地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次中「第十二章 大都市に関する特例」を
「
」に、「第三章 地方公共団体の組合」を
「
」に改める。
第十五条第二項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「二千円」を「五万円」に改める。
第七十四条第一項中「以下」の下に「本編において」を加え、「以て」を「もつて」に改め、同条に次の二項を加える。
選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
第七十四条の四第一項を次のように改める。
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
第七十四条の四第二項中「き壊」を「毀壊」に、「禁錮」を「禁錮」に、「五万円」を「五十万円」に改め、同条第三項中「附していない」を「付していない」に、「成規」を「所定」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十五条第五項中「、第一項」を「第一項」に、「数に」を「数について」に改め、「第七十四条第五項」の下に「から第七項まで」を加え、「乃至前条」を「から前条まで」に、「署名にこれを」を「署名について」に改める。
第七十六条第四項及び第八十条第四項中「、第一項」を「第一項」に、「数に」を「数について」に改め、「第七十四条第五項」の下に「から第七項まで」を加え、「乃至第七十四条の四」を「から第七十四条の四まで」に、「署名にこれを」を「署名について」に改める。
第八十一条第二項中「、前項」を「前項」に、「数に」を「数について」に改め、「第七十四条第五項」の下に「から第七項まで」を加え、「乃至第七十四条の四」を「から第七十四条の四まで」に、「署名に」を「署名について」に、「請求にこれを」を「請求について」に改める。
第八十六条第四項中「、第一項」を「第一項」に、「数に」を「数について」に改め、「第七十四条第五項」の下に「から第七項まで」を加え、「乃至第七十四条の四」を「から第七十四条の四まで」に、「署名にこれを」を「署名について」に改める。
第百条第三項中「禁錮」を「禁錮」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第百五十九条第二項中「引継」を「引継ぎ」に、「二千円」を「十万円」に改める。
第二百二十八条第三項中「一万円」を「五万円」に改める。
第二百四十二条の二に次の一項を加える。
8 第一項第四号の規定による訴訟の当該職員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、普通地方公共団体は、議会の議決によりその報酬額の範囲内で相当と認められる額を負担することができる。
第二百四十四条の二第七項中「一万円」を「五万円」に改める。
第二編第十二章中第二百五十二条の十九の前に次の節名を付する。
第二百五十二条の十九に見出しとして「(指定都市の権能)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
第二百五十二条の二十に見出しとして「(区の設置)」を付し、同条第二項から第六項までに項番号を付する。
第二百五十二条の二十一に見出しとして「(政令への委任)」を付する。
第二編第十二章中第二百五十二条の二十一の次に次の一節を加える。
第二節 中核市に関する特例
(中核市の権能)
第二百五十二条の二十二 中核市(次条に掲げる要件を備えた市であつて政令で指定するものをいう。以下同じ。)又は中核市の市長若しくは中核市の委員会その他の機関(以下「中核市等」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関が処理し又は管理し及び執行することができる事務のうち、都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が都道府県の区域にわたり一体的に処理し又は管理し及び執行することが効率的な事務その他の中核市等において処理し又は管理し及び執行することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。
2 中核市等がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、主務大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
(中核市の要件)
第二百五十二条の二十三 中核市となるべき市が備えなければならない要件は、次のとおりとする。
二 面積(建設省国土地理院において公表した最近の当該市の面積をいう。)百平方キロメートル以上を有すること。
三 当該市の人口が五十万未満の場合にあつては、当該市を含む周辺の地域における経済社会生活圏の中核としての機能を有する都市として政令で定める基準を満たすこと。
(中核市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十四 自治大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
2 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
3 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
(政令への委任)
第二百五十二条の二十五 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。
(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
第二百五十二条の二十六 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
第三編第三章中第二百八十四条の前に次の節名を付する。
第二百八十四条の前に見出しとして「(組合の種類及び設置)」を付し、同条第四項及び第五項を削り、同条第三項中「第一項の例により、町村の組合」を「その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合」に改め、「(これを役場事務組合という。)」を削り、「組合内」を「役場事務組合内」に、「組合の」を「役場事務組合の」に改め、同項を同条第六項とし、同項に項番号を付し、同条第二項中「前項の例により、町村の組合」を「都道府県知事の許可を得て、全部事務組合」に改め、「(これを全部事務組合という。)」を削り、「組合内」を「全部事務組合内」に、「組合の」を「全部事務組合の」に改め、同項を同条第五項とし、同項に項番号を付し、同条第一項中「第三項」を「第六項」に、「除く外」を「除くほか」に、「地方公共団体の組合」を「一部事務組合」に改め、「(これを一部事務組合という。)」を削り、「組合内」を「一部事務組合内」に、「組合の」を「一部事務組合の」に改め、同項を同条第二項とし、同項に項番号を付し、同項の次に次の二項を加える。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、これらの事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにこれらの事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、自治大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
