(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日
二 附則第五条第一項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
(準備行為)
第二条 厚生労働大臣、市町村長及び機構は、施行日前においても、この法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(検討)
第三条 年金生活者支援給付金の額その他の事項については、低所得である高齢者等の生活状況、低所得者対策の実施状況及び国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額等を勘案し、総合的に検討が加えられ、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(財源の確保)
第四条 年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
(年金生活者支援給付金の認定の請求等に関する経過措置)
第五条 施行日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当すべき者(施行日において当該支給要件を満たすこととなる者を除く。)は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該年金生活者支援給付金について第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとった者が、この法律の施行の際当該手続に係る年金生活者支援給付金の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該年金生活者支援給付金の支給は、第六条第一項(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
3 次の各号に掲げる者が、施行日から起算して三月を経過する日までの間に第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する年金生活者支援給付金の支給は、第六条第一項(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 施行日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(施行日において当該支給要件を満たすこととなった者を除く。) 施行日の属する月
二 施行日以後施行日から起算して二月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給要件を満たすこととなった者 その者が当該認定の請求に係る年金生活者支援給付金の支給要件を満たすこととなった日の属する月の翌月
(老齢年金生活者支援給付金等の支給要件の特例)
第六条 第二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「老齢基礎年金(」とあるのは「老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金を除く。」と、「の受給権者」とあるのは「の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。
(老齢年金生活者支援給付金等の額の計算の特例)
第七条 第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「他の法令」とあるのは、「その者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間を除き、他の法令」とする。
第八条 第三条各号に規定する額を計算する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則別表第四の上欄に掲げる者については、同条中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第九条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項に規定する特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有する者に支給する老齢年金生活者支援給付金についての第三条の規定の適用については、同条第二号中「同法第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項各号」とする。
(老齢年金生活者支援給付金等の額の改定時期)
第十条 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、国民年金法附則第七条の三第二項の規定による届出が行われた場合その他の政令で定める場合における老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、当該政令で定める場合に該当するに至った日の属する月の翌月から行う。
(旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る経過措置)
第十一条 昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)その他の老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を老齢基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を老齢基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第三章及び第四章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十二条 旧国民年金法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第二章及び第四章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(旧国共済法による退職年金受給者等に係る経過措置)
第十三条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国共済法」という。)による退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地共済法」という。)による退職年金又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私学共済法」という。)による退職年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を老齢基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者(附則第十一条の政令で定める年金たる給付の受給権者を除く。)を老齢基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第三章及び第四章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十四条 旧国共済法による障害年金、旧地共済法による障害年金又は旧私学共済法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第二章及び第四章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十五条 前二条の規定による年金生活者支援給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中七十七の十三の項を七十七の十四の項とし、七十七の十二の項の次に次のように加える。
七十七の十三 厚生労働省及び日本年金機構又は地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による同法第二条第一項の老齢年金生活者支援給付金、同法第十条第一項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金又は同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
(社会保険労務士法の一部改正)
第十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十六号の次に次の一号を加える。
二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)
(日本年金機構法の一部改正)
第十九条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第三項中「若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」を「、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)」に改める。
第二十六条第二項中「若しくは船員保険法」を「、船員保険法若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に改める。
第二十七条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十一条第一項に規定する権限に係る事務、同法第四十六条第一項に規定する事務及び同法第四十七条第一項に規定する収納を行うこと。
第三十八条第五項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務
第三十八条第五項第三号中ヘをトとし、ハからホまでをニからヘまでとし、ロの次に次のように加える。
ハ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の運営に関する事務のうち、法令の規定により厚生労働大臣又は機構以外の者が行うこととされているもの
第四十八条第一項中「又は船員保険法」を「、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に改める。
附則第十八条第三項中「若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」を「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)」に、「、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)」を「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)」に、「若しくは船員保険法」」を「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律」」に、「、船員保険法、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に、「又は船員保険法」を「又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に改める。
(日本年金機構法の一部改正に伴う調整規定)
第二十条 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、整備法第六十条のうち日本年金機構法附則第十八条第三項の改正規定中「船員保険法」とあるのは、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とする。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第二十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下「番号利用法」という。)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
九十五 厚生労働大臣 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第二に次のように加える。
百十八 厚生労働大臣 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第二十二条 施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十五」とあるのは「九十四」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十八」とあるのは「百十七」とし、整備法第六十五条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「同表に」とあるのは「同表中九十四の項を九十五の項とし、九十三の項の次に」と、番号利用法別表第二の改正規定中「同表に」とあるのは「同表中百十七の項を百十八の項とし、百十六の項の次に」とする。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。