第一條 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
この法律施行の際現に地方公共團体の議会の議員と当該地方公共團体以外の地方公共團体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは收入役若しくは副收入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二條第二項及び第百四十一條第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際現に同法第五十五條第二項及び第六十五條第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。
第二條 昭和十二年七月七日から同二十年九月二日に至るまでの間において、市町村の区域の変更があつたときは、その変更に係る区域の住民は、第七條の規定にかかわらず、本條の定めるところにより、從前の市町村の区域でその市町村を置き、又は從前の市町村の区域の通りに市町村の境界変更をすることができる。
前項の処分は、政令の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会に対し、変更に係る区域の住民で選挙人名簿に登載されている者の総数の三分の一以上の者の連署を以て、その代表者から、これを請求しなければならない。
前項の請求があつたときは、選挙管理委員会は、請求を受理した日から三十日以内に、当該区域が從前属していた市町村の選挙人の投票に付さなければならない。
第二項の規定による区域が現に存する他の市町村に属していた場合においては、前項の投票に関する事務は、同項の規定にかかわらず、その市町村の選挙管理委員会がこれを管理する。この場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第三項の投票において有効投票の過半数の同意があつたときは、委員会の報告に基き、都道府縣知事は、当該都道府縣の議会の議決を経て市町村の廃置分合又は境界変更を定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項の場合において第一項の市町村の区域の変更に伴い処分した財産があるときは、現に存する市町村は、これが現に存する限度において、議会の議決を経てその変更に係る区域が從前属していた市町村に返還しなければならない。
前項の財産処分に不服がある市町村は、裁判所に出訴することができる。
第五項の規定による届出を受理したときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
政令で特別の定をするものを除く外、地方自治法第二編第四章の規定は、第三項の規定による投票にこれを準用する。
第二項の請求は、この法律施行の日から二年以内に限り、これを行うことができる。
第三條 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共團体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三條第二項の規定に基く條例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同條の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、將来に向つてその効力を失う。
第五條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。