地方自治法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年六月九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十四号
地方自治法等の一部を改正する法律
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第一項中「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項中「直ちに」の下に「当該」を加え、同条第三項中「代表者」の下に「(第五項及び第六項において「代表者」という。)」を加え、同条第五項中「第一項の代表者」を「代表者」に改め、「署名について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項の次に次の一項を加える。
監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
第百五十条及び第百五十一条を次のように改める。
第百五十条 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
一 前項第一号に掲げる事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。
都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。
都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第百五十一条 削除
第百六十条を次のように改める。
第百六十条 一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみなして、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。
第百九十六条第一項中「者(」の下に「議員である者を除く。」を加え、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
第百九十六条第四項中「これを」を削り、同条に次の一項を加える。
議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。
第百九十八条の三第一項中「当たつては」の下に「、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い」を加え、「監査を」を「監査等を」に改める。
第百九十八条の三の次に次の一条を加える。
第百九十八条の四 監査基準は、監査委員が定めるものとする。
前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。
監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
第百九十九条第三項中「どうかに」の下に「ついて」を加え、同条第四項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条第七項中「、また」を削り、同条第九項中「監査委員は」の下に「、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について」を加え、「提出し、かつ」を「提出するとともに」に改め、同条第十項中「ため、」の下に「第七十五条第三項又は」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。
第百九十九条第十一項中「又は前項」を「、第十項」に改め、「意見の決定」の下に「又は前項の規定による勧告の決定」を加え、同条第十二項中「から」の下に「第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による」を、「措置」の下に「(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「その旨」を「当該措置の内容」に、「通知するものとする」を「通知しなければならない」に、「においては」を「において」に、「通知に係る事項」を「措置の内容」に改め、同条第十一項の次に次の一項を加える。
監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。
第百九十九条第十項の次に次の一項を加える。
監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。
第百九十九条に次の一項を加える。
監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
第百九十九条の三第一項中「その定数が三人以上の場合にあつては」を削り、「を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員」を「(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)」に改め、同条第四項中「にあつては」を「には」に改める。
第二百条の次に次の一条を加える。
第二百条の二 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。
監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。
監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
監査専門委員は、非常勤とする。
第二百二条中「この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外」を「法令に特別の定めがあるものを除くほか」に改める。
第二百三条の二第一項中「専門委員」の下に「、監査専門委員」を加える。
第二百三十三条第一項中「政令の」を「政令で」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条に次の一項を加える。
7 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
第二百四十二条第一項中「こうむつた」を「被つた」に、「補てんする」を「補填する」に改め、同条第八項を削り、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「これを行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「においては」を「には」に改め、「行い、」及び「公表し、」の下に「当該」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「においては」を「において」に、「本条」を「この条」に、「通知し、かつ」を「通知するとともに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
第二百四十二条第九項中「第四項」を「第五項」に、「においては」を「において」に、「通知し、かつ」を「通知するとともに」に改め、同条に次の二項を加える。
10 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
11 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
第二百四十二条の二第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同項第四号ただし書中「第二百四十三条の二第三項」を「第二百四十三条の二の二第三項」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「掲げる」の下に「場合の区分に応じ、当該各号に定める」を加え、同項第一号及び第二号中「場合は、当該」を「場合 当該」に改め、同項第三号中「行なわない場合は、当該」を「行わない場合 当該」に改め、同項第四号中「場合は、当該」を「場合 当該」に改める。
第二百四十三条の二を第二百四十三条の二の二とする。
第二百四十三条の次に次の一条を加える。
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)
第二百四十三条の二 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。
2 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第二百五十二条の七第一項中「職員又は」を「職員、」に改め、「専門委員」の下に「又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員」を加え、同条第三項中「前二項の場合に」の下に「ついて」を加え、「これを」を「ついて、それぞれ」に改める。
第二百五十二条の十一第四項中「においては」を「において」に改め、「監査委員は、」の下に「第百九十九条第九項の規定による」を加え、「提出し、かつ」を「提出するとともに」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。
第二百五十二条の十三中「政令の」を「政令で」に、「又は専門委員」を「、専門委員又は監査専門委員」に改める。
第二百五十二条の二十七第二項中「普通地方公共団体」の下に「及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村」を加え、「、毎会計年度」を削る。
第二百五十二条の三十三第二項中「の職員」の下に「、監査専門委員」を加える。
第二百五十二条の三十六第一項中「(以下「包括外部監査対象団体」という。)」を削り、「政令の」を「政令で」に改め、同項第三号を削り、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「において、包括外部監査対象団体」を「には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
第二百五十二条の三十九第一項中「政令の」を「政令で」に、「において」を「には」に改め、同条第二項中「本条」を「この条」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第三項中「政令の」を「政令で」に改め、「により、」の下に「当該」を加え、同条第五項中「においては」を「には」に、「政令の」を「政令で」に改め、同条第六項中「においては」を「には」に改め、同条第十項中「においては」を「において」に改め、同条第十三項中「送付し、かつ」を「送付するとともに」に改め、同条第十五項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
第二百五十二条の四十三第一項中「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項中「本条」を「この条」に、「においては」を「において」に改め、同条第五項中「第二百四十二条第四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに第二百四十二条の二」を「第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項」に、「第二百四十二条第四項中」を「第二百四十二条第五項中」に改め、「があつた場合においては、監査委員は、監査を行い」を削り、「提出があつた場合においては、監査委員は、」を「提出」と、「監査を行い」とあるのは「」に、「本条」を「この条」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「による請求」」を「による」」に、「の請求」と、「六十日」を「の」と、「六十日」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「、第四項の」を「、第五項」に、「第二百五十二条の四十三第四項の」」を「第二百五十二条の四十三第四項」」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「第三項の規定による勧告並びに第四項」を「第四項の規定による勧告、第五項」に、「「第四項」を「「第五項」に改め、「監査及び」の下に「勧告並びに前項の規定による意見」を、「決定及び」の下に「勧告」を加え、「請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果」を削り、「請求をした場合において、前条第四項」を「」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項」に、「勧告」と」を「」と」に、「同条第一項の請求」を「同条第一項」に、「個別外部監査の請求」と、同条第二項第一号中「監査委員」を「個別外部監査」と、同条第二項第一号中「」に、「監査委員の請求」を「の請求」に改め、「又は」とあるのは「」の下に「当該」を加え、同条第七項中「第二百四十二条第六項」を「第二百四十二条第七項」に改め、同条第九項中「においては」を「において」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「通知し、かつ」を「通知するとともに」に改める。
第二百五十二条の四十五中「第二節の規定の適用」を「一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査」に、「広域連合は、」を「広域連合を」に、「みなす」を「みなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する」に改める。
