中「によつて」を「により」に改め、同条第八項第一号から第三号までの規定中「すべて」を「全て」に改め、同項第六号イ中「てん補する」を「填補する」に改め、同条第九項中「控除対象配偶者、」を「同一生計配偶者、」に改め、「の控除対象配偶者」の下に「若しくはその他の同一生計配偶者」を加え、「においては」を「には」に改め、同項ただし書中「において」を「には」に改め、同条第十一項中「同年」を「前年」に、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同条第十三項中「によつて」を「により」に改める。
第三十七条第一号イの表(1)の項及び(2)の項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同表(6)の項(i)中「五万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)」を加え、同項(ii)中「十万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)」を加え、同表(7)の項中「で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの」を削り、「者を除く」を「ものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る」に改め、同項(i)中「五万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)」を加え、同項(ii)中「三万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)」を加える。
第二章第一節第三款第四目を削り、同款第三目中第七十条の次に次のように加える。
第七十一条から第七十一条の四まで 削除
第二章第一節第四款第四目を削り、同款第三目中第七十一条の二十一の次に次のように加える。
第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで 削除
第二章第一節第四款第五目の目名中「交付」を「市町村に対する交付」に改める。
第七十一条の二十六の見出しを削る。
第二章第一節第四款第五目を同款第四目とする。
第二章第一節第五款第四目を削り、同款第三目中第七十一条の四十二の次に次のように加える。
第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで 削除
第二章第一節第五款第五目の目名中「交付」を「市町村に対する交付」に改める。
第七十一条の四十七の見出しを削る。
第二章第一節第五款第五目を同款第四目とする。
第二章第一節第六款第四目を削り、同款第三目中第七十一条の六十二の次に次のように加える。
第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで 削除
第二章第一節第六款第五目の目名中「交付」を「市町村に対する交付」に改める。
第七十一条の六十七の見出しを削る。
第二章第一節第六款第五目を同款第四目とする。
第七十二条の二の二第一項中「、第四款及び第六款」を「及び第四款」に改める。
第七十二条の四十八第三項第二号イ中「(第九項第一号において「小売電気事業」という。)」を削り、同号ロ中「第九項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同号ハ中「第九項第一号及び第二号」を「第九項第二号」に改め、同条第九項第一号中「、送電事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)」を「及び送電事業」に改め、同項第二号中「発電事業と」の下に「一般送配電事業、送電事業及び」を加え、「(前号に掲げる場合を除く。)」を削る。
第二章第二節第五款及び第六款を削り、同節第四款中第七十二条の七十の次に次のように加える。
第七十二条の七十一から第七十二条の七十六まで 削除
第七十二条の八十の二第一項中「から第七十二条の九十九まで」を削る。
第七十二条の九十六の前の見出しを削り、同条から第七十二条の九十九までを次のように改める。
第七十二条の九十六から第七十二条の九十九まで 削除
第七十二条の百十一の見出し中「犯則取締り」を「犯則事件の調査及び処分」に改め、同条第一項中「については」の下に「、前章第十六節の規定にかかわらず」を加え、「収税官吏」を「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員」に、「国税犯則取締法の規定(同法第十一条及び第十二条第一項の規定を除く。)」を「国税通則法第十一章(第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。
第七十三条の二第二項中「においては、当該家屋に」を「には、当該家屋に」に、「場合は」を「場合には」に、「行われた日において家屋の取得がなされた」を「行われた日において家屋の取得があつた」に改め、同項ただし書中「においては」を「には」に、「なされた」を「あつた」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「の専有部分」を「に規定する専有部分(以下この項から第六項までにおいて「専有部分」という。)」に、「においては」を「には」に、「一むねの建物」を「家屋」に、「共用部分」を「同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項において「共用部分」という。)」に、「に規定する計算の例によつて算定して得られる」を「の規定の例により算定した」に、「天じよう」を「天井」に、「程度等」を「程度その他総務省令で定める事項」に、「次項」を「第六項」に、「によつてあん分して」を「により按分して」に改め、同条第十一項中「によつて」を「により」に、「又は」を「、又は」に、「がされた」を「があつた」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「建物の区分所有等に関する法律第二条第四項の」を削り、「においては」を「には」に改め、「同条第二項の」を削り、「同法」を「建物の区分所有等に関する法律」に、「に規定する計算の例によつて算定して得られる」を「の規定の例により算定した」に、「によつてあん分して」を「(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
第七十三条の二十七第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「第七十三条の二第八項及び第九項」を「第七十三条の二第九項及び第十項」に改める。
第七十三条の二十七の四第五項中「第七十三条の二第八項及び第九項」を「第七十三条の二第九項及び第十項」に改める。
第七十三条の三十九及び第七十三条の四十並びに第二章第四節第五款を削る。
第二章第五節第四款を削る。
第七十五条の二中「においては」を「には」に改め、同条第三号中「第二十三条第一項第九号」を「第二十三条第一項第十号」に改める。
第二章第六節第四款を削り、同節第三款中第九十六条の次に次のように加える。
第九十七条から第百二条まで 削除
第二章第六節第五款の款名中「交付」を「市町村に対する交付」に改める。
第百三条の見出しを削る。
第二章第六節第五款を同節第四款とする。
第二章第七節第五款を削り、同節第四款中第百三十八条の次に次のように加える。
第百三十九条から第百四十二条まで 削除
第二章第七節第六款を同節第五款とする。
第二章第七節の二第四款を削り、同節第三款中第百四十四条の五十三の次に次のように加える。
第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで 削除
第二章第七節の二第五款を同節第四款とする。
第百七十条から第百七十七条までを次のように改める。
第百七十条から第百七十七条まで 削除
第二百三条から第二百三十五条まで及び第二章第十節を削り、同章第九節中第二百二条の次に次のように加える。
第二百三条から第二百五十八条まで 削除
第二章第十一節を同章第十節とする。
第二百九十二条第一項第七号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
第二百九十二条第二項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
第二百九十四条の二第一項中「、第六款及び第八款」を「及び第六款」に改め、同条第五項中「においては」を「には」に改める。
第三百十一条中「左の各号の一」を「次の各号に掲げる者のいずれか」に、「においては」を「には」に、「条例の」を「条例で」に、「によつて」を「により」に改め、同条第一号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
第三百十四条の二第一項中「のいずれかに掲げる者」を「に掲げる者のいずれか」に、「においては」を「には」に改め、同項第一号ハ中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号中「それぞれイ」を「、それぞれイ」に改め、同号イ中「場合 次に掲げる場合の区分に応じ」を「場合 次に掲げる場合の区分に応じ、」に改め、同号イ(1)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号イ(1)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号イ(2)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号イ(2)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号イ(3)及びロ中「応じ」を「応じ、」に改め、同号ロ(1)中「同年」を「前年」に改め、同号ハ中「場合 次に掲げる場合の区分に応じ」を「場合 次に掲げる場合の区分に応じ、」に改め、同号ハ(1)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号ハ(1)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号ハ(2)中「応じ」を「応じ、」に改め、同号ハ(2)(i)中「同年」を「前年」に改め、同号ハ(3)中「応じ」を「応じ、」に改め、同項第五号の三中「てん補する」を「填補する」に、「同年」を「前年」に改め、同項第六号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同項第十号を次のように改める。
十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
第三百十四条の二第一項第十号の二中「他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに」を削り、「除くものとし」を「除き」に、「七十六万円未満」を「百二十三万円以下」に改め、「で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの」を削り、「者を除く」を「ものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る」に、「その配偶者の区分」を「場合の区分」に改め、同号イからハまでを次のように改める。
イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が九十万円以下である配偶者 三十三万円
(2) 前年の合計所得金額が九十万円を超え百二十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち八十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が百二十万円を超える配偶者 三万円
ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
第三百十四条の二第四項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同条第七項中「によつて」を「により」に改め、同条第八項第一号から第三号までの規定中「すべて」を「全て」に改め、同項第六号イ中「てん補する」を「填補する」に改め、同条第九項中「控除対象配偶者、」を「同一生計配偶者、」に改め、「の控除対象配偶者」の下に「若しくはその他の同一生計配偶者」を加え、「においては」を「には」に改め、同項ただし書中「において」を「には」に改め、同条第十一項中「同年」を「前年」に、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同条第十三項中「によつて」を「により」に改める。
第三百十四条の六第一号イの表(1)の項及び(2)の項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同表(6)の項(i)中「五万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)」を加え、同項(ii)中「十万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)」を加え、同表(7)の項中「で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの」を削り、「者を除く」を「ものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る」に改め、同項(i)中「五万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)」を加え、同項(ii)中「三万円」の下に「(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)」を加える。
第三章第一節第七款及び第八款を削り、同節第六款中第三百三十四条の次に次のように加える。
第三百三十五条から第三百四十条まで 削除
第三百五十二条第二項中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削る。
第三章第二節第七款を削り、同節第六款中第四百三十六条の次に次のように加える。
第四百三十七条から第四百四十一条まで 削除
第三章第四節第四款を削り、同節第三款中第四百八十五条の五の次に次のように加える。
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで 削除
第三章第四節第五款の款名中「交付」を「道府県に対する交付」に改める。
第四百八十五条の十三の見出しを削り、同条第一項中「都道府県」を「道府県」に改める。
第三章第四節第五款を同節第四款とする。
第四百八十五条の十四の見出しを削る。
第三章第四節第六款を同節第五款とする。
第五百四十四条から第五百五十条までを次のように改める。
第五百四十四条から第五百五十条まで 削除
第五百八十五条第五項中「第七十三条の二第十項及び第十一項」を「第七十三条の二第十一項及び第十二項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。
第五百八十七条の二第一項中「によつて」を「により」に改め、同項ただし書中「第七十三条の二第十一項」を「第七十三条の二第十二項」に、「場合においては」を「場合は」に改める。
第三章第八節第五款を削り、同節第四款中第六百十五条の次に次のように加える。
第六百十六条から第六百二十条まで 削除
第三章第八節第六款を同節第五款とする。
第七百条の五十二第一項中「対し」を「ついて」に改め、同項第二号及び第四号中「控除対象配偶者又は同項第八号」を「同一生計配偶者又は同項第九号」に改める。
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九までを次のように改める。
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで 削除
第四章第五節第五款を削り、同節第四款中第七百一条の六十七の次に次のように加える。
第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで 削除
第四章第五節第六款を同節第五款とする。
第七百三条の四第一項から第四項までを次のように改める。
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
二 国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用
三 その他国民健康保険事業に要する費用
2 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号へ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
二 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
三 介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
3 国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ロ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ 国民健康保険法第八十一条の二第九項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ 保健事業に要する費用の額
ヘ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額
ロ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ 国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三 当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額
4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
第七百三条の四第五項中「前項の表の上欄」を「前項各号」に、「被保険者である世帯主」を「当該納税義務者」に改め、同条第六項中「第四項」を「第四項各号」に、「第十五項及び第二十三項」を「以下この条」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
第七百三条の四第七項中「を算定する場合においては」を「の算定については」に改め、同条第八項中「第四項」を「第四項第一号」に改め、「の額」の下に「(以下この条において「固定資産税額等」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
第七百三条の四第九項中「第四項」を「第四項各号」に改め、同条第十項第一号中「以下同じ」を「以下国民健康保険税について同じ」に、「第四項」を「第四項第一号及び第二号」に改め、同条第十二項及び第十三項を次のように改める。
12 国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三 当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額
13 標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
第七百三条の四第十四項中「前項の表の上欄」を「前項各号」に、「被保険者である世帯主」を「当該納税義務者」に改め、同条第十五項中「第十三項」を「第十三項各号」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
第七百三条の四第十六項を次のように改める。
16 第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
第七百三条の四第十七項中「第十三項」を「第十三項各号」に改め、同条第十八項第一号中「第十三項」を「第十三項第一号及び第二号」に改め、同条第二十項及び第二十一項を次のように改める。
20 国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三 当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額
21 標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
第七百三条の四第二十二項中「前項の表の上欄」を「前項各号」に、「(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主及びその」を「である納税義務者及び納税義務者の」に改め、同条第二十三項中「第二十一項」を「第二十一項各号」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
第七百三条の四第二十四項中「第二十一項」を「第二十一項第一号」に、「固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額」を「固定資産税額等」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
第七百三条の四第二十五項中「第二十一項」を「第二十一項各号」に改め、同条第二十六項中「第二十一項」を「第二十一項第一号及び第二号」に改め、同条第二十八項中「国民健康保険の被保険者である」を「被保険者である」に、「国民健康保険の被保険者が」を「被保険者が」に、「においては」を「には」に、「において、」を「における」に、「及び第十四項」を「、第十四項及び第二十二項」に、「これらの規定中「被保険者である世帯主」を「第五項及び第十四項中「」に、「「その世帯に属する被保険者」を「「の世帯に属する被保険者」に改め、「の規定の適用については、同項」及び「(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)」を削り、「世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「その」を「納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の」に改める。
