第五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一款 |
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給(第二十一条の五の二―第二十一条の五の十四) |
第二款 |
指定障害児通所支援事業者(第二十一条の五の十五―第二十一条の五の二十四) |
第三款 |
業務管理体制の整備等(第二十一条の五の二十五―第二十一条の五の二十七) |
第四款 |
肢体不自由児通所医療費の支給(第二十一条の五の二十八―第二十一条の五の三十一) |
第五款 |
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(第二十一条の六・第二十一条の七) |
第六款 |
子育て支援事業(第二十一条の八―第二十一条の十七) |
第三節 |
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第二十二条―第二十四条) |
第四節 |
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 |
第一款 |
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給(第二十四条の二―第二十四条の八) |
第二款 |
指定障害児入所施設等(第二十四条の九―第二十四条の十九) |
第三款 |
業務管理体制の整備等(第二十四条の十九の二) |
第四款 |
障害児入所医療費の支給(第二十四条の二十―第二十四条の二十三) |
第五款 |
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例(第二十四条の二十四) |
第五節 |
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 |
第一款 |
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第二十四条の二十五―第二十四条の二十七) |
第二款 |
指定障害児相談支援事業者(第二十四条の二十八―第二十四条の三十七) |
第三款 |
業務管理体制の整備等(第二十四条の三十八―第二十四条の四十) |
第六節 |
要保護児童の保護措置等(第二十五条―第三十三条の九) |
第七節 |
被措置児童等虐待の防止等(第三十三条の十―第三十三条の十七) |
第三章 |
事業、養育里親及び施設(第三十四条の三―第四十九条) |
第五章 |
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務(第五十六条の五の二―第五十六条の五の四) |
附則
第四条第二項中「又は知的障害のある児童」を「、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)」に改める。
第六条の三第二項中「第三十四条の十八」を「第三十四条の十九」に改め、同条を第六条の四とし、第六条の二を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
第七条第一項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設、児童発達支援センター」に改め、同条第二項を次のように改める。
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
第十二条の三第二項第二号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
第二十一条の三第四項中「国民健康保険団体連合会」を「国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」に改める。
第二十一条の十中「第六条の二第二項」を「第六条の三第二項」に改める。
「第一款 障害福祉サービスの措置」を「第一款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置」に改める。
第二十一条の六中「市町村は、」の下に「障害児通所支援又は」を加え、「同法」を「障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は同法」に、「又は特例介護給付費」を「若しくは特例介護給付費」に改め、「従い、」及び「者に」の下に「障害児通所支援若しくは」を加える。
第二十一条の七中「障害者自立支援法」を「障害児通所支援事業を行う者及び障害者自立支援法」に改める。
第二章第二節第一款を同節第五款とし、同節中同款の前に次の四款を加える。
第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
第二十一条の五の二 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
第二十一条の五の三 市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)又は指定医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
二 当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
第二十一条の五の四 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
一 通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。
二 通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
一 指定通所支援 前条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
二 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
第二十一条の五の五 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
第二十一条の五の六 通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者自立支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに第二十一条の五の十五第二項第四号(第二十四条の九第二項(第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第一号及び第二十四条の三十六第一号において同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員又は第三項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十一条の五の七 市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準及び第二十一条の五の十八第二項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。
第二十一条の五の八 通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
市町村は、前項の申請又は職権により、前条第一項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
第二十一条の五の五第二項、第二十一条の五の六(第一項を除く。)及び前条(第一項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、第二項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第二十一条の五の九 通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
一 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
三 通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
第二十一条の五の十 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
第二十一条の五の十一 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
第二十一条の五の十二 市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。
前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第二十一条の五の十三 市町村は、第二十一条の五の三第一項、第二十一条の五の四第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該通所者が障害者自立支援法第五条第七項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十一条の五の三から前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
市町村は、第一項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。
第二十一条の五の十四 この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定障害児通所支援事業者
第二十一条の五の十五 第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
二 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第二十一条の五の十八第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者の役員又は当該申請に係る障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十三第一項において「役員等」という。)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者又は申請者の役員等が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七 申請者と密接な関係を有する者(申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
