第六条 預金保険法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第四章 |
預金等債権の買取り(第八十一条の二―第八十一条の五) |
」を
「
第三節 |
保険金等の支払(第五十三条―第五十八条の二) |
第四章 |
預金等債権の買取り(第七十条―第七十三条) |
第五章 |
金融整理管財人による管理(第七十四条―第九十条) |
第六章 |
破綻した金融機関の業務承継(第九十一条―第百一条) |
第七章 |
金融危機への対応(第百二条―第百二十六条) |
」に改める。
第一条中「行うほか」の下に「、金融機関の破綻の処理に関し」を加え、「対し適切な資金援助を行う」を「対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置」に改める。
第二条第一項第一号中「銀行」の下に「(以下「銀行」という。)」を加え、同項第二号中「長期信用銀行」の下に「(以下「長期信用銀行」という。)」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
五 長期信用銀行法第八条、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項及び信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項の規定による債券(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。)の発行により払込みを受けた金銭
第二条第四項中「照らし預金等の払戻し」の下に「(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)」を加え、同条第五項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を所有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの
第二条に次の八項を加える。
6 この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権のない株式であつて、利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。
7 この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。
8 この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。
9 この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。
10 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
11 この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(営業(第一項第三号から第八号までに掲げる金融機関にあつては、事業。以下同じ。)の譲渡又は譲受け(以下「営業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
12 この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
13 この法律において「承継銀行」とは、営業の譲受け、付保預金移転又は合併(以下「営業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を所有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。
第十五条中「及び第四章」を「、第四章及び第六章から第八章まで」に改める。
第三十四条第三号中「及び損失の補てん」を「その他同節の規定による業務」に改め、同条第六号を同条第十号とし、同条第五号中「及び第五章」を「から第五章まで」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号の次に次の四号を加える。
五 第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務
六 第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務
七 第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務
八 第百二十七条又は第百二十八条の規定による資金の貸付け及び第百二十九条の規定による資産の買取り
第四十条第三項中「受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければ」を「受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第四十条の二 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
二 第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務
第四十一条中「機構は」の下に「、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について」を加える。
第四十二条第一項中「第三十四条第二号から第五号まで」を「第四十条の二第一号」に改め、「、政令で定める金額の範囲内において」を削り、「日本銀行から資金の借入れ」を「金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)」に改め、同条第八項中「第三項」を「第一項及び第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「銀行」を「銀行等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「銀行」を「銀行等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
3 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。
第四十二条の二中「第三項」を「第二項」に改め、「又は」の下に「同条第一項の」を加える。
第四十九条第二項中「預金等の額」を「預金等に係る債権の額」に改める。
第五十条第二項に次の三号を加える。
三 第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関
五 第百十一条第一項の規定による決定があつたとき。 当該決定に係る銀行等
第五十一条第一項中「末日」を「各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)」に改め、「合計額」の下に「を平均した額」を加え、同条第二項中「業務」の下に「(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」を、「取扱い」の下に「(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)」を加え、同条第三項中「第三項」を「第二項」に、「又は債券」を「又は同条第一項の債券」に改める。
第五十四条第一項中「第五十八条」を「以下この条、第五十八条及び第五十八条の二」に、「有するものに限る」を「有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。次項において同じ」に、「その額」を「第二条第二項第五号に掲げる預金等にあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額」に改め、「で、同項の請求があつたもの」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
一 預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。
二 預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
三 前号の場合において、預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
四 前号の場合において、預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
五 預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
第五十四条第三項中「場合」の下に「又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けている場合」を加え、「金額から」を「金額につき政令で定めるところにより」に改め、「当該仮払金の支払」の下に「及び同条第一項の貸付けに係る預金等の払戻し」を、「受けた額」の下に「(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)」を加え、同条第四項中「保険事故について保険金の支払が行われる場合に、当該」を削り、「規定により支払われるべき保険金の額」を「規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額」に改める。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(預金等に係る債権の額の把握)
第五十五条の二 機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2 機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3 前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テ―プ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4 金融機関は、前項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデ―タベ―ス(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
第五十六条第一項第一号中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同項第三号中「営業(信用金庫等にあつては、事業。以下同じ。)の全部の譲渡若しくは営業の全部若しくは一部の譲受け(以下「営業譲渡等」という。)」を「営業譲渡等、付保預金移転」に改め、「決議」の下に「又は議決」を加え、「又は第七十四条第十一項」を削り、同項第四号中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「決議」の下に「又は議決」を加え、同条第三項第一号中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同項第三号中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「決議」の下に「又は議決」を加え、「又は第七十四条第十一項」を削り、同項第四号中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「決議」の下に「又は議決」を加える。
第五十八条第一項中「応じ」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「(利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、第三章第三節中同条の次に次の一条を加える。
(課税関係)
第五十八条の二 預金者等がその有する預金等(第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される債券に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。)
三 第二条第二項第三号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金をいう。)
四 第二条第二項第四号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
五 第二条第二項第五号に掲げる金銭 同号に規定する債券(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十九条第一項中「金銭の贈与、資金の貸付け若しくは預入れ、資産の買取り又は債務の保証若しくは引受け(」を「次に掲げる措置(第六号に掲げる措置にあつては、第二条第五項第五号に掲げる会社に対して行うものを除く。」に改め、同項に次の各号を加える。
