第四条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
目次中「市町村」を「都道府県及び市町村」に改め、「第四章の二 広域化等支援方針(第六十八条の二・第六十八条の三)」を削り、「第八十一条)」を「第八十一条の三)」に改め、「第五章の二 交付金事業(第八十一条の二)」を削り、「第六章 保健事業(第八十二条)」を
「
第六章の二 |
国民健康保険運営方針等(第八十二条の二・第八十二条の三) |
」に改める。
第三条第一項中「市町村及び特別区は」を「都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに」に改める。
第四条を次のように改める。
(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第九項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4 都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5 都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
第五条中「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)」を「都道府県」に、「当該市町村が行う国民健康保険」を「当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」に改める。
第六条中「市町村が行う国民健康保険」を「都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)」に改める。
第七条中「市町村が行う国民健康保険」を「都道府県等が行う国民健康保険」に、「当該市町村」を「都道府県」に改める。
第八条第一項中「市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村」を「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県」に改め、同項ただし書中「当該市町村」を「都道府県」に、「他の市町村」を「他の都道府県」に改め、同条第二項中「市町村が行う国民健康保険」を「都道府県等が行う国民健康保険」に改める。
第九条第一項中「被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の」を「世帯主は、厚生労働省令で」に改め、同条第二項中「世帯主は、」の下に「当該世帯主が住所を有する」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第七項、第六十三条の二、第六十八条の二第二項第四号、附則第七条第一項第三号並びに附則第二十一条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)」を削り、「世帯主(」の下に「当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第十項中「(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)」を削り、同項ただし書中「の世帯主又はその世帯」を削る。
第十条中「市町村」を「都道府県及び市町村」に、「政令の」を「政令で」に改め、「により、」の下に「それぞれ」を加える。
第十一条を次のように改める。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第十一条 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第七十五条の七第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第八十二条の二第一項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
2 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第四章の規定による保険給付、第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
3 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第一項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。
4 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
第十七条第三項を次のように改める。
3 都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 その地区が一の都道府県の区域を越えない組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村(第一項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)
第十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第一項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。
第二十一条第一項ただし書中「市町村」を「都道府県等が行う国民健康保険」に改める。
第二十二条中「から第九項までの規定中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」を「中「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、同条第二項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、同条第三項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、」とあるのは「組合員(」と、「世帯主を」とあるのは「組合員を」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と、同条第四項から第九項までの規定中「市町村」とあるのは「組合」と、「世帯主」とあるのは「組合員」に改め、「、「世帯の世帯主」とあるのは「世帯の組合員」と」を削る。
第二十七条第三項中「第十七条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
第三十二条第一項第三号並びに第三十二条の七第一項及び第三項中「第百八条第四項」の下に「又は第五項」を加える。
第三十二条の十七第二項中「第三十二条の十四及び第三十二条の十五」を「前二条」に、「同条」を「前条」に改め、同条を第三十二条の十六とする。
第三十六条第一項中「(以下「保険者」という。)」を削る。
第四十二条第二項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改める。
第四十三条第一項中「保険者」を「市町村及び組合」に、「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項中「保険者が」を「市町村又は組合が」に改め、同条第三項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改める。
第四十四条第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改める。
第四十五条第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「保険者に」を「市町村又は組合に」に、「世帯主」を「当該被保険者の属する世帯の世帯主」に改め、同条第三項及び第四項中「保険者」を「市町村及び組合」に改め、同条第五項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「保険者の」を「都道府県、市町村及び組合の」に改める。
第五十二条第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「、世帯主」を「、当該被保険者の属する世帯の世帯主」に改め、同項ただし書中「被保険者の属する世帯の」を削り、同条第三項中「保険者は、その」を「市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の」に、「として」を「として当該」に、「、世帯主」を「、当該世帯主」に改める。
第五十二条の二第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「、世帯主」を「、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主」に改め、同項ただし書中「特定長期入院被保険者の属する世帯の」を削る。