八 申請者の役員等が、第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しの処分を受けた法人の役員等であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十 申請者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一 第九号に規定する期間内に第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者の役員等が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二 申請者又は申請者の役員等が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第二十一条の五の十六 第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十一条の五の十七 指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
指定障害児事業者等は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第二十一条の五の十八 指定障害児事業者等は、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
指定障害児事業者等は、厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
指定障害児通所支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第二十一条の五の十九 指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十一条の五の二十 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の五の十八第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
厚生労働大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第二十一条の五の十八第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第二十一条の五の二十一 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
前三項の規定は指定医療機関の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十一条の五の二十二 都道府県知事は、指定障害児事業者等が、次の各号(指定医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項及び第五項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二 第二十一条の五の十八第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第二十一条の五の十八第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児事業者等について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児通所支援事業者又はその役員等が、第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十七第三項の規定に違反したと認められるとき。
三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害児通所支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る指定障害児通所支援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
二 第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
三 前条第一項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。
第三款 業務管理体制の整備等
第二十一条の五の二十五 指定障害児事業者等は、第二十一条の五の十七第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
指定障害児事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号に掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事
二 当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者 厚生労働大臣
前項の規定により届出をした指定障害児事業者等は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
第二十一条の五の二十六 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児事業者等若しくは当該指定障害児事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児事業者等の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
厚生労働大臣が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
都道府県知事は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
第二十一条の五の二十一第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
第二十一条の五の二十七 第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
厚生労働大臣は、指定障害児通所支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
第四款 肢体不自由児通所医療費の支給
第二十一条の五の二十八 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第二十四条の二十第二項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。
第二十一条の五の二十九 第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者等について、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は指定障害児通所支援事業者等に対する肢体不自由児通所医療費の支給について準用する。この場合において、第二十一条中「前条第二項の医療」とあるのは「第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療」と、第二十一条の二中「診療方針及び診療報酬」とあるのは「診療方針」と、第二十一条の三(第二項を除く。)中「診療報酬の」とあるのは「肢体不自由児通所医療費の」と読み替えるものとする。
第二十一条の五の三十 肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第二十一条の五の三十一 この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二章第四節の節名中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改める。
第二章第四節第一款の款名中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に改める。
第二十四条の二第一項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設若しくは重症心身障害児施設」を「障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「いう。)に」を「総称する。)に」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「特定費用」を「入所特定費用」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第二項中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同項第一号中「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、「障害児施設支援の種類ごとに」を削り、「特定費用」を「入所特定費用」に改め、同項第二号中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改める。
第二十四条の三第一項中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、「、障害児施設支援の種類ごとに」を削り、同条第二項中「障害の種類及び程度」を「心身の状態」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第四項中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「施設給付決定」を「入所給付決定」に改め、同条第五項中「障害児施設支援の種類ごとに」を削り、同条第六項中「施設給付決定を」を「入所給付決定を」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「受給者証(」を「入所受給者証(」に、「施設受給者証」を「入所受給者証」に改め、同条第七項中「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「指定知的障害児施設等に施設受給者証」を「指定障害児入所施設等に入所受給者証」に改め、同条第八項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「施設受給者証」を「入所受給者証」に、「特定費用」を「入所特定費用」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第九項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第十項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同条第十一項中「国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの」を「連合会」に改める。
