第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定市町村の安定化計画(第六十八条の二)」を「広域化等支援方針(第六十八条の二・第六十八条の三)」に改める。
第六条第六号中「被扶養者。」を「被扶養者」に改め、同号ただし書を削り、同条第八号中「高齢者の医療の確保に関する法律」の下に「(昭和五十七年法律第八十号)」を加える。
第九条第三項中「第六十三条の二」の下に「、第六十八条の二第二項第四号」を加え、同条第六項中「十五歳」を「十八歳」に改め、同条第九項中「すべての」を削り、「ともに、」の下に「当該被保険者に係る」を加え、同条第十項中「除く。)」及び「限る。)」の下に「及びその世帯に属する被保険者」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について六月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、六月以上としなければならない。
第九条第十一項中「被保険者(」の下に「同項ただし書に規定する場合における当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他」を加える。
第二十二条中「、国民年金法」を「及びその世帯に属する被保険者、国民年金法」に改め、「除く。)」と」の下に「、「世帯の世帯主」とあるのは「世帯の組合員」と」を加える。
第五十八条に次の一項を加える。
3 保険者は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第四章の二を次のように改める。
第四章の二 広域化等支援方針
(広域化等支援方針)
第六十八条の二 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という。)を定めることができる。
2 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項
三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割
四 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策
五 前号に掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整
六 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するため都道府県が必要と認める事項
3 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において前項第四号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
4 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない。
5 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
6 市町村は、国民健康保険事業の運営に当たつては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。
7 都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(広域化等支援基金)
第六十八条の三 都道府県は、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、広域化等支援基金を設けることができる。
第七十条第一項中「支給に要する費用並びに」を「支給に要する費用(第七十三条第一項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
第七十二条第二項第一号中「から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額」を削る。
第七十二条の二に次の一項を加える。
3 都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による勧告をした場合にあつては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする。
第七十二条の四を削り、第七十二条の五を第七十二条の四とする。
第七十三条第一項中「療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用」を「療養の給付等に要する費用」に改める。
第七十四条中「第七十二条の四第二項、第七十二条の五」を「第七十二条の四」に改める。
第七十五条中「、第七十二条の四第二項及び第七十二条の五」を「及び第七十二条の四」に改める。
第百十七条及び第百十八条を削り、第百十九条を第百十七条とし、第百十九条の二を第百十八条とし、第百十九条の三を第百十九条とする。
第百十九条の四中「この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第七十二条の二第一項、第七十五条、第七十五条の二及び第七章の規定により処理することとされている事務並びに第十章の規定により処理することとされている事務のうち市町村及び連合会に係るものを除く。)」を「第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項、第百七条及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務」に改め、同条を第百十九条の二とする。
附則第六条中「(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」を削る。
附則第七条第三項ただし書中「被用者保険等保険者」を「退職被保険者等所属市町村」に、「以下同じ」を「以下この項において同じ」に改め、同条第四項を削る。
附則第九条第一項中「以下同じ」を「第七十二条の三第一項において同じ」に改め、「同条第三項第一号イ(1)中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」と、同号イ(2)及びロ並びに同項第二号イ(2)及びロ(2)並びに同条第五項第一号中「被保険者の数」とあるのは「一般被保険者の数」と、同項第二号中「被保険者の総数」とあるのは「一般被保険者の総数」と、同項第四号及び」を削り、同条第二項中「附則第七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める組合に」を「次条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合に」に、「「附則第七条第四項」を「「附則第十条第三項」に、「附則第十条第一項」を「同条第一項」に改める。
附則第十条に次の一項を加える。
3 第一項の被用者保険等保険者は、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第六条第三号に規定する共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生労働大臣が定めるものとする。
附則第二十一条第一項中「(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項第二号及び前項第二号に規定する調整対象基準額は、当該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
附則第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十一条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての前条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「が負担する後期高齢者支援金」とあるのは「に係る後期高齢者支援金(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三及び第十四条の四の規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において同じ。)」と、同条第四項第二号中「が負担した」とあるのは「に係る」とする。
2 平成二十二年度及び平成二十三年度の各年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)と」とする。
3 平成二十四年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」とする。
附則第二十二条中「前条第三項第二号」を「附則第二十一条第三項第二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(組合に対する補助の特例)
第二十二条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度における第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「補助の割合」とあるのは、「補助の割合及び組合の財政力」とする。
附則第二十四条中「平成十八年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十五年度まで」に改める。
附則第二十五条中「平成二十年度及び平成二十一年度」を「平成二十二年度から平成二十五年度までの各年度」に改める。
附則第二十六条第一項中「平成十八年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十五年度まで」に改め、同項第一号中「政令で定める額」の下に「(第三項の規定により都道府県が特別の額を定めた場合には、その額)」を加え、同条第二項中「政令の定めるところ」を「政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第一項第一号の政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる。
附則第二十七条中「平成十九年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十五年度まで」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
附則第二十八条中「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行後における」を削り、「平成二十一年度」を「平成二十五年度」に改める。