第二百八十四条に第一項として次の一項を加える。
地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。
第二百八十五条の次に次の一条を加える。
(設置の勧告等)
第二百八十五条の二 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を自治大臣に報告しなければならない。
3 自治大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第二百八十六条に見出しとして「(組織、事務及び規約の変更)」を付し、同条第一項中「地方公共団体の組合」を「一部事務組合」に、「組合の」を「一部事務組合の」に改め、「、一部事務組合が」を削り、同条第二項中「組合の」を「一部事務組合の」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項を削る。
第二百八十七条に見出しとして「(規約等)」を付し、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項各号中「組合」を「一部事務組合」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「地方公共団体の組合」を「一部事務組合」に、「組合を」を「当該一部事務組合を」に改め、同項を同条第二項とし、同項に項番号を付する。
第二百八十七条の二に見出しとして「(議決方法の特例及び理事会の設置)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条第三項中「当該一部事務組合」を「一部事務組合」に、「当該市町村の議会」を「その議会」に改め、同項に項番号を付する。
第二百八十七条の三に見出しとして「(議決事件の通知)」を付する。
第二百八十八条に見出しとして「(解散)」を付し、同条第一項中「又は役場事務組合」を削り、「第二百八十四条第一項」を「第二百八十四条第二項」に改め、同条第二項を削る。
第二百八十九条に見出しとして「(財産処分)」を付し、同条中「若しくは関係地方公共団体と組合との協議により又は組合の議会の議決により」を削る。
第二百九十条に見出しとして「(議会の議決を要する協議)」を付し、同条中「第二百八十四条第一項乃至第三項」を「第二百八十四条第二項」に、「第二百八十八条第一項」を「第二百八十八条」に改め、「にあつてはその議会、組合にあつては組合」を削る。
第二百九十一条に見出しとして「(経費分賦に関する異議)」を付し、同条第一項中「地方公共団体の組合」を「一部事務組合」に改め、「ときは、」の下に「一部事務組合を組織する」を加え、「組合の管理者」を「当該一部事務組合の管理者」に改め、同条第二項中「組合の管理者」を「一部事務組合の管理者」に、「組合の議会」を「その議会」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「組合」を「一部事務組合」に改め、同項に項番号を付し、同条の次に次の三節及び節名を加える。
第三節 広域連合
(国等からの権限の委任等)
第二百九十一条の二 国は、その行政機関の長に属する権限又は権限に属する事務のうち広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任することができる。
2 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員は、その権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に関連するものを当該広域連合の長その他の執行機関に委任することができる。
3 都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に密接に関連する国の行政機関の長に属する権限又は権限に属する事務の一部を当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任するよう要請することができる。
4 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員に対し、当該広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に密接に関連する都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務の一部を当該広域連合の長その他の執行機関に委任するよう要請することができる。
(組織、事務及び規約の変更)
第二百九十一条の三 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合若しくはその長その他の執行機関にこれらの規定の権限若しくは権限に属する事務が委任された場合(変更された場合を含む。)における当該権限若しくは権限に属する事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
4 前条第一項又は第二項の規定により広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、自治大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
6 自治大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
8 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
(規約等)
第二百九十一条の四 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
八 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
2 前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
3 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議会の議員及び長の選挙)
第二百九十一条の五 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第七項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
(直接請求)
第二百九十一条の六 第二編第五章(第八十五条を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務若しくは広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