第五十九条第二項第三号中「営業の全部(当該破綻金融機関の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)」を「営業」に改め、「譲渡するもの」の下に「(営業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
第五十九条第四項中「第一項に規定する」を「第一項第三号に掲げる」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(資金援助の申込みの特例)
第五十九条の二 合併等(前条第二項第三号に掲げる営業譲渡等のうち破綻金融機関がその営業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。
3 前条第六項の規定は前二項の規定による申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第七項の規定は前二項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。
第六十条第一項中「金銭の贈与、資産の買取り及び債務の引受けを除く」を「第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る」に改める。
第六十一条第一項中「第五十九条第一項」の下に「、第五十九条の二第一項」を加え、同条第三項第一号中「、預金者等」を「預金者等その他の債権者」に改め、同条第八項中「、第一項の認定の申請は、第二項の規定にかかわらず、当該会社及び当該破綻金融機関の連名で行うことができる。ただし」を削る。
第六十二条第一項中「預金者等」の下に「その他の債権者」を加え、同条第二項中「第五十九条第一項」の下に「又は第五十九条の二第一項」を加え、同条に次の二項を加える。
5 内閣総理大臣は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
6 内閣総理大臣は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
第六十四条第一項中「第四項」の下に「、第五十九条の二第一項」を加え、同条に次の一項を加える。
5 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
第六十四条の次に次の一条を加える。
(優先株式等の引受け等に係る資金援助)
第六十四条の二 第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、第五十九条第一項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
2 委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
3 機構は、第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の承認を受けなければならない。
4 機構は、前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(当該優先株式等が優先株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該優先株式が他の種類の株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該優先株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式を含む。以下この項において「取得優先株式等」という。)又は同条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権(以下この項において「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又は利益をもつてする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
第六十五条中「。次条第一項、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項及び第六項、第七十条第一項、第七十三条第六項、第七十四条第四項及び第十一項並びに第七十九条第一項及び第三項において同じ。」を削り、「前条第四項」を「第六十四条第四項」に改める。
第六十六条第一項中「営業譲渡等」の下に「、付保預金移転」を、「株主総会等の決議」及び「株式移転についての決議」の下に「又は議決」を、「内閣総理大臣」の下に「(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)」を加え、同条第二項中「第二条第一項第一号及び第二号に掲げる金融機関(以下「銀行等」という。)」を「銀行等」に改め、「(昭和四十三年法律第八十六号)」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
一 第一項の適格性の認定等を受けた者が銀行等又は銀行持株会社等であつて、商法第四百十三条ノ三第一項(金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会の承認を得ないで合併を行おうとしたものである場合又は商法第三百五十八条第一項の規定により株主総会の承認を得ないで株式交換を行おうとしたものである場合において、当該銀行等又は銀行持株会社等が同法第四百十三条ノ三第八項(金融機関の合併及び転換に関する法律第十二条の二第一項において準用する場合を含む。)又は商法第三百五十八条第八項に規定する場合に該当することとなつたとき。
二 第一項の適格性の認定等を受けた金融機関が第八十七条又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第四十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十八条の七において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。)の決議又は議決に代わる裁判所の許可を得て営業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。
第六十七条第一項中「営業の全部又は一部の譲受け」を「営業の譲受け又は付保預金移転」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」の下に「(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)」を加え、「営業の全部又は一部の譲受け」を「営業の譲受け又は付保預金移転」に改める。
第六十七条の二を第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(追加的資金援助)
第六十九条 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関又は銀行持株会社等に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第五十九条第二項第三号に掲げる営業譲渡等のうち破綻金融機関がその営業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等(同条第二項第三号に掲げる営業譲渡等のうち破綻金融機関がその営業の一部を他の金融機関に譲渡するもの又は付保預金移転に限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第五十九条第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
二 第五十九条第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立された金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
三 第五十九条第二項第三号に掲げる営業譲渡等 同号の他の金融機関の資産で当該営業譲渡等により譲り受けたもの
四 第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関の資産
3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第五十九条第六項及び第七項、第六十四条並びに第六十四条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第五十九条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十四条第二項中「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十一条の二第一項中「場合」の下に「(第一種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。)」を加え、同条第二項中「第八十一条の四第一項」を「第七十二条第一項」に改め、第四章中同条を第七十条とする。
第八十一条の四第四項中「第八十一条の二第二項ただし書」を「第七十条第二項ただし書」に改め、同条を第七十二条とする。
第八十一条の五第一項中「有する預金等債権」の下に「(第二条第二項第五号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される債券に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、同項に次の一号を加える。
五 第二条第二項第五号に掲げる金銭 同号に規定する債券(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
第八十一条の五第二項中「第八十一条の二第二項ただし書」を「第七十条第二項ただし書」に改め、同条第三項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、第四章中同条を第七十三条とする。
第九十一条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加え、同条第四号を次のように改める。
四 第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
第九十一条第八号中「第五十九条第六項」を「第五十九条第七項(第五十九条の二第三項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「第六十二条第四項」の下に「(第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百一条第五項及び第百十八条第二項」を加え、「又は第七十四条第十二項」を「(第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十条第三項」に改め、同条を第百五十一条とする。
第八十八条中「第三十七条第一項」の下に「又は第五十五条の二第二項」を加え、同条を第百四十八条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百四十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。
第百五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関又は銀行持株会社等の取締役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
二 第七十四条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
三 第七十七条第二項の規定により選任された金融整理管財人に事務の引渡しをしないとき。
四 第百三十一条第七項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
2 金融整理管財人が、第七十五条の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関の取締役若しくは理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3 次の各号に掲げる金融機関の金融整理管財人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 銀行 商法第四百九十八条第一項各号又は銀行法第六十五条各号
二 長期信用銀行 商法第四百九十八条第一項各号又は長期信用銀行法第二十七条各号
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む金融機関 同法第十条各号
四 信用金庫又は信用金庫連合会 信用金庫法第九十一条第一項各号
五 信用協同組合又は信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律第十二条第一項各号
六 労働金庫又は労働金庫連合会 労働金庫法第百一条第一項各号
