一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 平成21年5月29日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第四十一号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第十九条の十」を「第十九条の九」に、「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に改める。
第十九条の四第二項中「同表」を「同表及び指定職俸給表」に、「特定幹部職員」を「特定管理職員」に、「あつては、」を「あつては」に、「額)」を「額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の七十五、十二月に支給する場合においては百分の九十を乗じて得た額)」に改め、同条第三項中「百分の六十五」」の下に「と、「百分の七十五」とあるのは「百分の四十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の五十」」を加え、同条第五項中「並びに同表」を「、同表及び指定職俸給表」に改め、「定めるもの」の下に「並びに指定職俸給表の適用を受ける職員」を加える。
第十九条の七第二項各号を次のように改める。
一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の七十五(特定管理職員にあつては、百分の九十五)を乗じて得た額の総額
ロ 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の八十五を乗じて得た額の総額
二 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の三十五(特定管理職員にあつては、百分の四十五)、十二月に支給する場合においては百分の四十(特定管理職員にあつては、百分の五十)を乗じて得た額の総額
ロ 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五を乗じて得た額の総額
第十九条の八を削る。
第十九条の九第一項中「、第十九条の二、第十九条の四及び第十九条の七」を「及び第十九条の二」に改め、同条を第十九条の八とする。
第十九条の十中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に改め、同条を第十九条の九とする。
第二十三条第二項、第三項及び第五項中「、期末手当及び期末特別手当」を「及び期末手当」に改め、同条第七項及び第八項中「又は期末特別手当」を削る。
附則に次の一項を加える。
8 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の規定の適用については、第十九条の四第二項中「百分の百四十、」とあるのは「百分の百二十五、」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、同条第三項中「「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」とあるのは「「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」」と、「「百分の百二十」とあるのは「百分の六十五」」とあるのは「「百分の百十」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」と、「「百分の七十五」とあるのは「百分の四十」」とあるのは「「百分の七十」とあるのは「百分の三十五」」と、第十九条の七第二項第一号イ中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の九十五」とあるのは「百分の八十五」と、同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の七十五」と、同項第二号イ中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ロ中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」とする。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第二条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第七条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。
附則第三項を削る。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「期末特別手当」を「勤勉手当」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。
附則第三条から第十五条までを削る。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
5 平成二十一年六月に支給する内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当に関する第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第五条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「第十九条の四第五項中「職務の級等」とあるのは、」を「第十九条の四第二項及び第五項中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第六条の規定の」と、同項中「職務の級等」とあるのは」に改め、「階級等」」の下に「と、一般職給与法第十九条の七第二項第一号ロ及び第二号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」」を加える。
第十八条の三を削り、第十八条の四を第十八条の三とし、第十八条の五を第十八条の四とする。
第二十二条の二第一項中「、第十八条の二」を削る。
第二十三条第二項中「、期末手当及び期末特別手当」を「及び期末手当」に改め、同条第四項中「及び期末特別手当」を削り、同条第六項中「又は第十八条の三第一項」及び「又は期末特別手当」を削り、同条第七項中「若しくは同項」を「又は同項」に改め、「又は第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第七項において準用する一般職給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者である場合若しくは第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第七項において準用する一般職給与法第十九条の六第一項各号のいずれかに該当する場合」及び「又は期末特別手当」を削り、「若しくは第十九条の六の規定又は一般職給与法第十九条の八第七項において準用する一般職給与法第十九条の五若しくは」を「又は」に改め、同条第八項中「及び前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の八第七項において準用する一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分」を削る。
第二十四条第一項中「及び期末特別手当」を削り、同条第二項中「、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項」を「及び第十八条の二第一項」に改める。
附則第五項を附則第六項とし、附則第四項の次に次の一項を加える。
5 平成二十一年六月に支給する学生の期末手当に関する第二十五条第三項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
二 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第十六条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項
(地方自治法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「、期末特別手当」を削る。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項
二 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第四条
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第五号及び第六号
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二条第一項第六号、第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項及び第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第六号の項
(地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
第四条 前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
2 前項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第四号の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二条第一項第六号の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第五条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、期末特別手当」を削り、同条第三項中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に改める。
第三条中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に改める。
第四条第一項中「、勤勉手当及び期末特別手当」を「及び勤勉手当」に、「第十九条の十」を「第十九条の九」に改める。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法等の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「、期末手当及び期末特別手当」を「及び期末手当」に改める。
一 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第七条第三項
二 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項
三 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第五条第一項
四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条第三項
五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣されている検察官への前条第五号の規定による改正後の同法第十三条第二項ただし書に規定する俸給及び手当の支給額については、同項ただし書に規定する割合にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、検察官の俸給等に関する法律第三条第一項に規定する準則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(国会職員の育児休業等に関する法律等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「、勤勉手当又は期末特別手当」を「又は勤勉手当」に改める。
一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第八条
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第七条
三 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第五条の二
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項を削る。
第十六条の表中「及び第十九条の八第五項」及び「及び第十九条の八第六項」を削る。
第二十四条の表中「第十九条の九第三項」を「第十九条の八第三項」に改める。
第二十七条第一項の表第八条第三項の項を削る。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項中「、第十九条の四第五項」を「及び第十九条の四第五項」に改め、「及び第十九条の八第五項」を削る。
第十二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「及び第十九条の八第二項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「及び第十八条の三第一項」及び「及び第十九条の八第二項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第四条のうち地方公務員等共済組合法第二条第一項第五号、第百四十二条第二項の表及び第百四十四条の三第二項の表の改正規定中「、期末特別手当」を削る。
附則第百十九条のうち防衛省の職員の給与等に関する法律附則の改正規定中「とする」を「とし、附則第六項を附則第五項とする」に改める。
(防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の三第二項の改正規定を削る。
附則第一条第一号ハ中「、同法第十八条の三第二項の改正規定」を削る。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第二条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三の改正規定の次に次のように加える。
第十九条の四第二項及び第十九条の七第二項中「特定管理職員」を「特定管理監督職員」に改める。
第二条のうち一般職の職員の給与に関する法律第十九条の九第二項の改正規定中「第十九条の九第二項」を「第十九条の八第二項」に改める。
総務大臣 鳩山邦夫
法務大臣 森英介
外務大臣 中曽根弘文
財務大臣 与謝野馨
防衛大臣 浜田靖一
内閣総理大臣 麻生太郎