第五十三条第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「、世帯主」を「、当該被保険者の属する世帯の世帯主」に改め、同項ただし書中「被保険者の属する世帯の」を削る。
第五十四条第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「、保険者」を「、市町村又は組合」に改め、同条第二項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改め、同条第三項中「保険者」を「市町村又は組合」に改める。
第五十四条の二第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「、世帯主」を「、当該被保険者の属する世帯の世帯主」に改め、同項ただし書中「被保険者の属する世帯の」を削り、同条第二項中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に、「保険者」を「市町村又は組合」に改め、同条第五項中「保険者は、その」を「市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の」に、「として」を「として当該」に、「、世帯主」を「、当該世帯主」に改め、同条第九項中「保険者」を「市町村及び組合」に改める。
第五十四条の三第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「ときは、」を「ときは、当該」に改め、同条第三項及び第四項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改める。
第五十四条の四第一項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改め、「ときは、」の下に「当該被保険者の属する世帯の」を加え、「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に改め、同条第二項中「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に、「保険者」を「市町村又は組合」に改める。
第五十五条第一項中「当該保険者」を「当該市町村又は組合」に改め、同条第二項第三号を次のように改める。
三 その者が、当該疾病又は負傷につき、他の市町村又は組合から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
第五十六条第二項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改め、同条第三項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改め、同項ただし書中「当該保険者」を「当該市町村又は組合」に改める。
第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項、第五十八条及び第六十二条から第六十三条の二までの規定中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改める。
第六十四条第一項及び第二項中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改め、同条第三項中「保険者」を「市町村及び組合」に、「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に改める。
第六十五条第一項中「保険者」を「市町村及び組合」に改め、同条第二項中「保険者」を「市町村又は組合」に改め、同条第三項中「保険者」を「市町村及び組合」に改め、同条に次の一項を加える。
4 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。
第六十六条中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第三項及び第四項、第五十四条の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
第七十条第一項中「国は」の下に「、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため」を加え、「政令の」を「政令で」に、「市町村」を「都道府県」に改め、「対し、」の下に「当該都道府県内の市町村による」を、「第七十三条第一項」の下に「、第七十五条の二第一項、第七十六条第二項」を加え、「並びに高齢者の医療の確保に関する法律」を「並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関する法律」に改め、同条第二項中「及び都道府県又は」を「又は都道府県若しくは」に、「全部又は一部」を「全部若しくは一部」に、「、その」を「その」に改め、「している市町村」の下に「が属する都道府県」を加え、「政令の」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国は、第一項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額(第七十二条の二第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
第七十一条第一項中「市町村が」を「都道府県又は当該都道府県内の市町村が」に、「政令の」を「政令で」に、「当該市町村」を「当該都道府県」に改める。
第七十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(調整交付金等)」を付し、同条第一項中「国民健康保険の財政を調整するため、政令の」を「都道府県等が行う国民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で」に、「市町村」を「都道府県」に改め、同条第二項第一号中「次条」を「次条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国は、第一項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
第七十二条の二を次のように改める。
(都道府県の特別会計への繰入れ)
第七十二条の二 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の九に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 都道府県は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第七十二条の三の前の見出しを「(市町村の特別会計への繰入れ等)」に改め、同条第一項中「政令の」を「政令で」に、「条例の」を「条例で」に改め、「算定した額を」の下に「当該市町村の」を加える。
第七十二条の四第一項中「政令の」を「政令で」に改め、「額を」の下に「当該市町村の」を加える。
第七十二条の五中「及び都道府県」を削り、「政令の」を「政令で」に、「市町村」を「都道府県」に改め、「対し、」の下に「当該都道府県内の市町村による」を、「もの」の下に「(次項において「特定健康診査等費用額」という。)」を加え、「それぞれ」を削り、同条に次の一項を加える。
2 都道府県は、政令で定めるところにより、一般会計から、特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第七十四条中「第七十二条の五」を「第七十二条の五第一項」に改める。
第七十五条中「、第七十二条の二」を削り、「、第七十二条の四第三項及び第七十二条の五」を「及び第七十二条の四第三項」に改める。
第七十五条の次に次の六条を加える。
(国民健康保険保険給付費等交付金)
第七十五条の二 都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
2 前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針との整合性を確保して行うよう努めるものとする。
第七十五条の三 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
第七十五条の四 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村(事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は支払基金を含む。)に対し、当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は、前項の規定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という。)を受けたときは、当該再審査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