第七百三条の五中「である世帯主」及び「国民健康保険の」を削り、「同様とする」を「同じ」に、「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改める。
第七百三条の五の二第一項中「である世帯主」及び「国民健康保険の」を削り、「第七百三条の四及び」を「第七百三条の四第六項及び」に、「第七百三条の四第六項」を「同項」に、「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に、「前条中」を「同条中」に改め、同条第二項中「国民健康保険の」を削る。
第七百六条第一項中「条例の」を「条例で」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「国民健康保険の」を削り、「場合においては」を「場合には」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第七百十八条の五第一項中「国民健康保険の」を削り、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百四十六条を次のように改める。
第七百四十六条 削除
第七百四十七条中「、指定日前における前条第二項及び第三項の規定により道府県知事等がした行為は第四百三十八条及び第四百四十条の規定により当該市の長等がした行為と」を削る。
附則第三条の三第一項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項、第四項及び第五項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
附則第四条第七項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第十三項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第四条の二第七項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第十三項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第九条の十二の見出し中「犯則取締り」を「犯則事件の調査及び処分」に改め、同条中「第七十二条の九十六から第七十二条の九十九まで」を「第一章第十六節」に、「国税犯則取締法」を「国税通則法第十一章」に改める。
附則第十二条の二第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項第四号イ(2)及び第五号ロ中「百分の百三十」を「百分の百四十」に改める。
附則第十二条の二の二第二項中「ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)」を「次に掲げる自動車」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の二第三項から第八項までの規定中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項第一号イ(2)を次のように改める。
(2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
附則第十二条の二の四第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項第五号イ(3)中「百分の百九十五」を「百分の二百十」に改め、同条第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「附則第十二条の二の二第二項」を「附則第十二条の二の二第二項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の四第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 附則第十二条の二の二第二項第二号に掲げる石油ガス自動車
附則第十二条の二の四第三項から第五項までの規定中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項第二号イ(3)中「百分の百三十八」を「百分の百五十」に改める。
附則第三十一条第一項及び第二項中「第六款」を「第五款」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に、「第三章第八節第六款」を「第三章第八節第五款」に改める。
附則第三十三条の二第三項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第七項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第三十三条の三第三項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第七項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第三十四条第三項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第六項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第三十五条第四項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第八項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第三十五条の二第四項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第八項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第三十五条の三の二第一項中「非課税上場株式等管理契約」という。)」の下に「又は同項第四号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)」を、「規定する非課税口座内上場株式等」の下に「(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)」を加え、「同条第五項第一号」を「同法第三十七条の十四第五項第一号」に、「。以下この条」を「。以下この項及び第四項」に改め、同条第二項中「、非課税口座」を「、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項及び第五項において「非課税管理勘定」という。)又は同条第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この項及び第五項において「累積投資勘定」という。)」に改め、「非課税上場株式等管理契約」の下に「又は非課税累積投資契約」を、「の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改め、同条第四項中「非課税上場株式等管理契約」の下に「又は非課税累積投資契約」を加え、同条第五項中「、非課税口座」を「、非課税管理勘定又は累積投資勘定」に改め、「非課税上場株式等管理契約」の下に「又は非課税累積投資契約」を、「非課税口座内上場株式等の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改める。
附則第三十五条の三の三第二項中「、未成年者口座」を「、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第四号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)」に改め、「の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改め、同条第三項第二号中「掲げる」を「規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への」に改め、同条第七項中「、未成年者口座」を「、非課税管理勘定又は継続管理勘定」に改め、「未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた」の下に「非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改め、同条第八項第二号中「租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管(同条第五項第二号ヘ(1)」を「他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)」に改める。
附則第三十五条の三の四第二項中「第三十七条の十四第五項第一号」を「第三十七条の十四第一項」に改める。
附則第三十五条の四第二項第一号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第五項第一号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 当分の間、国民健康保険を行う国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している同項に規定する退職被保険者等所属市町村。次条において「退職者所属市町村」という。)における第七百三条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
標準基礎課税総額(
一般被保険者(国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この条において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る標準基礎課税総額(
第三項第一号イ
被保険者
一般被保険者
第三項第一号へ
の額
の額(退職被保険者等に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額を除く。)
第三項第二号ニ
国民健康保険法
国民健康保険法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法
第五項
基礎課税額
一般被保険者に係る基礎課税額
 
当該
一般被保険者である
 
その
納税義務者の
 
被保険者につき
一般被保険者につき
 
とする
とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする
第六項及び第八項
被保険者
一般被保険者
 
基礎課税額を
一般被保険者に係る基礎課税額を
第九項
被保険者の
一般被保険者の
第十項第一号
被保険者が属する
一般被保険者が属する
第十一項
の基礎課税額
又は附則第三十八条の二第一項の基礎課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第五項の基礎課税額と同条第一項の基礎課税額との合算額)
第十二項
標準後期高齢者支援金等課税総額(
一般被保険者に係る標準後期高齢者支援金等課税総額(
第十二項第一号
後期高齢者支援金等
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等
