第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二の見出し中「無限責任社員」を「合名会社等の社員」に改め、同条中「又は合資会社」を「若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人」に改め、「(合資会社」の下に「及び監査法人」を加える。
第十七条の六第二項中「第二条第十二号の六に」を「第二条第十二号の五の二に」に、「同条第十二号の六に」を「同条第十二号の五の二に」に、「同条第十二号の六の二」を「同条第十二号の五の三」に改める。
第二十三条第一項第四号中「によつて」を「により」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加え、「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の六」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に、「又は第六十八条の十五の四第五項」を「、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項」に改め、同条第四項中「第二款第三目」を「次款第三目」に、「においては」を「には」に改める。
第三十二条第十三項中「第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定配当等申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
二 第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三十二条第十五項中「第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定株式等譲渡所得金額申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定株式等譲渡所得金額申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
二 第四十五条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三十五条第一項中「百分の四」の下に「(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三十七条及び第三十七条の二において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)」を、「率は、」の下に「同一の標準税率ごとに」を加える。
第三十七条第一号中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改め、同条第二号中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改める。
第三十七条の二第一項中「百分の四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)」を加え、「にあつては」を「には」に、「その者」を「当該納税義務者」に改め、同条第二項中「五分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を加え、同条第五項中「同項第四号」を「第四号」に、「によつて」を「により」に改める。
第三十七条の四中「第三十二条第十三項の申告書」を「第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書」に、「同条第十五項の申告書」を「同条第十五項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書」に改める。
第五十三条第五項及び第九項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項又は」を「第九項又は」に改め、同条第十二項中「開始した事業年度」の下に「(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)」を加え、同項第一号中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同項第二号及び第三号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十三項中「開始した事業年度(」の下に「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。」を加え、「法人税法第八十条」を「同法第八十条」に、「によつて還付を受けた法人税額」を「により還付を受けた法人税額」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「開始した連結事業年度」の下に「(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)」を加え、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第十六項中「連結事業年度(」の下に「法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を加え、同条第三十八項中「第七十五条の二第六項」を「第七十五条の二第八項」に、「第七十五条の二第三項」を「第七十五条の二第五項」に、「第七十五条の二第五項」を「第七十五条の二第七項」に改め、同条第三十九項中「第七十五条の二第三項」を「第七十五条の二第五項」に、「第七十五条の二第五項」を「第七十五条の二第七項」に改め、同条第四十二項中「によつて」を「により」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「第七十五条の二第七項」を「第七十五条の二第九項」に改める。
第五十五条の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「又は第六十七条の十八第一項」を「、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項」に、「)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は締約者」を「若しくは締約者」に改め、「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条」を「(次条」に、「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「前条第一項若しくは第二項の規定によつて」を「前条第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第五十五条の三第一項から第三項までの規定中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第五十五条の四第一項中「基づき国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局」を加え、「第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて」を「第五十五条第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第五十六条第二項中「とする」の下に「。第四項第一号において同じ」を加え、同条第四項中「第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出」を「納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)」に、「(当該修正申告書」を「(当該増額更正」に、「同条第一項」を「第五十三条第一項」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があつた」に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「についてされた当該増額更正により納付すべき」に改め、同項第二号中「修正申告書に係る更正」を「増額更正」に、「まで」を「(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)まで」に改める。
第六十四条第一項中「第一号」の下に「及び第三項第一号」を加え、同条第三項中「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加える。
第七十二条の二の二第八項中「においては」を「には」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第九項の項中「第七十二条の二十六第九項」を「第七十二条の二十六第十項」に改め、同表第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項、第七項及び第八項、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項の項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改める。
第七十二条の二十五第一項中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「第五項に規定する」を「第五項の規定の適用を受けることができる」に、「によつて」を「により」に、「期間内」を「期限まで」に、「場合においては」を「ときは、第二十条の五の二の規定により当該期限が延長されたときを除き」に改め、同条第三項中「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない」を「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない」に改め、「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「特別の事情により各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の」を「次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
第七十二条の二十五第四項中「に規定する」を「の規定の適用を受けることができる」に、「場合にあつては」を「場合には」に、「期間内」を「期限まで」に、「場合においては」を「ときは」に改め、「法人は」の下に「、第二十条の五の二の規定により当該期限が延長された場合を除き」を加え、同条第五項中「が会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由によつて決算が確定しないため」を「の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき」に、「期間内に」を「期限までに」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「特別の事情により各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の」を「次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
第七十二条の二十五第六項及び第七項中「期間内」を「期限まで」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の二十六第一項中「この項から第三項まで」を「この条」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「第七項本文」を「第八項本文」に、「においては、当該法人については」を「には、当該法人については」に改め、同条中第十項を第十一項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度における次に掲げる申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
一 前条第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
二 前条第五項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
第七十二条の二十七を次のように改める。
(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
第七十二条の二十七 第二十条の五の二の規定に基づく条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。
第七十二条の三十三の二第一項中「による修正申告書」の下に「(以下この款において「修正申告書」という。)」を加え、「においては、当該」を「には、当該」に改め、同条第二項中「、第七十二条の二十九又は前条」を「若しくは第七十二条の二十九」に改め、「による申告書」の下に「(以下この款において「申告書」という。)」を加え、「にあつては」を「には」に、「においては、国」を「には、国」に改める。
第七十二条の三十四中「(以下この節において「申告書」という。)」、「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」及び「(以下この節において「修正申告書」という。)」を削る。