第二十四条の四第一項中「施設給付決定を」を「入所給付決定を」に改め、同項第一号中「施設給付決定」を「入所給付決定」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同項第二号中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、同項に次の一号を加える。
第二十四条の四第二項中「施設給付決定の」を「入所給付決定の」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「施設受給者証」を「入所受給者証」に改め、同条第三項を削る。
第二十四条の五中「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改める。
第二十四条の六第一項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「障害児施設給付費の」を「障害児入所給付費の」に、「高額障害児施設給付費」を「高額障害児入所給付費」に改め、同条第二項中「高額障害児施設給付費」を「高額障害児入所給付費」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改める。
第二十四条の七第一項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、「(知的障害児通園施設に通う者その他厚生労働省令で定める者を除く。)」を削り、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「入所し」を「入所等をし」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改める。
第二十四条の八中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に、「指定知的障害児施設等の障害児施設給付費」を「指定障害児入所施設等の障害児入所給付費」に改める。
「第二款 指定知的障害児施設等」を「第二款 指定障害児入所施設等」に改める。
第二十四条の九第一項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)であつて、その」を「障害児入所施設の」に改め、同条第二項を次のように改める。
第二十一条の五の十五第二項(第七号を除く。)の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の十一第一項及び第二項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に改め、同条第三項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。
第二十四条の十二第一項及び第二項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同条第三項中「指定知的障害児施設等の設置者は」を「指定障害児入所施設の設置者は」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「他の指定知的障害児施設等」を「他の指定障害児入所施設等」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前二項の厚生労働省令で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。
第二十四条の十三及び第二十四条の十四中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改める。
第二十四条の十四の二を次のように改める。
第二十四条の十四の二 第二十一条の五の二十の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第二十四条の十二第四項に規定する便宜の提供について準用する。この場合において、第二十一条の五の二十第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第二十四条の十五第一項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「その長」を「当該指定障害児入所施設等の長」に改め、「以下」の下に「この項において」を加え、同条第二項を次のように改める。
第二十一条の五の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第二十四条の十六第一項中「、指定知的障害児施設等」を「、指定障害児入所施設等」に、「当該指定知的障害児施設等」を「当該指定障害児入所施設等」に改め、同項第一号及び第二号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改め、同項第三号中「第二十四条の十二第三項」を「第二十四条の十二第四項」に改め、同条第二項及び第三項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。
第二十四条の十七中「指定知的障害児施設等に係る」を「指定障害児入所施設に係る」に改め、同条第一号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に、「役員等が、第二十四条の九第二項第四号、第五号、第七号又は第十号」を「役員若しくは当該指定障害児入所施設の長(以下この条において「役員等」という。)が、第二十四条の九第二項において準用する第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号」に改め、同条第二号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同条第三号中「指定知的障害児施設等」及び「指定に係る施設」を「指定障害児入所施設」に改め、同条第四号中「指定知的障害児施設等の設置者」を「指定障害児入所施設の設置者」に、「指定知的障害児施設等の設備」を「指定障害児入所施設等の設備」に、「指定知的障害児施設等の運営」を「指定障害児入所施設の運営」に改め、同条第五号中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第六号中「指定施設設置者等」を「指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)」に改め、同条第七号中「指定施設設置者等」を「指定入所施設設置者等」に改め、同号ただし書中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に、「その長」を「当該指定障害児入所施設の長」に改め、同条第八号及び第九号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同条第十号及び第十一号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に改める。
第二十四条の十八各号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改める。
第二十四条の十九中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。
第二十四条の十九の二を次のように改める。
第二十四条の十九の二 第二節第三款の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の十九の三及び第二十四条の十九の四を削る。
「第四款 障害児施設医療費の支給」を「第四款 障害児入所医療費の支給」に改める。
第二十四条の二十第一項中「、施設給付決定」を「、入所給付決定」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「「障害児施設医療」を「この条において「障害児入所医療」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設医療に」を「障害児入所医療に」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第二項中「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同項第一号中「障害児施設医療」を「障害児入所医療」に改め、「(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。次号において同じ。)」を削り、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、同項第二号中「障害児施設医療」を「障害児入所医療」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、同条第四項中「施設給付決定に」を「入所給付決定に」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設医療を」を「障害児入所医療を」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設医療に」を「障害児入所医療に」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第五項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第三項を削る。
第二十四条の二十一中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に、「障害児施設医療」」を「障害児入所医療」」に改める。
第二十四条の二十二中「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改める。
第二十四条の二十三中「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。
第二章第四節に次の一款を加える。
第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