第十二項第二号ロ
国民健康保険法
国民健康保険法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法
第十四項
後期高齢者支援金等課税額
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額
 
当該
一般被保険者である
 
その
納税義務者の
 
被保険者につき
一般被保険者につき
 
とする
とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする
第十五項及び第十六項
被保険者
一般被保険者
 
後期高齢者支援金等課税額を
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額を
第十七項
被保険者の
一般被保険者の
第十八項第一号
被保険者
一般被保険者
第十九項
の後期高齢者支援金等課税額
又は附則第三十八条の二第五項の後期高齢者支援金等課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第十四項の後期高齢者支援金等課税額と同条第五項の後期高齢者支援金等課税額との合算額)
第二十項第二号ロ
国民健康保険法
国民健康保険法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法
第二十八項
、第十四項
、第十一項、第十四項、第十九項
 
及びその世帯に属する被保険者
一般被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する一般被保険者
 
の世帯に属する被保険者(
当該納税義務者の世帯に属する一般被保険者(
 
第二十二項中
第十一項及び第十九項中「一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者」と、第二十二項中
附則第三十八条の二第一項中「同条に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条において「退職者所属市町村」という。)」を「退職者所属市町村」に、「うち前条」を「うち同条」に、「前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第四項の表の上欄」を「第七百三条の四第四項各号」に、「世帯主及びその」を「納税義務者及び納税義務者の」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「同条第四項」を「同条第四項各号」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第八項に規定する固定資産税額等(以下この項及び第七項において「固定資産税額等」という。)に、同条第四項第一号の資産割総額を当該退職者所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
附則第三十八条の二第五項中「同条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十三項の表の上欄」を「第七百三条の四第十三項各号」に、「世帯主及びその」を「納税義務者及び納税義務者の」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第六項中「前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十三項」を「第七百三条の四第十三項各号」に改め、同条第七項中「固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額」を「固定資産税額等」に、「前条の規定により読み替えて適用される第七百三条の四第十三項」を「第七百三条の四第十三項第一号」に改め、同条第九項中「世帯主及びその」を「納税義務者及び納税義務者の」に、「「その」を「「当該納税義務者の」に改め、「一般被保険者」を削る。
附則第三十八条の三を次のように改める。
(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
第三十八条の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
及び同法
、同法
 
並びに
及び同法の規定による病床転換支援金等(次項及び第十二項第一号において「病床転換支援金等」という。)並びに
第二項第一号
介護納付金
病床転換支援金等並びに介護納付金
第二項第二号及び第十二項第一号
の納付に要する費用に
及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
(航空機燃料譲与税法の一部改正)
第三条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第七十二条の四十八、第七十二条の五十四、第七十二条の六十三の四第一項及び第二項並びに第三百四十九条の三第一項の改正規定並びに同法附則第九条の二及び第九条の二の二第一項の改正規定並びに同法附則第九条の三を削り、同法附則第九条の三の二を同法附則第九条の三とする改正規定並びに附則第七条第五項及び第七項並びに第四十六条(第四号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第一条中地方税法第十七条の六第二項及び第七十二条の二の二第八項の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第二項及び第四項に係る部分を除く。)並びに同法第七十二条の四十三第四項の改正規定並びに同法附則第四十一条第二項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十九年十月一日
三 第一条中地方税法第十一条の二、第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項から第三項まで、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百二十一条の七の十二第一項、第三百二十一条の七の十三並びに第七百三十七条第一項及び第二項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項、第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ、第五条の四の二、第五条の五、第六条第二項第一号及び第五項第一号、第二十九条の七第一項、第三十一条の四第一項、第三十三条の二第一項及び第五項、第三十三条の三第一項第一号及び第五項第一号、第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第一項各号及び第四項各号、第三十四条の三第一項及び第三項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第五項、第三十五条の二の二第一項及び第五項、第三十五条の四第一項及び第四項並びに第四十五条第三項及び第六項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第二項、第七条第八項及び第九項、第十五条第二項から第四項まで、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項、第四項、第七項及び第九項の改正規定に限る。)、第三十三条第一項及び第三項、第三十七条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項、第六項、第十項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに第三十九条第一項及び第三項の規定 平成三十年一月一日
四 第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定 平成三十年四月一日
五 第二条中地方税法第二十三条第一項及び第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第七十五条の二、第二百九十二条第一項及び第二項、第三百十一条、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表並びに第七百条の五十二第一項の改正規定並びに同法附則第三条の三、第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の二、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四第二項並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第六条、第十六条、第三十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三十四条、第三十八条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四十条の規定 平成三十一年一月一日
六 第二条中地方税法第七十二条の四十八第三項及び第九項の改正規定並びに附則第八条の規定 平成三十二年四月一日
七 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の二の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日
八 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第四十五項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日
九 第一条中地方税法第七十二条の百十一第二項の改正規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第八条第四項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同条第二項を同条第三項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同条第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第九項及び第十項並びに第十五条第八項及び第九項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日
十一 第一条中地方税法附則第九条に二項を加える改正規定(同条第二十一項に係る部分に限る。) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日
(第二次納税義務に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の二の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
(保全差押えに関する経過措置)