第七十五条の五 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を行う者を含む。)又は社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十一条第一項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。
2 都道府県は、前項の規定による勧告を行うに当たつては、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。
第七十五条の六 都道府県は、前条第一項の規定により保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告したにもかかわらず、当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは、国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり、政令で定めるところにより、国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付(当該勧告に係る部分に限る。)に相当する額を減額することができる。
(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)
第七十五条の七 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。
2 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。
第七十六条第一項を次のように改める。
市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
第七十六条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。
第七十六条の二中「前条」を「前条第一項」に改める。
第七十六条の三第一項中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
第七十七条中「保険者」を「市町村及び組合」に改める。
第八十一条中「この章」を「第七十六条から前条まで」に、「料率」を「保険料率」に改める。
第五章中第八十一条の次に次の二条を加える。
(財政安定化基金)
第八十一条の二 都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
一 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
二 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業
2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
3 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
4 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
5 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
6 都道府県は、政令で定めるところにより、第四項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
7 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
8 財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
9 この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
一 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
二 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
三 基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び第六項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
(特別高額医療費共同事業)
第八十一条の三 指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業(以下この条において「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。
2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする。
3 都道府県は、前項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金を納付しなければならない。
4 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、第二項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
第八十二条第一項から第三項までの規定中「保険者は」を「市町村及び組合は」に改め、同条第五項中「保険者」を「市町村及び組合」に改める。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 国民健康保険運営方針等
(都道府県国民健康保険運営方針)
第八十二条の二 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
2 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
二 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項
三 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
四 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
3 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
二 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
三 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
四 前項各号(第一号を除く。)及び前三号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
4 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村における医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第一号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
5 都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
6 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
7 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
8 市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
9 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(標準保険料率)
第八十二条の三 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(第三項において「市町村標準保険料率」という。)を算定するものとする。
2 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(次項において「都道府県標準保険料率」という。)を算定するものとする。
3 都道府県は、市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(以下この条において「標準保険料率」という。)を算定したときは、厚生労働省令で定めるところにより、標準保険料率を当該都道府県内の市町村に通知するものとする。