第七十二条の三十九の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「又は第六十七条の十八第一項」を「、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項」に、「)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は締約者」を「若しくは締約者」に改め、「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条」を「(次条」に、「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて」を「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の三十九の三第一項から第三項までの規定中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第七十二条の三十九の四第一項中「基づき国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局」を加え、「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて」を「第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により」に、「によつて更正を」を「により更正を」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の四十三第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「当る」を「当たる」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に、「株式交換」を「株式交換等(同法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等をいう。)」に、「においては」を「には」に改める。
第七十二条の四十四第三項中「免かれた」を「免れた」に改め、同条第四項中「第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出」を「納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)」に、「(当該修正申告書」を「(当該増額更正」に、「この項及び第七十二条の四十六第二項」を「この款」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があつた」に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「についてされた当該増額更正により納付すべき」に改め、同項第一号中「事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に、「納期限)」を「法人の事業税の納期限)」に改め、同項第二号中「修正申告書に係る更正」を「増額更正」に、「まで」を「(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)まで」に改める。
第七十二条の四十五第二項中「免かれた」を「免れた」に改め、同条第三項中「第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)」を「当初申告書」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、同項第一号中「事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に、「納期限)」を「法人の事業税の納期限)」に改める。
第七十二条の四十八の見出しを「(分割法人の申告納付等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第一号又は第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
第七十二条の四十八第二項中「二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、その」を「分割法人の」に改め、「には、」の下に「当該分割法人が」を加え、「事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、それぞれ」を「事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、」に改め、同項ただし書中「ただし、当該法人の」を「ただし、当該分割法人の」に、「次項の規定によつて課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すべき基準(以下この節において「分割基準」という。)」を「関係道府県ごとの分割基準」に、「においては」を「には」に、「法人が」を「分割法人が」に、「事業税又は」を「事業税額又は」に、「事業税の税額は、当該法人の」を「事業税額は、」に、「付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額」を「課税標準額の総額」に、「次項から第十項までの規定によつて」を「前項の規定により」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
一 製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
二 電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
イ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(第九項第一号において「小売電気事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。) 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
ロ 電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号において「一般送配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)及び同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2) 事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
ハ 電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(第九項第一号及び第二号において「発電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2) 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
三 ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
四 鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
五 前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
4 前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
二 事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
三 電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
第七十二条の四十八第五項中「前項第三号の場合において、」を削り、「事務所又は事業所に」を「事業所等に」に、「掲げる数」を「定める数」に、「同項第三号」を「前項第一号」に改め、同項各号中「事務所又は事業所」を「事業所等」に改め、同条第八項中「第一項の法人が第四項第一号、第二号又は第三号に規定する分割基準をそれぞれ」を「分割法人が二以上の分割基準を」に、「同項の規定の適用」を「当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割」に、「によつて当該法人の事業の課税標準額を分割する」を「による」に改め、同条第十項中「課税標準額」を「課税標準額の総額」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一項の法人」を「分割法人」に、「においては、前項」を「には、前三項」に、「当該事業」を「これらの事業」に、「それらの事業」を「これらの事業以外の事業」に、「政令の」を「政令で」に、「によつて」を「により」に、「当該法人」を「当該分割法人」に、「の課税標準額」を「に係る課税標準額の総額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
一 一般送配電事業又は送電事業と一般送配電事業、送電事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ロに定める分割基準
二 発電事業と発電事業以外の事業とを併せて行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 第三項第二号ハに定める分割基準
三 前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
10 前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
第七十二条の五十四第二項中「においては」を「には」に、「の定める」を「で定める」に、「によつて」を「により」に、「第七十二条の四十八第四項第三号本文」を「第七十二条の四十八第四項第一号本文」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第六項中「においては」を「には」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改める。
第七十二条の五十七の二第一項中「国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法」の下に「第四十条の三の三第一項又は」を加え、「)をした場合(事業を行う個人が租税条約の規定に基づき当該個人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、「(租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に、「租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号」を「同法第四十条の三の三第十二項第一号」に、「にあつては」を「には」に改める。
第七十二条の五十七の三第一項から第三項までの規定中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第七十二条の六十三の四第一項中「、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準」を「、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数(第七十二条の五十四第二項に規定する従業者の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準」を「において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は事務所若しくは事業所の従業者の数」に改め、同条第二項中「分割基準」を「事務所若しくは事業所の従業者の数」に改める。
第七十二条の百十一第二項中「輸入地」の下に「若ハ納税地」を加える。
第七十三条の四第一項中「においては」を「には」に改め、同項第三十七号中「国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「第十一条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改める。
第七十三条の十四第十一項から第十三項までの規定中「二分の一」の下に「を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」を加える。
第二百九十二条第一項第四号中「によつて」を「により」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加え、「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の六」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第五項」に、「又は第六十八条の十五の四第五項」を「、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第三百十三条第十三項中「第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定配当等申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
