日本国有鉄道改革法等施行法
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和61年12月4日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道改革法等施行法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十三号
日本国有鉄道改革法等施行法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
改革法等の施行のための措置
第一節
鉄道事業の開始等に関する措置(第三条―第十五条)
第二節
一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置(第十六条―第二十三条)
第三節
権利及び義務の承継に伴う措置(第二十四条―第二十六条)
第四節
権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等(第二十七条・第二十八条)
第五節
日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置(第二十九条・第三十条)
第六節
清算事業団への移行に伴う措置(第三十一条―第四十条)
第三章
改革法等の施行に伴う関係法律の整備等
第一節
会計検査院関係(第四十一条)
第二節
総理府関係(第四十二条―第六十七条)
第三節
法務省関係(第六十八条―第七十三条)
第四節
大蔵省関係(第七十四条―第九十八条)
第五節
文部省関係(第九十九条・第百条)
第六節
厚生省関係(第百一条―第百五条)
第七節
農林水産省関係(第百六条・第百七条)
第八節
通商産業省関係(第百八条・第百九条)
第九節
運輸省関係(第百十条―第百三十八条)
第十節
郵政省関係(第百三十九条―第百四十二条)
第十一節
労働省関係(第百四十三条―第百五十六条)
第十二節
建設省関係(第百五十七条―第百六十四条)
第十三節
自治省関係(第百六十五条―第百七十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改革法 日本国有鉄道改革法をいう。
二 会社法 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。
三 清算事業団法 日本国有鉄道清算事業団法をいう。
四 旅客会社 会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。
五 貨物会社 日本貨物鉄道株式会社をいう。
六 承継法人 改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。
七 清算事業団 日本国有鉄道清算事業団をいう。
八 承継計画 改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。
九 旧国鉄法 改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。
第二章 改革法等の施行のための措置
第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
(旅客会社の鉄道事業のみなし免許等)
第三条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画に記載すべき事項(運輸省令で定めるものを除く。)を記載した書類及び同項第七号に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法の規定を適用する。
(鉄道施設及び車両に関する経過措置)
第四条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十条第一項の検査に合格し、及び同法第十三条第一項の確認を受けたものとみなす。
(鉄道施設の変更に関する経過措置)
第五条 旅客会社は、その成立の時において、第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしたものとみなす。この場合には、当該鉄道施設の変更のうち当該変更が同法第七条第一項に規定する事業基本計画の変更に相当する事由に係るものとして承継計画において定められたものについては、同項の規定による事業基本計画の変更の認可を受け、又は同条第三項の規定による事業基本計画の変更の届出をしたものとみなす。
2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項に規定する鉄道施設の変更(鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けるべきものに限る。)について、同条第一項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。
(鉄道線路の使用に関する経過措置)
第六条 旅客会社は、第十二条第一項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第十五条第一項の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から三月以内に、その認可の申請をするものとする。
2 旅客会社は、その成立の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、鉄道事業法第十五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を貨物会社に使用させることができる。
(運賃及び料金等に関する経過措置)
第七条 旅客会社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同条第一項の認可を受け、及び同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。
2 旅客会社の成立の時における鉄道事業その他の運送事業の運賃その他の運送条件については、第百十一条の規定による改正後の鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項(同法第十八条ノ二において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旅客会社は、その成立後遅滞なく、同項に規定する公告をするものとする。
(運行計画等に関する経過措置)
第八条 旅客会社の鉄道事業に関するその成立の時における鉄道事業法第十七条及び第十八条(変更に係る部分を除く。)並びに第二十五条第一項の規定の適用については、同法第十七条中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」と、同法第十八条中「協定をしようとするときは」とあるのは「協定をしたときは、遅滞なく」と、同法第二十五条第一項中「受託については」とあるのは「受託については、遅滞なく」とする。
(廃止の許可の申請に関する経過措置)
第九条 第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第五十三条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第二十八条第一項の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。
(建設中の鉄道の路線のみなし免許等)
第十条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
2 第三条第二項の規定は、前項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について準用する。
3 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、第一項の規定により鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。
4 第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項又は第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第八条第一項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。
(道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置)
第十一条 第三条第一項又は前条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第百五十八条の規定による改正前の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の許可がされたものとみなす。
(貨物会社の鉄道事業のみなし免許等)
第十二条 貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第二種鉄道事業(第三条第一項に規定する鉄道の営業線以外の鉄道の営業線にあつては、第一種鉄道事業)の免許を受けたものとみなす。
2 貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業(第十条第一項に規定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては、第一種鉄道事業)の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定により受けたものとみなされる第二種鉄道事業の免許については、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われたものとする。
(準用規定)
第十三条 第三条第二項、第四条、第五条、第七条から第九条まで、第十条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第十二条第一項及び第二項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第八号」と、第五条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第七条第一項中「二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、第九条中「第三条第一項に規定する」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と、第十条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第十二条第二項の規定」と、同条第四項中「第一項の規定により旅客会社」とあるのは「第十二条第二項の規定により貨物会社」と、第十一条中「第三条第一項又は前条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第十四条 この節に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
(運輸省令への委任)
第十五条 この節に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立に伴う鉄道事業法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
(一般自動車運送事業のみなし免許等)
第十六条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第百二十二条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第十九条までにおいて「旧法」という。)第七十六条第一項の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、第百二十二条の規定による改正後の道路運送法(以下第二十条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の免許及び新法第七条第一項の確認を受けたものとみなす。
2 前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により受けていた承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。
(事業計画等に関する経過措置)
第十七条 前条第一項の規定により旅客会社が新法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同一の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法の規定を適用する。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定めるところにより当該事業計画の内容を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
2 旅客会社は、前項に規定する一般自動車運送事業の運送約款について、新法第十二条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同項の認可を受けたものとみなす。
3 第一項に規定する一般自動車運送事業に関する旅客会社の成立の時における新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「協定をしようとするときは」とあるのは、「協定をしたときは、遅滞なく」とする。
4 旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道がしている運輸に関する協定と同一の内容の運輸に関する協定を引き続きしようとする場合には、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、当該協定について新法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該届出があるまでの間における当該協定に関する新法第二十一条の規定の適用については、同項の認可があつたものとみなす。
5 旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道が行つている事業用自動車の貸渡又は一般自動車運送事業の管理の委託及び受託について、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けないで、引き続きこれらを行うことができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けたものとみなす。
(専用自動車道に関する経過措置)
第十八条 旅客会社は、その成立の時において、前条第一項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、新法第七十五条において準用する新法第五十七条第一項の検査を受け、これに合格したものとみなす。この場合には、旅客会社は、その成立の日から三月以内に、運輸省令で定めるところにより当該専用自動車道の構造及び設備に関する事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
2 前項に規定する専用自動車道について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七十五条において準用する旧法第七十四条第一項の規定により受けている承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法第七十五条において準用する新法第七十四条第一項の規定により当該旅客会社に対しされた許可とみなす。
3 第一項に規定する専用自動車道に関する旅客会社の成立の時における新法第七十五条において準用する新法第六十三条第一項の規定の適用については、同項中「供用制限を定め」とあるのは、「供用制限を定め、遅滞なく」とする。
(日本国有鉄道が行つている申請に関する経過措置)
第十九条 旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。
(権限の委任等)
第二十条 第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十八条第一項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 第十六条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離)
第二十一条 旅客会社は、改革法第十条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から六月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。
2 旅客会社は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 運輸大臣は、旅客会社に対し、第一項の規定による報告並びに前項の計画の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。
4 第一項の規定による報告の手続その他の旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(連絡船事業のみなし免許等)
第二十二条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち第百十八条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「新法」という。)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。
2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により新法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第二項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
3 旅客会社は、前項に規定する一般旅客定期航路事業の運賃及び料金並びに運送約款について、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金並びに運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けたものとみなす。
4 第二項に規定する一般旅客定期航路事業については、旅客会社の成立の日から三月間は、新法第十条の二の規定は、適用しない。
5 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち新法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなす。
6 第二項に規定する一般旅客定期航路事業又は前項の規定により旅客会社が新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされる貨物定期航路事業に関する旅客会社の成立の時における新法第十九条の六(新法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十九条の六中「これを実施する前に」とあるのは、「遅滞なく」とする。
7 第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
8 前各項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(国内旅行業の開始に関する措置)
第二十三条 旅客会社は、その成立の日から三月間は、第百二十五条の規定による改正後の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「新法」という。)第三条の登録を受けないで、国内旅行業(新法第四条第三項第二号に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。当該期間内に国内旅行業について新法第三条の登録の申請をした場合において新法第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。
2 旅客会社は、前項の場合において国内旅行業の登録を受けたときは、その登録を受けた日から十四日間は、新法第七条第二項の規定による届出をしないで、当該国内旅行業を営むことができる。
第三節 権利及び義務の承継に伴う措置
(鉄道債券に係る債務の承継に伴う経過措置)
第二十四条 日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第七十四条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定により政府がした保証契約は、改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、当該鉄道債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
(鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)
第二十五条 改革法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道建設債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、同様とする。
(日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)
第二十六条 改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
2 前項の場合には、日本鉄道建設公団の資本金のうち改革法第二十四条第一項に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額から前項の規定によりなかつたものとされる日本国有鉄道の出資金に相当する金額を差し引いて得た金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、旧国鉄法第五条第二項の規定により、日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとし、日本国有鉄道は、その額により資本金を増加したものとする。
3 前項の場合には、政府出資相当額については、改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
4 運輸大臣は、第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第四節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等
(権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等)
第二十七条 改革法第二十二条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 改革法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団が所有する資産を日本国有鉄道が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、日本国有鉄道(改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継した土地にあつては、日本鉄道建設公団。次項及び第五項において「日本国有鉄道等」という。)が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る地方税法第七百条の六第三号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、同法第七百条の四第一項第三号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。
7 前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた旅客会社及び貨物会社は、当該軽油については地方税法第七百条の六第三号に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。
8 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築又は増築とみなされる譲渡に該当しないものとする。
9 会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う株券の出資に係る給付及び旅客会社が第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社の設立の際に行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
10 改革法第二十二条の規定により、新幹線鉄道保有機構及び改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
11 会社法附則第十条の規定により旅客会社及び貨物会社が受ける設立の登記並びに会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る財産の給付に伴い旅客会社及び貨物会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
12 第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社が設立される場合には、改革法附則第二項の規定の施行の日の翌日から昭和六十四年三月三十一日までの間に受ける当該株式会社の設立の登記及び当該株式会社に対し旅客会社が行う出資に係る財産の給付に伴い当該株式会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。ただし、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額のうち旅客会社の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
13 新幹線鉄道保有機構が、新幹線鉄道保有機構法附則第七条第一項の規定により同法第二条第一項第一号に掲げる新幹線鉄道の建設を行う場合において受ける当該建設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
14 鉄道事業者が、清算事業団法附則第十三条第一項の規定により清算事業団から無償で取得する同項各号に掲げる鉄道施設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記については、政令で定めるところにより、改革法附則第二項の規定の施行の日の翌日から昭和六十六年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
15 会社法第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等が、同項に規定する基金の運用により生ずる収益に係る第八十八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額につき法人税の額から控除する金額については、同条の規定は、適用しない。
16 前項に定めるもののほか、承継法人(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営する株式会社を含む。第三十一条において同じ。)に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(納付金の納付義務)
第二十八条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により日本国有鉄道が納付すべきものとされる昭和六十三年度分までの日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(次項において「納付金」という。)の納付義務は、清算事業団が負うものとする。
2 承継法人は、前項の規定により清算事業団が納付義務を負うこととなる納付金について、運輸省令で定めるところにより、その一部を負担するものとする。
第五節 日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置
(日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)
第二十九条 旧国鉄法第三十一条の規定により受けた懲戒処分及び改革法附則第二項の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同項の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、清算事業団の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
2 旧国鉄法第三十九条の十七の規定による報告で、改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。
3 日本国有鉄道の昭和六十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、旧国鉄法第九条第三項第四号及び第四十条第一項(監査委員会の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
4 改革法附則第二項の規定の施行前に日本国有鉄道が旧国鉄法第四十二条の二第一項の規定により発行した鉄道債券に係る消滅時効については、なお従前の例による。
5 旧国鉄法第四十二条の二第八項の規定により日本国有鉄道から鉄道債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、同条第九項の規定は、なおその効力を有する。
6 改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までの期間について日本国有鉄道に勤務する職員に支給する給与についての旧国鉄法の規定の適用については、なお従前の例による。
7 旧国鉄法第四十八条に規定する現金出納職員又は旧国鉄法第四十八条の二第一項に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の改革法附則第二項の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
8 旧国鉄法第五十条に規定する日本国有鉄道の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
9 改革法附則第二項の規定の施行前に生じた事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
10 改革法附則第二項の規定の施行前にした行為に対する旧国鉄法に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 前各号に定めるもののほか、日本国有鉄道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国有鉄道法施行法の廃止に伴う経過措置)
第三十条 改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第四条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第六節 清算事業団への移行に伴う措置
(承継法人に対する清算事業団の土地の無償貸付け)
第三十一条 清算事業団は、改革法第二十二条の規定により資産の承継が行われた場合において、承継法人の事業の用に供する施設が清算事業団の土地に存することとなり、その施設を清算事業団の土地から移転することが必要となるときは、当該移転が終了するまでの間は、当該土地を当該承継法人に対し無償で貸し付けることができる。
(承継された土地に係る清算事業団による譲渡の請求)
第三十二条 承継法人は、改革法第二十二条の規定により承継した土地を、その承継後五年以内にその事業の用に供しないこととなつたときは、その旨を清算事業団に通知するものとする。
2 清算事業団は、前項の規定による通知を受けたときは、当該承継法人に対し、当該土地を譲り渡すべきことを請求することができる。この場合における譲渡価額は、改革法第二十二条の規定により当該土地の承継が行われた時において当該承継法人の会計帳簿に記載された当該土地の価額を基準とするものとする。
(清算事業団による日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)
第三十三条 日本鉄道建設公団の資本金のうち清算事業団法附則第九条第一項に規定する鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、清算事業団に対し政府から出資されたものとし、清算事業団は、清算事業団法第四条の規定にかかわらず、その額により資本金を増加するものとする。
2 前項の場合には、政府出資相当額については、清算事業団法附則第九条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
3 運輸大臣は、第一項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(清算事業団による鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う措置)
第三十四条 清算事業団法附則第九条第二項の規定により清算事業団が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前又は改正後の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
(清算事業団による鉄道施設の貸付けに関する鉄道事業法の適用)
第三十五条 清算事業団法附則第十三条第二項の規定により清算事業団が同条第一項に掲げる鉄道施設を、その譲渡を行うまでの間、鉄道事業者に無償で貸し付ける場合には、その貸付けについては、鉄道事業法の規定は、適用しない。
2 前項の鉄道施設を清算事業団から借り受けて、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業については、当該事業を鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業とみなして、同法の規定を適用する。
(清算事業団の職員の退職手当に関する経過措置)
第三十六条 清算事業団法附則第二条の規定により日本国有鉄道の職員が清算事業団の職員になる場合には、その者に対しては、第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「旧退職手当法」という。)に基づく退職手当は、支給しない。
2 清算事業団は、前項の規定の適用を受けた清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 清算事業団は、前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた清算事業団の職員が日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法がその効力を有する間に退職する場合において、その退職に関し、退職手当を支給しようとするときは、附則第五条第三項に規定する場合を除き、旧退職手当法の規定の例によりその額を計算するものとする。
(日本国有鉄道の役員又は職員であつた者等に係る恩給に要する費用の負担)
第三十七条 第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定により日本国有鉄道が負担することとされていたその役員又は職員(旧国鉄法の施行前のこれらに相当する者を含む。)であつた者に係る恩給の支払に充てるべき費用については、清算事業団が従前の例により負担する。
(日本鉄道共済組合が支給する年金の給付に要する費用の負担に関する特例)
第三十八条 日本鉄道共済組合(第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する改正後の共済法の規定による長期給付に要する費用のうち、第九十条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後の共済施行法」という。)第五十四条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)の規定により改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等が負担することとされる費用は、改正後の共済施行法第五十四条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、清算事業団が負担する。
2 改正後の共済施行法第三条の規定による給付で日本鉄道共済組合が支給するものに要する費用については、清算事業団が負担する。
(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となつた者に係る年金の給付に要する費用の負担に関する特例)
第三十九条 昭和六十一年三月三十一日において日本国有鉄道の職員であつた者(同日において地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつた者その他これに準ずる者として大蔵大臣が定める者を除く。)で、昭和六十一年四月一日から昭和六十五年四月一日までの間に、改正後の共済法附則第三条の二第一項に規定する連合会を組織する組合の組合員又は改正後の共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の組合員となつたものに係る改正後の共済法の規定による長期給付に要する費用のうち、改正後の共済施行法第五十四条第一項の規定により国又は日本たばこ産業株式会社若しくは日本電信電話株式会社が負担することとされる費用については、同項の規定にかかわらず、大蔵大臣及び運輸大臣が定めるところにより、清算事業団が負担する。
(地方公務員共済組合の組合員となつた者に係る年金の給付に要する費用の負担に関する特例)
第四十条 昭和六十一年三月三十一日において日本国有鉄道の職員であつた者(同日において地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつた者その他これに準ずる者として自治大臣が定める者を除く。)で、昭和六十一年四月一日から昭和六十五年四月一日までの間に、第百六十九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合の組合員となつたものに係る同法の規定による長期給付に要する費用のうち、第百七十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十六条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により国又は地方公共団体が負担することとされる費用については、同項の規定にかかわらず、自治大臣及び運輸大臣が定めるところにより、清算事業団が負担する。
第三章 改革法等の施行に伴う関係法律の整備等
第一節 会計検査院関係
(会計検査院法の一部改正)
第四十一条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第五号中「(同法第十四条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「及び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条の二第二項」を削る。
第二十三条第一項第二号中「及び日本国有鉄道」及び「又は日本国有鉄道」を削り、同項第三号及び第五号から第七号までの規定中「又は日本国有鉄道」を削る。
第二十九条第五号中「(同法第十四条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「及び日本国有鉄道法第四十八条の二第二項」を削る。
第三十一条、第三十三条、第三十五条第一項及び第三十七条第二項中「又は日本国有鉄道」を削る。
第二節 総理府関係
(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止)
第四十二条 日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(昭和五十八年法律第五十号)は、廃止する。
(心身障害者対策基本法の一部改正)
第四十三条 心身障害者対策基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項を削る。
(国家公務員法の一部改正)
第四十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第百八条の六第三項中「もつぱら」を「専ら」に、「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「第二条第二項第二号」を「第二条第二号」に、「こえる」を「超える」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第四十五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一労働省の項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四十六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の三及び第十九号の三中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改め、同条中第十九号の八を削り、第十九号の九を第十九号の八とし、第二十六号の二を削る。
別表第一官職名の欄中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第四十七条 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条の六第二項中「公共企業体(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる公共企業体をいう。)その他これに準ずる法人で」を「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち」に改める。
(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)
第四十八条 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、公共企業体(公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の職員」を削り、「向つて」を「向かつて」に改める。
第四条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条中「公庫、公共企業体等」を「公庫等」に、「基く」を「基づく」に、「すえ置貸債権」を「据置貸債権」に、「向つて」を「向かつて」に、「但し」を「ただし」に、「因る」を「よる」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十九条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四十三条中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道」に改める。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第五十条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる公共企業体、」を削る。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
第五十一条 国家公務員等退職手当法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国家公務員退職手当法
第一条中「国家公務員等」を「国家公務員」に改める。
第二条第一項中「次に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの」を「常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる者のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)以外のもので、その勤務形態が職員に準ずる者」を「職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるもの」に改め、「それぞれ同項各号の」を削る。
第五条第一項中「、その者の事情」を「又はその者の事情」に改め、「又は第二条第一項第二号の職員で業務量の減少その他経営上やむを得ない理由により退職したもの」を削る。
