総理府関係(第一条―第六条) |
文部省関係(第七条―第十条) |
厚生省関係(第十一条―第二十八条) |
農林水産省関係(第二十九条―第三十八条) |
通商産業省関係(第三十九条) |
建設省関係(第四十条・第四十一条) |
産業教育審議会 |
削除 |
地方産業教育審議会(第十条―第十四条) |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
保健所の所長 |
保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第五条の二の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
都道府県 |
栄養指導員 |
栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。 |
|
防疫員 |
伝染病予防法第十八条ノ二第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
環境衛生指導員 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条第二項の定めるところによる。 |
|
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
と畜検査員 |
と畜場法第十五条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
|
監察医 |
死体解剖保存法に基づく政令で定める地を管轄する都道府県 |
|
薬事監視員 |
薬事法第七十七条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
都道府県 |
麻薬取締員 |
麻薬取締法第五十四条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。 |
|
身体障害者福祉司 |
身体障害者福祉法第十条の定めるところによる。 |
|
精神薄弱者福祉司 |
精神薄弱者福祉法第十一条の定めるところによる。 |
|
婦人相談員 |
||
児童福祉司 |
児童福祉法第十一条の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の所長 |
児童福祉法第十六条の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の判定をつかさどる所員 | ||
児童相談所の相談及び調査をつかさどる所員 | ||
教護院の教護 |
児童福祉法第四十九条の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
教護院の教母 | ||
教護院の医師 | ||
母子相談員 |
||
専門技術員 |
農業改良助長法第十四条の三の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
改良普及員 | ||
家畜防疫員 |
家畜伝染病予防法第五十三条第二項の定めるところによる。 |
|
林業専門支術員 |
森林法第百八十七条第四項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
林業改良指導員 | ||
森林害虫防除員 |
||
漁業監督吏員 |
漁業法第七十四条第二項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
計量器の検定等の事務に従事する職員 |
計量法第二百二十五条の定めるところによる。 |
|
保安管理員 |
||
液化石油ガス検査員 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十五条第二項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
建築主事 |
建築基準法第四条第六項の定めるところによる。 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
保健所の所長 |
保健所法第五条の二の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
保健所を設置する市 |
栄養指導員 |
栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。 |
|
環境衛生指導員 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条第二項の定めるところによる。 |
|
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
と畜検査員 |
と畜場法第十五条第三項の規定に基づく政令の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
|
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。 |
市 |
計量器の検定等の事務に従事する職員 |
計量法第二百二十五条の定めるところによる。 |
政令で定める市町村 |
建築主事 |
建築基準法第四条第六項の定めるところによる。 |
政令で定める市 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
都道府県 |
|
指導主事 |
||
社会教育主事 |
社会教育法第九条の四の定めるところによる。 |
|
教諭 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
養護教諭 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
市町村 |
|
指導主事 |
||
社会教育主事 |
社会教育法第九条の四の定めるところによる。 |
|
体育指導委員 |
||
教諭 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
養護教諭 |
危険物取扱者試験委員 |
消防法第十三条の三第一項の規定による危険物取扱者試験の実施に関する事務 |
都道府県防災会議 |
災害対策基本法第十四条第二項の規定による都道府県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における都道府県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務 |
都道府県防災会議 |
災害対策基本法第十四条第二項の規定による都道府県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における都道府県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務 |
国土利用計画地方審議会 |
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第二項及び国土調査法第十五条の規定による都道府県計画及び土地利用基本計画に関する意見の陳述、市町村計画に関する都道府県知事の助言又は勧告に関する意見の陳述並びに当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関する重要な事項の調査審議並びに国土調査に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
土地利用審査会 |
国土利用計画法第三十九条第二項の規定による土地に関する権利の移転等に係る規制区域の指定等についての確認、土地に関する権利の移転等の許可及び土地売買等の契約の締結の中止等の勧告についての都道府県知事に対する意見の陳述並びに土地に関する権利の移転等の許可についての審査請求に対する裁決に関する事務 |
都道府県公害対策審議会 |
公害対策基本法第二十九条第一項の規定による公害対策に関する基本的事項の調査審議等に関する事務 |
都道府県水質審議会 |
水質汚濁防止法第二十一条第二項及び第三項の規定による公共用水域の水質の汚濁の防止に関する重要事項の調査審議等に関する事務 |
都道府県公害対策審議会 |
公害対策基本法第二十九条第一項の規定による公害対策に関する基本的事項の調査審議等に関する事務 |
公的医療機関運営議会 |
医療法第三十六条第一項の規定による公的医療機関の運営に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条第三項及び柔道整復師法第二十五条第二項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の試験に関する事務 |
柔道整復師試験委員 |
柔道整復師法第十条の規定による柔道整復師の試験に関する事務 |
歯科技工士試験審議会 |
歯科技工法第十二条第二項の規定による歯科技工士試験に関する事務 |