3 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
4 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
5 第七十四条第四項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数について、同条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第四項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
7 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。
(広域計画)
第二百九十一条の七 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
2 広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第二条第五項(第二百八十一条第三項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
3 広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 自治大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
5 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
6 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第二項から第四項までの規定を準用する。
7 広域連合及びその長その他の執行機関並びに当該広域連合を組織する地方公共団体及びその長その他の執行機関は、広域計画に基づいて、その事務を処理し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行するようにしなければならない。
8 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理又は当該地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
9 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(協議会)
第二百九十一条の八 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
2 前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
(広域連合の分賦金)
第二百九十一条の九 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
2 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。
(解散)
第二百九十一条の十 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
4 自治大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
(議会の議決を要する協議)
第二百九十一条の十一 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦等に関する異議)
第二百九十一条の十二 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
2 第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
3 広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
4 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
(一部事務組合に関する規定の準用)
第二百九十一条の十三 第二百八十七条の三及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは、「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。
第四節 全部事務組合
(全部事務組合)
第二百九十一条の十四 全部事務組合は、当該全部事務組合を組織する町村の数を減少し又は全部事務組合の規約を変更しようとするときはその議会の議決を経てこれを定め、当該全部事務組合を組織する町村の数を増加しようとするときは当該全部事務組合と新たに加入しようとする町村との協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 全部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
3 全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 第一項又は前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体と全部事務組合との協議により又は全部事務組合の議会の議決によりこれを定める。
5 第二百八十四条第五項並びに第一項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。
第五節 役場事務組合
(役場事務組合)
第二百九十一条の十五 役場事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
2 役場事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、都道府県知事に届出をしなければならない。
3 第二百八十四条第六項、前項並びに次項において準用する第二百八十六条及び第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 第二百八十六条、第二百八十七条第二項、第二百八十九条及び第二百九十一条の規定は、役場事務組合について準用する。この場合において、第二百八十六条中「次条第一項第一号、第四号又は第七号」とあるのは「第二百九十一条の十五第一項第一号、第四号又は第六号」と、第二百八十九条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは「第二百九十一条の十五第四項において準用する第二百八十六条又は第二百九十一条の十五第二項」と読み替えるものとする。
第二百九十二条に見出しとして「(普通地方公共団体に関する規定の準用)」を付し、同条中「基く」を「基づく」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第二百九十三条を次のように改める。
