第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第三節 |
共済契約に係る契約条件の変更(第十一条の五十二―第十一条の六十三) |
第四節 |
子会社等(第十一条の六十四―第十一条の六十九) |
第八節 |
解散、合併、新設分割及び清算(第六十四条―第七十二条の三) |
第三節 |
組合員、管理、設立、解散、合併及び清算(第七十二条の十三―第七十三条) |
第一節 |
株式会社への組織変更(第七十三条の二―第七十六条) |
第二節 |
一般社団法人への組織変更(第七十七条―第八十条) |
第三節 |
消費生活協同組合への組織変更(第八十一条―第八十六条) |
第四節 |
医療法人への組織変更(第八十七条―第九十二条) |
第五章 |
特定信用事業代理業(第九十二条の二―第九十二条の五) |
第六章 |
指定紛争解決機関(第九十二条の六―第九十二条の九) |
第十章 |
没収に関する手続等の特例(第百四条―第百六条) |
附則
第三条第三項中「これ」を「これら」に改め、同条を第二条とする。
第四条第一項中「の名称中には、」を「は、その名称中に」に、「なる」を「という」に改め、同条第二項中「なる」を「という」に改め、第二章第一節中同条を第三条とする。
第五条中「組合と」を「「組合」と」に改め、同条を第四条とする。
第六条中「なした」を「行つた」に改め、「配当」の下に「(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)」を加え、同条を第五条とする。
第七条中「在る」を「ある」に改め、同条を第六条とする。
第八条中「とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない」を「とする」に改め、同条に次の二項を加える。
組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。
第九条中「この条、第十一条の四十九第一項第五号、第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四において」を削り、同条を第八条とし、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。
第九条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十条第一項第一号中「第十一条の三十一第三項」を「第十一条の五十第三項」に改め、同項第八号中「貯蔵」を「保管」に改め、同条第三項第一号中「第十一条の三十一第一項第一号」を「第十一条の五十第一項第一号」に改め、同条第六項第八号中「第十一条の六の二」を「第十一条の十二」に改める。
第十条の二第一項中「前条第一項第三号」を「第十条第一項第三号」に改め、「(第十三条の二第二項の回転出資金を除く。次項において同じ。)」を削り、同条を第十条の三とする。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 組合は、前条の事業を行うに当たつては、組合員に対しその利用を強制してはならない。
第十一条の二第二項中「前項に規定する」を「前項第二号の」に、「第二節の三」を「第四節」に改める。
第二章の二の章名及び同章第一節から第四節までの節名、第三章及び第四章並びに第四章の二から第五章までの章名を削る。
第七十二条の十八の十四を第七十二条の四十八とする。
第七十二条の十八の十三中「第七十二条の十八の三」を「第七十二条の三十七」に改め、同条を第七十二条の四十七とし、第七十二条の十八の十二を第七十二条の四十六とし、第七十二条の十八の十一を第七十二条の四十五とし、第七十二条の十八の十を第七十二条の四十四とし、第七十二条の十八の九を第七十二条の四十三とし、第七十二条の十八の八を第七十二条の四十二とし、第七十二条の十八の七を第七十二条の四十一とし、第七十二条の十八の六を第七十二条の四十とし、第七十二条の十八の五を第七十二条の三十九とし、第七十二条の十八の四を第七十二条の三十八とし、第七十二条の十八の三を第七十二条の三十七とし、第七十二条の十八の二を第七十二条の三十六とする。
第七十二条の十八第一項中「第七十二条の十四」を「第七十二条の三十」に改め、同条第二項中「第七十二条の十二第四項」を「第七十二条の十七第四項」に改め、同条を第七十二条の三十五とし、第七十二条の十七を第七十二条の三十四とし、第七十二条の十六の二を第七十二条の三十三とする。
第七十二条の十六第三項中「第七十二条の十二第四項」を「第七十二条の十七第四項」に改め、同条を第七十二条の三十二とする。
第七十二条の十五第一項中「うめ」を「埋め」に改め、同条を第七十二条の三十一とする。
第七十二条の十四中「議決」を「決議」に改め、同条を第七十二条の三十とする。
第七十二条の十三第一項中「議決」を「決議」に改め、同条を第七十二条の二十九とする。
第七十二条の十二の十二第二項中「議決」を「決議」に改め、同条を第七十二条の二十八とし、第七十二条の十二の十一を第七十二条の二十七とし、第七十二条の十二の十を第七十二条の二十六とする。
第七十二条の十二の九第二項中「第七十二条の十三」を「第七十二条の二十九第一項第三号」に改め、同条を第七十二条の二十五とし、第七十二条の十二の八を第七十二条の二十四とし、第七十二条の十二の七を第七十二条の二十三とし、第七十二条の十二の六を第七十二条の二十二とし、第七十二条の十二の五を第七十二条の二十一とし、第七十二条の十二の四を第七十二条の二十とする。
第七十二条の十二の三中「すべて」を「全て」に改め、同条を第七十二条の十九とし、第七十二条の十二の二を第七十二条の十八とする。
第七十二条の十二第四項中「第七十二条の十第一項第一号」を「第七十二条の十三第一項第一号」に、「第七十二条の十七第一項」を「第七十二条の三十四第一項」に改め、同条を第七十二条の十七とし、第七十二条の十一を第七十二条の十六とする。
第七十二条の十の三中「議決を」を「決議を」に改め、同条を第七十二条の十五とし、第七十二条の十の二を第七十二条の十四とし、第七十二条の十を第七十二条の十三とする。
第七十二条の九中「第七十二条の八第一項第二号」を「第七十二条の十第一項第二号」に改め、同条を第七十二条の十二とし、同条の次に次の節名を付する。
第七十二条の八第二項中「非出資農事組合法人」を「「非出資農事組合法人」」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第七十二条の十とし、第七十二条の七を第七十二条の八とし、同条の次に次の一条及び節名を加える。
第七十二条の九 第九条の規定は、農事組合法人について準用する。
第七十二条の六中「なした」を「行つた」に改め、同条を第七十二条の七とし、第七十二条の五を第七十二条の六とし、第七十二条の四を第七十二条の五とし、第七十二条の三を第七十二条の四とする。
第二章第六節の節名中「解散」の下に「、合併、新設分割」を加える。
第六十四条第一項第一号中「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「解散の議決」を「第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議」に改め、同条第三項中「場合には、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては」を「認可については、」に改め、「、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を」を削り、同項の次に次の一項を加える。
組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。)は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第六十四条の次に次の二条を加える。
第六十四条の二 休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。
第六十四条の三 組合は、第六十四条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。
前項の規定による組合の継続については、第四十六条及び第四十八条の二の規定を準用する。
第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第六十五条第一項中「、総会の議決を経て」を削り、「締結しなければ」を「締結して、総会の決議により、その承認を受けなければ」に改め、同条第三項中「場合には」を「認可については」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同条第四項中「出資組合」を「組合」に、「、「合併」を「「合併」に改め、「する旨」と」の下に「、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と」を加える。
第六十五条の二第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「議決」を「決議」に改める。
第六十五条の三第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
ロ 第六十五条第四項において準用する第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
二 合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
イ 第六十五条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)の二週間前の日
第六十五条の四第二項ただし書中「議決」を「決議」に改める。
第六十六条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第三項中「第三十条第十一項本文」の下に「、第十二項及び第十三項」を加え、同条第四項中「第三十条の二第三項本文」を「第三十条の二第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「前条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「前条第十一項本文、第十二項及び第十三項」と読み替えるものとする。
第六十七条中「因つて」を「よつて」に改め、「第七十九条に規定する」を削る。
第六十八条中「因つて」を「よつて」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第六十九条中「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に改める。
第七十条第二項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同条の次に次の七条を加える。
第七十条の二 出資組合は、その事業(信用事業及び共済事業を除く。)に関して有する権利義務の全部又は一部を分割によつて設立する出資組合に承継させることができる。
第七十条の三 出資組合は、前条の分割(以下「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割によつて設立する出資組合(以下「新設分割設立組合」という。)の第二十八条第一項各号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項
三 新設分割設立組合が新設分割によつて新設分割をする出資組合(以下「新設分割組合」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
四 新設分割組合の組合員が新設分割に際して取得する新設分割設立組合の出資の口数又はその口数の算定方法(新設分割設立組合の組合員となることができない新設分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)