4 信用協同組合又は信用協同組合連合会の金融整理管財人は、中小企業等協同組合法第百十五条各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第八十七条第二号中「第八十一条の四第五項」を「第七十二条第五項」に、「又は第六十四条第三項」を「、第六十四条第三項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十七条第二項及び第百二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百七条第二項、第百九条第二項、第百二十条第四項、第百二十三条第一項又は第百二十九条第四項」に改め、同条を第百四十七条とする。
第八十四条の二に次の一項を加える。
2 被管理金融機関の取締役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第八十一条第一項(第七十七条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
第八十四条の二を第百四十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十四条の二第四項(第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)、第百条又は第百八条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第八十条又は第百十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第八十四条中「含む。)」の下に「又は第八十二条」を加え、同条を第百四十四条とし、第六章中同条の前に次の三条を加える。
第百四十一条 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百四十二条 前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百四十三条 第百三十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 第百三十七条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。
第五章中第八十三条を第百三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第百四十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に次の十一条を加える。
(預金等の払戻しのための資金の貸付け)
第百二十七条 機構は、次に掲げる金融機関から預金等の払戻し(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に対応する預金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該預金等に係る同条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関
三 会社更生法第三十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十三条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
四 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
五 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
六 商法第三百八十六条第一項(信用金庫法第六十二条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第四項及び労働金庫法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による商法第三百八十六条第一項第十一号の管理の命令を受けた破綻金融機関
2 第六十四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定をしたときについて準用する。
3 第一項の規定により次の各号に掲げる金融機関に対してされた貸付けは、当該金融機関に係る破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。
一 第一項第二号に掲げる破綻金融機関 当該更生手続開始の決定
二 再生手続開始の決定を受けた破綻金融機関 当該再生手続開始の決定
三 整理開始の命令を受けた破綻金融機関 当該整理開始の命令に係る決定
4 第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十四条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)
第百二十八条 機構は、前条第一項各号に掲げる金融機関(同項第一号に掲げる金融機関にあつては、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は整理開始の命令があつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る資金の貸付けを行う旨の決定をすることができる。
2 第六十四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定をしたときについて準用する。
(資産の買取り)
第百二十九条 機構は、第三章第四節の規定による場合のほか、協定承継銀行又は特別危機管理銀行が保有する資産の買取りを行うことができる。
2 機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。
3 機構は、協定承継銀行又は特別危機管理銀行から第一項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5 機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該協定承継銀行又は特別危機管理銀行との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
(信用金庫等の総会等の招集手続の特例)
第百三十条 適格性の認定等を受けた信用金庫等が行う営業譲渡等及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員の同意があるときは、信用金庫法第四十五条、中小企業等協同組合法第四十九条及び労働金庫法第四十九条の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2 前項の規定は、同項に規定する事項について議決するための総代会について準用する。この場合において、同項中「総会員(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員」とあるのは「総代の全員」と、「信用金庫法第四十五条、中小企業等協同組合法第四十九条及び労働金庫法第四十九条」とあるのは「信用金庫法第五十条第五項において準用する同法第四十五条、中小企業等協同組合法第五十五条第六項において準用する同法第四十九条及び労働金庫法第五十五条第五項において準用する同法第四十九条」と読み替えるものとする。
(営業譲渡等における債権者保護手続の特例)
第百三十一条 第五十九条第二項第三号に掲げる営業譲渡等又は付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該営業譲渡等又は付保預金移転に係る債務の引受けは、当該営業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受ける債務に係る債権者(第五項において「移転債権者」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。
2 銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る営業譲渡等については、適用しない。
3 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る営業譲渡等又は付保預金移転がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関は、その日から二週間以内に、当該営業譲渡等又は付保預金移転の内容の要旨及びこれに対し異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
5 移転債権者が第三項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者に係る債務の引受けは当該債務の引受けの時にさかのぼつてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。
6 破綻金融機関の債権者(第一項に規定する営業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に限る。)が第三項の期間内に異議を述べた場合において、当該債権者の債権につき第一項に規定する営業譲渡等又は付保預金移転により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該債権者は、救済金融機関に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。
7 救済金融機関の債権者(第一項に規定する営業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に限る。)が第三項の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託業務を営む銀行若しくは信託会社に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該営業譲渡等又は付保預金移転が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(信託業務の承継における受託者更迭手続の特例)
第百三十二条 破綻金融機関であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする営業の譲渡を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該破綻金融機関は、その引き受けた信託につき、信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十六条、第四十九条第一項及び第七十一条の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済金融機関(以下この条において「新受託者」という。)との間の営業の譲渡の契約をもつて受託者更迭をすることができる。
2 新受託者は、前項の規定による更迭が行われたときは、直ちに、当該更迭に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であつて当該更迭に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第四項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた移転委託者(定型的信託であつて委託者が信託利益の全部を享受するものとして政令で定めるもの(次項及び第七項において「貸付信託等」という。)に係る移転委託者を除く。)は、当該異議を述べた日から起算して一月以内に限り、移転受益者の同意を得て、新受託者を解任することができる。
5 第二項の期間内に異議を述べた移転受益者(貸付信託等に係る移転受益者を除く。)は、当該異議を述べた日から起算して一月以内に限り、移転委託者の同意を得て、新受託者を解任することができる。
6 信託法第四十五条の規定は、前二項の規定により任務を終了した新受託者について準用する。
7 第二項の期間内に異議を述べた貸付信託等に係る移転受益者は、新受託者に対し、第一項の規定による更迭が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。
8 新受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合においては、信託法第九条及び貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第十一条の規定は適用しない。