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条第三項及び柔道整復師法第二十五条第二項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項及び柔道整復師法第十一条の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験に関する事務 |
民生委員審査会 |
民生委員法第五条第二項及び第十一条第二項の規定による都道府県知事の民生委員の推薦及び解職の具申に対する意見の答申に関する事務 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
児童福祉審議会 |
児童福祉法第八条第四項及び第七項の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する事項並びに母子福祉法第六条の規定による母子家庭の福祉に関する事項の調査審議並びに関係行政機関に対する意見の具申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれらを製作し、興行する者等に関する勧告に関する事務 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条第二項及び第三項並びに第十一条第一項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関係行政機関に対する意見の具申等に関する事務 |
都道府県開拓審議会 |
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第七条第二項の規定による開拓に関する重要事項の調査審議等に関する事務 |
都道府県森林審議会 |
森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
電気工事士試験委員 |
電気工事士法第五条第一項の規定による電気工事士試験の実施に関する事務 |
都道府県森林審議会 |
森林法第六十八条第二項及び第三項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
指定地域をその区域に含む都道府県の都道府県知事 |
公害被害者認定審査会 |
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の規定による指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定に関する事項の調査審議に関する事務 |
石油コンビナート等特別防災区域の所在する都道府県の都道府県知事 |
石油コンビナート等防災本部 |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十七条第三項の規定による石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合において関係機関等が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整等に関する事務 |
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第二条第一項又は第二項に規定する第一種地域又は第二種地域をその区域に含む都道府県の都道府県知事 |
公害健康被害認定審査会 |
公害健康被害補償法第四十四条の規定による指定疾病に係る認定及び補償給付の支給についての都道府県知事に対する意見の陳述に関する事務 |
児童福祉法第八条第二項ただし書に該当しない都道府県の都道府県知事 |
都道府県児童福祉審議会 |
児童福祉法第八条第二項、第四項及び第七項、母子及び寡婦福祉法第六条並びに母子保健法第七条の規定による児童、妊産婦及び精神薄弱者の福祉に関する事項、母子家庭の福祉に関する事項並びに母子保健に関する事項の調査審議並びに関係行政機関に対する意見の具申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれらを製作し、興行する者等に関する勧告に関する事務 |
教科用図書選定審議会 |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十一条第二項の規定による都道府県の教育委員会の行なう指導、助言又は援助及び同法第十三条第二項の規定による都道府県立の義務教育諸学校の教科用図書の採択についての都道府県の教育委員会に対する意見の陳述に関する事務 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県の教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
教科用図書選定審議会 |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十一条第一項及び第十三条第二項の規定による都道府県の教育委員会の行う指導、助言又は援助及び都道府県立の義務教育諸学校の教科用図書の採択についての都道府県の教育委員会に対する意見の陳述に関する事務 |
市町村長 |
市町村防災会議 |
災害対策基本法第十六条第一項及び第五項の規定による市町村地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務 |
民生委員推薦会 |
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
|
政令で定める市の市長 |
公害被害者認定審査会 |
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の規定による指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定に関する事項の調査審議に関する事務 |
指定都市の市長 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
地方心身障害者対策協議会 |
心身障害者対策基本法第三十条第一項の規定による心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整に関する事務 |
|
保健所を設置する市の市長 |
保健所運営協議会 |
保健所法第六条第一項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務 |
保健所を設置する市の市長 |
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八条第一項の規定による従業禁止命令及び入所命令並びに結核患者の医療費の申請の審議に関する事務 |
市町村長 |
国民健康保健運営協議会 |
国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務 |
市町村長 |
市町村防災会議 |
災害対策基本法第十六条第一項及び第五項の規定による市町村地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務 |
民生委員推薦会 |
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の推薦に関する事務 |
|
国民健康保険運営協議会 |
国民健康保険法第十一条第一項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務 |
|
指定都市の市長 |
土地利用審査会 |
国土利用計画法第三十九条第二項の規定による土地売買等の契約の締結の中止等の勧告についての市長に対する意見の陳述に関する事務 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条第二項及び第三項並びに第十一条第一項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関係行政機関に対する意見の具申等に関する事務 |
|
地方心身障害者対策協議会 |
心身障害者対策基本法第三十条第一項の規定による心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整に関する事務 |
|
公害健康被害補償法第二条第一項又は第二項に規定する第一種地域又は第二種地域をその区域に含む政令で定める市の市長 |
公害健康被害認定審査会 |
公害健康被害補償法第四十四条の規定による指定疾病に係る認定及び補償給付の支給についての市長に対する意見の陳述に関する事務 |
保健所を設置する市の市長 |
保健所運営協議会 |
保健所法第六条第一項又は第二項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務 |
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八条第一項の規定による従業禁止命令及び入所命令並びに結核患者の医療費の申請に関する必要な事項の審議に関する事務 |