4 前項に規定する場合において、都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、標準保険料率を公表するよう努めるものとする。
第八十三条第一項中「保険者」を「都道府県若しくは市町村又は組合」に改める。
第八十四条第三項中「三分の二以上の保険者」を「都道府県及び市町村並びに組合の三分の二以上」に、「保険者は、すべて」を「都道府県及び市町村並びに組合は、全て」に改める。
第八十六条中「保険者」を「都道府県若しくは市町村又は組合」に改める。
第八十七条第一項中「加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しない」を「その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入しない」に改める。
第八十八条第一項中「保険者」を「都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合(以下「保険者」という。)」に改める。
第九十八条第一項中「保険者」を「市町村又は組合」に改める。
第百条の見出しを「(市町村又は組合に対する通知)」に改め、同条中「保険者及び」を「市町村、組合」に改める。
第百六条第一項中「厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者又は連合会」を「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会
二 都道府県知事 当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の市町村若しくは組合又は連合会
第百七条中「保険者及び連合会は、厚生労働省令の」を「次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で」に、「都道府県知事」を「、それぞれ当該各号に定める者」に改め、同条に次の各号を加える。
二 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事
第百八条第一項中「第百六条」を「第百六条第一項」に改め、「定めて、」の下に「当該」を加え、同条第四項中「、又はその事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」を削り、同条に次の一項を加える。
5 組合又は連合会の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の当該組合又は連合会に限る。)の解散を命ずることができる。
第百十二条中「特別区の区長を含むものとし、」及び「、保険者又は保険給付を受ける者に対し」を削り、「条例の」を「条例で」に改め、「により」の下に「、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し」を加える。
第百十三条中「保険者は」を「市町村及び組合は」に、「世帯主」を「被保険者の属する世帯の世帯主」に改める。
第百十三条の三第一項各号中「第七十六条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百十六条中「、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ」を削り、「については」の下に「、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ」を加える。
第百十六条の二第一項及び第二項中「第五条の規定にかかわらず」を「この法律の適用については」に、「が行う国民健康保険の被保険者とする」を「の区域内に住所を有するものとみなす」に改め、同条第三項中「当該被保険者に対し国民健康保険を行う」を「前二項の規定によりその区域内に当該被保険者が住所を有するものとみなされた」に改める。
第百十九条の二中「第百六条第一項」及び「第百七条」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加える。
第百二十二条ただし書中「第百条第一項」を「第百条」に、「保険者」を「市町村、組合」に改める。
附則第五条の二第一項及び第二項中「第五条の規定にかかわらず」を「この法律の適用については」に、「が行う国民健康保険の被保険者とする」を「の区域内に住所を有するものとみなす」に改める。
附則第六条第一項中「市町村が行う国民健康保険の被保険者(」を「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(」に改め、「間に、」の下に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。附則第二十五条において「改正法」という。)第四条の規定による改正前のこの法律の定めるところにより」を加え、同条第二項中「市町村が行う国民健康保険」を「都道府県等が行う国民健康保険」に改める。
附則第七条第一項中「退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の住所の存する市町村(第百十六条又は第百十六条の二の規定により他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合については、当該他の市町村とする。以下「退職被保険者等所属市町村」という。)」を「支払基金は、政令で定めるところにより、退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)が住所を有する都道府県(以下「退職被保険者等所属都道府県」という。)に対し、当該退職被保険者等所属都道府県及び当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等が住所を有する市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)」に、「ついては、政令で定めるところにより、支払基金が退職被保険者等所属市町村に対して交付する」を「ついて、」に、「もつて充てる」を「交付する」に改め、同項第二号中「退職被保険者等所属市町村」を「退職被保険者等所属都道府県」に、「厚生労働省令の」を「厚生労働省令で」に改め、同条第三項ただし書中「すべての退職被保険者等所属市町村」を「全ての退職被保険者等所属都道府県」に、「各退職被保険者等所属市町村」を「退職被保険者等所属都道府県」に改める。
附則第八条第一項中「退職被保険者等所属市町村の」を「退職被保険者等所属都道府県の」に、「退職被保険者等所属市町村が」を「退職被保険者等所属都道府県若しくは当該都道府県内の退職被保険者等所属市町村が」に、「政令の」を「政令で」に、「退職被保険者等所属市町村に」を「退職被保険者等所属都道府県に」に改め、「同項の」を削る。
附則第九条の見出しを「(国の負担等に関する読替え)」に改め、同条第一項中「退職被保険者等所属市町村」を「退職被保険者等所属都道府県」に改め、同条第二項中「第七十六条第一項」を「第七十六条第二項」に、「保険者」を「組合は」に、「組合」」を「組合は」」に改める。
附則第十条第一項中「(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)」を削る。
附則第十二条第二項、第十三条第二項及び第十五条中「退職被保険者等所属市町村」を「退職被保険者等所属都道府県」に改める。
附則第十六条中「これらの規定」を「同法第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「被用者保険等保険者」と」の下に「、同法第百三十四条第二項中「保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)」とあるのは「被用者保険等保険者」と」を加える。
附則第十七条第二号中「退職被保険者等所属市町村」を「退職被保険者等所属都道府県」に改め、「附則第七条第一項の」を削る。
附則第二十一条第一項中「市町村が行う国民健康保険」を「都道府県等が行う国民健康保険」に改める。
附則第二十二条中「及び第七十六条第一項」を「並びに第七十六条第一項及び同条第二項」に改める。
附則第二十四条中「第八十一条の二第五項」を「第七十条第三項」に改め、「の三分の一」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(財政安定化基金の特例)
第二十五条 都道府県は、平成三十年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの間、第八十一条の二第一項各号に掲げる事業のほか、政令で定めるところにより、財政安定化基金を当該都道府県内の市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金の交付に必要な費用に充てることができる。