地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和60年7月12日
法令の形式: 法律
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年七月十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十号
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第六条)
第二章
文部省関係(第七条―第十条)
第三章
厚生省関係(第十一条―第二十八条)
第四章
農林水産省関係(第二十九条―第三十八条)
第五章
通商産業省関係(第三十九条)
第六章
建設省関係(第四十条・第四十一条)
附則
第一章 総理府関係
(公害紛争処理法の一部改正)
第一条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第二項及び第三項を削り、同条第四項各号列記以外の部分を次のように改め、同項を同条第二項とする。
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
第四十九条の二中「市町村長」の下に「(特別区の区長を含む。)」を加える。
(統計法の一部改正)
第二条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項を次のように改める。
都道府県及び市町村(特別区を含む。)に、統計主事を置くことができる。
第十条第五項中「吏員若しくは」を「吏員又は」に、「技術職員又はこれらに相当する政令で定める職員」を「技術職員」に改め、同項第一号ただし書を削り、同条第三項を削る。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第三条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
(都道府県公害対策審議会の調査審議等)
第二十一条 都道府県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、都道府県公害対策審議会が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
2 前項の場合においては、政令で定める基準に従い、公害対策基本法第二十九条第二項の条例において、前項の事務を行うのに必要な都道府県公害対策審議会の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。
(国土利用計画法の一部改正)
第四条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「置く」を「置くことができる」に改める。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第五条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項を削る。
第十三条第一項中「第十条第一項」を「第十条」に改める。
(近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)
第六条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項を削る。
第十二条第一項中「第九条第一項」を「第九条」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
第二章 文部省関係
(産業教育振興法の一部改正)
第七条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の四」を「第十条」に、
第二章
産業教育審議会
第一節
削除
第二節
地方産業教育審議会(第十条―第十四条)
を「第二章 地方産業教育審議会(第十一条―第十四条)」に改める。
第二章の章名及び第十条を削り、同章第一節中「第四条から第九条まで」を「第七条から第十条まで」に改め、同節の節名及び同章第二節の節名を削る。
第三条の四を第六条とし、第三条の三を第五条とし、第三条の二を第四条とする。
第十一条を次のように改める。
(設置)
第十一条 都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。
第十一条の前に次の章名を付する。
第二章 地方産業教育審議会
第十二条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「地方審議会」を「地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)」に改める。
第十三条の見出しを「(委員)」に改め、同条第四項中「費用弁償」を「委員の定数並びに費用弁償」に、「定めなければならない」を「定める」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項から第三項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。
2 前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。
(社会教育法の一部改正)
第八条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項を削る。
第四十一条中「前条第一項」を「前条」に、「禁こ」を「禁錮」に改める。
(図書館法の一部改正)
第九条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条及び第十二条を次のように改める。
第十一条及び第十二条 削除
(学校保健法の一部改正)
第十条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「置くものとする」を「置くことができる」に改める。
第三章 厚生省関係
(医療法の一部改正)
第十一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じ公的医療機関の運営に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、公的医療機関運営審議会を置くことができる。
2 公的医療機関運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
(保健所法の一部改正)
第十二条 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する第一条の政令で定める市においては、条例で定めるところにより、二以上の保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該二以上の保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該二以上の保健所について一の運営協議会を置くことができる。
(伝染病予防法の一部改正)
第十三条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ二第一項中「之ニ必要ナル人員ヲ置キ」を削り、同条第二項中「講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ」を「講ズベシ」に改める。
第十八条ノ二第一項中「防疫監吏及防疫技師」を「防疫員」に改め、同条第二項中「防疫監吏ハ事務吏員ヲ以テ、防疫技師ハ技術吏員ヲ以テ之ニ充テ」を「防疫員ハ」に改め、同条第三項中「防疫監吏及防疫技師」を「防疫員」に改める。
第十九条ノ二第一項中「厚生大臣ノ認可ヲ得テ」を削る。
第十九条ノ三、第二十二条ノ二及び第二十五条第二項中「防疫監吏及防疫技師」を「防疫員」に改める。
(性病予防法の一部改正)
第十四条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「、厚生大臣の承認を受け」を削る。
(結核予防法の一部改正)
第十五条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項及び第三十四条第三項中「保健所に」を「保健所について」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第四十八条第二項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県においては、条例で定めるところにより、二以上の保健所について一の結核診査協議会を置くことができる。
第六十七条中「第四十八条第一項及び第二項」を「第四十八条第一項」に改め、「第四十一条第一項及び第四項」の下に「、第四十八条第二項」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)
第十六条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「行なう」を「行う」に、「その職員に、これらの」を「食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該事業を行う」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「職員」を「家庭用品衛生監視員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により指定された者は、家庭用品衛生監視員と称する。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