五 新設分割組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
六 新設分割設立組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第六十条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び新設分割によつて新設分割組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員となることができないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
新設分割については、第四十六条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第六十五条の三、第六十五条の四第二項、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十五条の三第一項中「第六十五条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同号イ中「第六十五条第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、同項第三号中「合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十五条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同項ただし書中「第六十五条の二第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、第六十六条第一項中「合併によつて設立する組合」とあり、及び第六十七条中「合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十八条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合及び新設分割設立組合の理事は、共同で」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立組合が承継した新設分割組合」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「組合員、組合の債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十条の四 新設分割によつて新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。
新設分割組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、新設分割組合は、新設分割についての理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日から二週間以内に、新設分割設立組合の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
新設分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に新設分割組合に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。
第七十条の五 新設分割設立組合は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合の権利義務を承継する。
前項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合に対して、当該新設分割組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第一項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
新設分割組合の組合員(新設分割設立組合の組合員となることができないものを除く。)は、新設分割設立組合の成立の日に、第七十条の三第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。
第七十条の六 新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護について準用する。この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十条の五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十条の七 新設分割の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十条の八 第七十条の二から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十一条第一項中「第六十四条第六項第一号」を「第六十四条第七項第一号」に改め、同条第二項中「第六十四条第五項」を「第六十四条第六項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改める。
第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第七十二条の二の二中「第二十七条の二」を「第二十七条」に、「第三十九条、第四十二条」を「第三十九条第一項」に、「第四十六条の三並びに第四十六条の五第二項」を「第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項」に、「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に改め、「定めるもの」の下に「(以下「計算書類」という。)」を加え、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、第二章第六節中同条を第七十二条の三とし、同条の次に次の章名及び節名を付する。
第五十六条第一項中「予め」を「あらかじめ」に改める。
第五十七条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第五十八条第三項中「議決」を「決議」に改め、同条第五項中「その会日」を「創立総会の日」に改め、同条第七項中「第四十六条の三から第四十六条の五まで」を「第四十六条の二から第四十六条の四まで」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に、「第四十六条の三中」を「第四十六条の二中」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める。
第六十一条第一項中「二箇月」を「二月」に改め、同条第五項中「取消」を「取消し」に、「訴」を「訴え」に改める。
第六十二条第二項中「引渡」を「引渡し」に、「払込」を「払込み」に改め、同条第三項中「払込」を「払込み」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「以て」を「もつて」に改める。
第六十三条第一項中「因つて」を「よつて」に改める。
第三十条第十一項中「及び次条第三項」を削り、同項の次に次の二項を加える。
農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第一号において同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
二 農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者
農業協同組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
第三十条の二第四項中「組合」の下に「(以下「経営管理委員設置組合」という。)」を加え、同条第五項中「前項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第六項中「前条第十一項」の下に「から第十三項まで」を加え、「第四項の組合」を「経営管理委員設置組合の理事」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。
経営管理委員設置組合の理事は、農畜産物の販売その他の当該経営管理委員設置組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。
第三十条の二第三項の次に次の一項を加える。
経営管理委員については、前条第十一項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、同条第十二項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第一号に掲げる者」と読み替えるものとする。
第三十条の四第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
第三十条の五第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第三十一条第二項ただし書中「議決」を「決議」に改め、同条第三項中「合併」の下に「又は新設分割(第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。第五十一条第四項において同じ。)」を加え、「議決」を「決議」に改める。
第三十二条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第三十四条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第八項中「日から」を「日の」に改める。
第三十五条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第三十五条の二第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、「次項」の下に「及び第四項」を加え、「同条第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項を次のように改める。
理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
第三十五条の二に次の二項を加える。
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第三十五条の三第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第三十五条の四第一項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に、「第三十条の二第四項の組合」を「第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合」に改める。
第三十五条の五第一項、第三項及び第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第五項中「第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項」を「第三百八十三条第一項から第三項まで」に、「第三十条の二第四項の組合」を「第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合」に改め、「及び経営管理委員会)」と」の下に「、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と」を加える。