第三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前にされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「三十年旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下「所得税法等改正法」という。)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。以下「廃止前国税犯則取締法」という。)の規定による差押え又は領置は、同号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年新法」という。)第十六条の四第一項の規定の適用については、三十年新法第一章第十六節第一款の規定による差押え又は領置とみなす。
(犯則事件の処分に関する経過措置)
第四条 三十年新法第一章第十六節第二款の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る地方税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第一項、第五条の四の二第一項及び第四項、第五条の五第一項、第六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項(各号に係る部分に限る。)、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四第一項並びに第四十五条第三項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、道府県民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同号に規定する買換資産について適用し、道府県民税の納税義務者の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
4 新法附則第七条の四の規定は、施行日以後に新法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項に規定する納期限が到来する新法第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金について適用する。
5 施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第七条の四の規定の適用については、同条中「指定都市の」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の」とする。
6 新法附則第三十四条の二第九項の規定は、道府県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
7 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)の区域を包括する都道府県は、当該指定都市に係る平成二十八年度分及び平成二十九年度分の道府県民税の所得割(地方税法第五十条の二の規定により課する所得割を除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法第三十五条第一項に規定する標準税率に係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金の額(同年度又は平成三十年度に当該都道府県に払い込まれる収入額のうち、政令で定めるものに限る。)の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
8 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9 新法第二十三条第一項(第四号中所得税法等改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十五条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一の二及び第四十二条の十一の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第五項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 新法第二十三条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十四の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第六項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
11 法人又は連結親法人(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。同項において同じ。)若しくは連結子法人(同条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。同項において同じ。)が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項、所得税法等改正法附則第二十六条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第五十三条第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二項
事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)
事業年度
同法第八十条又は第百四十四条の十三
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項
第十二項第一号
法人税法第八十条
所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項
第十二項第二号及び第三号
法人税法第百四十四条の十三
所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項
同法
法人税法
第十三項
事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。
事業年度(
同法第八十条又は第百四十四条の十三
所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項
(同法
(法人税法
第十三項第二号
法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号
所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第一号
同法第百四十四条の十三(第一項第二号
所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号
第十五項
連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)
連結事業年度
第十六項
連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。
連結事業年度(
12 新法第五十六条第二項及び第四項並びに第六十四条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
13 新法附則第八条の二の二第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日前にされた旧法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日前にされた同条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第六条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の二十六第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。
3 新法第七十二条の四十三第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4 新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
5 新法第七十二条の四十八の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6 新法附則第九条第十八項及び第九条の二の二第二項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日以後にされる新法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三の規定による更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人の事業税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは旧法第二十条の九の三の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日前にされた旧法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正に係る事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
7 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に終了した事業年度に係る法人の事業税についての旧法附則第九条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
8 新法第七十二条の五十七の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。
9 新法第七十二条の五十七の三第一項から第三項までの規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。
第八条 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新法第七十三条の十四第十一項から第十三項までに規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは、「二分の一」とする。