第二百八十七条の二第六項中「議会に」の下に「通知し、」を、「議会への」の下に「通知、」を加え、「によつて」を「により」に改め、同条第七項中「の規定に限る」を「に限る」に改め、「、第九十八条」を削り、「第百条第一項から第五項まで及び第八項から第十三項まで、第百条の二並びに第百二十五条」を「第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項」に改め、「、及び」の下に「「議会」とあり、並びに第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「においては」を「には」に、「これを」」を「これ」」に、「条例を」を「条例」に、「第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十七条第一項及び第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条、第百九十九条第十二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第一項及び第二項」を「第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二第二項」に、「、第二百五十二条の四十(第四項を除く。)並びに第二百五十六条」を「並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項」に改め、「「普通地方公共団体の議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、」及び「、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と」を削り、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。
9 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。
第二百九十一条の六第一項中「第七十五条第五項後段」を「第七十五条第六項後段」に、「第七十五条第五項前段」を「第七十五条第六項前段」に改め、同条第三項中「直ちに、」の下に「当該」を加え、同条第八項中「これを」を削る。
第二百九十九条中「第十項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)」を「第十項」に、「第七十四条の三第三項(第七十五条第五項」を「第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項」に改める。
附則第九条に次の一項を加える。
この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。
(地方公営企業法の一部改正)
第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「をあわせて」を「と併せて、」に改め、同条第三項中「あたつては」を「当たつては」に、「意を」を「、意を」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 地方公共団体の長は、第四項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
8 地方公共団体の長は、第四項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたとき、又は管理者が当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じて当該措置の内容を当該地方公共団体の長に報告したときは、速やかに、これらの措置の内容を議会に報告するとともに、公表しなければならない。
第三十四条中「第二百四十三条の二の」を「第二百四十三条の二の二の」に、「第二百四十三条の二第三項」を「第二百四十三条の二の二第三項」に改める。
第三十九条第三項ただし書中「第二百四十三条の二第三項」を「第二百四十三条の二の二第三項」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第三条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を
第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十六条の二)
第六章の二
設立団体の数の変更に伴う措置(第六十六条の三―第六十七条)
に、「第六章の二」を「第六章の三」に、「第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第八十一条―第八十七条)」を
第八章
公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第八十一条―第八十七条の二)
第八章の二
申請等関係事務処理法人に関する特例
第一節
設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例(第八十七条の三―第八十七条の十一)
第二節
関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例(第八十七条の十二―第八十七条の二十二)
に改める。
第三条の見出し中「自主性」を「自主性等」に改め、同条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第三項中「当たっては、」の下に「地方独立行政法人の事務及び事業が地域社会及び地域経済の情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに」を加える。
第八条第一項第五号中「の地方独立行政法人」の下に「(以下「一般地方独立行政法人」という。)」を加え、同項第八号中「第二十一条第五号」を「第二十一条第六号」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第二項中「設立団体」の下に「(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。以下同じ。))」を加え、同条第三項中「特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)」を「一般地方独立行政法人」に改め、同条第四項中「第十一条」を「第十一条第一項」に、「地方独立行政法人評価委員会」を「評価委員会」に改める。
第十一条の見出しを削り、同条第一項中「執行機関」を「当該設立団体の長」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第八十七条の八第四項又は第八十七条の十第四項の規定により設立団体の長に意見を述べること。
第十一条第二項第二号中「条例」の下に「の規定」を加え、同号を同項第六号とし、同項第一号の次に次の四号を加える。
二 第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。
三 第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。
四 第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
五 第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
第十一条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
第十三条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
第十三条第五項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、地方独立行政法人が次に掲げる書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
一 この法律の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
二 その他設立団体の規則で定める書類
7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
第十三条の次に次の一条を加える。
(理事長等への報告義務)
第十三条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。
第十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 設立団体の長は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該地方独立行政法人の理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十五条第一項中「の任期は、四年以内」を「(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四年間のいずれか長い期間内」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。第三十八条及び第七十四条第四項において同じ。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第十五条の次に次の二条を加える。
(役員の忠実義務)
第十五条の二 地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報告義務)
第十五条の三 地方独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
第十七条第四項中「及び」を「又は」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(役員等の損害賠償責任)
第十九条の二 地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。
3 設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。
第二十一条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「前三号」を「第二号から前号まで」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。
第二十二条第二項を次のように改める。
2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他設立団体の規則で定める事項を記載しなければならない。
第二十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第二十四条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第二十五条第一項中「これ」を「当該中期目標」に改め、同条第二項中「ついて」の下に「具体的に」を加える。
第二十六条第一項中「これ」を「当該中期計画」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第二十七条第一項中「その変更後のもの」を「当該変更後の中期計画」に、「次項」を「以下この条及び第二十九条」に、「これ」を「当該年度計画」に改める。
第二十八条から第三十一条までを次のように改める。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第二十八条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6 設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(評価の結果の取扱い等)
第二十九条 地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十条 設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
第三十一条 削除
第三十四条第二項中「これに」を「当該財務諸表に設立団体の規則で定めるところにより作成した」に改め、「を添え、」を削り、「監事の意見(次条」を「監査報告(次条第一項」に、「監事及び会計監査人の意見。第四項及び第百三十条第八号において」を「監査報告及び会計監査報告。以下」に、「付けなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に、「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改め、同項を同条第三項とする。
第三十五条中「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、会計監査人は、設立団体の規則で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
第三十五条に次の四項を加える。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの
3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一 第三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二 第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人又はその子法人の役員又は職員
三 第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十七条第一項及び第三項第二号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
第三十五条の次に次の一条を加える。
(監事に対する報告)
第三十五条の二 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
2 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
第三十七条を次のように改める。
(会計監査人の資格等)
第三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができない者
二 監査の対象となる地方独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
第三十八条中「の財務諸表についての設立団体の長の第三十四条第一項の承認の時」を「についての財務諸表承認日」に改める。
第四十条第一項中「うめ」を「埋め」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とする。