第三十五条の六第二項中「第三十条の二第四項の組合」及び「同条第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第五項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「、前項」を「、同項」に改め、同条第六項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第三十六条第二項中「定めるもの」の下に「(以下「計算書類」という。)」を加え、同条第六項中「(第三十七条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国中央会の監査)」を削り、「もの」の下に「(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)」を加え、「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第七項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、「監事の」を削り、「第三十七条の二第一項」を「第三十七条の二第三項」に、「特定組合」を「会計監査人設置組合」に、「同項の全国中央会の監査報告」を「会計監査報告」に改める。
第三十七条第二項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第三十七条の二及び第三十七条の三を次のように改める。
第三十七条の二 出資組合であつて、次に掲げるものは、会計監査人を置かなければならない。
一 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(政令で定める規模に達しないものを除く。)
二 農業協同組合連合会(政令で定める規模に達しないものを除く。)
前項に規定する出資組合以外の出資組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。)は、第三十六条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
会計監査人設置組合については、会社法第四百三十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十四条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の三 会計監査人については、第三十条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第五項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人の責任については、第三十五条の六の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第二号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第七項及び第八項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項、第二項及び第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第六項中「日から」を「日の」に改める。
第三十九条に次の二項を加える。
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第四十一条第三項中「第十三条並びに第九百十八条並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十四条及び第四十五条」を「第十二条並びに第十三条」に改め、同条を第四十二条とする。
第四十条の二中「役員」の下に「又は会計監査人」を加え、同条を第四十一条とする。
第四十三条の三第二項並びに第四十三条の四第一項及び第三項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改める。
第四十三条の七第一項中「あてれば」を「宛てれば」に改める。
第四十四条第一項第五号中「、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」を「又は計算書類及び」に改め、同項第七号及び第八号中「又は農業協同組合中央会」を削る。
第四十六条の二を削り、第四十六条の三を第四十六条の二とし、第四十六条の四を第四十六条の三とし、第四十六条の五を第四十六条の四とする。
第四十七条中「第三十九条(同法第七十二条の二の二」を「第三十九条第一項(同法第七十二条の三」に改める。
第四十八条の二第一項中「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に、「議決」を「決議」に改め、同条第四項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第五項中「議決」を「決議」に改める。
第四十九条第一項を次のように改める。
出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
第四十九条第二項中「出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して」を「前項の場合には、当該出資組合は」に改め、同項第二号中「前項の財産目録及び貸借対照表」を「当該出資組合の計算書類」に改め、同条第三項中「第九十二条第二項」を「第九十七条の四第二項」に改める。
第五十条の二第一項及び第二項中「議決」を「決議」に改める。
第五十条の三第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条第二項及び第三項中「議決」を「決議」に改める。
第五十条の四第一項及び第二項中「議決」を「決議」に改める。
第五十一条第三項中「次に掲げる金額」を「出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失の填補に充てた金額を超えるときは、その超過額」に改め、同項各号を削り、同条第四項を次のように改める。
合併又は新設分割に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、農林水産省令で定める。
第五十一条第五項及び第六項中「てん補」を「填補」に改める。
第五十二条の三中「第十一条の四、第十一条の六、第十一条の十三から第十一条の十九まで」を「第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の三十二から第十一条の三十八まで」に改め、同条を第五十二条の二とする。
第五十三条中「払込」を「払込み」に、「終る」を「終わる」に改める。
第五十四条第二項第一号中「第二十一条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第二号中「全国の区域を地区とする」を削る。
第二章第四節中第五十四条の三の次に次の二条を加える。
第五十四条の四 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
第一項の規定による出資組合への移行については、第四十八条の二及び第六十二条第三項の規定を準用する。
第五十四条の五 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
出資組合の組合員は、前項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
第一項の規定による非出資組合への移行については、第二十二条第二項、第二十三条から第二十五条まで、第四十八条の二から第五十条まで及び前条第三項の規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の五第二項」と、「脱退した事業年度末」とあるのは「非出資組合への移行の日」と、第二十四条中「前二条」とあるのは「第五十四条の五第二項及び同条第三項において準用する前条」と、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「非出資組合に移行する旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条第一項第四号中「もとに」を「下に」に改め、同条第二項第三号ロを削り、同号ハ中「第十一条の四十七第一項第一号」を「第十一条の六十六第一項第一号」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「第十一条の四十九第一項第一号」を「第十一条の六十八第一項第一号」に改め、同号ニを同号ハとする。
第十六条第八項中「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第二十条中「附された」を「付された」に、「附しては」を「付しては」に改め、同条を第十九条とする。
第二十一条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第二十条とする。
第二十二条第一項中「左の」を「次の」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「議決」を「決議」に、「会日から」を「日の」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第二号中「払込」を「払込み」に改め、同条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とする。
第二十四条中「第二十二条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十五条中「因つて」を「よつて」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十六条中「第二十二条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十七条第二項中「第二十三条乃至第二十五条」を「第二十二条から第二十四条まで」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十七条の二第一項第四号中「(回転出資金を除く。以下同じ。)」を削り、同条を第二十七条とする。
第十一条の五十第二項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に、「第十一条の五十第一項」を「第十一条の六十九第一項」に、「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に改め、同条第三項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に改め、第二章第二節の三中同条を第十一条の六十九とする。
第十一条の四十九第三項中「第十一条の四十五第三項」を「第十一条の六十四第三項」に、「第十一条の四十九第一項」を「第十一条の六十八第一項」に改め、同条第五項中「第十一条の四十七第五項」を「第十一条の六十六第五項」に、「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に、「第十一条の四十九第一項」を「第十一条の六十八第一項」に改め、同条を第十一条の六十八とする。
第十一条の四十八第二項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に、「第十一条の四十八第一項」を「第十一条の六十七第一項」に改め、同条第三項中「第十一条の四十六第二項」を「第十一条の六十五第二項」に改め、同条を第十一条の六十七とする。