3 旧法附則第十一条第十一項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第十条 三十年新法第七十三条の二第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この条において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条及び附則第十七条第五項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この条において同じ。)の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築された旧法第七十三条の二第四項の一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 道府県知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第百二十九条第四項の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車について同条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第二項の規定その他の自動車取得税に関する規定(同法第百三十二条及び第百三十三条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4 第二項の規定の適用がある場合における地方税法第百三十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十二条第一項」とあるのは「同項」と、「この節」とあるのは「この項」と、「納期限までの期間又は当該納期限」とあるのは「納期限」とする。
5 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条 三十年新法の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第十三条 新法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 道府県知事は、納付すべき自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第百四十九条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(同法第百五十二条から第百五十四条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第十五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第三項、第五条の四の二第六項及び第九項、第五条の五第二項、第六条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項(第一号に係る部分に限る。)、第三十四条第四項、第三十四条の二第四項(各号に係る部分に限る。)、第三十四条の三第三項、第三十五条第五項及び第七項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項、第三十五条の四第四項並びに第四十五条第六項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。
4 新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。
5 新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、市町村民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、市町村民税の納税義務者の旧法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
6 新法附則第三十四条の二第九項の規定は、市町村民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8 新法第二百九十二条第一項(第四号中新租税特別措置法第四十二条の十一の二及び第四十二条の十一の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第五項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法第二百九十二条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十四の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第六項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10 法人又は連結親法人若しくは連結子法人が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項、所得税法等改正法附則第二十六条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第三百二十一条の八第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二項
事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)
事業年度
同法第八十条又は第百四十四条の十三
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項
第十二項第一号
法人税法第八十条
所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項
第十二項第二号及び第三号
法人税法第百四十四条の十三
所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項
同法
法人税法
第十三項
事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。
事業年度(
同法第八十条又は第百四十四条の十三
所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えられた新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項
(同法
(法人税法
第十三項第二号
法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号
所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第一号
同法第百四十四条の十三(第一項第二号
所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号
第十五項
連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)
連結事業年度
第十六項
連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。
連結事業年度(
11 新法第三百二十一条の十二第二項及び第四項並びに第三百二十六条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
12 新法附則第八条の二の二第八項及び第十一項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第三百二十一条の八第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第三百二十一条の八第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日前にされた旧法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日前にされた同条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十六条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十項までの規定は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三の三第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同項に規定する震災等(次項及び第六項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した旧法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三の四及び附則第十五条の三の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百四十九条の三の四に規定する償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新法第三百五十二条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月二日以後に新築された同条第二項に規定する居住用超高層建築物(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)に対して課する平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月二日前に新築された地方税法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この項において「区分所有に係る家屋」という。)及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新法第三百五十二条の三及び附則第十五条の十一の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百五十二条の三に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成二十六年四月一日から平成二十八年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十六項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧適用期間」という。)に旧法附則第十五条第四十六項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十六項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が旧適用期間に取得をした同条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、旧適用期間にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十四項及び第四十五項」とあるのは、「及び第四十四項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 市町村長は、納付すべき軽自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同法第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
4 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(都市計画税に関する経過措置)