第四十一条第一項ただし書中「場合は」を「場合には」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第四十二条に次の一項を加える。
2 地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則、定款並びに認可中期計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
第四十二条の二第一項中「以下この条」を「次項から第四項まで」に改め、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。
第四十三条中「次の」を「次に掲げる」に改める。
第四十八条第三項中「給与」の下に「を参酌し、かつ」を加え、「定めなければ」を「定められなければ」に改める。
第四十九条第二項中「その」を「当該」に、「社会一般の情勢に適合した」を「前条第三項の規定に照らして適正な」に改める。
第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項下欄中「)を除く」の下に「。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ」を加える。
第五十一条第二項中「これ」を「これら」に改め、同条第三項中「職員、」を「職員の給与を参酌し、かつ、」に、「並びに」を「及び」に、「定めなければ」を「定められなければ」に改める。
第五十六条第一項中「第四十八条第三項中」の下に「「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、」を加え、「、「実績」を「「実績」に改める。
第五十六条の次に次の三条を加える。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第五十六条の二 一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。
一 一般地方独立行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって離職後に営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規則で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該一般地方独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関するこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款又は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、第四十五条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条及び次条第二項において「法令等違反行為」という。)の要求又は依頼
二 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該一般地方独立行政法人の役員又は管理若しくは監督の地位として設立団体の規則で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
三 前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該一般地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該一般地方独立行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)
第五十六条の三 一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
3 一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。
(一般地方独立行政法人の講ずる措置)
第五十六条の四 一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一般地方独立行政法人の役員又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
第五十七条第二項中「これ」を「これら」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。
第六十三条中「(以下この条」の下に「及び別表第十三号」を、「区長を含む」の下に「。同表第二十号において同じ」を加える。
第六十七条を第六十六条の二とする。
第六章の二を第六章の三とし、第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第六十六条の三 受入特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であって第八条第二項の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる日(以下「加入日」という。)の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
2 第八条第二項の規定による受入一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であって加入日の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。
3 第六十条から第六十五条までの規定は、前二項の規定により受入地方独立行政法人(受入特定地方独立行政法人及び受入一般地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十条
前条第二項
第六十六条の三第二項
により移行型一般地方独立行政法人
により同項に規定する受入一般地方独立行政法人(以下この条及び第六十五条第一項において「受入一般地方独立行政法人」という。)
当該移行型一般地方独立行政法人
当該受入一般地方独立行政法人
第六十一条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下この条から第六十三条までにおいて「受入地方独立行政法人」という。)は、第六十六条の三第一項又は第二項
当該移行型地方独立行政法人
当該受入地方独立行政法人
設立団体
加入設立団体
第六十二条第一項
移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日
受入地方独立行政法人は、第六十六条の三第一項に規定する加入日(以下この条から第六十四条までにおいて「加入日」という。)
設立団体
加入設立団体
第五十九条
同項又は第六十六条の三第二項
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
当該移行型地方独立行政法人の成立の日から
加入日から
移行型地方独立行政法人を
受入地方独立行政法人を
第六十二条第二項
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
第六十二条の二
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
設立団体
加入設立団体
移行型特定地方独立行政法人の業務
受入特定地方独立行政法人(同項に規定する受入特定地方独立行政法人をいう。以下この条及び第六十四条第一項において同じ。)が新たに行う業務
、当該移行型特定地方独立行政法人
、当該受入特定地方独立行政法人
第六十三条
第五十九条
第六十六条の三第一項又は第二項
移行型地方独立行政法人の職員
受入地方独立行政法人の職員
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
設立団体
加入設立団体
第六十四条第一項
移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に
第六十六条の三第一項に規定する定款の変更が効力を生ずる際現に
第五十九条第一項
第六十六条の三第一項
移行型特定地方独立行政法人の職員
受入特定地方独立行政法人の職員
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
第六十四条第二項及び第三項
当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日
加入日
第六十五条第一項
移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に
第六十六条の三第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際現に
第五十九条第二項
第六十六条の三第二項
移行型一般地方独立行政法人の職員
受入一般地方独立行政法人の職員
当該移行型一般地方独立行政法人の成立の
当該定款の変更が効力を生ずる
(権利義務の承継等)
第六十六条の四 前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。
2 第六十六条第二項から第七項まで及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条第二項
前項
第六十六条の四第一項
移行型地方独立行政法人が
第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人(以下この項及び次条において「受入地方独立行政法人」という。)が
設立団体
加入設立団体
当該移行型地方独立行政法人の成立の日
第六十六条の三第一項に規定する加入日(次条第三項において「加入日」という。)
移行型地方独立行政法人の資産及び負債
受入地方独立行政法人の資産及び負債の増減
第六十六条第三項及び第四項
設立団体
加入設立団体
第六十六条第七項
設立団体
加入設立団体
第一項
第六十六条の四第一項
第六十六条の二第一項
前条
第六十六条の四
移行型地方独立行政法人
受入地方独立行政法人
設立団体
加入設立団体
第六十六条の二第二項
前条
第六十六条の四
により移行型地方独立行政法人
により受入地方独立行政法人
設立団体
加入設立団体
当該移行型地方独立行政法人の設立
次条第一項又は第二項に規定する定款の変更
移行型地方独立行政法人に
受入地方独立行政法人に
第六十六条の二第三項
移行型地方独立行政法人の成立の日
加入日
設立団体
加入設立団体
(財産の処分)
第六十七条 第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。
2 前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。
4 第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項又は第四十四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第四十四条第一項の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。
第六十八条第一項中「この章において」を削る。
第七十一条第二項中「第十四条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同条第七項中「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に改め、同条第八項中「第十四条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同条第九項中「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 公立大学法人の監事の任命については、第十四条第三項の規定は、適用しない。
第七十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 公立大学法人の監事の任期は、第十五条第二項の規定にかかわらず、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第七十六条を次のように改める。
(準用)
第七十六条 第十四条第五項、第十五条第三項、第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第五項
前項
第七十一条第五項
副理事長及び理事
学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下この章において同じ。)の学長
第十五条第三項及び第十六条第一項
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第一項及び第二項
設立団体の長又は理事長は、それぞれ
理事長は、
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第三項
設立団体の長又は理事長は、それぞれ
理事長は、
役員(監事を除く。)
学長を別に任命する大学の学長
その役員
その学長を別に任命する大学の学長
第十七条第四項
前二項
前二項及び第七十五条
副理事長又は理事
学長を別に任命する大学の学長
第七十八条第一項中「とあり、及び」を「とあるのは「六年間」と、」に、「」とあるのは、「六年間」を「で設立団体の長が定める」とあるのは「前項の」に改め、同条第四項中「第二十六条第四項」を「第二十六条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
第七十八条の次に次の一条を加える。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等の特例)
第七十八条の二 公立大学法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。
第七十九条中「第三十条第一項の」を「前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する」に改める。
第七十九条の二を次のように改める。