(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第二百九十三条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第二百八十六条第一項本文(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第二百九十一条の三第一項本文、第二百九十一条の十第一項並びに第二百九十一条の十四第一項及び第三項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、自治大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十八条、第二百九十一条の三第三項及び第四項並びに第二百九十一条の十五第二項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て自治大臣にこれをしなければならない。
2 市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第七十七条、第八十二条第一項及び第八十六条第三項の規定による報告並びに第二百九十一条の七第三項の規定による提出並びに町村の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第八十二条第二項の規定による報告は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て自治大臣にこれをしなければならない。
第二百九十三条の二に見出しとして「(政令への委任)」を付する。
別表第一中第一号の四十を第一号の四十二とし、第一号の三十九を第一号の四十一とし、同表第一号の三十八中「基本計画」を「豪雪地帯対策基本計画」に改め、同号を同表第一号の四十とし、同表中第一号の三十七を第一号の三十八とし、同号の次に次の一号を加える。
一の三十九 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の定めるところにより、地方拠点都市地域の指定に関する事務を行うこと。
別表第一中第一号の三十六を第一号の三十七とし、第一号の二十五から第一号の三十五までを一号ずつ繰り下げ、第一号の二十四の次に次の一号を加える。
一の二十五 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の定めるところにより、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針の決定について意見を述べ、並びに土地が開発地区の要件に適合する旨の申出を受理すること。
別表第一中第二号の十を第二号の十二とし、第二号の六から第二号の九までを二号ずつ繰り下げ、第二号の五を第二号の六とし、同号の次に次の一号を加える。
二の七 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の定めるところにより、特定地域を指定する政令の制定若しくは改廃の立案、総量削減基本方針の作成若しくは変更又は特定自動車排出基準の設定、変更若しくは廃止について意見を述べること。
別表第一中第二号の四を第二号の五とし、第二号の三を第二号の四とし、第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の定めるところにより、生息地等保護区の指定等について意見を述べること。
別表第一第八号中「一部を行い」の下に「、市町村老人保健計画について意見を述べ、都道府県老人保健計画を定め」を加え、同表第九号中「一般廃棄物の処理及び大掃除の実施について計画」を「一般廃棄物処理計画」に改め、「処分をし、」の下に「一定の」を、「占有者に対して」の下に「一般廃棄物の減量に関する計画の作成、」を、「方法」の下に「その他必要な事項」を加え、「基準」を「一般廃棄物処理基準」に改め、同号を同表第八号の二とし、同号の次に次の一号を加える。
九 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の定めるところにより、特定施設の整備の事業を行おうとする者が提出する整備計画を受理し、これを主務大臣に送付し、主務大臣が行う特定施設の整備計画の認定について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うこと。
別表第一第十四号の次に次の二号を加える。
十四の二 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の定めるところにより、基本指針について意見を述べ、並びに病院等の開設者等に対して必要な指導及び助言を行うこと。
十四の三 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、基本指針について意見を述べ、並びに社会福祉事業を経営する者に対して必要な指導及び助言を行うこと。
別表第一第十七号の三中「養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い」を「市町村が行う介護の措置等の実施に関して市町村相互間の連絡調整等を行い、市町村老人福祉計画について意見を述べ、都道府県老人福祉計画を定め」に改め、同表第十八号中「身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、並びに」を「市町村が行う援護の実施に関して市町村相互間の連絡調整等を行い、及び」に改め、同表中第二十六号を第二十五号の十とし、第二十六号の二を第二十六号とし、第二十六号の三を第二十六号の二とし、同表第二十六号の四中「鉱害復旧長期計画」を「鉱害復旧長期計画等」に改め、同号を同表第二十六号の三とし、同表中第二十六号の五を第二十六号の四とし、第二十六号の六を第二十六号の五とし、同号の次に次の一号を加える。
二十六の六 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の定めるところにより、承認中小企業者及び承認商工組合等に対して必要な指導及び助言を行うこと。
別表第一第二十六号の十七中「その管理する道路(都道府県知事が管理する一般国道を含む。)について路上駐車場を設置し、及び利用に関する標識を設ける」を「市町村が定める駐車場整備計画について協議等を行い、及び路上駐車場の設置について意見を述べる」に改め、同表第二十八号の十二の次に次の一号を加える。
二十八の十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の定めるところにより、供給計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて建設又は管理を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。
別表第一第四十五号の次に次の一号を加える。