第七条第四項中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に改める。
第七条の二第一項中「又は第二条第一項第二号に規定する法人」を削る。
第十条第四項中「又は第二条第一項第二号に規定する法人(次項において「公社」という。)」を削り、同条第五項中「又は公社」を削る。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第五十二条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「第二条第一項第二号に規定する国の経営する企業」を「第二条第一号に規定する国営企業」に改める。
第五条中「基いて」を「基づいて」に、「こえない」を「超えない」に、「但し」を「ただし」に、「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
(国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十三条 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道」に、「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に、「場合の外」を「場合のほか」に改める。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十四条 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「新法第三条から第六条まで」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)第三条から第六条まで」に改め、同項各号中「新法」を「退職手当法」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十五条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「新法第三条中」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項から附則第十二項までにおいて「退職手当法」という。)第三条中」に、「新法第四条」を「退職手当法第四条」に、「新法第三条から第六条まで」を「退職手当法第三条から第六条まで」に、「新法第三条から第五条の二まで」を「退職手当法第三条から第五条の二まで」に改める。
附則第六項中「新法」を「退職手当法」に改める。
附則第七項中「新法」を「退職手当法」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第八項中「新法」を「退職手当法」に改める。
附則第九項中「新法第七条第一項」を「退職手当法第七条第一項」に改める。
附則第十一項及び第十二項中「新法」を「退職手当法」に改める。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十六条 雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条第二項中「前条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この項において「新退職手当法」という。)」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)」に改め、同項各号中「新退職手当法」を「退職手当法」に改める。
(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第五十七条 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「以下この項及び」を削り、「新退職手当法に基づいて」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第八条において「新法」という。)に基づいて」に、「新退職手当法第二条第二項」を「新法第二条第一項」に改め、同条第二項中「新退職手当法に基づいて」を「新法に基づいて」に改め、「国家公務員等退職手当法」の下に「(次項において「旧退職手当法」という。)」を加え、「新退職手当法第二条第二項に規定する職員として」を「新法第二条第一項に規定する職員として」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
附則第八条を次のように改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第四条第三項の規定に基づく新法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第十七条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第二条中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。
(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第五十八条 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「新退職手当法に基づいて」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第七条において「新法」という。)に基づいて」に、「新退職手当法第二条第二項」を「新法第二条第一項」に改め、同条第二項中「新退職手当法に基づいて」を「新法に基づいて」に改め、「国家公務員等退職手当法」の下に「(次項において「旧退職手当法」という。)」を加え、「新退職手当法第二条第二項に規定する職員として」を「新法第二条第一項に規定する職員として」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
附則第七条を次のように改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第四条第三項の規定に基づく新法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第二十一条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第二条中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社」とする。
(農用地開発公団法等の一部改正)
第五十九条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に改める。
一 農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第九条
二 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)附則第十条
三 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第十一条
四 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第五条
(防衛庁職員給与法等の一部改正)
第六十条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
一 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第一条、第二十八条第二項、第六項第二号及び第三号並びに第九項、第二十八条の二、第二十八条の三並びに附則第八項及び第九項
二 住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第五項
三 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第三十一条の二
四 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第一条
五 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第九条(見出しを含む。)並びに附則第三項及び第四項
六 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第四号
七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則第十五項
八 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)第九条第三項
九 沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十七年法律第二十四号)第五条第一項
十 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第十条
十一 国有林野事業改善特別措置法(昭和五十三年法律八十八号)第四条第一項
十二 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)第六条第一項
十三 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第二十八号)第五条第一項
十四 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第五条の見出し並びに同条第一項及び第二項
(総務庁設置法の一部改正)
第六十一条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号中「国家公務員等」を「国家公務員」に改める。
第六条第二項中「、地方公務員及び公共企業体の職員」を「及び地方公務員」に改め、同条第三項中「、地方公共団体及び公共企業体」を「及び地方公共団体」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第六十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項第六号を次のように改める。
六 国営企業労働関係法
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第六十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、第六号及び第七号を削り、第八号を第五号とする。
(北海道開発法の一部改正)
第六十四条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第六十五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「日本国有鉄道」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」に、「本条中」を「この条において」に改める。
(災害対策基本法の一部改正)
第六十六条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「日本国有鉄道、」を削る。
(大規模地震対策特別措置法の一部改正)
第六十七条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「地方鉄道業」を「鉄道事業」に改める。
第三節 法務省関係
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第六十八条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第二十九号から第三十一号までを削る。
(司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)
第六十九条 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
(外国人登録法の一部改正)
第七十条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「、鉄道公安職員」を削る。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第七十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「(鉄道公安職員を含む。)」を削る。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第七十二条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「(鉄道公安職員を含む。)」を削る。
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)
第七十三条 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「鉄道公安職員を含むものとし、」を削る。
第四節 大蔵省関係
(鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律の廃止)
第七十四条 鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律は、廃止する。
(国債整理基金特別会計法の一部改正)
第七十五条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
第十四条及第十五条 削除
(関税定率法の一部改正)
第七十六条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「、公共企業体(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号(定義)に掲げる公共企業体をいう。以下同じ。)」及び「、公共企業体」を削る。
(道行税法の一部改正)
第七十七条 通行税法(昭和十五年法律第四十三号の一部を次のように改正する。
附則第四項及び第五項を削り、附則第六項中「日本国有鉄道」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項ニ規定スル旅客会社」に改める。
(財政法第三条の特例に関する法律の一部改正)
第七十八条 財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「財政法」の下に「(昭和二十二年法律第二十四号)」を加え、「左に掲げるもの」を「郵便、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金」に、「の定」を「の定め」に改め、本則各号を削る。
(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)
第七十九条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「公団等」を「公団」に改め、同条中「及び日本国有鉄道」及び「法令による公団にあつては、」を削る。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)
第八十条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「この法律の規定」を「この法律(第十二条及び前条第二項を除く。)の規定」に改め、「日本国有鉄道及び」を削り、同条ただし書を削る。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第八十一条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、日本国有鉄道、日本開発銀行」を削り、「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、日本開発銀行」を加え、「公社等」を「公庫等」に改める。
第二条から第四条までの規定中「公社等」を「公庫等」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第八十二条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「特別会計等」を「特別会計」に、「繰入及び納付」を「繰入れ」に改める。
第一条中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
第二条を次のように改める。
第二条 削除
第三条中「一般会計において前二条」を「一般会計において第一条」に改め、「及び日本国有鉄道」を削り、「翌年度において前二条」を「翌年度において同条」に、「翌翌年度」を「翌々年度」に改める。
第四条の見出しを「(繰入れの方法)」に改め、同条中「又は第二条」を削り、「繰入及び納付」を「繰入れ」に改める。
(資産再評価法の一部改正)
第八十三条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号から第四号までを次のように改める。
二から四まで 削除
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第八十四条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「公社等」を「公庫等」に改め、同条第一項中「日本国有鉄道、日本開発銀行、」を削り、「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、日本開発銀行」を加え、「公社等」を「公庫等」に、「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に改め、同条第二項中「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項及び第四項中「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に、「公社等」を「公庫等」に改め、同条第五項中「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に改める。
第十条の見出し中「公社等」を「公庫等」に改め、同条第一項中「公社等」を「公庫等」に改め、「(日本国有鉄道を除く。以下同じ。)」及び「(日本国有鉄道総裁を除く。以下同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項中「公社等」を「公庫等」に改める。
第十一条(見出しを含む。)中「公社等」を「公庫等」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
第八十五条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三及び四 削除
第二条第二項第三号及び第四号を次のように改める。
三及び四 削除
(小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の一部改正)
第八十六条 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「公社等」を「公庫等」に、「国庫出納金等端数計算法」を「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に改め、「。以下同じ」を削る。
(関税法の一部改正)
第八十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「、日本国有鉄道」を削り、「且つ」を「かつ」に、「積卸」を「積卸し」に改める。
第三十八条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、「、日本国有鉄道」を削り、同項第一号中「貸付」を「貸付け」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第八十八条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第八号中「、地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第三十条第一項」を削る。
第六十四条第一項第八号中「、地方鉄道法第三十条第一項」を削る。
第八十条を次のように改める。
第八十条 削除
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第八十九条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
目次中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第一条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第二条第一項第一号ロを次のように改める。
ロ 適用法人に常時勤務する者(適用法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、期間を定めて雇用される者及び適用法人から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)
第二条第一項第七号を次のように改める。
七 適用法人 次に掲げるものをいう。
イ 日本たばこ産業株式会社
ロ 日本電信電話株式会社
ハ 旅客鉄道会社等
第二条第一項に次の一号を加える。
八 旅客鉄道会社等 次に掲げるものをいう。
イ 北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社
ロ 新幹線鉄道保有機構
ハ 日本国有鉄道清算事業団
ニ 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人
第三条第一項中「各公共企業体等」を「適用法人の前条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる区分」に改める。
第五条第一項中「各公共企業体等の総裁等(同項に規定する公共企業体等の総裁等)を「適用法人の代表者(同条第二項に規定する適用法人の代表者)」に改める。
第八条第一項中「並びに日本国有鉄道の総裁並びに日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社がそれぞれ当該会社を代表する者として大蔵大臣に届け出た者(以下「公共企業体等の総裁等」という。)」及び「又は公共企業体等」を削り、同条第二項中「公共企業体等の総裁等」を「適用法人の代表者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 日本たばこ産業株式会社が当該会社を代表する者として大蔵大臣に届け出た者、日本電信電話株式会社が当該会社を代表する者として大蔵大臣に届け出た者又は日本国有鉄道清算事業団の理事長(以下「適用法人の代表者」という。)は、それぞれ日本たばこ産業株式会社の所属の職員をもつて組織する組合(以下「日本たばこ産業共済組合」という。)、日本電信電話株式会社の所属の職員をもつて組織する組合(以下「日本電信電話共済組合」という。)又は旅客鉄道会社等の所属の職員をもつて組織する組合(以下「日本鉄道共済組合」という。)を代表し、その業務を執行する。
第十二条の見出し中「又は日本国有鉄道」を削り、同条第三項を削る。
第三十一条第一号、第三十七条第一項及び第四十一条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第九十九条第一項第二号中「又は日本国有鉄道」を削り、同条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第三項中「又は日本国有鉄道」を削り、同項後段を削り、同条第四項中「又は日本国有鉄道」を削り、同条第五項中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「公共企業体等の」を「適用法人の」に改める。
第百一条第二項中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
第百二条第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第三項中「国又は日本国有鉄道は、それぞれ」を「国は、」に改め、「国又は日本国有鉄道が」を削り、同条第四項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第百四条第三項、第百五条第一項及び第百十一条第四項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第九章の章名中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の二の見出しを「(適用法人の組合の登記)」に改め、同条第一項中「及び日本電信電話共済組合」を「、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合」に改める。
第百十一条の三第一項中「及び日本電信電話共済組合」を「、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合(以下「適用法人の組合」という。)」に改め、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改め、同条第三項中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の四中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の五第一項中「日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社(以下「会社」と総称する。)」を「適用法人」に、「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の六中「会社」を「適用法人」に改める。
第百十一条の七第一項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改め、「それぞれの組合の」を削り、「会社」を「適用法人」に改め、同条第四項中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の八第一項中「会社」を「適用法人」に、「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改め、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の九及び第百十一条の十中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十二条第二項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十六条第五項中「各公共企業体等に所属する職員をもつて組織する組合(以下「公共企業体等の組合」という。)」を「適用法人の組合」に、「公共企業体等の区分」を「適用法人の区分」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 旅客鉄道会社等 運輸大臣
第百十六条第六項中「、厚生大臣及び郵政大臣」を「厚生大臣及び郵政大臣とし、旅客鉄道会社等に係る指定にあつては厚生大臣及び運輸大臣とする。」に改める。
第百二十二条、第百二十四条の二第一項、第百二十五条及び第百二十六条の五第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第百三十条中「若しくは日本電信電話共済組合」を「、日本電信電話共済組合若しくは日本鉄道共済組合」に改める。
附則第三条の二の見出し及び同条第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に、「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に改め、同条第三項、第四項、第六項及び第七項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第十二条第六項並びに第十二条の八第一項及び第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第十四条の三第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第二項中「日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)」を「日本鉄道共済組合」に、「公共企業体等」を「適用法人」に、「、国鉄共済組合」を「、日本鉄道共済組合」に改める。
附則第十四条の四第三項及び第四項並びに第十四条の五第三項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第十四条の六第一項第二号中「各公共企業体等」を「適用法人」に改め、同項第四号及び同条第二項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第十四条の七第二項中「各公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第三項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第十四条の十第一項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
附則第二十条第二項中「国鉄共済組合が行う」を「日本鉄道共済組合が行う」に改め、「国鉄共済組合が支給する」を削り、「日本国有鉄道」を「国」に、「国鉄共済組合に係る第九十九条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第三項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第二十条の二の見出し中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、同条第一項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、「附則第十四条の三第二項に規定する」を削り、同条第二項から第五項までの規定中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第二十条の三中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合並びにこれらの組合の」を「適用法人の組合及びその」に改める。
(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第九十条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第九条第五号中「地方鉄道会社」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社」に改める。
第二十九条第一項、第三十四条第一項及び第五十四条第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第五十六条の見出し中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条中「公共企業体等」を「適用法人」に、「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に改める。
(接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)
第九十一条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「、日本国有鉄道」を削り、「以下次条」を「次条」に改める。
(所得税法の一部改正)
第九十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表新エネルギー総合開発機構の項の次に次のように加える。
新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
別表第一第一号の表日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
(法人税法の一部改正)
第九十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項各号列記以外の部分中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業
別表第一第一号の表日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
別表第二第一号の表新エネルギー総合開発機構の項の次に次のように加える。
新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
(印紙税法の一部改正)
第九十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二消防団員等公務災害補償等共済基金の項の次に次のように加える。
新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
別表第二日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
(登録免許税法の一部改正)
第九十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十五号を次のように改める。
三十五 鉄道事業の免許、索道事業の許可又は軌道事業の特許
 (一) 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項(免許)の規定による第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の免許(当該免許を受けている者が当該免許に係る路線に接続して路線を延長することの免許で政令で定めるもの及び一時的な需要のために期間を限定して行う免許を除く。)
路線の数
一路線につき十五万円(当該路線が無軌条のものについては、九万円)
 (二) 鉄道事業法第三十二条(許可)の索道事業の許可
許可件数
一件につき三万円
 (三) 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)(同法第三十一条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該特許を受けている者が当該特許に係る路線に接続して路線を延長することの特許で政令で定めるものを除く。)
路線の数
一路線につき十五万円(当該路線が無軌条のものについては、九万円)
別表第一第三十七号を次のように改める。
三十七 通運事業の免許
 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第四条第一項(免許)の規定による通運事業の免許
 (一) 通運事業法第二条第一項第一号(定義)の行為を行う事業についての通運事業の免許
免許件数
一件につき九万円
 (二) 通運事業法第二条第一項第二号又は第三号の行為を行う事業についての通運事業の免許
取扱駅の数
一駅につき三万円
別表第二日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
別表第三中十五の二の項を十五の三の項とし、十五の項の次に次のように加える。
十五の二  新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 新幹線鉄道保有機構法第二十条第二号(業務の範囲)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十六条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八十六条、第八十八条及び第九十条中「公共企業体」を「適用法人」に、「日本国有鉄道」を「旅客鉄道会社等」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十七条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条中「又は日本国有鉄道」を削る。
附則第三十四条の見出し中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、同条第一項中「国鉄共済組合(新共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合」に改め、同条第二項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第三十八条第一項中「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に、「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第五十一条(見出しを含む。)中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第六十二条第一項中「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に、「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第六十四条第四号中「又は日本国有鉄道」を削る。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第九十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第五項中「この場合において、」の下に「同条第一項中「地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業で同法附則第三条第二項の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十二条第一項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、」を加える。
第五節 文部省関係
(博物館法の一部改正)
第九十九条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第二十九条中「第九条及び」を削る。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第百条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第七号」を「第八号」に改め、同条の表第百二十六条の五第二項の項、附則第十二条第六項の項並びに附則第十二条の八第一項及び第二項の項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第三十八条中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第六節 厚生省関係
(医療法の一部改正)
第百一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第四項中「日本国有鉄道、」を削る。
(日本赤十字社法の一部改正)
第百二条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「日本国有鉄道」を「鉄道事業者」に、「且つ」を「かつ」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第百三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二中「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に、「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第百四条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第七号中「日本国有鉄道」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)」に改める。
第二十三条の見出し及び同条第一項中「日本国有鉄道」を「旅客会社」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第百五条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表の三の項を削る。
第十八条第三項第四号を削る。
第二十条第一項第五号中「第九十九条第二項に規定する公共企業体等のうち同法第二条第一項第七号ロ及びハに規定するもの」を「第二条第一項第七号に規定する適用法人」に改める。
第七節 農林水産省関係
(漁港法の一部改正)
第百六条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第四項中「、日本国有鉄道」を削る。
(農林水産省設置法の一部改正)
第百七条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十五号中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第八節 通商産業省関係
(アルコール専売法の一部改正)
第百八条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「、海上保安官又ハ司法警察職員トシテ職務ヲ行フ日本国有鉄道ノ役員若ハ職員」を「又ハ海上保安官」に改める。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)
第百九条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「日本国有鉄道並びに」を削る。
第四条第二項中「日本国有鉄道又は」を削る。
第九節 運輸省関係
(鉄道国有法等の廃止)
第百十条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 鉄道国有法(明治三十九年法律第十七号)
二 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)
三 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)
四 鉄道公安職員の職務に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十一号)
五 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法(昭和三十六年法律第百十七号)
六 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)
(鉄道営業法の一部改正)
第百十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を削る。
第二十条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第二十八条ノ二中「及第二十一条ノ規定ハ政府及公共団体ノ鉄道ニ、第二十条」を「乃至第二十一条」に改める。
(鉄道抵当法の一部改正)
第百十二条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方鉄道株式会社」を「株式会社タル鉄道事業者」に改める。
第二十六条を削り、第二十六条ノ二中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十六条ノ三第一項中「軌道ヲ地方鉄道ニ変更シタル場合ニ於テハ当該」を「軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条ノ特許ヲ受ケタル者ガ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第六十二条第一項ノ許可ヲ受ケ軌道事業ヲ鉄道事業ニ変更シタル場合ニ於テハ当該軌道事業ヲ営ム者ノ」に改め、同条を第二十六条ノ二とする。
(軌道の抵当に関する法律の一部改正)
第百十三条 軌道の抵当に関する法律(明治四十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項を削る。
(軌道法の一部改正)
第百十四条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、係員及会計」を「及係員」に改める。
第十七条から第二十一条までを次のように改める。
第十七条乃至第二十一条 削除
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 鉄道事業法第二十条、第二十一条、第二十三条第一項第三号、第五号及第六号並第二項、第二十六条第四項、第二十七条第一項、第二項及第四項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第五十四条第一項並第五十六条第一項ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ此等ノ規定中運輸大臣トアルハ主務大臣トシ運輸省令トアルハ命令トシ鉄道事業法第二十一条中鉄道抵当法トアルハ明治四十二年法律第二十八号トス