(中期目標の期間の終了時の検討の特例)
第七十九条の二 設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
第七十九条の三第一項及び第二項中「第四十一条第五項本文」を「第四十一条第四項本文」に改める。
第八十六条第一項中「第六十一条に規定する」を削る。
第八十七条第一項中「第六十七条第一項」を「第六十六条の二第一項」に改め、同条第二項中「第六十七条第三項」を「第六十六条の二第三項」に改める。
第八章中第八十七条の次に次の一条を加える。
(設立団体の数の変更に伴う措置の特例)
第八十七条の二 前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十六条第一項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
成立の日
加入設立団体の加入日
前条第一項
第六十六条の二第一項
第六十六条の四第二項において準用する第六十六条の二第一項
設立団体
加入設立団体
前条第二項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
第六十六条の二第三項
同条第二項において準用する第六十六条の二第三項
第八章の次に次の一章を加える。
第八章の二 申請等関係事務処理法人に関する特例
第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例
(設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)
第八十七条の三 地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理することができる。
2 前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
(申請等関係事務処理法人が処理した設立団体申請等関係事務の効力)
第八十七条の四 前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理した設立団体申請等関係事務は、当該設立団体の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。
(他業の禁止)
第八十七条の五 申請等関係事務処理法人は、第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
(料金に関する特例)
第八十七条の六 申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない。
2 設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
(中期目標等に関する規定の適用除外)
第八十七条の七 第三章第二節並びに第四十条第一項ただし書及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
(年度目標)
第八十七条の八 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該年度目標を変更したときも、同様とする。
2 年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項
二 設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
三 財務内容の改善に関する事項
四 その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3 年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
4 設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
(事業計画)
第八十七条の九 申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。当該事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 申請等関係事務処理法人の最初の事業年度の事業計画に関する前項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「その成立後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3 事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 短期借入金の限度額
五 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
七 その他設立団体の規則で定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4 設立団体の長は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。
5 申請等関係事務処理法人は、事業計画について第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。
(業務の実績等に関する評価等の特例)
第八十七条の十 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績
二 三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
2 申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号又は第二号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号又は第二号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
4 設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
6 設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人について準用する。この場合において、同条中「中期計画及び年度計画並びに」とあるのは、「第八十七条の九第一項に規定する事業計画及び」と読み替えるものとする。
(読替規定)
第八十七条の十一 申請等関係事務処理法人に関する第二章、第四章及び第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項
第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四年間のいずれか長い期間内
四年以内
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
毎事業年度
当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画
翌事業年度に係る第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画。以下この章及び次章第一節において「認可事業計画」という。)
当該次の中期目標の期間
当該翌事業年度
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号
第四十二条第二項
認可中期計画
認可事業計画
第四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第三号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第三号
第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例
(関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例)
第八十七条の十二 申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村(以下「関係市町村」という。)の申請等関係事務(定款で定めるものに限る。)のうち当該規約で定めるもの(以下「関係市町村申請等関係事務」という。)を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理することができる。
2 前項の規定により申請等関係事務処理法人が関係市町村申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
(申請等関係事務処理法人が処理した関係市町村申請等関係事務の効力)
第八十七条の十三 前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理した関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。
(関係市町村申請等関係事務処理業務の規約)
第八十七条の十四 第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 関係市町村及び申請等関係事務処理法人の名称
二 第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)の範囲
三 関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
四 前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に関し必要な事項
2 第八十七条の十二第一項の協議については、同項の求めをした市町村は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3 第八十七条の十二第一項の協議については、申請等関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。
4 設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、設立団体申請等関係事務処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。
5 関係市町村の長は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨及び当該規約を告示しなければならない。
6 申請等関係事務処理法人は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨及び当該規約を設立団体の長に届け出なければならない。この場合において、当該設立団体の長は、その旨及び当該規約を当該申請等関係事務処理法人について第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
7 関係市町村及び申請等関係事務処理法人は、規約を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
8 第二項から第六項までの規定は、前項の規定により規約を変更し、又はこれを廃止する場合について準用する。
(定款の変更の手続の特例)
第八十七条の十五 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ。)について、第八条第二項の規定により、規約で定められた関係市町村申請等関係事務処理業務の全部又は一部に係る定款の定めを廃止する定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この項において「効力発生日」という。)の一定の期間前までに、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
2 前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。
(関係市町村地方独立行政法人評価委員会)
第八十七条の十六 関係市町村に、申請等関係事務処理法人に関する事務を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村地方独立行政法人評価委員会(以下この条において「関係市町村評価委員会」という。)を置く。
2 関係市町村評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次条第三項において準用する第八十七条の八第四項、第八十七条の十九第二項において準用する第八十七条の十第四項又は第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十二条の二第五項若しくは第四十四条第二項の規定により関係市町村の長に意見を述べること。
二 その他関係市町村申請等関係事務処理業務に関しこの法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 関係市町村評価委員会は、前項第一号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
4 第二項に定めるもののほか、関係市町村評価委員会の組織及び委員その他の職員その他関係市町村評価委員会に関し必要な事項については、当該関係市町村の条例で定める。
5 関係市町村は、当該関係市町村の長の附属機関として評価委員会を置いている場合には、第十一条第二項及び前各項の規定にかかわらず、当該評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務のほか、第二項各号に掲げる事務を処理させることができる。この場合において、同条第三項中「又は第五号」とあるのは、「若しくは第五号又は第八十七条の十六第二項第一号」とする。
(関係市町村年度目標)
第八十七条の十七 関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。
2 関係市町村年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項
二 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