第二十四条の二十四 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の四に規定する障害児入所給付費等(次項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者自立支援法第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
前項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで、第二十四条の十九及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第三十四条第二項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設」を「障害児入所施設、児童発達支援センター」に、「第四十三条の三」を「第四十三条」に改める。
第三十三条の十及び第三十三条の十四第二項中「知的障害児施設等」を「障害児入所施設」に改める。
第二十五条の七第一項第二号中「第九条第五項」を「第九条第六項」に改める。
第二十六条第一項第二号中「第五条第十八項」を「第五条第十七項」に、「相談支援事業(」を「一般相談支援事業又は特定相談支援事業(」に、「第三十四条の六」を「第三十四条の七」に、「「相談支援事業」を「「障害者等相談支援事業」に改める。
第二十七条第一項第二号中「相談支援事業」を「障害者等相談支援事業」に改め、同項第三号中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設」に改め、同条第二項中「第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童」を「肢体不自由のある児童又は重症心身障害児」に、「肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設」を「障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)」に改める。
第三十一条第二項中「知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設」を「障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)」に、「同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続き同号」を「引き続き同項第三号」に改め、同条第三項中「肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項」を「障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)に入所した児童又は第二十七条第二項」に、「第四十三条の三に規定する児童」を「肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児」に改め、「、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで」を削り、「第二十七条第二項」を「同項」に改める。
第二章第五節を同章第六節とし、同章第四節の次に次の一節を加える。
第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第二十四条の二十五 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。
第二十四条の二十六 市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
一 第二十一条の五の七第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
二 通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。
障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。
市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。
前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十四条の二十七 市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準及び同条第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二款 指定障害児相談支援事業者
第二十四条の二十八 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
第二十一条の五の十五第二項の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二十九 第二十四条の二十六第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の三十 指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
指定障害児相談支援事業者は、その提供する障害児相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児相談支援の質の向上に努めなければならない。
指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第二十四条の三十一 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
指定障害児相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。
指定障害児相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第二十四条の三十二 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第二十四条の三十三 市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第二十四条の三十四 市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十一条の五の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第二十四条の三十五 市町村長は、指定障害児相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二 第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第二十四条の三十六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害児相談支援事業者又はその役員若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(第十一号において「役員等」という。)が、第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。
三 指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
四 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
五 障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。
六 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害児相談支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
第二十四条の三十七 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。
二 第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
三 前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。
第三款 業務管理体制の整備等
第二十四条の三十八 指定障害児相談支援事業者は、第二十四条の三十第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号及び第三号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談支援事業者 都道府県知事
二 指定障害児相談支援事業者であつて、当該指定に係る障害児相談支援事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
三 当該指定に係る障害児相談支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児相談支援事業者 厚生労働大臣
前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第二項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
第二十四条の三十九 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該指定障害児相談支援事業者に係る指定を行つた市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。
市町村長は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
第二十一条の五の二十一第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
第二十四条の四十 第二十四条の三十八第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係市町村長に通知しなければならない。
第三十四条の二十を第三十四条の二十一とし、第三十四条の七から第三十四条の十九までを一条ずつ繰り下げる。
第三十四条の六中「相談支援事業」を「障害者等相談支援事業」に改め、同条を第三十四条の七とする。
