踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 平成28年3月31日
法令の形式: 法律
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年三月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第十九号
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
(踏切道改良促進法の一部改正)
第一条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成二十三年度」を「平成二十八年度」に、「立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。以下同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な施設であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は保安設備の整備」を「踏切道改良基準(安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良の方法に関する国土交通省令で定める基準をいう。以下同じ。)に適合する改良の方法」に、「ものについて、その改良の方法を定めて、」を「ものを」に改め、同条第二項中「平成二十三年度」を「平成二十八年度」に、「立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の整備又は保安設備の整備」を「踏切道改良基準に適合する改良の方法」に改め、「、その改良の方法を示して」を削り、同条第三項中「立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備(以下「立体交差化等」という。)に係るものにあつては」及び「、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び関係市町村長の」を削り、同条第四項中「立体交差化等に係るものにあつては」を「国土交通省令で定めるところにより、」に改め、「、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び同項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し」を削る。
第四条の見出しを「(地方踏切道改良計画)」に改め、同条第一項中「であつて立体交差化等に係るもの」を削り、「ついての指定」を「係るもの」に、「当該踏切道について立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画(以下「立体交差化計画等」という。)」を「当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「地方踏切道改良計画」という。)」に改め、同条第十一項を削り、同条第十項中「立体交差化計画等」を「地方踏切道改良計画」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項から第九項までを削り、同条第五項中「第三項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「及び道路管理者」の下に「(第六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該鉄道事業者及び道路管理者並びに当該地方踏切道改良協議会)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により立体交差化計画等を作成するとき」を「第二項第三号の期間」に、「同項の期間を経過した後に当該踏切道を改良することをその内容」を「当該期間を超える期間」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 第二項第四号に掲げる事項には、道路協力団体(道路法第四十八条の二十第一項の規定により指定された道路協力団体をいう。以下同じ。)による歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色、踏切事故の発生の防止について通行者の注意を喚起するための看板の設置その他の鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道の改良に道路協力団体の協力が必要な事項を記載することができる。
6 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により地方踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。
7 鉄道事業者及び道路管理者は、第一項の規定により地方踏切道改良計画を作成しようとする場合において、第六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。
第四条第一項の次に次の二項を加える。
2 地方踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 踏切道の名称
二 踏切道の改良の方法
三 踏切道の改良に要する期間
四 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前項第二号の改良の方法は、踏切道改良基準に適合するものでなければならない。
第四条第十二項を削り、同条第十三項中「(第十一項において準用する場合を含む。)」を削り、「立体交差化計画等又は前項の規定により提出された保安設備整備計画(以下単に「保安設備整備計画」という。)」を「地方踏切道改良計画」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 前各項の規定は、地方踏切道改良計画の変更について準用する。この場合において、第一項中「提出することができる」とあるのは、「提出しなければならない」と読み替えるものとする。
第四条第十四項中「第十項(第十一項」を「第十一項(前項」に改める。
第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。
第九条第一項中「同条第十一項」を「同条第十三項」に、「立体交差化計画又は同条第六項」を「地方踏切道改良計画又は第五条第一項」に、「立体交差化計画(当該立体交差化計画」を「国踏切道改良計画(当該国踏切道改良計画」に改め、「係る」の下に「立体交差化による」を加え、同条を第十一条とする。
第八条第一項中「政令で定める鉄道事業者」を「保安設備の整備による指定踏切道の改良を実施する鉄道事業者(政令で定める者に限る。)」に、「保安設備整備計画の」を「その」に改め、同条第二項中「前項の政令で定める」を「前項に規定する」に、「保安設備整備計画の実施に要する」を「同項の」に改め、同条を第十条とする。
第七条第一項中「による指定であつて立体交差化等に係るものがあつた場合における当該踏切道の立体交差化等による」を「により指定された踏切道(次項及び次条第一項において「指定踏切道」という。)の」に改め、「費用」の下に「(次項の費用を除く。)」を加え、同条第二項中「保安設備整備計画」を「保安設備の整備による指定踏切道の改良」に改め、同条を第九条とする。
第六条第一項中「第三条第一項の規定により定められた」を「踏切道改良基準に適合する」に改め、同条第二項中「立体交差化計画等」を「地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、「又は鉄道事業者」を削り、同項を同条第三項とし、同条を第八条とする。
第五条第一項中「(立体交差化等に係るものに限る。)」を削り、「同項の規定により定められた」を「踏切道改良基準に適合する」に改め、同条第二項中「前条第一項(同条第十一項」を「第四条第一項(同条第十三項」に、「立体交差化計画等を」を「地方踏切道改良計画を」に、「同条第六項」を「第五条第一項」に、「立体交差化計画等が」を「国踏切道改良計画が」に、「(当該立体交差化計画等」を「(当該国踏切道改良計画」に、「、当該立体交差化計画等」を「、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画」に改め、同条第三項を削り、同条を第七条とし、第四条の次に次の二条を加える。
(国踏切道改良計画)
第五条 国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。
2 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 踏切道の名称
二 踏切道の改良の方法
三 踏切道の改良に要する期間
四 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前条第三項から第六項までの規定は、国踏切道改良計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第四項中「第二項第三号」とあるのは「次条第二項第三号」と、同条第五項中「第二項第四号」とあるのは「次条第二項第四号」と、「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣である道路管理者」と、同条第六項中「鉄道事業者及び道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
4 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道改良計画を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。
5 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道の事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
6 第二項から前項までの規定は、国踏切道改良計画の変更について準用する。
(地方踏切道改良協議会)