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第百十五条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に改める。
第九条中「地方鉄道法」を「鉄道事業法」に改める。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第百十六条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「日本国有鉄道」を「政府」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十四条ノ五第二項中「一人ハ日本国有鉄道総裁ノ推薦シタル者三人ノ中ヨリ」を削る。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第三十二条ノ二第一項中「、日本国有鉄道」を削る。
第六章中第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条ノ二 主務大臣第二条、第二十五条及第三十六条第一項(定款ノ変更ニ付テハ第十条第四号ニ係ルモノニ限ル)ニ定ムル認可ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ト協議スベシ
(水先法の一部改正)
第百十七条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「、日本国有鉄道の連絡船」を削り、「借入」を「借入れ」に改める。
(海上運送法の一部改正)
第百十八条 海上運送法の一部を次のように改正する。
第五章中第四十二条及び第四十二条の二を削り、第四十二条の三を第四十二条とする。
(通運事業法の一部改正)
第百十九条 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一 自己の名をもつてする鉄道(軌道を含む。以下同じ。)による物品運送の取次ぎ若しくは運送物品の鉄道からの受取り、鉄道により運送される物品の他人の名をもつてする鉄道への託送若しくは鉄道からの受取り又は鉄道を利用してする物品の運送
第二条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「(日本国有鉄道の経営する航路の船舶を含む。)」を削り、「積込又は取卸」を「積込み又は取卸し」に改め、同項中同号を第三号とし、第五号を削る。
第四条第二項中「取扱駅及び第二条第一項各号の種別」を「第二条第一項各号の種別及び取扱駅(同項第二号又は第三号の行為を行う事業に係る場合に限る。)」に改める。
第五条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 取扱駅(第二条第一項第二号又は第三号の行為を行う事業に係る場合に限る。)
第五条第三項中「申請書には」の下に「、取扱駅(第二条第一項第一号の行為を行う事業に係る場合に限る。)」を加え、「事業収支見積」を「事業収支見積り」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第十五条中「第二条第一項第三号」を「第二条第一項第二号」に改める。
第十六条中「左の場合」を「次の場合(第二条第一項第一号の行為を行う事業にあつては、第三号の場合に限る。)」に改める。
(港湾法の一部改正)
第百二十条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項中「、日本国有鉄道」を削る。
第四十四条の二第一項中「但し」を「ただし」に改め、「、鉄道連絡船」を削る。
(港湾運送事業法の一部改正)
第百二十一条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、左の各号の一に該当するもの(日本国有鉄道の経営する航路の船舶により運送される貨物に関するものを除く。)」を「次に掲げるもの」に改める。
(道路運送法の一部改正)
第百二十二条 道路運送法の一部を次のように改正する。
目次中「第七十五条」を「第七十七条」に、「第四章 国営自動車運送事業及び国営自動車道事業(第七十六条―第七十九条)」を「第四章 削除」に改める。
第四章の章名、第七十六条及び第七十七条を削り、第七十八条の見出し中「自動車道事業」を「国の自動車道事業」に改め、同条を第七十六条とする。
第七十九条第一項中「自動車運送事業及び」を削り、「第四条から第七条まで、第十二条、第十八条(重要な事項に係る事業計画の変更であつて運輸省令で定めるものを除く。)、第十九条第二項、第二十条、第二十一条、第二十五条の二第三項及び第四項(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条、第三十二条第四項及び第五項、第三十三条から第四十条まで、第四十二条、第四十三条(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第三項において準用する第四十五条第九項及び第十項、第四十六条」を「第四十七条」に、「、第七十五条」を「及び第七十五条」に改め、「並びに第百二十三条」を削り、同条第二項中「自動車運送事業及び」を削り、同条を第七十七条とし、同条の次に次の一章を加える。
第四章 削除
第七十八条及び第七十九条 削除
第百二十二条第一項第一号中「、第四章」を削る。
(内航海運業法の一部改正)
第百二十三条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号を削る。
(気象業務法の一部改正)
第百二十四条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「(公共企業体を含む。以下同じ。)」を削る。
(旅行業法の一部改正)
第百二十五条 旅行業法の一部を次のように改正する。
第四章中第二十七条を削り、第二十六条の二を第二十七条とする。
(地方鉄道軌道整備法の一部改正)
第百二十六条 地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
鉄道軌道整備法
第一条中「地方鉄道業」を「鉄道事業」に改め、「及び補償に関する」を削り、「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。
第二条第二項中「「新線」とは、」の下に「鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうち」を加え、「地方鉄道」を「もの」に改める。
第三条の見出し及び同条第一項、第四条並びに第五条中「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第六条及び第七条中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第八条第一項及び第二項中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条第三項中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「地方鉄道業」を「鉄道事業」に改め、同条第四項中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条第五項中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第九条から第十一条まで及び第十三条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第十四条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「左の」を「次の」に、「附して」を「付して」に改める。
第十五条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「地方鉄道」を「鉄道」に、「こえる」を「超える」に改める。
第十五条の二中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「左の」を「次の」に改める。
第十六条中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「基き」を「基づき」に改める。
第二十二条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第二十三条中「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第二十四条から第二十六条までを削り、第二十七条中「、第十五条、第二十五条第一号及び第二号並びに第二十六条」を「並びに第十五条」に、「、第十三条、第十五条、第二十五条第一号及び第二十六条」を「並びに第十三条及び第十五条」に改め、「並びに第二十五条第一号及び第二十六条の益金の平均割合」を削り、同条を第二十四条とする。
(海岸法の一部改正)
第百二十七条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「、日本国有鉄道」を削る。
(内航海運組合法の一部改正)
第百二十八条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を削る。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第百二十九条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「地方鉄道業者又は軌道経営者」を「鉄道事業者」に改める。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第百三十条 日本鉄道建設公団法の一部を次のように改正する。
第四条第一項を次のように改める。
公団の資本金は、五億円とする。
第四条第三項を削り、同条第四項中「及び日本国有鉄道」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び日本国有鉄道」を削り、同項を同条第四項とする。
第十二条第二号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団又は新幹線鉄道保有機構」に改め、同条第三号中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第一号若しくは第四号」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条第五号中「日本国有鉄道若しくは第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第一号若しくは第四号」に、「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第十九条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。
第十九条第一項第一号の二中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「日本国有鉄道」を「当該新幹線鉄道の営業を行う者」に改め、同項第三号中「前号」の下に「又は第五号」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「地方鉄道」を「鉄道(新幹線鉄道を除く。)」に改め、「で大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)内に存するもの」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号中「当該地方鉄道」を「当該鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、「軌道経営者に」の下に「貸し付け、又は」を加え、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項本文中「行なう」を「行う」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「前項第一号」の下に「又は第四号」を加え、同項第二号中「行なう」を「行う」に改める。
第二十条及び第二十一条を次のように改める。
第二十条及び第二十一条 削除
第二十二条を削り、第二十二条の二の見出し中「地方鉄道の」を削り、同条第一項中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十三条第一項」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項若しくは第十二条第一項の規定による認可」に、「工事施行の認可」を「認可(第三項において「工事に関する認可」という。)」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「大都市圏」の下に「(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」を、「必要であり」の下に「、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「地方鉄道法第十三条第一項又は軌道法第五条第一項の規定による工事施行の認可」を「工事に関する認可」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、「軌道施設の」の下に「貸付け、」を加え、同条を第二十二条とする。
第二十三条第一項本文中「日本国有鉄道」を「鉄道事業者又は軌道経営者」に改め、「第十九条第一項第一号」の下に「若しくは第四号」を、「鉄道施設」の下に「若しくは軌道施設」を加え、「又は譲渡する」を「若しくは譲渡し、又は同号の規定により大改良をした鉄道施設若しくは軌道施設を譲渡し、若しくは引き渡す」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項本文の規定により鉄道施設」を「前項の規定により鉄道施設又は軌道施設」に改め、「若しくは譲渡し、又は前項の規定により鉄道施設若しくは軌道施設を」を削り、「若しくは引き渡そうと」を「又は引き渡そうと」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十六条第二項及び第三項を削る。
第二十七条第四項を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
第三十九条第一号中「第二十三条第三項」を「第二十三条第二項」に、「第二十六条第一項」を「第二十六条」に改め、同条第二号を削り、同条第二号の二中「第二十二条の二第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第三号中「第二十三条第一項ただし書又は」を削る。
附則第十二条を次のように改める。
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)
第十二条 日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設については、公団は、第二十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。
附則第十三条から第二十八条までを削る。
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第百三十一条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十条中「、地方公共団体及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に規定する公共企業体が行なう」を「及び地方公共団体が行う」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正)
第百三十二条 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
第五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(建設線の調査の指示)
第五条 運輸大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、日本鉄道建設公団その他の法人であつて運輸大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(日本鉄道建設公団を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
第六条を次のように改める。
(営業主体及び建設主体の指名)
第六条 運輸大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。
2 前項の規定による営業主体及び建設主体の指名は、建設線の区間を分けて行うことができる。
3 第一項の規定による建設主体の指名は、日本鉄道建設公団又は同項の規定により営業主体として指名しようとする法人その他の法人のうちから行うものとする。
4 運輸大臣は、第一項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、運輸省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。
5 運輸大臣は、第一項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、運輸省令で定めるところにより、指名しようとする法人(日本鉄道建設公団を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、それぞれの同意を得なければならない。
6 第一項の規定により営業主体又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。
第七条第一項中「運輸大臣は」の下に「、第五条第一項の調査の結果に基づき」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 運輸大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体及び建設主体(日本鉄道建設公団を除く。)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計画を変更しようとするときも、同様とする。
第七条に次の一項を加える。
3 運輸大臣は、営業主体又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。
第八条中「日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」を「建設主体」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九条第一項中「日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」を「建設主体」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同条第三項中「日本鉄道建設公団」を「建設主体(営業主体である建設主体を除く。次項において同じ。)」に、「日本国有鉄道」を「営業主体」に改め、同条第四項中「日本鉄道建設公団」を「建設主体」に、「日本国有鉄道に提出しなければ」を「営業主体に送付しなければ」に改める。
第十条第二項中「建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団(以下「建設主体」という。)」を「建設主体」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十二条第一項中「日本国有鉄道若しくは日本鉄道建設公団」を「第五条第一項の規定による運輸大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体」に改める。
第十三条第二項中「日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」を「建設主体」に改める。
第十四条を次のように改める。
(鉄道事業法の適用の特例)
第十四条 営業主体と建設主体が同一の法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
2 営業主体と建設主体が異なる法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、建設主体が日本鉄道建設公団以外の法人である場合にあつては、営業主体は鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業(建設主体が当該建設線を営業主体に使用させようとするときは、第二種鉄道事業)の免許を受け、建設主体は同項の規定による第三種鉄道事業の免許を受けたものとみなし、建設主体が日本鉄道建設公団である場合にあつては、営業主体は同項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により営業主体又は建設主体が受けたものとみなされた鉄道事業の免許が鉄道事業法第三十条又は第三十一条の規定により取り消され、又はその効力を失うこととなつたときは、当該営業主体又は建設主体に係る第六条第一項の規定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。
4 前項の場合において、第八条の規定による建設の指示が行われた建設線について第六条第一項の規定により営業主体の指名又は建設主体の指名が新たに行われたときにおける当該営業主体又は建設主体については、第一項又は第二項の規定中「建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示」とあるのは、「第六条第一項の規定による当該営業主体又は建設主体の指名が行われたときは、第八条の規定による建設の指示」とする。
5 建設線の建設については、鉄道事業法第七条から第九条までの規定は、適用しない。
6 建設線については、鉄道事業法第十条第一項中「工事の施行の認可の際運輸大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは「鉄道施設の工事が完成したときは」と、同条第二項中「工事計画」とあるのは「全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項の認可を受けた工事実施計画」とする。
7 営業主体及び第二項の規定により第三種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、運輸省令で定めるところにより、鉄道事業法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、運輸大臣に届け出なければならない。この場合において、当該建設線の営業が開始されたときは、当該届出に係る計画は、当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画とみなす。
第十四条の次に次の一条を加える。
(審議会への諮問)
第十四条の二 運輸大臣は、次に掲げる事項について、政令で定める審議会に諮問しなければならない。
一 基本計画の決定及びその変更に関する事項
二 第六条第一項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項
三 整備計画の決定及びその変更に関する事項
第十八条を削る。
第十七条中「関し、」の下に「第十六条又は」を加え、「同条の罰金刑」を「各本条の刑」に改め、同条を第十九条とする。
第十六条の前の見出しを削り、同条を第十八条とし、第十五条の次に次の見出し及び二条を加える。
(罰則)
第十六条 第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(日本鉄道建設公団を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
第十七条 日本鉄道建設公団が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした日本鉄道建設公団の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正)
第百三十三条 本州四国連絡橋公団法の一部を次のように改正する。
第二十二条第二号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改め、同条に次の二号を加える。
四 第二十九条第一項第二号の鉄道施設に係る鉄道事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
五 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第二十九条第一項第三号中「日本国有鉄道」を「鉄道事業者」に改める。
第三十条第四項を削る。
第三十一条第三項中「日本国有鉄道」を「当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けた鉄道事業者」に改め、同条第四項中「日本国有鉄道との」を「鉄道事業者との」に、「日本国有鉄道に提出しなければ」を「当該鉄道事業者に送付しなければ」に改める。
第三十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第百三十四条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第四十一条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)
第百三十五条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第四十二条第一項、第四十二条の三」を「第四十二条」に改める。
(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第百三十六条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する地方鉄道」を「鉄道(軌道を除く。)」に改める。
第三条第一項中「法第十二条第一項に規定する地方鉄道業を営む者(以下「鉄道事業者」という。)」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者(以下「鉄道事業者」という。)」に改める。
第五条中「法第二十一条第一項」を「法第十六条第一項」に改める。
第十一条第一項第二号中「法第二十一条第二項」を「法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改める。
第十二条中「運賃の変更を速やかに行うことが公益上必要であると認めるときは、法第二十一条第二項」を「運賃の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改める。
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第百三十七条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行後における第六条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団」と、同条第一項第一号中「職員」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人の常勤の職員」と、同項第二号中「国家公務員等退職手当法第十二条の二第一項」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第五条第四項の規定によりみなされて適用される同法第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職退職手当法第十二条の二第一項」とする。
(運輸省設置法の一部改正)
第百三十八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第八十九号から第九十三号までを次のように改める。
八十九から九十三まで 削除
第三条の二第一項第九十四号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同項第九十五号から第九十七号までの規定中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項中第九十八号を削り、第九十七号の二を第九十八号とし、第百一号の次に次の一号を加える。
百一の二 鉄道施設及び索道施設の検査に関すること。
第三条の二第一項第百七号中「日本国有鉄道の監督その他」を削る。
第三条の二第一項第百六十五号中「新東京国際空港公団」の下に「、日本国有鉄道清算事業団、新幹線鉄道保有機構」を加え、「日本原子力研究所」の下に「、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社」を加える。
第三条の二第二項中第六号を第八号とし、第一号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)の施行に関すること。
二 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)の施行に関すること。
第四条第一項第三十一号から第三十四号までを次のように改める。
三十一及び三十二 削除
三十三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車を免許し、特許し、又は許可し、並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の業務に関し、許可し、又は認可し、及び必要な処分をすること。
三十四 鉄道及び軌道を助成すること。
第四条第一項第三十四号の二を削り、同項第三十六号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第三十七号を次のように改める。
三十七 鉄道施設及び索道施設を検査すること。
第四条第二項各号列記以外の部分中「の外」を「のほか」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同項第二号中「前号」を「前三号」に、「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 日本国有鉄道改革法に基づいて、承継等に関する基本計画を定め、及び承継に関する実施計画を認可すること。
二 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法に基づいて、再就職の促進に関する実施計画を認可すること。
第六条第一項第一号を削り、同項第二号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第三号の二を第三号とし、第三号の三を第三号の二とし、同項第五号及び第六号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第九号を次のように改める。
九 削除
第六条第一項第九号の二を削り、同項第十号中「日本国有鉄道、地方鉄道」を「鉄道」に、「営業線」を「事業」に改め、同項第十一号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第十一号の三中「第三号」を「第二号」に改め、同項第十一号の四中「第二号」を「第一号」に改める。
第四十条第一項第五十一号を次のように改める。
五十一 削除
第四十条第一項第五十二号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同項第五十三号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第五十四号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同号の次に次の一号を加える。
五十四の二 鉄道施設及び索道施設の検査に関すること。
第四十条第一項第五十五号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同項第五十六号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第七十三号中「第五十一号」を「第五十二号」に改める。
第十節 郵政省関係
(郵便法の一部改正)
第百三十九条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「、日本国有鉄道の小荷物運賃」を削り、「諮問したうえ」を「諮問した上」に改める。
(郵便物運送委託法の一部改正)
第百四十条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号を次のように改める。
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者並びに索道事業者
第八条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、第八号を第六号とする。
(電波法の一部改正)
第百四十一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二条の二第一項第六号中「日本国有鉄道の列車(連絡船を含む。第百八条の二第一項において同じ。)」を「鉄道事業に係る列車」に改め、「(政令で定めるものを除く。同項において同じ。)」を削る。
第百八条の二第一項中「日本国有鉄道の」を「鉄道事業に係る」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第百四十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第十一節 労働省関係
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第百四十三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の二の見出しを削り、同条中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(公共企業体等労働関係法の一部改正)
第百四十四条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国営企業労働関係法
目次中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第一条第一項中「公共企業体及び国の経営する企業」を「国営企業」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「公共企業体及び国の経営する企業」を「国営企業」に、「且つ」を「かつ」に、「尽さなければ」を「尽くさなければ」に改める。
第二条第一項中「「公共企業体等」とは、次に掲げる公共企業体及び国の経営する企業をいう」を「、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「次に掲げる事業」を「国営企業 次に掲げる事業」に、「企業」を「企業をいう。」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 職員 国営企業に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。
第二条第二項を削る。
第三条第一項中「公共企業体等の」を削り、「定の」を「定めの」に、「第七条第一号但書」を「第七条第一号ただし書」に、「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「第六条」を「同法第六条」に、「及び第七条第二号」を「とあり、及び同法第七条第二号」に、「「公共企業体等労働委員会」」を「「国営企業労働委員会」」に改め、同条第二項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条第二項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第七条第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第二項中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第三項中「もつぱら」を「専ら」に改め、「第二条第二項第一号の職員については当該公共企業体の職員としての在職期間を通じて五年をこえることができず、同項第二号の職員については同号の」を削り、「こえる」を「超える」に改める。
第八条ただし書中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改める。
第九条中「公共企業体等」を「国営企業」に、「もつぱら」を「専ら」に改める。
第十条及び第十二条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第十六条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に、「又国会」を「また、国会」に、「なされる」を「される」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第十七条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に、「又職員」を「また、職員」に、「そそのかし、若しくは」を「唆し、又は」に改め、同条第二項中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
「第五章 公共企業体等労働委員会」を「第五章 国営企業労働委員会」に改める。
第十九条中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第二十条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第二項中「きいて」を「聴いて」に、「公共企業体等」を「国営企業」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第二十一条第二項第二号中「、公共企業体の役員」を削る。
第二十五条の三第二項中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第二十五条の四中「基く」を「基づく」に、「公共企業体等労働委員会規則」を「国営企業労働委員会規則」に改める。
第二十五条の五第一項中「公共企業体等が」を「国営企業が第三条第一項の規定により読み替えられた」に、「申立」を「申立て」に改め、同条第二項中「申立が」を「申立てが」に、「同条」を「同条第一項から第四項まで及び第九項前段」に改め、「及び「当該労働委員会」」を削り、「「公共企業体等労働委員会」」を「「国営企業労働委員会」」に、「第一項」を「同条第一項」に、「「公共企業体等労働委員会規則」」を「「国営企業労働委員会規則」」に、「第六項」を「同条第二項中「前項」とあるのは「国営企業労働関係法第二十五条の五第一項」と、同条第六項」に、「と読み替える」を「と、同条第八項中「当該労働委員会」とあるのは「国営企業労働委員会」と、「その労働委員会」とあるのは「その国営企業労働委員会」と読み替える」に改め、同条第三項中「公共企業体等労働委員会規則」を「国営企業労働委員会規則」に、「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第二十六条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第六項中「公共企業体等労働委員会規則」を「国営企業労働委員会規則」に改める。
第二十九条第一項及び第二項並びに第三十五条中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第三十九条中「中「主務大臣」とあるのは」を「に規定する主務大臣は」に改め、「運輸大臣(日本国有鉄道に関するものに限る。)、」を削り、「第二条第一項第二号イ」を「第二条第一号イ」に、「大蔵大臣(同号ハ及びニ」を「農林水産大臣(同号ロ」に、「農林水産大臣(同号ロ」を「大蔵大臣(同号ハ及びニ」に改める。
第四十条第一項中「左に」を「次に」に改め、「第二条第二項第二号の」を削り、同条第二項中「第二条第二項第二号の職員に関しては」を「職員に関し」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「第二条第一項第二号の企業」を「国営企業」に改め、「同条第二項第二号の」を削り、「労働組合法」を「第三条第一項の規定により読み替えられた労働組合法」に改める。
(地方公営企業労働関係法の一部改正)
第百四十五条 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号を次のように改める。
一 鉄道事業
(身体障害者雇用促進法の一部改正)
第百四十六条 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「国等」を「国及び地方公共団体」に改め、同条第一項中「並びに日本国有鉄道の総裁(以下「任命権者等」という。)」を削る。
第十二条及び第十三条中「任命権者等」を「国及び地方公共団体の任命権者」に改める。
第十四条第一項中「第十一条第一項の規定の適用を受けるもの(以下「国等」という。)」を「国及び地方公共団体」に改める。
第十七条第一項中「任命権者等」を「国及び地方公共団体の任命権者」に改める。
第十八条第一号中「国等」を「国若しくは地方公共団体」に改める。
(労働災害防止団体法の一部改正)
第百四十七条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「、地方公共団体及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に規定する公共企業体が行なう」を「及び地方公共団体が行う」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第百四十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十号の十二の次に次の一号を加える。
二十の十三 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第百四十九条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の二中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百五十条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第百五十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「日本国有鉄道その他」を削る。
附則第三条中「日本国有鉄道(以下「国等」という。)その他」を削り、「国等からの」を「国若しくは地方公共団体からの」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第百五十二条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十条の二」を「第六条の二、第六条の三、第七条の二、次章第二節、第八条の二」に改め、「第十四条」の下に「、第十六条」を加える。
第六条の二第一項中「(国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員(以下「公務員等」という。)を除く。以下この項並びに次条、第七条の二、次節、第八条の二及び第十六条において同じ。)」を削る。
第九条第一項第一号中「公務員等」を「国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)」に、「次条第一項」を「第十条の二」に改める。
第十条第一項及び第十条の三第一号中「公務員等」を「公務員」に改める。
第十五条の見出し中「公務員等」を「公務員」に改め、同条第二項及び第三項中「公務員等」を「公務員」に改め、同条第四項中「規定する組合職員」の下に「(同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合に係る者を除く。)」を加え、「並びに公共企業体に常時勤務する者であつて期間を定めて雇用される者のうち政令で定めるもの」を削り、「公務員等」を「公務員」に改める。
(雇用保険法の一部改正)
第百五十三条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の二中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第百五十四条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「日本国有鉄道その他」を削る。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第百五十五条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「日本国有鉄道その他」を削る。
(労働省設置法の一部改正)