四十五の二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の定めるところにより、指定暴力団等の指定に関する事務を行い、指定暴力団員等に対して暴力的要求行為の中止等を命じ、暴力的要求行為の相手方等に必要な援助を行い、指定暴力団等の事務所の使用を制限し、指定暴力団員に対して加入の強要等の中止等を命じ、離脱希望者に対する援護等に関する事務を行い、指定暴力団員に対して指定暴力団員等の事務所等における禁止行為の中止等を命じ、指定暴力団員等から必要な報告を求め、又は警察職員をして指定暴力団等の事務所に立入検査させる等の事務を行い、及び暴力団の活動の状況等を国家公安委員会に報告すること。
別表第二第一号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える。
(一の三) 大阪湾臨海地域開発整備法の定めるところにより、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針の決定について意見を述べ、並びに土地が開発地区の要件に適合する旨の申出を受理すること。(指定都市に限る。)
別表第二第一号(三の三)の次に次のように加える。
(三の四) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う特定施設の整備計画の認定について意見を述べること。(指定都市に限る。)
別表第二第一号中(四の二)を削り、(四の三)を(四の二)とし、(四の四)を削り、(四の五)を(四の三)とし、(四の六)を(四の四)とし、(四の七)を(四の五)とし、同号(十一)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号(十二)の次に次のように加える。
(十三) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の定めるところにより、供給計画の認定に関する事務を行い、認定事業者から特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求め、及び認定計画に従つて建設又は管理を行つていないと認めるときにその改善に必要な措置を命ずること。(指定都市及び中核市に限る。)
別表第二第二号(二の三十一)中「基本計画」を「道府県豪雪地帯対策基本計画について意見を述べ、並びに豪雪地帯対策基本計画及び道府県豪雪地帯対策基本計画」に改め、同号中(二の三十一)を(二の三十三)とし、(二の三十)を(二の三十二)とし、(二の二十九)を(二の三十)とし、その次に次のように加える。
(二の三十一) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の定めるところにより、地方拠点都市地域の指定について協議し、及び基本計画を作成すること。
別表第二第二号中(二の二十八)を(二の二十九)とし、(二の二十七)を(二の二十八)とし、(二の二十六)を(二の二十七)とし、(二の二十五)を(二の二十六)とし、(二の二十四)を(二の二十五)とし、(二の二十三)を(二の二十四)とし、(二の二十二)を(二の二十三)とし、(二の二十一)を(二の二十二)とし、(二の二十)を(二の二十一)とし、(二の十九)を(二の二十)とし、(二の十八)を(二の十九)とし、(二の十七)の次に次のように加える。
(二の十八) 大阪湾臨海地域開発整備法の定めるところにより、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の指定の申請について協議し、並びに整備計画について意見を述べること。
別表第二第二号中(五)を(四の二)とし、その次に次のように加える。
(五) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の定めるところにより、生息地等保護区の指定等について意見を述べること。
別表第二第二号(十の二)中「行う」を「行い、及び市町村老人保健計画を定める」に改め、同号(十一)中「一般廃棄物の処理及び大掃除の実施について計画」を「一般廃棄物処理計画」に改め、「処分をし、」の下に「一定の」を、「占有者に対して」の下に「一般廃棄物の減量に関する計画の作成、」を、「方法」の下に「その他必要な事項」を加え、「基準」を「一般廃棄物処理基準」に改め、同号中(十一)を(十の三)とし、その次に次のように加える。
(十一) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の定めるところにより、主務大臣が行う整備計画の認定並びに都道府県が行う特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針の作成について意見を述べ、並びに認定事業者に対し特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うこと。
別表第二第二号(十四の二)を次のように改める。
(十四の二) 老人福祉法の定めるところにより、老人の福祉に関する相談等を行い、養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い、及び市町村老人福祉計画を定めること。
別表第二第二号(十四の四)中「福祉事務所を設置しない町村にあつては都道府県の行う事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては」を削り、同号(二十一の二)の次に次のように加える。
(二十一の三) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の定めるところにより、農業経営の改善及び安定のための計画又は農林業等活性化基盤施設設置事業計画が適当である旨の認定に関する事務を行うこと。
別表第二第二号中(二十五)を(二十四の八)とし、(二十五の二)を(二十四の九)とし、その次に次のように加える。
(二十五) 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の定めるところにより、都道府県が作成する活性化計画について協議すること。
(二十五の二) 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の定めるところにより、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本計画について協議すること。
別表第二第二号(二十五の九)中「定めるところにより」の下に「、都市計画に関する基本的な方針を定め」を加え、同号(二十五の十二)を次のように改める。
(二十五の十二) 駐車場法の定めるところにより、駐車場整備計画を定めること。
別表第三第一号中(一の三)を削り、(一の四)を(一の三)とし、(一の五)を(一の四)とし、(一の六)を(一の五)とし、(一の七)を(一の六)とし、(一の八)を(一の七)とし、(一の九)を(一の八)とし、(一の十)を(一の九)とし、(五の十三)の次に次のように加える。