(理容師法の一部改正)
第十七条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を次のように改める。
第二条 理容師試験に合格した者は、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。
第三条 理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。
理容師試験を分けて、学科試験及び実地試験とする。
学科試験及び実地試験は、それぞれ、都道府県知事が行う。
学科試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者であつて、厚生大臣の指定した理容師養成施設において厚生省令で定める期間以上理容師になるのに必要な学科を修めたものでなければ受けることができない。
実地試験は、学科試験に合格した者であつて、前項の理容師養成施設において同項の厚生省令で定める期間以上理容師になるのに必要な学科を修めた後一年以上の実地習練を経たものでなければ受けることができない。
前各項に定めるもののほか、理容師試験、理容師養成施設及び実地習練に関して必要な事項は、政令で定める。
第四条中「第二条」を「前条第四項」に改め、同条の次に次の十八条を加える。
第四条の二 都道府県知事は、厚生大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
第四条の三 厚生大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
厚生大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第四条の四 厚生大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第四条の五 第四条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を厚生大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第四条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
第四条の七 指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第四条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四条の九 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
厚生大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第四条の十 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
第四条の十一 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第四条の十二 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第四条の十三 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四条の十四 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
厚生大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
厚生大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
厚生大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第四条の十五 厚生大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第四項又は第四条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第四条の七第一項、第四条の十第一項若しくは第三項、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
四 第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
厚生大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
厚生大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第四条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
第四条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による厚生大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により厚生大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
厚生大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
第四条の十八 理容師試験の各試験を受けようとする者は、都道府県(指定試験機関が当該各試験に係る試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第四条の十九 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第十三条第二項を次のように改める。
第四条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第十四条の二を次のように改める。
第十四条の二 第四条の十五第三項の規定は、都道府県知事が第十条第一項から第三項まで又は前条の規定による処分をしようとする場合に準用する。
第十四条の四を第十四条の七とし、第十四条の三の次に次の三条を加える。
第十四条の四 第四条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の五 第四条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の六 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第四条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第十七条の三に第一項として次の一項を加える。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(クリーニング業法の一部改正)
第十八条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の十八条を加える。
(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
第七条の二 都道府県知事は、厚生大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
(指定の基準)
第七条の三 厚生大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 第七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第七条の四 厚生大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第七条の五 第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を厚生大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第七条の七 指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第七条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第七条の九 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
4 厚生大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第七条の十 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第七条の十一 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令等)
第七条の十二 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(報告、検査等)