二 第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三百十三条第十五項中「第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特定株式等譲渡所得金額申告書(」に、「もの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定株式等譲渡所得金額申告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。
ただし、第一号に掲げる申告書及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
二 第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
第三百十四条の三第一項中「百分の六」の下に「(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第三百十四条の六及び第三百十四条の七において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の八)」を加える。
第三百十四条の六第一号中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改め、同条第二号中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同号イ中「においては」を「には」に改める。
第三百十四条の七第一項中「百分の六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八)」を加え、「にあつては」を「には」に、「その者」を「当該納税義務者」に改め、同条第二項中「五分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)」を加え、同条第五項中「同項第四号」を「第四号」に、「によつて」を「により」に改める。
第三百十四条の九第一項中「第三百十三条第十三項の申告書」を「第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書」に、「第二章第一節第五款」を「前章第一節第五款」に、「同条第十五項の申告書」を「同条第十五項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書」に、「第二章第一節第六款」を「同節第六款」に改める。
第三百二十一条の七の十二第一項中「国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法」の下に「第四十条の三の三第一項又は」を加え、「)をした場合(市町村民税の納税義務者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者に限る。)が租税条約の規定に基づき当該納税義務者に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、「(租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に、「租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号」を「同法第四十条の三の三第十二項第一号」に、「にあつては」を「には」に改める。
第三百二十一条の七の十三中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対する申立てが行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改める。
第三百二十一条の八第五項及び第九項中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項又は」を「第九項又は」に改め、同条第十二項中「開始した事業年度」の下に「(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)」を加え、同項第一号中「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同項第二号及び第三号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十三項中「開始した事業年度(」の下に「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。」を加え、「法人税法第八十条」を「同法第八十条」に、「によつて還付を受けた法人税額」を「により還付を受けた法人税額」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「開始した連結事業年度」の下に「(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)」を加え、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改め、同条第十六項中「連結事業年度(」の下に「法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を加え、同条第三十八項中「第七十五条の二第七項」を「第七十五条の二第九項」に改める。
第三百二十一条の十一の二第一項中「内国法人」を「法人」に、「又は第六十七条の十八第一項」を「、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項」に、「)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る」を「以下この項において同じ。)をした場合又は」に、「又は締約者」を「若しくは締約者」に改め、「(租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)」を削り、「を含む。)には」を「には」に、「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改める。
第三百二十一条の十一の三第一項中「基づき国税庁長官」の下に「又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局」を加え、「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「とする」の下に「。第四項第一号において同じ」を加え、同条第四項中「第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出」を「納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)」に、「(当該修正申告書」を「(当該増額更正」に、「同条第一項」を「第三百二十一条の八第一項」に、「修正申告書が提出された」を「増額更正があつた」に、「修正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「が提出した修正申告書に係る」を「についてされた当該増額更正により納付すべき」に改め、同項第二号中「修正申告書に係る更正」を「増額更正」に、「まで」を「(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)まで」に改める。
第三百二十六条第一項中「第一号及び第二号」を「以下この項及び第三項第一号」に改め、同条第三項中「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加える。
第三百四十八条第二項ただし書中「においては」を「には」に改め、同項第四十三号中「国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究開発法人森林総合研究所法第十一条第一項第一号」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号」に改める。
第三百四十九条の三第一項中「(昭和三十九年法律第百七十号)」を削り、同条第二十八項から第三十項までの規定中「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た」に改める。
第三百四十九条の三の三第一項中「この項及び第三項並びに第三百五十二条の二第三項及び第六項」を「この款」に、「年(以下この項」を「年(以下この款」に改め、「には、当該」の下に「震災等の発生した」を加え、「以後三年」を「から起算して三年」に、「各年度。」を「各年度とし、被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域(以下この項において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。」に改め、「各年度分」の下に「とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする」を加え、同条第二項中「本項」を「この項」に改め、同条第三項中「にあつては、当該」を「には、当該震災等の発生した」に、「本項及び次項」を「この条」に、「並びに」を「及び」に改める。
第三百四十九条の三の三の次に次の一条を加える。
(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の四 震災等により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内において当該震災等の発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この条において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
第三百四十九条の四第一項中「本項」を「この項」に、「及び第三百四十九条の三」を「、第三百四十九条の三及び前条」に、「によつて」を「により」に、「本条」を「この条」に、「同様とする」を「同じ」に、「、同表の下欄」を「、同欄」に、「係る同表の下欄」を「係る同欄」に改め、同項の表中「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に、「同様とする」を「同じ」に、「同項」を「前項」に、「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に、「によつて」を「により」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、同条第七項中「によつて」を「により」に、「こえる」を「超える」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に、「こえる」を「超える」に、「においては」を「には」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第三百四十九条の五第一項中「本項」を「この項」に、「総称する」を「いう」に、「こえる」を「超える」に、「本条及び」を「この条及び」に、「においては」を「には」に、「本条において」を「この項及び次項において」に、「が同表の下欄」を「が同欄」に改め、「第三百四十九条の三」の下に「、第三百四十九条の三の四」を加え、「あわせて」を「合わせて」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同項第一号中「翌年度(以下本条」を「翌年度(次号」に、「新設大規模償却資産(以下本条」を「新設大規模償却資産(次項及び第四項」に改め、同項第二号中「第二適用年度の翌年度(以下本条」を「第二適用年度の翌年度(以下この号」に、「第三適用年度の翌年度(以下本条」を「第三適用年度の翌年度(次号」に、「新設大規模償却資産(以下本条」を「新設大規模償却資産(次項及び第四項」に改め、同項第三号中「翌年度(以下本条」を「翌年度(以下この号」に、「新設大規模償却資産(以下本条」を「新設大規模償却資産(次項及び第四項」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改める。
第三百五十二条第一項を次のように改める。
区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)に係る同法第二条第二項に規定する区分所有者(以下固定資産税について「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
第三百五十二条第二項中「前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、」を削り、「家屋の共用部分」を「家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分(以下この項及び次条において「共用部分」という。)」に、「建物の区分所有等に関する法律第十一条第一項ただし書の共用部分」を「同法第三条に規定する一部共用部分」に、「同項ただし書」を「同法第十一条第一項ただし書」に、「、前項」を「、前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項において「居住用超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。
一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