三 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する事項
四 その他関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3 第八十七条の八第三項及び第四項の規定は、関係市町村年度目標について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第八十七条の十七第二項各号」と、同条第四項中「設立団体」とあるのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、「評価委員会」とあるのは「第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と読み替えるものとする。
(関係市町村事業計画)
第八十七条の十八 申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度の関係市町村事業計画に関する前項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3 関係市町村事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額
五 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものがある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 前号に規定する財産以外の重要な財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
七 その他関係市町村の規則で定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4 第八十七条の九第四項及び第五項の規定は、第一項の認可を受けた関係市町村事業計画について準用する。この場合において、同条第四項中「設立団体」とあるのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、「前条第二項各号」とあるのは「第八十七条の十七第二項各号」と読み替えるものとする。
(関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)
第八十七条の十九 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。
一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績
二 三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
2 第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
、設立団体
、第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(以下この条において「関係市町村」という。)
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
を設立団体
を関係市町村
第三項
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
第四項
設立団体
関係市町村
第一項第二号
第八十七条の十九第一項第二号
評価委員会
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)
第五項
設立団体
関係市町村
第六項
設立団体の
関係市町村の
設立団体申請等関係事務処理業務
第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務
第七項
第八十七条の九第一項に規定する事業計画
第八十七条の十八第一項に規定する関係市町村事業計画
(区分経理)
第八十七条の二十 申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2 第三十四条の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
3 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。
一 申請等関係事務処理法人の業務 設立団体の長
二 設立団体申請等関係事務処理業務 設立団体の長
三 関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務) 関係市町村(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長
4 申請等関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。
5 第三十四条第三項の規定は、第三項の規定による承認を受けた場合について準用する。
(規約廃止法人の特例)
第八十七条の二十一 関係市町村及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」という。)の当該規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項及び第三項において「規約最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。この場合において、第八十七条の十九の規定は、適用しない。
2 規約廃止法人の規約最終事業年度に係る前条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず、前項の規約を廃止した市町村(次項において「規約廃止市町村」という。)の長が行うものとする。
3 規約廃止法人の規約最終事業年度における次条の規定により読み替えて適用する第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、規約廃止市町村に係る同条第四項に規定する関係市町村別勘定(次項において「関係市町村別勘定」という。)に係る積立金に残余があるときは、同条第五項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければならない。
4 規約廃止法人は、関係市町村別勘定について前項の規定による処理を行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。
(読替規定等)
第八十七条の二十二 申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一(同条の表第十五条第一項の項及び第四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項の項を除く。)の規定は、適用しない。
第六条第四項
設立団体
設立団体若しくは第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(次章から第五章まで及び第八十七条の六第二項において「関係市町村」という。)
第十三条第六項
設立団体
設立団体又は関係市町村
第十三条の二
設立団体の条例
設立団体若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款若しくは第八十七条の十四第一項に規定する規約(以下この章から第五章までにおいて「規約」という。)
 
設立団体の長
設立団体(規約に違反する事実があると認めるときは、設立団体及び当該関係市町村)の長
第十五条の二
、設立団体
、設立団体又は関係市町村
 
並びに定款
、定款並びに規約
 
又は設立団体
又は設立団体若しくは関係市町村
 
設立団体の長
設立団体若しくは関係市町村の長
第三十五条の二第一項
設立団体
設立団体若しくは関係市町村
 
若しくは定款
、定款若しくは規約
第四十条第一項本文及び第二項
毎事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
 
設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間
、設立団体勘定(同条第一項の規定により設けられた設立団体申請等関係事務処理業務(第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務をいう。次条第一項及び第八十七条の九第三項において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては設立団体の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る認可事業計画(第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画)をいう。以下この章において同じ。)の定めるところにより、関係市町村別勘定(第八十七条の二十第一項の規定により設けられた関係市町村申請等関係事務処理業務(第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この章において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては関係市町村の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画(第八十七条の十八第一項の認可を受けた同項に規定する関係市町村事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の関係市町村事業計画)をいう。次条第一項及び第四十二条第二項において同じ。)の定めるところにより、当該翌事業年度
第四十条第五項
前項
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、前項
 
その残余の額を設立団体に
設立団体勘定に係る残余の額は設立団体に、関係市町村別勘定に係る残余の額は当該関係市町村に、
第四十条第六項
納付金
設立団体勘定における納付金
 
、設立団体の規則で
設立団体の規則において、関係市町村別勘定における納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は関係市町村の規則において、それぞれ
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号の
設立団体申請等関係事務処理業務については認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号の設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額の範囲内で、関係市町村申請等関係事務処理業務については関係市町村認可事業計画の第八十七条の十八第三項第四号の関係市町村申請等関係事務処理業務に係る
 
設立団体
設立団体(当該短期借入金が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村。次項ただし書において同じ。)
第四十一条第四項
設立団体
設立団体又は関係市町村
第四十二条第一項
設立団体
設立団体及び関係市町村
第四十二条第二項
設立団体
設立団体及び関係市町村
認可中期計画
認可事業計画及び関係市町村認可事業計画
第四十二条の二第一項
設立団体
設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村。次項及び第三項において同じ。)
第四十二条の二第五項
設立団体
設立団体及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会及び関係市町村評価委員会(第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会をいい、同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会とする。第四十四条第二項において同じ。)
第四十四条第一項
設立団体
設立団体(当該財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村)
第四十四条第二項
設立団体
設立団体及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会及び関係市町村評価委員会
第四十五条
設立団体
設立団体及び関係市町村
第四十六条
定める
定める。この場合において、関係市町村申請等関係事務処理業務の実施に関し必要な事項については、設立団体の規則で定める事項を除き、関係市町村の規則で定めることができる
第五十六条の二第一号
設立団体の条例
設立団体若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款若しくは規約
第八十七条の六第一項
のほか
及び第八十七条の十二第二項の規定により適用する同法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「関係市町村申請等関係事務手数料」という。)のほか
第八十七条の六第二項
は、設立団体
は設立団体
 
により、
により
 
しないで
しないで、関係市町村申請等関係事務手数料は関係市町村の条例で定めるところにより関係市町村の歳入としないで、
第八十七条の九第三項第三号
含む
含む。以下この号において同じ
 
資金計画
資金計画並びに設立団体申請等関係事務処理業務に係る予算、収支計画及び資金計画
第八十七条の九第三項第四号
限度額
限度額及び設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額
第八十八条に次の二項を加える。
3 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)の解散について、第一項第一号の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を受けようとする旨及び当該解散の日を通知しなければならない。
4 前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。