第十九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第七百二条の四の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条に規定する震災等に係る同条に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
3 平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十六項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第二十条 三十年新法第七百三条の四並びに附則第三十八条及び第三十八条の二の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十二年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料譲与税の収入額の九分の二に相当する額と同年の四月」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
2 平成二十九年度から平成三十一年度までの間における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
3 平成三十二年度及び平成三十三年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料譲与税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税理士法の一部改正)
第二十四条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「(地方税法において準用する場合を含む。)若しくは関税法」を「、関税法」に改め、「)において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは地方税法」を加える。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の税理士法第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)」を「、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改める。
第三条の見出し中「及び関税法」を削り、同条第一項中「又は関税法」を「、関税法又は地方税法」に、「若しくは税関長」を「、税関長若しくは地方団体(都道府県又は市町村(特別区を含む。)をいう。次項において同じ。)の長」に改め、同条第二項中「又は税関官吏」を「、税関職員又は地方団体の当該徴税吏員」に、「又は関税法」を「、関税法又は地方税法」に改め、同条第三項中「、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削り、「又は関税法」を「、関税法又は地方税法」に改める。
(酒税法の一部改正)
第二十七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号中「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)若しくは関税法」を「、関税法」に改め、「昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加える。
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の酒税法第十条(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十九条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第三十条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)
第三十一条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「百分の二」の下に「(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、「(同法」を「(地方税法」に改め、同条第四項中「百分の二」の下に「(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第五項中「地方税法第四十五条の二第一項に規定する申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において」を「特例適用配当等申告書(」に、「ものに限り、その時までに提出された同法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特例適用配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書
二 地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第八条第七項及び第九項中「百分の三」の下に「(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同条第十項中「地方税法第三百十七条の二第一項に規定する申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において」を「特例適用配当等申告書(」に、「ものに限り、その時までに提出された同法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特例適用配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二 地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三十二条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第七十一条の四十七まで」を「第七十一条の二十一まで、第七十一条の二十六から第七十一条の四十二まで、第七十一条の四十七」に改め、同条第三項第二号、第六項第二号、第八項第二号及び第十一項第二号中「、第八号」を「から第九号まで」に改める。
第十二条第四項及び第十六条第一項中「第七十一条の四十七まで」を「第七十一条の二十一まで、第七十一条の二十六から第七十一条の四十二まで、第七十一条の四十七」に改める。
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 附則第三十一条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新外国居住者等所得相互免除法第八条第五項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新外国居住者等所得相互免除法第八条第七項及び第九項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新外国居住者等所得相互免除法第八条第十項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第三十四条 附則第三十二条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第三十二条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(通関業法の一部改正)
第三十五条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号中「含む。)若しくは」を「含む。)、」に、「(地方税法」を「若しくは地方税法」に、「において準用する場合を含む。)の規定に」を「の規定に」に改める。
(通関業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 前条の規定による改正後の通関業法第六条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第三十七条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条の二の二第四項中「五分の二」の下に「(当該個人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を、「百分の二」の下に「(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、「(同法」を「(地方税法」に改め、同条第六項中「五分の二」の下に「(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を、「百分の二」の下に「(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第七項中「地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「条約適用配当等申告書(」に、「もの及びその時までに提出された同法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「条約適用配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書
二 地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三条の二の二第九項中「第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)」を「同条第七項に規定する条約適用配当等申告書」に、「これらの申告書」を「条約適用配当等申告書」に改め、同条第十項及び第十二項中「五分の三」の下に「(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)」を、「百分の三」の下に「(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同条第十三項中「地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「条約適用配当等申告書(」に、「もの及びその時までに提出された同法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「条約適用配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
一 地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二 地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三条の二の二第十五項中「第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)」を「同条第十三項に規定する条約適用配当等申告書」に、「これらの申告書」を「条約適用配当等申告書」に、「租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項」を「同条第一項」に改める。