第百五十六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「身体障害者雇用促進協会」の下に「及び日本国有鉄道清算事業団」を加え、同条第十三号中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に改め、同条第五十一号中「及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)」を「、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)」に改める。
第五条第九号から第十一号までの規定中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第十条第一項中「及び労働者派遣法」を「、労働者派遣法及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法」に改める。
第十一条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「左の通り」を「次のとおり」に、「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改め、同条第三項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に、「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に改める。
第十二節 建設省関係
(土地収用法の一部改正)
第百五十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号を次のように改める。
七 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
第三条第七号の三の次に次の一号を加える。
七の四 新幹線鉄道保有機構が設置する鉄道の用に供する施設
第三条八号を次のように改める。
八 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
第十七条第一項第三号ト中「ヘ」を「ト」に改め、同号中トをチとし、ヘをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イをロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業
(道路法の一部改正)
第百五十八条 道路法の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「日本国有鉄道、地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第二十条第一項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道若しくは地方鉄道」を「、本州四国連絡橋公団若しくは鉄道事業者の鉄道」に、「交さ部分」を「交差部分」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十一条第一項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道又は地方鉄道」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は鉄道事業者の鉄道」に、「交さする」を「交差する」に、「且つ」を「かつ」に、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に、「但し」を「ただし」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項及び第三項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は鉄道事業者」に改め、同条第四項中「、日本国有鉄道」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に、「統轄する」を「統括する」に改め、同条第五項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に改める。
第三十五条の見出し中「国等」を「国」に改め、同条中「又は日本国有鉄道の行う事業」を削り、「これらの事業を行う者」を「国」に改める。
第三十六条第一項中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)」に、「公衆の用に供する地方鉄道」を「公衆の用に供する鉄道に、「置かなければ」を「おかなければ」に、「因る」を「よる」に改める。
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第百五十九条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、日本国有鉄道」を削る。
(都市公園法の一部改正)
第百六十条 都市公園法「昭和三十一年法律第七十九号」の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「国等」を「国」に改め、同条中「又は日本国有鉄道の行う事業」を削り、「これらの事業を行う者」を「国」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第百六十一条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道又は地方鉄道」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は鉄道事業者の鉄道」に、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に改め、同条第三項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第百六十二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「日本国有鉄道」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者」に、「又は本州四国連絡橋公団」を「、本州四国連絡橋公団又は新幹線鉄道保有機構」に改める。
(住宅・都市整備公団法の一部改正)
第百六十三条 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第十三号を次のように改める。
十三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業を行うこと。
第六十五条第五項中「地方鉄道法第十二条第一項、第十八条、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項」を「鉄道事業法第三条第一項、第十六条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」に改める。
附則第十六条中「国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第百六十四条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十八号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改める。
第十三節 自治省関係
(地方自治法の一部改正)
第百六十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第七項中「、鉄道現業官署」を削る。
(公職選挙法の一部改正)
第百六十六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「日本国有鉄道、」を削り、「公社等の役職員等」を「公団等の役職員等」に改める。
第百四十五条第一項中「、地方公共団体若しくは日本国有鉄道」を「若しくは地方公共団体」に、「橋りよう」を「橋りよう」に改める。
第百六十六条第一号中「、地方公共団体又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体」に改める。
第百七十六条中「日本国有鉄道、国鉄自動車、地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第百九十九条第一項中「又は日本国有鉄道」を削る。
第二百一条の十三第一項中「本章」を「この章」に改め、同項第三号中「、地方公共団体又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体」に改める。
第二百三十九条の二第一項及び第二百五十一条の三第一項中「公社等の役職員等」を「公団等の役職員等」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第百六十七条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号を次のように改める。
五 鉄道事業
第七条中「但し」を「ただし」に、「あわせて」を「併せて」に、「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に改める。
第四十三条第一項中「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に、「こえる」を「超える」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第四十九条第一項中「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に、「行なう」を「行う」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第百六十八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本国有鉄道、」を削り、「公害防止事業団」の下に「、日本国有鉄道清算事業団」を加え、「若しくは新エネルギー総合開発機構」を「、新エネルギー総合開発機構若しくは新幹線鉄道保有機構」に、「公社等」を「公団等」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第百六十九条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第百四十二条第二項の表第百十五条第二項の項中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
附則第二十八条の六の見出し中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、同条中「附則第十四条の三第二項」を「第八条第二項」に、「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第百七十条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第七十条第二項第四号中「地方鉄道会社」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社」に改める。
(地方行政連絡会議法の一部改正)
第百七十一条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十二号中「公共企業体その他これに類する団体(以下「公共企業体等」という。)」を「公共的団体」に改める。
第六条及び第七条第一項中「公共企業体等」を「公共的団体」に改める。
別表中国地方行政連絡会議の項中「山口県」の下に「並びに広島市」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第百三十八条中運輸省設置法第三条の二第二項及び第四条第二項の改正規定、第百五十六条中労働省設置法第四条第五十一号及び第十条第一項の改正規定並びに附則第十四条並びに附則第十五条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3 日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の規定による検定及び附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条 日本国有鉄道再建監理委員会の委員であつた者については、第四十二条の規定による廃止前の日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2 昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第一項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第十条の規定による退職手当を支給する。
4 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、旧退職手当法の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、新退職手当法第十二条の二第一項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、清算事業団がさせることができるものとする。
(沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた者に係る第六十条の規定による改正後の沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五条第一項の規定の適用については、同項中「国家公務員退職手当法」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の司法警察職員等指定応急措置法第四条に規定する司法警察職員として職務を行う日本国有鉄道の役員若しくは職員又は第百十条の規定による廃止前の鉄道公安職員の職務に関する法律第一条に規定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害については、その害を第七十三条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律第二条第二項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして、同法の規定を適用する。
(通行税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第八十条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、なおその効力を有する。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第八十一条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第五条第三項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第八十二条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第二十三条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から昭和六十五年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「改正前の共済法」という。)第二条第一項第一号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条、附則第十六条及び附則第十八条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2 前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条 国鉄共済組合は、施行日において、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 国鉄共済組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、施行日以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに日本鉄道共済組合の昭和六十二年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
4 国鉄共済組合の昭和六十一年度の決算については、改正後の共済法第十六条の規定により日本鉄道共済組合が行うものとする。
第十六条 改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和六十年法律第百五号」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条において「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条及び改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十五条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第十七条 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び第九十条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第十八条 その法律の施行の際現に国鉄共済組合が保有する鉄道債券は、日本鉄道共済組合の積立金の運用に関する改正後の共済法附則第三条の二第四項の規定の適用については、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項第三号に掲げる債券とみなす。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行前に第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第三項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 施行日に前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第百五条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行前に第百六条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により日本国有鉄道が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百六条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。
(鉄道敷設法の廃止に伴う経過措置)
第二十二条 鉄道建設審議会の委員であつた者については、第百十条の規定による廃止前の鉄道敷設法第十条の規定は、なおその効力を有する。
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第二十三条 第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第八条第二項の承認を受けたもの(以下この条において「特定地方交通線」という。)については、旧法第九条から第十一条までの規定は、施行日から起算して二年(昭和六十一年度に旧法第八条第二項の承認を受けた特定地方交通線(以下この条において「昭和六十一年度承認線」という。)にあつては、二年六月)を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第一項中「特定地方交通線を」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線をいう。以下同じ。)を」と、「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社(施行法第三条第一項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)をいう。以下同じ。)」と、同条第四項並びに旧法第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社」と、旧法第十条第一項中「会議開始希望日」とあるのは「会議開始希望日(施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項の規定により経営改善計画において定められた会議開始希望日をいう。)」と、同条第三項中「日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
2 旧法第九条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議は、それぞれ、当該特定地方交通線について前項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議となり、同一性をもつて存続するものとする。
3 この法律の施行前に特定地方交通線について旧法第十条第四項及び第十一条の規定により日本国有鉄道がした行為及び日本国有鉄道に対してなされた行為は、それぞれ、当該特定地方交通線について第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項及び第十一条の規定により旅客会社がした行為及び旅客会社に対してなされた行為とみなす。
4 清算事業団は、運輸省令で定めるところにより、旅客会社に対し、当該旅客会社が施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間の特定地方交通線の運営に要する費用に相当する金額を支払うものとする。
5 清算事業団は、特定地方交通線の廃止(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。
一 その廃止について、この法律の施行前に旧法第九条第一項に規定する協議が行われ、又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項に規定する協議が行われたものであること。
二 その廃止について、この法律の施行前に旧国鉄法第五十三条の規定による廃止の許可の申請若しくは旧法第十二条第二項の規定による貸借若しくは譲渡及び譲受の認可の申請が行われ、又は施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間に鉄道事業法第二十八条第一項の規定による廃止の許可の申請が行われたものであること。
三 施行日から起算して二年六月(昭和六十一年度承認線にあつては、三年)を経過する日までの間にその廃止が行われるものであること。
6 政府は、予算の範囲内において、清算事業団に対し、清算事業団が講ずる前項に規定する措置に要する費用を補助することができる。
7 政府は、予算の範囲内において、特定地方交通線の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要する費用を補助することができる。
8 旅客会社は、特定地方交通線の廃止をする場合において、これに代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする者として運輸大臣が認定した者に対し、無償で、当該特定地方交通線に係る鉄道施設を貸し付け、又は譲渡するものとする。
9 この法律の施行前に日本国有鉄道が旧法第八条第二項の承認を受けた鉄道の営業線を廃止した場合において必要となつた一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対するその事業の運営に要する費用に係る政府による補助については、なお従前の例による。
10 第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に旧法第十二条第二項の規定によりその貸借又は譲渡及び譲受の認可がされたものについては、施行日において、運輸省令で定めるところにより、当該旅客会社に対し、鉄道事業法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許又は同法第二十八条第一項の規定による廃止の許可がされ、当該認可に係る貸付け又は譲渡を受ける者(次項において「貸付け等を受ける者」という。)に対し、同法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業又は第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可がされたものとみなす。
11 前項の場合において、旧法第十二条第六項の規定により適用される鉄道事業法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。第十三項において「旧地方鉄道法」という。)の規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為は、それぞれ、鉄道事業法の相当規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為とみなす。
12 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つている鉄道施設については、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後においても引き続きその建設を行うことができる。
13 この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定により旧地方鉄道法第十二条第一項の免許がされた鉄道の路線であつてこの法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われていないものについては、日本鉄道建設公団は、第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
14 日本鉄道建設公団は、工事保留線(この法律の施行の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十条第一項の規定による基本計画の指示を受けており、かつ、日本国有鉄道に対しその鉄道施設が貸し付けられていない鉄道の路線のうち、第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた鉄道の路線及び改革法第二十四条第一項の規定によりその鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継された鉄道の路線以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち昭和六十四年三月三十一日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、同年九月三十日)までに運輸大臣が告示するものについては、次項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第一項の規定による申出が同年九月三十日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、昭和六十五年三月三十一日)までにあり、かつ、同条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
15 前三項に規定する鉄道施設については、旧法第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第一号の鉄道施設の建設に係る地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可を受けた地方鉄道業者」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定による鉄道施設の建設に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の工事の施行の認可を受けた鉄道事業者(旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)及び日本貨物鉄道株式会社を除く。以下同じ。)」と、同条第三項中「地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可」とあるのは「鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可」と、同条第四項中「及び地方鉄道業者」とあるのは「、日本国有鉄道清算事業団及び鉄道事業者」とする。
16 第十二項から第十四項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法第十二条第三号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同条第五号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同法第十九条第二項中「前項の」とあるのは「前項及び施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの」と、同法第三十五条第二項及び第三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は施行法」と、同法第三十九条第二号中「第二十二条第二項」とあるのは「第二十二条第二項又は施行法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第十六条第二項」と、同法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」とする。
17 運輸大臣は、第四項の規定により運輸省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 改革法附則第二項の規定の施行の時における帝都高速度交通営団(第五項において「営団」という。)に対する日本国有鉄道の持分(以下この条において「出資持分」という。)は、日本国有鉄道が清算事業団となつた後において清算事業団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。
2 政府は、清算事業団に対する貸付金の償還に代えて、清算事業団から当該出資持分を譲り受けることができる。
3 清算事業団は、出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間は、第百十六条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第五条第一項の規定にかかわらず、なお出資者とする。
4 清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運用部資金法(次項において「資金法」という。)第七条第一項及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、前項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。
5 前項の場合において、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、営団を資金法第七条第一項第七号に規定する法人とみなす。
(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の通運事業法(第三項において「旧法」という。)第二条第一項第一号、第二号又は第五号の行為を行う事業について通運事業の免許を受けている者は、施行日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第百十九条の規定による改正後の通運事業法(以下この条において「新法」という。)第二条第一項第一号の行為について新法第四条第一項の免許を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
2 前項に規定する者は、施行日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、新法第二条第一項第一号の行為を行う事業を営む旨地方運輸局長に届け出たときは、同号の行為を行う事業について新法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。
3 旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、新法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第四十三条の八第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第三十七条第一項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百二十条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第三十八条の二第九項又は第五十六条の三第三項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、新法第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第百二十一条の規定による改正後の港湾運送事業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十三条の規定による改正後の内航海運業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律の施行前に第百二十七条の規定による改正前の海岸法第十条第二項又は第十三条第二項の規定により日本国有鉄道が海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為又は工事は、政令で定めるところにより、第百二十七条の規定による改正後の海岸法第七条第一項若しくは第八条第一項又は第十三条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して海岸管理者がした許可又は承認に基づく占用若しくは行為又は工事とみなす。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十八条の規定による改正後の内航海運組合法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(日本鉄道建設公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(以下この条において「旧法」という。)第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道に対し貸し付けている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)については、この法律の施行の時において、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法(以下この条において「新法」という。)第二十三条第一項の規定により、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の営業線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社に対し貸し付けられたものとする。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の認可を受けて建設を行つている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)であつて第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものについては、当該旅客会社又は貨物会社が新法第二十二条第一項の規定による申出を行い、日本鉄道建設公団が同条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つているものとみなす。この場合には、当該鉄道建設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定によりその鉄道施設が日本国有鉄道に対し貸し付けられている国鉄新線であつて、改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が当該国鉄新線に係る鉄道施設に係る資産を承継することとされているものについて、この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて鉄道施設の建設が行われている場合には、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後も引き続きその建設を行うことができる。この場合には、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社は、当該鉄道施設の変更について鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けたものとみなす。
4 前項の場合には、新法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは、「第十九条第一項及び第二項並びに日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第三十一条第三項」とする。
5 第三項の規定により建設された鉄道施設に係る日本鉄道建設公団の資産並びに権利及び義務の承継については、政令で定める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 この法律の施行前に第百三十二条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、第百三十二条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、改革法第二十四条第一項第二号に掲げる鉄道施設に係る建設線については、旧法の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、この法律の施行の時において、その効力を失う。
3 この法律の施行の際現に旧法第六条の規定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調査は、新法第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調査とみなす。
4 この法律の施行前に旧法の規定により決定され、又は変更された整備計画に係る建設線(第二項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計画において定めるところにより、旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による営業主体の指名が行われたものとみなす。
5 前項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
6 前項の規定にかかわらず、新幹線鉄道保有機構法附則第七条第一項の規定により新幹線鉄道保有機構(以下この項において「機構」という。)が建設を行うものとされた建設線の区間については、機構の成立の時において、機構に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。この場合において、新法第十四条第二項中「日本鉄道建設公団以外」とあるのは「日本鉄道建設公団及び新幹線鉄道保有機構以外」と、「日本鉄道建設公団である場合」とあるのは「日本鉄道建設公団又は新幹線鉄道保有機構である場合」とする。
7 第四項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
8 第四項に規定する建設線についてこの法律の施行前に日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた旧法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、それぞれ、前三項の規定により建設主体の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間について行つた新法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。
9 この法律の施行後における全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四号)附則第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する全国新幹線鉄道整備法の規定には、新法の規定が含まれるものとする。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(次項において「旧法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、第百三三十三条の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法(次項において「新法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画とみなす。
2 この法律の施行前に本州四国連絡橋公団が旧法第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画(第十条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものを除く。)であつて道路及び鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物に係るものを変更しようとする場合には、当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許があるまでの間は、新法第三十一条第三項中「道路管理者又は当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けた鉄道事業者」とあるのは、「道路管理者」とする。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
(石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 第百三十四条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第三条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第二十一条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第百三十五条の規定による改正後の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する本州と四国を連絡する航路に係る連絡船事業であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営するもの及びその関連事業については、適用しない。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 この法律の施行の前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している日本国有鉄道とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第百五十七条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この法律の施行前に第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
郵政大臣 唐沢俊二郎
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
自治大臣 葉梨信行
日本国有鉄道改革法等施行法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十三号
日本国有鉄道改革法等施行法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
改革法等の施行のための措置
第一節
鉄道事業の開始等に関する措置(第三条―第十五条)
第二節
一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置(第十六条―第二十三条)
第三節
権利及び義務の承継に伴う措置(第二十四条―第二十六条)
第四節
権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等(第二十七条・第二十八条)
第五節