第百十九条の見出し中「実績」を「実績等」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。
2 吸収合併消滅法人(公立大学法人及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、吸収合併存続法人が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、当該吸収合併存続法人が行うものとする。
3 前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。
4 前二項の規定は、公立大学法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは「第七十八条の二第一項第三号」と、前項中「第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令」とあるのは「第七十八条の二第四項の規定による通知及び勧告」と読み替えるものとする。
第百十九条第七項中「中期目標」とあるのは「当該中期目標」を「中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「吸収合併消滅法人」の下に「(申請等関係事務処理法人を除く。次項において同じ。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三十五条」の下に「又は第八十七条の二十」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である吸収合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
第百十九条に次の四項を加える。
9 第七項及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、前項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
10 前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
11 第七項及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である吸収合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、第八項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
12 前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る認可事業計画」と、「翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
第百二十条の見出し中「実績」を「実績等」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。
2 新設合併消滅法人(公立大学法人及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該新設合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、新設合併設立法人が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、当該新設合併設立法人が行うものとする。
3 前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。
4 前二項の規定は、公立大学法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは「第七十八条の二第一項第三号」と、前項中「第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令」とあるのは「第七十八条の二第四項の規定による通知及び勧告」と読み替えるものとする。
第百二十条第七項中「中期目標」とあるのは「当該中期目標」を「中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「新設合併消滅法人」の下に「(申請等関係事務処理法人を除く。次項において同じ。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三十五条」の下に「又は第八十七条の二十」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
中期目標の期間
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号に規定する期間
同項第三号
第八十七条の十第一項第二号又は第八十七条の十九第一項第二号
同条第二項
第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
第三項
第二十八条第五項
第八十七条の十第五項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
同条第六項
第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)
第百二十条に次の四項を加える。
9 第七項及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、前項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
10 前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
11 第七項及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、第八項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
12 前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る認可事業計画」と、「翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
第百二十一条第一項中「ときは、地方独立行政法人」の下に「(総務大臣又は都道府県知事にあっては、第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項において同じ。)」を加える。
第百二十二条の見出し中「是正」を「是正等」に改め、同条第一項中「の行為が」を「が、不正の行為若しくは」に、「若しくは設立団体の条例若しくは規則に違反し、又は違反するおそれ」を「、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要」に改め、「是正」の下に「又は業務運営の改善」を加え、「とるべき」を「講ずべき」に改め、同条第三項中「地方独立行政法人」の下に「(第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「の行為が」を「が、不正の行為若しくは」に、「違反し、又は違反するおそれ」を「違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要」に改め、同条第四項中「の行為が」を「が、不正の行為若しくは」に、「違反し、又は違反するおそれがあると認める」を「違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である」に改め、「是正」の下に「又は業務運営の改善」を加え、「とるべき」を「講ずべき」に改め、同条に次の一項を加える。
6 公立大学法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
、若しくは
、又は
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
是正又は業務運営の改善
是正
命ずる
求める
第二項
命令
求め
第三項
以下この項及び次項
次項
、若しくは
、又は
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
命令
求め
第四項
、若しくは
、又は
場合又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合
場合
是正又は業務運営の改善
是正
命ずる
求める
前項
命令
求め
第百二十二条の次に次の六条を加える。
(申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等)
第百二十二条の二 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」という。)に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)
第百二十二条の三 設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 第百二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(申請等関係事務処理法人に対する監督命令)
第百二十二条の四 設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
(申請等関係事務処理法人に対する停止命令等)
第百二十二条の五 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に違反していると認めるとき。
二 当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
三 当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
2 申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。
3 設立団体の長その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該命令又は届出に係る担任設立団体申請等関係事務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。
(設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)
第百二十二条の六 設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理するものとする。
一 前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。
二 前条第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。
2 設立団体の長その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。
3 設立団体の長その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
(関係市町村への準用)
第百二十二条の七 第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十二条の二
設立団体申請等関係事務処理業務(
関係市町村申請等関係事務処理業務(
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の三第一項
設立団体の長以外の
関係市町村の長その他の
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の四
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第一項
担任設立団体申請等関係事務処理業務の
担任関係市町村申請等関係事務処理業務の
できる
できる。この場合において、申請等関係事務処理法人は、その旨を設立団体の長に届け出なければならない
第百二十二条の五第一項第一号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
又は定款
、定款又は第八十七条の十四第一項に規定する規約
第百二十二条の五第一項第二号及び第三号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第二項
設立団体申請等関係事務処理業務
関係市町村申請等関係事務処理業務
設立団体の長(
設立団体及び関係市町村の長(
設立団体の長以外
関係市町村の長以外
設立団体の長及び
設立団体及び関係市町村の長並びに
第百二十二条の五第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
前条第一項
第八十七条の三第一項
第八十七条の十二第一項
担任設立団体申請等関係事務処理業務に
担任関係市町村申請等関係事務処理業務に
前条第一項各号、第二項及び第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十三条第一項中「第三項まで(」の下に「これらの規定を」を、「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加え、「第二十六条第一項及び第四項、第三十一条第一項」を「第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六項、第三十条第一項」に改め、「第七十二条第一項」の下に「、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第八十七条の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項」を加え、「前条第一項」を「第百二十二条第一項」に改め、同条第二項中「第六条第四項」の下に「、第十三条第四項後段及び第六項第二号、第十九条の二第四項」を加え、「第二十九条第一項、第三十四条第一項及び第四項、第四十条第七項、第四十四条第一項並びに第四十六条」を「第二十八条第二項、第三十四条、第三十五条第一項後段、第四十条第六項、第四十四条第一項、第四十六条、第五十六条の二第一号及び第二号、第七十八条の二第二項、第八十七条の九第一項及び第三項第七号、第八十七条の十第一項第二号及び第二項並びに第八十七条の二十第四項」に改め、同条第三項中「第六条第四項」の下に「、第十九条の二第四項」を加える。