(五の十四) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の定めるところにより、基本計画の承認に関する事務を行い、拠点整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、及び許可を受けないで土地の形質を変更した者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除去を命ずる等の事務を行うこと。
別表第三第一号(六)の次に次のように加える。
(六の二) 民法(明治二十九年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の設立の許可に関する事務を行い、定款の変更を認可し、監督上必要な命令をし、業務及び財産の状況を検査し、並びに解散の届出を受理すること。
(六の三) 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、同法による認可を受けた法人に対して解散を命じ、及び解散の届出を受理すること。
(六の四) 信託法(大正十一年法律第六十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公益信託の引受けを許可し、事務の処理につき検査を行い、必要な処分を命じ、並びに信託管理人、信託財産の管理人及び受託者の選任等に関する事務を行うこと。
(六の五) 破産法(大正十一年法律第七十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の継続を認可すること。
別表第三第一号中(九)を(八の三)とし、(九の二)を(八の四)とし、その次に次のように加える。
(九) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定事業を行おうとする者からの届出を受理し、その届出をした者に対して必要な指示をし、その指示に違反した者に対して業務の停止を命じ、特定事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入検査させ、管理地区の区域内の工作物の設置等及び立入制限地区の区域内への立入りの許可等に関する事務を行い、監視地区の区域内の工作物の設置等の届出の受理、当該届出に係る行為の禁止若しくは制限等に関する事務を行い、工作物の設置者等に対して必要な指示等を行い、並びに工作物の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして生息地等保護区の区域内の土地に立入検査させること。
別表第三第一号中(九の三)を(九の二)とし、(九の四)を(九の三)とし、(九の五)を(九の四)とし、その次に次のように加える。
(九の五) 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の定めるところにより、総量削減計画を定めること。
別表第三第一号(十三の二)中「行う」を「行い、及び調理師の氏名、住所等の届出を受理する」に改め、同号(十九の二)中「許可」の下に「及び老人訪問看護事業者の指定」を加え、「若しくは老人保健施設の開設者等」を「、老人保健施設の開設者等若しくは指定老人訪問看護事業者等」に改め、同号(二十の二)を次のように改める。
(二十の二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、産業廃棄物処理計画を定め、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置等の許可又は届出の受理に関する事務を行い、一定の事業者に対して産業廃棄物処理計画又は特別管理産業廃棄物処理計画の作成の指示等を行い、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する事務を行い、廃棄物処理センター、産業廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させ、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者等に対して必要な措置を命ずる等の事務を行い、及び廃棄物再生事業者の登録に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(三十四)中「及びこれに基づく政令」及び「、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の試験、免許及び業務の停止に関する事務を行い」を削り、「並びに」を「及び」に、「立入検査させる」を「臨検検査させる」に改め、同号(三十五)中「及びこれに基づく政令」及び「、柔道整復師の試験、免許及び業務の停止に関する事務を行い」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同号(三十七)の次に次のように加える。
(三十七の二) 看護婦等の人材確保の促進に関する法律の定めるところにより、看護婦等確保推進者の設置等の届出を受理し、看護婦等確保推進者の変更を命じ、及び都道府県ナースセンターの指定等に関する事務を行うこと。
別表第三第一号(四十一の二)中「並びに」の下に「大麻取扱者等から必要な報告を求め、又は」を加え、「取締上」を「取締り上」に改め、同号(四十一の三)中「麻薬取扱者」を「麻薬取扱者等」に、「麻薬業務所」を「麻薬業務所等」に、「向精神薬取扱者」を「向精神薬取扱者等」に改め、同号中(四十一の五)を(四十一の六)とし、同号(四十一の四)中「若しくは麻薬研究者」を「、麻薬研究者等」に、「取締」を「取締り」に改め、同号中(四十一の四)を(四十一の五)とし、(四十一の三)の次に次のように加える。
(四十一の四) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、金融機関等からの疑わしい取引の届出を受理する等の事務を行うこと。
別表第三第一号(四十二)中「(昭和二十六年法律第四十五号)」及び「並びに」を削り、「行う」を「行い、並びに都道府県福祉人材センターの指定等に関する事務を行う」に改め、同号(四十二の二)中「社会福祉施設職員退職手当共済法」を「社会福祉施設職員等退職手当共済法」に改め、同号中(五十八)を(五十七の四)とし、その次に次のように加える。
(五十八) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)の定めるところにより、改善計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定特定事業主から認定を受けた改善計画に係る改善措置の実施状況について報告を求めること。
別表第三第一号(五十九の八)の次に次のように加える。
(五十九の九) ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し、会員契約の締結等に係る業務に関し必要な措置をとるべきことを指示し、又はその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、及びこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業所に立入検査させること。