第十一条の四十七第一項第七号中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」を「私的独占禁止法」に改め、同条第三項中「第十一条の四十五第三項」を「第十一条の六十四第三項」に、「第十一条の四十七第一項」を「第十一条の六十六第一項」に改め、同条を第十一条の六十六とし、第十一条の四十六を第十一条の六十五とし、第十一条の四十五を第十一条の六十四とする。
第二章第二節の二中第十一条の四十四を第十一条の六十三とする。
第十一条の四十三第一項中「第十一条の三十六第一項」を「第十一条の五十五第一項」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「第十一条の三十六第四項」を「第十一条の五十五第四項」に改め、同条を第十一条の六十二とする。
第十一条の四十二第一項中「第十一条の三十六第一項」を「第十一条の五十五第一項」に、「議決」を「決議」に、「第十一条の三十七第三項」を「第十一条の五十六第三項」に改め、同条第二項中「第十一条の三十六第一項の議決」を「第十一条の五十五第一項の決議」に改め、同条を第十一条の六十一とし、第十一条の四十一を第十一条の六十とし、第十一条の四十を第十一条の五十九とする。
第十一条の三十九第一項中「第十一条の三十三第三項」を「第十一条の五十二第三項」に改め、同条第五項中「第十一条の三十三第三項」を「第十一条の五十二第三項」に、「第九十九条の七」を「第九十九条の十一」に改め、同条を第十一条の五十八とする。
第十一条の三十八第一項中「第十一条の三十六第一項の議決」を「第十一条の五十五第一項の決議」に、「第十一条の四十四第一項」を「第十一条の六十三第一項」に、「第十一条の三十六第四項」を「第十一条の五十五第四項」に改め、同条を第十一条の五十七とする。
第十一条の三十七第一項中「議決又は」を「決議又は」に、「議決は」を「決議は」に改め、同条第二項中「議決(」を「決議(」に、「仮議決」を「仮決議」に改め、同条第三項中「仮議決」を「仮決議」に、「議決が」を「決議が」に改め、同条を第十一条の五十六とする。
第十一条の三十六第一項中「第十一条の三十三第三項」を「第十一条の五十二第三項」に、「議決」を「決議」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「議決」を「決議」に改め、同条を第十一条の五十五とし、第十一条の三十五を第十一条の五十四とし、第十一条の三十四を第十一条の五十三とする。
第十一条の三十三第一項及び第二項中「蓋然性」を「蓋然性」に改め、同条を第十一条の五十二とする。
第十一条の三十二第三項中「又は廃止」を「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第二章第二節中第十一条の三十二を第十一条の五十一とする。
第十一条の三十一第六項中「議決を」を「決議を」に改め、同条第七項中「議決」を「決議」に改め、同条第九項中「議決を」を「決議を」に改め、同条を第十一条の五十とし、第十一条の三十を第十一条の四十九とする。
第十一条の二十九第三項中「又は廃止」を「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十一条の二十九を第十一条の四十八とし、第十一条の二十八を第十一条の四十七とする。
第十一条の二十七第二号中「第十一条の二十三第一項」を「第十一条の四十二第一項」に改め、同条を第十一条の四十六とし、第十一条の二十六を第十一条の四十五とし、第十一条の二十五を第十一条の四十四とする。
第十一条の二十四第一項中「受ける」を「享受する」に改め、同条第四項中「第十一条の二十四第三項」を「(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十三第三項」に改め、同条を第十一条の四十三とする。
第十一条の二十三第三項中「又は廃止」を「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
農業協同組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十一条の二十三を第十一条の四十二とし、第十一条の二十二を第十一条の四十一とし、第十一条の二十一を第十一条の四十とする。
第十一条の二十第一項中「第三十条の二第四項の組合」を「第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合」に改め、同条を第十一条の三十九とする。
第十一条の十九中「第十一条の十七」を「第十一条の三十六」に改め、同条を第十一条の三十八とし、第十一条の十八を第十一条の三十七とし、第十一条の十七を第十一条の三十六とし、第十一条の十六を第十一条の三十五とする。
第十一条の十五第一項中「第十一条の十七」を「第十一条の三十六」に改め、同条第二項中「てん補」を「填補」に改め、同条を第十一条の三十四とし、第十一条の十四を第十一条の三十三とし、第十一条の十三を第十一条の三十二とし、第十一条の十二の三を第十一条の三十一とし、第十一条の十二の二を第十一条の三十とし、第十一条の十二を第十一条の二十九とし、第十一条の十一を第十一条の二十八とする。
第十一条の十の三中「第四十五条(」を「同法第四十五条(」に、「第十一条の十の三」を「第十一条の二十七」に、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他農業協同組合法第十一条の十第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」を「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、共済契約者等(農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ」に、「第十一条の八」を「第十一条の十八」に改め、同条を第十一条の二十七とし、第十一条の十の二を第十一条の二十六とする。
第十一条の十中「又は共済契約の締結の代理若しくは媒介」を「、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為」に、「第十一条の十の三」を「当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十一条の二十七」に、「、第一号」を「同号」に改め、「規定する共済契約の契約条項のうち」の下に「共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加え、同条に次のただし書を加える。
ただし、第十一条の二十第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
第十一条の十第一号中「のうち」の下に「共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加え、同条第四号中「共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)」を「共済契約者等」に改め、同条を第十一条の二十四とし、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二十五 共済代理店については、保険業法第三百三条から第三百六条まで及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三条中「保険仲立人」とあるのは「共済代理店(その規模が大きいものとして農林水産省令で定めるものに限る。次条において同じ。)」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百四条中「保険仲立人」とあるのは「共済代理店」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において準用する保険業法第三百五条の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。
第十一条の九第二項中「第七十四条第二項第七号」を「第九十七条の四第二項第三号」に改め、同条を第十一条の十九とし、同条の次に次の四条を加える。
第十一条の二十 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十一条の二十四において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
前項の規定は、第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称
二 自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別
第十一条の二十一 第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第十一条の二十二 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十一条の二十三 共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。
第十一条の八を第十一条の十八とし、第十一条の七を第十一条の十七とし、第十一条の六の二を第十一条の十二とし、同条の次に次の四条を加える。
第十一条の十三 第十条第一項第八号の保管の事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
第一項の許可を受けた組合が発行する同項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百二十七条第二項及び第六百二十八条の規定を準用する。
第一項の許可を受けた組合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第一項及び第二項、第十二条、第二十二条並びに第二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第八条第一項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条第一項中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同法第二十二条及び第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の十四 前条第一項の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。
第十一条の十五 第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第十一条の十六 第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条第一項、第六百十七条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条までの規定を準用する。
第十一条の六を第十一条の十一とし、第十一条の五の二を第十一条の十とし、第十一条の五を第十一条の九とし、第十一条の四を第十一条の八とする。
第十一条の三の二第一項第一号中「第十一条の十二の二第一項第一号」を「第十一条の三十第一項第一号」に改め、同条第二項第二号中「第十一条の十二の二第二項第二号」を「第十一条の三十第二項第二号」に改め、同条第四項第一号中「第十一条の十二の二第四項第一号」を「第十一条の三十第四項第一号」に改め、同条を第十一条の七とし、第十一条の三を第十一条の六とする。
第十一条の二の四中「)及び」の下に「同法」を加え、「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十一条の二の三第三号中「第十一条の五の二第一項」を「第十一条の十第一項」に、「第十一条の五に」を「第十一条の九に」に改め、同条を第十一条の四とし、第十一条の二の二を第十一条の三とする。