第三百五十二条の二第一項中「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「においては、前条第二項」を「には、前条第三項」に、「前項の規定」を「前二項」に、「次条第一項の規定」を「次条第一項」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改め、同条第五項中「あん分する」を「按分する」に、「によつて当該」を「により当該」に、「条例の」を「条例で」に、「あん分の」を「按分の」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改め、同条第六項中「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に、「あん分する」を「按分する」に、「によつて当該」を「により当該」に、「条例の」を「条例で」に、「あん分の」を「按分の」に、「によつてあん分した」を「により按分した」に改める。
第三百五十二条の二の次に次の一条を加える。
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)
第三百五十二条の三 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第三百六十四条第三項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「においては」を「には」に、「又は第三百四十九条の三の二」を「、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四」に、「によつて」を「により」に、「本条」を「この条及び次条第一項」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「本項」を「この項」に、「においては」を「には」に改め、同条第七項中「によつて」を「により」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「においては」を「には」に改め、同条第十項中「においては」を「には」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第三百八十一条第一項中「によつて」を「により」に、「にあつては、当該各項」を「には、これら」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「にあつては、当該各項」を「には、これら」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に、「又は第三百四十九条の三の二」を「、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四」に、「によつて」を「により」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に改め、同条第八項中「課する場合においては」を「課する場合には」に、「によつて」を「により」に改める。
第三百八十九条第一項中「とする」及び「前条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に、「の定める」を「で定める」に、「又は第三百四十九条の三の二」を「、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四」に改め、同項ただし書及び同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第五項中「前条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。
第三百九十六条の四第二項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条第四項及び第五項中「第三百八十八条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に改め、「同項の」を削る。
第五百八十六条第二項第一号の二中「農村地域工業等導入促進法」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に、「第五条第三項第一号」を「第五条第二項第一号」に、「工業等導入地区」を「産業導入地区」に、「同法第二条第二項に規定する工業等」を「同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業」に、「事業」を「もの」に改め、同項第十九号中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削る。
第七百二条の四の次に次の一条を加える。
(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)
第七百二条の四の二 市町村は、震災、風水害、火災その他の災害(以下この条において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から同日の属する年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の都市計画税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る都市計画税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る都市計画税額から減額するものとする。
第七百三十七条第一項中「に対する」を「(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する」に、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の」を「指定都市の」に、「においては」を「には」に、「定を」を「定めを」に改め、同条第二項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市」を「指定都市」に改める。
第七百三十七条の次に次の一条を加える。
(指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)
第七百三十七条の二 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市以外の市町村の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該指定都市の区域内に住所を有した者とみなす。
2 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市の区域内にある場合において、当該納税義務者の当該賦課期日現在における住所地が当該賦課期日の属する年の一月二日から四月一日までの間に指定都市以外の市町村の区域内となつたときは、道府県民税又は市町村民税に関する規定の適用については、当該納税義務者を当該賦課期日現在において当該市町村の区域内に住所を有した者とみなす。
第七百四十条中「本節」を「この節」に、「本条」を「この条」に、「外、」を「ほか、」に、「又は第三百四十九条の三」を「、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四」に、「によつて」を「により」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第四条第一項第一号中「までの間に、同法第四十一条の五第七項第一号」を「(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号」に改め、「取得」という。)」の下に「をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得」を加え、同条第十四項中「特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」を「取得期限まで」に、「特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日」を「取得期限又は同日」に改める。
附則第五条第一項第一号中「百分の一・二」の下に「(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)」を、「百分の〇・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)」を加え、同項第二号中「百分の〇・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)」を、「百分の〇・三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)」を加え、同項第三号中「百分の〇・三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)」を、「百分の〇・一五」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・〇七)」を加え、同条第三項第一号中「百分の一・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・二四)」を、「百分の〇・八」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二)」を加え、同項第二号中「百分の〇・八」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二)」を、「百分の〇・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)」を加え、同項第三号中「百分の〇・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)」を、「百分の〇・二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)」を加える。
附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「第十条の五の三」を「第十条の五の四」に改める。
附則第五条の四の二第一項中「五分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を、「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を、「三万九千円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)」を加え、同条第二項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「ときは、」を「場合における」に改め、「百分の二・八」と」の下に「、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と」を、「五万四千六百円」と」の下に「、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」と」を加え、同条第六項中「五分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)」を、「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を、「五万八千五百円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)」を加え、同条第七項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第九項中「ときは、」を「場合における」に改め、「百分の四・二」と」の下に「、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と」を、「八万千九百円」と」の下に「、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」と」を加える。
附則第五条の五第一項中「五分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)」を加え、同条第二項中「五分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)」を加える。
附則第六条第一項中「平成三十年度」を「平成三十三年度」に改め、同条第二項第一号中「百分の〇・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)」を加え、同条第四項中「平成三十年度」を「平成三十三年度」に改め、同条第五項第一号中「百分の〇・九」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)」を加える。
附則第七条の三の次に次の一条を加える。
(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)
第七条の四 指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