第七条の十三 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第七条の十四 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなげれば、前項の規定による許可をしてはならない。
3 厚生大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第七条の十五 厚生大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第七条の六第二項(第七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第七条の九第四項又は第七条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第七条の七第一項、第七条の十第一項若しくは第三項、第七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
四 第七条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 厚生大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
4 厚生大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(試験事務の委任の解除)
第七条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第七条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定により厚生大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 厚生大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
(受験手数料)
第七条の十八 クリーニング師の試験を受けようとする者は、都道府県(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(厚生省令への委任)
第七条の十九 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第十条第二項を次のように改める。
2 第七条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第十四条の二の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第十五条の前の見出しを削り、第十四条の二の次に次の三条を加える。
(罰則)
第十四条の三 第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の四 第七条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の五 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第七条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
(美容師法の一部改正)
第十九条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第四条に規定する」を削る。
第四条第一項及び第二項を次のように改める。
美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。
2 美容師試験を分けて、学科試験及び実地試験とする。
第四条第五項中「第一項から第三項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 学科試験及び実地試験は、それぞれ、都道府県知事が行う。
4 学科試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者であつて、厚生大臣の指定した美容師養成施設において厚生省令で定める期間以上美容師になるのに必要な学科を修めたものでなければ受けることができない。
5 実地試験は、学科試験に合格した者であつて、前項の美容師養成施設において同項の厚生省令で定める期間以上美容師になるのに必要な学科を修めた後一年以上の実地習練を経たものでなければ受けることができない。
第四条の次に次の十八条を加える。
(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
第四条の二 都道府県知事は、厚生大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
(指定の基準)
第四条の三 厚生大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第四条の四 厚生大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第四条の五 第四条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を厚生大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第四条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第四条の七 指定試験機関は、試験事務のうち、美容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第四条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第四条の九 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
4 厚生大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第四条の十 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第四条の十一 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令等)
第四条の十二 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(報告、検査等)
第四条の十三 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを指示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第四条の十四 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 厚生大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第四条の十五 厚生大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第四項又は第四条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第四条の七第一項、第四条の十第一項若しくは第三項、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
四 第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 厚生大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
4 厚生大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(試験事務の委任の解除)
第四条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第四条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による厚生大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により厚生大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 厚生大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
(受験手数料)
第四条の十八 美容師試験の各試験を受けようとする者は、都道府県(指定試験機関が当該各試験に係る試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(厚生省令への委任)
第四条の十九 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第十四条第二項を次のように改める。
2 第四条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第十六条を次のように改める。
(準用)
第十六条 第四条の十五第三項の規定は、都道府県知事が第十条第一項から第三項まで又は前条の規定による処分をしようとする場合に準用する。
第十八条の前の見出しを削り、第十七条の次に次の三条を加える。
(罰則)