第七十三条第一項中「第二十一条第二項」を「第二十条第二項」に、「第二十二条から第二十七条の二まで」を「第二十一条から第二十七条まで」に、「本法に別段の定めがある場合」を「この法律で別に定めるもの」に、「第二十三条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十四条及び第二十六条中「第二十二条第一項」を「第二十三条及び第二十五条中「第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「第三十九条前段」を「第三十九条第一項前段」に、「第四十六条の四、第四十六条の五」を「第四十六条の三、第四十六条の四」に、「並びに第五十四条第一項」を「、第五十四条第一項、第五十四条の四並びに第五十四条の五」に、「第三十五条の六第九項第一号イ」を「同号イ」に、「第七十二条の十二の九第一項」を「第七十二条の二十五第一項」に、「第七十二条の十二の六」を「第七十二条の二十二」に、「第四十六条の四中」を「第四十六条の三中」に、「第七十二条の十二の十二」と」を「第七十二条の二十八」と、第四十九条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と」に改め、「二分の一」と」の下に「、第五十四条の四第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第四項中「第四十八条の二及び第六十二条第三項」とあるのは「第六十二条第三項」と、第五十四条の五第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第三項中「第四十八条の二から第五十条まで」とあるのは「第四十九条、第五十条」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と」を加え、同条第四項中「解散」の下に「、合併」を、「第六十四条第一項」の下に「、第六十四条の二、第六十四条の三」を、「において」の下に「、第六十四条の三第二項中「第四十六条及び第四十八条の二」とあるのは「第七十二条の三十」と、第六十五条第四項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と」を加え、「第七十二条の十第一項第一号」を「第七十二条の十三第一項第一号」に、「第三十条の二第四項の組合」を「経営管理委員設置組合」に改め、同条の次に次の章名及び節名を付する。
第七十三条の二中「出資農事組合法人」を「出資組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合を除く。以下この節において同じ。)又は出資農事組合法人」に改める。
第七十三条の三第一項中「出資農事組合法人」を「出資組合又は出資農事組合法人」に改め、「前条の」の下に「規定による」を、「以下」の下に「この節において」を加え、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「決議をする」を加え、「第七十二条の十四」を「出資組合にあつては第四十六条に規定する決議に、出資農事組合法人にあつては第七十二条の三十」に、「議決」を「決議」に改め、同条第三項中「第七十二条の十二の十二第一項」を「第四十三条の六第一項及び第三項並びに第七十二条の二十八第一項」に、「同項」を「第四十三条の六第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」と、第七十二条の二十八第一項」に改め、同条第四項第一号中「この節において」を削り、同項第五号中「農事組合法人」を「出資組合の組合員若しくは会員(以下この章において「組合員等」という。)又は出資農事組合法人」に改め、同項第六号から第八号までの規定中「農事組合法人」を「出資組合の組合員等又は出資農事組合法人」に改め、同項第九号中「その他政令で定める事項」を削り、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
第七十三条の三第六項中「第一項に規定する」を削り、「ついては」の下に「、第四十八条の二」を加え、「、「組織変更をする旨」を「「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「計算書類又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」に改める。
第七十三条の五第一項中「を行う」を「をする出資組合の組合員等又は」に、「第七十三条の三第一項」を「前条第一項」に改め、「当該」の下に「出資組合又は」を加え、「議決」を「決議」に改め、同条第二項中「同項の」の下に「出資組合又は」を加え、同条第三項中「による」の下に「出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の」を加え、「第二十三条から第二十六条まで」を「第二十二条から第二十五条まで」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第二十二条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。
第七十三条の五第四項を次のように改める。
第一項の規定により脱退する出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
第七十三条の六第一項中「を行う」を「をする出資組合の組合員等又は」に改め、「の株式」の下に「又は金銭」を加え、同条第二項中「株式」の下に「又は金銭」を、「割当ては、」の下に「組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の」を加え、同条を第七十三条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十三条の六 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第七十三条の九第一項中「出資農事組合法人の持分」を「出資組合又は出資農事組合法人の持分」に改め、「質権は、」の下に「当該出資組合の組合員等又は」を加え、「金銭又は株式」を「株式又は金銭」に改め、同条第二項中「出資農事組合法人」を「出資組合又は出資農事組合法人」に、「議決」を「決議」に改め、同条を第七十三条の七とする。
第七十三条の十一第一項中「をする」の下に「出資組合又は」を加え、同条第二項中「をする」の下に「出資組合の組合員等又は」を加え、同条第三項中「第二章の二第四節」を「第四章第一節」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前三項の規定は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
第七十三条の十一第一項の次に次の一項を加える。
組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
第七十三条の十一を第七十三条の八とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十三条の九 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七十三条の十二中「出資農事組合法人」を「出資組合又は出資農事組合法人」に改め、同条を第七十三条の十とする。
第七十三条の十四を第七十五条とし、同条の次に次の一条、三節及び章名を加える。
第七十六条 この節に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 一般社団法人への組織変更
第七十七条 非出資組合又は非出資農事組合法人は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。
第七十八条 非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項
四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の監事の氏名
ロ 組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
六 組織変更がその効力を生ずる日(次条において「効力発生日」という。)
第七十九条 組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。
組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
組織変更をする非出資組合の組合員等又は非出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。
第八十条 組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の八第四項及び第五項並びに第七十三条の九から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第七十八条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第七十八条第一項の総会」と、第七十三条の八第四項中「前三項」とあるのは「第七十九条」と、「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と、同条第五項中「第四章第一節」とあるのは「第四章第二節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 消費生活協同組合への組織変更
第八十一条 農業協同組合(次に掲げる農業協同組合を除く。次条第一項及び第二項、第八十三条並びに第八十五条において同じ。)は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。
二 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合
三 都道府県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合(前二号に掲げる農業協同組合を除く。)
第八十二条 農業協同組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の消費生活協同組合(以下「組織変更後消費生活協同組合」という。)の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後消費生活協同組合の定款で定める事項
三 組織変更後消費生活協同組合の理事及び監事の氏名
四 組織変更をする農業協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後消費生活協同組合の出資の口数又はその口数の算定方法(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができない組織変更をする農業協同組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。)
五 組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項
六 組織変更後消費生活協同組合が組織変更に際して組織変更をする農業協同組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
七 組織変更をする農業協同組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
八 組織変更後消費生活協同組合の準備金に関する事項
前項第三号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも三分の二は、組織変更後消費生活協同組合の組合員になろうとする者のうちから選任するものとし、同号の理事及び監事の任期は、組織変更後最初の通常総会の日までとする。