附則第八条第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に、「第四十二条の四第三項若しくは第四項」を「第四十二条の四第六項」に改め、同条第十一項を同条第十五項とし、同条第十項中「第六十八条の十五の五第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に、「及び第六十八条の十五の五」を「及び第六十八条の十五の六」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第四十二条の十二の四第一項」を「第四十二条の十二の五第一項」に、「及び第四十二条の十二の四」を「及び第四十二条の十二の五」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第五項から第七項までを四項ずつ繰り下げ、同条第四項中「から」を削り、「、第六十八条の十四の二」を「第六十八条の十四の三まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に、「第四十二条の十一の二(」を「第四十二条の十一の三(」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「第六十八条の九第二項に」を「第六十八条の九第三項に」に、「によつて」を「により」に、「第六十八条の九第二項から第四項まで」を「第六十八条の九第三項又は第六項」に改め、「のいずれか」を削り、「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」を「第六十八条の九」に、「並びに租税特別措置法」」を「第六十八条の九第一項」」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4 中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第六項」とあるのは「(同条第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六項又は第七項」と、「、「第六十八条の九第一項」とあるのは「「第六十八条の九第一項及び第二項」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
5 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
附則第八条第一項の次に次の一項を加える。
2 中小企業者等の平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第六項」とあるのは「(同法第四十二条の四第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第四十二条の四第六項若しくは第七項」と、「、「第四十二条の四第一項」とあるのは「「第四十二条の四第一項及び第二項」と、「及び第四十二条の十二の五」とあるのは「並びに第四十二条の十二の五」とする。
附則第八条の二第一項中「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同条第三項中「第六十八条の十五の四第五項」を「第六十八条の十五の五第五項」に改める。
附則第八条の二の二第二項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第五項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第八項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第十一項中「、第二十二項」を「の規定による申告書(第九項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削る。
附則第九条第三項及び第八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「第四十二条の十二の四第二項第三号」を「第四十二条の十二の五第二項第三号」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の四第二項第六号」を「第四十二条の十二の五第二項第六号」に改め、同項第二号中「第四十二条の十二の四第二項第七号」を「第四十二条の十二の五第二項第八号」に、「が同項第八号」を「から同項第九号」に、「超える」を「控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上である」に改め、同条第十四項中「第六十八条の十五の五第二項第三号」を「第六十八条の十五の六第二項第三号」に改め、同項第一号中「第六十八条の十五の五第二項第六号」を「第六十八条の十五の六第二項第六号」に改め、同項第二号中「第六十八条の十五の五第二項第七号」を「第六十八条の十五の六第二項第八号」に、「が同項第八号」を「から同項第九号」に、「超える」を「控除した金額の当該比較平均給与等支給額に対する割合が百分の二以上である」に改め、同条第十八項中「若しくは第七十二条の二十八第一項」を「又は第七十二条の二十八第一項」に、「申告書、」を「申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除されるべき金額」の下に「の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削り、同条第十九項中「ものを」を「金額を」に改め、同条に次の二項を加える。
20 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
21 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
附則第九条の二中「、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第二項並びに第三項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前項(附則第九条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と」を削り、「年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第四項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」を「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第一号又は第三号に掲げる」とあるのは「当該」に改める。
附則第九条の二の二第一項中「第七十二条の四十八第二項に規定する事業税額の課税標準の」を「第七十二条の四十八第三項に規定する」に改め、同条第二項中「若しくは第七十二条の二十八」を「又は第七十二条の二十八」に、「申告書、」を「申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる」に改め、「更正請求書」の下に「を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)」を、「控除する金額」の下に「の計算の基礎となる特定寄附金の額」を加え、「を基礎として計算した金額」を削る。
附則第九条の二の三及び第九条の三を削り、附則第九条の三の二を附則第九条の三とする。
附則第十条第一項及び第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「なされた」を「行われた」に改める。
附則第十一条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「にあつては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、「第三百八十八条第一項の」を削り、同条第二項中「第三百八十八条第一項の」を削り、「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「第十四項」を「第十三項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「にあつては」を「には」に改め、同条第十項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「若しくは漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるもの」を削り、「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」を「平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第十二項及び第十三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第四項中「この項及び次項」を「この条」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の六中「第三百八十八条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改める。
附則第十二条の二の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「いう。次条及び附則第十二条の二の五」を「いう。次条及び附則第十二条の二の四」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「附則第十二条の二の五第一項」を「附則第十二条の二の四第一項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
イ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条、次条及び附則第十二条の二の四において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
ロ 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
附則第十二条の二の二第二項第三号中「附則第十二条の二の五」を「附則第十二条の二の四」に、「同条第一項」を「同条第一項第三号」に改め、同項第四号中「。次条及び附則第十二条の二の五」を「。次条及び附則第十二条の二の四」に改め、同号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号、次条及び附則第十二条の二の四において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第四号イ(2)を削り、同号イ(3)中「この項、次条及び附則第十二条の二の五」を「この条から附則第十二条の二の五まで」に、「この号及び附則第十二条の二の五」を「この号及び附則第十二条の二の四」に、「(次条及び附則第十二条の二の五」を「(次号、次条及び附則第十二条の二の四」に、「百分の百二十」を「百分の百三十」に改め、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第四号ロ(2)を削り、同号ロ(3)中「附則第十二条の二の五」を「附則第十二条の二の四」に改め、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第四号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同項第五号イ中「により」の下に「平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条の規定により」を加え、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第五号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(次条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ii) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の二第二項第五号ニを削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。次条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び次条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第五項中「ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックであつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)」を「次に掲げる自動車」に、「前三項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