別表第三第一号中(六十三の四)を(六十三の五)とし、(六十三の三)の次に次のように加える。
(六十三の四) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の定めるところにより、農林業等活性化基盤整備計画及び所有権移転等促進計画を承認すること。
別表第三第一号(六十八の二)中「認定する」を「認定し、都道府県農業協同組合合併推進法人の指定に関する事務を行い、都道府県農業協同組合合併推進法人から必要な報告を徴し、及びその業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずる」に改め、同号(七十八)中「検査させ、診療施設開設の届出を受理する」を「検査させる」に改め、同号(七十八)の次に次のように加える。
(七十八の二) 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の定めるところにより、診療施設の開設等の届出を受理し、診療施設について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕その他必要な措置を講ずべきことを命じ、開設者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をして診療施設に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、及び診療施設整備計画が適当である旨の認定に関する事務を行うこと。
別表第三第一号中(九十三の七)を(九十三の八)とし、(九十三の六)を(九十三の七)とし、(九十三の五)を(九十三の六)とし、(九十三の四)の次に次のように加える。
(九十三の五) 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)の定めるところにより、第二種大規模小売店舗において輸入品専門売場を設置して小売業を営もうとする者からの届出を受理し、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、その勧告に従わないときはその勧告に従うべきことを命じ、第二種大規模小売店舗における小売業者に対して営業の停止を命じ、及び第二種大規模小売店舗における小売業者に対して報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
別表第三第一号(九十四)の前に次のように加える。
(九十三の九) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、中小企業者又は組合等が作成する事業計画が適当である旨の承認に関する事務を行い、及び承認中小企業者等から中小企業承認事業計画等の実施状況について報告を求めること。
別表第三第一号(九十四の四)中「(昭和四十九年法律第五十七号)」の下に「及びこれに基づく政令」を、「、振興計画」の下に「、共同振興計画、活用計画及び支援計画」を、「送付し」の下に「、認定振興計画の実施終了後に実施される振興計画を認定し」を加え、「認定振興計画」を「認定振興計画等」に、「事業協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、同号(九十六)中「に関する事務を行い、危害予防規程を認可し、」を「、危害予防規程の認可並びに」に改め、同号中(九十七の十二)を(九十七の十四)とし、(九十七の十一)を(九十七の十二)とし、その次に次のように加える。
(九十七の十三) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、基盤施設計画又は連携計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定を受けた商工会等から基盤施設事業又は連携事業の実施状況について報告を求めること。
別表第三第一号中(九十七の十)を(九十七の十一)とし、(九十七の九)の次に次のように加える。
(九十七の十) 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の定めるところにより、進出計画又は円滑化計画の承認に関する事務を行い、及び承認中小企業者又は承認商工組合等から実施状況について報告を求めること。
別表第三第一号中(九十八の四)を(九十八の五)とし、(九十八の三)の次に次のように加える。
(九十八の四) 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、効率化計画が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定組合等から流通業務効率化事業の実施状況について報告を求めること。
別表第三第一号(百四の二)中「対して」の下に「施設の改善又は」を加え、同号(百七)中「、使用期間が六月を超えない仮線の敷設の工事」を「及び仮設工事を認可し、軌道の建設に関する規程によらない設計を許可し」に改め、同号(百十四)中「及び」を削り、「認可する」を「認可し、及び運河の譲渡等を許可する」に改める。
別表第三第二号(十一)中「銃砲刀剣類所持等取締法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「又は」を「及び」に改め、「登録」の下に「並びに刀剣類の製作の承認」を加え、同号に次のように加える。
(十五) 民法及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の設立の許可に関する事務を行い、定款の変更を認可し、監督上必要な命令をし、業務及び財産の状況を検査し、並びに解散の届出を受理すること。
(十六) 民法施行法及びこれに基づく政令の定めるところにより、同法による認可を受けた法人に対して解散を命じ、及び解散の届出を受理すること。
(十七) 信託法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公益信託の引受けを許可し、事務の処理につき検査を行い、必要な処分を命じ、並びに信託管理人、信託財産の管理人及び受託者の選任等に関する事務を行うこと。
(十八) 破産法及びこれに基づく政令の定めるところにより、社団法人又は財団法人の継続を認可すること。
別表第四第一号(一の四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(一の四)を(一の五)とし、(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える。
(一の三) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、拠点整備促進区域内における土地の形質の変更等を許可し、及び許可を受けないで土地の形質を変更した者等に対して土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除去を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)
