(国踏切道改良計画)
第五条 国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。
2 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
四 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前条第三項から第六項までの規定は、国踏切道改良計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第四項中「第二項第三号」とあるのは「次条第二項第三号」と、同条第五項中「第二項第四号」とあるのは「次条第二項第四号」と、「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣である道路管理者」と、同条第六項中「鉄道事業者及び道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
4 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道改良計画を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。
5 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道の事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
6 第二項から前項までの規定は、国踏切道改良計画の変更について準用する。
(地方踏切道改良協議会)
第六条 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者
三 踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
3 第一項の規定により協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
三 その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者
4 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。