附則第十二条の二の三第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前二項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「百分の六十」を「百分の七十五」に改め、同項第一号イを削り、同号ロ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第一号ロ(2)を削り、同号ロ(3)を同号ロ(2)とし、同号ロを同号イとし、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号ロとし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第四項第二号ニ及びホを削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「前三項又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「百分の四十」を「百分の五十」に改め、同項第一号イ及びロを削り、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号イとし、同号ニ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同号ニを同号ロとし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第三項第二号ニ及びホを削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(第二項から前項まで又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の六十を乗じて得た率とする。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第二項中「附則第十二条の二の五第六項から第十一項」を「前項又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「前項」を「第一項」に、「百分の二十」を「百分の二十五」に改め、同項第一号イ及びロを削り、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第一号ハ(2)を削り、同号ハ(3)を同号ハ(2)とし、同号ハを同号イとし、同号ニ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第一号ニ(2)を削り、同号ニ(3)を同号ニ(2)とし、同号ニを同号ロとし、同項第二号イ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第二号イ(2)を削り、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ハ中「七・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
附則第十二条の二の三第二項第二号ニ及びホを削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前二項又は附則第十二条の二の四第六項から第十二項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の四十を乗じて得た率とする。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第一項の次に次の一項を加える。
2 ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックであつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得(附則第十二条の二の四第六項から第十二項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率に百分の二十を乗じて得た率とする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三を附則第十二条の二の二とし、附則第十二条の二の四を附則第十二条の二の三とする。
附則第十二条の二の五第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第二号中「附則第十二条の二の二第二項第二号」を「附則第十二条の二第二項第二号」に改め、同項第四号中「附則第十二条の二の二第二項第四号」を「附則第十二条の二第二項第四号」に改め、同項第五号イ(3)中「百分の百八十」を「百分の百九十五」に改め、同項第七号中「附則第十二条の二の二第二項第五号ニ」を「附則第十二条の二第二項第六号ハ」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「附則第十二条の二の二第二項第五号イ」を「附則第十二条の二第二項第六号イ」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 附則第十二条の二第二項第五号に掲げる石油ガス自動車
附則第十二条の二の五第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 附則第十二条の二の二第二項又は第三項第一号に掲げるガソリン自動車
二 ガソリン自動車(車両総重量が二・五トン以下のトラックであつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ハ エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。
三 附則第十二条の二の二第三項第二号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
附則第十二条の二の五第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「附則第十二条の二の三第三項第一号」を「附則第十二条の二の二第四項第一号又は第五項第一号」に改め、同項第二号イ(3)中「百分の百五十」を「百分の百八十」に改め、同項第三号中「附則第十二条の二の三第三項第二号ニ又はホ」を「附則第十二条の二の二第五項第二号ハ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 附則第十二条の二の二第四項第二号に掲げる石油ガス自動車
附則第十二条の二の五第四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 附則第十二条の二の二第六項第一号又は第七項第一号に掲げるガソリン自動車
二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。
三 附則第十二条の二の二第六項第二号に掲げる石油ガス自動車
四 附則第十二条の二の二第七項第二号ハに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)
附則第十二条の二の五第五項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 附則第十二条の二の二第八項第一号に掲げるガソリン自動車
二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。
三 附則第十二条の二の二第八項第二号に掲げる石油ガス自動車
附則第十二条の二の五第六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「附則第十二条の二の五第七項」を「附則第十二条の二の四第七項」に改め、同条第八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第九項中「平成二十九年三月三十一日(第四号」を「平成三十一年三月三十一日(第三号」に、「平成二十八年十月三十一日」を「平成三十年十月三十一日」に改め、同項第一号中「(第十一項」の下に「及び第十二項」を加え、「及び第十一項」を「から第十一項まで」に改め、同項第二号中「及び第十一項」を「から第十一項まで」に改め、同項第四号を削り、同条第十項中「前項第四号に」を「次に」に、「当該取得が平成二十八年十一月一日から平成二十九年三月三十一日」を「第一号に掲げるトラックにあつては当該取得が平成三十年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第二号に掲げるトラックにあつては当該取得が平成二十九年四月一日から平成三十年十月三十一日」に改め、同項に次の各号を加える。
一 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
附則第十二条の二の五第十一項中「平成二十九年三月三十一日(第五号」を「平成三十一年三月三十一日(第四号」に、「平成二十八年十月三十一日」を「平成三十年十月三十一日」に改め、同項第五号を削り、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 車両総重量が十二トンを超えるバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものに適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から百七十五万円を控除して得た額」とする。
附則第十二条の二の五を附則第十二条の二の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(自動車取得税の賦課徴収の特例)
第十二条の二の五 道府県知事は、自動車取得税の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の二第二項、第十二条の二の二第二項から第八項まで又は前条第一項から第五項までに規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき附則第十二条の二第二項、第十二条の二の二第二項から第八項まで又は前条第一項から第五項までの規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 道府県知事は、納付すべき自動車取得税の額について不足額があることを第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百二十九条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、同条第二項の規定その他の自動車取得税に関する規定(第百三十二条及び第百三十三条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における第百二十九条第二項の規定による決定により納付すべき自動車取得税の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十二条の二の七第六項中「前項」を「前二項」に改め、「附則第十二条の二の七第五項」の下に「又は第六項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「においては」を「には、前項の規定の適用があるときを除き」に、「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、平成三十年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
附則第十二条の三第一項第一号中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号中「第四号及び第五号」を「以下この項及び第五項」に改め、「この号」の下に「及び第五項第二号」を加え、同項第三号中「いう」の下に「。第五項第三号において同じ」を加え、同項第四号中「この項及び次項」を「この条及び次条」に改め、「定められたもの」の下に「(第五項及び第六項において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)」を、「もの(次項」の下に「から第六項まで」を加え、同項第五号中「除く」の下に「。第五項第五号において同じ」を、「定めるもの」の下に「(第五項第五号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)」を加え、同条第五項中「前二項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 次に掲げる自動車に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
四 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
五 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するもの
6 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成三十一年度分の自動車税に限り、第四項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条の三の次に次の一条を加える。
(自動車税の賦課徴収の特例)