第十七条の二 第四条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十七条の三 第四条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十七条の四 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第四条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第二十三条の見出しを「(不報申立て)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(狂犬病予防法の一部改正)
第二十条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「六箇月ごとに」を「毎年一回」に改める。
(と畜場法の一部改正)
第二十一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「及び設置の基準」を削る。
(毒物及び劇物取締法の一部改正)
第二十二条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「当該職員」を「薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者」に、「疑」を「疑い」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の職員」を「毒物劇物監視員」に、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
(麻薬取締法の一部改正)
第二十三条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の十三第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、条例で、第五十八条の八第三項の規定により当該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに麻薬中毒審査会を置くものとすることができる。この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする。
第五十九条第四号中「第五十八条の十三第一項」の下に「又は第二項」を加える。
(民生委員法の一部改正)
第二十四条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項及び第七条中「民生委員審査会」を「地方社会福祉審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十一条第二項中「当つては、民生委員審査会」を「当たつては、地方社会福祉審議会」に改める。
第十二条第一項及び第二項中「民生委員審査会」を「地方社会福祉審議会」に改め、同条第三項中「民生委員審査会」を「地方社会福祉審議会」に、「きいた」を「聴いた」に改める。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第二十六条中「、民生委員審査会」を削る。
(社会福祉事業法の一部改正)
第二十五条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項を次のように改める。
中央社会福祉審議会は委員三十人以内、地方社会福祉審議会は委員三十五人以内で組織する。
第八条第一項中「社会福祉審議会」を「中央社会福祉審議会」に、「社会福祉事業に関して学識経験が」を「学識経験の」に改め、「又は都道府県知事若しくは指定都市の長」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市の長が任命する。
第十条第三項中「地方社会福祉審議会に」の下に「、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を」を加える。
第十一条を次のように改める。
(地方社会福祉審議会に関する特例)
第十一条 第六条第二項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させることができる。
2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、第七条第一項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以内」と、前条第三項中「置く」とあるのは「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものとする。
第十七条第一項中「及び市」を「、市及び福祉に関する事務所を設置する町村」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「この法律」を「福祉に関する事務所において」に、「の施行に関する都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助する」を「に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行う」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(生活保護法の一部改正)
第二十六条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「都道府県知事の認可を受けなければならない」を「あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第四十五条第一項中「左に」を「次に」に、「停止若しくは」を「停止又はその」に、「命じ、又は第四十条第二項の認可を取り消す」を「命ずる」に改め、同項第三号中「基く」を「基づく」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二十七条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「市町村及び」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村は、あらかじめ厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
第十六条中「市町村及び」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
市町村は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十九条第一項中「第十五条第二項」を「第十五条第三項」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第二十八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「及び都道府県児童福祉審議会」を削り、同条第二項を次のように改める。
前項の事項を調査審議するため、都道府県に都道府県児童福祉審議会を置く。ただし、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第十一条第一項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条第七項中「都道府県児童福祉審議会」の下に「(第二項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」を加える。
第十二条第二項中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削る。
第三十五条第六項中「市町村その他の者」を「国、都道府県及び市町村以外の者」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。
市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、命令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第三十五条第四項を削り、同条第三項中「市町村その他の者」を「国、都道府県及び市町村以外の者」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
市町村は、あらかじめ命令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
第四十六条第三項中「且つ」を「かつ」に改め、「児童福祉審議会」の下に「(第八条第二項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第五十八条の二第二項において同じ。)」を加え、「聞き」を「聴き」に改める。
第五十六条の二第一項中「左の」を「次の」に、「第三十五条第三項の規定により、」を「第三十五条第四項の規定により、国、都道府県及び」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に改める。
第五十八条中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第五十八条の二第一項中「第三十五条第三項」の下に「の届出をしていないもの又は同条第四項」を加える。