日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置(第二十九条・第三十条)
第六節
清算事業団への移行に伴う措置(第三十一条―第四十条)
第三章
改革法等の施行に伴う関係法律の整備等
第一節
会計検査院関係(第四十一条)
第二節
総理府関係(第四十二条―第六十七条)
第三節
法務省関係(第六十八条―第七十三条)
第四節
大蔵省関係(第七十四条―第九十八条)
第五節
文部省関係(第九十九条・第百条)
第六節
厚生省関係(第百一条―第百五条)
第七節
農林水産省関係(第百六条・第百七条)
第八節
通商産業省関係(第百八条・第百九条)
第九節
運輸省関係(第百十条―第百三十八条)
第十節
郵政省関係(第百三十九条―第百四十二条)
第十一節
労働省関係(第百四十三条―第百五十六条)
第十二節
建設省関係(第百五十七条―第百六十四条)
第十三節
自治省関係(第百六十五条―第百七十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改革法 日本国有鉄道改革法をいう。
二 会社法 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。
三 清算事業団法 日本国有鉄道清算事業団法をいう。
四 旅客会社 会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。
五 貨物会社 日本貨物鉄道株式会社をいう。
六 承継法人 改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。
七 清算事業団 日本国有鉄道清算事業団をいう。
八 承継計画 改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。
九 旧国鉄法 改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。
第二章 改革法等の施行のための措置
第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
(旅客会社の鉄道事業のみなし免許等)
第三条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画に記載すべき事項(運輸省令で定めるものを除く。)を記載した書類及び同項第七号に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法の規定を適用する。
(鉄道施設及び車両に関する経過措置)
第四条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十条第一項の検査に合格し、及び同法第十三条第一項の確認を受けたものとみなす。
(鉄道施設の変更に関する経過措置)
第五条 旅客会社は、その成立の時において、第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしたものとみなす。この場合には、当該鉄道施設の変更のうち当該変更が同法第七条第一項に規定する事業基本計画の変更に相当する事由に係るものとして承継計画において定められたものについては、同項の規定による事業基本計画の変更の認可を受け、又は同条第三項の規定による事業基本計画の変更の届出をしたものとみなす。
2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項に規定する鉄道施設の変更(鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けるべきものに限る。)について、同条第一項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。
(鉄道線路の使用に関する経過措置)
第六条 旅客会社は、第十二条第一項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第十五条第一項の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から三月以内に、その認可の申請をするものとする。
2 旅客会社は、その成立の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、鉄道事業法第十五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を貨物会社に使用させることができる。
(運賃及び料金等に関する経過措置)
第七条 旅客会社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同条第一項の認可を受け、及び同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。
2 旅客会社の成立の時における鉄道事業その他の運送事業の運賃その他の運送条件については、第百十一条の規定による改正後の鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項(同法第十八条ノ二において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旅客会社は、その成立後遅滞なく、同項に規定する公告をするものとする。
(運行計画等に関する経過措置)
第八条 旅客会社の鉄道事業に関するその成立の時における鉄道事業法第十七条及び第十八条(変更に係る部分を除く。)並びに第二十五条第一項の規定の適用については、同法第十七条中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」と、同法第十八条中「協定をしようとするときは」とあるのは「協定をしたときは、遅滞なく」と、同法第二十五条第一項中「受託については」とあるのは「受託については、遅滞なく」とする。
(廃止の許可の申請に関する経過措置)
第九条 第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第五十三条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第二十八条第一項の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。
(建設中の鉄道の路線のみなし免許等)
第十条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
2 第三条第二項の規定は、前項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について準用する。
3 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、第一項の規定により鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。
4 第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項又は第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第八条第一項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。
(道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置)
第十一条 第三条第一項又は前条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第百五十八条の規定による改正前の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の許可がされたものとみなす。
(貨物会社の鉄道事業のみなし免許等)
第十二条 貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第二種鉄道事業(第三条第一項に規定する鉄道の営業線以外の鉄道の営業線にあつては、第一種鉄道事業)の免許を受けたものとみなす。
2 貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業(第十条第一項に規定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては、第一種鉄道事業)の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定により受けたものとみなされる第二種鉄道事業の免許については、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われたものとする。
(準用規定)
第十三条 第三条第二項、第四条、第五条、第七条から第九条まで、第十条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第十二条第一項及び第二項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第八号」と、第五条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第七条第一項中「二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、第九条中「第三条第一項に規定する」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と、第十条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第十二条第二項の規定」と、同条第四項中「第一項の規定により旅客会社」とあるのは「第十二条第二項の規定により貨物会社」と、第十一条中「第三条第一項又は前条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第十四条 この節に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
(運輸省令への委任)
第十五条 この節に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立に伴う鉄道事業法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
(一般自動車運送事業のみなし免許等)
第十六条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第百二十二条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第十九条までにおいて「旧法」という。)第七十六条第一項の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、第百二十二条の規定による改正後の道路運送法(以下第二十条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の免許及び新法第七条第一項の確認を受けたものとみなす。
2 前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により受けていた承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。
(事業計画等に関する経過措置)
第十七条 前条第一項の規定により旅客会社が新法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同一の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法の規定を適用する。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定めるところにより当該事業計画の内容を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
2 旅客会社は、前項に規定する一般自動車運送事業の運送約款について、新法第十二条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同項の認可を受けたものとみなす。
3 第一項に規定する一般自動車運送事業に関する旅客会社の成立の時における新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「協定をしようとするときは」とあるのは、「協定をしたときは、遅滞なく」とする。
4 旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道がしている運輸に関する協定と同一の内容の運輸に関する協定を引き続きしようとする場合には、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、当該協定について新法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該届出があるまでの間における当該協定に関する新法第二十一条の規定の適用については、同項の認可があつたものとみなす。
5 旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道が行つている事業用自動車の貸渡又は一般自動車運送事業の管理の委託及び受託について、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けないで、引き続きこれらを行うことができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けたものとみなす。
(専用自動車道に関する経過措置)
第十八条 旅客会社は、その成立の時において、前条第一項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、新法第七十五条において準用する新法第五十七条第一項の検査を受け、これに合格したものとみなす。この場合には、旅客会社は、その成立の日から三月以内に、運輸省令で定めるところにより当該専用自動車道の構造及び設備に関する事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。
2 前項に規定する専用自動車道について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七十五条において準用する旧法第七十四条第一項の規定により受けている承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法第七十五条において準用する新法第七十四条第一項の規定により当該旅客会社に対しされた許可とみなす。
3 第一項に規定する専用自動車道に関する旅客会社の成立の時における新法第七十五条において準用する新法第六十三条第一項の規定の適用については、同項中「供用制限を定め」とあるのは、「供用制限を定め、遅滞なく」とする。
(日本国有鉄道が行つている申請に関する経過措置)
第十九条 旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。
(権限の委任等)
第二十条 第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十八条第一項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 第十六条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離)
第二十一条 旅客会社は、改革法第十条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から六月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。
2 旅客会社は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 運輸大臣は、旅客会社に対し、第一項の規定による報告並びに前項の計画の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。
4 第一項の規定による報告の手続その他の旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(連絡船事業のみなし免許等)
第二十二条 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち第百十八条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「新法」という。)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。
2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により新法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第二項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
3 旅客会社は、前項に規定する一般旅客定期航路事業の運賃及び料金並びに運送約款について、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金並びに運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けたものとみなす。
4 第二項に規定する一般旅客定期航路事業については、旅客会社の成立の日から三月間は、新法第十条の二の規定は、適用しない。
5 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち新法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなす。
6 第二項に規定する一般旅客定期航路事業又は前項の規定により旅客会社が新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされる貨物定期航路事業に関する旅客会社の成立の時における新法第十九条の六(新法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十九条の六中「これを実施する前に」とあるのは、「遅滞なく」とする。
7 第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
8 前各項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(国内旅行業の開始に関する措置)
第二十三条 旅客会社は、その成立の日から三月間は、第百二十五条の規定による改正後の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「新法」という。)第三条の登録を受けないで、国内旅行業(新法第四条第三項第二号に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。当該期間内に国内旅行業について新法第三条の登録の申請をした場合において新法第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。
2 旅客会社は、前項の場合において国内旅行業の登録を受けたときは、その登録を受けた日から十四日間は、新法第七条第二項の規定による届出をしないで、当該国内旅行業を営むことができる。
第三節 権利及び義務の承継に伴う措置
(鉄道債券に係る債務の承継に伴う経過措置)
第二十四条 日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第七十四条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定により政府がした保証契約は、改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、当該鉄道債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
(鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)
第二十五条 改革法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道建設債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、同様とする。
(日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)
第二十六条 改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
2 前項の場合には、日本鉄道建設公団の資本金のうち改革法第二十四条第一項に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額から前項の規定によりなかつたものとされる日本国有鉄道の出資金に相当する金額を差し引いて得た金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、旧国鉄法第五条第二項の規定により、日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとし、日本国有鉄道は、その額により資本金を増加したものとする。
3 前項の場合には、政府出資相当額については、改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
4 運輸大臣は、第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第四節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等
(権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等)
第二十七条 改革法第二十二条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 改革法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団が所有する資産を日本国有鉄道が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、日本国有鉄道(改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継した土地にあつては、日本鉄道建設公団。次項及び第五項において「日本国有鉄道等」という。)が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る地方税法第七百条の六第三号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、同法第七百条の四第一項第三号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。
7 前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた旅客会社及び貨物会社は、当該軽油については地方税法第七百条の六第三号に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。
8 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築又は増築とみなされる譲渡に該当しないものとする。
9 会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う株券の出資に係る給付及び旅客会社が第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社の設立の際に行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
10 改革法第二十二条の規定により、新幹線鉄道保有機構及び改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
11 会社法附則第十条の規定により旅客会社及び貨物会社が受ける設立の登記並びに会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る財産の給付に伴い旅客会社及び貨物会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
12 第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社が設立される場合には、改革法附則第二項の規定の施行の日の翌日から昭和六十四年三月三十一日までの間に受ける当該株式会社の設立の登記及び当該株式会社に対し旅客会社が行う出資に係る財産の給付に伴い当該株式会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。ただし、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額のうち旅客会社の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
13 新幹線鉄道保有機構が、新幹線鉄道保有機構法附則第七条第一項の規定により同法第二条第一項第一号に掲げる新幹線鉄道の建設を行う場合において受ける当該建設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
14 鉄道事業者が、清算事業団法附則第十三条第一項の規定により清算事業団から無償で取得する同項各号に掲げる鉄道施設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記については、政令で定めるところにより、改革法附則第二項の規定の施行の日の翌日から昭和六十六年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
15 会社法第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等が、同項に規定する基金の運用により生ずる収益に係る第八十八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額につき法人税の額から控除する金額については、同条の規定は、適用しない。
16 前項に定めるもののほか、承継法人(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営する株式会社を含む。第三十一条において同じ。)に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(納付金の納付義務)
第二十八条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により日本国有鉄道が納付すべきものとされる昭和六十三年度分までの日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(次項において「納付金」という。)の納付義務は、清算事業団が負うものとする。
2 承継法人は、前項の規定により清算事業団が納付義務を負うこととなる納付金について、運輸省令で定めるところにより、その一部を負担するものとする。
第五節 日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置
(日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)
第二十九条 旧国鉄法第三十一条の規定により受けた懲戒処分及び改革法附則第二項の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同項の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、清算事業団の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
2 旧国鉄法第三十九条の十七の規定による報告で、改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。
3 日本国有鉄道の昭和六十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、旧国鉄法第九条第三項第四号及び第四十条第一項(監査委員会の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
4 改革法附則第二項の規定の施行前に日本国有鉄道が旧国鉄法第四十二条の二第一項の規定により発行した鉄道債券に係る消滅時効については、なお従前の例による。
5 旧国鉄法第四十二条の二第八項の規定により日本国有鉄道から鉄道債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、同条第九項の規定は、なおその効力を有する。
6 改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までの期間について日本国有鉄道に勤務する職員に支給する給与についての旧国鉄法の規定の適用については、なお従前の例による。
7 旧国鉄法第四十八条に規定する現金出納職員又は旧国鉄法第四十八条の二第一項に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の改革法附則第二項の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
8 旧国鉄法第五十条に規定する日本国有鉄道の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
9 改革法附則第二項の規定の施行前に生じた事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
10 改革法附則第二項の規定の施行前にした行為に対する旧国鉄法に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 前各号に定めるもののほか、日本国有鉄道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国有鉄道法施行法の廃止に伴う経過措置)
第三十条 改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第四条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第六節 清算事業団への移行に伴う措置
(承継法人に対する清算事業団の土地の無償貸付け)
第三十一条 清算事業団は、改革法第二十二条の規定により資産の承継が行われた場合において、承継法人の事業の用に供する施設が清算事業団の土地に存することとなり、その施設を清算事業団の土地から移転することが必要となるときは、当該移転が終了するまでの間は、当該土地を当該承継法人に対し無償で貸し付けることができる。
(承継された土地に係る清算事業団による譲渡の請求)
第三十二条 承継法人は、改革法第二十二条の規定により承継した土地を、その承継後五年以内にその事業の用に供しないこととなつたときは、その旨を清算事業団に通知するものとする。
2 清算事業団は、前項の規定による通知を受けたときは、当該承継法人に対し、当該土地を譲り渡すべきことを請求することができる。この場合における譲渡価額は、改革法第二十二条の規定により当該土地の承継が行われた時において当該承継法人の会計帳簿に記載された当該土地の価額を基準とするものとする。
(清算事業団による日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)
第三十三条 日本鉄道建設公団の資本金のうち清算事業団法附則第九条第一項に規定する鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、清算事業団に対し政府から出資されたものとし、清算事業団は、清算事業団法第四条の規定にかかわらず、その額により資本金を増加するものとする。
2 前項の場合には、政府出資相当額については、清算事業団法附則第九条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
3 運輸大臣は、第一項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(清算事業団による鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う措置)
第三十四条 清算事業団法附則第九条第二項の規定により清算事業団が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前又は改正後の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
(清算事業団による鉄道施設の貸付けに関する鉄道事業法の適用)
第三十五条 清算事業団法附則第十三条第二項の規定により清算事業団が同条第一項に掲げる鉄道施設を、その譲渡を行うまでの間、鉄道事業者に無償で貸し付ける場合には、その貸付けについては、鉄道事業法の規定は、適用しない。
2 前項の鉄道施設を清算事業団から借り受けて、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業については、当該事業を鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業とみなして、同法の規定を適用する。
(清算事業団の職員の退職手当に関する経過措置)
第三十六条 清算事業団法附則第二条の規定により日本国有鉄道の職員が清算事業団の職員になる場合には、その者に対しては、第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「旧退職手当法」という。)に基づく退職手当は、支給しない。
2 清算事業団は、前項の規定の適用を受けた清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 清算事業団は、前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた清算事業団の職員が日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法がその効力を有する間に退職する場合において、その退職に関し、退職手当を支給しようとするときは、附則第五条第三項に規定する場合を除き、旧退職手当法の規定の例によりその額を計算するものとする。
(日本国有鉄道の役員又は職員であつた者等に係る恩給に要する費用の負担)
第三十七条 第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定により日本国有鉄道が負担することとされていたその役員又は職員(旧国鉄法の施行前のこれらに相当する者を含む。)であつた者に係る恩給の支払に充てるべき費用については、清算事業団が従前の例により負担する。
(日本鉄道共済組合が支給する年金の給付に要する費用の負担に関する特例)
第三十八条 日本鉄道共済組合(第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する改正後の共済法の規定による長期給付に要する費用のうち、第九十条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後の共済施行法」という。)第五十四条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)の規定により改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等が負担することとされる費用は、改正後の共済施行法第五十四条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、清算事業団が負担する。
2 改正後の共済施行法第三条の規定による給付で日本鉄道共済組合が支給するものに要する費用については、清算事業団が負担する。
(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となつた者に係る年金の給付に要する費用の負担に関する特例)
第三十九条 昭和六十一年三月三十一日において日本国有鉄道の職員であつた者(同日において地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつた者その他これに準ずる者として大蔵大臣が定める者を除く。)で、昭和六十一年四月一日から昭和六十五年四月一日までの間に、改正後の共済法附則第三条の二第一項に規定する連合会を組織する組合の組合員又は改正後の共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の組合員となつたものに係る改正後の共済法の規定による長期給付に要する費用のうち、改正後の共済施行法第五十四条第一項の規定により国又は日本たばこ産業株式会社若しくは日本電信電話株式会社が負担することとされる費用については、同項の規定にかかわらず、大蔵大臣及び運輸大臣が定めるところにより、清算事業団が負担する。
(地方公務員共済組合の組合員となつた者に係る年金の給付に要する費用の負担に関する特例)
第四十条 昭和六十一年三月三十一日において日本国有鉄道の職員であつた者(同日において地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十三条第四項において準用する同法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員であつた者その他これに準ずる者として自治大臣が定める者を除く。)で、昭和六十一年四月一日から昭和六十五年四月一日までの間に、第百六十九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合の組合員となつたものに係る同法の規定による長期給付に要する費用のうち、第百七十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十六条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により国又は地方公共団体が負担することとされる費用については、同項の規定にかかわらず、自治大臣及び運輸大臣が定めるところにより、清算事業団が負担する。
第三章 改革法等の施行に伴う関係法律の整備等
第一節 会計検査院関係
(会計検査院法の一部改正)
第四十一条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第五号中「(同法第十四条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「及び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条の二第二項」を削る。
第二十三条第一項第二号中「及び日本国有鉄道」及び「又は日本国有鉄道」を削り、同項第三号及び第五号から第七号までの規定中「又は日本国有鉄道」を削る。
第二十九条第五号中「(同法第十四条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「及び日本国有鉄道法第四十八条の二第二項」を削る。
第三十一条、第三十三条、第三十五条第一項及び第三十七条第二項中「又は日本国有鉄道」を削る。
第二節 総理府関係
(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止)
第四十二条 日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(昭和五十八年法律第五十号)は、廃止する。
(心身障害者対策基本法の一部改正)
第四十三条 心身障害者対策基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項を削る。
(国家公務員法の一部改正)
第四十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第百八条の六第三項中「もつぱら」を「専ら」に、「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「第二条第二項第二号」を「第二条第二号」に、「こえる」を「超える」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第四十五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一労働省の項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四十六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の三及び第十九号の三中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改め、同条中第十九号の八を削り、第十九号の九を第十九号の八とし、第二十六号の二を削る。
別表第一官職名の欄中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第四十七条 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条の六第二項中「公共企業体(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる公共企業体をいう。)その他これに準ずる法人で」を「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち」に改める。
(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)
第四十八条 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、公共企業体(公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の職員」を削り、「向つて」を「向かつて」に改める。
第四条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条中「公庫、公共企業体等」を「公庫等」に、「基く」を「基づく」に、「すえ置貸債権」を「据置貸債権」に、「向つて」を「向かつて」に、「但し」を「ただし」に、「因る」を「よる」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十九条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四十三条中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道」に改める。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第五十条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる公共企業体、」を削る。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
第五十一条 国家公務員等退職手当法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国家公務員退職手当法
第一条中「国家公務員等」を「国家公務員」に改める。
第二条第一項中「次に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの」を「常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる者のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)以外のもので、その勤務形態が職員に準ずる者」を「職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるもの」に改め、「それぞれ同項各号の」を削る。
第五条第一項中「、その者の事情」を「又はその者の事情」に改め、「又は第二条第一項第二号の職員で業務量の減少その他経営上やむを得ない理由により退職したもの」を削る。
第七条第四項中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に改める。
第七条の二第一項中「又は第二条第一項第二号に規定する法人」を削る。
第十条第四項中「又は第二条第一項第二号に規定する法人(次項において「公社」という。)」を削り、同条第五項中「又は公社」を削る。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第五十二条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「第二条第一項第二号に規定する国の経営する企業」を「第二条第一号に規定する国営企業」に改める。
第五条中「基いて」を「基づいて」に、「こえない」を「超えない」に、「但し」を「ただし」に、「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