第三十四条の五中「都道府県知事は」の下に「、障害児通所支援事業等」を加え、「又はその」を「その」に、「ときは」を「とき、又は障害児通所支援事業者が第二十一条の七の規定に違反したときは」に改め、同条を第三十四条の六とする。
第三十四条の四第一項中「ときは」の下に「、障害児通所支援事業等」を加え、同条を第三十四条の五とし、第三十四条の三を第三十四条の四とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。
第三十四条の三 都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
国及び都道府県以外の者は、障害児通所支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第四十二条中「知的障害児施設は、知的障害のある児童」を「障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児」に、「これを保護し、又は治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える」を「当該各号に定める支援を行う」に改め、同条に次の各号を加える。
一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
第四十三条中「知的障害児通園施設は、知的障害のある児童」を「児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児」に、「これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える」を「当該各号に定める支援を提供する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療
第四十三条の二から第四十三条の四までを削り、第四十三条の五を第四十三条の二とする。
第四十四条の三中「第六条の二各項」を「第六条の三各項」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センター」に改める。
第四十七条第二項中「第六条の二第八項」を「第六条の三第八項」に改める。
第四十八条中「知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設」を「障害児入所施設」に、「第六条の二第八項」を「第六条の三第八項」に改める。
第五十条第六号中「次条第二号」を「次条第三号」に改め、同条第六号の二中「次条第三号及び第四号」を「次条第四号及び第五号」に改め、同条第六号の四中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に、「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条第七号中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設」に改める。
第五十一条中第十号を第十二号とし、第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
第五十一条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
第五十三条中「第三号及び第五号から第十号まで」を「第四号及び第七号から第十二号まで」に改める。
第五十五条中「、第二号及び第四号」を「から第三号まで、第五号及び第六号」に改める。
第五十六条第二項中「第五十一条第一号及び第二号」を「第五十一条第二号及び第三号」に改め、同条第三項中「第五十一条第三号若しくは第四号」を「第五十一条第四号若しくは第五号」に改める。
第五十六条の二第一項第二号中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第三項中「知的障害児施設等」を「障害児入所施設又は児童発達支援センター」に改める。
第六十条の次に次の一条を加える。
第六十条の二 第五十六条の五の五第二項において準用する障害者自立支援法第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員又は委員であつた者が、正当な理由なしに、職務上知り得た障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十一条の五の六第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条第四号中「第二十四条の十五第一項又は第二十四条の十九の三第一項」を「第二十一条の五の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項又は第二十四条の三十九第一項」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項又は第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十二条の四第一号中「施設受給者証」を「入所受給者証」に改め、同条第二号中「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の三第二項」に改め、本則中同条を第六十二条の六とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十二条の七 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一 第二十一条の五の八第二項又は第二十一条の五の九第二項の規定による通所受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十二条の三を第六十二条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十二条の五 第五十七条の三の三第三項又は第四項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第六十二条の二中「前条第四号」を「第六十二条第四号」に改め、同条を第六十二条の三とし、第六十二条の次に次の一条を加える。
第六十二条の二 正当の理由がないのに、第五十六条の五の五第二項において準用する障害者自立支援法第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、第五十六条の五の五第二項において準用する同法第九十八条第一項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第五十六条の五の五第二項において準用する同法第百二条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
第五十六条の六第一項中「ため」の下に「、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費」を加え、「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に改める。
第五十七条の二第一項中「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条第二項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第五十七条の三第一項中「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条第二項中「第二十四条の十五第二項」を「第二十一条の五の二十一第二項」に、「前項」を「前二項」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第五十七条の三の次に次の二条を加える。
第五十七条の三の二 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十一条の五の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十七条の三の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児入所支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児入所支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児入所支援に関し、報告若しくは当該障害児入所支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
第二十一条の五の二十一第二項の規定は前各項の規定による質問について、同条第三項の規定は前各項の規定による権限について準用する。
第五十七条の四中「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第五十七条の四の次に次の一条を加える。
第五十七条の四の二 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の三に規定する児童福祉法関係業務を含む。)」とする。
第五十七条の五第二項中「障害児施設給付費等」を「障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等」に改める。
第五十九条の五第一項中「第三十四条の四第一項、第三十四条の五」を「第三十四条の五第一項、第三十四条の六」に改める。
第五章を第七章とし、第四章の次に次の二章を加える。
第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
第五十六条の五の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支払に関する業務を行う。
第五十六条の五の三 連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。
第五十六条の五の四 連合会は、児童福祉法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
第六章 審査請求
第五十六条の五の五 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
前項の審査請求については、障害者自立支援法第八章(第九十七条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十三条の四中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に改め、同条を第六十三条の二とし、第六十三条の五を第六十三条の三とする。