第四章 農林水産省関係
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第二十九条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項ただし書を削り、同条第七項中「都道府県知事及び」を削る。
(農地法の一部改正)
第三十条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の見出し中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に改め、同条中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第四十八条第五項中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第五十条第一項中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に、「左に」を「次に」に改める。
第五十五条第四項中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に改める。
第五十六条第二項及び第五十七条第二項中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第五十九条第四項中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に改める。
第六十四条中「見込」を「見込み」に、「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に、「聞いて」を「聴いて」に、「但し」を「ただし」に改める。
第七十五条の二第四項及び第八十五条第五項中「都道府県開拓審議会」を「都道府県農業会議」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項から第八項までを削る。
(植物防疫法の一部改正)
第三十二条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第三項中「農林水産大臣の承認を受けなければならない」を「あらかじめ、省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 病害虫防除所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして省令で定める基準に適合したものでなければならない。
(家畜取引法の一部改正)
第三十三条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出し中「手続」の下に「及び報告」を加え、同条中「聞いた上、農林水産大臣に申請してその承認を受けなければならない」を「聴かなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、指定をした区域及び市場再編整備計画を農林水産大臣に報告しなければならない。
第二十二条第三項中「承認をしようとする場合に」を「承認について」に改める。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第三十四条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五項中「地方種畜検査委員」の下に「(地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事)」を加える。
第三十三条第一項中「、都道府県に地方種畜検査委員を」を削り、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
(家畜保健衛生所法の一部改正)
第三十五条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「農林水産大臣の承認を得なければならない」を「あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない」に改める。
第三条に次の一項を加える。
2 家畜保健衛生所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。
(水産資源保護法の一部改正)
第三十六条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第三十二条を次のように改める。
(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)
第三十二条 農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。
2 都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。
(漁港法の一部改正)
第三十七条 漁業法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第二項中「且つ、関係都道府県知事」を「かつ、関係地方公共団体」に改める。
第十九条第五項及び第二十四条第一項中「国以外の者」を「水産業協同組合」に改める。
第二十五条を次のように改める。
(漁港管理者の決定)
第二十五条 次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。
一 第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村
二 第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの 当該漁港の所在地の都道府県
三 前二号に掲げる漁港以外の漁港 農林水産大臣が、漁港審議会の議を経て定める基準に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を徴し、当該漁港の所在地の地方公共団体のうちから告示で指定する一の地方公共団体
2 前項の規定にかかわらず、漁港の所在地の地方公共団体は、漁港審議会の議を経て農林水産省令で定める基準に従い、協議して、当該地方公共団体のうち一の地方公共団体を当該漁港の漁港管理者として選定し、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出ることができる。これを変更しようとするときも、同様である。
3 農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の規定により選定された漁港管理者を告示する。
第二十六条中「漁港の維持管理をする責に任ずる外」を「、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか」に改める。
第三十四条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
第三十四条第三項を次のように改める。
3 農林水産大臣は、漁港の維持管理の適正を図るために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、漁港管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。
第四十五条第二号中「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を削る。
(海岸法の一部改正)
第三十八条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「農林水産大臣に協議して」を削り、「一部を」の下に「、農林水産大臣(森林法第四十条第一項の規定により委任された都道府県知事が指定した保安林については、当該保安林を指定した都道府県知事)に協議して、」を加える。
第四条第二項中「又は同項に規定する地方港湾で政令で定めるもの」を削る。
第五条第二項中「主務大臣の承認を得て」を削る。
第五章 通商産業省関係
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第三十九条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百一条の二第四項に次のただし書を加える。
ただし、定款の軽微な変更として通商産業省令で定めるものの認可については、この限りでない。
第六章 建設省関係
(都市計画法の一部改正)
第四十条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「五年ごとに」の下に「、都市計画に関する基礎調査として」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「、建設大臣に報告するとともに」を削り、同条に次の一項を加える。
3 建設大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
(道路法の一部改正)
第四十一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中「左に」を「次に」に改め、第五号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二十条の規定 昭和六十年十月一日