第百二十六条中「の指定都市」の下に「(次項及び別表第十九号において「指定都市」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 指定都市に対する第二十一条(第五号に係る部分に限る。)、第八十七条の三、第八十七条の四、第八十七条の十二、第八十七条の十三、第百二十二条の二から第百二十二条の六まで(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長及び総合区長を市長又は設立団体若しくは関係市町村の長とみなす。
第百二十九条中「第百二十一条第一項」の下に「又は第百二十二条の三第一項(第百二十二条の七において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第百三十条第一号中「設立団体」の下に「若しくは関係市町村」を加え、同条第二号中「設立団体の長」を「設立団体若しくは関係市町村の長」に改め、同条第十四号を同条第十五号とし、同条第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十号中「第五十四条第一項」の下に「、第五十六条の三第三項」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号中「第三十四条第四項」を「第三十四条第三項(第八十七条の二十第五項において準用する場合を含む。)」に、「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「第二十九条第一項」を「第二十八条第二項、第七十八条の二第二項又は第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)」に、「事業報告書」を「報告書」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第二十六条第四項」を「第二十六条第三項、第二十八条第六項、第八十七条の九第四項(第八十七条の十八第四項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「設立団体」の下に「又は関係市町村」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第十三条第五項若しくは第六項又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたとき。
第百三十条に次の一号を加える。
十六 第百二十二条の四及び第百二十二条の五第一項(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による設立団体又は関係市町村の長その他の執行機関の命令に違反したとき。
第百三十条に次の一項を加える。
2 地方独立行政法人の子法人の役員が第十三条第七項又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第二十一条関係)
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
五 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
六 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)による犬の登録又は注射済票の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
七 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による臨時運行の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの
八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による中長期在留者の住居地の届出又は外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務であって総務省令で定めるもの
九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給に関する事務(当該支給を除く。)であって総務省令で定めるもの
十 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除若しくは納付に関する事務(当該支給及び免除を除く。)であって総務省令で定めるもの
十一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による妊娠の届出、母子健康手帳の交付、低体重児の届出又は養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する事務(当該給付及び支給を除く。)であって総務省令で定めるもの
十二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳及び戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳及び戸籍の附票の作成を除く。)であって総務省令で定めるもの
十三 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの
十四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給に関する事務(当該支給を除く。)であって総務省令で定めるもの
十五 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住許可、特別永住者証明書の交付又は特別永住者からの届出に関する事務であって総務省令で定めるもの
十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの
十七 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)による署名用電子証明書の発行、利用者証明用電子証明書の発行又はこれらが効力を失っていないことその他の事項の確認に関する事務であって総務省令で定めるもの
十八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)による個人番号の指定又は個人番号カードの交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十 市町村長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事務
二十二 前各号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく条例の規定による申請等以外の申請等の受理、当該申請等に対する処分その他の当該申請等の処理に関する事務のうち、条例で定めるもの
二十三 前各号に掲げる事務に係る地方自治法第二百二十七条の規定による手数料の徴収
二十四 第一号から第二十二号までに掲げる事務に係る行政手続法による同法第二条第三号に規定する申請に対する同条第二号に規定する処分に関して行政庁が行うこととされている事務であって総務省令で定めるもの
備考 総務大臣は、次の各号に掲げる総務省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 第一号、第八号及び第十五号の総務省令 法務大臣
二 第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号及び第十九号の総務省令 厚生労働大臣
三 第七号の総務省令 国土交通大臣
四 第十三号及び第十八号の総務省令 内閣総理大臣
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第四条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「直ちに、」の下に「当該」を加え、同条第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「第二百五十二条の二第一項」を「第二百五十二条の二の二第一項」に改める。
第四十五条第一項中「政令の」を「政令で」に改め、同条第五項中「決定及び」を「決定、」に改め、「意見」の下に「及び前項に規定する書類」を加え、「報告し、かつ、その」を「報告するとともに、当該決算の」に改め、同条第六項中「決算の提出」を「前項の規定により決算の報告」に改め、同条に次の二項を加える。
7 合併特例区の長は、合併特例区協議会が第二項の規定による決算の認定をしない旨の決定をした場合において、当該決定を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を合併特例区協議会に報告した上で、合併市町村の長に報告するとともに、当該措置の内容を公表しなければならない。
8 第六項の規定は、合併市町村の長が前項の規定により同項の措置の内容の報告を受けたときについて準用する。
第四十七条中「第九項」を「第十項」に改め、「読み替える」の下に「ものとする」を加える。
第四十八条第三項中「合併特例区規則」と、「議会」を「合併市町村の条例」と、「議会」に改め、「出席構成員」と」の下に「、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない」と」を加える。
第四十九条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 合併特例区は、次に掲げる場合には、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併市町村の長の承認を受けなければならない。
一 負担付きの寄附又は贈与を受ける場合
二 法律若しくはこれに基づく政令又は合併特例区規則に特別の定めがある場合を除くほか、その権利を放棄する場合
三 合併市町村の条例で定める重要な公の施設につき合併市町村の条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合
四 合併特例区がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(合併特例区の長の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合併特例区を被告とする訴訟(以下この号において「合併特例区を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(合併特例区の長の処分又は裁決に係る合併特例区を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あっせん、調停及び仲裁に関する行為を行う場合
第五十一条第二項中「提出し、かつ」を「提出するとともに」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「受けた」の下に「とき、及び第三項の規定により意見の提出を受けた」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 合併市町村の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該合併特例区の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
4 第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。
5 合併市町村の監査委員から第二項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の内容を合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
第五十三条中「及び第四項、第四十一条」を「、第四十一条」に改める。
第五十四条第一項中「第四十八条第二項」の下に「、第四十九条第二項第二号」を加え、「、第二項及び」を「及び」に、「第二百四十四条の二第二項から第四項まで」を「第二百四十四条の二第三項」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の一部改正)
第五条 市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の一部を次のように改正する。
第四十七条中「第二百四十三条の二第一項」を「第二百四十三条の二、第二百四十三条の二の二第一項」に改め、「第八項」の下に「、第二百四十三条の二第一項及び第二項」を加える。
第五十一条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、合併市町村の監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。
第五十一条第六項中「及び第三項」を「第三項の規定により意見の提出を受けたとき、及び第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「として措置」の下に「(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 合併市町村の監査委員から第四項の規定による勧告を受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合において、当該合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
第五十一条第四項中「又は前項」を「、第三項」に改め、「意見の決定」の下に「又は前項の規定による勧告の決定」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。
第五十一条第三項の次に次の一項を加える。