(国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十三条 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道」に、「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に、「場合の外」を「場合のほか」に改める。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十四条 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「新法第三条から第六条まで」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)第三条から第六条まで」に改め、同項各号中「新法」を「退職手当法」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十五条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「新法第三条中」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項から附則第十二項までにおいて「退職手当法」という。)第三条中」に、「新法第四条」を「退職手当法第四条」に、「新法第三条から第六条まで」を「退職手当法第三条から第六条まで」に、「新法第三条から第五条の二まで」を「退職手当法第三条から第五条の二まで」に改める。
附則第六項中「新法」を「退職手当法」に改める。
附則第七項中「新法」を「退職手当法」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第八項中「新法」を「退職手当法」に改める。
附則第九項中「新法第七条第一項」を「退職手当法第七条第一項」に改める。
附則第十一項及び第十二項中「新法」を「退職手当法」に改める。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十六条 雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条第二項中「前条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この項において「新退職手当法」という。)」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)」に改め、同項各号中「新退職手当法」を「退職手当法」に改める。
(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第五十七条 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「以下この項及び」を削り、「新退職手当法に基づいて」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第八条において「新法」という。)に基づいて」に、「新退職手当法第二条第二項」を「新法第二条第一項」に改め、同条第二項中「新退職手当法に基づいて」を「新法に基づいて」に改め、「国家公務員等退職手当法」の下に「(次項において「旧退職手当法」という。)」を加え、「新退職手当法第二条第二項に規定する職員として」を「新法第二条第一項に規定する職員として」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
附則第八条を次のように改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第四条第三項の規定に基づく新法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第十七条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第二条中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。
(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第五十八条 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「新退職手当法に基づいて」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第七条において「新法」という。)に基づいて」に、「新退職手当法第二条第二項」を「新法第二条第一項」に改め、同条第二項中「新退職手当法に基づいて」を「新法に基づいて」に改め、「国家公務員等退職手当法」の下に「(次項において「旧退職手当法」という。)」を加え、「新退職手当法第二条第二項に規定する職員として」を「新法第二条第一項に規定する職員として」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
附則第七条を次のように改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第四条第三項の規定に基づく新法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第二十一条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第二条中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社」とする。
(農用地開発公団法等の一部改正)
第五十九条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に改める。
一 農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第九条
二 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)附則第十条
三 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第十一条
四 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第五条
(防衛庁職員給与法等の一部改正)
第六十条 次に掲げる法律の規定中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
一 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第一条、第二十八条第二項、第六項第二号及び第三号並びに第九項、第二十八条の二、第二十八条の三並びに附則第八項及び第九項
二 住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第五項
三 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第三十一条の二
四 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第一条
五 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第九条(見出しを含む。)並びに附則第三項及び第四項
六 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第四号
七 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則第十五項
八 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)第九条第三項
九 沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十七年法律第二十四号)第五条第一項
十 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第十条
十一 国有林野事業改善特別措置法(昭和五十三年法律八十八号)第四条第一項
十二 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)第六条第一項
十三 国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第二十八号)第五条第一項
十四 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第五条の見出し並びに同条第一項及び第二項
(総務庁設置法の一部改正)
第六十一条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号中「国家公務員等」を「国家公務員」に改める。
第六条第二項中「、地方公務員及び公共企業体の職員」を「及び地方公務員」に改め、同条第三項中「、地方公共団体及び公共企業体」を「及び地方公共団体」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第六十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項第六号を次のように改める。
六 国営企業労働関係法
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第六十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、第六号及び第七号を削り、第八号を第五号とする。
(北海道開発法の一部改正)
第六十四条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第六十五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「日本国有鉄道」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」に、「本条中」を「この条において」に改める。
(災害対策基本法の一部改正)
第六十六条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「日本国有鉄道、」を削る。
(大規模地震対策特別措置法の一部改正)
第六十七条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「地方鉄道業」を「鉄道事業」に改める。
第三節 法務省関係
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第六十八条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第二十九号から第三十一号までを削る。
(司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)
第六十九条 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
(外国人登録法の一部改正)
第七十条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「、鉄道公安職員」を削る。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第七十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「(鉄道公安職員を含む。)」を削る。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第七十二条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「(鉄道公安職員を含む。)」を削る。
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)
第七十三条 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「鉄道公安職員を含むものとし、」を削る。
第四節 大蔵省関係
(鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律の廃止)
第七十四条 鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律は、廃止する。
(国債整理基金特別会計法の一部改正)
第七十五条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
第十四条及第十五条 削除
(関税定率法の一部改正)
第七十六条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「、公共企業体(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号(定義)に掲げる公共企業体をいう。以下同じ。)」及び「、公共企業体」を削る。
(道行税法の一部改正)
第七十七条 通行税法(昭和十五年法律第四十三号の一部を次のように改正する。
附則第四項及び第五項を削り、附則第六項中「日本国有鉄道」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項ニ規定スル旅客会社」に改める。
(財政法第三条の特例に関する法律の一部改正)
第七十八条 財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「財政法」の下に「(昭和二十二年法律第二十四号)」を加え、「左に掲げるもの」を「郵便、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金」に、「の定」を「の定め」に改め、本則各号を削る。
(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)
第七十九条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「公団等」を「公団」に改め、同条中「及び日本国有鉄道」及び「法令による公団にあつては、」を削る。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)
第八十条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「この法律の規定」を「この法律(第十二条及び前条第二項を除く。)の規定」に改め、「日本国有鉄道及び」を削り、同条ただし書を削る。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第八十一条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、日本国有鉄道、日本開発銀行」を削り、「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、日本開発銀行」を加え、「公社等」を「公庫等」に改める。
第二条から第四条までの規定中「公社等」を「公庫等」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第八十二条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「特別会計等」を「特別会計」に、「繰入及び納付」を「繰入れ」に改める。
第一条中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
第二条を次のように改める。
第二条 削除
第三条中「一般会計において前二条」を「一般会計において第一条」に改め、「及び日本国有鉄道」を削り、「翌年度において前二条」を「翌年度において同条」に、「翌翌年度」を「翌々年度」に改める。
第四条の見出しを「(繰入れの方法)」に改め、同条中「又は第二条」を削り、「繰入及び納付」を「繰入れ」に改める。
(資産再評価法の一部改正)
第八十三条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号から第四号までを次のように改める。
二から四まで 削除
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第八十四条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「公社等」を「公庫等」に改め、同条第一項中「日本国有鉄道、日本開発銀行、」を削り、「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、日本開発銀行」を加え、「公社等」を「公庫等」に、「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に改め、同条第二項中「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項及び第四項中「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に、「公社等」を「公庫等」に改め、同条第五項中「公社等予算執行職員」を「公庫等予算執行職員」に改める。
第十条の見出し中「公社等」を「公庫等」に改め、同条第一項中「公社等」を「公庫等」に改め、「(日本国有鉄道を除く。以下同じ。)」及び「(日本国有鉄道総裁を除く。以下同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項中「公社等」を「公庫等」に改める。
第十一条(見出しを含む。)中「公社等」を「公庫等」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
第八十五条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三及び四 削除
第二条第二項第三号及び第四号を次のように改める。
三及び四 削除
(小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の一部改正)
第八十六条 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「公社等」を「公庫等」に、「国庫出納金等端数計算法」を「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に改め、「。以下同じ」を削る。
(関税法の一部改正)
第八十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「、日本国有鉄道」を削り、「且つ」を「かつ」に、「積卸」を「積卸し」に改める。
第三十八条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、「、日本国有鉄道」を削り、同項第一号中「貸付」を「貸付け」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第八十八条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第八号中「、地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第三十条第一項」を削る。
第六十四条第一項第八号中「、地方鉄道法第三十条第一項」を削る。
第八十条を次のように改める。
第八十条 削除
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第八十九条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
目次中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第一条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第二条第一項第一号ロを次のように改める。
ロ 適用法人に常時勤務する者(適用法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、期間を定めて雇用される者及び適用法人から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)
第二条第一項第七号を次のように改める。
七 適用法人 次に掲げるものをいう。
イ 日本たばこ産業株式会社
ロ 日本電信電話株式会社
ハ 旅客鉄道会社等
第二条第一項に次の一号を加える。
八 旅客鉄道会社等 次に掲げるものをいう。
イ 北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社
ロ 新幹線鉄道保有機構
ハ 日本国有鉄道清算事業団
ニ 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人
第三条第一項中「各公共企業体等」を「適用法人の前条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる区分」に改める。
第五条第一項中「各公共企業体等の総裁等(同項に規定する公共企業体等の総裁等)を「適用法人の代表者(同条第二項に規定する適用法人の代表者)」に改める。
第八条第一項中「並びに日本国有鉄道の総裁並びに日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社がそれぞれ当該会社を代表する者として大蔵大臣に届け出た者(以下「公共企業体等の総裁等」という。)」及び「又は公共企業体等」を削り、同条第二項中「公共企業体等の総裁等」を「適用法人の代表者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 日本たばこ産業株式会社が当該会社を代表する者として大蔵大臣に届け出た者、日本電信電話株式会社が当該会社を代表する者として大蔵大臣に届け出た者又は日本国有鉄道清算事業団の理事長(以下「適用法人の代表者」という。)は、それぞれ日本たばこ産業株式会社の所属の職員をもつて組織する組合(以下「日本たばこ産業共済組合」という。)、日本電信電話株式会社の所属の職員をもつて組織する組合(以下「日本電信電話共済組合」という。)又は旅客鉄道会社等の所属の職員をもつて組織する組合(以下「日本鉄道共済組合」という。)を代表し、その業務を執行する。
第十二条の見出し中「又は日本国有鉄道」を削り、同条第三項を削る。
第三十一条第一号、第三十七条第一項及び第四十一条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第九十九条第一項第二号中「又は日本国有鉄道」を削り、同条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第三項中「又は日本国有鉄道」を削り、同項後段を削り、同条第四項中「又は日本国有鉄道」を削り、同条第五項中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「公共企業体等の」を「適用法人の」に改める。
第百一条第二項中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
第百二条第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第三項中「国又は日本国有鉄道は、それぞれ」を「国は、」に改め、「国又は日本国有鉄道が」を削り、同条第四項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第百四条第三項、第百五条第一項及び第百十一条第四項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第九章の章名中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の二の見出しを「(適用法人の組合の登記)」に改め、同条第一項中「及び日本電信電話共済組合」を「、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合」に改める。
第百十一条の三第一項中「及び日本電信電話共済組合」を「、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合(以下「適用法人の組合」という。)」に改め、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改め、同条第三項中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の四中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の五第一項中「日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社(以下「会社」と総称する。)」を「適用法人」に、「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の六中「会社」を「適用法人」に改める。
第百十一条の七第一項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改め、「それぞれの組合の」を削り、「会社」を「適用法人」に改め、同条第四項中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の八第一項中「会社」を「適用法人」に、「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改め、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十一条の九及び第百十一条の十中「日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十二条第二項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
第百十六条第五項中「各公共企業体等に所属する職員をもつて組織する組合(以下「公共企業体等の組合」という。)」を「適用法人の組合」に、「公共企業体等の区分」を「適用法人の区分」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 旅客鉄道会社等 運輸大臣
第百十六条第六項中「、厚生大臣及び郵政大臣」を「厚生大臣及び郵政大臣とし、旅客鉄道会社等に係る指定にあつては厚生大臣及び運輸大臣とする。」に改める。
第百二十二条、第百二十四条の二第一項、第百二十五条及び第百二十六条の五第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第百三十条中「若しくは日本電信電話共済組合」を「、日本電信電話共済組合若しくは日本鉄道共済組合」に改める。
附則第三条の二の見出し及び同条第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に、「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に改め、同条第三項、第四項、第六項及び第七項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第十二条第六項並びに第十二条の八第一項及び第二項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第十四条の三第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第二項中「日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)」を「日本鉄道共済組合」に、「公共企業体等」を「適用法人」に、「、国鉄共済組合」を「、日本鉄道共済組合」に改める。
附則第十四条の四第三項及び第四項並びに第十四条の五第三項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第十四条の六第一項第二号中「各公共企業体等」を「適用法人」に改め、同項第四号及び同条第二項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第十四条の七第二項中「各公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条第三項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第十四条の十第一項中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合」を「適用法人の組合」に改める。
附則第二十条第二項中「国鉄共済組合が行う」を「日本鉄道共済組合が行う」に改め、「国鉄共済組合が支給する」を削り、「日本国有鉄道」を「国」に、「国鉄共済組合に係る第九十九条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第三項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第二十条の二の見出し中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、同条第一項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、「附則第十四条の三第二項に規定する」を削り、同条第二項から第五項までの規定中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第二十条の三中「日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済組合並びにこれらの組合の」を「適用法人の組合及びその」に改める。
(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第九十条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第九条第五号中「地方鉄道会社」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社」に改める。
第二十九条第一項、第三十四条第一項及び第五十四条第一項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第五十六条の見出し中「公共企業体等」を「適用法人」に改め、同条中「公共企業体等」を「適用法人」に、「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に改める。
(接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)
第九十一条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「、日本国有鉄道」を削り、「以下次条」を「次条」に改める。
(所得税法の一部改正)
第九十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表新エネルギー総合開発機構の項の次に次のように加える。
新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
別表第一第一号の表日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
(法人税法の一部改正)
第九十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項各号列記以外の部分中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業
別表第一第一号の表日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
別表第二第一号の表新エネルギー総合開発機構の項の次に次のように加える。
新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
(印紙税法の一部改正)
第九十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二消防団員等公務災害補償等共済基金の項の次に次のように加える。
新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
別表第二日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
(登録免許税法の一部改正)
第九十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十五号を次のように改める。
三十五 鉄道事業の免許、索道事業の許可又は軌道事業の特許
 (一) 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項(免許)の規定による第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の免許(当該免許を受けている者が当該免許に係る路線に接続して路線を延長することの免許で政令で定めるもの及び一時的な需要のために期間を限定して行う免許を除く。)
路線の数
一路線につき十五万円(当該路線が無軌条のものについては、九万円)
 (二) 鉄道事業法第三十二条(許可)の索道事業の許可
許可件数
一件につき三万円
 (三) 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)(同法第三十一条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該特許を受けている者が当該特許に係る路線に接続して路線を延長することの特許で政令で定めるものを除く。)
路線の数
一路線につき十五万円(当該路線が無軌条のものについては、九万円)
別表第一第三十七号を次のように改める。
三十七 通運事業の免許
 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第四条第一項(免許)の規定による通運事業の免許
 (一) 通運事業法第二条第一項第一号(定義)の行為を行う事業についての通運事業の免許
免許件数
一件につき九万円
 (二) 通運事業法第二条第一項第二号又は第三号の行為を行う事業についての通運事業の免許
取扱駅の数
一駅につき三万円
別表第二日本国有鉄道の項を次のように改める。
日本国有鉄道清算事業団
日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)
別表第三中十五の二の項を十五の三の項とし、十五の項の次に次のように加える。
十五の二  新幹線鉄道保有機構
新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 新幹線鉄道保有機構法第二十条第二号(業務の範囲)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十六条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八十六条、第八十八条及び第九十条中「公共企業体」を「適用法人」に、「日本国有鉄道」を「旅客鉄道会社等」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十七条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条中「又は日本国有鉄道」を削る。
附則第三十四条の見出し中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、同条第一項中「国鉄共済組合(新共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合(新共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合」に改め、同条第二項中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第三十八条第一項中「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に、「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第五十一条(見出しを含む。)中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
附則第六十二条第一項中「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に、「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
附則第六十四条第四号中「又は日本国有鉄道」を削る。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第九十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第五項中「この場合において、」の下に「同条第一項中「地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業で同法附則第三条第二項の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十二条第一項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、」を加える。
第五節 文部省関係
(博物館法の一部改正)
第九十九条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第二十九条中「第九条及び」を削る。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第百条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第七号」を「第八号」に改め、同条の表第百二十六条の五第二項の項、附則第十二条第六項の項並びに附則第十二条の八第一項及び第二項の項中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第三十八条中「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
第六節 厚生省関係
(医療法の一部改正)
第百一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第四項中「日本国有鉄道、」を削る。
(日本赤十字社法の一部改正)
第百二条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「日本国有鉄道」を「鉄道事業者」に、「且つ」を「かつ」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第百三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二中「第百十六条第五項」を「第百十一条の三第一項」に、「公共企業体等」を「適用法人」に改める。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第百四条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第七号中「日本国有鉄道」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)」に改める。
第二十三条の見出し及び同条第一項中「日本国有鉄道」を「旅客会社」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第百五条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表の三の項を削る。
第十八条第三項第四号を削る。
第二十条第一項第五号中「第九十九条第二項に規定する公共企業体等のうち同法第二条第一項第七号ロ及びハに規定するもの」を「第二条第一項第七号に規定する適用法人」に改める。
第七節 農林水産省関係
(漁港法の一部改正)
第百六条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第四項中「、日本国有鉄道」を削る。
(農林水産省設置法の一部改正)
第百七条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十五号中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第八節 通商産業省関係
(アルコール専売法の一部改正)
第百八条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「、海上保安官又ハ司法警察職員トシテ職務ヲ行フ日本国有鉄道ノ役員若ハ職員」を「又ハ海上保安官」に改める。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)
第百九条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「日本国有鉄道並びに」を削る。
第四条第二項中「日本国有鉄道又は」を削る。
第九節 運輸省関係
(鉄道国有法等の廃止)
第百十条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 鉄道国有法(明治三十九年法律第十七号)
二 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)
三 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)
四 鉄道公安職員の職務に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十一号)
五 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法(昭和三十六年法律第百十七号)
六 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)
(鉄道営業法の一部改正)
第百十一条 鉄道営業法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国有鉄道以外ノ鉄道ノ」を削る。
第二十条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第二十八条ノ二中「及第二十一条ノ規定ハ政府及公共団体ノ鉄道ニ、第二十条」を「乃至第二十一条」に改める。
(鉄道抵当法の一部改正)
第百十二条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方鉄道株式会社」を「株式会社タル鉄道事業者」に改める。
第二十六条を削り、第二十六条ノ二中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十六条ノ三第一項中「軌道ヲ地方鉄道ニ変更シタル場合ニ於テハ当該」を「軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条ノ特許ヲ受ケタル者ガ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第六十二条第一項ノ許可ヲ受ケ軌道事業ヲ鉄道事業ニ変更シタル場合ニ於テハ当該軌道事業ヲ営ム者ノ」に改め、同条を第二十六条ノ二とする。
(軌道の抵当に関する法律の一部改正)
第百十三条 軌道の抵当に関する法律(明治四十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項を削る。
(軌道法の一部改正)
第百十四条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、係員及会計」を「及係員」に改める。
第十七条から第二十一条までを次のように改める。
第十七条乃至第二十一条 削除
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 鉄道事業法第二十条、第二十一条、第二十三条第一項第三号、第五号及第六号並第二項、第二十六条第四項、第二十七条第一項、第二項及第四項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第五十四条第一項並第五十六条第一項ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ此等ノ規定中運輸大臣トアルハ主務大臣トシ運輸省令トアルハ命令トシ鉄道事業法第二十一条中鉄道抵当法トアルハ明治四十二年法律第二十八号トス
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第百十五条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に改める。
第九条中「地方鉄道法」を「鉄道事業法」に改める。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第百十六条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「日本国有鉄道」を「政府」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十四条ノ五第二項中「一人ハ日本国有鉄道総裁ノ推薦シタル者三人ノ中ヨリ」を削る。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第三十二条ノ二第一項中「、日本国有鉄道」を削る。
