(措置命令等)
第六十条 所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 所轄庁は、前項の規定による措置命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
3 所轄庁は、第一項の規定による措置命令をしようとする場合には、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第五項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
5 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。
6 行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第四項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
7 第四項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
8 第一項の規定による措置命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
9 学校法人が第一項の規定による措置命令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員の解任を勧告することができる。
10 所轄庁は、前項の規定による勧告をしようとする場合には、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解任しようとする役員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
11 行政手続法第三章第三節の規定及び第三項から第六項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。