地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第160号
公布年月日: 昭和26年5月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方自治法第158条に定める都道府県の局部に関する規定を改正し、東京都における税務行政と港湾行政の効率的処理を図るため、任意設置の部に建築局に加え、主税局と港湾局を新設できるようにするものである。税務については、地方税法改正に伴う固定資産評価員の設置や税務事務所の設置に対応し、税務行政の円滑な遂行と都税収入の確保を図るため、主税部を主税局に昇格させる。また港湾については、東京港の重要港湾指定に伴い、管理体制確立のため港湾部を港湾局に昇格させる必要がある。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月16日)
(昭和26年5月17日)
参議院
(昭和26年5月17日)
(昭和26年5月21日)
(昭和26年5月22日)
(昭和26年5月23日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十八條第二項第一号を次のように改める。
一 主税局
(一) 都税及び都税に係る税外收入に関する事項
二 建築局
(一) 住宅及び建築に関する事項
三 港湾局
(一) 港湾に関する事項
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十八条第二項第一号を次のように改める。
一 主税局
(一) 都税及び都税に係る税外収入に関する事項
二 建築局
(一) 住宅及び建築に関する事項
三 港湾局
(一) 港湾に関する事項
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