第十二条の四 道府県知事は、自動車税の賦課徴収に関し、自動車が前条第三項から第六項までに規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第三項から第六項までの規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 道府県知事は、納付すべき自動車税の額について不足額があることを第百四十九条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(第百五十二条から第百五十四条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百六十三条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百六十三条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする」とあるのは「附則第十二条の四第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十四条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第十五条第二項第二号中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第三項」に、「第六十八条の九第六項第四号」を「第六十八条の九第八項第五号」に改め、同条第四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「総務省令で定めるものに水素」を「内燃機関を有しないものに水素」に、「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十九年三月三十一日までの間に」を「平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて」に改め、同条第十四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「高齢者、身体障害者等」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「においては」を「には」に改め、同条第十六項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「の価格」を「に係る固定資産税の課税標準となるべき価格」に改め、同条第十八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「にあつては、五分の三」を「には、五分の三」に改め、同項ただし書中「にあつては、二分の一」を「には、二分の一」に改め、同条第二十一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第二十六項中「平成二十八年度」を「平成三十年度」に改め、同条第二十七項を削り、同条第二十八項中「)の規定により」の下に「同条第十二項に規定する」を加え、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「第四十三項」を「第四十項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項を同条第二十九項とし、同条第三十一項を同条第三十項とし、同条第三十二項を同条第三十一項とし、同条第三十三項第一号イ中「第六条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた」を「第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この項において「認定発電設備」という。)である」に改め、同号ロ及び同項第二号中「認定を受けた」を「認定発電設備である」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項を削り、同条第三十七項中「第二条の二第一項」を「第二条の二第三項」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十八項を同条第三十六項とし、同条第三十九項中「国土交通大臣又は」を「国土交通大臣若しくは」に改め、「洪水浸水想定区域」の下に「、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域」を、「あるものに限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日まで」を「平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に改め、「洪水時」の下に「、雨水出水時又は高潮時」を加え、「(水防法」を「(同法」に、「にあつては」を「には」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第四十項を削り、同条中第四十一項を第三十八項とし、第四十二項から第四十五項までを三項ずつ繰り上げ、同条第四十六項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に、「第四十二条の四第六項第四号」を「第四十二条の四第八項第六号」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日」を「平成二十九年四月一日」に改め、「)に該当する機械及び装置」の下に「、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第九項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)」を加え、「機械及び装置を」を「機械装置等を」に、「機械及び装置に」を「機械装置等に」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条に次の二項を加える。
44 平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
45 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
附則第十五条の二第二項中「平成二十八年度分」を「平成二十八年度から平成三十三年度までの各年度分」に、「第三十五項」を「第三十四項」に改める。
附則第十五条の三中「平成二十八年度分」を「平成二十八年度から平成三十三年度までの各年度分」に改める。
附則第十五条の三の次に次の一条を加える。
(附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)
第十五条の三の二 附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について第三百四十九条の三の四の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
附則第十五条の四中「前三条」を「附則第十五条から第十五条の三まで」に改める。
附則第十五条の五中「第十五条の三」を「第十五条の三の二」に改める。
附則第十五条の六第一項中「専有部分のうち」を「建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の二までにおいて「専有部分」という。)のうち」に、「次条、」を「次条並びに」に、「附則第十五条の九第一項」を「第五項、第十五条の九第一項並びに第十五条の九の二第一項」に改める。
附則第十五条の七第一項中「この条」の下に「及び附則第十五条の九の二」を加える。
附則第十五条の八第三項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 市町村は、平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項若しくは次項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5 市町村は、平成十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に掲げる者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
附則第十五条の九第一項中「のうち」を「のうち、」に、「この項及び次項並びに次条第一項及び第二項」を「この条から附則第十五条の十まで」に、「もので」を「ものであつて、」に改め、「については」の下に「、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に、「第七条第二号又は第三号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物」を「第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)」に改め、同条第四項中「この条」の下に「及び次条」を、「第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第四項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、同条第五項中「対して第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第五項」を、「第三百五十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第九項中「第十一項まで」の下に「及び次条第四項から第六項まで」を、「第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第四項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、同条第十項中「対して第一項」の下に「又は次条第一項若しくは第五項」を、「第三百五十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
附則第十五条の九の次に次の一条を加える。
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九の二 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5 市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6 前二項の規定は、特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
附則第十五条の十第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「にあつては、」を「には、」に改める。
附則第十五条の十の次に次の一条を加える。
(附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
第十五条の十一 附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋について第三百五十二条の三の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。
附則第十六条中「前条」を「第十五条の十」に改める。
附則第十七条第六号イの表(2)中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当該土地が平成二十八年度分の固定資産税について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十九年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「平成二十八年度分の固定資産税について平成二十九年改正前の地方税法」に改める。
附則第十七条の二第五項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項中「第五項」の下に「、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項」を加え、「前条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改め、同表第三百九十六条の四第四項及び第五項の項及び第四百三条第一項の項を削り、同表第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項の項中「第三百八十八条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改め、同表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第二十六項」の下に「、第四十二項、第四十四項」を加え、附則第十七条の二第六項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項中「第五項」の下に「、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項」を加え、「前条第一項の」を削り、「の修正基準」を「に規定する修正基準」に改め、同表第三百九十六条の四第四項及び第五項の項及び第四百三条第一項、第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項の項を削り、同表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第二十六項」の下に「、第四十二項、第四十四項」を加える。
附則第十八条第二項及び第三項中「にあつては」を「には」に改め、同条第六項第二号中「に掲げる額」を「次に定める額」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「附則第十七条の二第一項」に、「によつて」を「により」に、「に掲げる額」を「次に定める額」に改め、同項第四号中「前条第一項」を「附則第十七条の二第一項」に、「によつて」を「により」に改める。
附則第十八条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第二号イ中「について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十八年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第二号イ中「について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「について第三百四十九条の三(第二十項」を「について平成二十九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項」に改め、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十九年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十九条の七第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市」を「指定都市」に改める。
