環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 平成12年4月7日
法令の形式: 法律
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年四月七日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第三十九号
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第一条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
目次中「第五十七条の十四」を「第五十七条の十五」に改める。
第一条中「健全化等」を「健全化、振興等」に改める。
第八条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
第八条第三項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「こえて」を「超えて」に改める。
第二十三条第六項、第三十九条、第四十八条及び第五十二条中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第五十二条の十第一項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。
第五十四条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
第五十六条中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「及び第十一号」を「、第十一号及び第十二号」に改める。
第四章の四中第五十七条の十四を第五十七条の十五とし、第五十七条の十三の次に次の一条を加える。
(情報の提供)
第五十七条の十四 厚生大臣は、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。
第六十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(助成等)」を付する。
第六十三条の次に次の一条を加える。
第六十三条の二 国及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて環境衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合及び連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならない。
(環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第二条 環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
目次中「第二章 環境衛生同業組合」を「第二章 生活衛生同業組合」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に、「都道府県環境衛生営業指導センター」を「都道府県生活衛生営業指導センター」に、「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改める。
第一条中「環境衛生関係」を「生活衛生関係」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 生活衛生同業組合
第三条(見出しを含む。)中「環境衛生同業組合」を「生活衛生同業組合」に改める。
第十四条の十一第一項中「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
第二十三条第六項、第三十九条、第四十八条及び第五十二条中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第二章の二の章名を次のように改める。
第二章の二 生活衛生同業小組合
第五十二条の四の見出し及び同条第一項中「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 生活衛生同業組合連合会
第五十三条の見出し及び同条第一項中「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
第四章の二の章名を次のように改める。
第四章の二 都道府県生活衛生営業指導センター
第五十七条の三第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に、「都道府県環境衛生営業指導センター」を「都道府県生活衛生営業指導センター」に改め、同条第二項中「環境衛生営業指導センター」を「生活衛生営業指導センター」に改める。
第五十七条の四第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
第四章の三の章名を次のように改める。
第四章の三 全国生活衛生営業指導センター
第五十七条の九第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に、「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改め、同条第二項中「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改める。
第五十七条の十第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
第五十七条の十五中「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改める。
第五十八条第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に、「都道府県環境衛生適正化審議会」を「都道府県生活衛生適正化審議会」に改め、同条第三項及び第四項中「都道府県環境衛生適正化審議会」を「都道府県生活衛生適正化審議会」に改める。
第五十九条及び第六十一条中「都道府県環境衛生適正化審議会」を「都道府県生活衛生適正化審議会」に改める。
第六十三条の二中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第二条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項、第七条第一項第三号並びに第二十七条第一項中「環境衛生同業組合、」を「生活衛生同業組合、」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の項中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の項中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第五条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「環境衛生」を「生活衛生」に改める。
第十八条第三号イ中「環境衛生関係営業(環境衛生関係」を「生活衛生関係営業(生活衛生関係」に、「環境衛生関係営業者」を「生活衛生関係営業者」に、「当該環境衛生関係営業」を「当該生活衛生関係営業」に改め、同号ロ中「環境衛生関係営業者が営む環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業」に、「当該環境衛生関係営業」を「当該生活衛生関係営業」に改め、同号ハ中「環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会」に改め、同号ニ中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十八号及び第六条第二十二号中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第七条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号及び第三条第一項中「環境衛生同業組合、」を「生活衛生同業組合、」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第四項中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第九条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会」に改める。
第七十二条の二十二第四項第四号中「環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会並びに環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合」に改める。
第三百四十八条第四項中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第十条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の七第一項の表第四号及び第五十七条の五第一項第八号中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第十二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第四十二条の四第三項第六号中「環境衛生同業組合」を「生活衛生同業組合」に改める。
第四十四条の七第一項の表第四号中「環境衛生同業組合」を「生活衛生同業組合」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第五十七条の五第一項第八号中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に、「環境衛生同業組合及び」を「生活衛生同業組合及び」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
第六十一条第一項中「環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
第十四条 所得税法の一部を次のように改正する。
別表第一第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
別表第三中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生同業小組合
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生同業小組合
に改める。
第十六条 法人税法の一部を次のように改正する。
別表第二号第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
別表第三中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生同業小組合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第十七条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「環境衛生関係」を「生活衛生関係」に改める。
第十九条第一項第七号及び同条第二項第五号中「環境衛生関係営業者」を「生活衛生関係営業者」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十八条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
第十九条 消費税法の一部を次のように改正する。
別表第三第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号及び第八条第一項第四号中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第二十一条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号及び第八条第一項第四号中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十二条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第九十五条(見出しを含む。)中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二十三条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第六百五十二条(見出しを含む。)中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
附則第三条のうち厚生労働省設置法第八条第一項第四号の改正規定中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 丹羽雄哉
通商産業大臣 深谷隆司
自治大臣 保利耕輔