4 合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報告のうち、合併特例区の長又は合併特例区協議会において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。
第五十四条第一項中「並びに第二百四十一条第一項及び第八項」を「、第二百四十一条第一項及び第八項並びに第二百四十三条の二第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第三項、第四項、第七項及び第八項並びに附則第五条第二項及び第七条の規定 公布の日
二 附則第四条第一項、第六項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定 平成三十年四月一日
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第七十五条第五項、第百九十九条第十三項及び第二百五十二条の十一第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。
2 新地方自治法第二百三十三条第七項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十三条第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
3 監査委員は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第五条第二項において「第一号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正前の地方自治法(次項において「旧地方自治法」という。)第二百四十二条第一項の規定による請求があったときは、施行日前においても、新地方自治法第二百四十二条第三項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
4 地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する旧地方自治法第二百四十二条第一項の規定による請求の要旨の議会への通知は、地方自治法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合(以下この項において「特例一部事務組合」という。)にあっては、新地方自治法第二百八十七条の二第六項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が地方自治法第二百八十六条第一項に規定する構成団体(以下この項において「構成団体」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。
5 新地方自治法第二百四十二条第十項の規定は、施行日以後に同条第三項の規定によりその要旨が通知された同条第一項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。
6 新地方自治法第二百四十三条の二第一項(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する普通地方公共団体の長等の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
7 普通地方公共団体の議会は、新地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
8 新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定による新地方自治法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約の締結については、新地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村の長は、第三号施行日前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地方公営企業法第三十条第八項の規定は、第三号施行日以後に地方公営企業法第三十条第四項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 地方公共団体は、第三号施行日前においても、第三条の規定による改正後の地方独立行政法人法(以下この条において「新地方独立行政法人法」という。)第七条又は第八条第二項の規定の例により、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第七十四条第四項に規定する役員の任期を規定した定款を定め、又はこれらの規定に規定する役員の任期に関する定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
2 新地方独立行政法人法第十三条第四項、第五項、第七項及び第八項、第十三条の二、第十五条の三、第三十五条第一項から第四項まで並びに第三十五条の二の規定は、第三号施行日前に生じた事項についても適用する。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員である者の任期(補欠の地方独立行政法人の役員の任期を含む。)については、新地方独立行政法人法第十五条第一項及び第二項並びに第七十四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第三号施行日において地方独立行政法人の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、第三号施行日の翌日以後最初に任命される地方独立行政法人の監事(補欠の地方独立行政法人の監事を除く。)の任期に係る新地方独立行政法人法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長」とあるのは、「任命の日から、同日において地方独立行政法人の理事長である者」とする。
5 新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の規定は、同項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について地方独立行政法人法第二十二条第一項の規定による設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条において同じ。)の長の認可を受けた日以後の新地方独立行政法人法第十九条の二第一項に規定する役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
6 設立団体の議会は、新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、施行日前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
7 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に設立団体の長が第三条の規定による改正前の地方独立行政法人法(次項において「旧地方独立行政法人法」という。)第二十五条第一項の規定により地方独立行政法人に指示している同項に規定する中期目標(第十三項において「旧中期目標」という。)は、設立団体の長が新地方独立行政法人法第二十五条第一項の規定により指示した同項に規定する中期目標とみなす。
8 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に地方独立行政法人が旧地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定により認可を受けている同項に規定する中期計画(次項において「旧中期計画」という。)は、新地方独立行政法人法第二十六条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(次項において「新中期計画」という。)とみなす。
9 前項の規定により旧中期計画が新中期計画とみなされる場合における第三号施行日を含む事業年度に係る新地方独立行政法人法第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後遅滞なく、同法附則第四条第八項の規定により前条第一項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。
10 新地方独立行政法人法第二十八条、第七十八条の二及び第七十九条の規定は、第三号施行日の前日に終了した事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価についても適用する。
11 設立団体及び新たに設立団体となる地方公共団体(以下この項及び次項において「加入設立団体」という。)は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第八条第二項の規定の例により、当該設立団体及び加入設立団体の議会の議決を経て、設立団体の数を増加させる定款の変更を行い、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
12 加入設立団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第六十六条の三及び第六十六条の四の規定の例により、新地方独立行政法人法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。
13 新地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に係る第三号施行日を含む事業年度に終了する旧中期目標の期間の終了時の検討に関する新地方独立行政法人法第七十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人」とあるのは、「公立大学法人」とする。
14 地方公共団体は、第三号施行日前においても、新地方独立行政法人法第七条、第二十一条第五号、第八十七条の五、第八十七条の十一及び第百二十三条第四項の規定の例により、新地方独立行政法人法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人(次項において「申請等関係事務処理法人」という。)の設立について、その議会の議決を経て、新地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を規定した定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、第三号施行日から生ずるものとする。
15 地方独立行政法人法第六十六条の規定により同法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人(申請等関係事務処理法人であるものに限る。)に権利及び義務を承継させるために必要な行為は、第三号施行日前においても行うことができる。
16 第三号施行日から施行日の前日までの間における新地方独立行政法人法第百二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第六項第二号、第十九条の二第四項」とあるのは「第六項第二号」と、同条第三項中「第六条第四項、第十九条の二第四項」とあるのは「第六条第四項」とする。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十五条第七項及び第八項の規定は、第三号施行日以後に市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会が同法第四十五条第二項の規定による決算の認定をしない旨の決定をする場合について適用する。
2 第四条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五十一条第五項の規定は、第一号施行日以後に監査の結果に関する報告が提出される場合について適用する。
(市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五十一条第六項の規定は、施行日以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項第四号、第四十条の二第一項及び第六十五条の三第一項第四号中「第二十一条第五号」を「第二十一条第六号」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第五十五条」を「第八条第一項第五号」に改める。
一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項第十一号
二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項第二号
三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項第二号
四 障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号)附則第六条
五 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十五条第五項
(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)
第十条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第七項中「第二百四十三条の二第一項」を「第二百四十三条の二の二第一項」に、「第二百四十三条の二第三項」を「第二百四十三条の二の二第三項」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の項中「第七十五条第五項」を「第七十五条第六項」に改める。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第十二条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「報告し、かつ」を「報告するとともに」に改め、同条第七項中「第二百五十二条の三十六第一項」を「第二百五十二条の三十六第四項」に改める。
総務大臣 山本早苗
文部科学大臣 松野博一
内閣総理大臣 安倍晋三