附則第三十条第一項中「第三項第一号」の下に「及び第六項第一号」を加え、「同項第二号」を「第三項第二号及び第六項第二号」に改め、同条第三項第二号中「次項」を「以下この条」に改め、「この号」の下に「及び第六項第二号」を加え、同条第四項中「。次項」を「。以下この条(第六項を除く。)」に改め、同項第一号中「この項及び次項」を「この条及び次条」に、「(次項」を「(以下この条」に、「次号及び次項」を「以下この条」に改め、同項第二号中「次項」を「以下この条」に改め、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項の表中「第五項」を「第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二 天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
7 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、第四項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成三十年窒素酸化物排出許容限度」という。)の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
8 次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成三十一年度分の軽自動車税に限り、第五項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもので総務省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの
附則第三十条の次に次の一条を加える。
(軽自動車税の賦課徴収の特例)
第三十条の二 市町村長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第三項から第八項までに規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第三項から第八項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 市町村長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百五十五条第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百五十五条第一項中「納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下軽自動車税について同様とする」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十一条の四第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市」を「指定都市」に改める。
附則第三十三条の見出し中「のうち資産割」を削り、同条第一項から第四項までの規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
附則第三十三条の二第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第二項中「申告書」を「特定配当等申告書」に改め、「提出した場合」の下に「(次に掲げる場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二 第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
附則第三十三条の二第五項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同条第六項中「申告書」を「特定配当等申告書」に改め、「提出した場合」の下に「(次に掲げる場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二 第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
附則第三十三条の三第一項第一号中「百分の四・八」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)」を加え、同条第四項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第五項第一号中「百分の七・二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)」を加え、同条第八項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第四項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十四条の二第一項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同項第一号中「百分の一・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)」を加え、同項第二号イ中「三十二万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)」を加え、同号ロ中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第二項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、「定める日までの期間」の下に「。第五項及び第七項において「予定期間」という。」を加え、同条第四項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同項第一号中「百分の二・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)」を加え、同項第二号イ中「四十八万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)」を加え、同号ロ中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加え、同条第五項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)」を「予定期間」に改め、同条第七項中「第二項又は第五項に規定する期間内に同条第二項第十二号」を「予定期間内に同項第十二号」に改め、同条第十一項第一号中「附則第三十四条の二第九項」を「附則第三十四条の二第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「これらの規定に」を「第二項に」に、「期間」を「予定期間」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
附則第三十四条の三第一項第一号中「百分の一・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)」を加え、同項第二号イ中「九十六万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円)」を加え、同号ロ中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第三項第一号中「百分の二・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)」を加え、同項第二号イ中「百四十四万円」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百九十二万円)」を加え、同号ロ中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十五条第一項中「百分の三・六」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)」を加え、同条第三項中「、「百分の二」を「「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」に改め、同条第四項第二号中「によつて」を「において」に改め、同条第五項中「百分の五・四」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)」を加え、同条第七項中「、「百分の三」を「「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」に改め、同条第八項第二号中「によつて」を「において」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第五項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十五条の二の二第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第五項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第三十五条の二の五第五項及び第八項並びに第三十五条の二の六第三項及び第十三項中「申告書」を「特定配当等申告書」に、「すべて」を「全て」に改める。
附則第三十五条の四第一項中「百分の二」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)」を加え、同条第四項中「百分の三」の下に「(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)」を加える。
附則第四十一条第二項中「第九項」を「第十項」に改める。
附則第四十五条第三項中「百分の二・八」と」の下に「、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と」を、「五万四千六百円」と」の下に「、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」と」を加え、同条第六項中「百分の四・二」と」の下に「、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と」を、「八万千九百円」と」の下に「、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」と」を加える。
附則第四十八条中「によつて」を「により」に、「開始した事業年度又は」とあるのは「開始した事業年度(」を「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は」とあるのは「」に、「、「開始した事業年度」を「、「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)」に、「なつた」とあるのは「開始した事業年度(」を「なつた」とあるのは「」に、「開始した事業年度(」とあるのは「開始した事業年度(」を「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項」とあるのは「」に、「に規定する中間期間を含む。」と」を「」と」に改め、「「法人税法第八十条又は第百四十四条の十三」とあり、及び」を削り、「中「金額」を「中「」に、「」とあるのは「金額)」を「は」とあるのは「)は」に、「とみなし」を「みなし」に、「「とみなす」を「「みなす」に、「開始した連結事業年度」とあるのは「開始した連結事業年度(」を「同法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「」に、「に規定する中間期間を含む。)」と」を「」と」に、「開始した連結事業年度(」とあるのは「開始した連結事業年度(」を「法人税法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「」に改める。
附則第五十一条の二第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「であつて、同法」を「であつて、土地改良法」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第五十二条第一項から第三項までの規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第五十六条第三項中「専有部分」の下に「(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)」を加え、「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第十項中「を取得」を「の取得」に、「した」を「を行つた」に、「取得された」を「取得が行われた」に改め、同条第十二項中「を取得」を「の取得」に、「し、又は当該」を「又は当該」に、「を改良した」を「の改良を行つた」に、「当該取得され、」を「当該取得」に、「改良された」を「改良が行われた」に、「場合にあつては」を「場合には」に、「が取得され、」を「の取得」に、「第二十九項」を「第二十八項」に改め、同条第十三項中「を取得」を「の取得」に、「した」を「を行つた」に、「取得された」を「取得が行われた」に改め、同条第十五項中「を取得」を「の取得」に、「した」を「を行つた」に、「当該取得された」を「当該取得が行われた」に、「場合にあつては」を「場合には」に、「が取得された」を「の取得が行われた」に、「第二十九項」を「第二十八項」に改め、同条第十六項中「第十五条の三」を「第十五条の三の二」に改める。