(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第三十九条の九 重度身体障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者である短時間労働者については、この節に定めるところにより、身体障害者である職員及び身体障害者である労働者に関する前二節(第十条、第十一条第二項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項(第十九条第三項、第二十七条第四項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条第二項並びに第二十七条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者である短時間勤務職員についての適用に関する特例)
第三十九条の十 第十一条第一項に規定する場合において、当該機関に重度身体障害者である短時間勤務職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者である職員以外の職員に替えて当該重度身体障害者である短時間勤務職員の一人をもつて同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数に相当する数の身体障害者である職員を採用したものとみなす。
2 国及び地方公共団体の任命権者は、第十一条第一項の身体障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者である短時間勤務職員の採用は身体障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3 第十三条の規定の適用については、重度身体障害者である短時間勤務職員は、身体障害者である職員とみなす。
(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
第三十九条の十一 第十四条第一項の場合において、当該事業主が重度身体障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数に相当する数の身体障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2 第十四条第五項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなす。
3 第十四条の二第一項の規定の適用については、同項(同項第二号を除く。)中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。
4 第十五条第一項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。
5 事業主は、第十五条第一項の身体障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
6 第十五条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。