9 商法第二百四十五条ノ三及び第二百四十五条ノ四並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ六の規定は、第七項の規定による請求について準用する。この場合において、商法第二百四十五条ノ三第一項から第三項までの規定中「決議ノ日」とあるのは「異議ヲ述べタル日」と、同条第一項、第二項及び第五項中「株式」とあるのは「受益権」と、同条第二項及び第三項中「株主」とあるのは「移転受益者」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」とあるのは「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十二条第七項」と、「株主」とあるのは「移転受益者」と、「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「営業又ハ事業ノ譲渡」と、非訟事件手続法第百三十二条ノ六第一項中「及ビ第四百十三条ノ三第七項」とあるのは「、第四百十三条ノ三第七項及ビ預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十二条第九項」と、同条第二項中「株主」とあるのは「移転受益者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第一項の規定による更迭が行われた場合においては、信託法第五十五条第一項の規定による事務の引継ぎ(次項において「事務引継」という。)に移転受益者又は信託管理人が立ち会うことを要しない。
11 第一項の規定による更迭が行われた場合における事務引継に移転受益者又は信託管理人が立ち会わなかつたときは、信託法第五十五条第二項の規定は適用しない。
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第百三十三条 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関(以下この条において「承継金融機関」という。)に対する営業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一 当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
3 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあつたものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、承継銀行又は特別危機管理銀行が他の金融機関に対する営業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第百三十四条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には、公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に前項に規定する書面を添付したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
(課税の特例)
第百三十五条 第七十九条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 承継銀行が第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等(次項において「決定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3 承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいい、同号ニに掲げる行為を含む。)は、承継銀行(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあつては、承継銀行と合併する被管理金融機関を含む。)に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
(報告又は資料の提出)
第百三十六条 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関(代理店を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関の子会社(当該金融機関が銀行である場合には銀行法第二条第八項に、長期信用銀行である場合には長期信用銀行法第十三条の二第二項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十四条第五項にそれぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は当該金融機関から業務の委託を受けた者に対し、当該金融機関の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 金融機関の子会社又は金融機関から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第百三十七条 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関(代理店を含む。)の営業所(信用金庫等にあつては、事務所)その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関の子会社又は当該金融機関から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による金融機関の子会社又は金融機関から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
一 第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
二 第五十五条の二第四項に規定する措置が講ぜられていること。
三 第七十一条第二項の預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
第五章を第八章とし、第四章の次に次の三章を加える。
第五章 金融整理管財人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第七十四条 内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項、第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、同条第一項、第七十七条第二項から第四項まで、第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条、第八十四条第一項並びに第九十条において同じ。)は、金融機関がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
一 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。
二 当該金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 内閣総理大臣は、金融機関からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、管理を命ずる処分をすることができる。
3 前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。
4 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 金融機関は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。
(管理を命ずる処分の取消し)
第七十五条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(株主の名義書換の禁止)
第七十六条 被管理金融機関が銀行等である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
(金融整理管財人の選任等)
第七十七条 管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。商法第二百四十七条(信用金庫法第四十九条、中小企業等協同組合法第五十四条及び労働金庫法第五十四条において準用する場合を含む。)、商法第二百八十条ノ十五、第三百六十三条、第三百七十二条及び第三百八十条(信用金庫法第五十二条第三項(同法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第五十七条第三項(同法第五十七条の三第四項において準用する場合を含む。)及び労働金庫法第五十七条第三項(同法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、商法第四百十五条(信用金庫法第六十一条、中小企業等協同組合法第六十六条及び労働金庫法第六十五条において準用する場合を含む。)並びに商法第四百二十八条(信用金庫法第二十八条、中小企業等協同組合法第三十二条及び労働金庫法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による取締役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては、理事。以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。
2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。
3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。
4 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第九十七条、第九十八条、第九十八条の四及び第二百八十五条の規定は金融整理管財人について、民法第四十四条第一項の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第九十七条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。以下同じ。)の承認」と、同法第九十八条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第二百八十五条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、民法第四十四条第一項中「理事其他ノ代理人」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。
第七十八条 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。
2 機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。
(通知及び登記)
第七十九条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、金融整理管財人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。
(報告又は資料の提出)
第八十条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(金融整理管財人の調査等)
第八十一条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、監査役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては、監事。以下この章において同じ。)及び支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(金融整理管財人等の秘密保持義務)
第八十二条 金融整理管財人及び金融整理管財人代理(以下この条において「金融整理管財人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融整理管財人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 金融整理管財人等が法人であるときは、金融整理管財人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第八十三条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役若しくは監査役又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
第八十四条 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
(会社整理に関する商法の規定の不適用)
