古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第三章 |
古物商等の遵守事項等(第十一条―第二十一条) |
附則
第三条を削り、第二条の見出し中「古物商」を「古物営業」に改め、同条第一項中「古物商になろうとする」を「前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする」に改め、「、総理庁令(以下「命令」という。)の定めるところにより、営業所ごとに、その取り扱おうとする古物の種類を定めて」を削り、「ときは」を「者にあつては」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
第一条第一項中「を含む」を「及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く」に、「手入」を「手入れ」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とする者で第二条第一項の規定による許可を受けたもの」を「次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
第一条第四項中「市場主」を「古物市場主」に、「市場を経営する者で第三条の規定による許可を受けたもの」を「次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者」に改め、同条を第二条とし、第一条として次の一条を加える。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
第四条第一項中「第二条第一項又は」を削り、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、第一号及び第二号を次のように改める。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
二 禁 錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第四条第一項第三号中「定まらぬ」を「定まらない」に改め、同項第四号から第七号までを次のように改める。
四 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
第四条第一項第八号中「法人である場合においては」を「法人で」に改め、「業務を行う」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項を削る。
第五条及び第六条を次のように改める。
(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
二 第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
第十条を削り、第九条の見出しを「(競り売りの届出)」に改め、同条中「市場」を「古物市場主の経営する古物市場」に、「せり売」を「競り売り」に、「命令の定めるところにより、」を「あらかじめ、その」に改め、「定めて」を削り、「の許可を受けなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の章名を付する。
第八条を削り、第七条の見出しを「(名義貸しの禁止)」に改め、同条中「市場主は」を「古物市場主は」に、「古物商又は市場主の営業をさせては」を「その古物営業を営ませては」に改め、同条を第九条とし、第六条の次に次の二条を加える。
(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3 前二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可証の返納等)
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
第十一条を削り、第十二条の見出しを「(許可証等の携帯等)」に改め、同条中「当該」を削り、後段を削り、同条に次の二項を加える。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
第十二条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(標識の掲示)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第十三条を次のように改める。
(管理者)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
二 第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
第十四条を削り、第十五条第二項中「市場」を「古物市場」に改め、同条を第十四条とする。
第十六条の見出し中「確認」を「確認等」に改め、同条中「、命令の定める方法により」を削り、「を確認しなければ」を「の確認をし、又はその相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けなければ」に改め、後段を削り、同条に次のただし書を加える。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に当該確認又は文書の交付の必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
第十六条に次の一項を加える。
2 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
第十七条の前の見出しを削り、同条中「、命令の定めるところにより、帳簿を備え」を削り、「売却」を「売買」に、「譲り渡した」を「引き渡した」に、「その帳簿に左に掲げる事項を記載しなければ」を「次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録をしておかなければ」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、前条第一項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
第十七条第四号中「命令」を「国家公安委員会規則」に、「の売却の」を「を引き渡した」に、「、年齢及び特徴」を「及び年齢」に改め、同条第五号中「第十六条の規定により行つた確認の」を「前条第一項の規定により確認をしたときは、その」に改め、同条に次の一号を加える。
六 前条第一項の規定により文書の交付を受けたときは、その旨
第十七条を第十六条とし、同条の前に見出しとして「(帳簿等への記載等)」を付する。
第十八条中「市場主」を「古物市場主」に改め、「、命令の定めるところにより、帳簿を備え」を削り、「その市場」を「その古物市場」に、「記載しなければ」を「帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければ」に改め、同条を第十七条とする。
第十九条第一項中「市場主」を「古物市場主」に、「帳簿を、」を「帳簿等を」に、「、保存しなければ」を「営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければ」に改め、同条第二項中「市場主」を「古物市場主」に、「帳簿」を「帳簿等又は電磁的方法による記録」に、「き損し、亡失し、又は盗み取られた」を「き損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失した」に改め、「営業所」の下に「又は古物市場」を加え、同条を第十八条とする。
第二十条の見出しを「(品触れ)」に改め、同条第一項中「市場主」を「古物市場主」に、「ぞう物」を「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)」に、「品触」を「品触れ」に改め、同条第二項中「市場主」を「古物市場主」に、「品触を」を「品触れを」に、「日附」を「日付」に改め、同条第三項中「品触」を「品触れ」に改め、同条第四項中「市場主」を「古物市場主」に、「品触」を「品触れ」に、「市場に」を「古物市場に」に改め、同条を第十九条とする。
第二十一条中「交換した古物」の下に「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券であるものを除く。)」を加え、「但し」を「ただし」に、「ときから」を「時から」に改め、同条を第二十条とする。
第二十二条の見出しを「(差止め)」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の章名を付する。
第二十三条の見出し中「立入」を「立入り」に改め、同条第一項中「市場又は第九条のせり売」を「古物市場又は第十条の競り売り」に、「帳簿」を「帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)」に改め、同条第二項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第三項中「市場主」を「古物市場主」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(指示)
第二十三条 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第二十四条を次のように改める。
(営業の停止等)
第二十四条 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十五条第一項中「前条第一項若しくは第二項」を「前条」に、「若しくは市場主」を「又は古物市場主」に改め、「命じ、又は同条第三項の規定により行商若しくは競り売りの停止を」を削る。
第三十三条中「代理人、使用人その他の従業者」を「代理人等」に、「第二十七条から第三十条まで」を「第三十一条から第三十五条まで」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
第三十二条中「第二十条第三項」を「第十九条第三項」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十一条中「第二十七条から第二十九条まで」を「第三十一条から第三十三条まで」に改め、同条を第三十六条とする。
第二十九条及び第三十条を削り、第二十八条中「第八条第一項若しくは第二項、第九条、若しくは第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「違反し、又は第二十四条第三項の規定による処分に」を削り、「三万円」を「五十万円」に改め、同条を第三十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
二 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第十九条第二項の規定に違反して品触書に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
五 第二十一条の規定による警察署長の命令に違反した者
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十七条及び同条の前の見出しを削り、第二十六条中「基く政令若しくは命令」を「基づく命令」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の二条、章名及び一条を加える。
(経過措置)
第二十九条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第三十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで古物営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
第二十五条の次に次の章名及び二条を加える。
第五章 雑則
(手数料)
第二十六条 都道府県が公安委員会の行う古物営業の許可証に関する事務について手数料を徴収する場合においては、その額は、実費を勘案して政令で定める額を基準として条例で定めなければならない。
(情報の提供)
第二十七条 公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。