別表第四第一号(六)を次のように改める。
(六) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置等の許可又は届出の受理に関する事務を行い、一定の事業者に対して産業廃棄物処理計画又は特別管理産業廃棄物処理計画の作成の指示等を行い、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する事務を行い、産業廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させ、及び産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者等に対して必要な措置を命ずる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号(十六の二)中「立入検査させる」を「臨検検査させる」に改め、同号(十七)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中(十八の二)及び(十九の二)を削リ、(十九)を(十九の二)とし、(十八の四)及び(十八の五)を削り、(十八の三)を(十九)とし、同号(十九の三)中「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」の下に「及びこれに基づく政令」を、「、振興計画」の下に「、共同振興計画及び活用計画」を、「送付し」の下に「、認定振興計画の実施終了後に実施される振興計画を認定し」を加え、「認定振興計画」を「認定振興計画等」に、「事業協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号(十九の七)、(十九の九)、(十九の十一)及び(二十一の二)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号(二十三)中「指定又はその」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「、宅地造成工事の技術的基準について規則を定め」を削り、「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号(二十三)の次に次のように加える。
(二十三の二) 宅地造成等規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定を行い、及び宅地造成に関する工事の技術的基準について規則を定めること。(指定都市の市長に限る。)
別表第四第二号(七の二)中「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法」を「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)」に、「永住許可」を「特別永住許可」に、「のうえ」を「の上」に改め、同号(十四の二)中「若しくは特定療養費の支給を行い、又は医療費若しくは老人保健施設療養費を支給し」を「等を行い」に改め、同号(二十一)中「(福祉事務所を管理する町村長に限る。)」を削り、同号中(三十七の三)を(三十七の四)とし、(三十七の二)の次に次のように加える。
(三十七の三) 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、進出計画又は円滑化計画の承認に関する事務を行い、及び承認中小企業者又は承認商工組合等から実施状況について報告を求めること。
別表第四第三号(四)中「指定都市」の下に「及び中核市」を加える。
別表第五第一号の表中「、老人福祉法、身体障害者福祉法」を削り、同表第二号の表中「第十三条第六項」を「第十三条第七項」に改める。
別表第六第一号(一)の表中「身体障害者福祉法第十条」を「身体障害者福祉法第十二条」に改める。
別表第七第一号の表中
「
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条第三項及び柔道整復師法第二十五条第二項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項及び柔道整復師法第十一条の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験に関する事務 |
」を削り、
「
公害健康被害の補償等に関する法律第二条第一項又は第二項に規定する第一種地域又は第二種地域をその区域に含む都道府県の都道府県知事 |
公害健康被害認定審査会 |
公害健康被害の補償等に関する法律第四十四条の規定による指定疾病に係る認定及び補償給付の支給についての都道府県知事に対する意見の陳述に関する事務 |
」を
「
公害健康被害の補償等に関する法律第二条第一項又は第二項に規定する第一種地域又は第二種地域をその区域に含む都道府県の都道府県知事 |
公害健康被害認定審査会 |
公害健康被害の補償等に関する法律第四十四条の規定による指定疾病に係る認定及び補償給付の支給についての都道府県知事に対する意見の陳述に関する事務 |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六条第一項に規定する特定地域をその区域の全部又は一部とする都道府県の都道府県知事 |
総量削減計画策定協議会 |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第八条第一項の規定による総量削減計画に定められるべき事項の調査審議に関する事務 |
」に改める。
別表第七第二号の表中
「
指定都市の市長 |
土地利用審査会 |
国土利用計画法第三十九条第二項の規定による土地売買等の契約の締結の中止等の勧告についての市長に対する意見の陳述に関する事務 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条第二項及び第三項並びに第十一条第一項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関係行政機関に対する意見の具申等に関する事務 |
地方障害者施策推進協議会 |
障害者基本法第三十条第二項の規定による障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整を要する事項の調査審議に関する事務 |
」を
「
指定都市及び中核市の市長 |
地方社会福祉審議会 |
社会福祉事業法第六条第二項及び第三項並びに第十一条第一項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関係行政機関に対する意見の具申等に関する事務 |
指定都市の市長 |
土地利用審査会 |
国土利用計画法第三十九条第二項の規定による土地売買等の契約の締結の中止等の勧告についての市長に対する意見の陳述に関する事務 |
地方障害者施策推進協議会 |
障害者基本法第三十条第二項の規定による障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整を要する事項の調査審議に関する事務 |
」に改める。