第八十五条 商法第三百八十一条第一項、第三百八十六条第一項(第一号及び第六号から第九号までを除く。)及び第二項(同条第一項第一号及び第九号に掲げる処分であつて職権でするものに係る部分を除く。)、第三百八十七条第一項、第三百八十八条から第三百九十一条まで、第三百九十七条並びに第三百九十八条(これらの規定を信用金庫法第六十二条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第四項及び労働金庫法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、管理を命ずる処分があつた場合における当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関については、適用しない。
(株主総会等の特別決議等に関する特例)
第八十六条 被管理金融機関における商法第二百十四条第一項、第二百四十五条第一項、第二百八十条ノ二第二項、第三百四十六条若しくは第三百七十五条第一項の規定による決議、同法第三百四十三条、第三百四十五条第二項、第三百五十三条第四項(同法第三百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五条若しくは第四百八条第三項に規定する決議、信用金庫法第四十八条、中小企業等協同組合法第五十三条若しくは労働金庫法第五十三条の規定による議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第三項(第一号において準用する商法第四百八条第三項に係る部分に限る。)若しくは金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第六項の規定による合併決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(第三項において「株主等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 被管理金融機関における商法第三百四十八条第一項、第三百五十三条第五項、第三百六十五条第二項若しくは第四百八条第四項の規定による決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第三項(同項のうち、第一号において準用する商法第四百八条第四項に係る部分及び第二号に係る部分に限る。)の規定による合併決議若しくは金融機関の合併及び転換に関する法律第七条第五項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であつて出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
3 第一項の規定により仮にした決議、議決又は合併決議(以下この項及び次項において「仮決議等」という。)があつた場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の株主総会等(第六十六条第二項に規定する株主総会等をいう。次項及び次条第六項において同じ。)を招集しなければならない。
4 前項の株主総会等において第一項に規定する多数をもつて仮決議等を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議等をした事項に係る決議、議決又は合併決議があつたものとみなす。
5 前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議又は合併決議があつた場合について準用する。この場合において、前項中「第一項に規定する多数」とあるのは、「第二項に規定する多数」と読み替えるものとする。
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第八十七条 銀行等である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第二百四十五条、第三百七十五条及び第四百五条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
2 信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第四十八条及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法第五十三条及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
3 金融整理管財人は、商法第二百五十七条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十八条第一項、中小企業等協同組合法第四十一条第一項及び労働金庫法第四十一条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役又は監査役を解任することができる。
4 前項の規定により被管理金融機関の取締役又は監査役を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役又は監査役の員数を欠くこととなるときは、金融整理管財人は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十二条第三項、中小企業等協同組合法第三十五条第三項及び労働金庫法第三十四条第三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役又は監査役を選任することができる。
5 前項の規定により選任された被管理金融機関の取締役及び監査役は、選任時の属する営業年度の終了後最初に招集される定時総会又は通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に退任する。
6 第一項から第四項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等の決議又は議決があつたものとみなす。
7 代替許可に係る事件は、当該被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
8 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理金融機関に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
9 前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。
10 代替許可の決定は、第八項の規定による被管理金融機関に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
11 代替許可の決定に対しては、株主、会員又は組合員は、第八項の公告のあつた日から一週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
12 第七項から前項までに規定するもののほか、代替許可に係る事件に関しては、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編(第二条から第四条まで、第十五条、第十六条、第十八条第一項及び第二項並びに第二十条を除く。)の規定を準用する。
(代替許可に係る登記の特例)
第八十八条 前条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(債権者保護手続の特例)
第八十九条 銀行等である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条の規定による催告は、することを要しない。
(管理の終了)
第九十条 金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理金融機関の営業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。
第六章 破綻した金融機関の業務承継
(承継銀行の設立の決定)
第九十一条 内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継(承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
一 機構が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定
二 承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うべき旨の決定
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に第一項又は前項の規定による決定を行うことを求めることができる。
(承継銀行の設立等)
第九十二条 機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。
2 機構は、前項に規定する場合のほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、委員会の議決を経なければならない。
3 機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(承継資産の確認)
第九十三条 第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該被管理金融機関の金融整理管財人は、同項の業務承継により承継銀行が引き継ぐべき当該被管理金融機関の貸付債権その他の資産を選定し、内閣総理大臣に対し、これらが承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を求めるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の確認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4 前項の基準は、第二項の確認の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況に関する基準を含むものでなければならない。
(承継銀行の経営管理)
第九十四条 機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一 第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うこと。
二 前条第二項の規定により承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされた資産を引き継ぐこと。
三 預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。
2 機構は、承継銀行の預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
一 当該指針は、預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、前条第三項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立つて作成されるものであること。
二 当該指針は、承継銀行が資金の貸付けその他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3 機構は、承継銀行に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
(商法第二百四十六条の不適用)
第九十五条 商法第二百四十六条の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第九十三条第二項の規定による確認がされた資産については、適用しない。
(経営管理の終了等)
第九十六条 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。
一 当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
三 当該承継銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
2 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 機構は、第一項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であつた銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第三号に掲げるものを除く。)を行つたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(承継協定)
第九十七条 機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「承継協定」という。)を締結するものとする。
一 承継協定を締結した承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)は、第九十四条第一項各号に掲げる事項を実施すること。