第六条 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者
二 踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事
三 踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
四 踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長
3 第一項の規定により協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 関係市町村長
二 道路協力団体
三 その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者
4 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(道路法の一部改正)
第二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七節 利便施設協定(第四十八条の十七―第四十八条の十九)」を
第七節
利便施設協定(第四十八条の十七―第四十八条の十九)
第八節
道路協力団体(第四十八条の二十―第四十八条の二十五)
に改める。
第四十四条の二の見出しを「(違法放置等物件に対する措置)」に改め、同条第一項中「積載物」の下に「、道路に設置された看板」を加え、「放置された物件」を「放置され、又は設置された物件」に、「違法放置物件」」を「違法放置等物件」」に、「又は交通に危険を及ぼしている」を「若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがある」に、「当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置物件の占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができない」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「違法放置物件を」を「違法放置等物件を」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。
二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。
第四十四条の二第二項中「違法放置物件」を「違法放置等物件」に改め、同条第三項中「違法放置物件を」を「違法放置等物件を」に、「違法放置物件の占有者等」を「違法放置等物件の占有者等」に改め、同条第四項及び第五項中「違法放置物件」を「違法放置等物件」に改め、同条第七項中「違法放置物件の除去」を「違法放置等物件の除去」に、「当該違法放置物件」を「当該違法放置等物件」に、「違法放置物件の占有者等」を「違法放置等物件の占有者等」に改め、同条第八項中「違法放置物件」を「違法放置等物件」に改める。
第四十七条の七に次の二項を加える。
2 道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。
3 国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第三章に次の一節を加える。
第八節 道路協力団体
(道路協力団体の指定)
第四十八条の二十 道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
2 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。
4 道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(道路協力団体の業務)
第四十八条の二十一 道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置又は管理を行うこと。
三 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 道路の管理に関する調査研究を行うこと。
五 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(監督等)
第四十八条の二十二 道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4 道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第四十八条の二十三 国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)
第四十八条の二十四 道路協力団体が第四十八条の二十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
(踏切道の改良への協力)
第四十八条の二十五 道路協力団体は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした同条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第六項に規定する同意をした同法第五条第一項に規定する国踏切道改良計画(以下この条において「同意地方踏切道改良計画等」という。)に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該同意地方踏切道改良計画等に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。
第九十条第二項中「(昭和二十三年法律第七十三号)」を削る。
第九十四条第四項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第三条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二十三号中「違法放置物件」を「違法放置等物件」に改め、同項中第三十七号を第三十八号とし、第三十三号から第三十六号までを一号ずつ繰り下げ、第三十二号の次に次の一号を加える。
三十三 道路法第四十八条の二十四の規定により協議すること。
第八条第二項中「又は第三十五号」を「、第三十三号又は第三十六号」に、「又は第十五号」を「、第十五号又は第三十三号」に改め、同条第三項中「若しくは第三十一号」を「、第三十一号若しくは第三十三号」に、「第一項第三十五号」を「第一項第三十六号」に改め、同項ただし書中「まで」の下に「又は第三十三号」を加え、同条第四項及び第五項中「第三十六号」を「第三十七号」に改め、同条第九項中「第三十三号」を「第三十四号」に改める。
第九条第一項第十号及び第九項中「違法放置物件」を「違法放置等物件」に改める。
第十七条第一項第十九号中「違法放置物件」を「違法放置等物件」に改め、同項中第三十四号を第三十五号とし、第二十九号から第三十三号までを一号ずつ繰り下げ、第二十八号の次に次の一号を加える。
二十九 道路法第四十八条の二十四の規定により協議すること。
第十七条第二項中「又は第三十一号」を「、第二十九号又は第三十二号」に改め、同項ただし書中「又は第十二号」を「、第十二号又は第二十九号」に改める。
第三十条第一項中第九号を第十二号とし、第八号の次に次の三号を加える。
九 道路法第四十八条の二十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。
十 道路法第四十八条の二十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十一 道路法第四十八条の二十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
第三十一条第一項中第七号を第十号とし、第六号の次に次の三号を加える。
七 道路法第四十八条の二十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。
八 道路法第四十八条の二十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
九 道路法第四十八条の二十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
第三十五条(見出しを含む。)中「違法放置物件」を「違法放置等物件」に改める。
第五十四条第一項中「第八条第一項第三十四号又は第十七条第一項第三十号」を「第八条第一項第三十五号又は第十七条第一項第三十一号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路法第四十四条の二の改正規定、同法第四十七条の七に二項を加える改正規定並びに同法第九十条第二項及び第九十四条第四項の改正規定並びに第三条中道路整備特別措置法第八条第一項第二十三号、第九条第一項第十号及び第九項、第十七条第一項第十九号並びに第三十五条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第四条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等(当該立体交差化計画等の変更があったときは、その変更後のもの)及び同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の道路法及び第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の項中「第四条第十項(同条第十一項」を「第四条第十一項(同条第十三項」に改める。
(鉄道事業法の一部改正)
第六条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三中「第六条第一項から第三項まで」を「第八条第一項及び第二項」に改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第七条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第二号中「第八条第三項」を「第十条第三項」に改める。
総務大臣 山本早苗
国土交通大臣 石井啓一
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