第八十三条 組織変更をする農業協同組合の組合員で、組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第二十二条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第八十二条第一項に規定する組織変更の日」とする。
第八十四条 組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。
一 組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第二条第一項各号に掲げる要件を欠くとき。
二 組織変更の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする都道府県知事の処分に違反するとき。
三 組織変更後消費生活協同組合が事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
第一項の認可については、消費生活協同組合法第五十七条第二項及び第五十九条の規定を準用する。
第八十五条 組織変更をする農業協同組合は、第八十二条第二項第九号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第三項において「効力発生日」という。)に、消費生活協同組合となる。
組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第八十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
組織変更をする農業協同組合の組合員(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、第八十二条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号の出資を有する組織変更後消費生活協同組合の組合員となる。
第八十六条 組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の八第五項、第七十三条の九並びに第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第八十二条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第八十二条第一項の総会」と、第七十三条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものを除く。)」と、第七十三条の五第三項中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の六中「資本準備金」とあるのは「準備金」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき消費生活協同組合法第二十一条の規定による払戻請求権、同法第五十二条の規定による割戻請求権及び組織変更後消費生活協同組合が解散した場合における財産分配請求権又は組織変更により受けるべき」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十二条第二項第九号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第三節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十六条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四節 医療法人への組織変更
第八十七条 組合(第十条第一項第十一号又は第十二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)のみを行う組合であつて、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)を開設するものに限る。以下この節において同じ。)は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。
第八十八条 組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。
組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の医療法人(以下「組織変更後医療法人」という。)の医療法第四十四条第二項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後医療法人の定款で定める事項
四 組織変更後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所
五 組織変更後医療法人が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
六 組織変更をする組合の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項
第八十九条 組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
第一項の認可については、医療法第四十五条第二項及び第六十七条の規定を準用する。
第九十条 前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
前項の認定については、医療法第四十二条の二第二項の規定を準用する。
第九十一条 組織変更をする組合は、第八十八条第二項第七号の日又は第八十九条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、医療法人となる。
組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十八条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
組織変更をする組合の組合員等は、効力発生日に、第八十八条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後医療法人の社員となる。
前条第一項の認定を受けた組合は、効力発生日に、医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたものとみなす。
第九十二条 組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十一条の三の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十八条第二項第七号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第四節」と、第七十三条の十中「とき」とあるのは「とき(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。)」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第九十二条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第七十一条の三中「この法律中都道府県が」とあるのは「農業協同組合法第四章第四節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五条中「第九十九条の六第一号」を「第九十九条の九第一号」に改め、同条を第百六条とする。
第百四条中「第九十九条の六第一号」を「第九十九条の九第一号」に改め、同条を第百五条とする。
第百三条第一項中「第九十九条の六の二第一項」を「第九十九条の十第一項」に、「第百五条」を「第百六条」に改め、同条第二項中「第九十九条の六の二第一項」を「第九十九条の十第一項」に改め、同条第三項中「第九十九条の六の二第二項」を「第九十九条の十第二項」に改め、同条を第百四条とする。
第九十九条の二第一号中「第十一条の二の二」を「第十一条の三」に改め、同条第二号中「第十一条の二の四、第十一条の十の三」を「第十一条の五、第十一条の二十七」に改める。
第九十九条の七中「第十一条の四十第一項」を「第十一条の五十九第一項」に改め、同条を第九十九条の十一とする。
第九十九条の六の二第二項中「第九十九条の六の二第一項」を「第九十九条の十第一項」に改め、同条を第九十九条の十とする。
第九十九条の六第二号中「第十一条の十」を「第十一条の二十四」に改め、同条第三号中「第十一条の十の三」を「第十一条の二十七」に改め、同条を第九十九条の九とする。
第九十九条の五第一号中「第十一条の二の三」を「第十一条の四」に改め、同条を第九十九条の八とする。
第九十九条の四中「第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第十一条の十三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第九十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第九十九条の四を第九十九条の七とし、第九十九条の三を第九十九条の六とし、第九十九条の二の四を第九十九条の五とし、第九十九条の二の三を第九十九条の四とし、第九十九条の二の二を第九十九条の三とする。
第百条中「第十一条の四十一」を「第十一条の六十」に改める。
第百条の二第三号中「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に改める。
第百条の六第三号を削り、同条第二号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者
第百条の五中「出資農事組合法人」を「組合若しくは農事組合法人」に、「株式会社」を「組織変更後株式会社」に改め、「の取締役若しくは執行役」の下に「若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事」を、「選任された取締役若しくは執行役」の下に「若しくは理事」を、「第四百一条第三項の規定」の下に「、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定、消費生活協同組合法第三十条の二第二項の規定若しくは医療法第四十六条の四第五項の規定」を、「一時取締役若しくは執行役」の下に「若しくは理事」を、「行うべき者」の下に「若しくは仮理事」を加え、同条第一号中「第七十三条の三」を「第七十三条の三第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十条及び第八十六条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三第四項若しくは第五項、第七十八条、第八十二条又は第八十八条」に改め、「違反して」の下に「第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する」を加え、同条第二号を削り、同条第三号中「第七十三条の三第六項」の下に「、第八十条、第八十六条若しくは第九十二条」を加え、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第七十三条の九第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
