第四十条 地方運輸局は、運輸省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
二 所掌事務に係る指定貨物の輸出検査に関すること。
三 所掌事務に係る事業の運賃及び料金に関すること。
七 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
八 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
十 旅客定期航路事業の免許、許可及び認可に関すること。
十一 自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可及び認可に関すること。
十二 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る実施計画の認定に関すること。
十三 内航海運業並びに内航海運組合及び内航海運組合連合会に関すること。
十四 船舶の譲渡、譲受及び貸渡しの許可に関すること。
十六 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
十九 第三号から第六号まで及び第十号から前号までに掲げるもののほか、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。
二十 船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査に関すること。
二十一 船舶に設置される海洋汚染防止設備等及び焼却設備の検査に関すること。
二十三 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
二十四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十五 船舶の製造、修繕、引揚げ及び解体並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二十六 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
二十九 船員の労働組合及び労働関係の調整に関すること(船員労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
三十一 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
三十二 船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
三十六 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
三十七 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
四十 海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。
四十二 外国船舶に係る航海当直体制及び船員の資格に関すること。
四十三 運輸大臣の指定する港湾施設の管理に関すること。
四十四 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
四十五 港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四十六 港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録に関すること。
四十七 倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。
四十八 倉庫業その他の保管事業に関する寄託約款に関すること。
四十九 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
五十 廃油処理事業及び自家用廃油処理施設に関すること。
五十二 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車に関する免許、特許、許可及び認可に関すること。
五十三 地方鉄道及び軌道の補助その他の助成に関すること。
五十四 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
五十五 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。
五十六 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務及び資格に関すること。
五十七 自動車運送事業、自動車道事業、通運事業及び通運計算事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
五十八 自動車運送取扱事業に関する登録及び認可に関すること。
六十 軽車両等運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
六十一 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
六十三 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
六十七 自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
六十八 自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
六十九 第五十七号から前号までに掲げるもののほか、道路運送車両の使用及び保安並びに道路運送車両による公害の防止に関すること。
七十 鉄道、軌道、道路運送その他の陸運の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産(自動車及び原動機付自転車の製造を除く。)、流通及び消費並びにこれらの陸運機器の生産に関する事業に関すること。
七十一 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
七十三 第三号から第六号まで及び第五十一号から前号までに掲げるもののほか、鉄道、軌道、道路運送事業、通運事業、通運計算事業その他陸運の発達、改善及び調整に関すること。