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年四月七日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第三十九号
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第一条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
目次中「第五十七条の十四」を「第五十七条の十五」に改める。
第一条中「健全化等」を「健全化、振興等」に改める。
第八条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
第八条第三項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「こえて」を「超えて」に改める。
第二十三条第六項、第三十九条、第四十八条及び第五十二条中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第五十二条の十第一項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。
第五十四条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
第五十六条中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「及び第十一号」を「、第十一号及び第十二号」に改める。
第四章の四中第五十七条の十四を第五十七条の十五とし、第五十七条の十三の次に次の一条を加える。
(情報の提供)
第五十七条の十四 厚生大臣は、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。
第六十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(助成等)」を付する。
第六十三条の次に次の一条を加える。
第六十三条の二 国及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて環境衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合及び連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならない。
(環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第二条 環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
目次中「第二章 環境衛生同業組合」を「第二章 生活衛生同業組合」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に、「都道府県環境衛生営業指導センター」を「都道府県生活衛生営業指導センター」に、「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改める。
第一条中「環境衛生関係」を「生活衛生関係」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 生活衛生同業組合
第三条(見出しを含む。)中「環境衛生同業組合」を「生活衛生同業組合」に改める。
第十四条の十一第一項中「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
第二十三条第六項、第三十九条、第四十八条及び第五十二条中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第二章の二の章名を次のように改める。
第二章の二 生活衛生同業小組合
第五十二条の四の見出し及び同条第一項中「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 生活衛生同業組合連合会
第五十三条の見出し及び同条第一項中「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
第四章の二の章名を次のように改める。
第四章の二 都道府県生活衛生営業指導センター
第五十七条の三第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に、「都道府県環境衛生営業指導センター」を「都道府県生活衛生営業指導センター」に改め、同条第二項中「環境衛生営業指導センター」を「生活衛生営業指導センター」に改める。
第五十七条の四第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
第四章の三の章名を次のように改める。
第四章の三 全国生活衛生営業指導センター
第五十七条の九第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に、「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改め、同条第二項中「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改める。
第五十七条の十第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
第五十七条の十五中「全国環境衛生営業指導センター」を「全国生活衛生営業指導センター」に改める。
第五十八条第一項中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に、「都道府県環境衛生適正化審議会」を「都道府県生活衛生適正化審議会」に改め、同条第三項及び第四項中「都道府県環境衛生適正化審議会」を「都道府県生活衛生適正化審議会」に改める。
第五十九条及び第六十一条中「都道府県環境衛生適正化審議会」を「都道府県生活衛生適正化審議会」に改める。
第六十三条の二中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第二条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項、第七条第一項第三号並びに第二十七条第一項中「環境衛生同業組合、」を「生活衛生同業組合、」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の項中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の項中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第五条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「環境衛生」を「生活衛生」に改める。
第十八条第三号イ中「環境衛生関係営業(環境衛生関係」を「生活衛生関係営業(生活衛生関係」に、「環境衛生関係営業者」を「生活衛生関係営業者」に、「当該環境衛生関係営業」を「当該生活衛生関係営業」に改め、同号ロ中「環境衛生関係営業者が営む環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業」に、「当該環境衛生関係営業」を「当該生活衛生関係営業」に改め、同号ハ中「環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会」に改め、同号ニ中「環境衛生関係営業」を「生活衛生関係営業」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十八号及び第六条第二十二号中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第七条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号及び第三条第一項中「環境衛生同業組合、」を「生活衛生同業組合、」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第四項中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第九条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会」に改める。
第七十二条の二十二第四項第四号中「環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会並びに環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合」に改める。
第三百四十八条第四項中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第十条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の七第一項の表第四号及び第五十七条の五第一項第八号中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第十二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第四十二条の四第三項第六号中「環境衛生同業組合」を「生活衛生同業組合」に改める。
第四十四条の七第一項の表第四号中「環境衛生同業組合」を「生活衛生同業組合」に、「環境衛生同業小組合」を「生活衛生同業小組合」に、「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第五十七条の五第一項第八号中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に、「環境衛生同業組合及び」を「生活衛生同業組合及び」に、「環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合連合会」に改める。
第六十一条第一項中「環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」を「生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
第十四条 所得税法の一部を次のように改正する。
別表第一第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
別表第三中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生同業小組合
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生同業小組合
に改める。
第十六条 法人税法の一部を次のように改正する。
別表第二号第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
別表第三中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
環境衛生同業小組合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第十七条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「環境衛生関係」を「生活衛生関係」に改める。
第十九条第一項第七号及び同条第二項第五号中「環境衛生関係営業者」を「生活衛生関係営業者」に改める。
(消費税法の一部改正)
第十八条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
第十九条 消費税法の一部を次のように改正する。
別表第三第一号中
環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号及び第八条第一項第四号中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
第二十一条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号及び第八条第一項第四号中「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」を「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十二条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第九十五条(見出しを含む。)中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二十三条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第六百五十二条(見出しを含む。)中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
附則第三条のうち厚生労働省設置法第八条第一項第四号の改正規定中「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を「環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 丹羽雄哉
通商産業大臣 深谷隆司
自治大臣 保利耕輔