(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イ中「第十条」を「第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項」に改め、「第三十一条第二項」の下に「、第三十二条第四項」を、「第三十六条第二項」の下に「及び第四項」を、「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同号ロ中「指定区間内の一級河川及び二級河川に関して」を削り、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第二号中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。
(電気事業法の一部改正)
第三条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中「都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長」を加え、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。
(砂利採取法の一部改正)
第四条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「第九条第二項」の下に「若しくは第五項」を加える。
第二十八条第二項中「第三十六条第三項」を「第三十六条第五項」に改め、「都道府県知事」の下に「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長」を加える。
第三十五条中「都道府県知事」の下に「及び指定都市の長」を加える。