(農業経営基盤強化促進基本方針)
第五条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
三 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
四 効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲げる事項
イ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
ロ 都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域(次条第三項において「農業振興地域」という。)の区域内に限る。)を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項
3 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第六条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
三 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
四 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
イ 利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
(2) 設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
(3) 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分の付与を含む。第十八条第二項第五号において同じ。)の方法
ロ 前条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人が行う農地保有合理化事業の実施の促進に関する事項
ハ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ニ 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ホ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
3 基本構想においては、前項各号に掲げる事項のほか、市町村の区域(農業振興地域の区域内に限る。)の全部又は一部を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)又は民法第三十四条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項を定めることができる。
4 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第三項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 基本構想は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即するものでなければならない。
6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
7 市町村は、基本構想を定め 又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。