二 協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三 協定承継銀行は、次条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
2 機構は、承継協定を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第九十八条 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(損失の補てん)
第九十九条 機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(報告の徴求)
第百条 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(再承継金融機関等に対する資金援助)
第百一条 再承継を行う金融機関で承継銀行でない者(以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。
二 承継銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
三 承継銀行がその営業の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの
四 承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
3 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であつたものに限る。)
二 前項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であつたものに限る。)
三 前項第三号に掲げる営業の譲渡 同号の他の金融機関の資産で当該営業の譲渡により譲り受けたもの
四 前項第四号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた銀行の資産
4 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第五十九条第三項、第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条第三項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第六十一条中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と読み替えるものとする。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該承継銀行及び他の金融機関又は当該承継銀行及び銀行持株会社等に対し、書面により、再承継(第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
7 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百一条第六項」と、同条第四項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十四条の二第一項、第二項及び第四項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七章 金融危機への対応
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
第百二条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
一 金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。) 当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による株式等の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。)
二 破綻金融機関又はその財産をもつて債務を完済することができない金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)
三 破綻金融機関に該当する銀行等であつて、その財産をもつて債務を完済することができないもの 第百十一条から第百十九条までの規定に定める措置(以下この章において「第三号措置」という。)
2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
3 第三号措置に係る認定は、第二号措置によつては第一項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。
4 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る金融機関が第百五条第一項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
5 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
6 内閣総理大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。
(第一号措置に係る認定の取消し)
第百三条 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百五条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第一項第二号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2 前条第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
第百四条 第一号措置に係る認定に係る金融機関は、次条第一項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二条第四項に規定する期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の金融機関から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関に係る認定を取り消すものとする。
3 第百二条第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百二条第四項に規定する期限内に次条第一項の申込みを行わなかつた場合において、当該金融機関が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。
6 内閣総理大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7 第百二条第二項、第五項及び第六項の規定は、第四項又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。
8 内閣総理大臣は、第四項又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第百二条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該金融機関に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。
9 第百二条第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。
(株式等の引受け等の決定)
第百五条 機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から第百二条第四項の規定により定められた期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項、第三項、第六項及び第七項、第百七条第二項、第百八条、第百九条並びに第百十条第一項において同じ。)に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 前項の申込みを行つた金融機関は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。
一 第一項の申込みに係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
二 前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該金融機関の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
4 前項第一号に規定する「取得株式等」とは、機構が第一号措置により取得した株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされるものである場合にその転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式を含む。)をいう。
5 第三項第一号に規定する「取得貸付債権」とは、機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。
6 内閣総理大臣は、第三項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。
7 内閣総理大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該金融機関及び機構に通知しなければならない。
8 内閣総理大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした金融機関が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。
9 第百二条第二項、第五項及び第六項並びに前条第六項及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項の規定はこの項において準用する同条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、それぞれ準用する。
(資本の減少を行う場合の特例)
第百六条 内閣総理大臣は、前条第一項の申込みが株式の引受けに係るものである場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同条第三項の決定において、資本の減少を当該株式の引受けの条件とすることができる。
2 第八十九条の規定は、前項の規定により資本の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第三項の決定がされた場合における当該資本の減少について準用する。
3 第一項の規定により資本の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第三項の決定がされた場合において、当該決定を受けた銀行等は、当該条件とされた資本の減少についての株主総会の決議を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会の議事録を提出し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、同項の条件とされた資本の減少についての株主総会の決議を得られなかつたときは、当該銀行等について第一号措置に係る認定及び前条第三項の決定を取り消すものとする。
5 第百二条第五項及び第六項並びに第百四条第六項及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項(第百二条第二項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第百四条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、前条第七項の規定は前項の規定により同条第三項の決定を取り消したときについて、それぞれ準用する。
(機構による株式等の引受け等)
第百七条 機構は、第百五条第三項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。
2 機構は、前項の規定に基づき株式等の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(計画の公表等)
第百八条 内閣総理大臣は、第百五条第三項の規定による決定をしたときは、同条第二項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した金融機関の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、機構が取得株式等(第百五条第四項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同条第五項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は利益をもつてする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関に対し、同条第二項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
