地方自治法第158条に定める都道府県の局部に関する規定を改正し、東京都における税務行政と港湾行政の効率的処理を図るため、任意設置の部に建築局に加え、主税局と港湾局を新設できるようにするものである。税務については、地方税法改正に伴う固定資産評価員の設置や税務事務所の設置に対応し、税務行政の円滑な遂行と都税収入の確保を図るため、主税部を主税局に昇格させる。また港湾については、東京港の重要港湾指定に伴い、管理体制確立のため港湾部を港湾局に昇格させる必要がある。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号