第百条の五第四号中「第七十三条の十二」を「第七十三条の十(第八十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六号を削り、同条第五号中「第七十三条の十三第二項」を「第七十四条第二項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)」に改め、「農林水産省令」の下に「若しくは主務省令」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第七十四条第一項(第八十条、第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第百条の四第一項第一号中「第九十九条の二の二」を「第九十九条の三」に改め、同項第二号中「第九十九条の二の三」を「第九十九条の四」に、「第九十九条の三」を「第九十九条の六」に、「第九十九条の五第一号」を「第九十九条の八第一号」に改め、同項第三号中「第九十九条の二の四」を「第九十九条の五」に改め、同項第四号中「第九十九条の四」を「第九十九条の七」に改め、同項第五号中「第九十九条の六第一号」を「第九十九条の九第一号」に改め、同項第六号中「第九十九条の二の三第二号、第九十九条の三第三号、第九十九条の五第二号、第九十九条の六」を「第九十九条の四第二号、第九十九条の六第三号、第九十九条の八第二号、第九十九条の九」に改め、同条を第百条の六とする。
第百条の三第一号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同条を第百条の五とし、第百条の二の三を第百条の四とし、第百条の二の二を第百条の三とする。
第百一条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、「若しくは中央会」を削り、「若しくは清算人」を「、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員」に改め、同項第一号中「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同項第二十号中「第九十二条第五項」を「第九十七条の四第五項」に改め、同号を同項第五十五号とし、同項第十九号を削り、同項第十八号中「第九十七条の四第一項」を「第九十七条の三第一項」に、「第十一条の六の二、第十一条の四十七第四項」を「第十一条の十二、第十一条の六十六第四項」に、「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に、「第十一条の四十七第六項」を「第十一条の六十六第六項」に改め、同号を同項第五十四号とし、同項中第十七号の四を第五十三号とし、第十七号の三を第五十二号とし、第十七号の二を第五十一号とし、第十七号を削り、同項第十六号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の六第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十第一項」に改め、同号を同項第五十号とし、同項第十五号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の六第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十第一項」に改め、同号を同項第四十九号とし、同項第十四号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、「若しくは第七十三条の四十八第三項」を削り、「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同号を同項第四十八号とし、同項第十三号を削り、同項第十二号中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の八第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十二第一項」に改め、同号を同項第四十七号とし、同項第十一号を同項第四十六号とし、同項第十号中「第六項まで(」を「第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を」に、「第七十二条の十五」を「第七十二条の三十一」に改め、同号を同項第四十五号とし、同項中第九号の三を第四十四号とし、第九号の二を第四十三号とし、同項第九号中「第四十九条」を「第四十九条第二項」に改め、「第五十条の四第四項」の下に「、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七十三条第四項において準用する場合を含む。)」の下に「、第七十条の三第五項」を加え、「出資組合若しくは出資農事組合法人の」を「非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、」に、「又は出資組合に係る承継をした」を「第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をした」に改め、同号を同項第四十二号とし、同項第八号の二中「第四十六条の三」を「第四十六条の二」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、同号を同項第四十一号とし、同項第八号中「、第七十二条の二の二及び第七十三条の三十七」を「及び第七十二条の三」に、「(第七十二条の二の二」を「(第七十二条の三」に、「、第四十八条の二第二項」を「又は第四十八条の二第二項」に改め、「第七十条第二項」の下に「及び第七十条の三第五項」を加え、「又は第七十三条の三十九第一項」を削り、同号を同項第四十号とし、同項第七号の三中「第三十七条の二第七項」を「第三十七条の三第一項」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第七号の二中「及び第七十三条の四十八第三項」及び「若しくは第七十三条の四十八第三項」を削り、同号を同項第三十五号とし、同号の次に次の三号を加える。
三十六 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十七 第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十八 第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
第百一条第一項中第七号を第三十四号とし、第六号の二を第三十三号とし、同項第六号中「第三十七条の二第七項及び」を削り、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、同号を同項第三十二号とし、同項第五号の五中「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に改め、「及び第七十三条の三十七」を削り、「第七十二条の十二第五項」を「第七十二条の十七第五項」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第五号の四中「第三十条第十三項」を「第三十条第十五項」に改め、同号を同項第三十号とし、同項第五号の三中「第三十条第十二項」を「第三十条第十四項」に改め、同号を同項第二十九号とし、同項第五号の二を同項第二十八号とし、同項第五号中「第二十二条第二項後段」を「第二十一条第二項後段」に改め、「並びに第七十三条の二十九第二項及び第五項」を削り、同号を同項第二十七号とし、同項第四号中「第二十条又は第七十三条の二十九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「第十九条」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第三号を削り、同項第二号の二十二中「第十一条の四十九第四項」を「第十一条の六十八第四項」に、「第十一条の四十七第六項」を「第十一条の六十六第六項」に、「第十一条の四十九第一項各号」を「第十一条の六十八第一項各号」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二号の二十一中「第十一条の四十九第一項」を「第十一条の六十八第一項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第二号の二十中「第十一条の四十七第四項」を「第十一条の六十六第四項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第二号の十九中「第十一条の四十七第一項」を「第十一条の六十六第一項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第二号の十八中「第十一条の四十六第三項」を「第十一条の六十五第三項」に、「第十一条の四十八第二項及び第十一条の五十第二項」を「第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第二号の十七中「第十一条の四十六第一項」を「第十一条の六十五第一項」に、「第十一条の四十八第二項及び第十一条の五十第二項」を「第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項」に、「第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十第一項」を「第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第二号の十六中「第十一条の四十五第一項」を「第十一条の六十四第一項」に、「第十一条の四十六第一項」を「第十一条の六十五第一項」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第二号の十五中「第十一条の四十三第三項」を「第十一条の六十二第三項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第二号の十四中「第十一条の四十三第二項」を「第十一条の六十二第二項」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第二号の十三中「第十一条の四十三第一項」を「第十一条の六十二第一項」に、「第十一条の四十四第一項」を「第十一条の六十三第一項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「第七十二条の十八の六第一項」を「第七十二条の四十第一項」に、「第七十二条の十八の八第一項(これらの規定を第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の四十二第一項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第二号の十二中「第十一条の三十八第二項」を「第十一条の五十七第二項」に、「、第五十八条第七項若しくは第七十三条の四十四第五項」を「若しくは第五十八条第七項」に、「第二十七条の二第三項」を「第二十七条第三項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第一項」に、「、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第二項」に、「第四十六条の五第四項」を「第四十六条の四第四項」に、「、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項」を「及び第七十三条第二項」に改め、「第七十条第二項」の下に「、第七十条の三第五項」を加え、「第七十二条の十二の九第四項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の二十五第四項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第二号の十一中「第十一条の三十八第一項」を「第十一条の五十七第一項」に、「(第七十三条の四十三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第五十八条第七項若しくは第七十三条の四十四第五項」を「若しくは第五十八条第七項」に、「第二十七条の二第二項」を「第二十七条第二項」に、「第七十二条の二の二」を「第七十二条の三」に、「、第七十三条第一項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第一項」に、「、第七十三条第二項及び第七十三条の三十七」を「及び第七十三条第二項」に、「第四十六条の五第二項」を「第四十六条の四第二項」に、「、第七十三条第二項、第七十三条の四十三第三項及び第七十三条の四十四第五項」を「及び第七十三条第二項」に改め、「、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第六十五条第四項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第七十条第二項」の下に「、第七十条の三第五項」を加え、「第七十二条の十二の九第三項(第七十三条の三十七において準用する場合を含む。)」