第六章中第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条ノ二 主務大臣第二条、第二十五条及第三十六条第一項(定款ノ変更ニ付テハ第十条第四号ニ係ルモノニ限ル)ニ定ムル認可ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ト協議スベシ
(水先法の一部改正)
第百十七条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「、日本国有鉄道の連絡船」を削り、「借入」を「借入れ」に改める。
(海上運送法の一部改正)
第百十八条 海上運送法の一部を次のように改正する。
第五章中第四十二条及び第四十二条の二を削り、第四十二条の三を第四十二条とする。
(通運事業法の一部改正)
第百十九条 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一 自己の名をもつてする鉄道(軌道を含む。以下同じ。)による物品運送の取次ぎ若しくは運送物品の鉄道からの受取り、鉄道により運送される物品の他人の名をもつてする鉄道への託送若しくは鉄道からの受取り又は鉄道を利用してする物品の運送
第二条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「(日本国有鉄道の経営する航路の船舶を含む。)」を削り、「積込又は取卸」を「積込み又は取卸し」に改め、同項中同号を第三号とし、第五号を削る。
第四条第二項中「取扱駅及び第二条第一項各号の種別」を「第二条第一項各号の種別及び取扱駅(同項第二号又は第三号の行為を行う事業に係る場合に限る。)」に改める。
第五条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 取扱駅(第二条第一項第二号又は第三号の行為を行う事業に係る場合に限る。)
第五条第三項中「申請書には」の下に「、取扱駅(第二条第一項第一号の行為を行う事業に係る場合に限る。)」を加え、「事業収支見積」を「事業収支見積り」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第十五条中「第二条第一項第三号」を「第二条第一項第二号」に改める。
第十六条中「左の場合」を「次の場合(第二条第一項第一号の行為を行う事業にあつては、第三号の場合に限る。)」に改める。
(港湾法の一部改正)
第百二十条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項中「、日本国有鉄道」を削る。
第四十四条の二第一項中「但し」を「ただし」に改め、「、鉄道連絡船」を削る。
(港湾運送事業法の一部改正)
第百二十一条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、左の各号の一に該当するもの(日本国有鉄道の経営する航路の船舶により運送される貨物に関するものを除く。)」を「次に掲げるもの」に改める。
(道路運送法の一部改正)
第百二十二条 道路運送法の一部を次のように改正する。
目次中「第七十五条」を「第七十七条」に、「第四章 国営自動車運送事業及び国営自動車道事業(第七十六条―第七十九条)」を「第四章 削除」に改める。
第四章の章名、第七十六条及び第七十七条を削り、第七十八条の見出し中「自動車道事業」を「国の自動車道事業」に改め、同条を第七十六条とする。
第七十九条第一項中「自動車運送事業及び」を削り、「第四条から第七条まで、第十二条、第十八条(重要な事項に係る事業計画の変更であつて運輸省令で定めるものを除く。)、第十九条第二項、第二十条、第二十一条、第二十五条の二第三項及び第四項(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条、第三十二条第四項及び第五項、第三十三条から第四十条まで、第四十二条、第四十三条(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第三項において準用する第四十五条第九項及び第十項、第四十六条」を「第四十七条」に、「、第七十五条」を「及び第七十五条」に改め、「並びに第百二十三条」を削り、同条第二項中「自動車運送事業及び」を削り、同条を第七十七条とし、同条の次に次の一章を加える。
第四章 削除
第七十八条及び第七十九条 削除
第百二十二条第一項第一号中「、第四章」を削る。
(内航海運業法の一部改正)
第百二十三条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号を削る。
(気象業務法の一部改正)
第百二十四条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「(公共企業体を含む。以下同じ。)」を削る。
(旅行業法の一部改正)
第百二十五条 旅行業法の一部を次のように改正する。
第四章中第二十七条を削り、第二十六条の二を第二十七条とする。
(地方鉄道軌道整備法の一部改正)
第百二十六条 地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
鉄道軌道整備法
第一条中「地方鉄道業」を「鉄道事業」に改め、「及び補償に関する」を削り、「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。
第二条第二項中「「新線」とは、」の下に「鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうち」を加え、「地方鉄道」を「もの」に改める。
第三条の見出し及び同条第一項、第四条並びに第五条中「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第六条及び第七条中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第八条第一項及び第二項中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条第三項中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「地方鉄道業」を「鉄道事業」に改め、同条第四項中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条第五項中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第九条から第十一条まで及び第十三条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第十四条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「左の」を「次の」に、「附して」を「付して」に改める。
第十五条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「地方鉄道」を「鉄道」に、「こえる」を「超える」に改める。
第十五条の二中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「左の」を「次の」に改める。
第十六条中「地方鉄道」を「鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「基き」を「基づき」に改める。
第二十二条中「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改める。
第二十三条中「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第二十四条から第二十六条までを削り、第二十七条中「、第十五条、第二十五条第一号及び第二号並びに第二十六条」を「並びに第十五条」に、「、第十三条、第十五条、第二十五条第一号及び第二十六条」を「並びに第十三条及び第十五条」に改め、「並びに第二十五条第一号及び第二十六条の益金の平均割合」を削り、同条を第二十四条とする。
(海岸法の一部改正)
第百二十七条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「、日本国有鉄道」を削る。
(内航海運組合法の一部改正)
第百二十八条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を削る。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第百二十九条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「地方鉄道業者又は軌道経営者」を「鉄道事業者」に改める。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第百三十条 日本鉄道建設公団法の一部を次のように改正する。
第四条第一項を次のように改める。
公団の資本金は、五億円とする。
第四条第三項を削り、同条第四項中「及び日本国有鉄道」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び日本国有鉄道」を削り、同項を同条第四項とする。
第十二条第二号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団又は新幹線鉄道保有機構」に改め、同条第三号中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第一号若しくは第四号」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、同条第五号中「日本国有鉄道若しくは第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第一号若しくは第四号」に、「地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第十九条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。
第十九条第一項第一号の二中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「日本国有鉄道」を「当該新幹線鉄道の営業を行う者」に改め、同項第三号中「前号」の下に「又は第五号」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「地方鉄道」を「鉄道(新幹線鉄道を除く。)」に改め、「で大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)内に存するもの」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号中「当該地方鉄道」を「当該鉄道」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、「軌道経営者に」の下に「貸し付け、又は」を加え、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項本文中「行なう」を「行う」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「前項第一号」の下に「又は第四号」を加え、同項第二号中「行なう」を「行う」に改める。
第二十条及び第二十一条を次のように改める。
第二十条及び第二十一条 削除
第二十二条を削り、第二十二条の二の見出し中「地方鉄道の」を削り、同条第一項中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十三条第一項」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項若しくは第十二条第一項の規定による認可」に、「工事施行の認可」を「認可(第三項において「工事に関する認可」という。)」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「大都市圏」の下に「(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」を、「必要であり」の下に「、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「地方鉄道法第十三条第一項又は軌道法第五条第一項の規定による工事施行の認可」を「工事に関する認可」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に、「地方鉄道業者」を「鉄道事業者」に改め、「軌道施設の」の下に「貸付け、」を加え、同条を第二十二条とする。
第二十三条第一項本文中「日本国有鉄道」を「鉄道事業者又は軌道経営者」に改め、「第十九条第一項第一号」の下に「若しくは第四号」を、「鉄道施設」の下に「若しくは軌道施設」を加え、「又は譲渡する」を「若しくは譲渡し、又は同号の規定により大改良をした鉄道施設若しくは軌道施設を譲渡し、若しくは引き渡す」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項本文の規定により鉄道施設」を「前項の規定により鉄道施設又は軌道施設」に改め、「若しくは譲渡し、又は前項の規定により鉄道施設若しくは軌道施設を」を削り、「若しくは引き渡そうと」を「又は引き渡そうと」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十六条第二項及び第三項を削る。
第二十七条第四項を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
第三十九条第一号中「第二十三条第三項」を「第二十三条第二項」に、「第二十六条第一項」を「第二十六条」に改め、同条第二号を削り、同条第二号の二中「第二十二条の二第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第三号中「第二十三条第一項ただし書又は」を削る。
附則第十二条を次のように改める。
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)
第十二条 日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設については、公団は、第二十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。
附則第十三条から第二十八条までを削る。
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第百三十一条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十条中「、地方公共団体及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に規定する公共企業体が行なう」を「及び地方公共団体が行う」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正)
第百三十二条 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
第五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(建設線の調査の指示)
第五条 運輸大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、日本鉄道建設公団その他の法人であつて運輸大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(日本鉄道建設公団を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
第六条を次のように改める。
(営業主体及び建設主体の指名)
第六条 運輸大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。
2 前項の規定による営業主体及び建設主体の指名は、建設線の区間を分けて行うことができる。
3 第一項の規定による建設主体の指名は、日本鉄道建設公団又は同項の規定により営業主体として指名しようとする法人その他の法人のうちから行うものとする。
4 運輸大臣は、第一項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、運輸省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。
5 運輸大臣は、第一項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、運輸省令で定めるところにより、指名しようとする法人(日本鉄道建設公団を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、それぞれの同意を得なければならない。
6 第一項の規定により営業主体又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。
第七条第一項中「運輸大臣は」の下に「、第五条第一項の調査の結果に基づき」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 運輸大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体及び建設主体(日本鉄道建設公団を除く。)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計画を変更しようとするときも、同様とする。
第七条に次の一項を加える。
3 運輸大臣は、営業主体又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。
第八条中「日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」を「建設主体」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九条第一項中「日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」を「建設主体」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同条第三項中「日本鉄道建設公団」を「建設主体(営業主体である建設主体を除く。次項において同じ。)」に、「日本国有鉄道」を「営業主体」に改め、同条第四項中「日本鉄道建設公団」を「建設主体」に、「日本国有鉄道に提出しなければ」を「営業主体に送付しなければ」に改める。
第十条第二項中「建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団(以下「建設主体」という。)」を「建設主体」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十二条第一項中「日本国有鉄道若しくは日本鉄道建設公団」を「第五条第一項の規定による運輸大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体」に改める。
第十三条第二項中「日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」を「建設主体」に改める。
第十四条を次のように改める。
(鉄道事業法の適用の特例)
第十四条 営業主体と建設主体が同一の法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
2 営業主体と建設主体が異なる法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、建設主体が日本鉄道建設公団以外の法人である場合にあつては、営業主体は鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業(建設主体が当該建設線を営業主体に使用させようとするときは、第二種鉄道事業)の免許を受け、建設主体は同項の規定による第三種鉄道事業の免許を受けたものとみなし、建設主体が日本鉄道建設公団である場合にあつては、営業主体は同項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により営業主体又は建設主体が受けたものとみなされた鉄道事業の免許が鉄道事業法第三十条又は第三十一条の規定により取り消され、又はその効力を失うこととなつたときは、当該営業主体又は建設主体に係る第六条第一項の規定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。
4 前項の場合において、第八条の規定による建設の指示が行われた建設線について第六条第一項の規定により営業主体の指名又は建設主体の指名が新たに行われたときにおける当該営業主体又は建設主体については、第一項又は第二項の規定中「建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示」とあるのは、「第六条第一項の規定による当該営業主体又は建設主体の指名が行われたときは、第八条の規定による建設の指示」とする。
5 建設線の建設については、鉄道事業法第七条から第九条までの規定は、適用しない。
6 建設線については、鉄道事業法第十条第一項中「工事の施行の認可の際運輸大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは「鉄道施設の工事が完成したときは」と、同条第二項中「工事計画」とあるのは「全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項の認可を受けた工事実施計画」とする。
7 営業主体及び第二項の規定により第三種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、運輸省令で定めるところにより、鉄道事業法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、運輸大臣に届け出なければならない。この場合において、当該建設線の営業が開始されたときは、当該届出に係る計画は、当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画とみなす。
第十四条の次に次の一条を加える。
(審議会への諮問)
第十四条の二 運輸大臣は、次に掲げる事項について、政令で定める審議会に諮問しなければならない。
一 基本計画の決定及びその変更に関する事項
二 第六条第一項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項
三 整備計画の決定及びその変更に関する事項
第十八条を削る。
第十七条中「関し、」の下に「第十六条又は」を加え、「同条の罰金刑」を「各本条の刑」に改め、同条を第十九条とする。
第十六条の前の見出しを削り、同条を第十八条とし、第十五条の次に次の見出し及び二条を加える。
(罰則)
第十六条 第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(日本鉄道建設公団を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
第十七条 日本鉄道建設公団が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした日本鉄道建設公団の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正)
第百三十三条 本州四国連絡橋公団法の一部を次のように改正する。
第二十二条第二号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改め、同条に次の二号を加える。
四 第二十九条第一項第二号の鉄道施設に係る鉄道事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
五 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第二十九条第一項第三号中「日本国有鉄道」を「鉄道事業者」に改める。
第三十条第四項を削る。
第三十一条第三項中「日本国有鉄道」を「当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けた鉄道事業者」に改め、同条第四項中「日本国有鉄道との」を「鉄道事業者との」に、「日本国有鉄道に提出しなければ」を「当該鉄道事業者に送付しなければ」に改める。
第三十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第百三十四条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第四十一条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)
第百三十五条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第四十二条第一項、第四十二条の三」を「第四十二条」に改める。
(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第百三十六条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する地方鉄道」を「鉄道(軌道を除く。)」に改める。
第三条第一項中「法第十二条第一項に規定する地方鉄道業を営む者(以下「鉄道事業者」という。)」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者(以下「鉄道事業者」という。)」に改める。
第五条中「法第二十一条第一項」を「法第十六条第一項」に改める。
第十一条第一項第二号中「法第二十一条第二項」を「法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改める。
第十二条中「運賃の変更を速やかに行うことが公益上必要であると認めるときは、法第二十一条第二項」を「運賃の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改める。
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第百三十七条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行後における第六条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団」と、同条第一項第一号中「職員」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人の常勤の職員」と、同項第二号中「国家公務員等退職手当法第十二条の二第一項」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第五条第四項の規定によりみなされて適用される同法第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職退職手当法第十二条の二第一項」とする。
(運輸省設置法の一部改正)
第百三十八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第八十九号から第九十三号までを次のように改める。
八十九から九十三まで 削除
第三条の二第一項第九十四号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同項第九十五号から第九十七号までの規定中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項中第九十八号を削り、第九十七号の二を第九十八号とし、第百一号の次に次の一号を加える。
百一の二 鉄道施設及び索道施設の検査に関すること。
第三条の二第一項第百七号中「日本国有鉄道の監督その他」を削る。
第三条の二第一項第百六十五号中「新東京国際空港公団」の下に「、日本国有鉄道清算事業団、新幹線鉄道保有機構」を加え、「日本原子力研究所」の下に「、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社」を加える。
第三条の二第二項中第六号を第八号とし、第一号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)の施行に関すること。
二 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)の施行に関すること。
第四条第一項第三十一号から第三十四号までを次のように改める。
三十一及び三十二 削除
三十三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車を免許し、特許し、又は許可し、並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の業務に関し、許可し、又は認可し、及び必要な処分をすること。
三十四 鉄道及び軌道を助成すること。
第四条第一項第三十四号の二を削り、同項第三十六号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第三十七号を次のように改める。
三十七 鉄道施設及び索道施設を検査すること。
第四条第二項各号列記以外の部分中「の外」を「のほか」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同項第二号中「前号」を「前三号」に、「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 日本国有鉄道改革法に基づいて、承継等に関する基本計画を定め、及び承継に関する実施計画を認可すること。
二 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法に基づいて、再就職の促進に関する実施計画を認可すること。
第六条第一項第一号を削り、同項第二号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第三号の二を第三号とし、第三号の三を第三号の二とし、同項第五号及び第六号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第九号を次のように改める。
九 削除
第六条第一項第九号の二を削り、同項第十号中「日本国有鉄道、地方鉄道」を「鉄道」に、「営業線」を「事業」に改め、同項第十一号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第十一号の三中「第三号」を「第二号」に改め、同項第十一号の四中「第二号」を「第一号」に改める。
第四十条第一項第五十一号を次のように改める。
五十一 削除
第四十条第一項第五十二号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同項第五十三号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第五十四号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同号の次に次の一号を加える。
五十四の二 鉄道施設及び索道施設の検査に関すること。
第四十条第一項第五十五号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、「、専用鉄道」を削り、同項第五十六号中「地方鉄道」を「鉄道」に改め、同項第七十三号中「第五十一号」を「第五十二号」に改める。
第十節 郵政省関係
(郵便法の一部改正)
第百三十九条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「、日本国有鉄道の小荷物運賃」を削り、「諮問したうえ」を「諮問した上」に改める。
(郵便物運送委託法の一部改正)
第百四十条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号を次のように改める。
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者並びに索道事業者
第八条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号を削り、第八号を第六号とする。
(電波法の一部改正)
第百四十一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二条の二第一項第六号中「日本国有鉄道の列車(連絡船を含む。第百八条の二第一項において同じ。)」を「鉄道事業に係る列車」に改め、「(政令で定めるものを除く。同項において同じ。)」を削る。
第百八条の二第一項中「日本国有鉄道の」を「鉄道事業に係る」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第百四十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第十一節 労働省関係
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第百四十三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の二の見出しを削り、同条中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(公共企業体等労働関係法の一部改正)
第百四十四条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国営企業労働関係法
目次中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第一条第一項中「公共企業体及び国の経営する企業」を「国営企業」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「公共企業体及び国の経営する企業」を「国営企業」に、「且つ」を「かつ」に、「尽さなければ」を「尽くさなければ」に改める。
第二条第一項中「「公共企業体等」とは、次に掲げる公共企業体及び国の経営する企業をいう」を「、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「次に掲げる事業」を「国営企業 次に掲げる事業」に、「企業」を「企業をいう。」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 職員 国営企業に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。
第二条第二項を削る。
第三条第一項中「公共企業体等の」を削り、「定の」を「定めの」に、「第七条第一号但書」を「第七条第一号ただし書」に、「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に、「第六条」を「同法第六条」に、「及び第七条第二号」を「とあり、及び同法第七条第二号」に、「「公共企業体等労働委員会」」を「「国営企業労働委員会」」に改め、同条第二項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条第二項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第七条第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第二項中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第三項中「もつぱら」を「専ら」に改め、「第二条第二項第一号の職員については当該公共企業体の職員としての在職期間を通じて五年をこえることができず、同項第二号の職員については同号の」を削り、「こえる」を「超える」に改める。
第八条ただし書中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改める。
第九条中「公共企業体等」を「国営企業」に、「もつぱら」を「専ら」に改める。
第十条及び第十二条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第十六条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に、「又国会」を「また、国会」に、「なされる」を「される」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第十七条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に、「又職員」を「また、職員」に、「そそのかし、若しくは」を「唆し、又は」に改め、同条第二項中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
「第五章 公共企業体等労働委員会」を「第五章 国営企業労働委員会」に改める。
第十九条中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第二十条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第二項中「きいて」を「聴いて」に、「公共企業体等」を「国営企業」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第二十一条第二項第二号中「、公共企業体の役員」を削る。
第二十五条の三第二項中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第二十五条の四中「基く」を「基づく」に、「公共企業体等労働委員会規則」を「国営企業労働委員会規則」に改める。
第二十五条の五第一項中「公共企業体等が」を「国営企業が第三条第一項の規定により読み替えられた」に、「申立」を「申立て」に改め、同条第二項中「申立が」を「申立てが」に、「同条」を「同条第一項から第四項まで及び第九項前段」に改め、「及び「当該労働委員会」」を削り、「「公共企業体等労働委員会」」を「「国営企業労働委員会」」に、「第一項」を「同条第一項」に、「「公共企業体等労働委員会規則」」を「「国営企業労働委員会規則」」に、「第六項」を「同条第二項中「前項」とあるのは「国営企業労働関係法第二十五条の五第一項」と、同条第六項」に、「と読み替える」を「と、同条第八項中「当該労働委員会」とあるのは「国営企業労働委員会」と、「その労働委員会」とあるのは「その国営企業労働委員会」と読み替える」に改め、同条第三項中「公共企業体等労働委員会規則」を「国営企業労働委員会規則」に、「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第二十六条第一項中「公共企業体等」を「国営企業」に改め、同条第六項中「公共企業体等労働委員会規則」を「国営企業労働委員会規則」に改める。
第二十九条第一項及び第二項並びに第三十五条中「公共企業体等」を「国営企業」に改める。
第三十九条中「中「主務大臣」とあるのは」を「に規定する主務大臣は」に改め、「運輸大臣(日本国有鉄道に関するものに限る。)、」を削り、「第二条第一項第二号イ」を「第二条第一号イ」に、「大蔵大臣(同号ハ及びニ」を「農林水産大臣(同号ロ」に、「農林水産大臣(同号ロ」を「大蔵大臣(同号ハ及びニ」に改める。
第四十条第一項中「左に」を「次に」に改め、「第二条第二項第二号の」を削り、同条第二項中「第二条第二項第二号の職員に関しては」を「職員に関し」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「第二条第一項第二号の企業」を「国営企業」に改め、「同条第二項第二号の」を削り、「労働組合法」を「第三条第一項の規定により読み替えられた労働組合法」に改める。
(地方公営企業労働関係法の一部改正)
第百四十五条 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号を次のように改める。
一 鉄道事業
(身体障害者雇用促進法の一部改正)
第百四十六条 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「国等」を「国及び地方公共団体」に改め、同条第一項中「並びに日本国有鉄道の総裁(以下「任命権者等」という。)」を削る。
第十二条及び第十三条中「任命権者等」を「国及び地方公共団体の任命権者」に改める。
第十四条第一項中「第十一条第一項の規定の適用を受けるもの(以下「国等」という。)」を「国及び地方公共団体」に改める。
第十七条第一項中「任命権者等」を「国及び地方公共団体の任命権者」に改める。
第十八条第一号中「国等」を「国若しくは地方公共団体」に改める。
(労働災害防止団体法の一部改正)
第百四十七条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「、地方公共団体及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に規定する公共企業体が行なう」を「及び地方公共団体が行う」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第百四十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十号の十二の次に次の一号を加える。
二十の十三 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第百四十九条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の二中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百五十条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第百五十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「日本国有鉄道その他」を削る。
附則第三条中「日本国有鉄道(以下「国等」という。)その他」を削り、「国等からの」を「国若しくは地方公共団体からの」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第百五十二条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十条の二」を「第六条の二、第六条の三、第七条の二、次章第二節、第八条の二」に改め、「第十四条」の下に「、第十六条」を加える。
第六条の二第一項中「(国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員(以下「公務員等」という。)を除く。以下この項並びに次条、第七条の二、次節、第八条の二及び第十六条において同じ。)」を削る。
第九条第一項第一号中「公務員等」を「国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)」に、「次条第一項」を「第十条の二」に改める。
第十条第一項及び第十条の三第一号中「公務員等」を「公務員」に改める。
第十五条の見出し中「公務員等」を「公務員」に改め、同条第二項及び第三項中「公務員等」を「公務員」に改め、同条第四項中「規定する組合職員」の下に「(同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合に係る者を除く。)」を加え、「並びに公共企業体に常時勤務する者であつて期間を定めて雇用される者のうち政令で定めるもの」を削り、「公務員等」を「公務員」に改める。
(雇用保険法の一部改正)
第百五十三条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の二中「日本電信電話共済組合」の下に「及び日本鉄道共済組合」を加え、「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第百五十四条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「日本国有鉄道その他」を削る。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第百五十五条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「日本国有鉄道その他」を削る。
(労働省設置法の一部改正)
第百五十六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「身体障害者雇用促進協会」の下に「及び日本国有鉄道清算事業団」を加え、同条第十三号中「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に改め、同条第五十一号中「及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)」を「、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)」に改める。
第五条第九号から第十一号までの規定中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改める。