第三十八条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条の二の二第三項中「から第七十一条の四十七まで」を「、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十一まで、第七十一条の二十六から第七十一条の四十二まで、第七十一条の四十七」に改め、同条第五項第二号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第八項第二号中「第二十三条第一項第七号、第八号」を「第二十三条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二」を「に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第十一項第二号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改め、同条第十四項第二号中「第二百九十二条第一項第七号、第八号」を「第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで」に、「、第二百九十五条第一項第二号」を「に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「第三百十四条の二第一項第十号の二」を「第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)」に改める。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 附則第三十七条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項及び第六項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新租税条約等実施特例法第三条の二の二第七項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項及び第十二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第四十条 附則第三十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第三十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四十一条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項第四号中「(地方税法」を「若しくは地方税法」に、「において準用する場合を含む。)」を「第二十二条の二十八第一項」に改める。
第二百九十五条第一項第四号中「(地方税法において準用する場合を含む。)」を「若しくは地方税法第二十二条の二十八第一項」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告とみなす。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第四十三条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第四項中「九年」を「十年」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第四十四条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第一項第四号中「(地方税法」を「若しくは地方税法」に、「において準用する場合を含む。)」を「第二十二条の二十八第一項」に改める。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定による改正後の会社更生法第二百四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告とみなす。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)
第四十六条 地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第一項(附則第九条の二」とあるのは「第一項」を「第七十二条の四十八第一項」とあるのは「同条第七項中「から第三項まで」とあるのは「」に、「」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「」を「の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第二項並びに」に、「」と、「前項(附則第九条の二」を「の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第八項中「前項」に、「」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、」を「の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第七十二条の四十八第一項」と、「第七十二条の二十四の七第一項第二号」とあるのは「」に、「」とする」を「の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「同条第四項」とあるのは「暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第四項」とする」に改める。
第十九条の見出しを「(犯則事件の調査及び処分)」に改め、同条中「第二章第二節第六款」を「第一章第十六節」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第四十八条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち地方税法附則第十二条の二の二第二項第三号及び第十二条の三第一項の改正規定中「附則第十二条の二の二第二項第三号」を「附則第十二条の二第二項第三号」に改める。
(地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第四十九条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち、地方税法の目次の改正規定中「「第七十二条の七十)」を「第七十二条の七十一)」に、」を削り、
第五款
削除
第六款
犯則取締(第七十二条の七十三―第七十二条の七十六)
を「第四款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十六)」に、「第五款 犯則取締り(第七十二条の七十二―第七十二条の七十五)」を「第四款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十五)」に、「第六款 交付」を「第五款 市町村に対する交付」に、「第百三十八条」を「第百四十二条」に改め、「第五款 犯則取締り(第百三十九条―第百四十二条)」を削り、「第六款 市町村」を「第五款 市町村」に、「第百七十七条)」を「第百七十七条の五)」に改め、「第四目 犯則取締り(第百七十七条の二―第百七十七条の五)」を削り、「第五目 交付」を「第四目 市町村に対する交付」に改め、「第四目 犯則取締り(第百七十七条の二十四―第百七十七条の二十七)」を削り、「第四百六十三条の九」を「第四百六十三条の十四」に改め、「第四目 犯則取締り(第四百六十三条の十―第四百六十三条の十四)」を削り、同法第二章第二節第五款を削る改正規定、同節第四款中第七十二条の七十の次に一条を加える改正規定、同節第六款の款名の改正規定、同款中第七十二条の七十三を第七十二条の七十二とし、第七十二条の七十四を第七十二条の七十三とする改正規定、同法第七十二条の七十五を改め、同条を同法第七十二条の七十四とする改正規定及び同法第七十二条の七十六を改め、同条を同法第七十二条の七十五とする改正規定を削り、同節第六款を同節第五款とし、同節に一款を加える改正規定を次のように改める。
第七十二条の七十一から第七十二条の七十六までを次のように改める。
第七十二条の七十一から第七十二条の七十五まで 削除
第七十二条の七十六の前に次の款名を付する。
第五款 市町村に対する交付
第二条のうち、地方税法第二章第七節の節名及び同節第一款から第六款までの款名を削る改正規定中「第六款」を「第五款」に改め、同法第百七十七条を改め、同章第八節中同条を同法第百七十七条の二十七とする改正規定、同法第百七十六条を改め、同条を同法第百七十七条の二十六とする改正規定、同法第百七十五条を改め、同条を同法第百七十七条の二十五とする改正規定及び同法第百七十四条の前の見出しを削り、同条を改め、同条を同法第百七十七条の二十四とし、同条の前に見出しを付する改正規定を削り、同法第百七十条から第百七十三条までを削る改正規定中「第百七十三条」を「第百七十七条」に改め、同法第百六十九条を改め、同条を同法第百七十七条の二十三とし、同条の次に目名を付する改正規定を次のように改める。
第百六十九条の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第一項各号中「第百六十七条第六項」を「第百七十七条の二十一第六項」に、「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条を第百七十七条の二十三とする。
第二条中地方税法第百四十八条の次に七条、一款、款名及び目名を加える改正規定(同法第二章第八節第二款第四目に係る部分に限る。)を次のように改める。
第百七十七条の二から第百七十七条の五まで 削除
第二条中地方税法第百四十八条の次に七条、一款、款名及び目名を加える改正規定(同法第二章第八節第二款第五目に係る部分に限る。)のうち、同目の目名中「交付」を「市町村に対する交付」に改め、同目を第四目とし、第百七十七条の六の見出しを削る。
第二条中地方税法第四百四十五条の次に四条、一款、款名及び目名を加える改正規定(同法第三章第三節第二款第四目に係る部分に限る。)を次のように改める。
第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四まで 削除
第二条中地方税法附則第十二条の三の改正規定の次に次のように加える。
附則第十二条の四を削る。
第二条のうち、地方税法附則第二十九条の八の次に十条を加える改正規定(同法附則第二十九条の十四に係る部分に限る。)中「犯則取締り」を「犯則事件の調査及び処分」に、「第二章第八節第二款第四目」を「第一章第十六節」に改め、同法附則第三十条第二項を改め、同条第三項から第六項までを削る改正規定の次に次のように加える。
附則第三十条の二を削る。
附則第十八条第九項中「又は附則第十五条の二第一項」を「、地方税法附則第十五条第十六項若しくは第三十四項又は新法第十五条の二第一項」に改める。
附則第三十六条第二項中「平成三十一年十月三十一日」を「平成三十一年十月一日」に改める。
附則第四十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第三条第三項を削る改正規定を次のように改める。
第三条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
法務大臣 金田勝年
財務大臣 麻生太郎