を「第七十二条の二十五第三項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第二号の十中「第十一条の三十七第二項」を「第十一条の五十六第二項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第二号の九中「第十一条の三十七第二項、第十一条の四十三第一項、第十一条の四十四第二項」を「第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項」に改め、「第四十八条の二第一項(」の下に「第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、」を、「第七十条第二項」の下に「及び第七十条の三第五項」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第二号の八中「第十一条の三十二第一項」を「第十一条の五十一第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第二号の七中「第十一条の二十九第一項」を「第十一条の四十八第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第二号の六中「第十一条の二十三第一項」を「第十一条の四十二第一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第二号の五中「第十一条の二十二、第十一条の三十四」を「第十一条の四十一、第十一条の五十三」に改め、同号を同項第八号とし、同項第二号の四中「第十一条の二十第一項」を「第十一条の三十九第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号の三中「第十一条の七第一項、第十一条の十三から第十一条の十五まで又は第十一条の十七から第十一条の十九まで」を「第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号の二の二中「第十一条の六の二」を「第十一条の十二」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の二中「第十一条の七第四項」を「第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項」に、「若しくは第七項、第七十二条の十三第二項、第七十二条の十六第四項、第七十二条の十七第二項、第七十二条の十八第三項、第七十三条の三十三第三項」を「、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項」に、「第九十七条の二」を「第九十七条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第十一条の六」を「第十一条の十一」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
第百一条第二項中「第十一条の三十九第二項」を「第十一条の五十八第二項」に改め、同条第三項中「又は第三十七条の二第七項」を削り、「第三百八十一条第三項」の下に「の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項」を加える。
第百二条第一号中「第四条第二項、第七十二条の四第二項又は第七十三条の十七」を「第三条第二項又は第七十二条の五第二項」に改め、第六章中同条を第百三条とし、同条の前に次の一条を加える。
第百二条 次に掲げる場合には、共済代理店は、五十万円以下の過料に処する。
一 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
二 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
三 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四 第十一条の二十五第一項において準用する保険業法第三百六条又は第三百七条第一項の規定による命令に違反したとき。
第九十二条の三第二項中「第十一条の二の三」を「第十一条の四」に、「第六章及び第七章」を「第九章及び第十章」に改める。
第九十二条の四第二項中「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に改める。
第九十二条の五中「第十一条の二の四」を「第十一条の五」に、「第五条」を「第四条」に改め、同条の次に次の章名を付する。
第九十二条の六第一項第四号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改める。
第九十二条の七第三号中「第百条の二の三」を「第百条の四」に改める。
第九十二条の八第一項中「第百二条第二号」を「第百三条第二号」に改める。
第九十二条の九第一項中「第百二条第二号」を「第百三条第二号」に改め、同条第二項中「第十一条の十第四号」を「第十一条の二十第一項」に改め、同条の次に次の章名を付する。
第九十三条第一項中「、農事組合法人若しくは中央会」を「若しくは農事組合法人」に改め、「、中央会にあつては会員」を削り、同条第二項中「第九十九条の四及び第百条の四第一項第四号」を「第九十九条の七及び第百条の六第一項第四号」に改める。
第九十四条第一項中「又は中央会」を削り、同条第二項中「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同条第四項中「又は第十号」を「若しくは第十号」に、「、都道府県」を「又は都道府県」に改め、「又は中央会」を削り、同条に次の二項を加える。
第一項から第五項までの規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項から第五項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九十五条第一項及び第二項中「若しくは農事組合法人又は中央会」を「又は農事組合法人」に改め、同条第三項中「第十一条の七第一項、第十一条の二十三第一項、第十一条の二十九第一項又は第十一条の三十二第一項」を「第十一条の十七第一項、第十一条の四十二第一項、第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十一第一項」に改める。
第九十五条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号中「組合」の下に「又は農事組合法人」を加える。
第九十六条第一項中「又は中央会」を削り、「議決」を「決議」に、「一箇月」を「一月」に改める。
第九十七条の二第三号中「第十一条の四十五第一項」を「第十一条の六十四第一項」に改め、同条第六号中「第十一条の四十七第一項第五号」を「第十一条の六十六第一項第五号」に改め、同条第九号中「第十一条の四十九第一項第三号」を「第十一条の六十八第一項第三号」に改め、同条第十二号中「信用事業」の下に「、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更」を加え、同条を第九十七条とし、同条の前に次の章名を付する。
第九十七条の三中「信用事業」の下に「、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更」を加え、同条を第九十七条の二とする。
第九十七条の四を第九十七条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
第九十七条の四 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
組合及び農事組合法人が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
組合及び農事組合法人が当該組合及び農事組合法人の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第九十七条の四第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十八条第一項中「、第七十条第一項及び第七十三条の二十二第二項」を「及び第七十条第一項」に改め、「、中央会」を削り、同条第二項中「この法律」の下に「(第八項に規定する規定を除く。)」を加え、同項ただし書中「第十一条の四第一項」を「第十一条の八第一項」に改め、同条第八項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定める命令とする。
一 第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第十二条に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(倉荷証券に関するものに限る。) 農林水産省令・国土交通省令
二 第八十二条第二項第十号、第八十六条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号、第七十三条の五第三項、第七十三条の六及び第七十四条第二項第三号、第八十八条第二項第八号並びに第九十二条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号及び第七十四条第二項第三号に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものに限る。) 農林水産省令・厚生労働省令
三 第九十四条の二第三項に規定する主務省令及び第九十七条第十二号に規定する主務省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。) 農林水産省令・内閣府令・財務省令
第九十八条第十一項中「第九項」を「第十三項」に改め、同条第七項の次に次の四項を加える。
第十一条の十三第一項並びに同条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第八条第一項及び第二項、第十二条第二項、第二十二条並びに第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。
国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
第九十八条の三中「第九十七条の二」を「第九十七条」に改め、同条第四号中「第六十四条第六項第二号」を「第六十四条第七項第二号」に改める。
第九十八条の四中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改める。
第九十八条の五中「第九十八条第十一項」を「第九十八条第十五項」に改める。