(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項中「聴いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。
第四十八条の二第二項の表第四十六条第一項から第三項までの項中「まで」の下に「及び前条第二項」を加える。
第四十九条に次の一項を加える。
9 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)
第二条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項及び第四項中「聴いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第三条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。)」を削る。
第二十八条の見出し中「表示及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第三十五条中「(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。次条第一項において同じ。)」を削る。
第四十一条の見出し中「表示及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第五十九条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項中「聴いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。
第六十条第二項の表第五十七条第一項の項中「第五十七条第一項」の下に「及び前条第二項」を加える。
第六十一条に次の一項を加える。
9 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
附則第二条第二項中「第五条中「市町村長」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者」と、「その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十六条第一項及び」を「第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条」に改める。