二 第十七条から第十九条までの規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。) 昭和六十一年四月一日
三 第二十二条及び附則第六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
四 第三十七条の規定(漁港法第二十五条の改正規定に限る。附則第十条において同じ。)及び附則第十条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の伝染病予防法第十八条ノ二第一項の防疫監吏又は防疫技師である者は、第十三条の規定による改正後の伝染病予防法第十八条ノ二第一項の防疫員に任命された者とみなす。
(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第八条第一項の家庭用品衛生監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。
(理容師法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の理容師法(以下この条において「旧法」という。)第二条の規定による理容師試験に合格した者は、第十七条の規定による改正後の理容師法(以下この条において「新法」という。)第三条の規定による理容師試験に合格した者とみなす。
2 第十七条の規定の施行の際現に旧法第二条に規定する理容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第三条の学科試験を免除する。
3 前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第三条第五項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。
(美容師法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の美容師法(以下この条において「旧法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者は、第十九条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者とみなす。
2 第十九条の規定の施行の際現に旧法第四条に規定する美容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第四条の学科試験を免除する。
3 前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第四条第五項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。
(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法第十八条の毒物劇物監視員であり、かつ、薬事監視員である者は、第二十二条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法第十七条第一項の規定により指定された者とみなす。
(民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二十四条の規定及び第二十五条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告その他の行為又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述その他の行為とみなす。
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
2 第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第三十条の規定の施行前にあつた同条の規定による改正前の農地法の規定による都道府県開拓審議会からの答申は、同条の規定による改正後の農地法の規定による都道府県農業会議からの答申とみなす。
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第三十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項第一号又は第二号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体であつて、それぞれ、同項第一号又は第二号に定める地方公共団体でないものは、同条第三項の規定により告示された漁港管理者とみなす。
2 第三十七条の規定の施行の際現に新法第二十五条第一項第三号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体は、同号に定める漁港管理者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第十二条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三条の三」を「第五条」に、「基き」を「基づき」に改める。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第十三条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「規定する児童福祉審議会」の下に「(中央児童福祉審議会、都道府県児童福祉審議会(同条第二項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び市町村児童福祉審議会をいう。)」を加える。
(母子保健法の一部改正)
第十四条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「規定する児童福祉審議会」の下に「(中央児童福祉審議会、都道府県児童福祉審議会(同条第二項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び市町村児童福祉審議会をいう。)」を加える。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
第十五条 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改め、同項第三号中「第十五条第二項」を「第十五条第三項」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十六条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第六条第十号を次のように改める。
十 削除
第六条第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
(地方自治法の一部改正)
第十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十六号中「及びこれに基く政令」を削り、「主務大臣の指定を受けて」を「漁港及び漁港管理者の指定等について意見を述べ、並びに」に改める。
別表第二第二号(十五)中「都道府県知事の命を受けて児童福祉施設を設置し、及び」を削り、同号(二十四)中「及びこれに基く政令」を削り、「主務大臣又は都道府県知事の指定を受けて」を「漁港及び漁港管理者の指定等について意見を述べ、並びに」に改める。
別表第三第一号(十四)中「基く」を「基づく」に、「虞」を「おそれ」に、「交通しや断」を「交通しや断」に、「漁ろう」を「漁ろう」に、「並びに」を「及び」に、「防疫監吏及び防疫技師」を「防疫員」に改め、同号(四十三)中「設置の認可」の下に「又は届出の受理」を加え、同号(四十四の二)中「措置に関する事務を行ない、養護老人ホーム等の設置又は廃止について認可し」を「措置及び養護老人ホーム等の設置の認可又は届出の受理に関する事務を行い」に、「及び」を「並びに」に改め、同号(五十)中「行ない」を「行い」に、「、指定育成医療機関等」を「、指定療育機関を指定し、指定育成医療機関等」に改め、「設置の認可」の下に「又は届出の受理」を加え、「認定し、及び」を「認定し、児童福祉施設の業務を目的とする施設で認可を受けていないもの等の設置者若しくは管理者に対して必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入調査させる等監督上必要な措置を講じ、」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同号(六十九)中「公告し」の下に「、農業委員会の選挙による委員の定数の特例を承認し」を加え、「、農地主事の任免を承認し」を削り、「業務」を「その業務」に改め、同号(九十二)中「基く」を「基づく」に、「を認可し」を「の届出を受理し」に改め、同表第二号(七)中「行ない、」を「行い、並びに」に、「命じ、及び市町村の設置する公民館の事業又は行為の停止を命ずべきことを市町村の教育委員会に対して勧告する」を「命ずる」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(八)中「主務大臣の求めに応じて当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の設置する図書館の設置、廃止及び設置者の変更に関して報告を提出し、並びに」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
