(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
二 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第十六条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 |
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項 |
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項 |
(地方自治法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「、期末特別手当」を削る。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項
二 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第四条
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第五号及び第六号
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第六号、第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項及び第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第六号の項
(地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
第四条 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
2 前項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第四号の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二条第一項第六号の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第五条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、期末特別手当」を削り、同条第三項中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に改める。
第三条中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に改める。
第四条第一項中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に、「第十九条の十」を「第十九条の九」に改める。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法等の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「、期末手当及び期末特別手当」を「及び期末手当」に改める。
一 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第七条第三項
二 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項
三 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第五条第一項
四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条第三項
五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣されている検察官への前条第五号の規定による改正後の同法第十三条第二項ただし書に規定する俸給及び手当の支給額については、同項ただし書に規定する割合にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、検察官の俸給等に関する法律第三条第一項に規定する準則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(国会職員の育児休業等に関する法律等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「、勤勉手当又は期末特別手当」を「又は勤勉手当」に改める。
一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第八条
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第七条
三 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第五条の二
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十六条の表中「及び第十九条の八第五項」及び「及び第十九条の八第六項」を削る。
第二十四条の表中「第十九条の九第三項」を「第十九条の八第三項」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項中「、第十九条の四第五項」を「及び第十九条の四第五項」に改め、「及び第十九条の八第五項」を削る。
第十二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「及び第十九条の八第二項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「及び第十八条の三第一項」及び「及び第十九条の八第二項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第四条のうち地方公務員等共済組合法第二条第一項第五号、第百四十二条第二項の表及び第百四十四条の三第二項の表の改正規定中「、期末特別手当」を削る。
附則第百十九条のうち防衛省の職員の給与等に関する法律附則の改正規定中「とする」を「とし、附則第六項を附則第五項とする」に改める。
(防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の三第二項の改正規定を削る。
附則第一条第一号ハ中「、同法第十八条の三第二項の改正規定」を削る。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第二条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三の改正規定の次に次のように加える。
第十九条の四第二項及び第十九条の七第二項中「特定管理職員」を「特定管理監督職員」に改める。
第二条のうち一般職の職員の給与に関する法律第十九条の九第二項の改正規定中「第十九条の九第二項」を「第十九条の八第二項」に改める。