(取得株式等又は取得貸付債権の処分)
第百九条 機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)
第百十条 内閣総理大臣は、第百二条第一項又は第百四条第八項(第百五条第九項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第七十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る金融機関に対し、管理を命ずる処分をするものとする。
2 前項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。
3 第六十四条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特別危機管理銀行の株式の取得の決定)
第百十一条 内閣総理大臣は、第三号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定(次項において「特別危機管理開始決定」という。)をするものとする。
2 内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定をしたときは、その旨を機構及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等(以下「特別危機管理銀行」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
(株式の取得等)
第百十二条 前条第二項の規定による公告があつた場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があつた時(以下この章において「公告時」という。)に、機構が取得する。
2 前項の規定により機構が取得した株式に係る株券(端株券を含む。)は、公告時において無効とする。
3 第一項の規定による株式の取得については、商法第二百五条第一項及び第二百六条第一項の規定は、適用しない。
4 第一項の規定により機構が取得した株式を目的とする質権その他の担保権は、公告時において消滅する。
(特別危機管理銀行の財務の公表)
第百十三条 内閣総理大臣は、第百十一条第二項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況を公表するものとする。
(特別危機管理銀行の役員の選任及び解任の特例)
第百十四条 機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別危機管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
2 機構は、商法第二百五十七条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別危機管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。
(報告又は資料の提出等)
第百十五条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(特別危機管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第百十六条 特別危機管理銀行は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 特別危機管理銀行の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(債権者保護手続の特例)
第百十七条 第八十九条の規定は、特別危機管理銀行が資本減少の決議をした場合について準用する。
(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例)
第百十八条 特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等(第五十九条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。第五項において同じ。)を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、同条第一項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危機管理銀行に対して資金援助(同項第一号に掲げるものに限る。第三項から第五項までにおいて同じ。)を行うことを機構に申し込むことができる。
2 第五十九条第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第二項、第三項及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項から第三項まで及び第八項中「破綻金融機関」とあるのは、「特別危機管理銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第一号及び第四号に掲げるものに限るものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
4 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項及び第五項を除く。)の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第二項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十八条の規定は第一項の資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百十八条第三項」と、同条第四項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第六項及び第七項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 委員会は、第一項に規定する申込みに係る資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該資金援助が特別危機管理銀行の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
第百十九条 第百十条第三項の規定は、第五十九条第一項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。
(第三号措置の終了)
第百二十条 内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構又は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第三号措置を終えるものとする。
一 当該特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)
二 当該特別危機管理銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
四 当該特別危機管理銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該特別危機管理銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
2 特別危機管理銀行は、前項第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるときは、内閣総理大臣にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
3 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
4 機構は、第一項第四号に掲げる措置を講じたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(危機対応勘定)
第百二十一条 機構は、第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第五項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。
(負担金の納付等)
第百二十二条 金融機関は、次条第四項(第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。
2 前項の公告がされたときは、金融機関は、当該公告において定められた期間に含まれる各営業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、負担金を納付するものとする。
3 第一項の負担金の額は、各金融機関につき、当該負担金を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、次条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
4 第五十条第二項及び第五十二条の規定は、第一項の負担金について準用する。
(負担金に係る決定)
第百二十三条 機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
一 第百二十一条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
二 取得株式等又は取得貸付債権につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
三 取得株式等又は取得貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において前条第一項の規定により金融機関が納付すべき負担金(以下「負担金」という。)に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。
3 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金で賄われるように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。
一 第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
(負担率等の変更)
第百二十四条 機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(前条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告に係る負担金の過不足を調整するために必要な限度で、前条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。
3 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。
(政府の補助)
第百二十五条 政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
2 機構は、負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
3 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び債券等)
第百二十六条 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
2 第四十二条第四項及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。
3 第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
附則第六条の二を附則第六条の二の三とし、附則第六条の次に次の二条を加える。
(保険金の額の特例)
第六条の二 平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第十六条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第十七条第四項に規定する預金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十四条の規定にかかわらず、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。