別表第六第一号及び第二号を次のように改める。
一 第百七十二条第一項の吏員その他の職員中法律又はこれに基づく政令の定める特別の資格又は職名を有しなければならないもの
(一) 都道府県
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名
資格
設置する普通地方公共団体
保健所の所長
保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第五条の二の規定に基づく政令の定めるところによる。
都道府県
栄養指導員
栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。
防疫員
伝染病予防法第十八条ノ二第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。
環境衛生指導員
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条第二項の定めるところによる。
食品衛生監視員
食品衛生法第十九条第四項の規定に基づく政令の定めるところによる。
と畜検査員
と畜場法第十五条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。
狂犬病予防員
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。
医療監視員
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。
監察医
死体解剖保存法に基づく政令で定める地を管轄する都道府県
薬事監視員
薬事法第七十七条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。
都道府県
麻薬取締員
麻薬取締法第五十四条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。
社会福祉主事
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。
身体障害者福祉司
身体障害者福祉法第十条の定めるところによる。
精神薄弱者福祉司
精神薄弱者福祉法第十一条の定めるところによる。
婦人相談員
児童福祉司
児童福祉法第十一条の二の定めるところによる。
児童相談所の所長
児童福祉法第十六条の二の定めるところによる。
児童相談所の判定をつかさどる所員
児童相談所の相談及び調査をつかさどる所員
教護院の教護
児童福祉法第四十九条の規定に基づく政令の定めるところによる。
教護院の教母
教護院の医師
母子相談員
専門技術員
農業改良助長法第十四条の三の規定に基づく政令の定めるところによる。
改良普及員
家畜防疫員
家畜伝染病予防法第五十三条第二項の定めるところによる。
林業専門支術員
森林法第百八十七条第四項の規定に基づく政令の定めるところによる。
林業改良指導員
森林害虫防除員
漁業監督吏員
漁業法第七十四条第二項の規定に基づく政令の定めるところによる。
計量器の検定等の事務に従事する職員
計量法第二百二十五条の定めるところによる。
保安管理員
液化石油ガス検査員
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十五条第二項の規定に基づく政令の定めるところによる。
建築主事
建築基準法第四条第六項の定めるところによる。
(二) 市町村
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名
資格
設置する普通地方公共団体
保健所の所長
保健所法第五条の二の規定に基づく政令の定めるところによる。
保健所を設置する市
栄養指導員
栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。
環境衛生指導員
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条第二項の定めるところによる。
食品衛生監視員
食品衛生法第十九条第四項の規定に基づく政令の定めるところによる。
と畜検査員
と畜場法第十五条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。
狂犬病予防員
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。
医療監視員
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。
社会福祉主事
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。
計量器の検定等の事務に従事する職員
計量法第二百二十五条の定めるところによる。
政令で定める市町村
建築主事
建築基準法第四条第六項の定めるところによる。
政令で定める市
二 教育委員会の任命する職員中法律又はこれに基づく政令の定める特別の資格又は職名を有しなければならないもの
(一) 都道府県
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名
資格
設置する普通地方公共団体
教育長
都道府県
指導主事
社会教育主事
社会教育法第九条の四の定めるところによる。
教諭
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。
養護教諭
(二) 市町村
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名
資格
設置する普通地方公共団体
教育長
市町村
指導主事
社会教育主事
社会教育法第九条の四の定めるところによる。
体育指導委員
教諭
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。
養護教諭
別表第七号第一号の表都道府県知事の項中
危険物取扱者試験委員
消防法第十三条の三第一項の規定による危険物取扱者試験の実施に関する事務
都道府県防災会議
災害対策基本法第十四条第二項の規定による都道府県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における都道府県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務
都道府県防災会議
災害対策基本法第十四条第二項の規定による都道府県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における都道府県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務
国土利用計画地方審議会
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第二項及び国土調査法第十五条の規定による都道府県計画及び土地利用基本計画に関する意見の陳述、市町村計画に関する都道府県知事の助言又は勧告に関する意見の陳述並びに当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関する重要な事項の調査審議並びに国土調査に関する重要事項の調査審議に関する事務
土地利用審査会
国土利用計画法第三十九条第二項の規定による土地に関する権利の移転等に係る規制区域の指定等についての確認、土地に関する権利の移転等の許可及び土地売買等の契約の締結の中止等の勧告についての都道府県知事に対する意見の陳述並びに土地に関する権利の移転等の許可についての審査請求に対する裁決に関する事務
に、
都道府県公害対策審議会
公害対策基本法第二十九条第一項の規定による公害対策に関する基本的事項の調査審議等に関する事務
都道府県水質審議会
水質汚濁防止法第二十一条第二項及び第三項の規定による公共用水域の水質の汚濁の防止に関する重要事項の調査審議等に関する事務
都道府県公害対策審議会
公害対策基本法第二十九条第一項の規定による公害対策に関する基本的事項の調査審議等に関する事務
に、「温泉法第十九条第二項」を「温泉法第十九条第一項」に、「保健所法(昭和二十二年法律第百一号)」を「保健所法」に、「優生保護法第十七条第三項」を「優生保護法第十六条」に、「精神衛生法第十六条の二」を「精神衛生法第十三条」に、「精神衛生法第十六条の四」を「精神衛生法第十五条」に、「申請の審議」を「申請に関する必要な事項の審議」に、
公的医療機関運営議会
医療法第三十六条第一項の規定による公的医療機関の運営に関する重要事項の調査審議に関する事務
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条第三項及び柔道整復師法第二十五条第二項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の試験に関する事務
柔道整復師試験委員
柔道整復師法第十条の規定による柔道整復師の試験に関する事務
歯科技工士試験審議会
歯科技工法第十二条第二項の規定による歯科技工士試験に関する事務
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条第三項及び柔道整復師法第二十五条第二項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項及び柔道整復師法第十一条の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験に関する事務