第十条第一項中「及び労働者派遣法」を「、労働者派遣法及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法」に改める。
第十一条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「左の通り」を「次のとおり」に、「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に改め、同条第三項中「公共企業体等労働委員会」を「国営企業労働委員会」に、「公共企業体等労働関係法」を「国営企業労働関係法」に改める。
第十二節 建設省関係
(土地収用法の一部改正)
第百五十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号を次のように改める。
七 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
第三条第七号の三の次に次の一号を加える。
七の四 新幹線鉄道保有機構が設置する鉄道の用に供する施設
第三条八号を次のように改める。
八 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
第十七条第一項第三号ト中「ヘ」を「ト」に改め、同号中トをチとし、ヘをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イをロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業
(道路法の一部改正)
第百五十八条 道路法の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「日本国有鉄道、地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第二十条第一項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道若しくは地方鉄道」を「、本州四国連絡橋公団若しくは鉄道事業者の鉄道」に、「交さ部分」を「交差部分」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十一条第一項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道又は地方鉄道」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は鉄道事業者の鉄道」に、「交さする」を「交差する」に、「且つ」を「かつ」に、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に、「但し」を「ただし」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項及び第三項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は鉄道事業者」に改め、同条第四項中「、日本国有鉄道」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に、「統轄する」を「統括する」に改め、同条第五項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に改める。
第三十五条の見出し中「国等」を「国」に改め、同条中「又は日本国有鉄道の行う事業」を削り、「これらの事業を行う者」を「国」に改める。
第三十六条第一項中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)」に、「公衆の用に供する地方鉄道」を「公衆の用に供する鉄道に、「置かなければ」を「おかなければ」に、「因る」を「よる」に改める。
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第百五十九条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、日本国有鉄道」を削る。
(都市公園法の一部改正)
第百六十条 都市公園法「昭和三十一年法律第七十九号」の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「国等」を「国」に改め、同条中「又は日本国有鉄道の行う事業」を削り、「これらの事業を行う者」を「国」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第百六十一条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団の鉄道又は地方鉄道」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は鉄道事業者の鉄道」に、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に改め、同条第三項中「日本国有鉄道、」を削り、「若しくは本州四国連絡橋公団又は当該地方鉄道業者」を「、本州四国連絡橋公団、新幹線鉄道保有機構又は当該鉄道事業者」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第百六十二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「日本国有鉄道」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者」に、「又は本州四国連絡橋公団」を「、本州四国連絡橋公団又は新幹線鉄道保有機構」に改める。
(住宅・都市整備公団法の一部改正)
第百六十三条 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第十三号を次のように改める。
十三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業を行うこと。
第六十五条第五項中「地方鉄道法第十二条第一項、第十八条、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項」を「鉄道事業法第三条第一項、第十六条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」に改める。
附則第十六条中「国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」を「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第百六十四条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十八号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改める。
第十三節 自治省関係
(地方自治法の一部改正)
第百六十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第七項中「、鉄道現業官署」を削る。
(公職選挙法の一部改正)
第百六十六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「日本国有鉄道、」を削り、「公社等の役職員等」を「公団等の役職員等」に改める。
第百四十五条第一項中「、地方公共団体若しくは日本国有鉄道」を「若しくは地方公共団体」に、「橋りよう」を「橋りよう」に改める。
第百六十六条第一号中「、地方公共団体又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体」に改める。
第百七十六条中「日本国有鉄道、国鉄自動車、地方鉄道」を「鉄道」に改める。
第百九十九条第一項中「又は日本国有鉄道」を削る。
第二百一条の十三第一項中「本章」を「この章」に改め、同項第三号中「、地方公共団体又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体」に改める。
第二百三十九条の二第一項及び第二百五十一条の三第一項中「公社等の役職員等」を「公団等の役職員等」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第百六十七条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号を次のように改める。
五 鉄道事業
第七条中「但し」を「ただし」に、「あわせて」を「併せて」に、「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に改める。
第四十三条第一項中「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に、「こえる」を「超える」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第四十九条第一項中「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に、「行なう」を「行う」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第百六十八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本国有鉄道、」を削り、「公害防止事業団」の下に「、日本国有鉄道清算事業団」を加え、「若しくは新エネルギー総合開発機構」を「、新エネルギー総合開発機構若しくは新幹線鉄道保有機構」に、「公社等」を「公団等」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第百六十九条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第百四十二条第二項の表第百十五条第二項の項中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
附則第二十八条の六の見出し中「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改め、同条中「附則第十四条の三第二項」を「第八条第二項」に、「国鉄共済組合」を「日本鉄道共済組合」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第百七十条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第七十条第二項第四号中「地方鉄道会社」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社」に改める。
(地方行政連絡会議法の一部改正)
第百七十一条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十二号中「公共企業体その他これに類する団体(以下「公共企業体等」という。)」を「公共的団体」に改める。
第六条及び第七条第一項中「公共企業体等」を「公共的団体」に改める。
別表中国地方行政連絡会議の項中「山口県」の下に「並びに広島市」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第百三十八条中運輸省設置法第三条の二第二項及び第四条第二項の改正規定、第百五十六条中労働省設置法第四条第五十一号及び第十条第一項の改正規定並びに附則第十四条並びに附則第十五条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
3 日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の規定による検定及び附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。
(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条 日本国有鉄道再建監理委員会の委員であつた者については、第四十二条の規定による廃止前の日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2 昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第一項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第十条の規定による退職手当を支給する。
4 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、旧退職手当法の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、新退職手当法第十二条の二第一項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、清算事業団がさせることができるものとする。
(沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた者に係る第六十条の規定による改正後の沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五条第一項の規定の適用については、同項中「国家公務員退職手当法」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の司法警察職員等指定応急措置法第四条に規定する司法警察職員として職務を行う日本国有鉄道の役員若しくは職員又は第百十条の規定による廃止前の鉄道公安職員の職務に関する法律第一条に規定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害については、その害を第七十三条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律第二条第二項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして、同法の規定を適用する。
(通行税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第八十条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、なおその効力を有する。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第八十一条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第五条第三項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第八十二条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第二十三条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から昭和六十五年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「改正前の共済法」という。)第二条第一項第一号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条、附則第十六条及び附則第十八条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2 前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条 国鉄共済組合は、施行日において、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 国鉄共済組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、施行日以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに日本鉄道共済組合の昭和六十二年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3 大蔵大臣は、前項の規定による認可をする場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
4 国鉄共済組合の昭和六十一年度の決算については、改正後の共済法第十六条の規定により日本鉄道共済組合が行うものとする。
第十六条 改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和六十年法律第百五号」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条において「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条及び改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十五条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第十七条 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び第九十条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第十八条 その法律の施行の際現に国鉄共済組合が保有する鉄道債券は、日本鉄道共済組合の積立金の運用に関する改正後の共済法附則第三条の二第四項の規定の適用については、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項第三号に掲げる債券とみなす。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この法律の施行前に第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第三項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 施行日に前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第百五条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行前に第百六条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により日本国有鉄道が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百六条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。
(鉄道敷設法の廃止に伴う経過措置)
第二十二条 鉄道建設審議会の委員であつた者については、第百十条の規定による廃止前の鉄道敷設法第十条の規定は、なおその効力を有する。
(日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第二十三条 第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第八条第二項の承認を受けたもの(以下この条において「特定地方交通線」という。)については、旧法第九条から第十一条までの規定は、施行日から起算して二年(昭和六十一年度に旧法第八条第二項の承認を受けた特定地方交通線(以下この条において「昭和六十一年度承認線」という。)にあつては、二年六月)を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第一項中「特定地方交通線を」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線をいう。以下同じ。)を」と、「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社(施行法第三条第一項の規定により当該特定地方交通線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)をいう。以下同じ。)」と、同条第四項並びに旧法第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「日本国有鉄道」とあるのは「関係旅客会社」と、旧法第十条第一項中「会議開始希望日」とあるのは「会議開始希望日(施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項の規定により経営改善計画において定められた会議開始希望日をいう。)」と、同条第三項中「日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
2 旧法第九条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議は、それぞれ、当該特定地方交通線について前項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項の規定による特定地方交通線対策協議会及びこれに係る同条第二項に規定する会議となり、同一性をもつて存続するものとする。
3 この法律の施行前に特定地方交通線について旧法第十条第四項及び第十一条の規定により日本国有鉄道がした行為及び日本国有鉄道に対してなされた行為は、それぞれ、当該特定地方交通線について第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項及び第十一条の規定により旅客会社がした行為及び旅客会社に対してなされた行為とみなす。
4 清算事業団は、運輸省令で定めるところにより、旅客会社に対し、当該旅客会社が施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間の特定地方交通線の運営に要する費用に相当する金額を支払うものとする。
5 清算事業団は、特定地方交通線の廃止(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。
一 その廃止について、この法律の施行前に旧法第九条第一項に規定する協議が行われ、又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同条第一項に規定する協議が行われたものであること。
二 その廃止について、この法律の施行前に旧国鉄法第五十三条の規定による廃止の許可の申請若しくは旧法第十二条第二項の規定による貸借若しくは譲渡及び譲受の認可の申請が行われ、又は施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認線にあつては、二年六月)を経過する日までの間に鉄道事業法第二十八条第一項の規定による廃止の許可の申請が行われたものであること。
三 施行日から起算して二年六月(昭和六十一年度承認線にあつては、三年)を経過する日までの間にその廃止が行われるものであること。
6 政府は、予算の範囲内において、清算事業団に対し、清算事業団が講ずる前項に規定する措置に要する費用を補助することができる。
7 政府は、予算の範囲内において、特定地方交通線の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要する費用を補助することができる。
8 旅客会社は、特定地方交通線の廃止をする場合において、これに代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする者として運輸大臣が認定した者に対し、無償で、当該特定地方交通線に係る鉄道施設を貸し付け、又は譲渡するものとする。
9 この法律の施行前に日本国有鉄道が旧法第八条第二項の承認を受けた鉄道の営業線を廃止した場合において必要となつた一般乗合旅客自動車運送事業又は鉄道事業を経営する者に対するその事業の運営に要する費用に係る政府による補助については、なお従前の例による。
10 第三条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線のうち、この法律の施行前に旧法第十二条第二項の規定によりその貸借又は譲渡及び譲受の認可がされたものについては、施行日において、運輸省令で定めるところにより、当該旅客会社に対し、鉄道事業法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許又は同法第二十八条第一項の規定による廃止の許可がされ、当該認可に係る貸付け又は譲渡を受ける者(次項において「貸付け等を受ける者」という。)に対し、同法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業又は第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可がされたものとみなす。
11 前項の場合において、旧法第十二条第六項の規定により適用される鉄道事業法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。第十三項において「旧地方鉄道法」という。)の規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為は、それぞれ、鉄道事業法の相当規定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為とみなす。
12 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つている鉄道施設については、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後においても引き続きその建設を行うことができる。
13 この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定により旧地方鉄道法第十二条第一項の免許がされた鉄道の路線であつてこの法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われていないものについては、日本鉄道建設公団は、第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
14 日本鉄道建設公団は、工事保留線(この法律の施行の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十条第一項の規定による基本計画の指示を受けており、かつ、日本国有鉄道に対しその鉄道施設が貸し付けられていない鉄道の路線のうち、第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた鉄道の路線及び改革法第二十四条第一項の規定によりその鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継された鉄道の路線以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち昭和六十四年三月三十一日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、同年九月三十日)までに運輸大臣が告示するものについては、次項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十六条第一項の規定による申出が同年九月三十日(昭和六十一年度承認線に接続する工事保留線にあつては、昭和六十五年三月三十一日)までにあり、かつ、同条第二項の規定による工事実施計画の指示が行われたときは、この法律の施行後においても当該鉄道の路線に係る鉄道施設の建設を行うことができる。
15 前三項に規定する鉄道施設については、旧法第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第一号の鉄道施設の建設に係る地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可を受けた地方鉄道業者」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十二項から第十四項までの規定による鉄道施設の建設に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の工事の施行の認可を受けた鉄道事業者(旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)及び日本貨物鉄道株式会社を除く。以下同じ。)」と、同条第三項中「地方鉄道法第十三条第一項の工事施行の認可」とあるのは「鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可」と、同条第四項中「及び地方鉄道業者」とあるのは「、日本国有鉄道清算事業団及び鉄道事業者」とする。
16 第十二項から第十四項までの規定により日本鉄道建設公団の業務が行われる場合には、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法第十二条第三号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同条第五号中「第十九条第一項第一号若しくは第四号」とあるのは「第十九条第一項第一号若しくは第四号若しくは施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」と、同法第十九条第二項中「前項の」とあるのは「前項及び施行法附則第二十三条第十二項から第十四項までの」と、同法第三十五条第二項及び第三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は施行法」と、同法第三十九条第二号中「第二十二条第二項」とあるのは「第二十二条第二項又は施行法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有することとされた日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第十六条第二項」と、同法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに施行法附則第二十三条第十二項から第十四項まで」とする。
17 運輸大臣は、第四項の規定により運輸省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 改革法附則第二項の規定の施行の時における帝都高速度交通営団(第五項において「営団」という。)に対する日本国有鉄道の持分(以下この条において「出資持分」という。)は、日本国有鉄道が清算事業団となつた後において清算事業団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。
2 政府は、清算事業団に対する貸付金の償還に代えて、清算事業団から当該出資持分を譲り受けることができる。
3 清算事業団は、出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間は、第百十六条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第五条第一項の規定にかかわらず、なお出資者とする。
4 清算事業団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運用部資金法(次項において「資金法」という。)第七条第一項及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、前項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。
5 前項の場合において、資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、営団を資金法第七条第一項第七号に規定する法人とみなす。
(通運事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の通運事業法(第三項において「旧法」という。)第二条第一項第一号、第二号又は第五号の行為を行う事業について通運事業の免許を受けている者は、施行日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第百十九条の規定による改正後の通運事業法(以下この条において「新法」という。)第二条第一項第一号の行為について新法第四条第一項の免許を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
2 前項に規定する者は、施行日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、新法第二条第一項第一号の行為を行う事業を営む旨地方運輸局長に届け出たときは、同号の行為を行う事業について新法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。
3 旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、新法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第四十三条の八第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第三十七条第一項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百二十条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第三十八条の二第九項又は第五十六条の三第三項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、新法第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第百二十一条の規定による改正後の港湾運送事業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十三条の規定による改正後の内航海運業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律の施行前に第百二十七条の規定による改正前の海岸法第十条第二項又は第十三条第二項の規定により日本国有鉄道が海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為又は工事は、政令で定めるところにより、第百二十七条の規定による改正後の海岸法第七条第一項若しくは第八条第一項又は第十三条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して海岸管理者がした許可又は承認に基づく占用若しくは行為又は工事とみなす。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第百二十八条の規定による改正後の内航海運組合法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(日本鉄道建設公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(以下この条において「旧法」という。)第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道に対し貸し付けている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)については、この法律の施行の時において、第百三十条の規定による改正後の日本鉄道建設公団法(以下この条において「新法」という。)第二十三条第一項の規定により、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の営業線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社に対し貸し付けられたものとする。この場合には、当該鉄道施設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団が旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の認可を受けて建設を行つている鉄道施設(改革法第二十四条第一項の規定により、当該鉄道施設に係る資産が日本国有鉄道に承継されるものを除く。)であつて第十条第一項又は第十二条第二項の規定により旅客会社又は貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものについては、当該旅客会社又は貨物会社が新法第二十二条第一項の規定による申出を行い、日本鉄道建設公団が同条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて建設を行つているものとみなす。この場合には、当該鉄道建設に係る旧法第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、新法第二十二条第二項の規定により運輸大臣が定め、指示した工事実施計画とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定によりその鉄道施設が日本国有鉄道に対し貸し付けられている国鉄新線であつて、改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が当該国鉄新線に係る鉄道施設に係る資産を承継することとされているものについて、この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて鉄道施設の建設が行われている場合には、日本鉄道建設公団は、この法律の施行後も引き続きその建設を行うことができる。この場合には、第三条第一項又は第十二条第一項の規定により当該鉄道施設に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる旅客会社又は貨物会社は、当該鉄道施設の変更について鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けたものとみなす。
4 前項の場合には、新法第四十二条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは、「第十九条第一項及び第二項並びに日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第三十一条第三項」とする。
5 第三項の規定により建設された鉄道施設に係る日本鉄道建設公団の資産並びに権利及び義務の承継については、政令で定める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 この法律の施行前に第百三十二条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、第百三十二条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、改革法第二十四条第一項第二号に掲げる鉄道施設に係る建設線については、旧法の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画は、この法律の施行の時において、その効力を失う。
3 この法律の施行の際現に旧法第六条の規定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調査は、新法第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調査とみなす。
4 この法律の施行前に旧法の規定により決定され、又は変更された整備計画に係る建設線(第二項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計画において定めるところにより、旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による営業主体の指名が行われたものとみなす。
5 前項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客会社に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
6 前項の規定にかかわらず、新幹線鉄道保有機構法附則第七条第一項の規定により新幹線鉄道保有機構(以下この項において「機構」という。)が建設を行うものとされた建設線の区間については、機構の成立の時において、機構に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。この場合において、新法第十四条第二項中「日本鉄道建設公団以外」とあるのは「日本鉄道建設公団及び新幹線鉄道保有機構以外」と、「日本鉄道建設公団である場合」とあるのは「日本鉄道建設公団又は新幹線鉄道保有機構である場合」とする。
7 第四項に規定する建設線のうち旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し新法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び新法第八条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
8 第四項に規定する建設線についてこの法律の施行前に日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた旧法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、それぞれ、前三項の規定により建設主体の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間について行つた新法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。
9 この法律の施行後における全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四号)附則第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する全国新幹線鉄道整備法の規定には、新法の規定が含まれるものとする。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(次項において「旧法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画は、第百三三十三条の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法(次項において「新法」という。)第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画とみなす。
2 この法律の施行前に本州四国連絡橋公団が旧法第三十一条第一項の認可を受けた工事実施計画(第十条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものを除く。)であつて道路及び鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物に係るものを変更しようとする場合には、当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許があるまでの間は、新法第三十一条第三項中「道路管理者又は当該工事実施計画に係る鉄道の路線について鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許を受けた鉄道事業者」とあるのは、「道路管理者」とする。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
(石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 第百三十四条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第三条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第二十一条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第百三十五条の規定による改正後の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する本州と四国を連絡する航路に係る連絡船事業であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営するもの及びその関連事業については、適用しない。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 この法律の施行の前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している日本国有鉄道とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第百五十七条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この法律の施行前に第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
郵政大臣 唐沢俊二郎
労働大臣 平井卓志
建設大臣 天野光晴
自治大臣 葉梨信行