一 預金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この項において「特定預金」という。) 当該特定預金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)
二 特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。) 当該その他預金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)
2 前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他預金等につき、第五十四条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる預金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。
(保険料の額の特例)
第六条の二の二 平成十三年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の末日における預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この条において「特定預金」という。)の額の合計額及び特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。)の額の合計額をそれぞれ十二で除し、これに平成十三年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
2 平成十四年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ十二で除し、これに平成十四年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
附則第七条第一項中「、破綻金融機関」を「、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)」に、「又は破綻金融機関」を「若しくは破綻金融機関等」に改め、「営業」の下に「又は引き受けた預金等に係る債務」を加え、「並びに破綻金融機関又は特例資産譲受人等から」を「並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて」に改め、「(第二条第一項第一号に掲げる銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第五号中「破綻金融機関若しくは特例資産譲受人等から」を削る。
附則第八条第一項第一号中「協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に破綻金融機関との合併又はその営業の全部若しくは一部の譲受け」を「営業の譲受け等」に改め、「第六十二条第一項」の下に「、第百一条第六項又は第百十八条第三項」を加え、「合併又は営業の全部若しくは一部の譲受け(以下「営業の譲受け等」という。)」を「営業の譲受け等」に、「又はその営業の全部若しくは一部を譲り受けて」を「その営業を譲り受け、又はその預金等に係る債務を引き受けて」に、「破綻金融機関の営業」を「破綻金融機関等の営業又は預金等に係る債務」に改め、同項第二号中「協定の締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に」及び「破綻金融機関の資産又は特例資産譲受人等の」を削り、同項第二号の二を次のように改め、同項第八号の二を削る。
二の二 協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
附則第八条の二第一項中「債権処理会社」を「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(次項第一号において「債権処理会社」という。)」に改める。
附則第十条第一項を次のように改める。
機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
一 第六十四条第一項(第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合
二 第百二十九条第三項の規定により協定承継銀行又は特別危機管理銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
三 附則第六条の三第二項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
附則第十条第四項を次のように改める。
4 機構が協定銀行との間で前項の委託(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第六十四条第四項(第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)及び第百二十九条第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関、合併等若しくは第百一条第二項に規定する再承継により破綻金融機関若しくは承継銀行の資産を取得した者、協定承継銀行又は特別危機管理銀行であつて、当該資産を保有している金融機関をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
附則第十条第五項中「委託」の下に「(第一項第三号に掲げる場合に係るものに限る。)」を加え、「(附則第六条の三第一項の規定による特例資産譲受人等の資産の買取りを行う場合に限る。)」を削り、「同条第五項」を「附則第六条の三第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関又は合併等若しくは第百一条第二項に規定する再承継により破綻金融機関若しくは承継銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十四条第四項(第百一条第七項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条(第百一条第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
附則第十条の二を次のように改める。
(損失の補てん)
第十条の二 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。
附則第十一条第一項中「破綻金融機関の資産若しくは特例資産譲受人等の」を削る。
附則第十六条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「支払」の下に「(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)」を加え、同条に次の一項を加える。
6 第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については適用しない。
附則第十七条第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「第八十一条の二第一項」を「第七十条第一項」に改め、同条第二項中「第八十一条の三第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同条第三項中「第八十一条の三第三項」を「第七十一条第三項」に改め、同条第四項中「第八十一条の二第一項」を「第七十条第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第七十一条第一項」に改める。
附則第十八条第一項第三号中「業務」の下に「(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第二項中「(特例業務勘定及び政令で定める特別の勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)」を削り、「支払」の下に「(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)」を加える。
附則第十九条第一項中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同条第四項中「第五十条第二項(」の下に「第百二十二条第四項及び」を加え、「同条第一項」を「第五十条第一項若しくは第百二十二条第一項」に改め、「協定銀行の保険料」の下に「、負担金」を加える。
附則第二十条第一項中「第三項」を「第二項」に改め、同条第二項中「第四十二条第二項」を「第四十二条第四項」に改め、同条第三項中「第四十二条第三項」を「第四十二条第一項」に、「同条第四項から第八項まで」を「同条第五項から第九項まで」に改める。
附則第二十一条第一項中「平成十三年度末」を「平成十四年度末」に改め、同条第二項中「金銭の収納」の下に「(附則第十八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)」を加える。
附則第二十二条第一項中「破綻金融機関の営業」を「破綻金融機関等の営業」に改め、「破綻金融機関の資産若しくは特例資産譲受人等の」を削り、同条第二項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関等」に、「同法第六十二条の三及び」を「同条及び同法」に改める。
附則第二十三条第一項第四号を削り、同項第三号中「業務並びに」を「業務(附則第七条第一項に規定する機構の業務にあつては、附則第十八条第一項第三号に掲げるものに限る。)並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第四十二条第一項の」を「第四十二条の」に、「同項」を「同条第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第四十条の二の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十条の二第一号に掲げる業務とみなす。
附則第二十三条第二項及び第三項中「及び第四章」を「、第四章及び第六章から第八章まで」に改め、「、第四章」の下に「、第六章から第八章まで」を加え、「第九十一条」を「第百五十一条」に改め、「、同条第一号中「認可」とあるのは「認可又は承認」と」を削り、「「第三十四条及び」を「、「第三十四条及び」に改め、同条第四項第一号中「及び第四章」を「、第四章及び第六章から第八章まで」に改め、「、第四章」の下に「、第六章から第八章まで」を加え、同項第二号中「第九十一条」を「第百五十一条」に改め、同号を同項第七号とし、同項第一号の次に次の五号を加える。
二 第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限る。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
三 第四十二条の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限る。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
四 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
五 協定銀行が承継銀行と合併する場合における第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは、「当該承継銀行の合併」とする。
六 協定銀行が特別危機管理銀行と合併する場合における第百二十条第一項の適用については、同項第一号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第二号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「設立する合併」とする。
附則第二十三条第五項中「第九十一条」を「第百五十一条」に改め、同条に次の一項を加える。
6 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二」とする。
一 附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関の預金等に係る債務を他の金融機関が引き受ける場合 第二条第十一項
二 附則第六条の二第一項の保険事故に係る第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつた場合 第五十八条第一項
三 附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関が営業の一部を他の金融機関に譲渡する場合 第五十九条第二項
四 機構が附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関(第百二十七条第一項各号に掲げる金融機関に限る。)から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 第百二十七条第一項