に、
民生委員審査会
民生委員法第五条第二項及び第十一条第二項の規定による都道府県知事の民生委員の推薦及び解職の具申に対する意見の答申に関する事務
地方社会福祉審議会
社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務
児童福祉審議会
児童福祉法第八条第四項及び第七項の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する事項並びに母子福祉法第六条の規定による母子家庭の福祉に関する事項の調査審議並びに関係行政機関に対する意見の具申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれらを製作し、興行する者等に関する勧告に関する事務
地方社会福祉審議会
社会福祉事業法第六条第二項及び第三項並びに第十一条第一項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関係行政機関に対する意見の具申等に関する事務
に、「児童福祉法施行令第十三条第四項」を「児童福祉法第四十九条の規定に基づく政令」に、「指定の取消保険医」を「指定の取消し、特定承認保険医療機関の承認及び承認の取消し、保険医」に、
都道府県開拓審議会
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第七条第二項の規定による開拓に関する重要事項の調査審議等に関する事務
都道府県森林審議会
森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務
電気工事士試験委員
電気工事士法第五条第一項の規定による電気工事士試験の実施に関する事務
都道府県森林審議会
森林法第六十八条第二項及び第三項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務
に、「地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)」を「地代家賃統制令」に、「都道府県建築審議会」を「建築審査会」に、「同法施行」を「同法の施行」に、「及び二級建築士試験」を「並びに二級建築士試験及び木造建築士試験」に改め、同表中
指定地域をその区域に含む都道府県の都道府県知事
公害被害者認定審査会
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の規定による指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定に関する事項の調査審議に関する事務
石油コンビナート等特別防災区域の所在する都道府県の都道府県知事
石油コンビナート等防災本部
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十七条第三項の規定による石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合において関係機関等が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整等に関する事務
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第二条第一項又は第二項に規定する第一種地域又は第二種地域をその区域に含む都道府県の都道府県知事
公害健康被害認定審査会
公害健康被害補償法第四十四条の規定による指定疾病に係る認定及び補償給付の支給についての都道府県知事に対する意見の陳述に関する事務
に改め、同表新産業都市の区域の属する都道府県の都道府県知事の項中「第十条」を「第十六条第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
 児童福祉法第八条第二項ただし書に該当しない都道府県の都道府県知事
都道府県児童福祉審議会
児童福祉法第八条第二項、第四項及び第七項、母子及び寡婦福祉法第六条並びに母子保健法第七条の規定による児童、妊産婦及び精神薄弱者の福祉に関する事項、母子家庭の福祉に関する事項並びに母子保健に関する事項の調査審議並びに関係行政機関に対する意見の具申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれらを製作し、興行する者等に関する勧告に関する事務
別表第七第一号の表都道府県教育委員会の項中
教科用図書選定審議会
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十一条第二項の規定による都道府県の教育委員会の行なう指導、助言又は援助及び同法第十三条第二項の規定による都道府県立の義務教育諸学校の教科用図書の採択についての都道府県の教育委員会に対する意見の陳述に関する事務
地方産業教育審議会
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務
教科用図書選定審議会
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十一条第一項及び第十三条第二項の規定による都道府県の教育委員会の行う指導、助言又は援助及び都道府県立の義務教育諸学校の教科用図書の採択についての都道府県の教育委員会に対する意見の陳述に関する事務
に改め、別表第七第二号の表中
市町村長
市町村防災会議
災害対策基本法第十六条第一項及び第五項の規定による市町村地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務
民生委員推薦会
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務
政令で定める市の市長
公害被害者認定審査会
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の規定による指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定に関する事項の調査審議に関する事務
指定都市の市長
地方社会福祉審議会
社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務
地方心身障害者対策協議会
心身障害者対策基本法第三十条第一項の規定による心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整に関する事務
保健所を設置する市の市長
保健所運営協議会
保健所法第六条第一項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務
保健所を設置する市の市長
結核診査協議会
結核予防法第四十八条第一項の規定による従業禁止命令及び入所命令並びに結核患者の医療費の申請の審議に関する事務
市町村長
国民健康保健運営協議会
国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務
市町村長
市町村防災会議
災害対策基本法第十六条第一項及び第五項の規定による市町村地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務
民生委員推薦会
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の推薦に関する事務
国民健康保険運営協議会
国民健康保険法第十一条第一項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務
指定都市の市長
土地利用審査会
国土利用計画法第三十九条第二項の規定による土地売買等の契約の締結の中止等の勧告についての市長に対する意見の陳述に関する事務
地方社会福祉審議会
社会福祉事業法第六条第二項及び第三項並びに第十一条第一項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関係行政機関に対する意見の具申等に関する事務
地方心身障害者対策協議会
心身障害者対策基本法第三十条第一項の規定による心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整に関する事務
公害健康被害補償法第二条第一項又は第二項に規定する第一種地域又は第二種地域をその区域に含む政令で定める市の市長
公害健康被害認定審査会
公害健康被害補償法第四十四条の規定による指定疾病に係る認定及び補償給付の支給についての市長に対する意見の陳述に関する事務
保健所を設置する市の市長
保健所運営協議会
保健所法第六条第一項又は第二項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務
結核診査協議会
結核予防法第四十八条第一項の規定による従業禁止命令及び入所命令並びに結核患者の医療費の申請に関する必要な事項の審議に関する事務
に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
文部大臣 松永光
厚生大臣 増岡博之
農林水産大臣 佐藤守良
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 金子一平
運輸大臣 山下徳夫
建設大臣 木部佳昭
自治大臣 古屋亨