(市民緑地契約の締結等)
第二十条の二 地方公共団体又は第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構で第二十条の七第一号に掲げる業務のうち市民緑地の設置及び管理に関するものを行うものは、良好な都市環境を確保するため、都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地の所有者の申出に基づき、当該土地の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地に住民の利用に供する緑地(以下「市民緑地」という。)を設置し、これを管理することができる。
二 次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項
ロ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
2 市民緑地契約の内容は、基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
3 市民緑地の管理期間は、一年以上で建設省令で定める期間以上でなければならない。
4 地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域又は緑地保全地区内の土地について締結する市民緑地契約に第一項第二号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる次の各号に掲げる土地の区域に応じそれぞれ当該各号に定める者と協議しなければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域(中核市の区域にあつては、緑地保全地区の区域に限る。)を除く。)内の土地について、指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市の区域内の緑地保全地区内の土地について市民緑地契約を締結する場合は、この限りでない。
一 首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区を除く。)内の土地の区域 都府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)
二 緑地保全地区内の土地の区域 都道府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長)
5 地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、市民緑地契約を締結したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(国等の援助)
第二十条の三 国及び地方公共団体は、市民緑地の適切な管理を図るため、市民緑地の設置及び管理を行う地方公共団体又は前条第一項の緑地管理機構に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
(首都圏近郊緑地保全法等の特例)
第二十条の四 首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区を除く。)内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、同法第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区を除く。)内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、同法第九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第二十条の五 次条第一項の規定により指定された緑地管理機構が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」とする。